Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

不動産鑑定士 近藤亮太. 不動産鑑定とは 不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。以下同じ。) の経済価 値を判定し、その結果を価額に表示することをいう。 第三者に不動産評価に関する文書が提示できるのは「不動産鑑定士」のみ 不動産の一物三価 時価 路線価 時価の80% 固定資産税評価.

Similar presentations


Presentation on theme: "不動産鑑定士 近藤亮太. 不動産鑑定とは 不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。以下同じ。) の経済価 値を判定し、その結果を価額に表示することをいう。 第三者に不動産評価に関する文書が提示できるのは「不動産鑑定士」のみ 不動産の一物三価 時価 路線価 時価の80% 固定資産税評価."— Presentation transcript:

1 不動産鑑定士 近藤亮太

2 不動産鑑定とは 不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。以下同じ。) の経済価 値を判定し、その結果を価額に表示することをいう。 第三者に不動産評価に関する文書が提示できるのは「不動産鑑定士」のみ 不動産の一物三価 時価 路線価 時価の80% 固定資産税評価 時価の70% 具体例 相続の事前対応として 交換・建物の法人化 相続発生時の相続財産の時価評価・分割案 相続税の税務申告に際して 広大地 市街地山林 低稼働不動産

3 (活用例) ・相続人が所有する売却予定不動産を、親の非売 却 不動産と交換する。(納税資金に) ・一次相続で発生した共有の解消 (鑑定の利用) ・交換資産が20%の差額内であることの確認 必要に応じ分筆相談等 ・交換比率の計算

4 (適用例) 被相続人所有の賃貸建物を法人に売却し、相続人がこれに出資する。 (メリット) ・土地評価が20%下がる(定期借地 15年以上の場合) ・賃貸収益が子に移転するので、当該収益を相続税に引き当てること ができる。 (デメリット) ・借入が多く、利回りが低い場合は返済リスクも移転してしまう。 ・未償却残高よりも相続税評価が低い場合は原則無意味。 (鑑定の活用) 法人への譲渡価格は未償却残高がベスト。これが時価に近似している ことを鑑定で証明する必要。

5 (活用例) ・相続財産の評価 不動産の相続人が金銭で他の相続人に分配する場合 (金銭を要求する方は路線価では納得しない) ・画地を分割する際の分割案の作成 ・相続人の関係が円滑であれば生前に遺産分割案を作成するの が ベスト (鑑定の利用) 客観的な経済価値を試算できるのは鑑定士のみ 分割については一般に不合理性を生じるのでその考慮も必要

6 (活用例) 広大地(開発法併用メリット) 市街地山林 造成費が合理的な場合であれば、、、 低稼働収益物件(収益還元法併用メリット) 不整形地 建物の想定が具体的で説得力があれ ば、、、 HPではさかんに鑑定業者がアピールしてますが (鑑定の利用)  相続税の申告を財産評価通達で行わずに鑑定書を添 付して鑑定評価額で行う。(リスク大)  不動産法人への生前売却が原則


Download ppt "不動産鑑定士 近藤亮太. 不動産鑑定とは 不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。以下同じ。) の経済価 値を判定し、その結果を価額に表示することをいう。 第三者に不動産評価に関する文書が提示できるのは「不動産鑑定士」のみ 不動産の一物三価 時価 路線価 時価の80% 固定資産税評価."

Similar presentations


Ads by Google