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不法行為法の効果 1.序 2.損害賠償の方法 3.損害賠償の主体と複数者の関与 4.損害賠償額の算定 5.損害賠償額の調整 6.損害賠償請求権の特殊問題.

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1 不法行為法の効果 1.序 2.損害賠償の方法 3.損害賠償の主体と複数者の関与 4.損害賠償額の算定 5.損害賠償額の調整 6.損害賠償請求権の特殊問題

2 2.損害賠償の方法 不法行為の効果として、 被害者には損害賠償請求 権が発生する。 疑問点 加害者に損害賠償責任を 負わせることにどのよう な意味があるのか。 なぜ原状回復ではなく金 銭賠償なのか。 被害者救済とは何か。 損害賠償の方法 金銭賠償の原則 立法者の選択 貨幣経済 の社会では金銭によって 損害を測定するのが便宜 であるとの理由から金銭 賠償を原則とする主義を 採った (722 条 1 )。 原状回復 特約や特別規 定の無い限り認められな い。 不法行為法の差止め 差止めの根拠 権利的構成と環境権的構 成

3 3.損害賠償の主体と複数者の関 与 損害賠償請求権の主体 自然人 (1 条ノ 3) 胎児 (721 条 ) 法人 名誉毀損 (710 条 ) 複数の賠償主体が問題となる場合 生命侵害と遺族固有の慰謝料請求権 711 条の請求権者の範囲をどう考えるか 類推適用による範囲拡大 710 条と 711 条の関係 被害者の死亡と遺族の保護 相続的構成と固有損害説の関係 – 固有損害説=慰謝料は一定の親近者に 固有の賠償請求権が認められている – 相続的構成(判例)=被害者自身が損 害賠償請求権を取得し、それが相続人 に承継される。 慰謝料請求権の場合 – 相続的構成 – 時間的間隔説=致命傷を受けた とき死亡との間の間隔を認め、 傷害によって生じた損害賠償請 求権が瞬時に相続される。問題 は一身専属的な慰謝料請求権が 意思表示なしに相続される根拠。 残念事件。 – 当然相続説=被害者が死亡した ときは、相続人は当然に慰謝料 請求権を相続する。 ← 問題多し。 財産的損害の場合 – 立法者は固有の権利(扶養請求権)を 侵害されたことにより 709 条で賠償請求 できると考えた。 – 判例=死者の逸失利益の相続 治療費の賠償請求権者 間接被害者と間接損害 二つのアプローチ 賠償請求の主体の問題(間接被害者) 直接の被害者と一定の関係にあるもの に生じた損害そのもの(間接損害) 企業損害 相当因果関係説

4 4.損害賠償額の算定 損害の概念と賠償額の算定 財産的損害と精神的損害 差額説+個別積上方式 損害概念の意義 差額説 具体的損失説 賠償額算定のあり方 逸失利益算定方法 中間利息控除法 単式ホフマン方式 複式ホフマン方式 大阪地裁 複式ライプニッツ方式 東京地裁 創造的・裁量的性格 賠償額算定の基準時 富貴丸事件 賠償額算定の具体例 人身事故被害者の救済 生命侵害の場合 死傷損害説と賠償額の定額化 – 西原理論、淡路理論、一括請求、一律請求、 包括請求 傷害の場合 財産権が侵害される場合 精神的損害(非財産的損害)に対する慰謝料 慰謝料算定の特殊性 – 算定が困難な故に、財産的損害のように算 定の基礎となる具体的資料や係数的根拠を 示す必要はなく、諸般の事情(被害の種類、 程度、当事者双方の社会的地位、職業、資 産、加害者の動機、態度)を斟酌して、妥 当な額を判定すれば足りる。 ← 通説 慰謝料の補完的機能 – 賠償総額引き上げのための補完的機能ない し調整的機能 制裁的慰謝料論 – クロロキン薬害訴訟の原告側の主張。後藤 孝典弁護士『現代損害賠償論』 弁護士費用の請求 不当起訴への対応と不法行為に基づく損害賠償 訴訟請求提起 加害者に弁護士費用を賠償させるのが一般的な 方向 – 相当因果関係の範囲内 人身損害 ―┬ 財産的損害 ┬ 積極的損害(治療費等) │ └ 消極的損害(逸失利益) └ 精神的損害(慰謝料) 逸失利益=(死者の得べかりし年間収入X稼働可能年数]-生活費)-中間 利息

5 5.損害賠償額の調整 過失相殺 損害の発生・拡大に被害者の 関与があれば、その過失を斟 酌して加害者と被害者との間 で損害の公平な分担を図る制 度 (722 条 2) 相殺される側の過失の定義 被害者の過失とは。 – 義務違反の程度が軽いもの (単なる不注意ないし怠 慢)でも、過失相殺可能。 責任能力が無くても事理弁 識能力が備わっていれば足 りる。 被害者側の過失とは。 – 被害者本人と身分上、生活 関係上、一体をなすとみら れるような関係にある者の 過失は、被害者側の過失と して、過失相殺の対象とす ることができる。 損益相殺 不法行為によって損害を被っ た者が、反面では利益も得て いると解される場合は、被害 者は、その利益を控除したも のについてのみ賠償を請求で きる。 相当因果関係にある利益が控 除対象となる。

6 6.損害賠償請求権の特殊問題 損害賠償請求権の性質 相続性、譲渡性、遅延利息 (419 条、 404 条 ) 、相殺の禁止 (509 条 ) 紛争解決後の損害の現実化 損害賠償請求権の消滅時効 短期の消滅時効 3 年 20 年の除斥期間 不法行為法と契約責任と の関係 例:タクシーに乗っていた ところ運転者の過失で傷害 を受けた場合には、不法行 為責任と契約責任のいずれ も成立する可能性がある。 請求権競合問題 1.請求権競合説(判例通 説) 2.法条競合説 3.規範統合説

7 中間利息控除算定式


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