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障害者自立支援法による改革 ~「地域で暮らす」を当たり前に~

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1 障害者自立支援法による改革 ~「地域で暮らす」を当たり前に~
障害者自立支援法による改革 ~「地域で暮らす」を当たり前に~ 平成18年10月27日 厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課

2 なぜ改革が 必要だったのですか?

3 障害種別ごとに大きなサービス格差があり、
改革の背景(1) 障害種別ごとに大きなサービス格差があり、 障害サービスの地域基盤がまだまだ弱い。 ホームヘルプサービス実施市町村数 精神障害者は支援費制度の対象外

4 障害サービスの地域基盤に、大きな水準の差
改革の背景(2) 障害サービスの地域基盤に、大きな水準の差 人口1万人対支給決定者数 (介護保険は65歳以上人口対要介護者数) 介護保険  最大1.7倍 支援費  最大7.8倍

5 働く意欲のある障害者が必ずしも働けていない。
改革の背景(3) 働く意欲のある障害者が必ずしも働けていない。 養護学校の卒業者の半数以上(55%)が福祉施設へ 社会就労センター調べ(平成12年) しかし実際に就職のために施設を出た人は年間1%程度

6 障害者自立支援法の めざすもの

7 ~障害のある人が普通に暮らせ、働ける地域社会づくり~
自立と共生の地域社会づくり ~障害のある人が普通に暮らせ、働ける地域社会づくり~ 障害者が自立して普通に暮らせるまちづくり 障害ある人の働きたい気持ちをかなえられる社会づくり 地域に住む人が、障害の有無、老若男女を問わず、自然に交わり、支え合うまちづくり 地域社会 地 域 生 活 通 所 自宅・アパート 就 労 たとえば空き教室等を利用したNPO等が運営する小規模な通所型の事業所 訪問介護等 一般企業等 通 所 グループホーム 通 所 入所施設(通所機能つき)

8 障害福祉サービス展開の考え方 1.全国どこでも必要なホームヘルプサービスを保障 2.希望する障害者に日中活動サービスを保障
○ 新サービス体系への移行に関する経過措置期間中(平成18年度~平成23年度)のサー  ビス利用者の将来見通しを踏まえつつ、国は基本指針を定め、都道府県及び市町村は障害  福祉計画を策定し、障害福祉サービスの計画的な基盤整備を進める。 1.全国どこでも必要なホームヘルプサービスを保障   ・立ち後れている精神障害者などに対するホームヘルプサービスの充実を図り、全国どこでも   必要なホームヘルプサービスを保障 2.希望する障害者に日中活動サービスを保障   ・小規模作業所利用者の法定サービスへの移行等を推進することにより、希望する障害者に   日中活動サービスを保障 3.グループホーム等の充実を図り、施設入所・入院から地域生   活への移行を推進   ・地域における居住の場としてのグループホーム・ケアホームの充実を図るとともに、自立訓   練事業等の推進により、施設入所・入院から地域生活への移行を進める    4.福祉施設から一般就労への移行等を推進   ・就労移行支援事業等の推進により、福祉施設から一般就労への移行を進めるとともに、福   祉施設における雇用の場を拡大

9 「障害者自立支援法」のポイント 障害者が地域で暮らせる社会に 自立と共生の社会を実現 障害者施策を3障害一元化
法律による改革 障害者施策を3障害一元化 現状 障害者が地域で暮らせる社会に 自立と共生の社会を実現 ・ 3障害(身体、知的、精神)ばらばらの制度体系(精神障害者は支援費制度の対象外) ・実施主体は都道府県、市町村に二分化 ○3障害の制度格差を解消し、精神障害者を対象に ○市町村に実施主体を一元化し、都道府県はこれをバックアップ 利用者本位のサービス体系に再編 ○33種類に分かれた施設体系を6つの事業に再編。  あわせて、「地域生活支援」「就労支援」のための事業や重度の障害者を対象としたサービスを創設 ○規制緩和を進め既存の社会資源を活用 現状 ・ 障害種別ごとに複雑な施設・事業体系 ・ 入所期間の長期化などにより、本来の施設目的と利用者の実態とが乖離 就労支援の抜本的強化 現状 ・養護学校卒業者の55%は福祉施設に入所 ・就労を理由とする施設退所者はわずか1% ○新たな就労支援事業を創設 ○雇用施策との連携を強化 支給決定の透明化、明確化 現状 ・全国共通の利用ルール(支援の必要度を判定する客観的基準)がない ・支給決定のプロセスが不透明 ○支援の必要度に関する客観的な尺度(障害程度区分)を導入 ○審査会の意見聴取など支給決定プロセスを透明化 安定的な財源の確保 現状 ・新規利用者は急増する見込み ・不確実な国の費用負担の仕組み ○国の費用負担の責任を強化(費用の1/2を負担) ○利用者も応分の費用を負担し、皆で支える仕組みに

10 「障害者自立支援法」の構造 障害者自立支援法
・障害者自立支援法では、障害者に共通の福祉サービス等について一元的に規定。(各障害固有の制度は引き続き各法に規定)   ・居宅サービスは、18年4月から障害者自立支援法に移行   ・施設サービスは、18年10月から障害者自立支援法に移行     ※利用者負担は居宅・施設とも18年4月から見直し。18年10月から両者を新たなサービス体系に再編。 障害者自立支援法 支援費制度の基本理念(「利用者本位」「自己決定・自己選択」)を継承しつつ、より普遍的で持続可能な制度に 身体障害者福祉法 知的障害者福祉法 精神保健福祉法 児童福祉法(当面在宅)

11 総合的な自立支援システムの構築 自立支援給付 都道府県 市 町 村 障害者・児 ・相談支援 ・コミュニケーション支援、日常生活用具
市 町 村 介護給付 訓練等給付 ・自立訓練(機能訓練・生活訓練) ・就労移行支援 ・就労継続支援 ・共同生活援助       第28条第1項 ・居宅介護 ・重度訪問介護 ・行動援護 ・療養介護 ・生活介護 ・児童デイサービス ・短期入所 ・重度障害者等包括支援 ・共同生活介護 ・施設入所支援       自立支援給付 第6条 第28条第2項 自立支援医療 等  障害者・児  ・(旧)更生医療 ・(旧)育成医療 ・(旧)精神通院公費     第5条第18項 補装具 第5条第19項 地域生活支援事業 ・相談支援    ・コミュニケーション支援、日常生活用具 ・移動支援    ・地域活動支援 ・福祉ホーム                         等 【基 業】 第77条第1項 支援 ※自立支援医療のうち旧育成医療と、旧精神通院公費の実施主体は都道府県等 ・広域支援    ・人材育成   等  第78条 都道府県

12 利用者本位のサービス体系へ再編 ○ 障害者の状態やニーズに応じた適切な支援が効率的に行われるよう、障害種別ごとに分立した
○ 障害者の状態やニーズに応じた適切な支援が効率的に行われるよう、障害種別ごとに分立した  33種類の既存施設・事業体系を、6つの日中活動に再編。  ・ 「地域生活支援」、「就労支援」といった新たな課題に対応するため、新しい事業を制度化。  ・ 24時間を通じた施設での生活から、地域と交わる暮らしへ(日中活動の場と生活の場の分離。)。  ・ 入所期間の長期化など、本来の施設機能と利用者の実態の乖離を解消。このため、1人1人の利用者に対し、身    近なところで効果的・効率的にサービスを提供できる仕組みを構築。  <現     行> <見直し後> 新体系へ移行(※) 日中活動 居住支援 重症心身障害児施設 (年齢超過児) 以下から一又は複数の事業を選択 進行性筋萎縮症療養等給付事業 施設への入所 又は 居住支援サービス (ケアホーム、グループホーム、福祉ホーム) 【介護給付】 身体障害者療護施設 ① 療養介護 更生施設(身体・知的)         ( 医療型 )   ※ 医療施設で実施。    授産施設(身体・知的・精神) ② 生活介護    ( 福祉型 ) 小規模通所授産施設(身体・知的・精神) 【訓練等給付】 福祉工場(身体・知的・精神)   ③ 自立訓練    ( 機能訓練・生活訓練 ) 精神障害者生活訓練施設 ④ 就労移行支援 ⑤ 就労継続支援      ( A型、B型 ) 精神障害者地域生活支援センター (デイサービス部分) 【地域生活支援事業】 障害者デイサービス ⑥ 地域活動支援センター ※ 概ね5年程度の経過措置期間内に移行。

13 障害者支援施設での夜間ケア(施設入所支援)
福祉サービスに係る自立支援給付の体系 <新サービス> <現行サービス> 第28条第1項 ホームヘルプ (居宅介護) 第5条第2項 居宅サービス ホームヘルプ(身・知・児・精) 重度訪問介護 第5条第3項 デイサービス(身・知・児・精) 行動援護 第5条第4項 ショートステイ(身・知・児・精) 介 護 給 付 療養介護 第5条第5項 グループホーム(知・精) 生活介護 第5条第6項 児童デイサービス 重症心身障害児施設(児) 第5条第7項 ショートステイ (短期入所) 第5条第8項 療護施設(身) 更生施設(身・知) 授産施設(身・知・精) 福祉工場(身・知・精) 施 設 サ ー ビ ス 重度障害者等包括支援 第5条第9項 ケアホーム (共同生活介護) 第5条第10項 障害者支援施設での夜間ケア(施設入所支援) 第5条第11項 自立訓練 第5条第13項 訓練等給付 通勤寮(知) 就労移行支援 第5条第14項 福祉ホーム(身・知・精) 就労継続支援 第5条第15項 生活訓練施設(精) グループホーム (共同生活援助) 第5条第16項 ※この他、地域生活支援事業として移動支援、地域活動支援センター、福祉ホーム等を制度化 第28条第2項

14 地域の限られた社会資源の活用 身近なところにサービス拠点 小規模な市町村でも障害者福祉に取組可能・地域活性化に貢献 (運営基準の緩和)
制度を抜本的に見直し、一つの施設で異なる障害を持つ人にサービス提供できるよう規制緩和(特定の障害種別を対象にサービス提供することも可能) (施設基準の緩和) 障害福祉サービスの拠点として、空き教室や空き店舗、民家の活用ができるよう施設基準を緩和 (運営主体の緩和) 通所サービスについて、社会福祉法人のみならずNPO法人等も参入可能になるよう運営主体の規制を緩和 (既存のサービスの活用) 施設、事業体系を再編し、現在、法定外の事業である小規模作業所のうち、良質なサービスを提供するものについては、新たなサービス体系の下でサービス提供できるよう、都道府県の障害福祉計画に基づいて計画的に移行。 身近なところにサービス拠点 小規模な市町村でも障害者福祉に取組可能・地域活性化に貢献

15 障害者がその能力や適性に応じて、より力を発揮できる社会へ
働く意欲や能力のある障害者の就労支援 【福祉分野における課題】  ○ 施設を出て就職した者の割合が少ない。     (施設利用者の1%)  ○ 授産施設の工賃が低い(平均月額15,000円)。   ○ 離職した場合の再チャレンジの受け皿がなく、就職     を躊躇する傾向がある。 ○ 養護学校卒業者のうち、約6割が福祉施設へ入    所しており、就職者は約2割にとどまっている。 ○ 雇用施策、教育施策との連携が不十分  ○ 福祉施設利用者や養護学校卒業者に対し、一般     就労に向けた支援を行う「就労移行支援事業」を創     設  ○ 障害福祉計画において、就労関係の数値目標を     設定  ○ 定員要件を緩和し、離職者の再チャレンジや地域     生活の移行に対応 【障害者自立支援法による改革】 ○ 支援を受けながら働く「就労継続支援事業」に     目標工賃を設定し、達成した場合に評価する仕    組みを導入 ○ 福祉・労働・教育等の関係機関が地域において      障害者就労支援ネットワークを構築し、障害者    の適性に合った就職の斡旋等を実施 障害者がその能力や適性に応じて、より力を発揮できる社会へ

16 支給決定について 障害程度区分認定調査項目(106項目) 一次判定(市町村) 二次判定(審査会) 障害程度区分の認定(※)
 障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、①障害者の心身の状況(障害程度区分)、②社会活動や介護者、居住等の状況、③サービスの利用意向、④訓練・就労に関する評価を把握し、支給決定を行う。 障害程度区分認定調査項目(106項目) ①障害者の心身の状況 介護給付を希望する場合 一次判定(市町村) 訓練等給付を希望する場合 医師の意見書 二次判定(審査会) 障害程度区分の認定(※) ②社会活動や介護者、居住等の状況 勘案事項調査項目  ○ 地域生活   ○ 就労   ○ 日中活動 ○ 介護者   ○ 居住 など サービスの利用意向の聴取 ③サービスの利用意向 暫定支給決定 ④訓練・就労に関する評価 個別支援計画 審査会の意見聴取 (※)不服がある場合、都道府県に    不服申立てをすることができる。 支給決定(※)

17 支給決定するサービスの種類及び区分 介護給付 訓練等給付 ・居宅介護(身体介護、通院介助(身体介護 ・重度訪問介護 ・行動援護
・居宅介護(身体介護、通院介助(身体介護         を伴う・身体介護を伴わない)、        家事援助、通院等乗降介助) ・重度訪問介護 ・行動援護 ・重度障害者等包括支援 ・児童デイサービス ・短期入所 ・療養介護 ・生活介護 ・共同生活介護 ・施設入所支援 ・旧法施設支援  →支援費制度と同様の区分とする   ・自立訓練(機能訓練) ・自立訓練(生活訓練) ・宿泊型自立訓練 ・就労移行支援 ・就労移行支援(養成施設) ・就労継続支援A型 ・就労継続支援B型 ・共同生活援助 (※)児童デイサービスを利用する場合を含め、障害児については新たな障害程度区分の認定を行わない。    また、旧法施設支援には、従来の障害程度区分A、B、Cを適用。

18 障害者自立支援法の成立を踏まえて 平成18年度予算では財源を確保
○ 障害者自立支援法のねらいは、障害のある方のサービスの充実、推進です。この証に、来年度予算案では、障害者自立支援法の成立を踏まえ、財政状況が極めて厳しい中次のように、大幅な増額の内容をとなっています。                   (平成17年度予算)    (平成18年度予算) 障害保健福祉全体予算   7,525億円 → 8,131億円(8% ) うち福祉サービス関係費  3,947億円 →  4,375億円 (11% )    (参考) 政府全体の予算(一般歳出)の伸び  ▲ 1.9% 厚生労働省予算全体の伸び        0.6%   

19 財政基盤の強化 自立と支え合い 裁量的経費 義務的経費 障害のある人もない人も地域の一員として暮らす地域社会像の実現を
○ 無理のない形で利用者負担をお願いし、国や都道府県の負担を義務的経費化し、財政基盤を強化します。このことにより、より多くの方に障害サービスを提供することができます。

20 日中活動サービスのポイントは?

21 生活介護事業 【サービス内容等】 【人員配置】 【報酬単価(案)】 【利用者】
○ 地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者 ① 障害程度区分3(施設へ入所する場合は区分4)以上である者 ② 年齢が50歳以上の場合は、障害程度区分2(施設へ入所する場合は区分3)以上である者 【サービス内容等】 【人員配置】 ○ 食事や入浴、排せつ等の介護や、日常生活上の支援、生産活動の  機会等を提供。 ○ 利用者の障害程度に応じて、相応しいサービスの提供体制が確保  されるよう、事業者ごとの利用者の平均障害程度区分に応じた人員  配置の基準を設け、これに応じた報酬単価を設定。 ○ 利用期間の制限なし。 ○ サービス管理責任者 ○ 生活支援員 等    → 6:1~1.7:1以上 【報酬単価(案)】  ○ 547単位(6:1)~1,262単位(1.7:1) (定員40人以下)  ・ 基本単位数は、事業者ごとに利用者の平均障害程度区分及び重度障害者の割合に応じて、設定。

22 療養介護事業 【サービス内容等】 【人員配置】 【報酬単価(案)】 【利用者】
○ 病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者 ① 筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者であって、障  害程度区分6の者  ② 筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者であって、障害程度区分5以上の者 【サービス内容等】 【人員配置】 ○ 病院等への長期入院による医学的管理の下、食事や入浴、排せつ  等の介護や、日常生活上の相談支援等を提供。 ○ 利用者の障害程度に応じて、相応しいサービスの提供体制が確保  されるよう、事業者ごとの利用者の平均障害程度区分に応じた人員  配置の基準を設け、これに応じた報酬単価を設定。 ○ 利用期間の制限なし。 ○ サービス管理責任者 ○ 生活支援員 等   → 4:1~2:1以上 【報酬単価(案)】 ○ 521単位(4:1)~904単位(2:1) (定員40人以下)  ・ このほか、経過措置利用者等について、6:1を設定。  ・ 医療に要する費用及び食費等については、医療保険より給付。

23 自立訓練(機能訓練)事業 + 【サービス内容等】 【人員配置】 【報酬単価(案)】 【利用者】
○ 地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な身体障害者 ① 入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行等を図る上で、身体的リハビリテーションの  継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な者 ② 盲・ろう・養護学校を卒業した者であって、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な  者 等 【サービス内容等】 【人員配置】 ○ 理学療法や作業療法等の身体的リハビリテーションや、日常生活  上の相談支援等を実施。 ○ 通所による訓練を原則としつつ、個別支援計画の進捗状況に応じ、  訪問による訓練を組み合わせ。 ○ 利用者ごとに、標準期間(18ヶ月)内で利用期間を設定。 ○ サービス管理責任者 ○ 生活支援員 等   → 6:1以上 【報酬単価(案)】   ○ 通所による訓練 639単位 (定員40人以下) ○ 訪問による訓練 187単位 ・ 標準利用期間超過減算:基本単位数の95% 等  → 事業者単位の平均利用期間が標準利用期間を6ヶ月以上   超える場合

24 自立訓練(生活訓練)事業 + 【サービス内容等】 【人員配置】 【報酬単価(案)】 【利用者】
○ 地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な知的障害者・精神障害者 ① 入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・向上などの  支援が必要な者 ② 養護学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、地域生活を営む上で、生活  能力の維持・向上などの支援が必要な者  等 【サービス内容等】 【人員配置】 ○ 食事や家事等の日常生活能力を向上するための支援や、日常生  活上の相談支援等を実施。 ○ 通所による訓練を原則としつつ、個別支援計画の進捗状況に応じ、  訪問による訓練を組み合わせ。また、宿泊型の訓練も設定。 ○ 利用者ごとに、標準期間(24ヶ月、長期入所者の場合は36ヶ月)内  で利用期間を設定。 ○ サービス管理責任者 ○ 生活支援員 等   → 6:1以上 (主な加算等(1日につき)) 【報酬単価(案)】 ・ 短期滞在加算 :180単位 ・ 精神障害者退院支援施設加算(経過措置):  115単位又は180単位   → 精神科病院病棟の病床減少を伴う形で設置した施設等に    おいて、退院患者に対し、居住の場を提供した場合 ・ 標準利用期間超過減算:基本単位数の95% 等   → 事業者単位の平均利用期間が標準利用期間を6ヶ月以上    超える場合 ○ 通所による訓練 639単位 (定員40人以下) ○ 訪問による訓練 187単位 ○ 宿泊による訓練 270単位

25 自立訓練(生活訓練)事業における「宿泊型」の新設について
 自立訓練(生活訓練)事業については、当初案において通所による利用を基本としつつ、短期滞在や訪問による訓練を組み合わせて、地域移行に向けた生活能力の向上を図ることを基本モデルとして事業設計したところ。  今般、現行制度における精神障害者生活訓練施設等の機能を踏まえ、日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している者に対し、自立訓練(生活訓練) として、一定期間、夜間の居住の場を提供し、帰宅後に生活能力等の維持・向上のための訓練を行う事業の類型として「宿泊型」を設けることとした。   通所→短期滞在→【地域移行】 →訪問 これまでの自立訓練(生活訓練)事業のイメージ 【日中】 養 退 護 院 学 者 校 ・ 卒 退 業 所 者 者 【日中】   一般就労や外部の福祉サービス利用等  地域生活 へ移行 自立訓練(通所型) 639単位【職員6:1】 【夜間】 【日中or夜間】 ※週2回を限度として算定可 短期滞在加算 夜勤180単位 宿直115単位 退院支援施設加算 夜勤180単位 宿直115単位 or 訪問訓練 187単位 居宅(GH含まず)  【合計】 819単位 ~ 754単位 【合計】 187単位 宿泊型(新設)の事業のイメージ 宿泊→【地域移行】 →訪問   【日中】一般就労や外部の障害福祉サービス利用  【日中】   一般就労や外部の福祉サービス利用等  養 退 護 院 学 者 校 ・ 卒 退 業 所 者 者 地域生活 へ移行 【夜間】 宿泊型自立訓練(生活訓練) 270単位【職員10:1】 利用期間:原則1年とし、利用開始から3ヶ月ごとに更新 報酬単価:1年を超える場合には▲40%減算    【日中or夜間】 ※週2回を限度として算定可 訪問訓練 187単位 居宅(GH含まず)  【合計】 270単位 【合計】 187単位

26 自立訓練(生活訓練)事業における「宿泊型」について
1.事業の位置付け   現行制度における精神障害者生活訓練施設等の機能を踏まえ、日中、一般就労や外部の障害福祉サービスを利用している者を対象として、一定期間、夜間の居住の場を提供し、帰宅後に生活能力等の維持・向上のための訓練を行うとともに、地域移行に向けた関係機関との連絡調整等を行い、積極的な地域移行の促進を図る。 2.事業実施の要件 自立訓練(生活訓練)事業における「宿泊型」は、以下の要件を満たした場合に実施可能とする。 【実施可能事業所等】 イ 宿泊型のみ行う自立訓練(生活訓練)事業所として行う場合  ① 障害者就業・生活支援センターに併設して行う場合  ② 現行の精神障害者生活訓練施設、精神障害者入所授産施設、精神障害者福祉ホーム(B型)、   知的障害者入所更生施設、知的障害者入所更生施設、知的障害者入所授産施設、知的障害者通   勤寮が転換して行う場合 ロ 通所型の自立訓練(生活訓練)の事業所の一部として行う場合   自立訓練(生活訓練)事業所

27 就労移行支援事業 + 【サービス内容等】 【人員配置】 【報酬単価(案)】 【利用者】
○ 一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる  者(65歳未満の者)  ① 企業等への就労を希望する者  ② 技術を習得し、在宅で就労・起業を希望する者 【サービス内容等】 【人員配置】 ○ 一般就労等への移行に向けて、事業所内や企業における作業や実  習、適性に合った職場探し、就労後の職場定着のための支援等を実施。 ○ 通所によるサービスを原則としつつ、個別支援計画の進捗状況に応  じ、職場訪問等によるサービスを組み合わせ。 ○ 利用者ごとに、標準期間(24ヶ月)内で利用期間を設定。 ○ サービス管理責任者 ○ 職業指導員 等   → 6:1以上 ○ 就労支援員   → 15:1以上 (主な加算等(1日につき)) 【報酬単価(案)】 ・ 就労移行支援体制加算:26単位   → 一般就労等へ移行した後、継続して6ヶ月以上就労してい    る者が、定員の2割以上いる場合 ・ 精神障害者退院支援施設加算(経過措置):  115単位又は180単位   → 精神科病院病棟の病床減少を伴う形で設置した施設等に       おいて、退院患者に対し、居住の場を提供した場合 ・ 標準利用期間超過減算:基本単位数の95% 等   → 事業者単位の平均利用期間が標準利用期間を6ヶ月以上    超える場合 ○ 736単位 (定員40人以下)

28 就労継続支援事業A型 + 【サービス内容等】 【人員配置】 【報酬単価(案)】 【利用者】
○ 就労機会の提供を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上を図ることにより、雇用契約に基づく就労が可能  な者(利用開始時、65歳未満の者) ① 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者 ② 盲・ろう・養護学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者 ③ 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者 【サービス内容等】 【人員配置】 ○ 通所により、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般  就労に必要な知識、能力が高まった者について、一般就労への移行に  向けて支援。 ○ 一定の範囲内で障害者以外の雇用が可能。 ○ 多様な事業形態により、多くの就労機会を確保できるよう、障害者の  利用定員10人からの事業実施が可能。 ○ 利用期間の制限なし。 ○ サービス管理責任者 ○ 職業指導員 等   → 10:1以上 【報酬単価(案)】 (主な加算(1日につき)) ○ 460単位 (定員40人以下) ・ 就労移行支援体制加算:26単位  等  → 一般就労へ移行した後、継続して6ヶ月以上就労している者   が、定員の5%以上いる場合

29 就労継続支援事業B型 + 【サービス内容等】 【人員配置】 【報酬単価(案)】 【利用者】
○ 就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであっ  て、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者    ① 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者   ② 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された者   ③ ①、②に該当しない者であって、50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者   ④ ①、②、③に該当しない者であって、地域に一般就労の場やA型の事業所による雇用の場が乏しく、雇用      されること、又は就労移行支援事業者が少なく利用することが困難と市町村が判断した者(平成20年度ま     での経過措置) 【サービス内容等】 【人員配置】 ○ 通所により、就労や生産活動の機会を提供(雇用契約は結ばない)す  るとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった者は、一般就労等  への移行に向けて支援。 ○ 平均工賃が工賃控除程度の水準(月額3,000円程度)を上回ることを  事業者指定の要件とする。 ○ 事業者は、平均工賃の目標水準を設定し、実績と併せて都道府県知  事へ報告、公表。 ○ 利用期間の制限なし。 ○ サービス管理責任者 ○ 職業指導員 等   → 10:1以上     (生産活動支援体制強化型の場       合は、7.5:1) 【報酬単価(案)】 (主な加算(1日につき)) ・ 就労移行支援体制加算:13単位  → 一般就労等へ移行した後、継続して6ヶ月以上就労して   いる者が、定員の5%以上いる場合 ・ 目標工賃達成加算   :26単位 等  → 平均工賃が地域の最低賃金の1/3以上であり、事業者   の設定した目標水準を超える場合 ○ 一般型 460単位 (定員40人以下) ○ 生産活動支援体制強化型 504単位(定員40人以下)  → 障害基礎年金1級受給者が、利用者の5割以上である場合   (現行支援費施設から移行する場合は、2割以上(3年間の経過措置))

30 障害者の就労支援と各事業の関係 雇 用 一般企業 (特例子会社等) (就労の形態) 就労継続支援 (雇用型) 就労移行支援
雇 用 一般企業 (特例子会社等) (就労の形態) 就労継続支援 (雇用型) 就労移行支援 就労継続支援 (非雇用型) 福 祉 (日常生活訓練等) 工賃(賃金)の額 自立訓練 (機能訓練) (生活訓練)

31 福祉施設で働く障害者に対する就労支援策について
【課題】 ① 一般就労への移行促進に加えて       ② 福祉施設で働く障害者の工賃を引き上げるために、福祉施設及び利用者 双方のインセンティブを増す施策が必要。 工賃倍増への取り組み ① 各施設ごとの目標工賃の設定・公表 ② 「授産施設会計基準」の見直し   → 事業会計間の流用を可能にする等規制緩和 ③ 工賃水準引き上げのためのモデル事業の実施 ④ 工賃控除の見直し(10月実施)

32 就労移行支援事業と労働施策の連携 就職 ○基礎体力向上 ○集中力、持続 力等の習得 ○適性や課題の 把握 等 ○職業習慣の確立
【障害者就業・生活支援センター等】 養護学校 卒業生 離職者 在宅者 ○基礎体力向上 ○集中力、持続   力等の習得 ○適性や課題の   把握    等 ○職業習慣の確立 ○マナー、挨拶、身なり等の習得   等 ○施設外授産 ○職場見学・   実習 ○求職活動 ○職場開拓 ○トライアル雇用 等 再チャレンジ 職場定着期 訪問期 (フォロー期) 通所後期 (マッチング期) 通所中期 (実践的訓練期) 通所前期 (基礎訓練期) 就職 就職後 6か月 【企 業】 【ハローワーク】 【地域障害者職業センター】 ○専門的支援   (ジョブコーチ支援等) 就労移行支援事業 就職後の 継続支援 離職の 場合 ○就労移行支援体制加算   (就労移行支援事業所) ○職業紹介 ○求職活動支援 ○求人開拓 ○就職・職場定着支援 ○就業に伴う生活支援 ○事業主支援 ○関係機関との連絡調整                等 ○専門的支援   (職業評価) ○試行雇用(トライアル雇用)事業 ○障害者委託訓練 ○職場適応訓練(短期)     等 ○障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金 ○特定求職者雇用開発助成金 連携 【不適応時】

33 訪問系サービスについて

34 新しい訪問系サービスについて 居宅介護 居宅介護 行動援護 重度訪問介護 移動支援事業 【支援費】 【自立支援給付】 居宅介護
○ 新たに精神障害を個別に支給決定する仕組みに改めるとともに、「障害程度区分」の導入に合わせ、障害の状態やニーズに応じた支  援が適切に行われるよう、訪問系サービスを再編する。 ○ 人員・運営基準や報酬基準については、短時間の集中的な利用と長時間の滞在による利用といったサービス利用の実態に適した内  容とするとともに、特に重度の障害者について配慮する。 ○ 国庫負担基準については、サービスの地域格差が大きい中で、限られた国費を公平に配分する観点から、市町村の給付実績、支援  費の国庫負担基準額等を踏まえつつ、サービスの種類ごとに、障害程度区分に応じて設定する。 【支援費】 【自立支援給付】 居宅介護 人員基準  ○サービス利用実態   に適した内容  ○著しく重度の障害   者への配慮 国庫負担基準  ○限られた国費の公   平な配分  ○障害程度区分ごと   に設定 居宅介護 ・身体介護 ・家事援助 ・日常生活支援 ・行動援護 ・移動介護 ・身体介護 ・家事援助 行動援護 重度訪問介護 【精神障害者居宅生活支援事業】 重度障害者等包括支援 居宅介護 ・身体介護 ・家事援助 ・移動支援 【地域生活支援事業】 移動支援事業

35 訪問系サービスの利用者像 ○ 各サービスごとに、障害程度区分判定等試行事業の結果等を踏まえつつ、利用者像を設定 ○ 障害者
○ 各サービスごとに、障害程度区分判定等試行事業の結果等を踏まえつつ、利用者像を設定 ○ 障害者 ○ 知的障害又は精神障害に  より行動上著しい困難を有  する障害者であって、常時  介護を有する者 ○ 重度の肢体不自由者で  あって、常時介護を要する  障害者 ○ 常時介護を有する障害者  であって、その介護の必要  の程度が著しく高い者 ○ 障害程度区分が区分1  以上である者 ○ 障害程度区分が区分3  以上であって、障害程度区     分の認定調査項目のうち行  動関連項目(11項目)等の   合計点数が10点以上であ   る者 ○ 障害程度区分が区分4  以上であって、下記のいずれ   にも該当する者  ア)二肢以上に麻痺がある   こと  イ)障害程度区分の認定調   査項目のうち「歩行」   「移乗」「排尿」「排便」   のいずれも「できる」以   外と認定されていること ○ 障害程度区分が区分6   に該当する者のうち、意思  疎通に著しい困難を有する  者であって、以下に掲げる  者 ① 重度訪問介護の対象で  あって、四肢すべてに麻痺  があり、寝たきり状態にあ  る障害者のうち、下記のい  ずれかに該当する者  ア)気管切開を伴う人工呼   吸器による呼吸管理を   行っている身体障害者  イ)最重度知的障害者 ② 障害程度区分の認定調査  項目のうち行動関連項目   (11項目)等の合計点数が  15点以上である者

36 重度訪問介護対象者の経過措置について 現行の日常生活支援の利用者のサービス水準の激変緩和を図る観点から、以下の経過措置を設けることとする。
 現行の日常生活支援の利用者のサービス水準の激変緩和を図る観点から、以下の経過措置を設けることとする。 【経過措置】    平成18年9月末日現在において日常生活支援の支給決定を受けている者であって、  重度訪問介護の対象者要件に該当しない者のうち、  ① 障害程度区分3以上で、  ② 日常生活支援及び外出介護の月の支給決定時間の合計が125時間を超える者  については、当該者の障害程度区分の有効期間に限り、重度訪問介護の対象とする。    ※ 当該経過措置対象者のうち、区分3の者に係る取扱い        報      酬 : 区分4に適用される額とする。        国庫負担基準 : 15,220単位とする。

37 重度障害者等包括支援 ○ 対象者の心身の状態、介護者の状況、居住の状況等を総合的に勘案して設定された標準的な個別支援計
○ 対象者の心身の状態、介護者の状況、居住の状況等を総合的に勘案して設定された標準的な個別支援計  画に基づいて、必要な障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、行動援護、生活介護、ケアホーム、   ショートステイ等)に要する時間(4時間)を基本として、支給決定を行う。 ○ 報酬額は、訪問系サービスや日中活動系サービスの報酬水準を基礎として、4時間(700単位)とする。    ただし、ケアホーム、ショートステイについては、これらの報酬基準のうち最重度の者に適用される額を適用  する。 ○ サービスの質の確保を図る観点から、重度障害者等包括支援の事業者は、下記の要件を満たすものとする。  ・ 重度訪問介護やケアホーム等何らかの障害福祉サービスの指定事業者であり、かつ、24時間、利用者からの連絡   に対応できる体制となっていること   ・ 相談支援専門員の資格を有するサービス管理責任者を配置していること  ・ 週単位で個別支援計画を作成するとともに、定期的にサービス担当者会議を開催すること   ※ 市町村は、対象者に対し、定期的に、適切なサービスが報告どおり提供されているかどうか等について、実地で確認調査を行う。   ※ 重度障害者等包括支援は、これまでにない新たなサービスであることから、本年夏を目途に、各地の先進事例の収集・分析を行い、     サービスの質の確保を含め具体的な事業運営の在り方についてのマニュアルを作成する。

38 居住系サービスのポイントは?

39 施設入所支援 + 【サービス内容等】 【人員配置】 【報酬単価(案)】 【利用者】
○ 夜間において、介護が必要な者、通所が困難である自立訓練又は就労移行支援の利用者  ① 生活介護利用者のうち、区分4以上の者(50歳以上の場合は、区分3以上) ② 自立訓練又は就労移行支援の利用者のうち、地域の社会資源の状況等により、通所することが困難である者 【サービス内容等】 【人員配置】 ○ 夜間における入浴、排せつ等の介護や日常生活上の相談支援等を  実施。 ○ 利用者の障害程度に応じて、相応しいサービスの提供体制が確保  されるよう、事業者ごとの利用者の平均障害程度区分に応じた人員  配置の基準を設け、これに応じた報酬単価を設定。 ○ 生活介護の利用者は、利用期間の制限なし。自立訓練及び就労移行  支援の利用者は、当該サービスの利用期間に限定。 ○ 夜勤職員   → 1人~3人以上 ○ 休日等の職員配置   → 利用者の状況に応じ、必要な支    援を行うための勤務体制を確保 (主な加算等(1日につき)) 【報酬単価(案)】 ・ 重度障害者支援体制加算  (1)基本加算 28単位   →① 「特別な医療」を受けている者が利用者の2割以上、かつ、利用者の平均区分5以      上(経過措置対象者を除く)     ② 強度行動障害を有する者が1人以上、かつ、行動援護対象者が利用者の2割以上  (2)重度加算 22単位(基本加算を算定している場合に限る。)   → 区分6であって、次に該当する者が2人以上     ① 気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理が必要な者     ② 重症心身障害者 ・ 地域移行加算    :500単位 ・ 栄養管理体制加算 :12~24単位 ・ 入院・外泊時の報酬 :320単位 等 ○ 180単位~400単位 (定員40人以下)

40 障害者支援施設の事業者指定のイメージ(案)-①
生活介護 自立訓練 就労移行 支援 就労継続 支援 (※) 旧支援費施設が新体系へ移行する場合 昼 間 通所者 入所者 夜間・週末 通所者の 利用も可 特定旧法受給者 施設入所支援 指定障害者支援施設 (ポイント) 1.施設障害福祉サービス(施設入所支援を除く)の種類ごとの規模(利用定員)の合計の数は施設入所支援の規模(利用定員)より大きい場合があり得る。 2.施設障害福祉サービス(施設入所支援を除く)の種類の変更又は定員の増減のうち、   (申請) ・ 生活介護及び就労継続支援(B型)を追加する場合         ・ 生活介護又は就労継続支援(B型)若しくは施設入所支援に係るサービスの量を増加する場合   (届出) ・ 自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援(A型)を追加する場合         ・ 自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(A型)に係るサービスの量を増加する場合         ・ 施設障害福祉サービスを削減する場合         ・ 施設障害福祉サービスに係るサービス量を減少する場合 3.特定旧法受給者を対象として就労継続支援を行う場合には、当該利用者以外の者(通所者)にサービスを提供する場合であっても、別途指定は不  要。ただし、定員については、これらの通所者を含めた数とする。 ※ 平成24年4月1日以降については、障害福祉サービス事業(日中活動サービス)として、別途の指定を受けることが必要。

41 障害者支援施設の事業者指定のイメージ(案)-②
新規に開設する場合 生活介護 自立訓練 就労移行 支援 昼 間 通所者 入所者 夜間・週末 施設入所支援 指定障害者支援施設 (ポイント) 施設障害福祉サービス(施設入所支援を除く)の種類ごとの規模(利用定員)の合計の数は、施設入所支援の規模(利用定員)より大    きい場合があり得る。 2. 施設障害福祉サービスの種類の変更又は定員の増減のうち、   (申請) ・ 生活介護を追加する場合         ・ 生活介護又は施設入所支援に係るサービスの量を増加する場合   (届出) ・ 自立訓練又は就労移行支援を追加する場合         ・ 自立訓練又は就労移行支援に係るサービスの量を増加する場合         ・ 施設障害福祉サービスを廃止する場合         ・ 施設障害福祉サービスに係るサービスの量を減少する場合

42 グループホーム(共同生活援助)・ケアホーム(共同生活介護)事業
【利用者像】 ○ 日中、就労又は就労継続支援等のサービスを利用している知的障害者・精神障害  者であって、地域生活を営む上で、一定の日常生活上の支援を必要とする者 (グループホーム) ○ 就労し又は就労継続支援等の日中活動を利用している次に掲げる知的障害者・精神障害者で   あって、地域において自立した日常生活を営む上で、相談等の日常生活上の援助が必要な者 (ケアホーム) ○ 生活介護や就労継続支援等の日中活動を利用している知的障害者・精神障害者であって、地  域において日常生活を営む上で、食事や入浴等の介護や日常生活上の支援を必要とする者  ・ 障害程度区分が区分2(要介護1程度)以上である者 (具体的な利用者のイメージ)  ・ 単身での生活は不安があるため、一定の支援を受けながら、地域の中で暮らしたい  ・ 一定の介護が必要であるが、施設ではなく、地域の中で暮らしたい  ・ 施設を退所して、地域生活へ移行したいが、いきなりの単身生活には不安がある 【サービス内容】 ○ グループホーム(共同生活援助)については、家事等の日常生活上の支援を提供。 ○ ケアホーム(共同生活介護)については、食事や入浴、排せつ等の介護を併せて提供。 ○ また、日常生活上の相談支援や日中活動の利用を支援するため、就労移行支援事業  所等の関係機関との連絡調整を実施。

43 グループホームに関する課題と対応の方向 *単身生活等への移行実績が高い場合に加算 【課題】 【対応の方向】
1.サービスの質と責任関係が不明確  ○ 重度の判定基準が不明確  ○ 障害程度に応じた人員配置が義務付けられていない(世話人のみ)  ○ 外部からのホームヘルプ利用が認められている ○ 障害程度区分により、ケアホーム対象者を明確化 ○ 障害程度区分に応じた人員配置を義務付け      *夜間支援体制を評価      *著しく重度の障害者が2人以上いる場合に加算 ○ ケアホーム事業者の責任による介護の提供    *重度障害により日中活動を利用できない期間を評価 ○ 居住の場であるグループホーム、ケアホームと日中活動を組み合わせ、生活全体を支援    *サービス管理責任者の配置 ○ グループホーム、ケアホームの量的整備を推進    *「地域移行型ホーム」による段階的な地域生活移行 ○ グループホームからの自立を視野に入れた支援   *単身生活等への移行実績が高い場合に加算 2.多数の長期間入所・入院者が存在  ○ グループホームと他サービスがばらばらに提供されている  ○ グループホームの整備量が不十分 3.住居を単位とする小規模な事業運営  ○ 4人といった小規模単位でも運営できることを前提 ○ 夜間等の支援体制を確保できる標準的な事業規模へ移行    *小規模事業への経過措置     *大規模住居の減算

44 一定の範囲内の住居全体を事業者として指定(利用者30人の場合)
グループホーム・ケアホームの事業運営 【ポイント】  ① 個々の住居ではなく、一定の範囲に所在する住居全体を事業者として指定。   ② 世話人は、全体の利用者数に対し、配置。これまで、利用者数にかかわらず1人配置とされている仕組みを改め、   10人又は6人につき1人以上の水準を確保。  ③ サービス管理責任者は、全体の利用者数に対し、30人つき1人以上の水準で配置。  ④ 生活支援員は、全体の利用者数に対し、利用者ごとの障害程度区分に応じて配置。  ⑤ 夜間の適切な支援体制を確保(専任職員の配置等の条件に該当する場合には報酬上別に評価)。  ⑥ 1住居の最低利用人員は2人以上。 【イメージ】 一定の範囲内の住居全体を事業者として指定(利用者30人の場合) 世話人 世話人 夜勤職員 【5人】 【3人】 【2人】 世話人 生活支援員 【4人】 【4人】 ○人 世話人 世話人 宿直員 【6人】 【6人】 サービス管理責任者 1人

45 グループホーム等の地域的範囲について 基 準 運用の考え方 【地域的範囲のイメージ】 ○ 指定事業所の範囲 ○ 世話人が行う業務の範囲
○ 指定事業所の範囲   連絡や往来等の点で、指定事業所としての一体的なサー  ビス提供に支障がない範囲 ○ 世話人が行う業務の範囲   利用者が居住する住居について、個々の世話人が日常  生活上の支援を行う上で支障がない範囲 ○ 夜間支援体制の範囲   利用者が居住する住居について、緊急時に速やかに対  処できる距離や位置関係にあるなど、夜間の生活支援上支  障がない範囲   地域的範囲の目安として、複数の住居が、同一の日常生活圏域 にあって、緊急時にサービス管理責任者が適切に対応できるような 距離にあることとする(運用上、複数の住居は、原則として、概ね 30 分以内で移動可能な範囲とする)。   複数の住居について、入居者の日常生活の支援を行う上で支障 がないと認められる位置関係にある   (世話人の業務に着目し、世話人がおおむね10分程度で移動できる    範囲にある)  ⇒ 上記範囲を踏まえ、小規模事業加算を判断。    複数の住居について、入居者の夜間の生活支援を行う上で支障   (夜勤職員の業務に着目し、同一敷地内にある、道路を隔てて隣接す    る等の範囲にある)  ⇒ 上記範囲を踏まえ、夜間支援体制加算、小規模事業夜間    支援体制加算を判断。 基 準 運用の考え方 【地域的範囲のイメージ】 事業所の範囲 世話人が行う業務の範囲 夜間支援体制の範囲

46 入所施設・病院の敷地内における地域移行型ホームの設置について
考え方 具体的基準 ○ 利用者は、日中、外部の事業所等へ通う ○ 経過的な利用とする ○ 地域住民との交わりを確保する ○ 居住の場としてふさわしい環境を確保する ○ 地域のサービス整備量が十分でない場合に限る ○ 個々の利用者の利用期間を、原則2年間と設定。 ○ 利用者の地域活動への参加を確保    *外部の日中活動サービス等を組み合わせた個別支援     計画を作成    *運営に関し、地域の関係者等を含めた協議の場を設定 ○ 入所施設・病院から一定の独立性を確保   *共有部門(居間、便所、洗面設備等)を少人数ごとに配置     し、入所施設・病院との共有はしない ○ 居住サービスが不足する地域に限定。既存の建物を活用する場合に限ることとし、併せて入所施設や病院の定員を減少。   *都道府県知事が個別に認める  ※ 利用者本人の理解と同意を前提  入所・入院から地域生活への移行プロセスを支える「地域移行型ホーム」と位置付け、以下の条件を満たす場合に限定する。

47 経過的給付(ケアホームとホームヘルプの併給)の取扱いについて
指定基準について ○ ケアホームとホームヘルプを併せて利用する事業所(経過的居宅介護利用型共同生活介護事業所)の場合、ケアホームの指定基準は下記のとおりとする。     ① 平成18年9月30日現在、グループホームを実施している事業者であり、生活支援員を確保することが困難    ② 当該事業所にホームヘルプ利用者が1人以上いて、その者が平成18年10月1日以降引き続き入居していること    ③ サービス管理責任者は配置しないことができる。(世話人と管理者を配置)   ④ 経過的給付の期限は、平成20年3月31日まで(1年間半)   ※ 事業者は、経過的給付を選択する場合、入居者の同意が必要。     報酬について ○ 障害程度区分にかかわらず、全ての入居者が経過的給付の対象(報酬:142単位/日) ○ グループホーム対象者及び新規入居者についても同様                                                  ○ 加算及び減算については、小規模事業加算、自立生活支援加算、大規模住居減算は対象とする。     留意事項 ○ 事業者が経過的給付を選択した場合、サービス管理責任者を配置しないことができるが、その場合、サービス管理責任者が行うこととされている業務については、下記のとおりとする。                                                              ① 個別支援計画については、作成しなくても良いこととする。(居宅介護部分については、ホームヘルプ事業者が計画を作成)    ② 利用者に対するサービス内容の検討や他の指定障害福祉サービス等の利用状況の把握、日中活動先との連絡及び調整な      どの業務については、管理者の業務とする。    

48 障害児関係サービスのポイントは?

49 児童デイサービスについて 障害者自立支援法(法律負担) 個別給付(介護給付) 原則として、以下のような整理とする。 療育を必要とする
 原則として、以下のような整理とする。 療育を必要とする 18歳未満の児童 個別給付(介護給付) 児童デイサービス ※市町村は、支給決定の際、当該児童が療育指導を必要とするか否かについて、   児童相談所・保健所に意見を求めることが望ましいものとする。 放課後対策、レスパイト 地域生活支援事業 タイムケア 個別給付(介護給付) 〔18年4月から9月〕  対 象 者 :療育の観点から、集団療育を行う必要が認められる児童(必要に応じ児童相談所・保健所等に意見を求める)  事業内容 :指導員等の直接的監視のもとに、複数の児童に対し指導・訓練を行う。  人員配置基準 :指導員又は保育士 15:2  報酬単価 :364単位(1日あたり平均利用人員11~20人)

50 個別給付(介護給付) 〈18年10月からの児童デイサービス〉
 ○〔原則〕児童デイサービス(より専門性の高いサービスを提供するものとして一定の要件を満たす事業者)     対象者  :療育の観点から個別療育、集団療育を行う必要が認められる児童。       具体的事例として           ・ 市町村等が行う乳幼児健診等で療育の必要性が認められる児童           ・ 児童相談所・保健所・児童家庭支援センター、医療機関等から療育の必要性を認められた児童     事業内容 :療育目標を設定した個別プログラムの策定及び評価。             指導員等による児童への個別指導を1日に一定時間以上行う。             個別プログラムに沿った集団療育を行う。             保健、医療、教育も含めた支援システムを構築するため、関係機関と連携を図る。     人員配置基準 :指導員又は保育士 10:2に加え、サービス管理責任者を新たに設置。     報酬単価 :508単位(1日あたり平均利用人員11~20人)             ただし、1歳6か月健診等において一定の支援が必要とされており、保健所及び児童相談所等から療育の必要性があると認められた就学前児童を7割以上受け入れる場合に適用する。 〔経過措置〕 ○一定以上の年齢に達している児童など、集団療育が適切であると考えられる児童に対する療育指導の検討   現行制度において、児童デイサービスを実施している事業者及びその利用者に配慮し、施行後3年間は、事業所とし  て一定の要件を満たすものを指定児童デイサービス事業所とみなす。    対象者  :療育の観点から、集団療育を行う必要が認められる児童。            (必要に応じ児童相談所・保健所等に意見を求める)               事業内容 :指導員等の直接的監視のもとに、複数の児童に対し指導・訓練を行う。(必ずしも、1対1での            指導時間を必要としない)。個別プログラムの策定。    人員配置基準 :指導員又は保育士 15:2    報酬単価 :283単位(1日あたり平均利用人員11~20人)

51 契約制度の導入について 現 在 知的障害児施設等* 障害児の保護者 (加齢児は本人) 措 置 都道府県 障害児 (加齢児は本人)
現 在 知的障害児施設等* 障害児の保護者 (加齢児は本人) 措 置 都道府県 (指定都市、児童相談所設置市を含む。) 障害児 (加齢児は本人) 平成18年10月~ 原則 知的障害児施設等* 障害児の保護者 (加齢児は本人) 契 約 ただし 障害児 都道府県** (指定都市、児童相談所設置市を含む。) 虐待等のケース等利用契約になじまない場合は、引き続き措置による入所等を行う。 (加齢児は本人) *「知的障害児施設等」とは、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設をいう。 **実際の事務は、児童相談所、福祉事務所において可能。各都道府県障害福祉担当主管課にお尋ねください。

52 障害児施設給付費の基本的な仕組み 利用者 指定知的障害児施設等 ⑤利用者負担の支払い ①障害児施設給付費の支給申請 ②支給決定 ③契 約
利用者負担の考えは、障害者自立支援法の見直しの考えによる。 ③契  約 ④サービスの提供 ⑥障害児施設給付費支払い(代理受領)の請求 都道府県 (指定都市・児相設置市) 指定知的障害児施設等 ⑦障害児施設給付費の支払い(代理受領) 都道府県知事 (指定都市・児相設置市長) 指  定

53 給付の実施者 原 則 障害児(加齢児除く)について 加齢児について ①18歳未満から引き続き入所している者 ②18歳以降に入所した者
原  則 障害児(加齢児除く)について 保護者の居住する都道府県 加齢児について ①18歳未満から引き続き入所している者 18歳の時点において措置(支給決定)している都道府県 ②18歳以降に入所した者 入所前に居住していた都道府県 現在、すでに入所している障害児(加齢児含む) 現在措置を行っている都道府県

54 措置を行う場合について 措 置 応能負担 原則、契約による知的障害児施設等の利用に移行
ただし、虐待等や利用契約になじまない場合等児童の人権擁護のため、措置による入所等が適切である場合 児童相談所が判断した場合 応能負担 措   置 支給決定を行う際には、児童相談所と適切な連携の上、支給決定の事務を進めること。

55 障 害 児 施 設 の 利 用 に つ い て 平成18年9月まで 10月以降 障害福祉サービス (生活介護等)に移行
障 害 児 施 設 の 利 用 に つ い て 障害福祉サービス (生活介護等)に移行 利用者の申請に基づき、市町村が支給決定(契約制度) ※ 支給決定に当たって、統一  的なアセスメント、障害程度区  分や市町村審査会を導入 18歳以上が移行 (当分の間の経過措置あり) 知的障害児施設   肢体不自由児施設 重症心身障害児施設 難聴幼児通園施設             等 保護を要する児童について、都道府県等(児童相談所)が施設に措置決定 虐待などにより、保護を要する児童については、従前の手続きによる措置 障害児施設給付費に移行 18歳未満が移行 保護者の申請に基づき、都道 府県等が支給決定(契約制度) ※ 支給決定に当たって、児童相談  所の意見を聴かなければならない 平成18年9月まで 10月以降

56 障害児施設における児童福祉法第27条第1項第3号措置の適用について
1.措置と契約の取扱いについて 障害児施設における児童福祉法第27条第1項第3号措置の適用について   原則として障害児施設の利用は契約によることとなるが、児童相談所が下記の事由のいずれかに合致すると判断した場合については、児童福祉 法第27条第1項第3号の措置による利用を行うものとする。  ・ 保護者が不在であることが認められ利用契約の締結が困難な場合                      ・ 保護者が精神疾患等の理由により制限行為能力者又はこれに準ずる状態にある場合         ・ 保護者の虐待等により、入所が必要であるにもかかわらず利用契約の締結が困難と認められる場合 

57 障害児施設給付費における給付の実施者について
2.実施主体の考え方について 障害児施設給付費における給付の実施者について ・ 給付を実施する者は保護者の居住する都道府県を原則とする 。 なお現在、すでに 入所している障害児については、現在措置を行っている都道府県が行う。   措 置 (措置時) A県・X市 A県が実施主体となる。 C県・Z市  (保護者) (児童) *なお、10月以降、保護者の転居があった18歳未満のケースについてはB県が実施主体となる。 転 居 :施設 (H )   B県・Y市  (保護者)

58 重症心身障害児施設等が療養介護事業に移行した場合の
給付の実施者について A県・X市 措 置 C県・Z市 ・  現在入所している加齢児を対象に考えると、入所前に居住していた市町村が給付の実施者になる。   B県・Y市 :施設 保  護  者 児 童 の 住 民 票 給 付 の 実 施 者 A県X市 A県X市  A県X市 C県Z市 B県Y市に転居 B県Y市  C県Z市(転居時に異動) C県Z市(入所時に異動) 

59 3.支給決定における整理事項について 支給決定するサービスの種類 障害児施設給付費 ・指定知的障害児施設支援 ・指定肢体不自由児療護施設支援
・指定知的障害児施設支援 ・指定肢体不自由児療護施設支援 ・指定第1種自閉症児施設支援 ・指定肢体不自由児通園施設支援 ・指定第2種自閉症児施設支援 ・指定重症心身障害児施設支援 ・指定知的障害児通園施設支援 ・指定医療機関(肢体不自由児) ・指定盲児施設支援 ・指定医療機関(重症心身障害児) ・指定ろうあ児施設支援 ・指定難聴幼児通園施設支援 ・指定肢体不自由児施設支援(入所) ・指定肢体不自由児施設支援(通所) (※)障害児は障害程度区分の認定を行わない。

60 ・ 支給決定の有効期間は原則として最長3年とする。
障害児施設における支給決定の有効期間の取扱い ・ 支給決定の有効期間は原則として最長3年とする。  ・ ただし、通所施設にあっては、利用するサービス量が比較的短期間に変わりうるため、支給決定有効期間を最長1年間とする。               

61 補装具費の支給制度について

62 平成18年10月からの補装具費の制度 補装具費支給の仕組み 補装具の定義を明確にします 業者との関係が明確ではありませんでした。
 ○ これまでの補装具は、市町村から補装具製作業者に製作(修理)を委託し、その製作・修理に要する費用を市町村が支払っておりましたが、この仕組みでは、補装具を利用する方と補装具製作   業者との関係が明確ではありませんでした。  ○ そこで、新しい制度では、補装具の購入・修理に係る当事者間の契約制を導入することにより、利用者と事業者との対等な関係によるサービスが受けられるような仕組みとすることとしました。  ○ 新しい仕組みは、利用者の申請に基づき、補装具の購入又は修理が必要と認められたときは、市町村がその費用を補装具費として利用者に支給するものです。    (※ 利用者の費用負担が一時的に大きくならないよう、代理受領方式も可能とする予定。) 補装具の定義を明確にします ○ 補装具についての定義を明確にします。(次の3つの要件をすべて満たすもの。)   ① 身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完、代替するもので、障害個別に対応して設計・加    工されたもの   ② 身体に装着(装用)して日常生活又は就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用す    るもの   ③ 給付に際して専門的な知見(医師の判定書又は意見書)を要するもの ○ 補装具の定義の明確化に伴い、補装具と日常生活用具の給付対象品目を見直し、整理します。

63 補装具及び日常生活用具の種目見直し 補 装 具 日常生活用具 点字器 日常生活用具へ移行 重度障害者用意思伝達装置 補装具へ移行 頭部保護帽
補 装 具 日常生活用具 点字器 日常生活用具へ移行 重度障害者用意思伝達装置 補装具へ移行 頭部保護帽 人工喉頭 浴槽(湯沸器) パーソナルコンピュータ ※障害者情報バリアフリー化支援事業助成対象品を、日常生活用具種目参考例に組み入れることを検討。 廃 止  歩行補助つえ(一本杖のみ) 収尿器 ストマ用装具 色めがね 廃 止 補装具の定義 日常生活用具の定義 次の3つの要件をすべて満たすもの。 身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完、代替するもので、障害個別に対応して設計・加工されたもの 身体に装着(装用)して日常生活又は就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの 給付に際して専門的な知見(医師の判定書又は意見書)を要するもの 安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの 日常生活上の困難を改善し、自立を支援し社会参加を促進するもの 製作や改良、開発にあたって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般的に普及していないもの

64 補装具費の支給の仕組み① (償還払方式の場合)
 補装具費の支給の仕組み①  (償還払方式の場合) ア 補装具の購入(修理)を希望する者は、市町村に費用支給の申請を行う。   (※併せて、低所得世帯に係る利用者負担額の減免申請を行う。) イ 申請を受けた市町村は、更生相談所等の意見を基に補装具費の支給を行うことが適切で  あると認めるときは、補装具費の支給の決定を行う。     (※併せて、利用者負担の減免対象者には減免の認定を行う。) ウ 補装具費の支給の決定を受けた障害者は、事業者との契約により、当該事業者から補装  具の購入(修理)のサービス提供を受ける。 エ 障害者が事業者から補装具の購入(修理)のサービスを受けたときは、    ・ 事業者に対し、補装具の購入(修理)に要した費用を支払うとともに、    ・ 市町村に対し、補装具の購入(修理)に通常要する費用の額から百分の九十(利用者     負担の減免認定を受けた場合は当該減免額を差し引いた額)に相当する額を請求する。 オ 市町村は、障害者からの請求が正当と認めたときは、補装具費の支給を行う。

65 市町村 利用者 (申請者) 補装具製作 (販売)業者 更生相談所等 指定育成医療機関 保健所 ① 費用給付申請 ③ 契約
① 費用給付申請 ⑥ 費用支払いの請求(90/100) ③ 契約 利用者 (申請者) ④ 製品の引き渡し ② 費用給付決定(種目・金額) ※申請者が適切な業者の選定に   必要となる情報の提供 ⑦ 費用の支払い   (補装具費の支給) ⑤ 補装具の購入 (修理)費支払い  (100/100) 市町村 補装具製作 (販売)業者 ③-1 製作指導 ③-2 適合判定 ①-1 意見照会     判定依頼 更生相談所等 指定育成医療機関 保健所 ①-2 意見書の交付 判定書の交付

66 補装具費の支給の仕組み② (代理受領方式の場合)
補装具費の支給の仕組み② (代理受領方式の場合) 前提条件 ・利用者の委任契約 ・市町村-業者との合意 ア 補装具の購入(修理)を希望する者は、市町村に費用支給の申請を行う。     (※併せて、低所得世帯に係る利用者負担額の減免申請を行う。) イ 申請を受けた市町村は、更生相談所等の意見を基に補装具費の支給を行うことが適切である  と認めるときは、補装具費の支給の決定を行う。    (※併せて、利用者負担の減免対象者には減免の認定を行う。) ウ 補装具費の支給の決定を受けた障害者は、事業者との契約により、当該事業者から補装具の  購入(修理)のサービス提供を受ける。 エ 障害者が事業者から補装具の購入(修理)のサービスを受けたときは、    ① 障害者は、事業者に対し、補装具の購入(修理)に要した費用のうち、利用者負担額を支     払うとともに、    ② 事業者は、市町村に対し、補装具の購入(修理)に通常要する費用から利用者負担額を     差し引いた額を請求する。(請求の際に代理受領に係る委任状を添付する。) オ 市町村は、事業者からの請求が正当と認めたときは、補装具費の支給を行う。

67 ※補装具費の支給に関する事務手続の詳細については、別途事務取扱指針を策定する予定。
市町村 補装具製作 (販売)業者 ⑧補装具費の支払い      ⑦代理受領に係る補装具費   支払請求書(兼代理受領に対する委任状)を提出 ① 補装具費支給申請 ② 補装具費支給決定(種目・金額)   ※申請者が適切な業者の選定に    必要となる情報の提供 ③ 契約 ④ 製品の引き渡し ⑤ 補装具の購入(修理)費  の内自己負担額の支払い ⑥代理受領に係る補装具費支  払請求書(兼代理受領に対する委任状)を提出   利用者 (申請者) ①-1 意見照会     判定依頼 ①-2 意見書の交付 判定書の交付 ③-1 製作指導 ③-2 適合判定 更生相談所等 指定育成医療機関 保健所 ※判定依頼を受けて、判定書の交付を行うことが出来る のは更生相談所のみであり、その対象は身体障害者のみ ※補装具費の支給に関する事務手続の詳細については、別途事務取扱指針を策定する予定。 ※補装具の購入・修理に通常要する費用の基準は、厚生労働省告示により定めることとしている。

68 公費負担医療の見直し

69 障害に係る公費負担医療制度の再編について
平成十八年四月に新体系に移行 <18年4月~> 精神通院医療 (精神保健福祉法) 更生医療 (身体障害者福祉法) 育成医療 (児童福祉法) 自立支援医療費制度 ・支給認定の手続を共通化 ・利用者負担の仕組みを共通化 ・指定医療機関制度の導入 ・医療の内容や、支給認定の実施主体(※)については、現行どおり ※ 精神、育成 → 都道府県    あ 更生     → 市町村 <~18年3月>

70 自立支援医療の対象者、自己負担の概要 一定所得以下 中間所得層 生活保護 負担0円 重 度 か つ 継 続(※2) 一定所得以上
1.対象者 : 従来の更生医療、育成医療、精神通院医療の対象者であって一定所得未満の者(対象疾病は従来の対象疾病の範囲どおり) 2.給付水準 : 自己負担については1割負担(     部分)。ただし、所得水準に応じて負担の上限額を設定。また、入院時の食費(標準負担額) については自己負担。 一定所得以下 中間所得層 一定所得以上 (20万≦市町村民税(所得割)) 市町村民税非課税 本人収入≦80万 市町村民税非課税 本人収入>80万 生活保護世帯  市町村民税<2万     (所得割) 2万≦市町村民税<20万   (所得割) 中間所得層 ※1 負 担 上 限 額 : 医療保険の自己負担限度額 一定所得以上 公費負担の対象外 (医療保険の負担割合 ・負担限度額) 育成医療の経過措置 生活保護 負担0円 低所得1 負担上限額 2,500円 低所得2 負担上限額 5,000円 負担上限額            10,000円 負担上限額       40,200円 重  度  か  つ  継  続(※2) 中間所得層1 負担上限額 5,000円 中間所得層2 負担上限額 10,000円 一定所得以上(重継)※3 負担上限額 20,000円 ※1 ① 育成医療(若い世帯)における負担の激変緩和の経過措置を実施する。    ② 再認定を認める場合や拒否する場合の要件については、今後、実証的な研究結果に基づき、制度施行後概ね1年以内に                  明確にする。 ※2 ① 当面の重度かつ継続の範囲 ・ 疾病、症状等から対象となる者       精神・・・・・・ 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)                精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者       更生・育成・・・・・ 腎臓機能・小腸機能・免疫機能障害    ・ 疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者            精神・更生・育成・・ 医療保険の多数該当の者    ② 重度かつ継続の対象については、実証的な研究成果を踏まえ、順次見直し、対象の明確化を図る。 ※3 「一定所得以上」かつ「重度かつ継続」の者に対する経過措置は、施行後3年を経た段階で医療実態等を踏まえて見直す。

71 あなたの負担はこうなります(自立支援医療)
精神通院医療 更生医療 育成医療  医療費 ① 医療保険の負担上限額まで、医療費を1割負担していただきます。 ※入院している方については、食費につき標準負担額(日額780円。低所得の方には減額あり)を負担していただきます。 ② 原則は、医療保険の負担上限額まで1割負担ですが、所得の低い方にはより低い上限額を設定します。 <上限額> ・低所得2・・市町村民税非課税世帯        (3人世帯であれば、障害基礎年金1級を含め           て概ね300万円以下の年収の方) ・低所得1・・市町村民税非課税世帯で障害者の収入が年収80        万円(障害基礎年金2級相当額)以下の方  ※自立支援医療の「世帯」の範囲                     医療保険単位(=異なる医療保険に加入している家族は、        別「世帯」になります。) 医療保険の負担上限 医療保険による3割負担  一定所得以上(市町村民税額(所得割)20万円以上の世帯)の方は点線、それ以外の市町村民税課税世帯方は破線。 負担額 原則は定率一割負担ですが、医療保険の自己負担限度額と同額が上限になります。加えて、所得の低い方や、継続的に相当額の医療費負担が生じる方には更に低い上限を設定します。 市町村民税非課税世帯 定率負担(1割) (医療費に応じ) 低所得2:5,000円 低所得1:2,500円 生活保護: 0円 ※医療保険の負担上限は、中間的な所得層であれば、 「72,300円+(医療費-241,000円)×1%」として算出 医療費 ③ 所得の低い方以外についても、継続的に相当額の医療費負担が発生する方(「重度かつ継続」)には、月当たりの負担額に、別途、上限を設定します。 <上限額> ・中間層2・・市町村民税額(所得割)が2万円以上20万円未満の世帯の方 ・中間層1・・市町村民税額(所得割)が2万円未満の世帯の方 *一定所得以上・・市町村民税額(所得割)が20万円以上の世帯の方                                                     (3年間の経過措置) <当面の「重度かつ継続」の範囲> ・疾病等から対象になる者 精神通院医療  : 統合失調症、うつ病・躁うつ病、てんかん              認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)            一定以上の経験を有する医師が状態像から判断した者 更生・育成医療 : 腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害 ・疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者  精神・更生・育成 : 医療保険の多数該当の者 ④ 育成医療については、対象者に若い世帯が多いことなどを踏まえ、月当たりの負担額に特別な上限を設定する激変緩和の経過措置を講じます。 医療保険の負担上限の起算点 負担額 負担額 医療保険の負担上限 の起算点 一定所得以上:20,000円 中間層2:40,200円 中間層2 : 10,000円 中間層1: 5,000円 中間層1:10,000円 定率負担(1割) (医療費に応じ) 医療費 医療費 定率負担(1割) (医療費に応じ) ※ この資料は、18年4月時点での利用者負担及び軽減措置を記載したものであり、3年後に障害者自立支援法全体の見直しを行う際に、利用者負担についても、併せて見直しを行います。

72 指定(最低)基準等について

73 基準・報酬に関する基本的な考え方 1.三障害共通の報酬単価、基準 2.利用者像、障害程度区分、サービス内容に応じた報酬単価、基準
○ 質の高いサービスが、より低廉なコストで、できる限り多くの人に効果的・効率的に提供されるよう、利用者の状態やニーズ、サービスの機能に応じ、基準・報酬を設定する。 ○ 地域生活移行や就労支援といった新たな課題に対応して必要となるサービス基盤の計画的な整備に資する。 1.三障害共通の報酬単価、基準 2.利用者像、障害程度区分、サービス内容に応じた報酬単価、基準 3.個別支援の重視 → サービス管理責任者の配置 4.重度障害者への配慮 5.複数サービスを組み合わせた実施 → 多機能型 6.目標の達成度に応じた評価 → 一般就労への移行実績等に着目 7.規制緩和を通じたサービス提供の拡充 → 必置規制の緩和、外部委託の推進等 8.事業者の定員規模に応じた報酬単価 9.利用実態に応じた支払方式への転換      → 月払い方式から利用実績払い(日払い方式)へ

74 指定(最低)基準のポイント ① 障害種別にかかわらず、共通の基準とする。
① 障害種別にかかわらず、共通の基準とする。 ② サービスの質の向上の観点から、サービス管理責任者の配置、虐待防止などを新た  に規定。 ③ 利用者のニーズに応じたサービスが身近な地域で提供できるよう、複数の事業を組み  合わせて実施する多機能型を新たに位置付け 1.人員基準関係 ○ 事業者ごとに、サービス管理責任者を配置し、サービス提供に係る責任を明確化。 ○ 事業ごとに、サービス提供に直接必要となる職員に限定し、人員基準を設定。 2.設備基準関係 ○ 事務室など、直接サービス提供に係らない設備等については、必置規制を課さない。 ○ 居室の床面積など、面積や規模を定める規制は、サービスの質を維持するために、最小限のも  のとする。  ※ これらにより、空き教室など既存の社会資源の効率的な活用を図る。  ※ 現行施設については経過措置を講ずる。

75 ① 個別支援計画の作成、評価等を通じた個別支援 ○ サービス管理責任者を配置し、個々の利用者について、アセスメント、個別支援計画の作成、
3.運営基準関係 (各サービス共通) ① 個別支援計画の作成、評価等を通じた個別支援   ○ サービス管理責任者を配置し、個々の利用者について、アセスメント、個別支援計画の作成、    継続的な評価等を通じ、サービス内容と実施の手順にかかる責任を明確化。 ② 法の理念に沿ったサービスの提供   ○ 障害種別にかかわらずサービスを提供するという障害者自立支援法の理念を踏まえつつ、     サービスの専門性の確保の観点から必要がある場合には、事業者は、「主たる対象者」を     定めることができる。   ○ その際、運営規程に定めるとともに、重要事項として事業所内に掲示。 ③ 定員の取扱い   ○ 事業所における3ヶ月間の平均実利用人員が、定員を超えて一定の範囲内であれば、利用    者を受け入れることが可能。 ④ 食事の提供   ○ 施設入所支援等について、利用者の希望に応じ、食事の提供を行う応諾義務とする。   ○ 日中活動サービスについて、利用者に対する事前説明及び同意を前提として、食事の提供    を事業所の任意とする。

76 ⑧ 複数の事業を組み合わせて実施する場合等の取扱い
⑤ 利用者負担の範囲等   ○ 食費、光熱水費、日用生活品費等について、利用者から徴収できることとする。   ○ 居住系サービス(施設入所支援、共同生活援助、共同生活介護)については、利用者    負担の上限額管理を業務として位置付け、他のサービスは、利用者の求めに応じて実施(報    酬上加算)。  ⑥ 虐待防止に対する責務   ○ 虐待の防止、虐待を受けているおそれがある場合の措置等、事業者の責務を明確化す    る。 ⑦ 重度の障害者に対する配慮   ○ 重度の障害という理由によりサービス提供を拒否することを禁止。 ⑧ 複数の事業を組み合わせて実施する場合等の取扱い  ○ 複数の事業を組み合わせて一体的に運営する多機能型の事業運営を新たに位置づけ、そ   の取扱いを規定する。  ○ サービスを提供する場所が複数に分散している場合、本体施設と一体的に運営されていると   認められるときは、一つの事業所として取り扱う。 ※ 上記の他、「重要事項の説明」、「サービス提供の記録」等必要な事項について、従来の指定(最低)基準  と同様に引き続き規定。

77 ① 標準的なサービス提供期間の設定(自立訓練、就労移行支援)
(各サービス別の主な事項) ① 標準的なサービス提供期間の設定(自立訓練、就労移行支援)  ○ 個別支援計画によるサービス提供について、標準的なサービス提供期間を設定。 ② 生産活動等の取扱い  【生活介護】:生産活動の実施と工賃の支払い  【就労移行支援】:職場実習、求職活動支援・職場開拓、職場定着のための支援等の実施  【就労継続(雇用型)】:雇用契約に基づく就労機会の提供、障害者以外の者の雇用の範囲  【就労継続(非雇用型)】:生産活動の実施と工賃の支払い、工賃目標水準の設定・公表、工賃                  支払実績の公表等 ③ 外部サービス利用の取扱い(共同生活介護)  ○ 介護サービスについて、事業者の責任の下、外部事業者への委託を認める。

78 「サービス管理責任者」の要件 (見直し版)
   実 務 経 験 障害者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験(3~10年)。(注1,2) 研 修 の 修 了 サービス管理責任者として配置 新制度における「相談支援従事者研修(講義部分)」を受講(注3,4) 「サービス管理責任者研修」を修了(注5) 経 過 措 置 平成18年10月~平成21年3月   実務経験の要件を満たしていれば、平成21年3月までの間に「相談支援従事者研修(講義部分)」を受講し、かつ「サービス管理責任者研修」を修了することを条件として、これらの研修を受講・修了していない場合であっても、暫定的にサービス管理責任者として配置できることとする。 (注1) 実務経験については、別に定める。   (注2) グループホーム、ケアホーム、児童デイサービスについては、現にサービス提供を実施している事業者において、実務経験を満た      す人材を確保できない場合に限り、平成19年度末までに「相談支援従事者研修(講義部分)」と「サービス管理責任者研修」を受      講・修了することを条件として、3年以上の実務経験をもって暫定的にサービス管理責任者として配置できることとする。なお、グル      ープホームとケアホームにおいて、この措置をもってもサービス管理責任者の配置が困難な小規模(定員10人未満)の事業者の      場合に限り、経過措置期間中(平成20年度末まで)はサービス管理責任者の配置を猶予できることとする(新規事業者も含む)。 (注3) 「相談支援従事者研修(講義部分)」とは、同研修のカリキュラムのうち、別に定める講義部分(2日間程度)をいう。 (注4) 過去の「障害者ケアマネジメント研修」の修了者については、平成18年度以降、経過措置終了までの間に「相談支援従事者初任      者研修」(1日)を受講した場合、新制度における「相談支援従事者研修」を修了したものと見なす。 (注5) 多機能型の運営において複数種類の事業のサービス管理責任者を兼務する場合は、「サービス管理責任者研修」のうち、該当      する種類の事業に係るすべてのカリキュラムを修了することが必要。ただし、事業開始後3年間は、少なくとも一つの種類の事業      に係る研修を修了していればよいこととする。

79 最低定員について (1)原 則   ○ 事業としての安定性・継続性を確保するとともに、サービスの質を担保し、効率的な提供が可能となるよう、    原則、社会福祉法に定める最低定員20人を適用。 (2)例 外   ○ 過疎、離島地域等において、利用者数を確保することが困難な場合は、都道府県の判断により、10人以上    を可能とする。   ○ 就労継続支援事業(雇用型)については、様々な形により、障害者の就労の場が確保されるよう、最低定員    を10人とする。   ○ 児童デイサービス事業については、地域ごとの対象児数にばらつきがあることから、最低定員を10人とする (指定基準において定める)。なお、既存の事業者については、引き続き児童デイサービスの実施を認める。    ※ 人員配置については、直接サービス提供職員の配置基準を10:2とした上、10人を超えるときは、2に、障害児の数が    10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上とし、サービス管理責任者1名を配置する。   ○ デイサービス事業所、小規模通所授産施設、精神障害者地域生活支援センターについては、以下の条件を    満たす場合、個別給付対象事業への移行を認める。(別紙)     ・ 旧体系施設に併設されている場合であって、定員(利用予定者数)が10人以上の場合     ・ 単独設置の場合で、利用予定者数が最低定員の8割(16人)以上であって、平成20年度末までに、最低      定員(20人)を満たすことが可能と都道府県知事が判断した場合(移行計画を提出)

80 新体系サービスの最低定員について

81 デイサービス事業所等の新体系への移行に係る対応について
○ 下記の条件を満たすデイサービス事業所、小規模通所授産施設、精神障害者地域生活支援センターについ  て、個別給付対象事業への移行を認める。 (1)旧体系施設に併設されている場合であって、定員(利用予定者数)が10人以上の場合 (2)単独設置の場合で、利用予定者数が定員要件(20人)の8割(16人)以上であって、平成20年度   末までに定員要件を満たすことが可能と都道府県知事が判断した場合(移行計画を提出) (参考) 定 員 (利用予定者数) 併設型 単独型 備 考 20人以上 ○個別給付対象事業 過疎、離島等地域においては、利用者の確保が困難な場合、都道府県の判断で個別給付対象事業の最低定員を10人以上とすることも可能。 (16~19人)  (本体施設の移行時に20人   定員を満たすことが明らか であることから10人以上) (3年以内に定員20人を満たす ための移行計画作成が条件) 10~19人 ○地域活動支援センター

82 事業者指定の取扱いについて 〈複数の事務所を一体的に管理運営する場合〉
○ 事業者の指定は、障害福祉サービス事業を行う事業所ごとに行うことを原則とするが、中心となる本体施設と  は別の場所でサービス提供を行い、一体的な管理運営を行う場合の取扱いは、以下のとおり。 1.基本的考え方   事業者の指定は事業所ごとに行うが、サービスの提供が複数の場所(事務所)において実施されており、事業の 管理運営やサービス提供に関する指導・監督などが一体的に行われていると見なせるケースについては、次の判 断基準により、従たる事務所を含め、一つの指定事業所として特例的に取り扱う。 2.判断基準  (1)事業運営      同一の管理者が事業所の管理を行うこと、サービス管理責任者を総利用者数に応じて配置すること(※)の    他、事業所の管理運営の方法が次のとおり。      ① 利用申込みに係る調整、職員に対する技術指導等が一体的であること      ② 事務所間で相互支援の体制があること      ③ 事業の目的や運営方針、営業日・営業時間、利用料等の運営規程が一本化されていること      ④ 職員の勤務体制、勤務内容等の管理方法が一元的であること      ⑤ 人事、給与・福利厚生、勤務条件等に関する職員の管理方法が一元的であること      ⑥ 事務所間の会計管理が一本化されていること       ※ サービス管理責任者の配置 … 生活介護、療養介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援:利用者60人以下で1人 児童デイサービス:規模にかかわらず1人  (2)地域的範囲      地域的範囲の目安として、主たる事務所と従たる事務所は、同一の日常生活圏域にあって、緊急時に     サービス管理責任者が適切に対応できるような距離にあることとする(運用上、主たる事務所と従たる事務     所の間は、原則として、概ね30分以内で移動可能な範囲とする)。

83 3.特例措置を適用する場合の要件  (1) 人員配置      直接サービス提供職員は、場所(事務所)ごとに、少なくとも専従・常勤職員を1以上配置  (2) 利用者数      主たる事務所及び従たる事務所のそれぞれについて、事業ごとに定める最小利用人員以上 4.現在の分場の取扱い   既に分場として都道府県知事に届け出ているものについては、2(1)の要件を満たす場合、2(2)の基準に かかわらず、経過措置として、本体と併せて一つの指定事業所として取り扱う。    

84 指定事業を複数の場所において一体的に行う場合(イメージ)
一つの事業所として指定 A事務所 (利用人員6人) 判断基準 ① 管理者が同一、サー ビス管理責任者を総利 用者数に応じて配置 ② 事業運営が一体 ③ 従たる事務所が主た る事務所と同一の日常 生活圏域にある 判断基準を満たさない場合、一体の指定は不可 × B事務所 (利用人員6人) M事務所 (利用人員14人)

85 〈複数種類の事業を組み合わせて実施する場合〉
○ 事業者の指定は、障害福祉サービス事業の種類ごとに行うことを原則とするが、複数種類の事業を組み合わ  せて実施する場合(多機能型)の取扱いは以下のとおり。 1.基本的考え方   複数の事業を一体的に組み合わせて行う場合、事業所の指定は事業の種類ごとに行われるが、2の判断基準を満たす  場合には、多機能型として3に定める要件を適用する。    ※ 生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援の組合わせを対象 2.判断基準   同一の管理者が事業所の管理を行うことの他、事業所の管理運営の方法が次のとおり。     ① 利用申込みに係る調整、職員に対する技術指導等が一体的であること     ② 事務所間で相互支援の体制があること     ③ 事業の目的や運営方針、営業日・営業時間、利用料等の運営規程が一本化されていること     ④ 職員の勤務体制、勤務内容等の管理方法が一元的であること     ⑤ 人事、給与・福利厚生、勤務条件等に関する職員の管理方法が一元的であること     ⑥ 事務所間の会計管理が一本化されていること 3.多機能型の場合の要件  (1) 利用者数    ① 複数種類の事業の合計が20人以上(本来は事業ごとに20人以上)    ※ 過疎、離島地域等において、利用者数を確保することが困難な場合は、都道府県の判断により、10人以上が可能    ② 複数種類の事業ごとに最小利用人員以上      生活介護・自立訓練・就労移行支援については各6人以上、就労継続支援については10人以上  (2) 人員配置      サービス管理責任者及び直接サービス提供職員は、事業の種類にかかわらず兼務が可能  (3) 設備      事業ごとに求められる設備について、サービスの提供に支障がない範囲内で兼用が可能 4.報酬算定時の定員規模の取扱い   報酬単価については、複数種類の事業の合計の定員規模により算定。

86 複数種類の事業を組み合わせて実施する場合〔多機能型〕(イメージ)
(1)同一の場所で行う場合 A事業 (利用人員6人) B事業 (利用人員20人) (多機能型の場合の要件) 1 利用者数  (1) A事業+B事業(+C事業)=20人以上  (2) 複数種類の事業ごとに定める最小利用人員以上 2 人員配置   サービス管理責任者及び直接サービス提供職員は、  事業の種類にかかわらず兼務可 3 設備   サービス提供に支障のない範囲内で兼用可 共用設備 (2)一部事業が離れている場合 A事業 (利用人員6人) B事業 (利用人員10人) C事業 (利用人員10人) 複数の場所で実施する基準を満たす 共用設備

87

88 <小規模作業所から地域活動支援センター等への移行について>
障害者自立支援法に基づく法定施設 第二種社会福祉事業                                                    法定外の無認可施設                                              約4,200カ所に地域生活支援事業 200億円(半年分)の中で法律補助  (平成18年度予算案)                                                             2,255カ所に総額25億円の 予算補助  (平成17年度予算)                                              * 地方自治体の小規模作業所への助成の財源となる地方交付税措置については、引き続き、所要額の確保を総務省に要請。 平成18年10月から、小規模作業所は、地域活動支援センター以外にも、 就労訓練等の新体系サービスに移行し、事業実施に応じた報酬を得ることも可能に。 新体系への移行に向けた支援策 小規模作業所からの新体系への移行 準備経費4億   (平成17年度予算)                                       既存施設等が就労訓練設備等を整備するための経費総額20億円。 (平成18年度予算案)                                             

89 【就労継続支援(B型)基準該当事業所の最低(指定)基準(案)】
 1 人員に関する基準   ① 当該事業所(基準該当事業所利用者を含めた全利用定員)において、社会福祉法及び      生活保護法に基づく授産施設の職員配置基準を満たしていること。   ② サービス管理責任者      当該事業所ごとに、従業者のうち1人以上を配置(サービス提供職員との兼務可)。     2 設備に関する基準     社会福祉法及び生活保護法に基づく授産施設の設備基準を満たしていること。     3 報酬単価(案)      B型の報酬単価を基礎として、現状の社会事業授産・生活保護授産にかかる措置費の     状況を踏まえ設定する。  4 目標工賃の設定・届出について     目標工賃の設定・届出義務は、課さない。 ⇒ 目標工賃達成加算は適用しない。       

90 授産施設における相互利用等の10月以降の取扱いについて
1 概要   障害者自立支援法の施行に伴い、三障害共通のサービス提供体制の構築を図るため、従前の授  産施設における相互利用に加え、地域に必要な障害福祉サービスがない場合などの例外的な取扱  いとして、障害種別に関わらず地域の社会資源を活用できる仕組みを設けることとする。 2 対象施設サービス   従前の相互利用対象施設に旧法支援施設(通所及び分場)を加え、次のとおり変更する。   注1:身体障害者福祉工場、知的障害者福祉工場については、精神障害者の利用を可とする。    注2:精神障害者福祉工場については、10月以降相互利用の対象施設に加える。   注3:通所施設には、入所施設の通所部と分場を含むこととする。

91 3 旧法支援施設に係る支給決定   旧法支援施設の利用にあたっては、自立支援法に基づく支給決定手続を行うこととする。   異なる障害種別に係る通所施設の利用については、障害者にとって相応しいサービスを提供する事業所が地  域内にない場合に認められる措置であることを踏まえ、市町村は、  ① 障害者が利用を希望する施設が、実際に適したサービス提供を行えるか否かについて、構造設備や人員配置の体制等を確認の上判断し、  ② 適当と認めた場合には、利用する施設の種別に応じて申請者に適用する報酬単価(区分)を決定することとする。 4 報酬単価の適用方法  ①旧法支援施設(旧支援費施設)   旧法支援施設を利用する場合の報酬単価については、利用する施設の種別に応じて、利用者の障害種別及び区分に応じた報酬単価を適用する。  ②福祉工場、精神障害者通所授産施設  ・ 福祉工場については、今回新たに対象となる精神障害者福祉工場を含め、従前の取扱いどおり、補助金額の算定について相互利用により受け入れた他の障害種別の者を当該施設の利用者とみなして、みなした利用者を含めた利用者総数に応じて定員規模別等の補助単価を適用する。   ・ 精神障害者通所授産施設を利用する場合の報酬単価については、利用者の障害種別及び区分に応じた報酬単   価を適用する。 5 他障害者を受け入れる場合の利用者数の上限設定   当該施設の利用定員内で他障害の者を受け入れることする。   なお、受け入れる他障害の者の割合については、利用定員の2割を上限とする。   ただし、従前より相互利用を行ってきた施設において利用定員の2割を超えて受け入れていた施設については、従前の利用者数の範囲内で他障害の者の受入を可能とする。

92 平成18年10月以降における支給決定の有効期間 サービスの種類 支給決定の有効期間 (※1) 障害程度区分の有効期間 取扱いの考え方等
最 短 最 長 介護給付 居宅介護 1か月 1年 3か月 3年 ○ 支給決定の有効期間は、原則として障害程度区分の  有効期間と同一期間とする。 ○ ただし、居宅介護等にあっては、利用するサービス  量が比較的短期間に変わりうるため、支給決定の有効  期間を最長1年間とする。  → 障害程度区分の有効期間の範囲内で更新をし、残   存期間が支給決定を行おうとする有効期間よりも著   しく短い場合(3か月以下を目安)は、障害程度区   分を改めて認定できるものとする。 ○ 施設入所支援の支給決定の有効期間は、併せて支給  決定する日中活動サービス(施設入所支援の利用要件  となるサービス)の有効期間を超えることができない。 ○ 旧法施設支援の支給決定の有効期間は、入通所とも、  現行どおり最長3年間とする。 重度訪問介護 行動援護 重度障害者等包括支援 児童デイサービス 短期入所 療養介護 生活介護 施設入所支援 旧法施設支援 (※2) 共同生活介護 地域移行型ホーム 2年 訓練等給付 共同生活援助 (スコア) 有効期間 なし 就労継続支援 ○ A型は暫定支給決定を行う。 自立訓練 機能訓練 【有期限設定あり】《詳細別紙》 ○ 暫定支給決定を行う。 ○ 当初は最長1年間(暫定期間を含む)の支給決定と  し、継続して利用が必要な場合は標準利用期間の範囲  内で1年毎に更新。標準利用期間を超えて更に利用が  必要な場合は、市町村審査会の審査を経て、最大1年  間の更新が可能(原則1回)。 生活訓練 就労移行支援 (※1)表中の期間に、支給決定日の属する月の末日までの期間が加わる。 (※2)現行支援費制度の障害程度区分(ABC)を適用。

93 自立訓練・就労移行支援(有期限サービス)の利用期間について
1.標準利用期間 (1)事業者は暫定支給決定期間中に利用者に対するアセスメントを実施。 (2)事業者はアセスメントの結果に基づき、以下の標準利用期間(暫定支給決定期間を含む。)の範  囲内で、サービス提供期間を設定し、これを踏まえて作成した個別支援計画を利用者へ交付。      機能訓練・・・18ヶ月       生活訓練・・・36ヶ月(長期間に渡って、病院に入院していた者、施設に入所していた者)                24ヶ月(上記以外の場合)       就労移行支援・・・24ヶ月 (3)利用者は当該個別支援計画に基づき、市町村へ本申請し、市町村は当初、1年間を支給決定。 2.利用期間の更新 (1)サービスの長期化を回避するため、当初支給決定期間は1年間までとする。 (2)1年間の利用期間では、十分な成果が得られず、かつ、引き続きサービスを提供することによる  改善効果が具体的に見込まれる場合には、標準利用期間の範囲内で、1年ごとに支給決定期間  の更新が可能。 (3)標準利用期間を超えて、さらにサービスの利用が必要な場合については、市町村審査会の個別  審査を経て、必要性が認められた場合に限り、最大1年間の更新が可能(原則1回)。 

94 新しいサービスへの円滑な移行

95 公費負担医療の見直し(利用者負担の見直し・医療機関の指定制度の導入)
障害者自立支援法の施行スケジュール 18年度 自立支援医療 公費負担医療の見直し(利用者負担の見直し・医療機関の指定制度の導入) 新たな支給決定(障害程度区分等)の実施 (18年10月より全市町村で実施) 利用者負担の見直し(介護給付等) 国・都道府県の義務的負担化 介護給付費等 第1期障害福祉計画(~20年度末) (18年度末までに策定) 新体系   ※1 施設・事業の段階的移行 旧体系  (児童福祉法) 障害児施設  児童入所施設の契約制度への移行   利用者負担の見直し※2 18年4月 18年10月 ※1 施行後概ね5年間(平成24年3月末までの政令で定める日までの間)で移行。 ※2 児童入所施設の利用事務の市町村移譲及び施設再編につ いては、概ね5年後の施行を目途に3年以内に結論を得る。

96 現行施設から新事業への移行(考えられるイメージ案)
利用者の主なニーズ 必要な新体系サービス 入所施設などの利用者 日中 生活介護 (介護サービスを受けたい)  夜間 施設入所 日中 生活訓練 就労継続支援(非雇用型) (生活面で自立したい)  夜間 施設入所 グループホーム・福祉ホーム等 日中 生活訓練 又は 就労移行支援 一般就労等 (自立して働きながら  生活したい)  就労継続支援(非雇用型) 夜間 施設入所 グループホーム・福祉ホーム等

97 経過措置の取扱い 1.事業者に関する経過措置 2.利用者に関する経過措置
 平成18年10月1日時点で、現に運営している支援費対象施設及び一部の精神障害者社会復帰施設について、平成23年度末までの間は、経過措置として、従前の形態による運営が可能。 2.利用者に関する経過措置  平成18年9月末時点で、支援費対象施設に入所・通所している者については、事業者が新しい事業へ転換しても、経過措置として、引き続き平成23年度末までの間は継続的に入所・通所が可能。 【対象施設】 (入所) ○ 身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者入所授産施設、 ○ 知的障害者入所更生施設、知的障害者入所授産施設、知的障害者通勤寮 (通所) ○ 身体障害者通所授産施設 ○ 知的障害者通所授産施設、知的障害者通所更生施設 ○ 各入所施設の通所部 【対象者】 ○次のいずれにも該当する者 (1) 平成18年9月末時点で、支援費の支給決定を受けて、施設に入所・通所している (2) 平成18年10月1日以降も、同一施設に継続的に入所・通所している ※退所後に地域生活の継続が困難となった場合は、23年度末までに限り再入所可能。 【支給決定の取扱い】 ○ 事業者が新体系へ移行した場合、経過措置対象者であっても、改めて新制度における支給決定を行うことが必要。その上で、障害程度区分等の  要件に該当しない場合であっても、平成23年度末までは引き続き利用が可能。

98 高齢者デイサービスにおける障害者(児)デイサービスの10月以降の取扱い
高齢者デイサービスにおける障害者(児)デイサービスの10月以降の取扱い                  1 現行の取扱い   介護保険法における指定通所介護事業(高齢者デイサービス)を障害者(児)が利用した場合の現行の取扱  いは次のとおり。  ・ 身体障害者が利用する場合には、基準該当障害者デイサービスとして利用が可能。  ・ 知的障害者及び障害児については、特区の認定による特定地域においてのみ利用が可能。  ・ 精神障害者については、高齢者デイサービスの利用が認められていない。 2 対応   本年10月以降、障害者(児)が高齢者デイサービスを利用する場合の取扱については、次のとおりとする。  ① 障害者(大人)の利用については、障害程度区分等に応じて、基準該当生活介護及び基準該当自立訓練(機能訓練・生活訓練)とする。(図1参照)  ② 障害児の利用については、基準該当児童デイサービスとする。(図2参照) 【図1】障害者が高齢者デイを利用する場合 【図2】障害児が高齢者デイを利用する場合 利用者の障害程度区分 高齢者デイサービス事業所 高齢者デイサービス事業所 区分6 障害児 基準該当生活介護 基準該当 児童デイサービス 区分5 利用 利用 区分4 区分3 区分2 基準該当自立訓練 区分1 利用 非該当

99 社会事業授産・生活保護授産の特別措置の取扱いについて
【平成18年度の取り扱い案】   1 4月~9月の取り扱い     現行どおり  2 10月以降の取り扱い 以下のいずれかを選択して実施    ア 障害者自立支援法に基づく基準該当障害福祉サービス(就労継続支援B型に限定)       を提供する基準該当事業所    イ 障害者自立支援法に基づく指定サービス事業者  3 留意点    ア 経過措置がないことから、現状の利用者は、18年10月までに支給決定を受ける必要       があること。    イ 基準該当福祉サービス事業を実施する場合、事業者指定は要しないが、支給申請先       の市町村に当該事業所を登録する等、連携を密にする必要があること。     → 登録の有無やその様式は市町村の任意であるが、障害福祉サービス事業者指定        申請様式に準ずる等、適宜対応されたい。    ウ 18年10月から利用者負担が発生すること(通所サービスに係る全ての減免措置の対       象)。

100 障害程度区分の 円滑な判定に向けて

101 障害程度区分と給付の関係 介護給付 訓練等給付 ホームヘルプサービス ショートステイ 療養介護 生活介護 施設入所支援 ケアホーム 自立訓練
区分1 ~ 区分6 区分設定せず 介護給付 訓練等給付 ホームヘルプサービス ショートステイ 療養介護 生活介護 施設入所支援 ケアホーム 自立訓練 就労移行支援 就労継続支援 グループホーム ※ 旧体系施設については、従前の障害程度区分A,B,Cを適用

102 プロセスと項目群 【プロセス】 プロセスⅠ・・・79項目(要介護認定調査項目)に関する判定(一次判定):障害程度区分基 準時間を算出
プロセスⅠ・・・79項目(要介護認定調査項目)に関する判定(一次判定):障害程度区分基          準時間を算出 プロセスⅡ・・・IADLスコア及び行動障害スコア※による区分変更に関する判定(一次判         定)  ※行動障害スコアは、プロセスⅠで非該当の場合のみ考慮 プロセスⅢ・・・障害程度区分基準時間、認定調査の結果、特記事項及び医師意見書を勘         案して行われる二次判定 【項目群】 A項目群・・・障害程度区分基準時間の区分に関連する項目             79項目 B1項目群・・・調理や買い物ができるかどうかなどのIADLに関する項目       7項目 B2項目群・・・多動やこだわりなど行動障害に関する項目                9項目 C項目群・・・  ①話がまとまらない、働きかけに応じず動かないなど精神面に関する項目  8項目   ②言語以外の手段を用いた説明理解などコミュニケーションに関する項目      2項目  ③文字の視覚的認識使用に関する項目                          1項目                                                合計11項目

103 79項目(A項目群) 介護給付における障害程度区分の判定ロジック プロセスⅠで非該当の場合 区分6 区分2 区分5 区分4 非該当 区分1
1次判定 2次判定 非該当 プロセスⅠ プロセスⅡ プロセスⅢ 79項目(A項目群) 区分2 区分1 非該当 区分6 区分5 区分4 区分3 区分2 区分1 非該当 市町村審査会における総合判定 C項目群 IADL (B1項目群) 行動障害 (B2項 目群) 医師意見書 特記事項 A、B1、B2項目群 (この項目のみでの 変更は不可)

104 79項目(A項目群) 介護給付における障害程度区分の判定ロジック プロセスⅠで区分1以上の場合 区分6 区分5 区分4 区分3 区分2
1次判定 2次判定 プロセスⅠ プロセスⅡ プロセスⅢ 79項目(A項目群) 区分6 区分5 区分4 区分3 区分2 区分1 区分6 区分5 区分4 区分3 区分2 区分1 区分6 区分5 区分4 区分3 区分2 区分1 非該当 市町村審査会における総合判定 行動障害      (B2項目群) IADL (B1項目群) C項目群 医師意見書 特記事項 A、B1項目群 (この項目のみでの 変更は不可)

105 二次判定の検討のポイント ①  一次判定結果を原案として、特記事項、医師意見書、項目群の内容から、通常の例に比べてより長い(短い)時間の介護を要するかを判断する。    ※ 下記については、一次判定時に考慮されていることから、これらの項目のみで変   更することは認められず、他の事項の内容との関連を総合的に勘案することとなる。      ・プロセスⅠで非該当となった場合       A項目群、B1項目群及びB2項目群の項目のみによる変更は不可      ・プロセスⅠで区分1以上となった場合       A項目群及びB1項目群の項目のみによる変更は不可 ②  その際、区分変更の例(試行事業の二次判定において区分変更された例)等を参考指標として利用する。

106 市町村審査会において有効期間と意見を付する場合
○ 障害程度区分の認定の有効期間を定める場合 「現在の状況がどの程度継続するか」との観点 認定の有効期間(3年間)をより短く設定するかどうかの検討  ・身体上または精神上の障害の程度が6カ月~1年程度の間において変動しやすい  状態にあると考えられる場合  ・施設から在宅、在宅から施設にかわる等、置かれている環境が大きく変化する場合  など、審査判定時の状況が変化しうる可能性があると考えられる場合  ・その他、審査会が特に必要と認める場合 障害程度区分の再認定の具体的な期間(3ヶ月以上)を示す ○サービスに関して意見を付する場合  障害程度区分の判定では非該当とされた場合等において、審査会として、訓練等給付等のサービス利用が適当と判断される場合には、その旨の意見を付することが できる。

107 (参考) (問)一次判定のプロセスⅠ、プロセスⅡで評価されている認定調査項目について、二次 判定で評価することはできないのか。
(問)一次判定のプロセスⅠ、プロセスⅡで評価されている認定調査項目について、二次    判定で評価することはできないのか。                                                            1.二次判定は、一次判定結果を原案として、項目群、特記事項、医師意見書の内容から、通常  の例に比べてより長い(短い)時間の介護を要するかを総合的に判断することとなる。 2.その際、下記については、一次判定時に考慮されていることから、これらの項目のみで変更   することは認められない。  (1)プロセスⅠで非該当となった場合に係るA項目群、B1項目群及びB2項目群の項目  (2)プロセスⅠで区分1以上となった場合に係るA項目群及びB1項目群の項目 3.しかしながら、2の項目については、二次判定段階では、他の事項(2(2)に係るB2項目群、   C項目群、特記事項、医師意見書)の内容との関連を総合的に勘案することとなる。  → P4、P5を参照

108 障害程度区分の円滑な判定に向けて ○ 昨年、障害程度区分判定等試行事業を実施した自治体から、6月末までの判定結果を
○ 昨年、障害程度区分判定等試行事業を実施した自治体から、6月末までの判定結果を  収集したところ、二次判定では約3分の1のケースで上位区分の変更が行われていた。 ○ 一次判定(コンピューター判定)に対する懸念が示されていた知的障害や精神障害につ  いては、より多数の事例で変更されていた。 ○ 判定結果を踏まえて、自治体の参考となるよう「障害程度区分状態像の例」、「二次判定  変更事例集」を作成。

109 ○ 昨年、試行事業の対象となった者について、試行事業の結果と今回の判定結果 を比較したところ、試行事業を上回る結果となった。
○ 昨年、試行事業の対象となった者について、試行事業の結果と今回の判定結果  を比較したところ、試行事業を上回る結果となった。 【試行事業対象者の2次判定における平均障害程度区分】 試行事業 認定状況調査 身体障害者 3.6 3.9 知的障害者 3.5 3.8 精神障害者 2.0 2.1

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112 障害福祉サービスの利用者負担の見直し

113 なぜ「定率(応益)負担」を導入したのですか?
○  所得の低い方々については、低い定額の上限制、個別の減免制度や、社会福祉法人による定額上限額の半減措置など、実質的な応能負担となっています。 ○  しかし、サービス量のそれほど多くない方は、応能負担制ですと、負担能力が高いからという理由で多の負担を求められることになります。 ○ 定率負担制は、障害福祉サービスを、全ての人が受けられるユニバーサルなものへと変革し、公平感と納得感のある制度です。 ○ 利用したサービスの1割を負担するのですから、当然サービスの内容が負担に見合うものかどうかという、利用者の意識が強くなります。必然的にサービスの質の向上につながります。

114 あなたの利用者負担はこうなります(福祉サービス)
施設に入所している 場合(20歳以上) グループホームを利用 している場合 通所サービスを使う場合 ホームヘルプサービスを使う場合 施設に入所している 場合(20歳未満)  サービスについての費用 ① 原則は1割負担ですが、どの方でも負担が増え過ぎないよう、上限額を設定するとともに、所得の低い方にはより低い上限を設定します。 市町村民税非課税世帯 負担には月額上限額が設定されます 一 般 40,200円 ☆所得を判断する「世帯」の範囲について   原則は同じ世帯に属する方の状況で判断しますが、あなたが税制と医療保険で「被扶養者」でなければ、あなたと配偶者の収入とすることもできます。 負担額      非課税世帯 市町村民税 ○一般・・市町村民税課税世帯 ○低所得2・・市町村民税非課税世帯  (世帯3人世帯であれば、障害基礎年金1級を含めて概ね300万円以下の年収の方) ○低所得1・・市町村民税非課税世帯で障害者の収入が年収80万円(障害基礎年金2級相当額)以下の方 ☆「非課税世帯」の範囲についてあなたが税制と医療保険で「被扶養者」でなければ、あなたと配偶者の収入とすることもできます 一  般:37,200円 低所得2 24,600円 低所得2:24,600円 低所得1:15,000円 低所得1 15,000円  生活保護:0円 サービス量 ② 同じ世帯で他にも障害福祉サービスを受けている方、介護保険のサービスを併せて受けている方がいれば、その合算額が①を超えないように負担額を軽減します。 負担能力に応じて限度額を設定した上で、利用者の1割負担を基本とし、国民全体で制度を支えることとしますが、併せてきめ細やかな軽減措置を講じます。 ③ さらに、収入に応じて個別に減免します(資産が350万円以下の方)。 ・収入が6.6万円までなら負担は0円です。 ・収入が6.6万円を超えても、超えた収入の半分を上限額とします。 ・さらに、グループホーム入居の方については、6.6万円超えた収入が年金や工賃等の収入であれば、超えた分の15%を上限額とします。 ④ さらに、社会福祉法人の提供するサービスを受ける場合については、①の上限額を半額にします(資産が350万円以下の方等)。 ・低所得1:15,000円→7,500円 ・低所得2:24,600円→12,300円        (通所サービスを利用する場合 24,600円→7,500円) ⑤ さらに、利用者負担を行うことにより生活保護世帯に該当する場合は、生活保護に該当しなくなるまで負担額を引き下げます。 実費全額の自己負担を原則としますが、各種の軽減措置を講じます。 食費・光熱水費 ⑥収入が低い場合は・・・   サービスの利用者負担と食費等実費負担をしても、少なくとも2.5万円が手元に残るよう、実費負担額の上限額を設定します。 ※ 従前からグループホームでの食費等は自己負担していただいておりますが、通所サービスを利用された場合は、⑦の減額措置が適用されます。 ⑦あなたの世帯の所得が低い場合は・・・   食費負担額を3分の1に減額します(月22日利用の場合5,100円程度の負担)。 ⑧保護者の方の収入に応じて・・・   地域で子どもを養育する世帯において通常かかる程度の負担となるよう、実費負担額の上限額を設定します。 ※ この資料は、18年4月時点での利用者負担及び軽減措置を記載したものであり、3年後に障害者自立支援法全体の見直しを行う際に、利用者負担についても、併せて見直しを行います。

115 利用者負担への配慮(福祉サービス) 原 則 考え方 しかしながら・・・ これに加えて、 負担に係る配慮措置 限を半分に。
原 則 考え方  新たなサービス利用者が急速に増えている中で、今後さらにサービス量を拡大していくための費用を、障害のある方も含め、皆で支え合う サービス費用の1割(定率負担) 所得段階に応じた月額上限 (低所得者は0円、15,000円、24,600円、 一般は37,200円) 食費、光熱水費 (実費負担) しかしながら・・・ これに加えて、 生まれついて障害のある方など稼得機会が少なく負担能力の乏しい方への一層の配慮 負担に係る配慮措置 ○ 月額上限は、税制や医療保険で「被扶養者」とならない限り、障害者とその配偶者の所得で適用。 ○ 障害年金以外にほとんど収入・資産のない方に特別に配慮。  ・ 入所施設、グループホーム利用者          月収6.6万円以下の方は定率負担をゼロと                                   し、食費等の負担のみに。  ・ 地域で暮らす方(ホームヘルプ、通所利用者)   社会福祉法人が減免することにより、月額上                                  限を半分に。                                                                                                          ・ これらの措置を講じても生活保護となる場合    生活保護にならない額にまで減額。 ○ 食費、光熱水費についても、低所得者(市町村民税非課税世帯)は軽減。

116 利用者負担の月額上限措置について 定率負担(1割) 月額負担上限 (サービス量に応じ) (所得に応じ) 食費や光熱水費は原則自己負担
利用者本人の属する世帯の収入等に応じて、以下の4区分に設定         →次ページのとおり特例の取り扱いあり。  ①生活保護:生活保護世帯に属する者  ②低所得1:市町村民税非課税世帯に属する者であって、支給決定に係る障害者又は        障害児の保護者の収入が80万円(障害者基礎年金2級相当)以下の者  ③低所得2:市町村民税非課税世帯に属する者      → 障害者を含む3人世帯で障害基礎年金1級を受給している場合、概ね300万円以下の収入に相当。  ④一 般:市町村民税課税世帯に属する者 一 般 37,200円   負   担   額 定率負担(1割) (サービス量に応じ) 月額負担上限 (所得に応じ) 市町村民税非課税世帯 低所得2 24,600円 低所得1 15,000円 生活保護 0円 食費や光熱水費は原則自己負担 サービス量

117 上限額を設定する場合の「世帯」の範囲にはこんな取り扱いがあります
住民票上の世帯 <原則> 月額負担上限額の設定に当たっては、住民基本台帳上の世帯の所得で設定します。 健保本人 世帯主 障害者の自立の観点を考えると・・ 住民税 扶養控除なし 健康保険 扶養なし 税制や健康保険制度において、同一世帯の家族等の扶養となっていない場合 同一世帯に家族等がいても、障害者とその配偶者のみの所得とできるようにします。 障害者 配偶者

118 利用者負担への配慮(公費負担医療) 考え方 原 則 負担に係る配慮措置
 医療費に着目した定率負担(精神通院)と、所得に着目した負担(更生医療・育成医療)を、制度間の負担の均衡、制度運営の安定性の確保等の観点から、「医療費と所得の双方に着目した負担」の仕組みに見直し。(対象となる疾病の範囲は従来どおり。) 原 則 医療費の1割(定率負担) 所得段階に応じて月額上限を設定 (低所得者は、0円、2,500円、5,000円) 入院時(更生・育成)の食費 (標準負担額) 低所得者への月額上限に加え、 負担に係る配慮措置 ○ 低所得者(住民税非課税世帯)以外の方についても、継続的に相当額の医療費負担が発生する(「重度かつ継続」)場合には、月の負担額に上限を設定。(5,000円、10,000円、20,000円) ○ 育成医療については、対象者に若い世帯が多いことなどを踏まえ、医療機関窓口における支払額について激変緩和の経過措置を設定。

119 定率一割負担と所得に応じた月額負担上限額の設定
補装具費の利用者負担の見直し 所得にのみ着目した応能負担 定率一割負担と所得に応じた月額負担上限額の設定 所得区分及び世帯の範囲についての考え方は、障害福祉サービスと同様とする。 ・ただし、障害者本人又は世帯員のいずれかが一定所得以上の場合(※)には補装具費の支給対象外とする。  ※ 一定所得以上の場合とは・・・本人又は世帯員のうち市町村民税所得割の                  最多納税者の納税額が50万円以上の場合とする。   負   担   額 一 般 37,200円 定率負担(1割) (補装具価格に応じ) 月額負担上限 (所得に応じ) 市町村民税非課税世帯 低所得2 24,600円 低所得1 15,000円 月額負担上限額は、個々 の申請者ごとに認定。 生活保護 0円 補 装 具 価 格

120 真の地域づくりをめざす 地域生活支援事業

121 地域生活支援事業について 地域の特性や利用者の状況に応じて、柔軟に実施されることが好ましい各般の事業について、「地域生活支援事業」として法定化 【事業の目的】    ○ 障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は      社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事       業形態による事業を効率的・効果的に実施。   ○ もって、 障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無に関わら     ず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現       に寄与する。  【事業の性格】   (1) 地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟に実施することにより、効率的・効果的 な事業実施が可能である事業     [地域の特性] 地理的条件や社会資源の状況     [柔軟な形態] ① 委託契約、広域連合等の活用               ② 突発的なニーズに臨機応変に対応が可能           ③ 個別給付では対応できない複数の利用者への対応が可能  (2)  地方分権の観点から、地方が自主的に取り組む事業  (3)  生活ニーズに応じて個別給付と組み合わせて利用することも想定できる    ※ ただし、地域生活支援事業単独で行うことも可。   (4)  障害者保健福祉サービスに関する普及啓発等の事業

122 ○ 市町村が取り組むべき事業として、以下の事業を法定化。
【事業内容】  <市町村の地域生活支援事業>    ○ 市町村が取り組むべき事業として、以下の事業を法定化。     ① 相談支援     ② コミュニケーション支援(手話通訳等)     ③ 日常生活用具の給付・貸与     ④ 移動支援        (障害者等が円滑に外出できるよう、障害者等の移動を支援する事業)     ⑤ 地域活動支援センター       (障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交         流の促進等の提供を行う施設)    ○ その他市町村の判断により、自立した日常生活又は社会生活を営む事業を実     施することができる。    ○ 事業の実施方法      ・ 市町村(指定都市・中核市・特別区を含む)を実施主体とする。      ・ 複数の市町村が連携し広域的に実施することもできる。      ・ 事業の全部又は一部を団体等に委託して実施することも可。         ・ 社会福祉法人等が行う同事業に対し補助する事業も当該事業に係る国庫補           助の対象とする。   

123 ○ 都道府県は、特に専門性の高い相談支援事業等の広域的な事業を必須事業
<都道府県の地域生活支援事業>  ○ 都道府県は、特に専門性の高い相談支援事業等の広域的な事業を必須事業    とする。    ① 専門性の高い相談支援事業       ・発達障害者支援センター運営事業       ・障害者就業・生活支援センター事業       ・高次脳機能障害者支援普及事業     ② 広域的な支援事業       ・都道府県相談支援体制整備事業       ・精神障害者退院促進支援事業     ○ サービス提供者等のための養成研修その他都道府県の判断により、自立した    日常生活又は社会生活を営む事業を実施することができる。   ○ 事業の実施方法     ・ 都道府県を実施主体とする。     ・ ただし、発達障害者支援センターは指定都市を含む。(大都市特例有り)     ・ 指定都市又は中核都市で都道府県地域生活支援事業を実施した方が適切       に事業実施できるものについては、指定都市又は中核市に事業の全部又は       一部を委託することができる。     ・ 事業の全部又は一部を団体等に委託して実施することも可。     ・ 社会福祉法人等が行う同事業に対し補助する事業も当該事業に係る国庫補          助の対象とする。    

124 ○ 市町村及び都道府県は、障害福祉計画において、地域生活支援事業の提供体制の確保に 関し必要な事項を定める。
【体制整備】   ○ 市町村及び都道府県は、障害福祉計画において、地域生活支援事業の提供体制の確保に     関し必要な事項を定める。   ○ 国は、予算の範囲内において、市町村及び都道府県の実施する地域生活支援事業の実施     に要する必要の2分の1以内を補助する。(都道府県は市町村に4分の1以内を補助する。) 【利用者負担】 実施主体の判断によるものする。 【18年度予算額】    地域生活支援事業の施行に必要な経費として、200億円を確保。    (事業の施行は、平成18年10月であり、半年分を計上)   ※ 各自治体に配分される補助金は、地方分権推進委員会第5次勧告(H )を踏まえた        「統合補助金」とし、具体的な事業箇所・内容については地方自治体が主体的に定められるよ    うな仕組みとする。 【留意事項】 (1) 市町村及び都道府県は、地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項を、それぞれの   市町村障害福祉計画、都道府県障害福祉計画に位置付けること。 (2) 障害者等に対し、点字を用いること及び代読、音声約、要約を行う等障害種別に配慮しながら、   本事業の内容を十分に周知し、円滑な実施に努めること。 (3) 本事業に携わる者は、障害者等の人格を尊重し、その身上等に関する秘密を守り、信条等に   よって差別的取り扱いをしてはならないこと。 (4) 地域生活支援事業のうち交付税措置により行われる事業については、補助対象とならないこ   と。    ※ 相談支援事業のうち障害者相談支援事業(一般的な相談支援を行うもの)、自立支援協議会、障害児療     育等支援事業及び地域活動支援センター機能強化事業に係る基礎的部分がこれに該当。

125 地域生活支援事業一覧(市町村事業) 1 相談支援事業 (基礎的事業に加えて実施) (1) 市町村相談支援機能強化事業
1 相談支援事業 (基礎的事業に加えて実施)  (1)  市町村相談支援機能強化事業  (2)  住宅入居等支援事業(居住サポート事業)  (3) 成年後見制度利用支援事業 2 コミュニケーション支援事業(手話通訳、    要約筆記、点訳、音声訳等) 3 日常生活用具給付等事業(給付・貸与) 4 移動支援事業 5 地域活動支援センター機能強化事業   (基礎的事業に加えて実施) 6 その他の事業  (1) 福祉ホーム事業 (2) 盲人ホーム事業 (3) 訪問入浴サービス事業 (4) 身体障害者自立支援事業 (5) 重度障害者在宅就労促進特別事   業(バーチャル工房支援事業) (6) 更生訓練費・施設入所者就職支度   金給付事業 (7) 知的障害者職親委託制度 (8) 生活支援事業 (※) (9) 日中一時支援事業 (10)  生活サポート事業 社会参加促進事業 (※) (12) 経過的デイサービス事業(18年   度限り) 経過的精神障害者地域生活支   援センター事業(18年度限り) (※) → 市町村の判断で各種の事業を盛り込むことが可能な事業

126 地域生活支援事業一覧(都道府県事業) 1 専門性の高い相談支援事業 (8) 音声機能障害者発声訓練事業 (基礎的事業に加えて実施)
1 専門性の高い相談支援事業   (基礎的事業に加えて実施)  (1) 発達障害者支援センター運営事業  (2) 障害者就業・生活支援センター事業  (3) 高次脳機能障害支援普及事業 2 広域的な支援事業  (1) 都道府県相談支援体制整備事業  (2) 精神障害者退院促進支援事業 3 サービス・相談支援者、指導者育成事業  (1) 障害程度区分認定調査員等研修事業  (2) 相談支援従事者研修事業  (3) サービス管理責任者研修事業  (4) 居宅介護従事者等養成研修事業  (5) 手話通訳者養成研修事業  (6) 盲ろう者通訳・介助員養成研修事業  (7) 身体障害者・知的障害者相談員活動    強化事業  (8) 音声機能障害者発声訓練事業 4 その他の事業  (1) 福祉ホーム事業  (2) 盲人ホーム事業  (3) 重度障害者在宅就労促進特別事    業(バーチャル工房支援事業)  (4) 施設外授産の活用による就職促    進事業  (5) 重度障害者に係る市町村特別支   援事業  (6) 生活訓練等事業 (※)  (7) 情報支援等事業  (8) 障害者IT総合推進事業 (※)  (9) 社会参加促進事業 (※) (※) → 都道府県の判断で各種の事業を盛り込むことが可能な事業

127 小規模作業所の移行イメージ ~多様な選択~ 地域活動支援センター (地域生活支援事業)
小規模作業所の移行イメージ ~多様な選択~ 介護給付・訓練等給付事業 障害福祉計画に基づき 計画的に移行 生活介護事業・自立訓練事業・ 就労移行支援事業・就労継続支援事業等 小規模作業所 新事業体系の ポイント ☆ 三障害共通の事業も可能 ☆ 社会福祉法人でなくNPO法人等でも可能 ☆ 一定の設備・人員の基準を満たすことが必要 ☆ 空き教室・空き店舗の利用も可能なように規制緩和 利用定員20人以上※ ※ 平成20年度までに最低定員を満たすことが    可能な場合は、利用予定者数が16人以上で可。 地域活動支援センター (地域生活支援事業) ・複数の障害種別を受け止めているケース ・重度障害者の地域生活を支えているケース ・就労支援を本格的にしているケース ・利用者数・設備・法人格の有無は様々 実利用人員おおむね10人以上※ ※ 平成18年度中は、5人以上

128 【 財 源 】 地域活動支援センターの位置づけと財源 第二種社会福祉事業 法定外の無認可施設 現 状 新 制 度 【地域活動支援センター】
現   状 新 制 度 【地域活動支援センター】 【小規模作業所】 第二種社会福祉事業 (NPO法人等の何らかの法人格が必要)                                                    法定外の無認可施設                                              ・ 国庫補助(団体を通じて配分)            110万円/か所          2,255か所          (総額約25億円) ・ 地方交付税(都道府県、市町村)   平成17年度1か所あたり               平均600万円 ・ 国庫補助(市町村を通じて配分)        600万円~150万円/か所        (事業費ベース)        4,200か所   (地域生活支援事業で対応) ・ 地方交付税(市町村)             (前年同額を確保) 【 財 源 】

129 地域活動支援センターの要件について(例)
地域活動支援センターは、地域生活支援事業として位置づけられたものであり、実際の委託や助成の内容については、市町村が地域の実情に応じて設定。 注) 図中の数字や要件は市町村における実施の目安  として例示したもの。   実際の要件、補助額等は実施主体である市町村が、  地域の実情に応じて設定することとしているもの。 Ⅰ型 (国庫補助加算標準額 600万円) Ⅱ型 (国庫補助加算標準額 300万円) Ⅲ型 国庫補助加算標準額 150万円) ○実利用人員概ね15人以上 ○職員3名(うち2名非常勤可)   ※ 交付税による自治体補助事      業と一体的に運営 ○実利用人員概ね20人以上 ○職員3名(うち1名非常勤可)   ※ 交付税による自治体補助事      業と一体的に運営 ○実利用人員概ね10人以上(※) ○小規模作業所としての運営実績 概ね5年以上 ○職員2名(うち1名非常勤可)    ※ 交付税による自治体補助事      業と一体的に運営 ※18年度に限り、経過措置として   5人以上も可 地方交付税による自治体補助事業(基礎的事業分)   ○ 補助額 600万円       (平成17年4月障害福祉課調査による自治体補助の実績平均額)          ○ 利用定員等の規定無し    ○ 職員2人以上(非常勤可) 国庫補助のない小規模作業所に対する自治体補助事業

130 相談支援事業について

131 相談支援事業とサービス利用計画作成費について
新制度では、 (1)一人一人の利用者が、必要に応じて支援を受けられるよう、市町村の必須事業(地域生活支援事業)として相談支援   事業を位置付け、これを相談支援事業者に委託できるようにする。 (2)特に計画的な支援を必要とする者を対象として、サービス利用のあっせん・調整などを行うための給付(サービス利   用計画作成費)を制度化。  サービス利用者のうち、特に計画的な自立支援を必要とする者 (就労・教育等の支援) 相談 サービス利用計画 サービス利用 支給決定プロセス ※ 申請 アセスメント 障害程度区分 の認定 支給決定 (福祉サービス) サービス利用 計画作成費 (個別給付) ・サービス利用の あっせん・調整 ・モニタリング 相談支援事業者 相談、情報 提供・助言 申請支援 連絡調整 相談支援事業【市町村事業】 (相談支援事業者に委託可能) ※支給決定事務の一部(アセスメント等)について、市町村から相談支援事業者へ委託可能。

132 サービス利用計画作成費について 1.報酬単価について 2.報酬を算定できない場合
 サービス利用計画作成費分850単位、利用者負担上限額管理分150単位として単価を設定。   ① サービス利用計画作成費(Ⅰ) 850単位   ② サービス利用計画作成費(Ⅱ) 1,000単位   ※1 (Ⅰ)の単価は、在宅にあって障害福祉サービス(重度障害者等包括支援、共同生活介護、施設入所支援、      旧法施設支援(入所)、自立訓練及び共同生活援助を除く。)を利用する支給決定障害者等に対して指定      相談支援を行った場合に、1月につき算定する。   ※2 (Ⅱ)の単価は、上記に該当する者について、利用者負担額等の上限額管理を行った場合に算定する。   ※3 地域区分に応じた単価とする。 ※4 障害程度区分は報酬に反映しない。 2.報酬を算定できない場合   相談支援専門員の行う業務が運営基準に抵触する場合は、報酬を算定しない仕組みとする。   ○ 少なくとも月1回、利用者の居宅を訪問し利用者等に面接すること(モニタリング)   ○ サービス担当者会議等によりサービス利用計画の内容等について担当者から意見を求めること   ○ 利用者又はその家族に対して説明のうえ、サービス利用計画を利用者等に交付すること    等 【報酬減算について】  ① 相談支援専門員が行う指定相談支援の業務については、運営基準に定めることとしており、その基準に抵触する場合は、   850単位(サービス利用計画費相当分)を算定しない。  ② サービス利用計画費(Ⅱ)の対象者については、150単位(利用者負担上限額管理相当分)のみ算定できる。

133 3.国庫負担基準  ① 対象者の選定に当たっては、対象者の状態像についての解釈について、市町村間でばらつきが生じる   ことが予想されることから、限られた財源を公平に配分するため、国庫負担基準を設定する。  ② 国庫負担基準(月額)については、当該月のサービス利用計画作成費Ⅰ及びⅡの総支給額を求め、そ   の総支給額を市町村の障害福祉サービス利用者数(施設入所者、自立訓練の利用者、グループホーム   及びケアホーム利用者、重度包括支援の利用者を除く)の10%に相当する数に換算した額とする。   (例)サービス利用者数1,000人(施設入所者等除く)、計画対象者120人(作成費Ⅰ90人、Ⅱ30人)      ○120人の総支給額    10,000円×30人+8,500円×90人=1,065,000円      ○サービス利用者の10% 1,000人×10%=100人 ○国庫負担基準       1,065,000円×100人÷120人=887,500円   4 支給対象者      障害福祉サービス(重度障害者等包括支援、共同生活介護、施設入所支援、自立訓練及び共同生活援助を除く。)を利用する支給決定障害者等であって、下記のいずれかに該当する者とする。 ① 入所・入院から地域生活へ移行するため、一定期間、集中的な支援を必要とする者   ② 単身で生活している者(家族が要介護状態であるため等、同居していても適切な支援が得られない者を       含む。)であって、次の状態にあるために、自ら福祉サービスの利用に関する調整を行うことが困難であり、      計画的な支援を必要とする者     ・ 知的障害や精神障害のため、自ら適切なサービス調整ができない。     ・ 極めて重度な身体障害のため、サービス利用に必要な連絡・調整ができない。   ③ 重度障害者等包括支援の対象者の要件に該当する者のうち重度訪問介護等他の障害福祉サービスの     支給決定を受けた者

134 5 支給期間                                                                                                     次の範囲内で市町村が定めることとする。  ① 4の①(地域生活移行)の場合は、6か月の範囲内(原則1回更新できる) ② 4の②(単身者等)及び③(重度障害者等包括支援対象者)の場合は、当該支給決定障害者に係る障害     福祉サービスの支給決定の有効期間の範囲内 6 利用者負担に係る上限額管理             サービス利用計画作成費の対象者に係る上限額管理事務については、当該指定相談事業者が行うこととする。(サービス利用計画作成費Ⅱ)

135 7 サービス利用計画作成費の支給 介護給付費等の支給決定 サービス利用計画作成費の支給申請 利用者への通知・受給者証記載
7 サービス利用計画作成費の支給 介護給付費等の支給決定 サービス利用計画作成費の支給申請 ○申請書の提出・受理(利用者→市町村) 利用者への通知・受給者証記載 ○通知・受給者証の交付(市町村→利用者) サービス利用計画作成依頼と契約 ○サービス利用計画作成依頼届出(利用者→市町村) ○重要事項説明・契約(利用者⇔事業者) 課題分析(居宅訪問・面接) ○事業者が居宅を訪問し面接の上、解決すべき課題を  把握(事業者→利用者) サービス利用計画の原案作成 ○利用者等に説明し、同意を得る。(事業者→利用者) サービス担当者会議 ○サービス担当者会議を開催し、サービス事業者等の担当者等  から意見を求める。(事業者等) ○サービス利用計画を利用者等及びサービス事業者等に交付  するとともに、市町村へ写しを提出する。 サービス利用計画の実施 モニタリング ○必要に応じて、サービス利用計画の変更、サービス事業者  等との連絡調整等を行う。(事業者) 利用者負担額の上限管理 ○上限額管理が必要な者について実施(事業者) サービス利用計画作成費の請求 ○請求事務(事業者→市町村等)

136 指定相談支援の事業の人員及び運営に関する基準
1.指定相談支援事業の人員基準  ① 従事者の員数   ○ 事業所ごとに、専従の相談支援専門員を配置。ただし、指定相談支援の業務に支障のない場合は、    当該事業所の他の職務等に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる。  ② 管理者   ○ 事業所ごとに専従の管理者を配置。ただし、事業所の管理に支障のない場合は、当該事業所の他の    職務等に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる。 2.相談支援専門員について  ① 基本的な考え方    相談支援専門員は、障害特性や障害者の生活実態に関する詳細な知識と経験が必要であることから、   実務経験(3年、5年、10年)と相談支援従事者研修の受講を要件とする。    なお、現任研修を5年に1回以上受講することとする。  ② 実務経験の対象となる業務(別紙のとおり)   ○ 障害者の保健、医療、福祉の分野における相談支援の業務及び介護等の業務   ○ 障害者の就労、教育の分野における相談支援の業務  ③ 研修の受講    実務経験を有する者は、都道府県の実施する相談支援従事者研修(初任者研修(5日程度))を受講   し、相談支援専門員になることができる。   ○ 過去に国又は都道府県の実施する障害者ケアマネジメント研修を受講したことのある者については、    新制度における相談支援従事者研修(1日程度)を19年度末までに受講しなければならないものと    する。   ○ 現在、相談支援事業に従事し、実務経験の要件を満たす者のうち、これまでに上記研修を受講して    いない者については、平成19年度末までに都道府県の実施する相談支援従事者研修(初任者研修(    5日程度))を受講することを要件として相談支援専門員の業務を行うことができる。

137 (別紙) 相談支援専門員の要件となる実務経験等
(別紙)    相談支援専門員の要件となる実務経験等  ○ 相談支援専門員の要件となる実務経験者                                                                                                                                                                                                                         ① 第1の期間が通算して3年以上である者     ② 第2、第3、第5及び第6の期間が通算して5年以上である者   ③ 第4の期間が通算して10年以上である者   ④ 第2から第6までの期間が通算して3年以上かつ第7の期間が通算して5年以上である者                                                                                                                              ※ 3年以上の実務経験とは、業務に従事した期間が通算して3年以上であり、かつ当該業務に従事した日数が540日以上        ○ 3年以上(540日以上)  ○ 5年以上(900日以上)  ○ 10年以上(1800日以上) ○ 実務経験となる業務        第1 平成18年10月1日において現にイ又はロに掲げる者が、平成18年9月30日までの間に、イ又はロに掲げる者として相    談支援の業務(身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常    生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務)その他これに準ずる業務に従事した期間   イ 障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業の従事者   ロ 精神障害者地域生活支援センターの従業者     第2 イからニに掲げる者が、相談支援の業務その他これに準ずる業務に従事した期間   イ 障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業の従事者   ロ 児童相談所、身体障害者更生相談所、精神障害者地域生活支援センター、知的障害者更生相談所、福祉事務所、保健所、     市町村役場その他これらに準ずる施設の従業者   ハ 身体障害者更生施設、知的障害者更生施設、障害者支援施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設及び更    生施設、介護老人保健施設、精神障害者社会復帰施設、指定居宅介護支援事業所その他これらに準ずる施設の従業者   ニ 保険医療機関の従業者(社会福祉主事任用資格者、ホームヘルパー養成研修2級課程相当の研修の修了者、第7に掲げ     る資格を有する者、又は第2のイからハに掲げる従事者及び従業者の期間が1年以上の者に該当する者)

138                                    ※1 第3 イからハに掲げる者であって、社会福祉主事任用資格者等が、介護等の業務(身体上又は精神上の障害があることにより     日常生活を営むのに支障がある者につき、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して   介護に関する指導を行う業務に従事した期間  イ 障害者支援施設、身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者授産施設、身体障害   者福祉センター、精神障害者社会復帰施設、知的障害者デイサービスセンター、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、   知的障害者通勤療、知的障害者福祉ホーム、老人福祉施設、介護老人保健施設、療養病床その他これらに準ずる施設の従   業者  ロ 障害福祉サービス事業、老人居宅介護等事業その他これらに準ずる事業の従事者  ハ 保険医療機関又は保険薬局、訪問看護事業所その他これらに準ずる施設の従業者 第4 第3のイからハに掲げる者であって、社会福祉主事任用資格者等でない者が、介護等の業務に従事した期間 第5 次に掲げる者が、相談支援の業務その他これに準ずる業務に従事した期間     障害者職業センター、障害者雇用支援センター、障害者就業・生活支援センターその他これらに準ずる施設の従業者 第6 盲学校、聾学校及び養護学校その他これらに準ずる機関において、就学相談、教育相談及び進路相談の業務に従事した 期間 第7 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視 能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理 栄養士を含む。)又は精神保健福祉士が、その資格に基づき当該資格に係る業務に従事した期間   ※1 社会福祉主事任用資格者等        社会福祉主事任用資格を有する者、訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者、保育士、       児童指導員任用資格者、精神障害者社会復帰指導員任用資格者

139 (市町村が相談支援事業者に委託して行う場合)
地域における相談支援体制について (市町村が相談支援事業者に委託して行う場合) ○ 地域において相談支援事業を適切に実施していくため、市町村は「地域自立支援協議会」を設置し、  次のような機能を確保。実施に当たり、個別ケースの調整会議を開くなど、多様なかたちを想定。   ・中立・公平性を確保する観点から、相談支援事業の運営評価等を実施   ・具体的な困難事例への対応のあり方について指導・助言   ・地域の関係機関によるネットワークを構築 利用者 ・サービス利用につな  げる支援  (サービス利用計画  作成費) ・総合的な相談支援 ・サービス利用につなげる支援(サービス利用計画作成費) ・支給決定事務の一部(アセスメント等) 市町村 相談支援事業者(委託あり) (中立・公平性を確保) 委託 指定 主催 行政機関 相談支援事業者(委託なし) 当事者 地域自立支援協議会 (市町村又は圏域(複数市町村)単位) サービス事業所 企業・就労支援 保健・医療 子育て支援・学校 高齢者介護 基盤整備 市町村業務への支援 専門・広域的観点 からの支援 都道府県 都道府県自立支援協議会

140 市町村・都道府県の役割について Ⅰ 市町村 一般的な相談支援(3障害に対応) Ⅱ 都道府県 1 相談支援に関する基盤整備
※ 多様な支援方法を想定(相談支援事業者への委託可)   ① 市町村が委託する相談支援事業者に専門的職員を配置   ② 県が圏域ごとに委託する相談支援事業者に専門的職員を配置 3 市町村が行うべきものであるが、  地域の事情により、現段階では、十  分確保できない場合における支援 ・専門的職員(精神保健福祉士等)の配置 ※ ・居住サポート ・成年後見制度利用支援 ※ 地域自立支援協議会の運営評価等に基づき 実施される  ことを前提 2 広域・専門にわたる支援 障害や支援の特性にかんがみ、市町村域を超えた広域で行うことが適当な支援  ・発達障害者支援センター  ・就業・生活支援センター  ・高次脳機能障害への支援  等 1 相談支援に関する基盤整備 ・圏域内の実態把握、評価、システムづくり ・相談支援のスーパーバイズ(アドバイザー派遣) ・人材育成 ・広域的調整  等 (費用は、都道府県と市町村が分担)   一般的な相談支援(3障害に対応) ・相談、情報提供・助言、連絡調整  等 ・地域のネットワークづくり Ⅰ 市町村 Ⅱ 都道府県

141 相談支援に関する基盤整備(都道府県の役割)
圏域内の実態把握、評価、システムづくり 相談支援のスーパーバイズ(アドバイザー派遣)   人材育成 広域的調整  等  ① 単独整備できない市町村がある場合や圏域(広域)の相談支援体制を    整備する方針がある場合は、支援手順・支援内容を示す  ② 相談支援体制についての市町村の意向を確認・調整  ③ 圏域の相談支援体制整備のための会議を開催し、圏域単位の整備方    針をまとめる  ④ 都道府県は圏域内の市町村と調整を行う場合、既存の相談支援事業    者の活用方法、専門職員の配置等を検討する  ⑤ 圏域ごとのネットワークづくり(自立支援協議会)、困難ケースへの対応    等を継続して支援する(アドバイザー派遣)  ⑥ 相談支援専門員の育成支援(相談支援従事者研修事業)を行う  ⑦ 都道府県自立支援協議会で各市町村、圏域の相談支援体制について    評価を行う

142 障害福祉計画について 23 平成 年度の数値目標 国の基本指針 障害福祉計画策定 障害福祉計画策定 (都道府県、市町村)
○ 国は、「基本指針」において、障害福祉計画作成に当たって基本となる理念、サービス見込量の算定の考え方、   計画的な基盤整備を進めるための取組みなど、下記の事項について定めるものとする    ・障害福祉サービス及び相談支援の提供体制の確保に関する基本事項    ・市町村障害福祉計画及び都道府県障害福祉計画の作成に関する事項    ・その他自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するために必要な事項 ○ 市町村及び都道府県は、国の「基本指針」を踏まえ、平成23年度までの新サービス体系への移行を念頭に置きな    がら数値目標を設定し、平成18年度中に平成20年度までを第1期とする障害福祉計画を策定するものとする 平成18年春  18年度  19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 新サービス体系への移行  国の基本指針  平成  年度の数値目標 第1期計画期間 (18年度中に策定) 第2期計画期間 障害福祉計画策定 (都道府県、市町村) 基本指針に則して、平成23年度を目標において、地域の実情に応じ、サービスの数値目標を設定  ・訪問系サービス  ・日中活動系サービス  ・居住系サービス 障害福祉計画策定 (都道府県、市町村) 23 ※ 第1期の実績を踏まえ、   第2期計画を策定

143 障害福祉計画の基本的理念  市町村及び都道府県は、障害者の自立と社会参加を基本とする障害者基本法の理念を踏まえつつ、次に掲げる点に配慮して、障害福祉計画を作成することが必要である。  1.障害者の自己決定と自己選択の尊重     ノーマライゼーションの理念の下、障害の種別、程度を問わず、障害者が自らその居住する場所を選択し、その必要とする障害福祉サービスその他の支援を受けつつ、障害者の自立と社会参加の実現を図っていくことを基本として、障害福祉サービスの提供基盤の整備を進めること  2.市町村を基本とする仕組みへの統一と三障害の制度の一元化     障害福祉サービスに関し、市町村を基本とする仕組みに統一するとともに、従来、身体障害、知的障害、精神障害と障害種別ごとに分かれていた制度を一元化することにより、立ち後れている精神障害者などに対するサービスの充実を図り、都道府県の適切な支援等を通じて地域間で大きな格差のあるサービス水準の均てん化を図ること  3.地域生活移行や就労支援等の課題に対応したサービス基盤の整備     障害者の自立支援の観点から、地域生活移行や就労支援といった新たな課題に対応したサービス提供基盤を整えるとともに、障害者の生活を地域全体で支えるシステムを実現するため、身近な地域におけるサービス拠点づくり、NPO等によるインフォーマルサービスの提供など、地域の社会資源を最大限に活用し、基盤整備を進めること

144 障害福祉サービス展開の数値ビジョン 訪問系サービスの利用者数 日中活動系サービスの利用者数 居住系サービスの利用者数 一般就労への移行者数
[ 平成17年度 ] [ 平成23年度 ] 16万人 訪問系サービスの利用者数 9万人 (1.8倍) 小規模作業所 1万人 小規模作業所 8万人 47万人 日中活動系サービスの利用者数 30万人 (1.6倍) 25万人 24万人 施設入所者等        22万人 △6万人 16万人 居住系サービスの利用者数 9万人 +6万人 グループホーム 3万人 一般就労への移行者数 0.8万人 一般就労移行者 0.2万人 ※平成15年 福祉施設における雇用の場 就労継続支援(雇用型)             3.6万人  福祉工場    0.3万人 ※ 計数については、端数処理を行っているため、積み上げと合計が一致しない場合がある

145 居住系サービス利用者の将来見通し <推計の考え方> 17年度 23年度 福祉ホーム・一般住宅等へ
○ 自立訓練事業等の実施に伴う施設入所からグループホーム・ケアホーム等への移行を推計。 ○ 受け入れ条件が整えば退院可能な精神入院患者の退院促進に伴う利用者数を推計。 17年度 23年度 25万人 24万人 16万人(△6万人) 22万人 施設入所者等 入所・入院 精神入院患者 (受入条件が整えば退院可能な者)  7万人 16万人 新体系へ 移行 既入所者 15万人 △6万人 地域移行 入所からの移行   △1万人 入院からの移行   △5万人 ※H14患者調査 グループホーム・ケアホーム 9万人(+6万人) 入所・入院からの移行 3万人 新体系へ 移行 3万人 3万人 福祉ホーム・一般住宅等へ ※ 計数については、端数処理を行っているため、積み上げと合計が一致しない場合がある

146 障害福祉サービスの基盤整備:数値目標の設定が鍵
 基本的考え方   障害福祉サービスの基盤整備に当たっては、障害福祉計画の基本的理念を踏まえ、下記の点に配慮して、数値目標を設定し、計画的な整備を行うこととする 1.全国どこでも必要な訪問系サービスを保障   ・立ち後れている精神障害者などに対する訪問系サービスの充実を図り、全国どこでも必要な   訪問系サービスを保障 2.希望する障害者に日中活動サービスを保障   ・小規模作業所利用者の法定サービスへの移行等を推進することにより、希望する障害者に   適切な日中活動サービスを保障 3.グループホーム等の充実を図り、施設入所・入院から地域生活への移行を推進   ・地域における居住の場としてのグループホーム・ケアホームの充実を図るとともに、自立訓   練事業等の推進により、施設入所・入院から地域生活への移行を進める    4.福祉施設から一般就労への移行等を推進   ・就労移行支援事業等の推進により、福祉施設から一般就労への移行を進めるとともに、福   祉施設における雇用の場を拡大

147 数値目標の設定のポイント ○まず、就労や地域移行等について、目指す方向を明示する。
 ⇒地域内のサービス提供体制を見直し、一般就労への移行、工賃水準の引き上げ、地域生活への移行を進めるという視点が重要 ○成功事例等を参考に、「どうやったらできるか」を考える。 ○ 地域生活や一般就労への移行を進める観点から、まず、下記の成果に関する目標値を設定し、その上で各サービスごとの数値目標を設定する  1 平成23年度末までに、現在の入所施設の入所者の1割以上が地域生活に移行することをめざす     ⇒ これにあわせて、平成23年度末時点の施設入所者数を7%以上削減することを基本としつつ、 地域の       実情に応じて目標を設定する   2 平成24年度までに、精神科病院の入院患者のうち「受け入れ条件が整えば退院可能な精神障害者」(以下「退院可能精神障害者」という。平成14年患者調査で約7万人)の解消をめざす     ⇒ これにあわせて、平成23年度における退院可能精神障害者数の減少目標値を設定するとともに、       医療計画における基準病床数の見直しを進める  3 平成23年度中に福祉施設から一般就労に移行する者を現在の4倍以上とすることをめざす      ⇒ これにあわせて、福祉サイドにおける就労支援を強化する観点から、就労継続支援利用者のうち、       3割は雇用型をめざす

148 障害福祉計画に盛り込むべき就労関係の目標について
 障害福祉計画における「平成23年度中に、福祉施設から一般就労に移行する者を現在の4倍以上とする」という数値目標の達成に向けて、障害保健福祉担当部局は、都道府県の労働担当部局及び都道府県労働局等と連携して、平成23年度において下記の目標を達成することを目指す。  1.現在の福祉施設利用者のうち2割以上が就労移行支援事業を利用   2.福祉施設から一般就労へ移行する者について、    ① 全ての者がハローワーク、障害者就業・生活支援センターによる支援を受ける    ② 3割が障害者委託訓練を受講する    ③ 5割が障害者試行雇用(トライアル雇用)の開始者になる    ④ 5割が職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援を受ける   ことを目標として取り組む。

149 障害者自立支援法の円滑施行に向けて ~ 8月24日に示した新たな5つの改善策 ~

150 障害者自立支援法の円滑な施行に向けた5つの対策
 1.障害程度区分の適正な判定 ○ 6月末までの判定結果では、約3分の1の事例で上位区分へ変更。知的障害や精神障害では、より多数の事例で変更 ○ 二次判定の変更事例集などを情報提供 ○ グループホーム・ケアホームの充実   ・入院、外泊時の支援を報酬上評価   ・夜間支援体制を確保しているケアホーム対象者すべてについて報酬上加算  ○ 入所施設の支援体制の強化   ・夜間支援体制の充実とあわせて、自閉症の方など行動面で障害の重い方が多数入所する施設の報酬を改善  2.新サービス体系への    円滑な施行        3.就労支援の充実 ○ 障害者の「働きたい!」気持ちを実現できる3つの新サービスをスタート ○ 工賃の引き上げをめざして     ・工賃控除の拡充   ・目標工賃の設定、実績の報告・公表    ・工賃倍増計画の推進  4.障害児関係事業の円滑な施行 ○ 障害児施設の利用者負担の見直し(平成21年度末までの経過措置) ○ 児童デイサービスの定員要件の緩和 ○ 保護者との絆を深めるための障害児施設への配慮   ・障害児施設の帰省・夏休み時の報酬上の評価   ・通所施設や児童デイサービスが行う家庭訪問を報酬上評価  5.報酬日額化導入に対応した     円滑な事業運営 ○ 通所施設が行う通所以外の支援(家庭訪問)の評価 ○ 通所施設の定員規制の緩和(平成19年度末までの経過措置) ○ 入所施設が行う入院時の支援に関する加算措置の創設 ○ 激変緩和措置の取扱の見直し

151   新体系サービス体系への 円滑な移行に向けて

152 新体系サービス体系への円滑な移行に向けて
グループホーム・ケアホームの見直し 1.入院・外泊時における支援の評価 ○ 利用者の入院・外泊に対応した加算措置を新たに創設        ※ 入院時支援加算 と 帰宅時支援加算  2.ケアホームの夜間支援体制の強化 ○ 夜間支援体制の対象をケアホーム対象者全体(区分2以上)に拡大                            (当初案では区分4以上に限定) 3.小規模のグループホーム・ケアホームへの配慮措置 【世話人の確保】 ○ 経過措置の対象を5人規模のグループホーム・ケアホームにも拡大                            (当初案では4人規模に限定) ○ 近隣に同一法人が経営するグループホーム・ケアホームがある場合でも、  専任の世話人を配置している場合には、平成19年度末まで経過的に加算の対象とする 【サービス管理責任者】 ○ 定員10人未満の事業者について、サービス管理責任者の配置を猶予

153 ○ グループホーム・ケアホームについて、利用者の入院時に支援を行った場合や
入院・帰省時の加算措置 ○ グループホーム・ケアホームについて、利用者の入院時に支援を行った場合や 帰宅時の支援を行った場合に、入院時支援加算及び帰宅時支援加算を創設する。 【入院時支援加算】 ○ 入院により本体報酬が算定できない日数が下記日数の場合に、家族等の支援を受けることが困難で、施設  職員が家族等に代わって入院期間中の支援を行う必要があり、本人又は保護者の同意の下、個別支援計画に  基づき、入院期間中、入院先を訪問し、入院先との調整、被服等の準備その他の支援を行ったときは、次のとお  り報酬を加算(月1回算定)。            3~6日の場合          561単位            7日以上の場合        1,122単位 【帰宅時支援加算】 ○ 帰省により本体報酬が算定できない日数が下記日数の場合に、個別支援計画に基づき帰省の支援を行った  ときは、次のとおり報酬を加算(月1回算定)。            3~6日の場合          187単位            7日以上の場合          374単位

154 夜間支援体制の評価の見直し 【当初案】 【見直し案】 ○ 現在のグループホームの実態を踏まえ、夜間支援体制を確保しているケアホームの対象者
○ 現在のグループホームの実態を踏まえ、夜間支援体制を確保しているケアホームの対象者    すべて(現在案では区分4以上に限定)について報酬上、加算措置を講じることとする。 グループホーム ケアホーム 【当初案】 (97単位) 生活支援員 (97単位) 夜間支援体制加算 (52単位) (9:1) (6:1) (4:1) (2.5:1) 世話人 (210単位) (273単位) (352単位) (450単位) (541単位) (171単位) (※ 上記単価は夜間支援体制加算を含む) (116単位) サービス管理責任者 ~区分1 区分2 区分3 区分4 区分5 区分6 グループホーム ケアホーム 【見直し案】 (97単位) 生活支援員 夜間支援体制加算 【区分2・3を追加】 (97単位) (24単位) (52単位) (24単位) 世話人 (9:1) (6:1) (4:1) (2.5:1) (234単位) (297単位) (352単位) (450単位) (541単位) (171単位) (※ 上記単価は夜間支援体制加算を含む) (116単位) サービス管理責任者

155 ○ 障害の程度が比較的軽い障害者の夜間支援体制については、当初案は宿直分の評価
入所施設の支援体制の強化 入所施設の夜間支援体制の見直し ○ 障害の程度が比較的軽い障害者の夜間支援体制については、当初案は宿直分の評価 しか行っていなかったが、実態を踏まえ、夜勤対応を行っている施設については夜勤分の評価を行う。 生活介護(経過措置) 利用者 自立訓練利用者 就労移行支援利用者 就労継続支援利用者 (経過措置) 施設入所支援サービス費(Ⅶ) 188単位(定員50人・1日につき) 施設入所支援サービス費(Ⅹ) 138単位(定員50人・1日につき) 施設入所支援サービス費(XI) 99単位(定員50人・1日につき) 夜勤職員1人配置の場合 宿直体制の場合 夜勤職員2人配置の場合

156 重度障害者支援体制加算の見直し ○ 強度行動障害に関する加算措置について、こうした障害者が多数入所する施設 について、その実態に適した内容となるよう見直しを行う。  強度行動障害者一人につき一定額(生活介護サービス費(Ⅴ)に移行した場合:15万円程度/月)を加算する方式に見直し 【当 初 案】               【見 直 し 案】 ○ 強度行動障害者が1名以上    いる場合であって、行動援護 対象者が利用者全体の2割 以上いる場合、28単位/日 を加算 ○ 強度行動障害者1人につき、505単位/日(生活介護サービス費(Ⅴ)に移行した場合)を加算

157 生活介護・施設入所支援に係る報酬算定要件の見直し
○ 生活介護及び施設入所支援については、①平均障害程度区分、②重度障害者の割合、③人  員配置等に応じた報酬区分を設定していたところであるが、今般、新体系への移行促進の観点  から、より柔軟な運用が可能となるよう、必要な人員が確保されていることを前提に、  ① 平均障害程度区分及び重度障害者の割合に応じた報酬区分  ② 平均障害程度区分に応じた報酬区分  の2つを設定し、事業者においては、いずれかの選択が可能な取扱いとする。 【生活介護】 いずれかを選択

158 【施設入所支援】 いずれかを選択

159 就労支援の充実に向けて

160 就労支援の充実に向けて 減免の方法 工賃控除の取扱い 工賃控除の拡充 月の収入に応じ、 個別に負担上限額を減免(個別減免) 月3,000円
○ 障害者の働くことへのインセンティブを高めるため、工賃等の就労収入について、    より一層の配慮を行う観点から、以下のとおり見直しを行う。 減免の方法 工賃控除の取扱い <~18年9月> <18年10月~> 月の収入に応じ、 個別に負担上限額を減免(個別減免) 手元金が年間28. 8万円(支援費制度 と同程度)まで残る よう控除額引上げ 入所施設 月3,000円 控除 年間の収入が一定額(収入基準額)以下の者に対し、一律に負担上限額を半減(社会福祉法人減免) 工賃が一定額以上の者も減免の対象となるよう年間28.8万円の控除創設 通所施設 控除なし

161 入所施設における工賃控除の見直し(平成18年10月より実施)
工賃控除の額 手元に残る額 (2級年金、工賃4万円/月のみの収入の場合) 現行 3,000円 1,500円 (1.8万円/年) 見直し後 約4万円 約2.4万円 (28.8万円/年)

162 入所施設(工賃4万円以下の場合)の利用者負担(見直し後)
◎ 約4万円までの工賃について、定率負担をゼロとする。  → 食費負担を行った後の手元金が、現行2.5万円に加え、最大約2.4万円  (年額28.8万円)まで残ることとなる。 ≪2級年金と工賃4万円/月のみの収入の場合≫ <現在の取扱い> <10月以降の取扱い> 今回の見直しにより、定率負担はゼロ 工賃(約4万円) 利用者負担(食費) 1.7万円 工賃(約4万円) 利用者負担(食費) 1.7万円 利用者負担(定率負担) 約1.9万円 手元金 約2.4万円 今回の見直しにより、2.4万円 (年28.8万円) まで手元に残る 手元金 約0.5万円 障害年金(6.6万円) 利用者負担(食費) 4.1万円 手元金 2.5万円 障害年金(6.6万円) 利用者負担(食費) 4.1万円 手元金 2.5万円

163 入所施設における利用者負担の計算式(見直し後)
<2級年金(月6.6万円)と工賃のみの収入の場合> 定率負担 食費等負担 (工賃-約4万円)×0.5 4.1万円+(工賃×0.5) 工賃控除額 ※ ただし、5.8万円/月を上限とする。 ○ 工賃が3.3万円(収入合計9.9万円)まで  → 手元に2.5万円+(工賃×0.5)万円残る。 ○ 工賃が3.3万円(収入合計9.9万円)を超える場合  → 手元に2.5万円+(工賃-1.7万円)残る。 ※ 数字は端数を丸めて計算しており、実際の数値とは異なる。(実際は1円単位まで計算)

164 通所施設利用者(社会福祉法人減免)における工賃控除の見直し
(平成18年10月より実施) ○ 社会福祉法人による利用料減免措置を促進するため、低所得者のうち、特に支援が必要となるような層を対象に、利用者負担上限額が2分の1となるよう、経過的に3年間、公費による助成を行う。   低所得1 15,000円 →  7,500円   低所得2 24,600円 → 12,300円(通所については7,500円) <減免対象となる低所得者>   低所得1,2のうち、収入、預貯金が一定額以下の者。 ただし、収入基準額から、障害者本人の工賃等による就労収入については、28.8万円/年を控除することとする。 単身世帯 2人世帯 3人世帯 預貯金基準額 350万円以下 450万円以下 550万円以下 収入基準額 150万円以下 200万円以下 250万円以下 <今回の見直しによる対象者の拡大> (例)   2級障害基礎年金と工賃のみの収入の場合   現行  工賃が年間約70万円(月約5.8万円以下)が対象   見直し後  工賃が年間約100万円(月約8.2万円以下)が対象

165 通所施設の利用者負担 <工賃のない者> <工賃のある者> 工賃 + 6.6万円 手元金 手元金 手元金 障害年金 障害年金 利用者負担
工賃の有無にかかわらず 個々の利用者の状況に応じ… 工賃 単身でアパート暮らし等の場合は、手元金のみでの生活が困難なことから、 社会福祉法人減免 6.6万円 手元金 手元金 一般  3.7万円 低所得 5.3万円 手元金 一般  3.7万円 低所得 5.3万円 障害年金 障害年金 グループホーム利用者は、家賃・光熱水費の負担があることから、個別減免※ 利用者負担 一般  2.9万円 低所得 1.3万円 利用者負担 一般  2.9万円 低所得 1.3万円 ※ GH利用者の個別減免については、工賃等の  就労等収入について、既に、85%を手元に残す  という配慮を行っているところ。

166 工賃倍増計画支援事業の実施について (平成19年度概算要求)
現在の福祉施設で働く障害者の工賃水準(授産施設の平均工賃月額は約15,000円)の倍増を目指し、都道府県が実施する事業を支援 工賃水準の引き上げのために実施する事業 【平成18年度】 ① 授産施設等における工賃実績の報告・公表 ② 利用者負担における工賃控除の見直し(月3,000円→月額約40,000円) ③ 工賃水準ステップアップ事業(授産施設に経営コンサルタントを派遣し、経営改善を図るモデル事業)の実施 【平成19年度】 ○ 工賃倍増計画支援事業    都道府県ごとに工賃の倍増を図るための具体的な方策を定めた 「工賃倍増計画」を策定   し、同計画に基づく事業に対し補助を実施。    事業費:1都道府県あたり1,000万円~3,000万円

167 A型(雇用型)の就労継続支援事業の要件緩和
障害者以外の者の雇用割合の緩和 ○ 障害者を雇用する形態をとるA型の就労継続支援事業の場合、事業の生産性を 確保する観点から、障害者以外の者の雇用について、事業規模に応じて最大5割 まで(現在案では一律2割以内)可能とする。 利用定員10人以上20人以下   利用定員の5割 利用定員21人以上30人以下   10人又は利用定員の4割のいずれか多い数 利用定員31人以上          12人又は利用定員の3割のいずれか多い数 雇用によらない障害者の利用を容認 ○ A型の就労継続支援事業について、直ちに雇用契約を結ぶことは難しいが、将 来的には雇用関係へ移行することが期待できる障害者の利用を可能とする。

168 目標工賃の設定、実績報告・公表について ○ 利用者が適切な就労関係事業を選択することができるよう、雇用によらない形態のB型の就労
○ 利用者が適切な就労関係事業を選択することができるよう、雇用によらない形態のB型の就労 継続支援事業について、各事業ごとに目標工賃を設定するとともに、すべての就労関係事業者に ついて、工賃(賃金)実績の提出を求め、都道府県がこれを公表することとする。 【工賃実績報告及び公表について】   1 工賃実績報告対象事業(施設)     ① 就労継続支援事業(A型、B型とも)     ② 身体・知的・精神障害者入所・通所授産施設(小規模通所授産施設を含む)、福祉工場   2 工賃(賃金)実績の報告内容     ① 前年度の工賃(賃金)実績の平均額(時給、日給、月給から選択)     ② 1日及び1か月あたり平均労働時間を都道府県に報告   3 申請時期及び申請先     ① 毎年4月に、各事業者は、都道府県に対し前年度の工賃(賃金)実績を報告     ② 平成18年度においては、18年10月からの6ヶ月間の工賃(賃金)実績について平成19年4月に都道府          県に対し報告   4 工賃実績の公表方法     都道府県は、提出された工賃(賃金)実績及び都道府県全体又は圏域全体の平均工賃(賃金)額を、広報        紙、ホームページ、WAMネット等により幅広く公表

169 障害児関係事業の 円滑な移行に向けて

170 障害児関係事業の円滑な移行に向けて 利用者負担の見直し 新制度 措置費制度 <通所施設>
○ 学齢期前の障害児に係る通所施設につき、一般の子育て世帯との均衡から、保育所   の保育料程度の負担水準となるよう食費負担軽減措置を拡大。(平成21年3月末までの   経過措置) 新制度 9,000円 19,500円 30,000~ 80,000円 保育所の保育料 低所得世帯1 1,100円 一般世帯 (市町村民税額(所得割)<2万円) 2,200/3,300円 措置費制度 平均事業費 約14.4万円 低所得世帯2 一般世帯(所得税課税) 4,500円~全額 5,100円 1,540円 うち食費 14,300円 (見直し前) (見直し後) 12,600円 9,040円 28,700円 20,500円

171 <入所施設> ○ 障害児を養育する世帯については、他の世代に比べて若い世帯が多いことに特に配
<入所施設> ○ 障害児を養育する世帯については、他の世代に比べて若い世帯が多いことに特に配 慮し、育成医療の負担軽減措置を踏まえ、市町村民税額(所得割)が2万円未満の世帯 まで、食費・光熱水費の軽減措置を拡大。(平成21年3月末までの経過措置) ※18歳未満の場合

172 障害者・児の利用者負担の見直し等について
※平成18年10月施行分 サービス区分 18年4月 18年10月 施行・見直し内容 在宅・通所サービス (障害者自立支援法) 施行 現行どおり (20歳以上の障害者と同様) 児童福祉施設・入所 (児童福祉法) 20歳未満の一般世帯(所得割2万円未満世帯)について食費等の軽減措置を拡大(当初案からの変更) → 別添2(福祉型)、別添4(医療型) 20歳以上は、障害者施設入所者と同様 → 医療型については別添5 児童福祉施設・通所 学齢期前の障害児の利用者負担について、保育所の保育料程度とする → 別添3(福祉型)、別添6(医療型) 18歳、19歳の一般世帯(所得割2万円未満世帯)の補足 給付額について、低所得1、2と同様となるよう拡充(別添1) 福祉型 施行 見直し 施設入所サービス (障害者自立支援法) 療養介護 施行 福祉型と同様の負担

173 20歳未満の障害者施設(福祉型)入所者の負担軽減措置の見直し
(別添1) ○ 20歳未満の障害者施設入所者のうち、一般世帯(所得割2万円未満世帯)の実費負担について、障害児施設の負担軽減措置の見直し等とあわせ、低所得世帯と同様の負担となるよう、補足給付の額を拡大する(平成18年10月から実施)。 【見直し後の20歳未満の利用者負担】 家計における平均的な 1人当たりの支出額(※3) 負担 補足給付 その他生活費 (2.5万円) 定率負担 相当額 (※2) 食費・光熱水費(※1) (※1) 食費・光熱水費   5.8万円(食費4.8万円、光熱水費1.0万円)   ※ 食費等の実態に応じ、3年ごとに見直す (※2) 定率負担相当額   生活保護、低所得1、低所得2、一般世帯(所得割2万円未満世帯)・・・1.5万円   一般世帯(所得割2万円以上世帯)・・・単価/日×30.4×0.1  (※3) 家計における平均的な一人当たりの支出額   生活保護、低所得1、低所得2、一般世帯(所得割2万円未満世帯)・・・5.0万円           一般世帯(所得割2万円以上)・・・ 7.9万円 (例) 事業費19万円、食費等実費負担額5.8万円の場合 【低所得1、2、一般世帯(所得割2万円未満世帯)】  補足給付額4.8万 =(2.5+1.5+5.8)-5.0  実費負担額=1.0万円 =5.8-4.8    利用者負担計=実費負担額(1.0)+定率負担額 低所得1:1.0+1.5=2.5  低所得2・上記の一般世帯:1.0+1.9=2.9 【一般世帯(所得割2万円以上世帯)】   補足給付額=2.3万 =(2.5+1.9+5.8)-7.9   実費負担額=3.5万円 =5.8-2.3   利用者負担計=実費負担額(3.5)+定率負担(1.9)=5.4 ※数字は端数を丸めて計算しており、実際の数値とは異なる。(実際は1円単位で計算)

174 20歳未満の児童福祉施設(福祉型)入所者の利用者負担
(別添2) ○ 児童福祉施設に入所する20歳未満の障害者の食費・光熱水費の負担(詳細は次頁)について、「育   成医療」における負担軽減措置の対象と同様、一般課税世帯のうち、市町村民税額(所得割)が2万     円未満の世帯について、低所得者と同様の負担となるよう軽減措置を拡充する。 ※18歳未満の場合 低所得世帯1  2,200円 一般世帯 (所得割2万円未満世帯)  4,500円/6,600円  措置費制度 平均事業費 約18.6万円 低所得世帯2 一般世帯(所得割2万円以上世帯)  9,000円~全額  児童福祉法(契約制度)  1,000円 (補足給付57,000円) 1,000円 うち食費・光熱水費 26,400円 (補足給付31,600円) 45,000円 8,500円 (社会福祉法人減免) 13,300円 19,600円

175 学齢期(20歳未満)の児童福祉施設(福祉型)通所者の利用者負担
※ 既にお示ししている内容から変更なし。 低所得世帯1 1,100円 一般世帯 14,500円 措置費制度 平均事業費 約14.4万円 低所得世帯2 新制度 うち食費 12,600円 (社会福祉法人減免) 28,700円 5,100円 5,100円 14,300円

176 20歳未満の児童福祉施設(福祉型)入所者の負担軽減措置
○ 20歳未満の児童福祉施設入所者の実費負担について、子どもを養育する一般世帯において通常要する程度の負担(収入階層別の家計における平均的な一人あたり支出)となるよう、補足給付を行う。  ※20歳未満の一般世帯(所得割2万円未満世帯)の実費負担について、障害児施設の負担軽減措置の見直し等とあわせて低所得世帯と同様の負担となるよう、補足給付の額を拡大する。(当初案からの変更) 【費用尺度】 家計における平均的な 1人当たりの支出額(※3) 負担 補足給付 その他生活費 (2.5万円) 定率負担 相当額 (※2) 食費・光熱水費(※1) ※18歳未満は3.4万円 (※1) 食費・光熱水費   5.8万円(食費4.8万円、光熱水費1.0万円)   ※ 食費等の実態に応じ、3年ごとに見直す (※2) 定率負担相当額   生活保護、低所得1、低所得2、一般世帯(所得割2万円未満世帯)・・・1.5万円   一般世帯(所得割2万円以上世帯)・・・単価/日×30.4×0.1  (※3) 家計における平均的な一人当たりの支出額   生活保護、低所得1、低所得2、一般世帯(所得割2万円未満世帯)・・・5.0万円           一般世帯(所得割2万円以上)・・・ 7.9万円 (例) 事業費19万円、食費等実費負担額5.8万円の場合 【低所得1、2、一般世帯(所得割2万円未満世帯)】  補足給付額4.8万 =(2.5+1.5+5.8)-5.0  実費負担額=1.0万円 =5.8-4.8    利用者負担計=実費負担額(1.0)+定率負担額 低所得1:1.0+1.5=2.5  低所得2・上記の一般世帯:1.0+1.9=2.9  ※ 18歳未満の場合は、2.5万円に0.9万円を加えて計算 【一般世帯(所得割2万円以上世帯)】   補足給付額=2.3万 =(2.5+1.9+5.8)-7.9   実費負担額=3.5万円 =5.8-2.3   利用者負担計=実費負担額(3.5)+定率負担(1.9)=5.4 ※数字は端数を丸めて計算しており、実際の数値とは異なる。(実際は1円単位で計算)

177 学齢期前の児童福祉施設(福祉型)通所者の利用者負担
(別添3) 学齢期前の児童福祉施設(福祉型)通所者の利用者負担 ○ 学齢期前の障害児に係る通所施設の食費の負担を軽減することにより、障害児の通所施設の    利用者負担を一般の子育て世帯との均衡から、保育所の保育料程度の負担水準に抑える。 措置費制度 平均事業費 約14.4万円 新制度 うち食費 9,040円 (社会福祉法人減免) 低所得世帯1 1,100円 1,540円 9,040円 (社会福祉法人減免) 低所得世帯2 1,100円 1,540円 一般世帯 (所得割2万円未満世帯) 2,200/3,300円 20,500円 5,100円 一般世帯 (所得割2万円以上世帯) 4,500円~全額 28,700円 14,300円 当初案からの見直し内容

178 20歳未満の児童福祉施設(医療型)入所者/18、19歳の療養介護利用者の利用者負担(10月施行)
(別添4) 20歳未満の児童福祉施設(医療型)入所者/18、19歳の療養介護利用者の利用者負担(10月施行) 福祉部分の利用者負担上限額 医療部分の利用者負担上限額 食費(標準負担額) 月額負担上限額等 ○福祉型の利用者負担と同額   ・ 生活保護      0円   ・ 低所得Ⅰ 15,000円   ・ 低所得Ⅱ 24,600円   ・ 一般  37,200円 ○ 老人保健制度の上限額を参考に設定   ・ 生活保護      0円   ・ 低所得Ⅰ 15,000円   ・ 低所得Ⅱ 24,600円   ・ 一般  40,200円    ○ 健康保険の標準負担額 負担軽減措置(入所施設) 20歳未満 ○ 福祉部分の定率負担、医療部分の定率負担及び食費負担並びにその他生活費の合計が、地域で子どもを育てるために必要な費用と同程度の負担となるよう、医療部分の定率負担及び食費負担の軽減を行う。  ※ 一定収入・預貯金額以下の者については、社会福祉法人等減免の適用有り。  → 福祉型の児童福祉施設において、恒久的な措置として、地域で暮らす場合にかかる費用と同様の費用となるよう、食費負担の軽減    措置を講じていることを踏まえた措置。 Ⅰ.減免額=その他生活費*+福祉部分利用者負担額**+医療部分利用者負担額+食費の標準負担額-5万円***(低所得Ⅰ、Ⅱ、一般世帯(所得割2万円未満世帯)の場合)    *18歳以上の場合は、2.5万円、18歳未満は3.4万円    **低所得Ⅱ及び一般世帯(所得割2万円未満世帯)の場合には、1.5万円が上限     ***一般世帯(所得割2万円以上世帯)の場合は、7.9万円 Ⅱ.Ⅰにより計算された負担額(①+②+③が利用者負担額)   A 食費の標準負担額>減免額の場合     ①福祉部分利用者負担額    ②医療部分利用者負担額   ③減免後食費負担額=食費の標準負担額-減免額   B 食費の標準負担額≦減免額の場合     ①福祉部分利用者負担額    ②減免後医療部分利用者負担額=医療部分利用者負担額+食費の標準負担額-減免額    ③減免後食費負担額=0円 地域で子どもを育てるために通常必要な費用  低所得Ⅰ,Ⅱ,一般世帯(所得割2万円未満世帯) 5万円 一般世帯 (所得割2万円以上世帯) 7.9万円 その他生活費 食費の標準負担額 福祉部分 利用者負担額 医療部分 減免額 負担額

179 20歳以上の児童福祉施設(医療型)入所者/20歳以上の療養介護利用者の利用者負担(10月施行)
(別添5) 20歳以上の児童福祉施設(医療型)入所者/20歳以上の療養介護利用者の利用者負担(10月施行) ※ 既にお示ししている内容から変更なし。 福祉部分の利用者負担上限額 医療部分の利用者負担上限額 食費(標準負担額) 月額負担上限額等 ○ 福祉型の利用者負担と同額   ・ 生活保護      0円   ・ 低所得Ⅰ 15,000円   ・ 低所得Ⅱ 24,600円   ・ 一般  37,200円 ○ 老人保健制度の上限額を参考に設定   ・ 生活保護      0円   ・ 低所得Ⅰ 15,000円   ・ 低所得Ⅱ 24,600円   ・ 一般  40,200円    ○ 健康保険の標準負担額 ○ 資産が少ないなど負担能力の乏しい者について、福祉部分及び医療部分の定率負担並びに食費負担をした場合において、その他生活費として一定額が手元に残るよう、その負担を減免(3年間の経過措置)。  → 障害者施設において、3年間の経過措置として、定率負担部分を減免していることを踏まえ、児童福祉施設においても、福祉部分   及び医療部分の定率負担について、個々の障害者の収入状況に応じ、負担軽減措置を実施。 Ⅰ.減免額=その他生活費*+食費の標準負担額+福祉部分利用者負担額+医療部分利用者負担額-認定収入     *その他生活費は、2.5万円 Ⅱ.Ⅰにより計算された負担額(①+②+③が利用者負担額)   A 医療部分利用者負担額>減免額の場合      ①食事の標準負担額      ②福祉部分利用者負担額      ③減免後医療部分利用者負担額=医療部分利用者負担額-減免額   B 医療部分利用者負担額≦減免額の場合       ①食事の標準負担額      ②減免後福祉部分利用者負担額=医療部分利用者負担額+福祉部分利用者負担額-減免額 ③減免後医療部分利用者負担額=0円         負担軽減措置(入所施設) 20歳以上 認定収入額 減免額 負担額 その他生活費 食費の標準負担額 福祉部分利用者負担額 医療部分利用者負担額

180 平成18年10月施行分利用者負担に係る事務取扱上の留意事項について
1 20歳未満(施設入所者)の利用者負担見直しについて ○ 一般世帯のうち、所得割2万円以下の世帯について補足給付額を拡大したことに伴う所得の認定については、障害者施設については、18年4月に利用者負担の見直しを行っていることから、18年4月認定時の申請資料(16年収入に基づく課税状況資料)に基づき行うことも差し支えないこととする。 2 障害児の通所施設における利用者負担について ○ 通所施設利用者については、申請者が一般世帯(所得割2万円未満世帯)該当である場合には、食費負担軽減措置が適用されることから、該当世帯については、受給者証の特記事項の欄に「食事提供体制加算対象」と記載すること。

181 負担の軽減措置 生活保護への移行予防措置(医療型障害児施設(入所)・療養介護 20歳以上)
負担の軽減措置 生活保護への移行予防措置(医療型障害児施設(入所)・療養介護  20歳以上) <減免方法> ① 定率負担(医療)の減免措置    医療部分の定率負担を負担しなければ、生活保護の適用対象でなくなる場合には、生活保護の適用対象でなくなるまで月額負担上限額の区分を下げる。           負担上限額 40,200円 → 24,600円 → 15,000円 → 0円 ※ 「高額療養費及び老人医療の高額療養費等の生活保護法における取扱いについて」(平成14年9月30日社援保発第 号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)に定める医療保険等の自己負担限度額の減額措置をまず適用すること。 ② 定率負担(福祉)の減免措置    施設入所者について、①の措置を講じた上で、福祉部分の定率負担を負担すると、生活保護の適用対象でなくなる場合には、生活保護の適用対象でなくなるまで月額負担上限額の区分を下げる。           負担上限額 37,200円 → 24,600円 → 15,000円 → 0円 ③ ①及び②の措置を講じた上で、一般世帯について、食事の標準負担額を負担しなければ、生活保護の適用対象でなくなる場合には、生活保護の適用対象でなくなるまで月額負担上限額の区分を下げる。(入所施設に限る。)           負担上限額 24,180円(260円×3食×31日)  → 14,880円(160円×3食×31日) ④ ①~③の措置を受けても食費の実費負担により、生活保護の対象となる者について、施設が、社会福祉法人減免制度により、食費の実費負担を0円に減免した場合に、生活保護の対象でなくなる者については、食費の実費負担を0円とし、減免した施設に対し、減免額の一部を公費助成する。(入所施設に限る。) 低所得世帯 一般世帯 定率負担(医療) 24,600→ 15,000→0 40,200→24,600→ 15,000→0 福祉型障害児施設と同じ額まで負担 定率負担(福祉) 24,600→ 15,000→0 37,200→24,600→ 15,000→0 食事療養に係る標準負担額 14,880 24,180→ 14,880

182 負担の軽減措置 生活保護への移行予防措置(医療型障害児施設(入所)・療養介護 20歳未満)
負担の軽減措置 生活保護への移行予防措置(医療型障害児施設(入所)・療養介護 20歳未満) <減免方法> ① 食事療養に係る標準負担額を負担しなければ、生活保護の適用対象でなくなる場合には、生活保護の適用対象でなくなるまで月額負担上限額の区分を下げる。           負担上限額 24,180円(260円×3食×31日)→14,880円(160円×3食×31日) → 0円 ② 定率負担(医療)の減免措置    施設入所者について、①の措置を講じた上で医療部分の定率負担を負担すると生活保護の適用対象となる者については、生活保護の適用対象でなくなるまで月額負担上限額の区分を下げる。           負担上限額 40,200円 → 24,600円 → 15,000円 →10,000(1,000)円* ※ 「高額療養費及び老人医療の高額療養費等の生活保護法における取扱いについて」(平成14年9月30日社援保発第 号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)に定める医療保険等の自己負担限度額の減額措置をまず適用すること。 ③ 定率負担(福祉)の減免措置    ①及び②の措置を受けても福祉部分の定率負担を負担すると、生活保護の適用対象となる場合には、生活保護の適用対象でなくなるまで月額負担上限額の区分を下げる。           負担上限額 37,200円 → 24,600円 → 15,000円→ 0円 低所得世帯 一般世帯 福祉型障害児施設と同じ額まで負担 食事療養に係る標準負担額 14,880→0 24,180→ 14,880→0 定率負担(医療) 24,600→ 15,000→ 10,000 (1,000) 40,200→24,600→ 15,000→ 10,000        (1,000) 定率負担(福祉) 24,600→ 15,000→0 37,200→24,600→ 15,000→0 ※18歳未満1,000円  18・19歳10,000円

183 負担の軽減措置 生活保護への移行予防措置(医療型障害児施設(通所))
負担の軽減措置 生活保護への移行予防措置(医療型障害児施設(通所)) <減免方法> ① 定率負担(医療)の減免措置    施設入所者について、①の措置を講じた上で医療部分の定率負担を負担すると生活保護の適用対象となる者については、生活保護の適用対象でなくなるまで月額負担上限額の区分を下げる。           負担上限額 40,200円 → 24,600円 → 15,000円 → 0円 ※  「高額療養費及び老人医療の高額療養費等の生活保護法における取扱いについて」(平成14年9月30日社援保発第 号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)に定める医療保険等の自己負担限度額の減額措置をまず適用するものであること。 ② 定率負担(福祉)の減免措置    ①及び②の措置を受けても福祉部分の定率負担を負担すると、生活保護の適用対象となる場合には、生活保護の適用対象でなくなるまで月額負担上限額の区分を下げる。           負担上限額 37,200円 → 24,600円 → 15,000円 → 0円 低所得世帯 一般世帯 福祉型障害児施設と同じ額まで負担 定率負担(医療) 24,600→ 15,000→0 40,200→24,600→ 15,000→0 定率負担(福祉) 24,600→ 15,000→0 37,200→24,600→ 15,000→0

184 生活保護への移行予防措置(療養介護) <具体的な手続き> ○ 利用者は福祉事務所に生活保護の申請を行う。 ① 20歳以上
○ 利用者は福祉事務所に生活保護の申請を行う。  ① 20歳以上    1 療養介護定率負担の減免措置のみを行えば生活保護の対象者とならない場合      福祉事務所は保護を却下し、却下通知書に「療養介護定率負担(医療)減額相当」であること又は       「療養介護定率負担(医療及び福祉)減額相当」であること、軽減すべき負担上限額を記載する。    2 1の措置に加え、療養介護医療に係る食費の実費負担を減額すれば、保護を要しなくなる場合      福祉事務所は、保護を却下し、却下通知書に、      ・ 「療養介護医療食事療養費軽減対象」      ・ 生活保護において認定した額及びその世帯に適用される生活保護の最低生活費の額を記載する。    3 2を講じても生活保護の対象となる場合であって、社会福祉法人等が、食費等実費負担額減免制度に     より、食事療養費を減免した場合に、生活保護の対象でなくなる場合については、食事療養費の負担を     0円とし、減免した施設に対し、減免額の一部を公費助成する。  ② 20歳未満    1 食費の実費負担額を減額すれば、保護を要しなくなる場合       と記載する。    2 1の措置に加え、療養介護定率負担減額措置を行えば保護を要しなくなる場合      福祉事務所は保護を却下し、却下通知書に      ・ 「療養介護定率負担(医療)減額相当」であること又は「療養介護定率負担(医療及び福祉)減額相       当」であること、軽減すべき負担上限額を記載する ○ 利用者は療養介護定率負担の減免の申請書に保護の却下通知書を添えて都道府県等に減免の申請をする。    都道府県等は、保護の却下通知書に記載された情報を元に、月額負担上限額を決定する。

185 生活保護への移行予防措置(医療型障害児施設)
<具体的な手続き> ○ 利用者は福祉事務所に生活保護の申請を行う。  ① 20歳以上    1 定率負担の減免措置のみを行えば生活保護の対象者とならない場合      福祉事務所は保護を却下し、却下通知書に「障害児施設支援定率負担(医療)減額認定相当」である      こと又は「障害児施設支援定率負担(医療及び福祉)減額認定相当」であること、軽減すべき負担上限額      を記載する。    2 施設入所者については、1の措置に加え、障害児施設医療に係る食費の実費負担額を減額すれば、       生活保護の対象とならない場合      福祉事務所は、保護を却下し、却下通知書に、      ・ 「障害児施設医療食事療養費軽減対象者」      ・ 生活保護において認定した収入額、その者に適用される生活保護の最低生活費の額を記載する。     3 2を講じても生活保護の対象となる場合であって、社会福祉法人等が、食費等実費負担額減免制度に     より、食事療養費を減免した場合に、生活保護の対象でなくなる場合については、食事療養費の負担を     0円とし、減免した施設に対し、減免額の一部を公費助成する。  ② 20歳未満    1 食費の実費負担額を減額すれば、生活保護の対象とならない場合(入所施設のみ)       を記載する。    2 1の措置に加え、定率負担減額措置を行えば生活保護の対象者とならない場合      福祉事務所は保護を却下し、却下通知書に      ・ 「障害児施設支援定率負担(医療)減額相当」であること又は「障害児施設支援定率負担(医療及び        福祉)減額相当」であること、軽減すべき負担上限額を記載する      ・ 生活保護において認定した収入額、その者に適用される生活保護の最低生活費の額を記載する。 ○ 利用者は障害児施設支援定率負担の減免の申請書に保護の却下通知書を添えて都道府県等に減免の申請をする。    都道府県等は、保護の却下通知書に記載された情報を元に、月額負担上限額を決定する。

186 児童デイサービスの定員要件の緩和 × ○ 地域において、発達障害児も含め充実した早期療育支援が実施しやすいように、少子化
○ 地域において、発達障害児も含め充実した早期療育支援が実施しやすいように、少子化 の影響を踏まえ、児童デイサービスの最低定員要件等を緩和する。 <見直しの考え方> ・ 当初案では最低定員要件を各クラス毎に10人以上としていたが、これを1日の利用定員の合計数が10人以上で可とし、同日に複数クラスを実施する場合においては、クラス定員数の合計が10人以上であれば可とする。 <従前の整理> <見直し後> 定員要件を満たすものとする 定員要件を満たしていない 6人 午前 6人 4人 午後 4人 1日を通じて判断すればよい 実施単位ごとに判断 × 報酬を算定

187 保護者との絆を深めるための、帰省や家庭訪問といった支援を評価
○ 障害児の入所施設における帰省時の報酬上の取扱いについて、夏季休暇など障害児の  特殊事情を踏まえ、1月につき12日まで報酬上の評価を行う。 ◇ 1月につき、6日まで ………………… 320単位/日(障害者と同様の扱い)         7日から12日まで …….. 160単位/日(障害児のみ) ○ 乳幼児の保護者に対し、障害児の健全育成を図る観点から、通所施設や児童デイサービ スにおいて、サービス利用計画に位置づけ、職員が家庭を訪問し、利用児童や家族への支 援・指導を行った場合に、家庭連携加算を算定できることとする。 ◇ 月2回を限度に1回当たり ………… 1時間まで187単位 ………… 1時間超 280単位

188 1 障害児入所施設における入院・帰省時の取り扱い
1 障害児入所施設における入院・帰省時の取り扱い 障害児入所施設における入院・帰省時の扱い ○ 障害児入所施設については、学校の夏季休暇等において障害児を帰省させることが親子関係の維持に必要であるという障害児の特殊事情を踏まえ、下記の報酬を設定する。   1月につき、  6日までは320単位(障害者と同様の扱い)            7日から12日までは160単位(障害児のみ) ※ 医療型施設については、診療報酬において、外泊期間中の報酬が算定されていることから、入院・外泊時の措置の対象外とする。(下記の入院時支援加算についても同様) 入院時支援加算 ○ 入院・外泊により本体報酬が算定できない日数が12日を超える場合に、当該12日を超えて入院により本体報酬が算定できない日数が下記日数の場合に、家族等の支援を受けることが困難で、施設職員が家族等に代わって入院期間中の支援を行う必要があり、本人又は保護者の同意の下、個別支援計画に基づき、入院期間中、入院先を訪問し、入院先との調整、被服等の準備その他の支援を行ったときは、次のとおり報酬を加算(月1回算定)。 6日までの場合      561単位 7日以上の場合 1,122単位

189 3 利用日数率の低い障害児施設に対する激変緩和の加算措置(経過措置)
3 利用日数率の低い障害児施設に対する激変緩和の加算措置(経過措置) <各施設共通> ○ 著しく利用日数率の低い施設の救済措置として、3年間の加算制度を設ける。 <福祉型施設> ○ 福祉型障害児施設については、平成18年9月初日の定員×30.4(22)日の80%を加算算定ラインと設定し、1月の実利用延日数が加算算定ラインを下回る施設に対し、加算算定ラインと1月の実利用延日数の差分を報酬として加算する。 ○ 暫定定員を設定していた施設は、定員を暫定定員と読み替える。  ※ 加算措置の適用に当たっては、各月初日における措置入所者については、実際の利用日数の算定から除く。また、平成18年9月初日の定員(暫定定員)数から当該措置入所者数を控除した数で加算措置の適用を判断する。 <医療型施設> ○ 医療型障害児施設については、平成18年9月初日の措置児童数の80%を加算算定ラインに設定し、1月の実利用延日数が加算算定ラインを下回る施設に対し、加算算定ラインと実利用延日数の差分を報酬として加算する。  ※ 加算措置の適用に当たっては、各月初日における措置入所者については、実際の利用日数の算定から除く。また、平成18年9月月初日の措置児童数から当該措置入所者数を控除した数で加算措置の適用を判断するものとする。

190 利用日数率の低い障害児施設に対する激変緩和(概念図)
(定員) 加算分の利用者負担については、求めないこととする 実際の収入 実利用人員 利 用 者 負 担 額 本 体 報 酬 額 実績払いに伴う減収額 加 算 額 (日数) 100%利用 80%を保証

191 激変緩和加算の算定例 <ケース1> 知的障害児施設(定員60人) 9月の定員:60人 利用率:70% 全員契約児の場合 告示単位:527単位
<ケース1> 知的障害児施設(定員60人)  9月の定員:60人  利用率:70% 全員契約児の場合 告示単位:527単位 激変緩和加算の算定式 (報酬告示上の算定式に当てはめる) × 30.4  ×  0.8  - ×  1.0 × ÷ 60人 1,276人日 527単位 1,276人日 18年9月の定員 →全員が契約児のため、9月の定員そのまま。 入所児童の利用 日数を積み上げる。 所定単位数 実利用延べ日数 激変緩和加算 75単位 加算算定基準数    > 実利用延べ日数 月額報酬(100/100)  (527単位+75単位)×1,276人日×10円=7,681,520円 ≒ 7,689,984円(8割報酬) <ケース2> 知的障害児施設(定員60人)  9月の定員:60人  利用率:70% 10人措置児童がいる場合 告示単位:527単位 注:措置児童については、実利用延べ日数に算定しない。 激変緩和加算の算定式 (報酬告示上の算定式に当てはめる) × 30.4  ×  0.8  - ×  1.0 × ÷ 50人  972人日 527単位  972人日 18年9月の定員 →10人措置児がいるため、9月の定員から減じる。 入所児童の利用 日数を積み上げる。 所定単位数 実利用延べ日数 激変緩和加算 132単位 加算算定基準数    > 実利用延べ日数 月額報酬(100/100)  (527単位+132単位)×972人日×10円=6,405,480円 ≒ 6,408,320円(8割報酬)

192 4 障害児通園施設における相互利用制度の取扱いについて
4 障害児通園施設における相互利用制度の取扱いについて 10月以降の取扱い  現在「障害児通園施設の相互利用制度について(平成10年8月11日障第477号)」によりそれぞれの施設の本来の目的を損なわない範囲内で、障害種別の異なる就学前の障害児を受け入れ、指導・訓練を実施できる体制を整備し、地域の療育体制の充実を図ってきたところである。  利用契約制度導入後も引き続き障害種別の異なる就学前の障害児を受け入れることを認めるとともに、それぞれの施設の本来の目的を損なわないことを前提に定員枠の2割としていた限度を撤廃し、定員枠の空きの範囲内で受け入れることを可能とする。  なお、相互利用児童も利用人員に含まれるものである。 利用手続き及び基準について ○ 利用手続きについて  1 利用者は、都道府県等に障害児施設給付費の支給申請を行う。  2 都道府県等は、障害児通園施設を利用させる必要があると認めた場合には、受給者証に利用する施設の支給決定を行うとともに( )書き等で本来利用すべき施設支援名を記載するものとする。  3 利用申込みを受けた施設は、受給者証を確認した上で、利用者と契約を結ぶ。 ○ 職員配置及び設備基準について   ・ 障害児通園施設は、障害種別の異なる障害児を受け入れた場合においてもその児童数を含めた上で最低基準(指定基準)を満たすこと。 ・ 肢体不自由児通園施設において他障害の子どもを受け入れた場合は、受け入れた乳児又は幼児の数を4で除した数以上の職員配置を満たさなければならないこと。

193 報酬単価について 報酬単価については次のとおりとする。 利用を希望する施設 適用される報酬 知的障害児通園施設 難聴幼児 難聴幼児通園施設
 報酬単価については次のとおりとする。 利用を希望する施設 利用児童の障害種別 適用される報酬 知的障害児通園施設 難聴幼児 難聴幼児通園施設 肢体不自由児 知的障害児通園施設 肢体不自由児通園施設 知的障害児 知的障害児通園施設 難聴幼児 難聴幼児通園施設 難聴幼児通園施設 知的障害児 知的障害児通園施設 肢体不自由児 知的障害児通園施設 (算定が認められる加算の種類) ・ 幼児加算(知的障害児通園施設の幼児加算単価を適用 知的障害児・肢体不自由児のみ) ・ 家庭連携加算 ・ 訪問支援特別加算 ・ 栄養管理体制加算 ・ 食事提供体制加算 ・ 利用者負担額上限管理加算

194 5 家庭訪問による支援について(障害児通所施設・児童デイサービス)
5 家庭訪問による支援について(障害児通所施設・児童デイサービス) (1) 家庭連携加算   乳幼児の保護者に対し、障害児の健全育成を図る観点から、サービス利用計画に位置づけ、保護者の了解を得て、事前に日程調整した上で職員が家庭を訪問し、利用児童や家族への支援・指導を行った場合に算定を可能とする。(なお、同日に通所し、本体報酬が算定される場合においては、同報酬の重複算定はされないものとする。) ○ 対象施設   障害児通園施設(知的障害児通園施設、肢体不自由児通園施設、難聴幼児通園施設)、児童デイサービス事業所 ○ 報   酬    月2回を限度として、家庭訪問を行った場合に1時間までは187単位、1時間を超える場合は280単位を算定する。

195 (2) 訪問支援特別加算   通所利用児童で常時サービスを利用しているが、5日以上連続して利用がなかった場合、その児童の居宅を訪問して、家庭の状況を確認し、支援を行った場合に報酬の算定を可能とする。   加算の算定に当たっては、保護者の了解を得た上で、①引き続き現行のサービスを利用するための動機付け、②再アセスメントに基づくサービス利用計画の見直し、③相談支援事業者等へのあっせん・連絡調整のいずれかを行うことが必要である(なお、同日に通所し、本体報酬が算定される場合においては、同報酬の重複算定はされないものとする。) ○ 対象施設   障害児通園施設(知的障害児通園施設、肢体不自由児通園施設、難聴幼児通園施設)、児童デイサービス事業所 ○ 報   酬    月2回を限度として、家庭訪問を行った場合に1時間までは187単位、1時間を超える場合は280単位を算定する。

196 報酬日額化導入に伴う事業者の円滑な事業実施に向けて

197 報酬日額化導入に伴う事業者への配慮措置 通所施設が行う通所以外の支援(家庭訪問)の評価 通所施設の定員規制の緩和
○ 利用者が5日以上継続して通所できない場合に、施設職員が家庭を訪問し、利用者又は  家族へ必要な支援を行った場合に報酬上評価を行う。 ◇ 月2回を限度に1回当たり ………… 1時間まで187単位 ………… 1時間超 280単位 通所施設の定員規制の緩和 ○ 通所施設について、新たな利用者の受け入れを可能とする観点から、定員の1割増まで (現在は5%増まで)の利用を認める(平成19年度末までの経過措置)。

198 入所施設の入院に対応した加算措置の創設 【入院時支援加算】 激変緩和措置の取扱の見直し
○ 新体系及び旧体系の入所施設については、現在、入院・外泊時の措置として、1月に6日(障 害児の場合は12日)を限度に320単位(障害児の場合は7日から12日までは160単位)を算 定することとされているが、この期間を超えて、入所施設において入院時の支援を行った場合に ついて、入院時支援加算を創設する。 【入院時支援加算】 ○ 入院・外泊により本体報酬を算定されない日数が月6日を超える場合であって、当該6日 (障害児の場合は12日)を超えて入院により本体報酬が算定できない日数が下記日数の場 合に、家族等の支援を受けることが困難で、施設職員が家族等に代わって入院期間中の支 援を行う必要があり、本人又は保護者の同意の下、個別支援計画に基づき、入院期間中、 入院先を訪問し、入院先との調整、被服等の準備その他の支援を行ったときは、次のとおり 報酬を加算(月1回算定)。 6日までの場合 …………………  561単位 7日以上の場合 ………………… 1,122単位 激変緩和措置の取扱の見直し ○ 旧体系サービスに係る従前額の80%の最低保障措置について、来年度、再来年度と、保障   水準を段階的に引き下げていくこととされていたが、80%を維持する。

199 定員超過利用減算の見直しについて 見直し前 見直し後 新事業体系の 日中活動支援 又は 経過措置施設の通所施設 障害児施設の 通所施設
  施設の利用率を向上させ、事業運営の安定化を図る観点から、定員と実際の利用者数の取扱いを更に柔軟化し、  ① 日中活動支援又は通所施設等の定員超過利用減算の基準を105%から110%に緩和  ② 30人未満の日中活動支援又は通所施設等においても、毎日3人の定員超過利用が可能  とすることを、平成19年度末までの経過措置として実施する。                         見直し前 見直し後 新事業体系の 日中活動支援    又は 経過措置施設の通所施設 障害児施設の 通所施設 児童デイサービス ・1日当たりの利用者数が、定員50人までの場合は当該定員の120%を、定員が50人を超える場合は当該定員の数に当該定員から50を差し引いた員数の10%を加えた数に10を加えた数を、それぞれ超過しているとき  → 基本単位数の70%を算定  ただし、定員15人未満の施設にあっては、1日当たりの利用者数が、定員の数に3を加えた数を超過している場合   → 基本単位数の70%を算定 ・過去3か月間の平均利用人員が、定員の105%を超過している場合 ・過去3か月間の利用者の利用日数の合計が、定員の数に110%を乗じた数に開所日数を乗じた数を超過している場合  ただし、定員30人未満の施設にあっては、過去3か月間の利用者の利用日数の合計が、定員の数に3を加えた数に開所日数を乗じた数を超過している場合 新事業体系の 施設入所支援 経過措置施設の入所施設 入所施設 ・1日当たりの利用者数が、定員50人までの場合は当該定員の110%を、定員が50人を超える場合は当該定員の数に当該定員から50を差し引いた員数の5%を加えた数に5を加えた数を、それぞれ超過している場合  ・1日当たりの利用者数が、定員50人までの場合は当該定員の110%を、定員が50人を超える場合は当該定員の数に当該定員から50を差し引いた員数の5%を加えた数に5を加えた数を、それぞれ超過している場合 ・過去3か月間の平均利用人員が、定員の105%を超過している場合  ・過去3か月間の利用者の利用日数の合計が、定員の数に105%を乗じた数に開所日数を乗じた数を超過している場合

200 通所施設の利用日数の取扱いの弾力化 約8万人の無認可施設利用者の存在⇒土日・祝日の開所など施設運営の工夫により、より多くの障害者がサービスを利用できるようにする 一人の障害者が利用できる日数は?  〔原則〕   各月の日数-8日  〔原則を超える場合〕   利用者の状態等に鑑み、市町村が必要と判断した場合   なお、具体的には下記のようなケースも含まれる   (1)あらかじめ届け出た就労関係施設の場合    ⇒当該施設が特定する3か月以上1年以内の期間において、原則の日数の総      和の範囲内で利用が可能    (例)7月~9月の期間で届け出た場合         7月~9月における利用日数は、3ヶ月間の原則の日数の総和である68日以内         となる   (2)現在、既に支援費制度において、恒常的に週6日の利用など、原則 の日数を超えて利用している場合    ⇒18年度末まで

201 O.1 定員を超える入所の取扱いについて(週5日開所、1日の利用定員5人)
O.1  定員を超える入所の取扱いについて(週5日開所、1日の利用定員5人) 定員を超えて利用予定者を受け入れることを可能とする。 ○ ただし、次の場合は、報酬の100分の30   に相当する額を減算する。 ・1日当たり利用者数が、  入所施設:1日当たりの利用者数が当該定         員の110%を超過する場合等  通所施設:1日当たりの利用者数が当該定員の120%を超過する場合等 ・ 過去3か月間の平均利用人員が  入所施設:105%を超過している場合  通所施設:110%を超過している場合 現行制度 新制度 17人/25人 24人/25人 68% 96% 利用人員/定員 割合 ※1人の利用日数は(1月-8日)が最大値

202 障害者自立支援法の めざすもの

203 福祉サービスを生かすための「地域」づくり
介護給付 訓練等給付 支援を必要と する人々 自立支援医療 補装具 地域生活支援事業 地 域(chiiki)は愛に満ちている。 「 地 域 」 と い う プ ラ ッ ト ホ ー ム 住民 ボランティア 「地域デビュー」を めざす団塊世代 民生委員 青年・婦人 高齢者団体 行き場所の見つ からない若者たち 企業の 社会貢献   地  域  の  連  帯  


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