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生産物賠償責任保険(PL保険)とは・・・

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Presentation on theme: "生産物賠償責任保険(PL保険)とは・・・"— Presentation transcript:

1 生産物賠償責任保険(PL保険)とは・・・
「生産物賠償責任保険 その一」 生産物賠償責任保険(PL保険)とは・・・ 生産物の設計・製造上の欠陥、または不充分な取扱説明、警告表示の欠落等によって、それを使用・消費または操作した第三者に対して身体障害若しくは財産損害を与えた場合、企業側は法律上の損害賠償責任を負わなければなりません。生産物賠償責任保険はこういった法律上の賠償責任および法律関連費用(訴訟費用、弁護士費用)を補償する保険です。 生産物賠償責任保険Q&A        どうして生産物賠償責任保険に        加入する必要があるのですか。      1.生産物賠償責任の事故が発生し      た場合、企業は消費者より損害賠償      請求を受けたり、訴訟を提起される可      能性もあります。 2.仮に裁判所にて企業側に不利な支払判決が下された場合、企業は損害賠償金を支払う必要があります。この経済的負担は企業の生産と経営にマイナスであるばかりでなく、さらには風評損害などの間接損害を被ることもあります。(※注:保険での補償は直接損害に限定) 3.マスコミを通じ報道された場合、連鎖反応により他のクレームまで引き起こす可能性があります。 4.製品の評判が落ち、市場における企業の発展チャンスが阻害されます。 5.…… Q     どのような企業が生産物責任     保険に加入する必要があるの     ですか。      製品の生産や流通・販売を      行う全企業に生産物賠償責任       を負わされるリスクがあります。  よって、製品の生産、仕上げ、卸売 り 、輸出、輸入、販売などに関わる 企業は生産物賠償責任保険に加入 する必要があります。     中国国内生産物賠償責任に関する     法律はどのようになっていますか。     生産物賠償責任の原則の条文は    <中華人民共和国・民法通則>の中に     あります。  生産物責任の定義は<中国人民共和国 品質法>、<中華人民共和国消費者権益 保護法>に規定されており、具体的な製品 類型については<食品衛生法>、<工業企 業法>、<工業製品品質責任条例>などに 定義されています。 Q Q A A A

2 今回は事故と保険期間の関係及び「遡及日」についてご説明いたします。
「生産物賠償責任保険(PL保険)その2」 今回は事故と保険期間の関係及び「遡及日」についてご説明いたします。 損害賠償請求ベース 事故発生ベース 被害者からの損害賠償請求が保険期間中に発生した場合に保険金の支払対象とするもので、損害賠償請求日を事故日とします。弊社では主にこの方式にて当保険のお引受をいたします。 損害事故(例えば、身体障害や財物損壊)が保険期間中に発生した場合に保険金の支払対象とするもので、損害事故発生日を事故日とします。 一般的に、生産物賠償責任保険の保険期間は、生産物の生産日・販売日とは関係ありません。よって、保険期間開始(遡及日※)以前に生産・販売されたものも対象になります。 ※遡及日とは・・・  通常、損害賠償請求ベースの場合に設定されます。ご契約時にあらかじめ一定の日を設定することで、その特定日以降に起こった事故が保険金支払い対象になります。この特定の日を「遡及日」と呼び、原則として、初年度の保険契約開始日です。 EXAMPLE  A社が2009年以前に生産した製品に対し、下記の条件にてB保険会社の生産物賠償責任保険を付保しました。 保険期間:      2009年1月1日から12月31日 保険金支払い条件:   損害賠償請求ベース 遡及日:           2009年1月1日 図解 200 9 . 1 .1 20 10 保険契約 事故A × 事故B 事故C 遡及日 保険支払可否 事故 A: 支払不可 事故 B: 支払可 事故 C: 支払不可 事故発生 損害賠償請求     Q なぜ、生産物賠償責任保険には「損害賠償請求ベース」があるのでしょうか? A 不特定多数のユーザーで起こりうるPL事故は事故発生から賠償請求に至るまでの期間が長い、事故発生の判定が困難等の理由により、損害賠償請求が   あった時点で有効な保険証券で保険金支払いを行う損害賠償請求ベース方式が通常、使われます。

3 今回は生産物賠償責任保険でお支払いできるケース及びお支払いできないケースについてご紹介します。
「生産物賠償責任保険(PL保険)その3」 今回は生産物賠償責任保険でお支払いできるケース及びお支払いできないケースについてご紹介します。 1)法律上の損害賠償に基づいて支払う賠償金 ●建物・器物の破損箇所を修復する修繕費          ●被害者に対して賠償した治療費や入院費 ●病院への搬送等緊急処置に要した費用等 2)裁判費用・弁護士費用などの争訟費用 ●被害者とのトラブルを解決するために要した裁判費用   や弁護士費用などの争訟費用 保険金をお支払いする主な例 ◆被保険者が故意に不法製造・販売した商品により生じた人身傷   害、死亡或いは財産損失 ◆被保険生産物により引き起こされた大気、土地、水汚染及びそ   の他の汚染 ◆核分裂、核融合、核武器、核放射、核爆発、核汚染及び放射性   汚染 ◆被保険者が所有・使用・管理する財産に対する損害  ◆被保険生産物そのものの損害 ◆被保険生産物のリコール費用 保険金をお支払いできない主な例 想定される事故例 ・ドライミルクに混入していた有害物質により乳児が死亡 ・テレビが発火して家屋が焼失 ・ビールのビンが破裂してケガをさせてしまった ・テニスラケットの柄が抜け、子供の目に当たり大ケガ ・電気カミソリを充電中、電気カミソリから漏電し、火災が発生 ※お支払いの方法は原則損害賠償請求ベースによります。  損害賠償請求ベースと遡及日については3月号のMSI通信保険講座ご参照ください。

4 今回は生産物賠償責任保険の免責金額の特徴について説明します。
「生産物賠償責任保険 免責金額の特徴」 今回は生産物賠償責任保険の免責金額の特徴について説明します。 <賠償責任保険における免責金額の特徴> 賠償責任保険の免責金額の特徴は、下図のように免責金額の設定に関わらず、てん補限度額まで保険金が支払われる事になっています。物保険※1の概念とは異なりますので下記表にてご説明いたします。 単位:元 賠償責任保険 物保険 てん補限度額・保険金額 てん補限度額 100万 保険金額 100万(=価値) 免責金額 1万 損害額 150万 100万 当社支払可能保険金額 99万 ※1 保険対象が建物、家財、自動車等、物である保険。火災保険、自動車保険、海上保険等。 ●賠償責任保険の場合、損害額から免責金額を控除いたします。 損害額150万から1万を控除し、てん補限度額100万元までお支払する事が可能です。 損害額90万の場合は、90万から1万を控除し89万元お支払します。 ●物保険の場合、保険金額から免責金額を控除いたします。 保険価値100万の財産に対し、保険金額を100万で設定した場合でも、そこから免責金額を指し引きお支払します。一部保険※2となっていた場合、保険金額の保険価額に対する割合によって支払可能保険金を計算し、その金額から免責金額の1万元を差し引く事になります。 ※2 保険対象物の価額よりも、設定している保険金額が少ない保険のこと。

5 Q.流通後に発生した欠陥が免責ではなくなる?? Q.損害が発生してなくても賠償請求がある??
「侵権責任法がPLリスクに与える影響」  「侵権責任法」が2010年7月1日より実施されました。 PLリスクに影響を与えるのは、「侵権責任法」の賠償責任全般に関する規定です。今回は「侵権責任法がPLリスクに与える影響」を簡単に説明いたします。 Q.流通後に発生した欠陥が免責ではなくなる?? A.部分的に同免責事項は無効となります。 事例:  ある製品を使用していたところ、製品中の部品が突然落下、使用者がケガを負った。  使用上の問題はなく、製品に欠陥があることが原因であった。調査の結果、同欠陥  は運送中の取扱不備が原因で発生したことが判明した。  被害者は製造業者へ連絡を取り、賠償請求をしたが出荷前に欠陥は存在していな  かったことを理由に賠償を拒否、過失のある運送業者へ賠償請求するべきと言わ  れた。 <Point1>  流通後に発生した欠陥(運送中や保管中に発生した欠陥など)は従来免責であった  が、侵権責任法の施行により、同責任についても過失の有無によらず販売者、製  造業者が賠償責任を負わなければならなくなった。(従来は運送業者などへ被害者  が賠償請求し、かつ過失があることを証明する必要があった。) <Point2>  過失がない(あるいは一部)のに賠償責任を負った販売業者・製造業者は被害者へ  の賠償の後、真の責任者(運送業者、保管業者など)へ求償請求ができる。 Q.懲罰的賠償金が数億ドル相当?? A.中国でも懲罰的賠償金が部分的に認められるようになります。 ただし金額は実際の損害金額と同額程度と見込まれています。 事例:  ある自動車を運転していたところ、意図しない急加速により衝突事故が発生、車両  が大破、運転者が死亡した。調査の結果、製品に欠陥があること判明し、遺族は産  品質量法に基づき賠償請求の訴訟を起こした。その後、製造メーカーが同欠陥を知  りながらなんら対策を採らず故意に放置していたことを証拠づける文書が発見され、  悪質な対応に対し損害金額と同額の懲罰的賠償金の支払を命じる判決がくだされ  た。 <Point1>  欠陥があることを知りつつ製造・販売を続けた場合、懲罰的賠償金を課される可能  性がある。 <Point2>  対象となる損害は人身損害のみ。 <Point3>  懲罰的賠償金の金額について明確な規定はないが、実際の損害金額と同額とする  見方が主流。従って米国のような天文学的賠償金というのは現状想定されない。 <Point4>  このほか、消費者権益保護法では詐欺行為についても懲罰的賠償金を規定してい  る。  Q.損害が発生してなくても賠償請求がある?? A.賠償請求はありませんが、製品回収など命じられる可能性があります。 事例:  ある消費者団体から、プラスチック容器を使用したインスタント食品に熱湯を注ぐこ  とで石油由来成分が溶け出し、健康を害する恐れがあるとして製造メーカーに対し  て改善を求める要求があった。しかし、製造メーカーは実際に健康を害した事実が  ないことを根拠に要求を拒否した。 <Point1>  損害が発生していない場合にはPL法の規定は適用されない。 <Point2>  損害が発生していなくても、欠陥によって損害が発生する可能性があることを原告  が証明した場合は、同危険を排除しなければならない。(製品修理、回収など)


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