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これだけは知っておこう 障害年金請求の基本事項 プロウグ 障害年金総合事務 所 平成27年10月 1日.

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1 これだけは知っておこう 障害年金請求の基本事項 プロウグ 障害年金総合事務 所 平成27年10月 1日

2 これだけは知っておこう 障害年金請求の基本事項 1.年金が受給できるための条件 (その1)初診日時点の条件をみたしている こと (その2)最低限の保険料を納付しているこ と (その3)一定以上の障害状態になっている こと 2.障害認定基準・認定要領 3.年金の請求方法 4.年金額

3 1.年金が受給できるための条件 (その1)初診日時点の条件 国民年金の第1号、第3号被保険者、任意加入被保険者 過去において国民年金の被保険者であって、初診日の時点で日本 に住んでいる 60 歳以上 65 歳未満の国民年金の被保険者でない 20 歳未満で厚生年金の被保険者でない 厚生年金の被保険者で65歳未満である 65 歳以上で厚生年金の被保険者であるが老齢年金の受給権がない (国民年金の第2号被保険者である) 65歳以上で厚生年金の被保険者であるが、国民年金の第2号被 保険者でない(1級、 2 級に該当しても障害基礎年金は支給され ない)

4 1.年金が受給できるための条件 (2)最低限の保険料を納付 初診日が属する月の前々月までの被保険者期間につい てその 3 分の2以上が保険料納付済期間と保険料免除 期間であること 直近の1年間が、保険料納付済期間と保険料免除期間 であること (ただし初診日において 65 歳未満であること)

5 1.年金が受給できるための条件 (3)一定以上の障害状態 障害基礎年金については、原則として障害認定日にお いて、障害等級の1級または2級に該当すること 障害厚生年金については、原則として障害認定日にお いて、障害等級の1級、2級又は3級に該当すること。 障害厚生年金については、障害手当金(一時金)が支 給される場合もある。

6 2.障害認定基準・認定要領 障害等級の1級、2級、3級、 障害手当金に該当 する障害の程度については 、国民年金法施行令別 表第1、厚生年金保険法施行令別表第1、第2 において定義されており、さらに厚生労働省に よる通達として、障害認定基準・認定要領が定 められている。 これらの法律、通達に定められた内容に基づい て障害の程度(等級)が認定される。

7 (1)障害の程度:1級とは 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病 状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の もの。 この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは 他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずること ができない程度のもの。 例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以 上の活動はできないものまたは行ってはいけないもの、 すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね ベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、 活動の範囲がおおむね病床室内に限られるもの。

8 (2)障害の程度:2級とは 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、 日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限 を加えることを必要とする程度のもの。 「日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制 限を加えることを必要とする程度」とは必ずしも他人の助けを 借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収 入を得ることができない程度のもの。 例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の選 択等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行って はいけないもの、 すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟 内に限られるものであり、家庭内でいえば、活動の範囲がおお むね家屋内に限られるもの。

9 (3)障害の程度:3級とは 傷病が治癒したものにあっては、労働が著しい制限を受け るか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度 のもの。 また、傷病が治癒しないものにあっては、労働が制限を受 けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のも の。

10 3.年金の請求方法 障害年金の請求方法には3つの方法がある。 1.障害認定日請求 2.事後重症請求 3.初めて2級請求

11 (1)障害認定日請求 障害認定日の時点で障害の状態を確認し、障害等級に 該当すれば年金が支給される。 この障害認定日による請求を障害認定日の請求または 本来請求という。 障害認定日で障害年金の受給権が発生し、障害認定日 の翌月から年金が支給される。 障害認定日: 原則として、 初診日から起算して 1 年 6 月を経過した日又は 1 年 6 月の期間 内にその傷病が治った場合は治った日(その症状が固定し治療の効果が 期待できない状態に至った日を含む)

12 (2)事後重症請求 年金請求日(現在)の時点で障害の状態を確認し、障 害等級に該当すれば、年金が支給される。 障害認定日において障害の程度が軽い(障害等級に該 当しない)場合でも、障害の状態が悪化したときは、 65歳の誕生日の前々日までに請求することで請求日 現在の障害状態を確認することとなる。 この請求を事後重症による請求という。 請求日時点で年金の受給権が発生し、受給権発生の翌 月から年金が支給される。

13 (3)はじめて2級請求 障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態 (3級以下)にある人が、新たに生じた3級以下の傷 病(基準傷病という)により、基準傷病の障害認定日 以降65歳の誕生日の前々日までに、基準傷病による 障害と他の障害を併せ、初めて障害等級の1級または 2級に該当する障害の状態になったときは、請求する ことで障害年金が支給される。 これをはじめて2級による請求という。はじめて2級の 状態を確認できた日が受給権発生日となり、年金の支 給開始は請求日の翌月からとなる。

14 4.年金額(平成 27 年度) 障害基礎年金の年金額 【 1 級】 780,100 円 ×1.25 + 子の加算 【 2 級】 780,100 円 + 子の加算 子の加算 第 1 子・第 2 子 各 224,500 円 第 3 子以降 各 74,800 円 子とは次の者に限る 18 歳到達年度の末日 (3 月 31 日 ) を経過していない子 20 歳未満で障害等級 1 級または 2 級の障害者

15 4.年金額(平成 27 年度) 障害厚生年金の年金額 【 1 級】(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額( 224,500 円)〕 【 2 級】(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額( 224,500 円)〕 ※ 【 3 級】(報酬比例の年金額) ※最低保障額 585,100 円 ※対象者のみ

16 4.年金額(平成 27 年度) 報酬比例部分の年金額(本来水準) 以下の①と②の合計額 被保険者期間が300月に満たない時は300月とする。 障害認定日の属する月までの被保険者期間で計算 ①平均標準報酬月額 ×7.125/1000× 平成15年3月までの被保険者期間の 月数 ②平均標準報酬額 ×5.481/1000× 平成 15 年4月以後の被保険者期間の月数 平均標準報酬月額とは、平成 15 年 3 月までの被保険者期間の計算の基礎 となる各月の標準報酬月額の総額を、平成 15 年 3 月までの被保険者期間 の月数で 割った 額 平均標準報酬額とは、平成 15 年 4 月以後の被保険者期間の計算の基礎と なる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成 15 年 4 月以後の被 保険者期間の月数で 割った 額(賞与を含めた平均月収)


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