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法律行為(契約) 民法上の法律行為の代理 商法行為の代理

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Presentation on theme: "法律行為(契約) 民法上の法律行為の代理 商法行為の代理"— Presentation transcript:

1 法律行為(契約) 民法上の法律行為の代理 商法行為の代理
代理による法律行為 法律行為(契約) 民法上の法律行為の代理 商法行為の代理

2 法律行為(契約)とは? 法律行為とは、法によって行為者が希望したとおりの法律効果が認められる行為をいい、法律効果の発生を希望する行為者の行為の中核をなすのが意思表示である。 契約とは、相対立する二つ以上の意思表示の合致(合意)によって成立する法律行為である。 Aを1万円で売ります Aを1万円で買います 売買契約の成立

3 代理人による意思表示 法律効果の帰属 意思表示によって生じる法律効果は、原則としてその意思表示を行った「本人」に帰属する。
帰属の意味はここをクリック 法律効果の帰属 意思表示によって生じる法律効果は、原則としてその意思表示を行った「本人」に帰属する。 意思表示の効果がそれを行った本人ではなく、他人(法律行為の名義人という意味の本人)に帰属する場合がある。 代理人による意思表示

4 民法上の法律行為の代理 代理人による法律行為(意思表示)の効果は、直接「本人」に帰属する。 私は安部さんの代理人です! (顕名)
契約の成立(法律効果) 茶山(相手方) 安部(本人) 私は安部さんの代理人です! (顕名) 代理権 合意 安部さんの代理人馬場

5 民法上顕名しなかった場合 (民100条) 代理人が代理人として行為していることを相手方に告げなかった場合、相手方は代理人自身が本人として(自己の名で)行為していると信じるのが通常 原則として、代理人が自らのためになした行為とみなされる 但し、相手方が代理であることを知っていたり、知ることができたはずである場合は、直接本人に対して効力が生じる(相手方の悪意・過失は代理人が証明しなければならない)

6 商行為の代理(504条) 営業主の営業上の行為を代理する商業使用人(支配人など)のように、商行為を代理する場合、顕名しなくても原則として意思表示の効果は本人である営業主に帰属する。 大量の取引を迅速に処理する必要がある商人にとって、 常に顕名を要求することは不都合 商人と取引する相手方にとっては、通常代理人かどうか を知り得る場合が多く、また誰が相手かはあまり問題に ならないことが多い

7 法律効果(何らかの権利を取得するとか、何らかの義務を負担するといった法律上の効果)が誰のもとで生じるか、ということ。
法律効果の帰属とは? 法律効果(何らかの権利を取得するとか、何らかの義務を負担するといった法律上の効果)が誰のもとで生じるか、ということ。 ・意思表示の本人に帰属→本人が権利を取得し、義務を負う ・意思表示の本人以外の他人に帰属→他人が権利を取得し、義務を負う


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