Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

2014年6月男女平等月間 学習会資料 連合総合男女平等局

Similar presentations


Presentation on theme: "2014年6月男女平等月間 学習会資料 連合総合男女平等局"— Presentation transcript:

1 2014年6月男女平等月間 学習会資料 連合総合男女平等局
パートタイム労働法について 2014年6月男女平等月間 学習会資料 連合総合男女平等局

2 パートタイム労働法改正の概要 ~一部パート労働者の待遇改善~ 待遇面の一部が改善されます! 事業主の説明義務等が新たに課されます!
【改正パートタイム労働法の主な内容】 ○改正の主なポイントは待遇面の一部改善と、事業主の説明義務等の追加 ○正社員並みの待遇となるパートタイム労働者の要件から、「無期契約」が削除された ○事業主は「短時間労働者の待遇の原則」(新8条)に基づいて待遇を決定することに     待遇面の一部が改善されます!   【均等・均衡待遇の拡大】    ・正社員並みの待遇となるパートタイム労働者を拡大(3要件から無期要件を削除)   ~現行パートタイム労働法における通常の労働者との差別的取扱い禁止に関する要件~     ①職務の内容(業務の内容及び責任)     ②人材活用の仕組みや運用など(人事異動や昇進等の有無及び範囲)     ③無期契約  ←削除    ・「短時間労働者の待遇の原則」新設  2つの要件から見て、正社員と 同じ働き方等であれば待遇も 一緒になるよ。異なる場合は、 働き方等に応じた待遇になるよ。   事業主の説明義務等が新たに課されます! 【パートタイム労働者の納得性を高める措置】 ・雇い入れ時(契約更新時)に事業主からパートタイム労働者への待遇等に関する説明を義務化 ・事業主がパートタイム労働者の苦情処理担当者を決め、雇い入れ時に周知することを義務化

3 改正法に定められているパートタイム労働者の待遇 ~職務や働き方によって待遇が分かれます~
【パートタイム労働法に定められたタイプ分けと待遇】 ○パートタイム労働者と正社員を比較する場合には、同じ事業所内の正社員等と比較 ○パートタイム労働者と正社員の待遇は、働き方などにより以下の3タイプに分けられている ○以下のタイプ分けは行政から事業主に指導する際の基準  (タイプ②③の待遇については、裁判などで異なる見解が出ることもあり得る) ◎ ・・・短時間労働者であることによる正社員との差別的取扱いの禁止(義務化) ○・・・実施義務・配慮義務(正社員と同じ待遇する取り組みや配慮をしなくてはならない義務) △・・・職務の内容、成果、意欲、能力、経験等の勘案を努力義務として法律本文に規定 ― ・・・法律本文に規定はないが、指針(ガイドライン)に努力義務として規定 ※今回の改正から事業主が②③のパートタイム労働者の待遇を決めるときには、職務の内容や人材活用の仕組み、その他の事情を考えて、正社員との待遇格差が不合理にならないように設定することとなった。そのため上の表で◎になっていない場合も、待遇格差がひどい場合には裁判などで不合理と認められることがある。疑問は労働組合や行政(労働局雇用均等室)に相談を。

4 パートタイム労働法を より深く理解するために

5 パートタイム労働法をより深く理解するための基礎知識 ~短時間勤務であれば契約社員などもパート労働者~
【パートタイム労働法の基礎知識】 ○パートタイム労働法は「短時間労働者」のための法律です ○「短時間労働者」には「契約社員」や「アルバイト」なども含まれます ○パートタイム労働法は行政が事業主を指導するための法律です パート法も 均等法と同じ 行政指導の 法律なんだな  パートタイム労働法の基本知識その1 【法律の正式名称】  「パートタイム労働法」の正式名称は、 「短時間労働者の雇用管理の改善などに関する法律」です  パートタイム労働法の基本知識その2 【法律上のパートタイム労働者とは?】 ・同じ事業所の中で「通常の労働者」(一週間の所定労働時間が最長の正社員等)より、  短時間で勤務する労働者が法律の対象です ・いわゆる「パート」だけではなく、「契約社員」や「アルバイト」なども含まれます  パートタイム労働法の基本知識その3 【パートタイム労働法は行政指導の法律】 ・事業主へ義務を課し、義務違反に対して行政からの指導を行い是正を促す法律 ・パートタイム労働者は、法律違反に対して行政(各都道府県労働局雇用均等室)へ相談し、  行政から事業主へ指導をしてもらうことが場合によっては可能です

6 パートタイム労働法のその他の主なポイント ~労働条件等の文書交付や正社員への転換機会など~
【パートタイム労働法のその他の主な内容】 ○昇給、退職手当、賞与の各有無を明記した文書等の交付義務 ○正社員への転換の推進に取り組む義務 ○この他、改正法施行までに省令・指針等が改正予定 幅広く「決まり」が 整備されているよね。 法律違反かどうか 疑問がある場合には、 労働組合や行政に 相談してみよう  雇い入れ時に昇給、退職手当、賞与の有無について明示した文書等交付義務 ・労働基準法は労働者の雇い入れ時に、 賃金や労働時間、その他の労働条件の文書交付を義務づけています ・パートタイム労働法では労基法で定める内容のほかに、パートタイム労働者の雇い入れ時に 「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」についても文書等による明示を義務付け 正社員へ転換するための機会を整備する義務 【正社員への転換機会を整備するための措置は以下の通り】*この他の措置でも何らか取り組んでいればよい ・正社員募集時にパートタイム労働者へその募集内容を周知する ・正社員のポストを社内公募する場合既に雇っているパートタイム労働者にも応募の機会を付与 ・正社員への試験制度を設けるなど転換制度の導入  ◆今回のパートタイム労働法の改正は、法律本文についてはその内容が決められたが、法律の細かい部分(実務的な運用等)を定めている「省令」「指針」「通達」については、まだ新しい改正内容が決められていない(2014年5月現在)。  新しい省令・指針も、法律本文と同時に施行される予定のため、その動向をチェックしていく必要がある。


Download ppt "2014年6月男女平等月間 学習会資料 連合総合男女平等局"

Similar presentations


Ads by Google