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死の法医学.

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1 死の法医学

2 死の概念 個体死 臨床的死 心,肺,脳の機能のいずれかひとつの永久的停止 人体を構成するすべての細胞の死 脳死 生物学的死
  臨床的死      心,肺,脳の機能のいずれかひとつの永久的停止   生物学的死      人体を構成するすべての細胞の死 脳死   脳幹を含む全脳の永久的機能停止       臓器移植法の判定と関連する 

3 脳死の判定

4 脳死の判定基準

5 死の徴候 死の不確徴 死の確徴

6 死亡の確認に役立つ簡単な検査方法

7 仮死 ゴウ

8 死亡時刻の推定 死亡時刻の社会的重要性 死亡時刻は社会における人の終止を意味する 重要な瞬間 死亡診断書 (死体検案書) には必ず記載する
 死亡時刻は社会における人の終止を意味する  重要な瞬間  死亡診断書 (死体検案書) には必ず記載する  ことが要求される

9 死亡時刻 心・肺死: 心停止と呼吸停止(瞳孔散大・対光反射 消失)が現在の医療水準で永久的である と判定された最初の瞬間
 消失)が現在の医療水準で永久的である  と判定された最初の瞬間 脳 死: 脳機能停止が永久的かどうかを確認する ための確認期間(6時間)を義務づけて いる.臓器の移植に関する法律の指針 では,死亡時刻を脳死確認時刻とする

10 社会的重要性 死亡届と戸籍の抹消 刑事的重要性: 犯罪事件では,犯行時刻の推定する 民事的重要性: 遺産の相続,各種生命保険,労災の
認定など

11 検死時の注意事項 問診の重要性: 死亡時刻の推定は捜査結果,関連者 の提供情報の正確性を必ず客観的に チェックする
虚偽の記載は刑法違反: 家族や関係者から依頼され 故意に虚偽の死亡時刻を記載しては ならない (虚偽記載の禁止,刑法160条)

12 死亡確認時刻と死亡時刻の違い 死体で発見された場合,死体現象などから死後経過時間 を推定し,逆算して死亡時刻を推定する
   を推定し,逆算して死亡時刻を推定する 死後明らかにある程度の時間が経過したような死体におい    て,死亡確認時刻が死亡時刻とされている例がある 来院時心肺停止状態(CPAOA) の患者に死の確実徴候は    なく,救命救急処置を行ったが,死亡した場合には,    死亡確認時刻を死亡時刻としてもよい.この場合,救急    医療の費用は請求できる.

13 死後経過時間の推定方法 死体から推定 各種死体現象の発現程度・性状: 死体の冷却, 死斑の進行など
  各種死体現象の発現程度・性状: 死体の冷却,       死斑の進行など   生化学的方法: 体液のpH,蛋白量やイオンの       変化など

14 直腸内温度からの死後経過時間推定 37.0℃ー直腸内温度 (℃)      0.83 死後経過時間=

15 死後経過時間の推定方法 死体以外の現象や情報 家族,関係者の供述: 最後の生存確認 死体周囲の状況: 配達物,新聞の取り入れ状況,
  家族,関係者の供述: 最後の生存確認   死体周囲の状況: 配達物,新聞の取り入れ状況,               血痕,吐物の乾燥状況など

16 死後経過時間推定の原則 多種類の死体現象から総合的に判断する ある程度の範囲をもたせて推定する: 12時間前後,1日前後(推定)
教科書のデータを参考時に注意: 地方により,季節により死体現象の進行速度は異なる

17 死因の判定

18 死因の判定の意義 死因統計作成の資料: 疾病の予防,衛生行政の ための資料となる 死因の種類を判断する根拠
 死因統計作成の資料: 疾病の予防,衛生行政の                     ための資料となる  死因の種類を判断する根拠  人権への影響: SIDS診断の問題  臨床の診断・治療が正確かどうかの判断根拠  災害予防: 集団災害の死因分析から正しい予防 方法が制定できる

19 死因の判定の問題点 死因が客観的診断されたか: 剖検率,関連検査,経験 と関連する 診断名が適切に記載されているか: 急性心不全,呼吸
 死因が客観的診断されたか: 剖検率,関連検査,経験      と関連する  診断名が適切に記載されているか: 急性心不全,呼吸 不全などは不適切  国際疾病分類(ICD): WHOによる「国際疾病,傷害および死因 統計分類」の略称.  死亡診断書(死体検案書)や死産証書(死胎検案書)に 記載された死因の分類の基準である

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22 死因の概念と分類 外因や疾病と死因との因果関係の程度による分類 直接的死因 (一次性死因)
 外因,疾病と死因が直接的(一次的)に結びついている場合 間接的死因  外因,疾病と死因が間接的(二次的)に結びついている場合: 合併症

23 死因の概念による分類 外因死 外因的概念: 外因の種類がそのまま死因となる (熱傷死,凍死など)
 外因的概念: 外因の種類がそのまま死因となる           (熱傷死,凍死など)  形態学的概念: 外因による高度の臓器損傷で機能障害を起 こし,その臓器の形態学的変化を死因とする (心破裂,脳挫滅など)  機能的概念: 外因による機能障害で死亡した場合 (失血,窒息など)  症候的概念: 外因による引き起こされた症候で死亡した場合 (ショック),形態学的所見乏しい

24 死因の概念による分類 病死 症候的概念: 症候名で表現 (高血圧症,栄養失調) 形態的概念: 病理形態学的所見で表現する(肝硬変,
 症候的概念: 症候名で表現 (高血圧症,栄養失調)  形態的概念: 病理形態学的所見で表現する(肝硬変,           動脈硬化)  機能的概念: 機能異常による疾患名(代謝異常)  病因的概念: 疾病の原因による疾患名(感染症, ビタミン欠乏症)

25 直接死因,先行死因,原死因 直接死因: 直接的死因とは異なる.死亡した直接の原因(頭部外傷から敗血症で死亡した場合,直接死因は敗血症である
先行死因: 直接死因のみが単独で生じられるか,多くの場合,これを引き起こした原因(先行死因)がある 原死因: 直接死因,先行死因と医学的因果関係でさかのぼっていった最初の原因 直接に死亡を引き起こした一連の病的現象の起因

26 直接死因,先行死因,原死因 冠状動脈硬化による心筋梗塞で死亡したの場合    直接死因: 心筋梗塞    先行死因: 冠状動脈硬化症 原死因: 高血圧

27 死因に関する問題 死因の競合: 死因となり得る2つ以上の損傷や疾病が存在する 死因の集合: 2つ以上の重篤な変化を1つにまとめて死因とする
死因の共同: 同じ性質,同じ程度の変化が共同して,1つの           死因を形成する場合 (心臓の刺創による失血死の 場合,死因は「心臓刺創による失血」となる) 死因の連合: 1つの重篤な変化から直接的に他の重篤な変化 が発生して死因となる (頭蓋底骨折で血液を吸引 して窒息死した場合「頭蓋底骨折による血液吸引」 となる)

28 死因に関する問題 死因の共存 2つ以上の性質の異なる重篤な変化が独立して存在する 優先順位の判定基準 生命維持に重要な臓器(心,肺,脳)
  2つ以上の性質の異なる重篤な変化が独立して存在する   優先順位の判定基準    生命維持に重要な臓器(心,肺,脳)    受傷や発症の時期が早いもの    損傷や疾病の程度が重傷のもの 死因の連立 1つの外因で2つ以上の性質の異なる重篤な変化が存在   外傷による脳,心臓が同時に挫滅を起こした場合, 死因を心脳挫滅とする

29 正確な死因診断の条件 死者に関する情報収集 家族などから直接聴取 警察官から捜査結果の聴取 臨床医から臨床経過の説明 死者に関する記録の調査
 死者に関する情報収集   家族などから直接聴取   警察官から捜査結果の聴取   臨床医から臨床経過の説明   死者に関する記録の調査    医療機関のカルテ,X線,生化学検査の結果など    警察から遺書,事件現場の写真など    当事者の供述調書など   加害者や被疑者の供述   新聞やテレビの報道

30 正確な死因診断の条件 有用な情報 既往歴: 既往歴,持病,外傷など 臨床経過 死亡時の状態 習慣: 飲酒歴,医薬品の使用状況など
 既往歴: 既往歴,持病,外傷など  臨床経過  死亡時の状態  習慣: 飲酒歴,医薬品の使用状況など  その他: 精神状態,生活状況など 先入感の問題: 正確な判断は,剖検および検査の 所見に基づく診断する

31 死因診断の注意事項 死因の診断はその時代の医学水準,検案や解剖の精度, 診断技術の進歩により変化する
死因の診断はその時代の医学水準,検案や解剖の精度,      診断技術の進歩により変化する 無責任の死因の診断は家族や社会に悪影響を与える  乳幼児突然死症候群(SIDS)  剖検診断名: 剖検せずに診断してはならない  除外診断: 精度の高い剖検を行っても死因を説明できる所見         が認められない場合にやむを得ず下さる診断名

32 死亡診断書(死体検案書)における死亡の種類
病死   疾病による死亡,加齢による自然死 外因死   体外からの機械的,電気,熱および化学エネル   ギーが生理的限界を超えて人体に作用すること

33 外因の作用様式 自殺 自らの意志で死ぬことを目的として,致死的な外因を積 極的,あるいは消極的に自分に作用させて死亡すること
自らの意志で死ぬことを目的として,致死的な外因を積   極的,あるいは消極的に自分に作用させて死亡すること  積極的行為: 縊死,自傷,薬毒物の服用,飛び降りなど  消極的行為: 絶食  心中: 特別な人間関係による複数の個体の死のうち,少なく       とも1人に自殺の意志がある  無理心中: 親子心中,一家心中など  合意の有無により自殺,他殺に分れる  子供が道連れの場合は他殺とする

34 外因の作用様式 他殺    他人から加えられる外力による死である 災害死    自殺と他殺を除いた外因死のすべて

35 死因判定の社会的重要性 死亡者,加害者,家族の権利に直接関連する 家族や関係者からの死亡の種類の変更や虚為の
  家族や関係者からの死亡の種類の変更や虚為の   記載の要求に決して応じてはならない   死因が不明な場合は,不詳にして,決して無理に   診断をしない 法律上の分類判明の根拠となる 死亡統計の資料の一部


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