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高槻市教育センター 情報モラル 平成20年度情報モラル研修. 高槻市教育センター 今日のお話.. 児童生徒への情報モラル教育について – 新学習指導要領 – 目的 – 現状 – 学校での指導 教職員の情報モラルについて – 著作権、肖像権等 – 個人情報保護.

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1 高槻市教育センター 情報モラル 平成20年度情報モラル研修

2 高槻市教育センター 今日のお話.. 児童生徒への情報モラル教育について – 新学習指導要領 – 目的 – 現状 – 学校での指導 教職員の情報モラルについて – 著作権、肖像権等 – 個人情報保護

3 高槻市教育センター 新学習指導要領 1 平成 20 年 3 月 28 日告示の学習指導要領 – 小学校:平成 23 年 4 月全面実施 – 中学校:平成 24 年 4 月全面実施 移行措置 – 算数・理科は、平成 21 年度から全学年で新課程の時数を先行実 施。 – 体育は平成 21 年度から低学年で新課程の時数を先行実施。 – ...... – 総則、道徳、特活、総合については、平成 21 年度から新課程で 実施。 新学習指導要領 –www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/index.htmwww.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/index.htm

4 高槻市教育センター 新学習指導要領 2 総則の記述 – 【小学校】各教科等の指導に当たっては、児童がコンピュータ や情報通信ネットワークなどの情報手段に慣れ親しみ、コン ピュータで文字を入力するなどの基本的な操作や情報モラルを 身につけ、適切に活用できるようにするための学習活動を充実 するとともに、これらの情報手段に加え視聴覚教材や教育機器 などの教材・教具の適切な活用を図ること。 – 【中学校】各教科等の指導に当たっては、生徒が情報モラルを 身につけ、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手 段を適切かつ主体的、積極的に活用できるようにするための学 習活動を充実するとともに、これらの情報手段に加え視聴覚教 材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ること。 – 中学校には「基本的な操作」についての記述が無い → 習得済み – 「情報モラル」については、今回追加され小中学校で繰り返し 記述されている → 繰り返し学習する必要性

5 高槻市教育センター 新学習指導要領 3 各教科等における情報モラルの扱い – 小学校総則(前述) – 小学校道徳 ~、情報モラルに関する指導に留意すること。 – 中学校総則(前述) – 中学校社会 ~、情報モラルの指導にも留意すること。 – 中学校技術 ~、情報モラルについて考えること。 – 中学校道徳 ~、情報モラルに関する指導に留意すること。

6 高槻市教育センター 「情報モラル教育」の目的 「心を磨く」 情報社会における正しい 判断力や望ましい態度を 育てる – 情報社会の倫理 – 法の理解と遵守 「知恵を磨く」 情報社会で安全に生活す るための危険回避の方法 の理解、情報セキュリ ティの知識・技術、健康 への意識を身につけさせ る – 安全への知恵 – 情報セキュリティ 公共的なネットワーク社会の構築

7 高槻市教育センター 教員の ICT 活用指導力のチェックリスト A.教材研究・指導の準備・評価などに ICT を活用する能力 B.授業中に ICT を活用して指導する能力 C.児童の ICT 活用を指導する能力 D.情報モラルなどを指導する能力  児童が発信する情報や情報社会での行動に責任を持ち、相手のこ とを考えた情報のやりとりができるように指導する  児童が情報社会の一員としてルールやマナーを守って、情報を集 めたりできるように指導する。  児童がインターネットなどを利用する際に、情報の正しさや安全 性などを理解し、健康面に気をつけて活用できるように指導する。  児童がパスワードや自他の情報の大切さなど、情報セキュリティ の基本的な知識を身につけることができるように指導する。 E.校務に ICT を活用する能力

8 高槻市教育センター 現状(問題点) 急速な情報化の発展のため、何が起きるか予想がつかな い。 ( 追いつかない ) ネットワークにつながった PC の前では、おとなと子ど もの区別なく、同じ情報が手に入る。 ( 入ってくる ?) インターネットの影の部分 – 有害サイト – 掲示板、ブログ、学校裏サイト等での誹謗中傷、いじめ、人権 侵害 – 著作権や肖像権の問題、情報流出 本来保護してくれるはずの「おとな」(保護者や教師) が、現状を知らない。 携帯電話の普及 – ケータイからインターネットへのアクセス

9 高槻市教育センター インターネット利用実態調査 小3小4小5小6中1中2中3 情報を調べる 48.761.864.372.470.078.782.7 ゲームをする 45.944.750.347.649.338.936.8 メールをする 3.35.57.012.824.131.232.6 掲示板を使う 4.34.85.810.311.112.716.8 チャットをす る 3.34.54.99.9 12.515.8 買い物をする 4.86.07.49.15.812.314.5 ブログを見る ////18.327.525.9 ブログを書く ////5.48.66.3 使わない 17.515.311.111.2/// その他 5.65.32.63.84.24.32.7 平成 18 年度「情報モラル等指導サポート事業」調査(小学校 8 校、中学校 4 校)

10 高槻市教育センター 携帯電話の利用実態調査から 小3小3 小4小4 小5小5 小6小6 中1中1 中2中2 中3中3 17.3%20.9%16.3%19.8%40.6%51.8%59.3% 携帯電話を持っている(無回答を除く) 小3小4小5小6中1中2中3 電話をする 9.111.88.613.334.039.346.3 メールをする 7.48.59.315.842.955.059.8 携帯サイトを見る 2.02.30.75.315.121.132.4 その他 6.65.33.51.97.46.55.5 携帯電話を主にどのように利用しているか( % ) 平成 18 年度「情報モラル等指導サポート事業」調査(小学校 8 校、中学校 4 校)

11 高槻市教育センター 学校での情報モラル指導の要点 携帯電話 インターネットや携帯電話の利用実態の把握 計画的に繰り返し指導、日常の必要な場面での指導 – カリキュラムの作成(参考:キックオフガイド) 身近な例で「考えさせる」 学校全体での取り組み 「新たな問題にも適切な行動がとれる力を身につける」

12 高槻市教育センター 保護者や地域との連携 守るべきルール、マナー、危険から身を守るための注意 事項などを「教える必要があること」を理解してもらう。 使いようによっては、被害者にも加害者にもなりかねな い「物」を持たせている「危機感」を持ってもらう。 事前のアンケート調査の結果から。

13 高槻市教育センター 参考 「情報モラル」指導実践キックオフガイド –http://www.kayoo.org/moral-guidebook/ ネット社会の歩き方 –http://www.cec.or.jp/net-walk/ 情報モラル指導事例集( PDF 版) –http://www.cec.or.jp/books/H12/pdf/b01.pdf インターネット活用ガイドブック –http://www.cec.or.jp/books/guidebook.pdf “ 情報モラル ” 授業サポートセンター –http://sweb.nctd.go.jp/support/ 情報モラル等指導サポート事業 –http://sweb.nctd.go.jp/g_support/index.html

14 高槻市教育センター 先生方の情報モラル 著作権(知的財産権) – 音楽 CD やアプリケーションソフトの違法コピー – 著作権法の例外規定 著作権法第 35 条第1項 学校その他の教育機関(営利を目的として 設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業 を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的と する場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物 を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並び にその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害する こととなる場合は、この限りでない。 – (財)著作権情報センター「著作権テレホンガイド」 http://www.cric.or.jp/office/soudan.html 肖像権 – 児童生徒の写った写真の HP 等での利用

15 高槻市教育センター 個人情報保護 個人情報の保護に関する法律 – 「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該 情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個 人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合するこ とができ、それにより特定の個人を識別することができること となるものを含む。)をいう。 –http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html 高槻市情報セキュリティ基本方針 –http://www.city.takatsuki.osaka.jp/db/it/secur.html 高槻市個人情報保護条例 –http://www.city.takatsuki.osaka.jp/bunsyo/reiki_int/reiki_honbun/a k20901131.html

16 高槻市教育センター 個人情報の取り扱い 法律や条例、規則など(校内での決まり等も含めて) – 扱うことができない – 扱うためには然るべき手続きが必要 守るべきことは守る – システム利用上の遵守事項 – システムエラー、ヒューマンエラー、故意、悪意 システムには人が介在する場面も多い – ルールすら追いついていない – 技術的にはできるが、それを実行していいのか? – 人もシステムの一部として、システムがカバーできないところ を人がカバーする


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