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1 データ公開の推進について 資料2. 2 行政の透明性・ 信頼性の向上 行政の透明性・ 信頼性の向上 官民協働による 公共サービス (防災、減災を含む。) の実現 官民協働による 公共サービス (防災、減災を含む。) の実現 経済の活性化 新事業の創出 経済の活性化 新事業の創出 ■政府においては、オープンデータに取り組む3つの意義を提示している。

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1 1 データ公開の推進について 資料2

2 2 行政の透明性・ 信頼性の向上 行政の透明性・ 信頼性の向上 官民協働による 公共サービス (防災、減災を含む。) の実現 官民協働による 公共サービス (防災、減災を含む。) の実現 経済の活性化 新事業の創出 経済の活性化 新事業の創出 ■政府においては、オープンデータに取り組む3つの意義を提示している。 1-1 独立行政法人、公益企業等におけるオープンデータの意義 組織・企業としての 社会貢献 組織・企業としての 社会貢献 ■政府のみならず、独立行政法人、公益企業等のデータを併せて利活用する ことにより、付加価値が高まる。また、その他の民間企業においても、 我が国におけるデータの利活用が望まれる公共の利益に資する分野で協力 し合うことにより、更なる可能性が広がると考えられる。 さらに、組織・企業としての社会貢献などが考えられる。

3 3 1-2 独立行政法人の働きかけ先(案) 項番項番 府省庁名独立行政法人( 中期目標管理法人、国立研究開発法人、行政執行法人) の名称 1内閣府 国立 公文書館、北方領土問題対策協会、日本医療研究開発機構 2消費者庁国民生活センター 3総務省情報通信研究機構、統計センター、郵便貯金・簡易生命保険管理機構 4外務省国際協力機構、国際交流基金 5財務省酒類総合研究所、造幣局、国立印刷局 6文部科学省 国立特別支援教育総合研究所、大学入試センター、国立青少年教育振興機構、国立女性教育会館、国立科学博物館、物 質・材料研究機構、防災科学技術研究所、放射線医学総合研究所、国立美術館、国立文化財機構、教員研修センター、科 学技術振興機構、日本学術振興会、理化学研究所、宇宙航空研究開発機構、日本スポーツ振興センター、日本芸術文化振 興会、日本学生支援機構、海洋研究開発機構、国立高等専門学校機構、大学評価・学位授与機構、国立大学財務・経営セ ンター、日本原子力研究開発機構 7厚生労働省 労働安全衛生総合研究所、勤労者退職金共済機構、高齢・障害・求職者雇用支援機構、福祉医療機構、国立重度知的障害 者総合施設のぞみの園、労働政策研究・研修機構、労働者健康福祉機構、国立病院機構、医薬品医療機器総合機構、医薬 基盤・健康・栄養研究所、地域医療機能推進機構、年金積立金管理運用、国立がん研究センター、国立循環器病研究セン ター、国立精神・神経医療研究センター、国立国際医療研究センター、国立成育医療研究センター、国立長寿医療研究セ ンター 8農林水産省 農林水産消費安全技術センター、種苗管理センター、家畜改良センター、水産大学校、農業・食品産業技術総合研究機構、 農業生物資源研究所、農業環境技術研究所、国際農林水産業研究センター、森林総合研究所、水産総合研究センター、農 畜産業振興機構、農業者年金基金、農林漁業信用基金 9経済産業省 経済産業研究所、工業所有権情報・研修館、日本貿易保険、産業技術総合研究所、製品評価技術基盤機構、新エネル ギー・産業技術総合開発機構、日本貿易振興機構、情報処理推進機構、石油天然ガス・金属鉱物資源機構、中小企業基盤 整備機構 10国土交通省 土木研究所、建築研究所、交通安全環境研究所、海上技術安全研究所、港湾空港技術研究所、電子航法研究所、航海訓練 所、海技教育機構、航空大学校、自動車検査、鉄道建設・運輸施設整備支援機構、国際観光振興機構、水資源機構、自動 車事故対策機構、空港周辺整備機構、都市再生機構、奄美群島振興開発基金、日本高速道路保有・債務返済機構、住宅金 融支援機構 11環境省国立環境研究所、環境再生保全機構 12防衛省駐留軍等労働者労務管理機構 各府省庁が所管している全ての独立行政法人(98法人、平成27年10月時点)を対象に働きかけを行う。

4 4 1-3 公益企業等への働きかけ先(案) 公益企業等は明確な定義がないため、各府省庁との調整を踏まえ、日常生活に不可欠なサービスを提供する事業 分野において、優先順位が高いと考えられる事業者から働きかけを行う。 事業分野事業者名備考府省庁名 航空事業者 日本航空株式会社 全日本空輸株式会社 株式会社AIRDO スカイネットアジア航空株式会社 株式会社スターフライヤー 航空法第2条18項でいう「他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業」を 営む者のうち、旅客を運送する日本国内の事業者とする(専ら貨物を運送する事業者、国外の事業者を除 く)。実質的には航空会社の業界団体である「定期航空協会」の会員を対象とする。 (注)日本トランスオーシャン航空、日本エアコミューター株式会社は日本航空株式会社が、ANAウイングス株式会社、 株式会社ジェイエアは全日本空輸株式会社がとりまとめ。なお、株式会社エアージャパンは国内線を就航していないた め、働きかけは行わない。 国土交通省 空港事業者 国内27空港の空港ビル会社 空港法に基づく空港機能施設事業者として国土交通省が指定した施設のうち、航空旅客の取扱施設である国 内27空港の空港ビル会社を対象とする。 国土交通省 成田国際空港株式会社特別法(成田国際空港株式会社法)により設置された空港事業者 新関西国際空港株式会社特別法(新関西国際空港株式会社)により設置された空港事業者 鉄道事業者 JRグループ、大手私鉄、準 大手私鉄、その他地域の鉄道 事業者 鉄道 事業法第7条に規定する「鉄道事業者」のうち、同法第2条に規定する第1種又は第2種鉄道事業を営む 者(貨物専業を除く。)及び軌道法第4条に規定する「軌道経営者」 国土交通省 乗合バス事業者 全国の乗合バス事業者 (約700社) 道路運送法第2条第2項の「旅客自動車運送事業」(他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を 運送する事業)」を営む者のうち、同法第3条の「一般乗合旅客運送事業」(乗合旅客を運送する一般旅客 自動車運送事業)を営む者として規定される事業体。 (注)乗合バス事業者には路線バス、高速バス、定期観光バスなどを含む。貸切バス、通学バス等を除外。 国土交通省 道路事業者 東日本高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社 西日本高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社 首都高速道路株式会社 阪神高速道路株式会社 高速道路株式会社法第1条に規定する高速道路会社 国土交通省 電力事業者 全国の一般電気事業者 (10社) 電気事業法第2条でいう一般電気事業者(一般の需要者に電力を供給する事業者) 経済産業省 ガス事業者 全国の都市ガス事業者 (200社超) 都市ガス事業者(ガス事業法第2条に基づき、一般の需要に応じ導管によりガスを供給する事業 (同条第3項に規定するガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものを 除く。) (注)都市ガス以外の事業者は除く。 経済産業省 放送事業者日本放送協会 今後、その他の主要な事業者にもヒアリングを実施し、働きかけ先の追加を検討予定。 総務省 郵便事業者日本郵便株式会社 総務省 通信事業者 今後、主要な事業者にヒアリングを実施し、働きかけ先を検討予定。 総務省

5 5 ○スケジュール(予定) ・27年11月 オープンデータの公開に向けた協力依頼文書の発出。 (対象となる独立行政法人、公益企業等において、主に以下の点について検討を依頼。 ①保有データの確認(有料コンテンツの有無の確認を含む) ②公開の可否の検討 ③公開時期の検討 ・28年3月末 検討状況のフォロー ・28年度第4半期以降 政府のデータカタログサイトとの連携予定 1-4 働きかけのスケジュール(案) 働きかけの対象となる独立行政法人、公益企業等にオープンデータの公開に向けた協力文書を発出し、 検討状況をフォローする。

6 6 項番項番 府省庁データ内容 申請や 承認 備考 1総務省全国47都道府県別の一部事務組合等コード不要提供の条件について規定等無し 2 国土交通 省 気象庁が保有する、気象・地震・火山・海洋・地球環境 等に関するデータ 不要 広くニーズのあるものについては既に気象庁ホームページに掲載。 ニーズの大きくないものは求めに応じて適宜個別に提供している。 3月次の航空機登録実績データ不要 航空関係団体や報道機関等から問い合わせがあり、オープン データ化を検討中 4環境省国立公園の区域及び公園計画図不要 特段の条件を課すことなく、利用者から要求があれば提供してい る。 5 登山者カウンターデータ(登山口等に設置した赤外線カウ ンターのデータ) 不要 特段の条件を課すことなく、利用者から要求があれば提供してい る。 ■各府省のホームページ以外のデータも含む公開の促進 Webサイトに掲載しておらず、利用者の求めに応じて提供している情報 ・上記データについて公開を進めるとともに、上記以外のデータの有無について 各府省庁の協力の下、照会・検討を行い、フォローアップしていく。 ・白書等で使用しているローデータについて、各府省庁の協力の下、CSV等での公開 を検討する。 2-1 Webサイトに非掲載データの公開 第 10 回電子行政オープン データ実務者会議(平成 27 年 6 月 4 日)資料より一部抜 粋

7 7 (参考)データカタログサイトのデータセット登録数の推移(2015年度上期) *9月の照会結果を10月に登録

8 8 機械判読性に優れたcsv形式のファイルや、これに準ずるExcelファイルについて、データカタログサイトでの登録率の 向上を図るため、各府省庁において2015年度末の登録率の目標(公開済みデータの20%以上)を設定。 2-2 機械判読に適したファイル形式のデータの登録率向上 第 10 回電子行政オープン データ実務者会議(平成 27 年 6 月 4 日)資料より一部改 変 (注1)平成27年10月現在(内閣官房IT総合戦略室調査) (注2)法務省は、既に機械判読性の高いファイル形式の登録率(20%)を達成しているため、更なる上積みを目指す。 項番府省庁名 府省庁Webサイト (注1) データカタログサイト (注1) 現在の登録率 (%) 今年度末の目標値(%) xls,xlsx登録数csv登録数xls,xlsx掲載数csv掲載数 1内閣官房 1000 273 30.0% 20% 2人事院 69054 18715 27.2% 20% 3内閣法制局 190 100 52.6% 42.11% 4内閣府 6,51333,463 49922 2.4% 20% 5宮内庁 380 250 65.8% 20% 6 公正取引委員会 4020 1270 31.6% 20% 7 警察庁 4,0930 9560 23.4% 20% 8 金融庁 8991 940 10.4% 20% 9消費者庁 132618 3217 6.5% 100% 10復興庁 6290 70 1.1% 20% 11 総務省 30,9012,210 632406 3.1% 20% 12法務省 9710 6970 71.8% 前年度比27%増 (注2) 13 外務省 9,985187 00 0.0% 20% 14財務省 13,47622,200 7540 2.1% 20% 15文部科学省 9,7412,210 10,2760 86.0% 20% 16厚生労働省 46,81645 2,9415,413 17.8% 20% 17 農林水産省 26,1832,696 1,3840 4.8% 20% 18 経済産業省 21,52517,269 8,9442,897 30.5% 44% 19 国土交通省 111,179113,028 13,08858 5.9% (精査中) 20環境省 13,623549 439809 8.8% 20% 21 防衛省 1,6980 1030 6.1% 20%

9 2-3 外国語データ比率 第 10 回電子行政オープン データ実務者会議(平成 27 年 6 月 4 日)資料より一部改 変 9 データカタログサイトに登録されている外国語データの比率の向上を図るため、各府省庁において、 2015年度 末までの目標値(登録率を10%以上、もしくは前年度比60%増)を設定。 項番府省庁名 2015/3/31現在2015/10/23現在 今年度末の目標(%) 日本語外国語比率(%)日本語外国語比率(%) 1内閣官房153137.8%1703918.7%10% 2人事院7,64810.0%7,72430.0%前年度比60%増 3内閣法制局28700.0%30000.0%- 4内閣府42,8756381.5%39,6547731.9%前年度比60%増 5宮内庁46300.0%48100.0%10% 6 公正取引委員会4,75370.1%4,85870.1%前年度比60%増 7 警察庁2,381431.8%2,670913.3%前年度比60%増 8 金融庁1,25400.0%1,29810.1%10% 9消費者庁1,15810.0%1185876.8%前年度比60%増 10復興庁000.0%8800.0%10% 11 総務省15,4521661.1%15,6821661.0%前年度比60%増 12法務省11,8803,57623.1%11,9643,65723.4%前年度比2.6% (注) 13 外務省4,6203907.8%4,6383907.8% 10% 14財務省6,01600.0%6,40900.0%10% 15文部科学省14,3731401.0%15,2143782.4%前年度比60%増 16厚生労働省7,845360.5%15.275740.5%前年度比60%増 17 農林水産省9,425880.9%9,425880.9%前年度比60%増 18 経済産業省30,41130.0%33,454160.0%前年度比60%増 19 国土交通省22,8145842.5%23,4225852.4%(精査中) 20環境省 6,7381,81221.2%7,1571,81220.2%10% 21 防衛省 1,060120.9%1,046111.0%前年度比60%増 (注)法務省は、既に外国語データ比率(10%)を達成しているため、更なる上積みを目指す。

10 10 ■オープンデータに関する主な国際ランキングと日本の順位 (Global) Open Data IndexOpen Data BarometerOpen Data Index 実施組織Open Knowledge ※2004年に設立。英国に本部を持 ち、世界でオープンデータの取組 を進める非営利民間団体。日本支 部がOpen Knowledge Foundation Japan(略称OKFJ)。 World Wide Web Foundation (ワールド・ワイド・ウェブ財団) ※Webの生みの親であるティム・ バーナーズ=リーが2009年に設立し た、インターネットの利用を促進す る国際団体 World Wide Web Foundation (ワールド・ワイド・ウェブ財団) ※左に同じ 日本の順位 【参考】 ベスト3の国名 19位(2014年) 【参考】 1位:英国 2位:デンマーク 3位:フィンランド 19位(2015年) 【参考】 1位:英国 2位:米国 3位:スウェーデン 19位(2012年) 【参考】 1位:米国 2位:メキシコ 3位:シンガポール 評価の主な基準 ○特定の10分野のWeb公開の状況 ○オープンライセンスの使用状況 ○データの機械判読性の高さ ○無料かどうか ○更新されているか 等 ○特定の15分野のWeb公開の状況 ○オープンデータに関する体制 ○オープンデータの経済的・社会的 効果等 ○特定の10分野のWeb公開の状況 ○オープンライセンスの使用状況 ○データの機械判読性の高さ ○オープンデータ戦略の有無 ○オープンデータを活用したサービ ス等の状況 Web Indexとしては継続しており、最 新の2014年で日本は19位。当ランキ ングはWeb Indexからオープンデータ に関する項目を抽出したもの。 3-1 オープンデータに関する主な国際ランキング 第 10 回電子行政オープン データ実務者会議(平成 27 年 6 月 4 日)資料より抜粋

11 11 カテゴリ カテゴリ(和 訳) e-Statグループ データ 有無 電子 データ 自由ア クセス 無償 オンライ ンアクセ ス 機械判 読性 一括ダ ウンロー ド オープ ンライセ ンス 適切な 更新 スコア (2014) 評価対象とされたWebサイト等) Postcodes / Zipcodes 郵便番号1_国土・気象○○○○○○○○○100 JP公式サイト http://www.post.japanpost.jp/zipcode/download.html Legislation法令 14_司法・安全・環 境 ○○○○○××○○75 e-Govの法令検索 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi Pollutant Emissions 汚染物質排 出 14_司法・安全・環 境 ○○○○○○○×○70 (独法)国立環境研究所の環境数値データベース http://www.nies.go.jp/igreen/index.html Government Spending 政府支出13_行財政○○×××××××10N/A National Map全国地図1_国土・気象○○○○○○○×○70 国土地理院の基盤地図情報サイト http://www.gsi.go.jp/kiban/index.html?link_id=linkB01 Election Results選挙結果13_行財政○○○○○○○×○70 総務省HPの選挙関連資料 http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/data/shugiin4 6/index.html Government Budget 政府予算13_行財政○○○○○○○×○70 e-Statの財政統計 http://www.e- stat.go.jp/SG1/estat/GL08020101.do?_toGL08020101_&tstatCo de=000001013484&requestSender=dsearch National Statistics国家統計 14_司法・安全・環 境 ○○○○○○○×○70 e-Stat http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPortalE.do Transport Timetables 交通時刻表10_運輸・観光○○○○○×××○45 JR東海HPの東海道・山陽新幹線時刻表 http://english.jr-central.co.jp/info/timetable/ Company Register企業登記 7_企業・家計・経 済 ○○○×○×××○30 一般財団法人 民事法務協会の登記情報提供サービス http://www.touki.or.jp/ OKFのOpen Data Indexの評価向上を狙う場合、以下2つのパターンで取り組むことが効果的であると考えられる。 ① (横軸:カテゴリ)評価の低い分類で、取り組みやすいところから重点的に取り組む。 ⇒ 政府支出等公開数が少ない分野について、重点的に公開を推進。 ② (縦軸:評価指標)低評価の多い評価指標について、改善に取り組む ⇒ オープンライセンス:政府標準利用規約の改定(CC-BY互換など)。 ⇒ 公開済み・未公開に関らず機械判読性の高いデータの公開推進。 ②の取組対象 ①の取組対象 3-2 OKF:Open Data Indexでの評価向上策(案) 第 10 回電子行政オープン データ実務者会議(平成 27 年 6 月 4 日)資料より一部改 変 ②の取組対象

12 12 1.各指標の評価対象となっているが日本での公開数が少ない分野については、重点的に公開を進める 2.日本での公開数は多いものの国際指標で評価対象となっていない分野について、評価対象に含めてもらうよう、実 施団体へ働きかけ 3-3 国際ランキングにおける評価項目の見直しの提案等 第 10 回電子行政オープン データ実務者会議(平成 27 年 6 月 4 日)資料より抜粋

13 ■ 取組状況 ○日本での公開数は多いものの国際指標で評 価対象となっていない分野について、評価対象 に含めてもらうよう、実施団体へ働きかけ。 ・(Global) Open Data Index 防災、高齢者、自治体の提供するオープンデー タ、教育といった関連情報を評価対象に含めて もらうよう、VLEDを通じて実施団体へ提出。 ⇒(参考1) ・ Open Data Barometer 評価項目が低い防災・減災分野、高齢者分 野、地方公共団体の取組を評価対象に含めて もらうよう、自己評価シートに記載し、実施団体 へ提出。⇒(参考2) ○公開済・未公開に関らず機械判読性の高い データについて各府省庁において目標を設定し て推進。 ○政府標準利用規約(1.0版)の改定作業を 開始。 ■ 今後の予定 ○政府標準利用規約(1.0版)を改定し、実 施団体に伝達予定。 ○今後、各府省庁に対して、以下を働きかける。 ・各指標の評価対象となっているが、日本での 公開数が少ない分野について、重点的に公 開を推進。 ・データカタログサイトに掲載するデータセット数 について各府省庁ごとのKPI項目や目標値を設 定。 ○関係の国際会議等への積極的な参画を通じ、 我が国の国際的な評価の向上に取り組む。 (来年度予算において利活用に係る新たな評 価指標の策定及び国際展開に係る予算を要 望中。) 3-4 国際ランキングにおける評価項目の見直しの提案等 13

14 3-5 実施組織への見直し提案① Global Open Data Index datasets consultation https://docs.google.com/forms/d/1A-5D69xWv0TfpB9b0nYPUWcp5Xs_JKPdVElCiaml3wQ/viewform Name 氏名 Email address メールアドレス vled-info-ml@mri.co.jp Organisation's name 組織名オープン&ビッグデータ活用・地方創生推進機構 Vitalizing Local Economy Organization by Open Data & Big Data (VLED) What are the main focus areas of your NGO? 当該組織が主に注目する分野地域課題解決や地方創生につながる分野、オープンデータの利用推進につながる分野全般 Area of regionalproblem solution and local creation, general field for open data promotion What public datasets do you use in your daily work? 日常的に利用している公共データセットは何か。公共データ全般(自治体関連状況、施設情報、観光情報、防災関連情報、交通関連情報、統計情報、 気象関連情報等 / ハッカソンやコンテストに利用) 政策アウトプットデータ(白書、報告書、指針、レポート / 我々自身の検討作業に利用) Public data in general (autonomous body related information, information of facilities, sightseeing information, protection against disasters related information, traffic related information, statistics information and weather related information, etc to be used for our hakkason and contest) Political output and report (white papers, reports, guidelines to be used for our own consideration) What datasets do you think we should monitor in the next Global Open Data Index? Please look at the 2014 edition for datasets we monitored last year: http://index.okfn.org 次期 Global Open Data Index では、どのデータセット を評価対象とするべきと考えるか。 昨年の結果については http://index.okfn.org を見て欲 しい。 地域の課題解決につながる情報として、 防災関連情報(火山、地震、台風等による災害の多い我が国では重要で、また事例として途上国に展 開・貢献がで期待できる)、 高齢者関連情報(我が国は他国よりも急速に高齢化が進んでおり、そのケアのための情報活用が重要、 今後各国でも高齢化が課題となってくるので知見貢献として期待できる)、 自治体の提供するオープンデータ全般(都市への一極集中が進むなかで、地方のデータを活用し、地 方を活性化することが重要)、 教育関連情報(世界全体で急速にネット化、グローバル化が進む中で、教育教材もマッシュアップ的 に利用できることが重要) contribution We think that following datasets should be monitored in the next Global Open Data Index as the information which leads to a local area's problem solution. 1. Disaster prevention related information; It's important information for our country with a lot of accidents by volcano, earthquakes and typhoons, etc. It also is expected our contribution to developing countries as case studies. 2. Senior citizen related information; Aging is advancing in our country more rapidly than other countries. The information utilization for that care is very important for us, and aging will be also a problem from now on each other countries, so it can be expected our contribution to others as knowledge. 3.Open data from autonomous body suppries in general; Utilizing local data and activating local economy is very important against the overconcentration to small number of fuge developed city. 4. Educational related information; It is important that educational materials can be used in mashup way with other global information where net-ization and globalization are proceeding rapidly in the recent whole world.) What do you think is the most crucial information to monitor in the dataset that you mentioned above? Datasets vary between governments. Please help us to understand what information these datasets have to contain. For example - In national spending transactions dates and name of suppliers are crucial in order to track important transactions. 上記のデータセット内で、いずれが最も重要な評価 対象データであると考えるか。 データセットは、政府によって異なり一様ではない。 このため、どのような情報がそのデータセットに含 まれるかを教えて欲しい。例:国の支出において、 重要な業務を追いかけるためには、供給元の名前と 日付けが重要である。 1. 避難所関連情報: 災害においていち早く人命を守るためには、避難が重要で、その避難先の情報がいち早く多様な手段 で集まることが重要 例(日本語): http://opendata-japan.com/t-cat-00/t-cat-00-cat_hinanjo/ http://www.navitime.co.jp/category/0511004 2. リアルタイムでの災害関係データ: 昨年我が国では御嶽山の突然の噴火で、57人が死亡、6人が行方不明という犠牲者を出した。この ような犠牲を少しでも減らすために、リアルタイムでの噴火情報等の災害情報が重要 3. 自治体のオープンデータ推進率に係るデータ: 地方課題の解決や地方活性化のためには、自治体のデータ公開が全般として進むことが重要で、その 指標としてオープンデータ推進率が重要 例(日本語): http://www.g-motty.net/menu/ http://fukuno.jig.jp/2013/opendatamap http://fukuno.jig.jp/app/opendatacity/index.html http://matome.naver.jp/odai/2138363034372409901 http://openlabs.go.jp/opendata/ http://linkdata.org/work/rdf1s127i 1. Shelter related information: Taking refuge immediately is important to save human life in an accident. Therefore it's important for information on the refuge place to be collected by various way. Ex. (Japanese): http://opendata-japan.com/t-cat-00/t-cat-00-cat_hinanjo/ http://www.navitime.co.jp/category/0511004 2. Real time ccident related data: 57 people killed by a sudden eruption in Ontake-san in our country last year, and 6 people are a missing victim by now. The real time accident information such as eruptive information is very important to reduce such sacrifice even a little. 3. Data which affects the open data promotion rate of the autonomous body: Data opening to the public from autonomous body in general is important for a solution of a local problem and local activation. Therefore the open data promotion rate is important as the index. An example (Japanese): http://www.g-motty.net/menu/ http://fukuno.jig.jp/2013/opendatamap http://fukuno.jig.jp/app/opendatacity/index.html http://matome.naver.jp/odai/2138363034372409901 http://openlabs.go.jp/opendata/ http://linkdata.org/work/rdf1s127i Can you give us an example of how the data can be used? Ideally we would like to hear how you would be using the data yourself and the impact that this could have on the issues that you work on データの活用例を紹介して欲しい。 理想的には、あなた自身がどのようにデータを活用 するであろうかを、そしてあなたが取り組む課題に おいて起こり得る影響について聞きたい。 1. 避難所情報は、カーナビやスマートフォンのナビアプリに取り込み、いざというときにいち早い避 難に役立つ(既にいくつかのナビアプリに取り込み済み)。 http://corporate.navitime.co.jp/topics/pr/201503/05_2958.html 2. リアルタイムの火山情報も、防災情報通知アプリ等に取り込み、プッシュ通知によりいち早く市民 に展開することで、避難、対応に役立つ( 8 月より稼働開始予定)。 http://www.jma.go.jp/jma/press/1507/28a/funkasokuho150728.html http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/funkasokuho/funkasokuho_toha.html http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/CCPVE/kentokai/joho/joho04/joho04_s2.pdf http://www.jma.go.jp/jma/menu/menureport.html 3. 自治体のオープンデータを一覧的に出すことで、横串でのデータ活用、それによる様々なソフトに よる地域課題解決に役立つ(施設利用向上、観光振興、地域産品の販売振興等)。 1. Taking shelter information in a car navigation equipment and a navigator application of smart phone is good example. It is useful for early refuge (It's already taken by several navigator applications.) Ex. (Japanese); http://corporate.navitime.co.jp/topics/pr/201503/05_2958.html 2. Taking the notice on volcanic activities in real time to a application for disasters information notice and to perform pushing its notice to citizen should be useful case. (It's expected to begin to work from August in Japan.) Ex. (Japanese); http://www.jma.go.jp/jma/press/1507/28a/funkasokuho150728.html http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/funkasokuho/funkasokuho_toha.ht ml http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/CCPVE/kentokai/joho/joho04/joho 04_s2.pdf http://www.jma.go.jp/jma/menu/menureport.html 3. Utilizing open data from autonomous body in glancing way by various software are useful for area problem solution. (ex; use of facilities improvement, sightseeing promotion and sales promotion of an area product, etc.) Anything else you want to add? その他、追加したい物が何かあれば。 -- ■参考1(Global)Open Data Indexの実施組織に意見提出(27.7.31) 14

15 3-6 実施組織への見直し提案② ■参考2 Open Data Barometerの自己評価シートにおいて意見提出 (27.7.31) 15

16 16 4 政府標準利用規約の見直し 政府標準利用規約(第1.0版)の見直しに伴う「利用ルールの設定」の改定を予定 政府標準利用規約(第1.0版から第2.0版)の変更点と趣旨等(案) 変更箇所変更内容変更の趣旨または根拠 1.ホームページのコンテン ツの利用について ・ホームページ→ウェブサイト ・著作性のないデータは自由に利用でき る旨の追加 ・昨今の一般的呼称に合わせるため ・二次利用の促進のための府省のデータ公開に関する 基本的考え方(ガイドライン)への準拠 3)禁止している利用につ いて 項を削除1.禁止行為の対象が不明確で、データ利用の委縮 を招くとの懸念がある 2.この条件が理由でオープンライセンスとはいえないと され、オープンデータ取組の国際的評価に影響している。 4)個別法令による利用 の制約があるコンテンツにつ いて 項番の変更 4)→3) ※ズレ対応 項の新設 4)「4)本利用ルールが適用されないコン テンツについて」 府省庁毎に異なる“本利用ルールが適用されないコン テンツ”に関する記述は、規約本体から切り離し、本体 部分は各府省庁で共通とする。 7)その他・第1.0版掲示期間に利用者が入手し たデータの扱いを明示 ・CC-BY4.0国際ライセンスと互換性が ある旨を明記する ・第1.0版掲示期間に利用者が入手したデータの利用 ルールは第1.0版が引続き有効とする。 ・英Open Government License と同等の評価獲 得を目指す。 2.別のルールが適用され るコンテンツについて 本利用ルールが適用されないコンテンツは 別紙として列挙するよう変更

17 項番所管府省庁コンテンツ名(提供者) 1 総務省 ・EDR電子化辞書(独立行政法人情報通信研究機構) ・数値人体モデル(同上) ・話し言葉コーパス(同上) ・静止衛星画像データ(同上) ・可動基線干渉計による静止衛星データ(同上) 2財務省・官報情報検索サービス(独立行政法人国立印刷局) 3文部科学省 ・国立美術館各館の所蔵作品画像データ(独立行政法人国立美術館)※1 ・国立博物館の収蔵品等の画像データ(独立行政法人国立文化財機構)※1 ・伝統芸能及び現代舞台芸術に関する資料の画像等データ (独立行政法人日本芸術文化振興会)※1 ・日本食品標準成分表(文部科学省)※2 4国土交通省・電子地形図25000、数値地図(国土基本情報)等 17 ※1 各法人の所蔵作品のうち著作権等の問題がないものは、原則として画像データを一般公開している。 ※2 オンライン提供データは無償。有償頒布出版物で一定数以上の転載をされる場合にのみ徴収(平成27年度まで)。 5-1 料金を徴収する(ことがある)コンテンツ 第10回電子行政オープンデータ実 務者会議(平成27年6月4日) 資料より一部抜粋 ・日本食品標準成分表(文部科学省)については、来年度より、料金の徴収をとりやめる。 ・電子地形図・数値地図(国土交通省/国土地理院)については調整中。 ・その他の独法については、独法、公益企業等におけるオープンデータの公開に係る働きかけと、 併せて検討する。 ・また、上記以外に有料コンテンツがないか精査する。 ・日本食品標準成分表(文部科学省)については、来年度より、料金の徴収をとりやめる。 ・電子地形図・数値地図(国土交通省/国土地理院)については調整中。 ・その他の独法については、独法、公益企業等におけるオープンデータの公開に係る働きかけと、 併せて検討する。 ・また、上記以外に有料コンテンツがないか精査する。

18 項番項番 法令対象となるコンテンツの例利用ルールのおおまかな内容 1 測量法第29条、30条、43条、44 条 基本測量成果、公共測量成果 基本測量成果・公共測量成果を複製してインターネットで提供する場合や使用して 測量をする場合には、測量の正確さを確保し情報の信頼性を確保することを担保す るため、その申請が必要。 2 気象業務法 第十七条第一項(予 報業務の許可) 気象、地震、津波、高潮、波浪又は洪水の予報 気象庁が発表する予報の値等を編集したり、作成したコンテンツ等において気象庁 の発表と異なる予報の値等を表示したりする行為は予報に該当するので、予報業 務の許可を取得していない者による、上記に類する編集・加工は認められない。 3 気象業務法 第二十三条(警報の 制限) 気象、地震動、火山現象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報 ホームページに掲載されている警報の内容の本質を損なうような改変をし、それを公 開した場合、気象庁以外の者が警報をしたこととなり、気象業務法第二十三条に 抵触することになる。 4水路業務法第二十五条海上保安庁のホームページ上の海洋情報等 海上保安庁のホームページ上の海洋情報等を利用し、海上保安庁の刊行した海 図等に類似した刊行物を発行しようとする場合は海上保安庁長官の許可を受けな ければならない。 5 「行政機関の保有する個人情報の保 護に関する法律」第8条 「求職検索」に掲載された求職者情報等 個人情報保護の観点から、転載、複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等を禁 じる。 6 統計法 第十七条等、刑法第百五 十五条等 調査票のサンプル(様式例) 調査票のサンプル(様式例)を悪用し、一般の者が、国の統計調査であると偽って 調査を行うこと(いわゆる「かたり調査」)は、統計法等により禁止され、罰則規定 も設けられている。 7不正競争防止法第十六条 等外国の国旗、国際機関のロゴマークの画像商標として使用すること、原産地を誤認させるような使用を禁止 8工業標準化法通称「JISマーク」 当該コンテンツについては、認証を受けた者が規定に基づく適切な表示を行う場合を 除き、その表示又はこれと紛らわしい表示を付すことを禁止。 9 農林物資の規格化及び品質表示の 適正化に関する法律 通称「JASマーク」同上 10消費生活用製品安全法通称「PSCマーク」同上 11電気用品安全法通称「PSEマーク」同上 12ガス事業法通称「PSTGマーク」同上 13 液化石油ガスの保安の確保及び取 引の適正化に関する法律 通称「PSLPGマーク」同上 18 ・個別法令により利用ルールがあるコンテンツについて、上記以外のコンテンツの有無について調査す るとともに、オープンデータ化の可否について各々の考え方の整理を行う。 5-2 個別法令により利用ルールがあるコンテンツ 第10回電子行政オープンデータ実 務者会議(平成27年6月4日) 資料より一部抜粋

19 19 6 政府における公開データの質・量の向上に向けた取組 国際ランキングの評価を踏まえた特定分野の公開の拡充について Web非掲載データの公開について 有料コンテンツや個別法令による利用ルールがあるコンテンツへの対応、更なる精査について データカタログサイトに掲載するデータセット数に係るKPI項目や目標値の設定について など 国際ランキングの評価を踏まえた特定分野の公開の拡充について Web非掲載データの公開について 有料コンテンツや個別法令による利用ルールがあるコンテンツへの対応、更なる精査について データカタログサイトに掲載するデータセット数に係るKPI項目や目標値の設定について など 共有する方針の内容 各府省庁のオープンデータ窓口担当者及び原課の方と、今後特に取り組むべき分野等についての取組方針を 共有する場を設ける。 各府省庁のオープンデータ窓口担当者及び原課の方と、今後特に取り組むべき分野等についての取組方針を 共有する場を設ける。 取組の概要 政府における公開データの質・量の向上 これまでの議論を踏まえ、公開データに係る目標設定など各府省庁において公開データの質・量の 向上に取り組んでいるところであるが、国際ランキングを踏まえた特定分野の公開データの拡充、 Web非掲載データの公開の推進など、更なる質・量の向上に向けて、各府省庁と連携して取組を推進 する。 政府における公開データの質・量の向上 これまでの議論を踏まえ、公開データに係る目標設定など各府省庁において公開データの質・量の 向上に取り組んでいるところであるが、国際ランキングを踏まえた特定分野の公開データの拡充、 Web非掲載データの公開の推進など、更なる質・量の向上に向けて、各府省庁と連携して取組を推進 する。 目的 スケジュール(予定) ○11月上旬 各府省庁へ案内 ○11月下旬~12月 各府省庁ごとに実施


Download ppt "1 データ公開の推進について 資料2. 2 行政の透明性・ 信頼性の向上 行政の透明性・ 信頼性の向上 官民協働による 公共サービス (防災、減災を含む。) の実現 官民協働による 公共サービス (防災、減災を含む。) の実現 経済の活性化 新事業の創出 経済の活性化 新事業の創出 ■政府においては、オープンデータに取り組む3つの意義を提示している。"

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