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1 20150401 A-27 未支給年金 お手続きガイド 手続きに必要な要件などのご確認 未支給年金の受取り手続きにあたって、必要な要件などをご確認 いただきます。 年金の受取り内容のご確認 未支給年金の受取り内容などをご確認いただきます。 請求書類のご準備 請求書の記載の方法や請求の際の必要書類をご理解いただくとともに、

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1 1 20150401 A-27 未支給年金 お手続きガイド 手続きに必要な要件などのご確認 未支給年金の受取り手続きにあたって、必要な要件などをご確認 いただきます。 年金の受取り内容のご確認 未支給年金の受取り内容などをご確認いただきます。 請求書類のご準備 請求書の記載の方法や請求の際の必要書類をご理解いただくとともに、 本日お持ちではない書類があれば、ご準備いただきます。 必要書類リスト 請求書類のご提出と重要事項のご確認 請求書類のご提出と請求書提出にあたっての重要事項について ご確認いただきます。 説明事項のご確認 黄緑

2 2 20150401 A-27 余白

3 3 20150401 A-27 未支給年金 お手続きカード 手続きに必要な要件などのご確認 未支給年金の受取り手続きにあたって、必要な要件などをご確認 いただきます。 お手続きカード No. 1 年金の受取り内容のご案内 未支給年金の受取り内容などをご確認いただきます。 お手続きカード No. 2 請求書類のご準備 請求書の記載の方法や請求の際の必要書類をご理解いただくとともに、 本日お持ちではない書類があれば、ご準備いただきます。 必要書類リスト お手続きカード 請求書等記入例 請求書類のご提出と重要事項のご確認 請求書類のご提出と請求書提出にあたっての重要事項についてご確認 いただきます。 説明事項のご確認 お手続きカード No. 3

4 4 20150401 A-27 – 目次 – カード No. タイトル説明の対象者(例)概要 1 年金を受け取るための 要件 ●全ての者 ■遺族の要件 ■亡くなった方の要件 ■生計同一関係の認定要件 2受取り内容●全ての者 ■亡くなった方が年金を受け取っていた場合 ■亡くなった方が年金を請求していなかった場合 3請求後の流れ●請求書を提出した者■年金の決定と受取り

5 5 20160506 A-27 No.1 -1 年金を受け取るための要件 遺族の要件 順位遺族 1配偶者 2子 3父母 4孫 5祖父母 6兄弟姉妹 7 上記以外の 3親等内の親族 未支給年金を受ける順位は、1~7の順 です。未支給年金を受け取ることが できる先順位者がいる場合には、 後順位者は受け取ることができません。 未支給年金を受けるべき同順位の遺族 が2人以上いる場合であって、そのうち 1人がした未支給年金の請求は、 全員のためにその全額についてした ものとみなされます。 死亡日において、亡くなった方と 生計を同じくしていた 次の遺族に限られています。 未-No.2 亡くなった方の要件 1 年金を受け取る前に亡くなったとき 2 年金(※)を受け取る権利はあったが、請求しないうちに亡くなったとき ※ 老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金 死亡日において、亡くなった方が次のいずれかに該当するときに、遺族が受け取る ことができます。 遺族の年齢制限はありません。 該当する遺族がいない場合は、「死亡届」 のみ提出ください。 遺族の範囲

6 6 20150401 A-27 生計同一関係の認定要件 ① 死亡日においてAが死亡者と住民票上同一世帯に属していた とき ② 死亡日においてAが死亡者と住民票上世帯を異にしていた が、住所が住民票上同一であったとき ③ 死亡日においてAと死亡者の住所が住民票上異なっていた が、次のいずれかに該当したとき ア 起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにして いたと認められるとき イ 単身赴任、就学または病気療養等の止むを得ない事情に より住所が住民票上異なっていたが、次のような事実が 認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、 消費生活上の家計を一つにしたと認められるとき (ⅰ)Aから死亡者に対して、または死亡者からAに 対して、生活費、療養費等の経済的な援助が 行われていたこと (ⅱ)死亡者との間に定期的に音信、訪問があったこと 1. Aが配偶者または子 ① 死亡日においてBが死亡者と住民票上同一世帯に属していた とき ② 死亡日においてBが死亡者と住民票上世帯を異にしていた が、住所が住民票上同一であったとき ③ 死亡日においてBと死亡者の住所が住民票上異なっていた が、次のいずれかに該当したとき ア 起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにして いたと認められるとき イ Bから死亡者に対して、または死亡者からBに対して、生 活費、療養費等について生計の基盤となる経済的な援助が 行われていたと認められるとき 2. Bが父母、孫、祖父母、兄弟姉妹またはその他の3親等内の親族 No.1 -2 年金を受け取るための要件 生計同一 要件 いずれか 生計同一 要件 いずれか

7 7 20150401 A-27 8月8月9月9月10月 8月8月9月9月 亡くなった方が受け取っていた年金額や亡くなった時期などにより、受け取れる年金額が 異なります。 例1:偶数月に亡くなった場合 年金額の1ヵ月分請求可 8月20日死亡 10月15日 8月分が未入金 9月20日死亡 亡くなった方が年金を受け取っていた場合 No.2 -1 受取り内容 例 2 :奇数月に亡くなった場合 年金受給者が亡くなった場合には、市区町村窓口や日本年金機構への 死亡届などの提出のほか、金融機関へのお手続きも必要となります。 年金額の2ヵ月分請求可 10月15日 8月分と9月分が未入金

8 8 20150401 A-27 1.老齢基礎年金 国民年金に加入中に初診日がある病気・けがが原因で障がい者になったとき に受け取ることができる年金です。 2.障害基礎年金 一定の要件を満たした夫が死亡した場合、10年以上婚姻関係(事実上の婚姻 関係を含む)のあった妻が、60歳以上65歳未満の間で受け取ることができる 国民年金独自の年金です。 一定の要件を満たした方が亡くなった場合に、遺族が受け取ることができる 年金です。 国民年金保険料を25年以上納付した方などが65歳から受け取ることができる 年金です。 老齢 遺族 寡婦 亡くなった方が年金を請求していなかった場合 亡くなった方が年金を請求していなかった場合には、以下の年金を受け取ることが できる可能性があります。 この場合には、未支給年金の請求とあわせて、亡くなった方の年金請求のお手続き も必要となります。 3.遺族基礎年金 4.寡婦年金 障害 No.2 -2 受取り内容

9 9 20150401 A-27 年金請求の手続きが終わると下図のように各種通知書等が送付され、年金を受け取れ ます。なお、受給要件に該当しなかった場合には「不該当通知書」が送付されます。 年金の決定と受取り 受取り 年金が決定されてお受取りできるのは、通知書が送付 されてからおおむね 50 日程度です。 受給資格の取得 年金請求 「未支給【年 金・保険給付】 決定通知書」を 日本年金機構 から送付 受取り No.3 -1 請求後の流れ 受け取れる年金額は「未支給【年金・保険給付】決定通知書」で確認 できます。

10 10 20160506 A-27 No.3 -2 請求後の流れ 未支給【年金・保険給付】決定通知書

11 11 20160506 A-27 預金通帳、貯金通帳、キャッシュカード等(請求書に金融機関の証明を受けた場合は 不要) 亡くなった方との身分関係の確認書類として、戸籍の謄本(戸籍の全部事項証明書)、 戸籍の抄本(戸籍の個人事項証明書)、戸籍の記載事項証明書(戸籍の一部事項証明 書)のいずれか 生計同一および続柄の確認書類として、住民票(世帯全員・本籍地・続柄記載) 亡くなった方の住民票の除票(上記、世帯全員の住民票で亡くなった方が確認できな い場合のみ) 未支給【年金・保険給付】請求書 亡くなった方の年金手帳、年金証書または基礎年金番号通知書 請求書等記入例 – 必要書類を含む – 必ず提出・添付するもの <以前交付されていた年金手帳> <現在交付している年金手帳>

12 12 20150401 A-27 第三者証明に代わる書類 健康保険被保険者証または組合員証等 ※ 健康保険等の被扶養者の場合(国民健康保 険以外) 給与簿または賃金台帳等 ※ 給与計算上、扶養手当等の対象になっている場合 源泉徴収票または課税(非課税)証明書等 ※ 税法上の扶養家族になっている場合 定期的に送金されていたことのわかる現金封筒または預貯金通帳等 ※ 定期的に送金 がある場合 その他 委任状 ※ 請求者本人が署名押印したもの 窓口にお越しになる方の身分を確認できるもの ※ 運転免許証、パスポート等 印鑑 (認め印でも可、スタンプ印は不可) ※ 請求者本人が自署の場合は不要 生計同一関係の書類 生計同一関係に関する申立書 事実婚関係に関する申立書 請求書等記入例 – 必要書類を含む –

13 13 20150401 A-27 未支給【年金・保険給付】請求書記載例 5350 99991234561150 10 06 03 年金花子 ネンキンハナコ 168 8505 000 0000 0000 杉並 スギナミ 高井戸西3-5-24 タカイドニシ ABC 3214567 高井戸 タカイド ABC 銀行 27 4 14 年金太郎 ネンキンタロウ 妻 27 04 02 請求書等記入例 – 必要書類を含む –

14 14 20150401 A-27 年金受給権者死亡届(報告書)記載例 5350 99991234561150 10 06 03 年金花子 ネンキンハナコ 168 8505 000 0000 0000 杉並 スギナミ 高井戸西町3-5-24 タカイドニシチョウ 年金太郎 ネンキン タロウ 妻 27 04 07 27 4 15 27 4 8 請求書等記入例 – 必要書類を含む –

15 15 20150401 A-27 生計同一関係に関する申立書 請求書等記入例 – 必要書類を含む –

16 16 20150401 A-27 生計同一関係に関する申立書 請求書等記入例 – 必要書類を含む –

17 17 20150401 A-27 事実婚関係に関する申立書 請求書等記入例 – 必要書類を含む –

18 18 20150401 A-27 事実婚関係に関する申立書 請求書等記入例 – 必要書類を含む –

19 19 20160506 A-27 =「三親等の傍系血族」 = = = = = = = = = = ※ 頭の数字は親等を表す。 直系 傍系 – 遺族(請求者)の範囲 – = 寡婦年金 = 遺族基礎年金 = 死亡一時金 = 未支給年金 ※ 死亡者および請求者の三親等内の親族は、第三者証明の認証が不可能。

20 20 20150401 A-27 = = ※ 頭の数字は親等を表す。 直系 傍系 – 法定相続人の範囲 – 第1順位:直系卑属 (父母、祖父母、曾祖父母など) 第2順位:直系尊属 (子、孫、曾孫など) 第3順位:兄弟姉妹 ※ 配偶者は常に相続人となる。

21 21 20160506 A-27 – 年齢早見表 – (平成 28 年 1 月 1 日~ 12 月 31 日) 和暦(年)西暦(年)年齢 大正 15 / 昭和元 192690 昭和 2 192789 昭和 3 192888 昭和 4 192987 昭和 5 193086 昭和 6 193185 昭和 7 193284 昭和 8 193383 昭和 9 193482 昭和 10 193581 昭和 11 193680 昭和 12 193779 昭和 13 193878 昭和 14 193977 昭和 15 194076 昭和 16 194175 昭和 17 194274 昭和 18 194373 昭和 19 194472 昭和 20 194571 昭和 21 194670 昭和 22 194769 昭和 23 194868 昭和 24 194967 昭和 25 195066 昭和 26 195165 昭和 27 195264 昭和 28 195363 昭和 29 195462 昭和 30 195561 和暦(年)西暦(年)年齢 昭和 31 195660 昭和 32 195759 昭和 33 195858 昭和 34 195957 昭和 35 196056 昭和 36 196155 昭和 37 196254 昭和 38 196353 昭和 39 196452 昭和 40 196551 昭和 41 196650 昭和 42 196749 昭和 43 196848 昭和 44 196947 昭和 45 197046 昭和 46 197145 昭和 47 197244 昭和 48 197343 昭和 49 197442 昭和 50 197541 昭和 51 197640 昭和 52 197739 昭和 53 197838 昭和 54 197937 昭和 55 198036 昭和 56 198135 昭和 57 198234 昭和 58 198333 昭和 59 198432 昭和 60 198531 和暦(年)西暦(年)年齢 昭和 61 198630 昭和 62 198729 昭和 63 198828 昭和 64 / 平成元 198927 平成 2 199026 平成 3 199125 平成 4 199224 平成 5 199323 平成 6 199422 平成 7 199521 平成 8 199620 平成 9 199719 平成 10 199818 平成 11 199917 平成 12 200016 平成 13 200115 平成 14 200214 平成 15 200313 平成 16 200412 平成 17 200511 平成 18 200610 平成 19 20079 平成 20 20088 平成 21 20097 平成 22 20106 平成 23 20115 平成 24 20124 平成 25 20133 平成 26 20142 平成 27 20151

22 22 20160506 A-27 – 年齢早見表 – (平成 27 年 1 月 1 日~ 12 月 31 日) 和暦(年)西暦(年)年齢 大正 14 192590 大正 15 / 昭和元 192689 昭和 2 192788 昭和 3 192887 昭和 4 192986 昭和 5 193085 昭和 6 193184 昭和 7 193283 昭和 8 193382 昭和 9 193481 昭和 10 193580 昭和 11 193679 昭和 12 193778 昭和 13 193877 昭和 14 193976 昭和 15 194075 昭和 16 194174 昭和 17 194273 昭和 18 194372 昭和 19 194472 昭和 20 194570 昭和 21 194669 昭和 22 194768 昭和 23 194867 昭和 24 194966 昭和 25 195065 昭和 26 195164 昭和 27 195263 昭和 28 195362 昭和 29 195461 和暦(年)西暦(年)年齢 昭和 30 195560 昭和 31 195659 昭和 32 195758 昭和 33 195857 昭和 34 195956 昭和 35 196055 昭和 36 196154 昭和 37 196253 昭和 38 196352 昭和 39 196451 昭和 40 196550 昭和 41 196649 昭和 42 196748 昭和 43 196847 昭和 44 196946 昭和 45 197045 昭和 46 197144 昭和 47 197243 昭和 48 197342 昭和 49 197441 昭和 50 197540 昭和 51 197639 昭和 52 197738 昭和 53 197837 昭和 54 197936 昭和 55 198035 昭和 56 198134 昭和 57 198233 昭和 58 198332 昭和 59 198431 和暦(年)西暦(年)年齢 昭和 60 198530 昭和 61 198629 昭和 62 198728 昭和 63 198827 昭和 64 / 平成元 198926 平成 2 199025 平成 3 199124 平成 4 199223 平成 5 199322 平成 6 199421 平成 7 199520 平成 8 199619 平成 9 199718 平成 10 199817 平成 11 199916 平成 12 200015 平成 13 200114 平成 14 200213 平成 15 200312 平成 16 200411 平成 17 200510 平成 18 20069 平成 19 20078 平成 20 20087 平成 21 20096 平成 22 20105 平成 23 20114 平成 24 20123 平成 25 20132 平成 26 20141

23 23 20150401 A-27 – 年金請求窓口のご確認ほか – 年金請求窓口のご確認 お亡くなりになった方が、受け取っていた年金の種類によって、年金請求窓口は以下の ようになっております。 年金のご相談 問い合わせ先 電話番号 ( FAX 番号) 受付時間 ○○年金事務所 00-0000-0000 平日:○○時~○○時 土日祝:○○時~○○時 街角の年金相談センター 00-0000-0000 平日:○○時~○○時 土日祝:○○時~○○時 ねんきんダイヤル 0570-05-1165 平日:○○時~○○時 土日祝:○○時~○○時 ○○市区町村窓口 00-0000-0000 ( 00-0000-0000 ) 平日:○○時~○○時 土日祝:○○時~○○時 亡くなられた方が受給していた年金の種類請求窓口 老齢基礎年金年金事務所 障害基礎年金当市区町村窓口 遺族基礎年金当市区町村窓口 寡婦年金当市区町村窓口

24 24 20150401 A-27 余白


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