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1 第 3 章 第 1 節 情報の公開・保護と個人の責 任 1 情報の受信にかかわる問題 2 情報の流通 3 情報の発信 情報 C プレゼン用資料(座学 31 ) 担当 早苗雅史.

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1 1 第 3 章 第 1 節 情報の公開・保護と個人の責 任 1 情報の受信にかかわる問題 2 情報の流通 3 情報の発信 情報 C プレゼン用資料(座学 31 ) 担当 早苗雅史

2 2 1 コミュニケーションにおける 制約 情報の伝達 発信者 → 媒体(メディア) → 受信者 コミュニケーションの難しさ 形や色などの情報を言葉だけで伝える のは難しい 1 情報の受信にかかわる問題

3 3 2 メディアリテラシー メディアリテラシー 様々な媒体を通じて伝えられる情報を,適切 に使いこなす能力 主体的な情報の取得 メディアによる情報伝達には,必ずメディア の意図が存在 目的意識を持って役立つ情報を得ることが重 要 1 情報の受信にかかわる問題

4 4 3 誤った情報と情報操作 嘘の情報,誤った情報 わざと流す情報 伝聞を繰り返すうちに誤った情報になるもの 情報操作 発信者が都合の良い情報だけを伝える 人による感じ方の違い 発信者には正しくても,受信者には必ずしも 正しいとは限らない 1 情報の受信にかかわる問題

5 5 情報の信ぴょう性  発信者が明記されているか  発信者が信頼のおける人(組織)であ るか  引用したものが明記されているか  他の情報(新聞,雑誌,文献,Web 等)との比較  情報発信者への直接問い合わせ  専門家の意見を聞く 1 情報の受信にかかわる問題

6 6 1 情報公開とプライバシー 情報公開法 行政の判断や行動を市民がチェック 住民基本台帳ネットーワーク 個人情報保護法 プライバシーの権利 個人的な事柄に関する情報は,第3者が本人 に無断で公開することはできない 企業が蓄積・利用・流通している情報の中に, 自分がどのように扱われているかを知る権利 自分自身に関する情報をコントロールするこ とが大事 2 情報の流通

7 7 第3者による個人情報の利用 第3者による個人情報の利用例 電話会社,税務署,勤務先,役所 警察,保険会社,病院,学校,銀行 クレジット会社 等 個人情報の保護制度 自治体 ・・・個人情報保護法案 民間 ・・・プライバシーガイドライ ン 2 情報の流通

8 8 2 ユーザ ID の保護と不正使用 ユーザ ID (ユーザ名,アカウント),パス ワード パスワードが他人に知られてしまわないよう に,十分に気をつける 推測されやすいパスワード 誕生日,名前,住所 辞書に載っている単語 有名人の名前 パスワードを守るための工夫 紙に書き留めない 定期的に変更する のぞき見 2 情報の流通

9 9 3 通信の傍受と暗号化 傍受 他人が行っている通信の内容を受信すること 傍受によりプライバシー侵害の恐れ なりすまし 他人の名前を語って情報を受発信する 暗号化 秘密鍵暗号方式,公開鍵暗号方式 通信傍受法 受信傍受の厳格な条件や手続きを規定 2 情報の流通

10 10 4 フィルタリング フィルタリング 情報を内容に応じて選別すること フィルタリングソフト 制限すべきでないページの制限 ブラックリスト方式,ホワイトリスト方式 2 情報の流通 酒という言 葉は排除し ます 酒のページ 健康のページ 禁酒のページ 適切 不適切

11 11 1 ネットワークによる 情報発信の問題 インターネットの発達 以前は情報発信はマスコミだけが持つ特 権 個人が容易に情報を発信することができ る 情報発信の責任の重要性 他人の権利を侵すことの内容に十分な配 慮が必要 3 情報の発信

12 12 2 情報発信にかかわる さまざまな権利 知的財産権 人間の知的活動により生み出される財 産に関わる権利 著作権・・・小説や音楽などの著作物 特許権・実用新案・・・発明・発見・ 工夫 商標権・・・企業の名称やマーク 知的財産権を侵すことは違法行為 情報発信で特に注意が必要 3 情報の発信

13 13 知的財産権の全体像 知的 財産 権 (知的 所有 権) 知的 財産 権 (知的 所有 権) 著作権 工業所有権 その他 著作隣接権 著作権(財産権) 著作者人格権 その他 商標 権 特許 権 実用新案 権 意匠 権 3 情報の発信

14 14 3 著作物とその保護 著作物 人間の創作活動により,思想や感情などをあ らわしたもの 著作権法により保護 家庭内などの私的利用のためには複製可能 他の人に使用させる目的であれば無償でも違 反 ネット上への直作物の無断発信は違法 使用する場合は著作権者の許可が必要 自分が発表する場合はどの様な権利を認める かを考える必要 3 情報の発信

15 15 著作物の例(著作権法第10 条) 言語小説・詩・随筆・脚本・論文・講演な ど 音楽楽曲や歌詞など。即興演奏も含まれる。 舞踊又は無言劇ダンスやパントマイムなどの振り付け 美術絵画、版画、彫刻など 建築歴史的建築物など芸術的価値のあるも の 地図等地図または学術的な性質を有する図面、 図表、模型、図形など 映画劇場用映画・ビデオカセットなど 写真 プログラムコンピュータ・プログラム 3 情報の発信

16 16 著作者 著作物を創作する者をいう。 プロであるかアマチュアであるかは問わない から、生徒であっても、著作物を創作すれば 著作者となる。 著作者になるには、実際に創作を行う必要が ある。 アイデアを提供しただけの者や指示・発注を しただけの者、作品の創作を指導しただけの 者は、著作者にならない。 3 情報の発信

17 17 著作者の権利の発生と保護期間 権利の発生 著作物が創作された時から(登録や届出は不 要) 無方式主義(マークや氏名の表示も不要) 保護期間 著作者死後50年 (但し、法人著作、無名名義の著作物、映画は 公表後50年) 保護期間後 保護期間終了後、著作権は消滅し、誰でも自由 に使用可能。(パブリック・ドメイン) 国庫帰属になる場合、著作権は消滅する 3 情報の発信

18 18 著作権者の許可なく 著作物を利用できる場合 私的使用のための複製 図書館等における複製 引用 教科書への掲載 学校教育番組への掲載 学校その他の教育機関における複製 営利を目的としない利用 3 情報の発信

19 19 私的使用目的として許される場 合 テレビからビデオで録画し、それを個人で見 ること。 貸しレコード店から借りてきたCDをMDに 録音し、個人的に楽しむこと。 CDをパソコン上のMP3プレイヤーで個人 的に聞くこと。 アニメをパソコン上のキャプチャーで取り入 れ、自分のパソコン上の壁紙として楽しむこ と。 3 情報の発信

20 20 私的使用目的として許されない場 合 テレビからビデオで録画し、それをダビングしてコ ピーを友人に配ること。 レンタルCDを借りてきて何枚かのMDに録音して、 録音したMDを友人に配ること。 サークル内(あるいは会社の一部署)の勉強会に、 雑誌の中の記事をコピーして資料として配ること。 コピーガードのかかっているビデオをコピーガード 除去機器を使用して個人的に複写すること。 著作権情報である電子すかし信号の入っているディ ジタルコンテンツの電子すかし信号を除去してコ ピーすること。 パソコンソフトを1部購入して、複数の端末が接続 されたLANで使用すること。(なお、LAN使用 を認めるライセンス契約がある場合は該当しな い。) 3 情報の発信

21 21 4 ソフトウエアと著作権 コンピュータソフトウエアも著作権法 で保護 フリーソフトウエア 著作権者が無償で活用することを許諾してい るだけで,著作権は放棄されていない Linux ソースファイルの公開 3 情報の発信


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