Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Ⅱ 委託・受託の関係 法第二条第九項第一号の主務省令で定める委託は、次に掲げるものをいう。 1.

Similar presentations


Presentation on theme: "Ⅱ 委託・受託の関係 法第二条第九項第一号の主務省令で定める委託は、次に掲げるものをいう。 1."— Presentation transcript:

0 【特定事業者 ご担当者様向け】 容器包装リサイクル制度 参考資料 [資料5] 委託・受託の関係
【特定事業者 ご担当者様向け】 容器包装リサイクル制度 参考資料  [資料5] 委託・受託の関係 【ご活用の手引き】 特定事業者のご担当者様の参考資料としてご活用ください。 ・シートごとに説明ポイントを下部に記載しています。 このスペースに、各スライドの詳細説明を記載しておりますので、ご理解促進やプレゼンテーション時にご活用ください。

1 Ⅱ 委託・受託の関係 法第二条第九項第一号の主務省令で定める委託は、次に掲げるものをいう。 1.
Ⅱ 委託・受託の関係 法第二条第九項第一号の主務省令で定める委託は、次に掲げるものをいう。 1. 商品を容器包装に入れ、又は容器包装で包む行為の委託であって、当該商品の調達又は販売の委託が併せて行われないもの 2. 商品を調達し、かつ、容器包装に入れ、又は容器包装で包む行為の委託であって、当該容器包装の素材、構造、自己の商標の使用等に関する指示(次号及び第四号において「指示」という。)が行われているもの 3. 商品を容器包装に入れ、又は容器包装で包み、かつ、販売する行為の委託であって、指示が行われているもの 4. 容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた商品を輸入する行為の委託であって、指示が行われているもの 省令で定めている定義をそのまま抜粋しております。

2 この法律は、・容器を利用する者(特定容器利用事業者)       ・容器を製造等する者(特定容器製造等事業者)       ・包装を利用する者(特定包装利用事業者) に対して再商品化の義務を課しているが、利用、製造等の行為が他の人からの委託によって行なわれている場合には、原則として、委託者に再商品化の義務が課せられる事になっている。 ◇容器包装の素材(ガラス、ペットなど) ◇構造(複合素材か、そうでないか、容器包装の厚さなど) ◇自己の商標の使用の要素 を指示した者として義務者となる。 自社で容器の利用や製造、包装の利用を行っていなくても、他社にその行為を委託した場合は、委託した会社が対象です。

3 (1)利用に係る委託 3 利用の委託について、プライベートブランドの例です。
Aの生協は、容器の調達、商品の製造、充填、すべてを委託し、その商品をプライベートブランド商品として販売した場合、 その商品の容器の利用事業者は、Aの生協になります。 3

4 次に商品の輸入委託の例です。 Aの商社が輸入会社に海外ワインの輸入を委託して国内で販売して場合、そのワインの容器利用事業者はAの商社になります。 そして、容器製造等事業者、両方の義務を負うことになります。容器包装が付された商品の輸入の場合、利用と製造を分けることはできません。 委託した会社がセットで義務を負います。 4

5 (2)製造に係る委託 <基本的な考え方> ・非利用事業者が容器の製造や輸入を委託 ⇒ 「委託者」が製造等
 ・非利用事業者が容器の製造や輸入を委託    ⇒ 「委託者」が製造等  ・利用事業者が容器の製造や輸入を委託    ⇒ 「受託者」が製造等 次に製造に係る委託についてです。 「利用」は委託したところが義務者でありますが、「製造」は誰が委託(指示)をしたかで、まったく真逆な判断になります。 基本的な考え方として、 委託した会社が「非利用事業者」か「利用事業者」かで、判断は異なります。 利用事業者以外の「非利用事業者」の場合は、委託した会社が「製造」の義務を負います。(利用と同じ) ですが、「利用事業者」が製造の委託した場合は、「受託して容器の製造した会社」が義務を負うことになります。 義務量算出する場合は利用事業者と製造事業者は量を按分するものとする、の考え方からです。

6 製造等事業者は・・・ C「包材加工事業者」 このケースの委託者は利用事業者「A]なので、受託者の「C」が製造等事業者になる。
 ① 代理店を介した製造委託 <代理店> 利用事業者 A  容器発注 包材販売業者 B  加工委託 包材加工業者 C ★容器の仕様決定  製造等事業者は・・・ C「包材加工事業者」  このケースの委託者は利用事業者「A]なので、受託者の「C」が製造等事業者になる。  <代理店>Bは、A「利用事業者」の発注(製品仕様)を伝達してだけである。 これは利用事業者A→包材販売業者B→包材加工業者Cへのケースです。 製造事業者は、Cの包材加工業者になります。 先程、利用事業者からの委託の場合は、「受託して容器の製造した会社」が「製造」の義務を負うと説明しましたが、 この場合のBは、A利用事業者からの委託(指示)をそのままC包材加工業者に伝えたで、容器の製造はしていません。 この場合は、そのまま伝えられて受託し、容器を製造したCが「製造等事業者」になります。

7 ② 特許・留め型を所有する代理店を介した製造委託
 ② 特許・留め型を所有する代理店を介した製造委託 特許・留め型所有<代理店> 利用事業者 A  容器発注 包材販売業者 B  加工委託 包材加工業者 C ★容器の仕様決定 製造等事業者は・・・ C「包材加工事業者」 このケースの委託者は利用事業者「A]なので、受託者の「C」が製造等事業者になる。 <代理店>Bは、A「利用事業者」の発注(製品仕様)を伝達しているだけである。 特許・留め型を所有していたとしても、関わらない。 先程の①のケースと同じです。 Bの包材販売会社は、特許や留め型を所有していても、 A利用事業者からの委託(指示)をそのままC包材加工業者に伝えただけになります。 この場合も、そのまま伝えられて受託し、容器を製造したCが「製造等事業者」になります。

8 ③ 包材販売者である代理店が仕様を決定し作らせた容器
 ③ 包材販売者である代理店が仕様を決定し作らせた容器 <代理店> 食品メーカー A  容器引渡 包材販売業者 B  加工指示 包材加工業者 C ★容器の仕様決定 製造等事業者は・・・ <代理店>B「包材販売業者」 このケースの委託者は利用事業者以外の「B]なので、その委託者「B]が製造等事業者になる。 このケースは、包材販売業者Bが容器の仕様を決定し、包材加工業者Cに指示をして製造の委託した場合です。 利用事業者の食メーカーAは、Bが用意したもの中から選んで容器を仕入れています。 容器の製造委託をしたBは「非利用事業者」になりますので、非利用事業者の委託ということで 「製造等事業者」に該当します。

9 ④ 利用事業者が代理店に相談して容器の仕様を決定した場合
 ④ 利用事業者が代理店に相談して容器の仕様を決定した場合 <代理店> 利用事業者 A 容器の相談①  回答④ 商社 B 容器の相談②  回答③ 包材加工業者 C 容器発注 加工委託 ★容器の仕様決定 製造等事業者は・・・ C「包材加工事業者」 このケースの委託者は利用事業者「A]なので、受託者の「C」が製造等事業者になる。 <代理店>Bは、A「利用事業者」の発注(製品仕様)を伝達しているだけである。 Aの利用事業者は容器の仕様についてBの商社やC包材加工業者に相談していますが、最終決定は利用事業者のAがしていますので、 これは①のパターンと同じ、受託して容器を製造したCが「製造等事業者」に該当します。

10 ⑤ 利用事業者が特許・留め型を所有代理店に相談して容器仕様を決定した場合
 ⑤ 利用事業者が特許・留め型を所有代理店に相談して容器仕様を決定した場合 特許・留め型所有<代理店> 利用事業者 A 容器の相談①   回答④ 商社 B 容器の相談②   回答③ 包材加工業者 C  容器発注⑤  加工委託⑥ ★容器の仕様決定 製造等事業者は・・・ C「包材加工事業者」 このケースの委託者は利用事業者「A]なので、受託者の「C」が製造等事業者になる。 <代理店>Bは、A「利用事業者」の発注(製品仕様)を伝達しているだけである。 特許・留め型を所有していたとしても、関わらない。 これも先程と同じです。 Bの商社は特許、留め型を所有していても、 相談の上、容器の仕様決定した利用事業者からの委託ですので、受託し、容器を製造したCが「製造等事業者」になります。

11 ⑥ 同業種間の受委託に関わるケース 紙容器メーカーであるBが他の紙容器メーカーから仕入れる場合(同業種)は、
 ⑥ 同業種間の受委託に関わるケース 紙容器メーカーであるBが他の紙容器メーカーから仕入れる場合(同業種)は、 Bが製造等事業者としてCに素材、構造等の指示を行っていかどうかで判断する。  (1)Bで製造できないためCに指示して製造の委託した場合 百貨店 A  容器発注 紙袋製造販売 B Bで製造できないため構造等の指示 紙袋メーカー C ★容器の仕様決定 製造等事業者は・・・ B「紙袋製造販売」 この場合は、BがCに対し容器の製造に関し指示していると解されるので、Bが製造等事業者になる。  (2)Cの規格品を仕入れる  C規格品  を購入 製造等事業者は・・・ C「紙袋メーカー」 この場合は、Bから指示がないのでCが製造等事業になる。 次は、紙袋製造販売会社と紙袋メーカーなどの同業種間の委託についてです。 (1)と(2)の違いは、 Bの紙袋製造販売会社がCの紙袋メーカに指示を行っているかいないかの違いです。 (2)のBはCの規格品を購入して、指示決定している利用事業者へ引き渡してるだけです。

12 ⑦ 異業種間の受委託に関わるケース 百貨店 A 容器発注 紙袋製造販売 B 製造整備は紙袋のみ ポリ袋メーカー C ★容器の仕様決定
 ⑦ 異業種間の受委託に関わるケース 百貨店 A  容器発注 紙袋製造販売 B 製造整備は紙袋のみ ポリ袋メーカー C ★容器の仕様決定 製造等事業者は・・・ C「ポリ袋メーカー」 この場合は、製造に関する受委託関係がないため、Cが製造等事業者になる。 次は紙袋製造販売会社からポリ袋メーカーへの異業種間の委託のケースです。 この場合のBは利用事業者Aの指示を受けてCポリ袋メーカーにそのまま伝えて容器の発注していることになります。 実際に容器を製造しているポリ袋メーカーCが「製造等事業者」に該当します。

13 ⑧ 容器製造の複数工程をそれぞれ別の事業者に委託するケース
⑧ 容器製造の複数工程をそれぞれ別の事業者に委託するケース 印刷加工業者 B  印刷依頼     ①  素材引渡    ② 利用事業者 A  加工委託    ③ 包材加工業者 C ★容器の仕様決定 製造等事業者は・・・ B「印刷加工業者」 Bは容器の仕様に関して利用事業者から最初に指示を受けた事業者(第一着手者)であり、容器であることを認識した上で加工を行っていることになるため、Bが製造等事業者になる。 最後に、利用事業者からの指示で容器製造の行為を複数の会社で行っているケースです。 この場合は、容器製造行為の「第一着手者」が「製造事業者」に該当します。 印刷会社Bが印刷してから、包材加工業者Cが容器の形状に加工していますので、 第一着手の印刷会社Bが「製造等事業者」になります。


Download ppt "Ⅱ 委託・受託の関係 法第二条第九項第一号の主務省令で定める委託は、次に掲げるものをいう。 1."

Similar presentations


Ads by Google