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第1章 女子という身分 明治期から1960年代まで.

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1 第1章 女子という身分 明治期から1960年代まで

2 1 会社にとって女子とは? 戦前:女性は「社員」にはなれなかった 戦後:「女の子」扱い・幹部社員にはなれない
1 会社にとって女子とは? 戦前:女性は「社員」にはなれなかった 戦前の会社身分制:29ページの図表参照 戦後:「女の子」扱い・幹部社員にはなれない 戦後の経営秩序:30ページの図表参照 現在の日本の状況を図表化したらどうなるか、 考えてみよう

3 2 女工の時代 明治期から大正期にかけて 日本の労働者の過半は繊維工業の女工だった 最初のころ、女工は士族の娘でエリートだった
2 女工の時代 明治期から大正期にかけて 日本の労働者の過半は繊維工業の女工だった 最初のころ、女工は士族の娘でエリートだった 製糸工業の発展に伴い、労働力需要が激増 →女工の出身は農民や都市の貧しい平民層に移行 低賃金、長時間深夜労働、不衛生な工場・寄宿舎 → 結核等で死亡するものが多かった → 逃亡するものには過酷な懲罰

4 工場法 労働条件の改善のため政府は工場法制定を図る 繊維産業会の猛反対にあい、立案から約30年を経 て、1911年制定、1916年施行
工場法については、渡辺章の論文「工場法史が今に問うも の」および江口匡太のコメント「工場法史の現代的意義」が 参考になる

5 3 女事務員の登場 ホワイトカラー職員の世界 職業婦人の進出 女事務員第1号:1894年、龍ヶ崎町役場と三井銀 行大阪支店
3 女事務員の登場 ホワイトカラー職員の世界 職業婦人の進出 女事務員第1号:1894年、龍ヶ崎町役場と三井銀 行大阪支店 第一次大戦( )後、大きく増加 出身階層は高く、学歴も高等女学校卒業で、職工よ りも高く位置づけられていた 男性に引けを取らない仕事ぶり → 男性にとっては脅威 しかし、その待遇は低かった

6 なぜ女子の待遇が低いのか? 女子若年定年制の始まり
「婦人労働者の賃金は家計を補助するにすぎない もの」と世間一般も婦人労働者自身も考えていた ため 女子若年定年制の始まり 1930年代、銀行や大企業を中心に、結婚退職制・ 女子若年定年制が導入される 結婚退職制 経営者側は「退職奨励になる」と反対 女性側は「家族制度の維持」を理由に賛成 →女性の主たるメンバーシップは家庭にあるという 意識は女性の間でも強かった

7 4 女子挺身隊と労組婦人部 戦時体制下 成人男性は兵士として戦場に これを補うため、女性の職場進出が国策として推 進された
4 女子挺身隊と労組婦人部 戦時体制下 成人男性は兵士として戦場に これを補うため、女性の職場進出が国策として推 進された 最初はホワイトカラー職場 戦局の進行とともに、ブルーカラー職場にまで拡大 戦時女子労務動員は終戦時には300万人に達した

8 戦後の労働モデル 労働組合婦人部が活発に活動 婦人少年局の設置 労働基準法による女性労働者の保護規定
戦時体制下のシステムを再確立した面が強い しかし女性労働のモデルについては複雑 労働組合婦人部が活発に活動 戦時中の女性の職場進出の影響 1954年、近江絹糸の人権争議で若い女工がスト破 りを撃退、労働側の全面勝利 婦人少年局の設置 女性の地位向上 - 占領軍の民主化政策の一環 労働基準法による女性労働者の保護規定 しかし、これが逆に女性差別の根拠を維持するも のとなる

9 5 ビジネス・ガールとオフィス・レディ 1950年代 BG/OL=結婚退職前提の若い女子事務員 職場に残っていた女性労働者を経営側が排除
5 ビジネス・ガールとオフィス・レディ 1950年代 職場に残っていた女性労働者を経営側が排除 女性労働が結婚までの短期的メンバーシップとし て純粋化していく BG/OL=結婚退職前提の若い女子事務員 幹部社員に昇進していくことが前提の男性事務職 員とは全く別の身分 四年制大学卒の女性が例外的に採用されても、 BGタイプの仕事(補助的事務)しか与えられな い

10 6 女子は若いのに限る 結婚退職制の壁 男子職員には責任の重い仕事がまかされる → 男 子の賃金を女子よりも高くするのが合理的
6 女子は若いのに限る 1960年代:結婚退職制や女子若年定年制をめぐっていく つもの裁判が起こされるが、そこから男女差別的労務管 理の実態が見えてくる 結婚退職制の壁 男子職員には責任の重い仕事がまかされる → 男 子の賃金を女子よりも高くするのが合理的 しかし結婚前の女子は比較的貢献度が高い → 労 働の対価のほか結婚準備金の意味も含め、男子と 同額の賃金とする(男女同一賃金規定 ← 労基法第4条、 第2章第2節参照) 結婚後は女子職員の労働能率は低下する

11 女子若年定年制の壁 女子は技術・経験を必要としない補助的な業務、 男子は技術・経験を必要とする「本来的」業務に 従事 賃金は一律上昇方式(←労働組合の要求) (業務に差がある)男子と女子の賃金が同じよう に上がり続けるのは不合理 → (男子の)士気低 下をもたらすだけでなく、経営の合理化をも妨げ る 労働組合も会社側と同じ認識 男女差別的労務管理と男女同一年功同一賃金を 組み合わせると、長期勤続の女子職員の賃金が、 責任ある地位に就いている男子職員よりも高く なるのは不合理、という考え方になる


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