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1 医事法 東京大学法学部 22 番教室 樋口範雄・児玉安 司 第 10 回 2008 年 12 月 3 日(水) 15:00 ー 16 : 40 第10章 個人情報保護と医療 1 個人情報保護法は医療にどのような影.

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1 1 医事法 東京大学法学部 22 番教室 nhiguchi@j.u-tokyo.ac.jp 樋口範雄・児玉安 司 nhiguchi@j.u-tokyo.ac.jp 第 10 回 2008 年 12 月 3 日(水) 15:00 ー 16 : 40 第10章 個人情報保護と医療 1 個人情報保護法は医療にどのような影 響を与えたか。 2 医療における個人情報保護の考え方は どのようであるべきか。 参照 →http://ocw.u-tokyo.ac.jp/

2 2 前回の補足:平成17年7月1 9日最高裁判決 (1)要旨 医師が治療の目的で救急患者の尿を採取し て薬物検査をしたところ、覚せい剤反応が あったため、その旨警察官に通報し、これ を受けて警察官が上記尿を押収したなどの 事実関係の下では、警察官が上記患者の尿 を入手した過程に違法はない。

3 3 平成17年7月19日最高裁判 決 (2)尿採取に至る経過 同医師は、上記刺創が腎臓に達していると必ず血尿が出ることから、 被告人に尿検査の実施について説明したが、被告人は強くこれを拒ん だ。 先にCT検査等の画像診断を実施したところ、腎臓のそばに空気が 入っており、腹腔内の出血はなさそうであったものの、急性期のため まだ出血していないことも十分にありうると考え、やはり採尿が必要 であると判断し、その旨被告人を説得した。被告人はもう帰るなどと 言ってこれを聞かなかったが、同医師はなおも約30分間にわたって 被告人に対して説得を続け、最終的に止血のために被告人に麻酔をか けて縫合手術を実施することとし、その旨被告人に説明し、その際に 採尿管を入れることを被告人に告げたところ、被告人は拒絶すること なく、麻酔の注射を受けた。 同医師は麻酔による被告人の睡眠中に、縫合手術を実施した上、カ テーテルを挿入して採尿を行った。採取した尿から血尿は出ていな かったものの、同医師は、被告人が興奮状態にあり、刃物で自分の背 中を刺したと説明していることなどから、薬物による影響の可能性を 考え、簡易な薬物検査を実施したところ、アンフェタミンの陽性反応 が出た。

4 4 平成17年7月19日最高裁判 決 (3)採取に関する承諾 (上記事実関係の下では、)同医師は、救急 患者に対する治療の目的で、被告人から尿を 採取し、採取した尿について薬物検査を行っ たものであって、医療上の必要があったと認 められるから、たとえ同医師が被告人から承 諾を得ていたと認められないとしても、同医 師のした上記行為は、医療行為として違法で あるとはいえない。

5 5 平成17年7月19日最高裁判 決 (4)正当行為 医師が、必要な治療又は検査の過程で採取 した患者の尿から違法な薬物の成分を検出 した場合に、これを捜査機関に通報するこ とは、正当行為として許容されるもので あって、医師の守秘義務に違反しないとい うべきである。

6 6 個人情報保護法の下で たとえば、次の3つの事例について、読者は、個人情報保 護法上どのような取扱いをすればよいとお考えだろうか。 第1。ある医療機関では、患者に対し年賀状を出している。 このようなことを続けてよいだろうか。 第2。ある医師が、担当患者の診療につき、先輩の医師の 意見を聞いてみようと考えている。その医師は隣町の病 院に勤務している。どうすればよいか。 第3。ある薬局で、処方せんに基づき患者に薬を渡そうと している中で次のような問題が生じた。患者の家族の人 が薬を取りに来ている。薬について何らかの説明をした うえで渡すのがこれまでの慣行だが、そうしてよいか。 さらに、薬剤師は処方せんの内容(たとえば処方の量、 あるいは処方された薬の種類)に疑問を感じている。処 方せんを出した医師に連絡してよいだろうか。

7 7 プライバシーと個人情報 この2つの概念は同じか、どこが違うか なぜプライバシー保護法ではなく、個人情 報保護法が制定されたのか 個人情報保護法では個人情報コントロール 権が認められたのか

8 8 法律学辞典:プライバシー「家庭の内情や 夫婦の寝室などのように純然たる私生 活・私事に属する事項」(金子宏他編 『法律学小辞典』(有斐閣・第4版・2 004年) 個人情報保護法:個人情報「生存する個人 に関する情報であって、当該情報に含ま れる氏名、生年月日その他の記述等によ り特定の個人を識別することができるも の」(第2条第1項)。

9 9 新聞記事から 教科書 180-183 頁 7つの事例が示すポイント ①大きな影響・広い影響 ②過剰反応 アメリカでも HIPAA horror stories ③原則と例外に対する見方 例外がすべてを決める → 多くの人に大きなコ スト 本来の法の作り方は、原則がルールを決める (任意規定の意味) 例外にあたる人だけが行 動する ④法は不合理なもの、非常識なもの、冷たいもの 法に対するシニシズム・ペシミズム

10 10 個人情報保護法制定の背景 情報化社会・情報社会における個人情報の 取扱い、漏えい問題の変質 データベース 大規模な漏えい 容易 瞬時 どこまでも 取り返し不 能 EU指令の世界標準化

11 11 医療情報の特質 1 経済取引との関連性は比較的薄い 2 医療情報の電子化 漏えい問題は重要 3 医療情報の公共性 プライバシー性 利用と保護のバランスの難しさ 患者はなぜ医療情報保護を希望するか? ①病気を知られる不安 ②病気を知られた後の差別 ③信頼関係の崩壊 実は治療もずさ ん

12 12 個人情報保護のルールの作り方 1) 無断利用可能ルール (free use rule) 2) 通知公表ルール (disclosure rule) 3) オプト・アウト同意ルール (opt out rule) 4) オプト・イン同意ルール( opt in rule) 5) 絶対禁止ルール (prohibition rule) 個人情報保護法 内部利用は2)、外部提供は4)、例外 あり

13 13 個人情報保護法への疑問 ルールの作り方の形式性(単純さ) ①内部・外部という区分と情報の特質 ②医療情報の公共性への配慮がない オプト・イン同意ルールの非合理性 ③例外は一挙に無断利用可能という飛躍

14 14 厚生労働省ガイドライン 個人情報保護法の欠陥を少しでも是正 ①死者の情報も含める ②5000件以上はナンセンス ③情報公開による黙示の同意での対処 本当の力点は、データベース漏えいの防止 と 医療情報の重要性の意識を高めること 個人の尊重であり、画一的取扱いではない こと

15 15 戦略なき個人情報保護 個人情報保護に不合理なコスト 何のためか そこに法があるから

16 16 冒頭の設例について 第1例、医療機関から患者に対し年賀状を 出すことの当否 第2例、ある医師が、担当患者の診療につ き、別の病院勤務の医師の意見を聞く ケース 第3例、薬局で、患者の家族が処方せんを もって薬を取りに来た場合と、薬剤師が 処方せんの内容に疑問を感じ、医師と連 絡を取ろうとするケース。


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