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1 オープンデータとしての公開に際し制度上の支障がある案件への対応

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0 3 オープンデータとしての公開に際し制度上の支障がある案件への対応
資料3 3 オープンデータとしての公開に際し制度上の支障がある案件への対応

1 1 オープンデータとしての公開に際し制度上の支障がある案件への対応
1 オープンデータとしての公開に際し制度上の支障がある案件への対応 現状 ○オープンデータとしての公開に際し制度上支障がある事例 ・法律に基づき二次利用に際して承認が必要なもの  ⇒基本測量成果を含む地図情報(国土地理院長の承認を得る必要)  ⇒公共測量成果を含む地図情報(測量計画機関の承認を得る必要) ・利用に際し料金が必要なもの  ⇒登記情報(法律に基づき財団法人が一元的に提供)  ⇒官報の電子版 ・法令等に基づき自治体等が作成するもので公開の可否が不明確なもの  ⇒道路台帳、都市公園台帳、街路灯台帳、道路占用許可申請書等 検討項目 (利活用推進WGと連携) ○支障となる規制・法令等の調査、その結果を踏まえた一定の整理

2 2 個別法令による利用制約があるコンテンツ 項番 法令 対象となるコンテンツの例 利用の制約のおおまかな内容
2 個別法令による利用制約があるコンテンツ 項番 法令 対象となるコンテンツの例 利用の制約のおおまかな内容 測量法第29条、30条 基本測量成果、公共測量成果 使用について、申請等が必要。 気象業務法 第十七条第一項(予報業務の許可) 気象、地震、津波、高潮、波浪又は洪水の予報 気象庁が発表する予報の値等を編集したり、作成したコンテンツ等において気象庁の発表と異なる予報の値等を表示したりする行為は予報に該当するので、予報業務の許可を取得していない者による、上記に類する編集・加工は認められない。 3 気象業務法 第二十三条(警報の制限) 気象、地震動、火山現象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報 ホームページに掲載されている警報の内容の本質を損なうような改変をし、それを公開した場合、気象庁以外の者が警報をしたこととなり、気象業務法第二十三条に抵触することになる。 4 水路業務法第二十五条 海上保安庁のホームページ上の海洋情報等 海上保安庁のホームページ上の海洋情報等を利用し、海上保安庁の刊行した海図等に類似した刊行物を発行しようとする場合は海上保安庁長官の許可を受けなければならない。 「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」第8条 「求職検索」に掲載された求職者情報等 個人情報保護の観点から、転載、複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等を禁じる。 統計法 第十七条等、刑法第百五十五条等 調査票のサンプル(様式例) 調査票のサンプル(様式例)を悪用し、一般の者が、国の統計調査であると偽って調査を行うこと(いわゆる「かたり調査」)は、統計法等により禁止され、罰則規定も設けられている。 7 不正競争防止法第十六条 等 外国の国旗、国際機関のロゴマークの画像 商標として使用すること、原産地を誤認させるような使用を禁止 8 工業標準化法 通称「JISマーク」 当該コンテンツについては、認証を受けた者が規定に基づく適切な表示を行う場合を除き、その表示又はこれと紛らわしい表示を付すことを禁止。 9 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律 通称「JASマーク」 同上 10 消費生活用製品安全法 通称「PSCマーク」 11 電気用品安全法 通称「PSEマーク」 12 ガス事業法 通称「PSTGマーク」 13 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 通称「PSLPGマーク」 平成25~26年度各府省庁照会の結果を内閣官房IT総合戦略室で整理したもの 概ね情報の信頼性を確保する趣旨とするものであり、制約の内容には妥当性があると解されるが、対象となるコンテンツに対するオープンデータ化のニーズについて、引き続き注視する。

3 3 料金を徴収する(ことがある)コンテンツ(1/2)
3 料金を徴収する(ことがある)コンテンツ(1/2) 項番 所管 府省庁 コンテンツ名(提供者) 徴収の理由 1 2 3 総務省 ・EDR電子化辞書(独立行政法人情報通信研究機構) ・数値人体モデル(同上) ・話し言葉コーパス(同上) ・静止衛星画像データ(同上) ・可動基線干渉計による静止衛星データ(同上) 財務省 ・官報情報検索サービス(独立行政法人国立印刷局) 文部科学省 ・国立美術館各館の所蔵作品画像データ(独立行政法人国立美術館)※1 ・国立博物館の収蔵品等の画像データ(独立行政法人国立文化財機構)※1 ・伝統芸能及び現代舞台芸術に関する資料の画像等データ (独立行政法人日本芸術文化振興会)※1 ・日本食品標準成分表(文部科学省)※2 4 国土交通省 ・電子地形図25000、数値地図(国土基本情報)等 ※1 各法人の所蔵作品のうち著作権等の問題がないものは、原則として画像データを一般公開している。 ※2 オンライン提供データは無償。有償頒布出版物に引用の範囲を超えて転載される場合にのみ徴収。   徴収の理由: 1:コンテンツ使用の対価として使用料を徴収。(ライセンス許諾料、国有財産使用料等)            2:データ等の安定的な提供のためのコストを受益者負担を求めるもの。(システム使用料)            3:「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」(平成25年12月24日閣議決定)   において自己収入を増加すべしとされていること。 平成26年11月各府省庁照会の結果を内閣官房IT総合戦略室で整理したもの

4 3 料金を徴収する(ことがある)コンテンツ(2/2)
3 料金を徴収する(ことがある)コンテンツ(2/2) オープンデータでの費用徴収に関する欧米の考え方の例 経済産業省 IT融合フォーラム第3回公共データワーキンググループ 配布資料(資料2:野口委員説明資料)より抜粋・編集 無料が望ましい。有料の場合、データの配布にかかる限界費用の徴収を推奨(OECD #8) POPSIS(Pricing of PSI Study)(EU,2011) ・オープン・データ配布の際の費用徴収のインパクトに関する研究(21のケーススタディによる) ・費用徴収をゼロ(または限界費用)にすることで、再利用は10倍から100倍の規模に増加 ・大幅に費用を安くすると需要が増加し(最高で70倍)、トータルの収入が増加する場合もある ・費用をゼロにすれば、請求事務や遵守監視等の行政側の取引費用も節約できる ・アクセスが増加しユーザーとの結びつきが向上すると、データの誤り等に関するフィードバックが増え、結果としてデータの品質管理の部分的なアウトソースが可能となる ・一方、費用を徴収しても、需要が低いことからその収入額は低額にとどまり、当該行政機関の予算の1%に満たないケースが半数 ・上記の考え方を踏まえ、料金を徴収しなければデータ提供できない等の事情がない場合は、無償化を検討することとしてはどうか。

5 4 府省庁の所管法令等に基づいて、地方公共団体が保有している情報(1/4)
4 府省庁の所管法令等に基づいて、地方公共団体が保有している情報(1/4) オープンデータとしての公開が可能なもの ① 項番 情報の名称 保有主体 根拠法令 所管府省庁 留意事項 各NPO法人情報 (事業報告、役員名簿、等)、 NPO法人の設立,解散等に係る申請書類 等 都道府県 特定非営利活動促進法 内閣府 個人情報が含まれる場合は要除外 交通情報 公安委員会 道路交通法 警察庁 保管車両一覧簿、保管積載物一覧簿、保管損壊物等一覧簿、保管工作物等一覧簿、保管転落積載物等一覧簿 警察署長 使用者等が判明しない場合に公表している 貸金業者の監督処分等の公告 貸金業法 金融庁 所管庁は可否不明との回答だがニーズ高い 地域防災計画データ 災害対策基本法 総務省 旅券関係の各種申請書、証明書等の様式、発給手続き関連情報、旅券関係統計 市町村 旅券法 外務省 ・林業経営基盤の強化並びに木材の生産及び流通の合理化に関する事項についての基本構想 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法 農林水産省 林野庁 林業労働力の確保の促進に関する基本計画 林業労働力の確保の促進に関する法律 従前より内閣官房IT総合戦略室が把握している情報と平成27年3月各府省庁照会の結果を整理したもの

6 4 府省庁の所管法令等に基づいて、地方公共団体が保有している情報(2/4)
4 府省庁の所管法令等に基づいて、地方公共団体が保有している情報(2/4) オープンデータとしての公開が可能なもの ② 項番 情報の名称 保有主体 根拠法令 所管府省庁 留意事項 特定漁港漁場整備事業計画 地方公共団体 漁港漁場整備法 農林水産省 水産庁 10 漁港台帳 漁港漁場整備法、同法施行規則 11 特定漁港施設の運営の事業認定内容 漁港漁場整備法施行規則 12 漁港管理者が保管した工作物等一覧簿 漁港漁場整備法施行令 13 自転車等の駐車対策に関する総合計画 市町村 自転車法 国土交通省 14 県知事登録旅行業者一覧 都道府県 旅行業法 15 道路台帳(都道府県道、市町村道) 道路法 16 洪水ハザードマップ 水防法 17 公共下水道台帳 下水道法 国土交通省・環境省 18 都市下水路台帳 19 ボーリングデータ ・情報の整備を義務付ける法令はない 従前より内閣官房IT総合戦略室が把握している情報と平成27年3月各府省庁照会の結果を整理したもの

7 4 府省庁の所管法令等に基づいて、地方公共団体が保有している情報(3/4)
4 府省庁の所管法令等に基づいて、地方公共団体が保有している情報(3/4) オープンデータとしての公開が可能なもの ③ 項番 情報の名称 保有主体 根拠法令 所管府省庁 留意事項 20 都市計画基礎調査 都道府県 都市計画法 国土交通省 21 生物多様性地域戦略 都道府県及び市町村 生物多様性基本法 環境省 22 生物多様性モニタリング調査 根拠法令なし 23 基金造成費に係る事業内容等 市町村 ・防衛施設周辺の生活環境の整備に関する法律・駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法 防衛省 24 基金造成費に係る事業評価書 ・防衛施設周辺の生活環境の整備に関する法律 ・オープンデータの候補になる情報として地方公共団体に伝達 ・上記以外の事例が発生した場合は内容精査の上、判断 従前より内閣官房IT総合戦略室が把握している情報と平成27年3月各府省庁照会の結果を整理したもの

8 4 府省庁の所管法令等に基づいて、地方公共団体が保有している情報(4/4)
4 府省庁の所管法令等に基づいて、地方公共団体が保有している情報(4/4) オープンデータとしての公開に際して検討が必要なもの  項番 情報の名称 保有主体 根拠法令 所管府省庁 留意事項 1 路外駐車場設置届出書 都道府県および市 駐車場法 国土交通省 法令に公開等の規程なし 2 特定路外駐車場設置届出書 バリアフリー新法 3 道路占用許可申請書(都道府県道、市町村道) 地方公共団体 道路法 4 都市公園台帳 都市公園法 5 道路工事施工承認申請書(都道府県道、市町村道) 6 電線共同溝占用許可申請書(都道府県道、市町村道) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 7 橋梁台帳(都道府県道、市町村道) ・類型を精査し、個別に検討 従前より内閣官房IT総合戦略室が把握している情報と平成27年3月各府省庁照会の結果を整理したもの


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