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第6章 インターネットと法律(後編) [近代科学社刊]

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1 第6章 インターネットと法律(後編) [近代科学社刊]
ネットワーク社会の 情報倫理 第6章 インターネットと法律(後編) [近代科学社刊]

2 6.5 メールの盗み見 不正アクセス禁止法違反 有線電子通信法違反 民法違反 刑法違反 個人情報保護法に抵触の可能性あり

3 メールの盗み見を防ぐ メールの暗号化 席を離れるときはログアウトする メールサーバは平文で登録 管理者は覗ける(モラルで守るしかない)
刑法の信書開封に抵触 席を離れるときはログアウトする 他人に覗かれる可能性がある 勝手にメールを削除される可能性がある

4 6.6 インターネット上での名誉毀損 インターネット上での名誉毀損や侮辱行為に対しては下記の対応が求められる。 対応策1 対応策2
6.6 インターネット上での名誉毀損 インターネット上での名誉毀損や侮辱行為に対しては下記の対応が求められる。 対応策1 対応策2 Webページ 制作者へ抗議 プロバイダへ通告 電子掲示板 掲示板管理者へ抗議 チャット 管理者へ抗議 電子メール 相手にしない ひどい場合警察へ

5 6.7 ネットオークションでのトラブル ノークレームノーリターンでの取引 偽ブランド品の売買 入金金額の錯誤 入金しても商品が送られてこない
6.7 ネットオークションでのトラブル ノークレームノーリターンでの取引 法的には返品可能 偽ブランド品の売買 オークション開設者へ届けで 警察への届出 入金金額の錯誤 入札者へ謝るなどする。場合によっては阻害賠償の対象となる 入金しても商品が送られてこない

6 6.9 ネット自殺と法律 ネット自殺(2004年→19件55人[警視庁]) ネット自殺のサイトの開設 睡眠薬や劇物の売買
6.9 ネット自殺と法律 ネット自殺(2004年→19件55人[警視庁]) ネット自殺のサイトの開設 自殺ほう助、嘱託殺人罪(刑法202条)に問われる 睡眠薬や劇物の売買 薬事法、民法、刑事法により罰せられる

7 6.10 ウィルスによる法的規制 ウィルスを仕掛ける行為 プログラムの改ざんを含むウィルス 不正アクセス禁止法違反 民法706条の不法行為
6.10 ウィルスによる法的規制 ウィルスを仕掛ける行為 不正アクセス禁止法違反 民法706条の不法行為 プログラムの改ざんを含むウィルス 刑法161条の電磁的記録不正作出及び共有罪 刑法234条の電子計算機損壊等業務妨害罪 民法709条の不法行為 不正アクセス禁止法

8 ウィルスの製造や保持 ウィルスの製造 ウィルスの保持
製造だけでは問われないが、ネットワークを通じて配布または配布できる状態にある場合は、刑事罰の対象になる。 ウィルスの保持 製造同様に、保持しているだけでは違法ではないがネットワークを通じて配布した場合、社会的責任が生じる。

9 6.11 個人情報流出問題 個人情報の流出のケース アンケートや懸賞などで漏洩する 占いサイトから漏洩する スパイウェアから盗まれる
6.11 個人情報流出問題 個人情報の流出のケース アンケートや懸賞などで漏洩する 占いサイトから漏洩する スパイウェアから盗まれる 学校などの団体から流出する インターネットの経路途中で覗き見される         などたくさんのケースが考えられます。

10 個人情報保護法 2005年4月施行の法律 企業や団体における個人情報の取り扱いを決めた法律 第3者への個人情報提供を禁止した法律
学校や病院、役所などは、ある程度例外処置が認められている。  (学校は文部科学省が別途ガイドライン作成)

11 個人情報をまもるために 無駄な情報は流さない。 大切な情報には暗号化をかける。 むやみにアンケートや占いサイトに個人情報を入力しない。
懸賞サイトに登録しない。 出会い系サイトの利用を避ける。 ウィルス対策ソフトを導入する。

12 6.12 不正アクセスされた場合 下記の対策を行うことで支援が得られる セキュリティ対策をわかる範囲で行う 分析可能なログを残す
6.12 不正アクセスされた場合 下記の対策を行うことで支援が得られる セキュリティ対策をわかる範囲で行う 分析可能なログを残す システム設計に関わる資料を保存しておく

13 公安委員会の支援 セキュリティ対策を採る ログをできるだけ残す セキュリティ対策を検討する
アクセス制限が無い場合、妨害されたことにならない。したがって不正アクセスにあたらない ログをできるだけ残す システムのログや掲示板、チャットなどのログも重要になる。 セキュリティ対策を検討する 支援を受ける意思が重要で、知識を学ぶための費用と時間を費やす。

14 不正アクセスの被害にあった場合 サーバをネットワークから切り離す 現状のバックアップを取る 警察や公安委員会に報告する 復旧作業に取り掛かる
ログの解析を行い再発防止策を策定する

15 不正アクセス禁止法 第3条 第4条 第8,9条 他人のユーザIDやパスワードを勝手に使ってはいけない
第3,4条に違反した場合それぞれ50万、30万以下の罰金が科せられる。


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