Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ポジティブリスト制度 (農産物に残留する農薬等の規制)

Similar presentations


Presentation on theme: "ポジティブリスト制度 (農産物に残留する農薬等の規制)"— Presentation transcript:

1 ポジティブリスト制度 (農産物に残留する農薬等の規制)
平成18年3月25日 東北農政局 福島農政事務所 安全管理課

2 食品衛生法の目的 食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずる 飲食に起因する衛生上の危害を防止
国民の健康の保護を図る

3 現行の食品中に残留する農薬の規制状況 残留農薬基準あり 残留農薬基準無し 残留基準を超えて農薬等が残留する食品の流通を禁止 規制の対象外

4 「ポジティブリスト」って何? 一般的に、 ①ネガティブリスト 原則規制がない状態で、規制するものに ついてリスト化するもの
一般的に、 ①ネガティブリスト   原則規制がない状態で、規制するものに   ついてリスト化するもの  ②ポジティブリスト     原則規制(禁止)された状態で、使用を   認めるものについてリスト化するもの

5 食品衛生法でいう、 いわゆるポジティブリスト制度とは?
基準が設定されていない農薬等が 一定量を超えて残留する食品の 販売等を原則禁止する制度 今年の5月29日 から実施! *「食品衛生法等の一部を改正する法律」 (平成15年法律第55号、平成15年5月30日公布)

6 「一定量」とは? 人の健康を損なうおそれのない量として 一定の量を定めて規制する考え方 ◎一定量として0.01ppmを設定 一律基準

7 一律基準(0.01ppm)が適用される場合 いずれの農作物等にも残留基準が設定 されていない農薬等が農作物等に残留 する場合
 いずれの農作物等にも残留基準が設定 されていない農薬等が農作物等に残留 する場合 一部の農作物等には残留基準が設定されている農薬等が、当該農薬等に関する基準が設定されていない農作物等に残留する場合

8 規制対象とならないものは? などの65物質 人の健康を損なうおそれのないことが 明らかであるものとして厚生労働大臣が 定める物質
 人の健康を損なうおそれのないことが 明らかであるものとして厚生労働大臣が 定める物質 食品添加物として指定されているもの  オレイン酸(オレイン酸塩:殺虫剤)  レシチン(大豆レシチン:殺虫剤)など 特定農薬  重曹など などの65物質

9 いつから適用になるか? 農作物等の生鮮食品は 平成18年5月29日以降流通するもの に適用
農作物等の生鮮食品は 平成18年5月29日以降流通するもの  に適用 *平成18年5月28日までに製造され、又は加工される  食品については、なお従前の例によることができる。   (一律基準告示及び残留基準等告示の適用)

10 ポジティブリスト制度への移行 現在は ポジリスへの対応 ポジリス制度導入 一律基準 0.01ppm 規制あり 残留基準 あり 規制あり =
規制あり 残留基準  あり         *     規制あり 変更なし 規制なし    残留基準なし ・国際基準 ・農薬取締法による基準 ・欧米基準 を踏まえて暫定基準を設定 暫定基準 一律基準 0.01ppm 人の健康を損なう おそれのない量を設定 人の健康を損なう おそれのない物質を設定 特定農薬等 65物質 規制  なし *規制あり=基準値を超えて農薬等が残留した食品の販売等を禁止

11 基準値のイメージ ポジリス制度導入 現在は 農薬としての使用は、あくまで農薬取締法により 登録された組み合わせとなります。 農薬 A
農薬  B 農薬  C 農薬  D 0.5 3.0 5.0 なす 1.0 2.0 もも 1.5 農薬  A 農薬  B 農薬  C 農薬  D 0.5 3.0 5.0 1.0 暫定 なす 1.0 2.0 2.0 暫定 0.01 一律 もも 1.5 0.1 暫定 (注)   農薬としての使用は、あくまで農薬取締法により 登録された組み合わせとなります。

12 農薬使用時における注意点 農薬取締法に基づく農薬使用基準
農薬使用時における注意点 農薬取締法に基づく農薬使用基準

13 農薬使用基準の遵守 農薬のラベルの記載事項の確認 食用作物等への農薬使用の遵守 ①適用作物 ②使用量又は濃度 ③使用時期 ④総使用回数
 ①適用作物  ②使用量又は濃度  ③使用時期  ④総使用回数      農薬のラベルの記載事項の確認 *農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令       (平成15年3月7日農林水産省・環境省令第5号)

14 ①適用作物  農薬の容器に表示されている食用作物の種類以外には使用しない。   同一農薬名でも剤型によって適用作物が  異なる場合がある! 例)サイアノックス水和剤   りんご、もも等    サイアノックス乳剤     キャベツ、はくさい等  (注)

15 農薬の容器に表示されている 使用濃度又は使用量を守る。
②使用量又は濃度  農薬の容器に表示されている 使用濃度又は使用量を守る。  10a当たりの使用量を超えて使用しない。  ○粉剤、粒剤等  希釈倍数の最低限度を下回る倍数で 使用しない。  ○水和剤、乳剤等

16 ③使用時期 農薬の容器に表示されている使用時期 (収穫前日数など)を守る。 14日前まで使用、ということは
 農薬の容器に表示されている使用時期 (収穫前日数など)を守る。 14日前まで使用、ということは 散布してから14日たたないと収穫できない! (注)   生育ステージによって、  使用回数が変わるものがある! 例)ベフラン液剤25…りんごに対して   使用回数5回まで(但し、開花期以降散布は3回以内)

17 ④総使用回数 同じ有効成分の農薬を使用するとき。 農薬の容器に表示されている含有する 有効成分ごとの総使用回数を守る。
 農薬の容器に表示されている含有する 有効成分ごとの総使用回数を守る。 (注)  同じ有効成分の農薬を使用するとき。 例)りんご 有機銅(オキシン銅)の場合 農薬(使用回数) 有効成分(使用回数) キノンドー水和剤80 (1/4) 有機銅 ポルックス水和剤 ホセチル (1/5) (2/4) オキシラン水和剤 キャプタン (1/6) (3/4) ベフキノン水和剤 (1/3) イミノクタジン (1/7) (4/4) シトラーノフロアブル TPN (5/4) 回数オーバー

18 農薬散布時のドリフトの注意 近接圃場で栽培されている作物への飛散低減
農薬散布時のドリフトの注意 近接圃場で栽培されている作物への飛散低減

19 残留農薬の ポジティブリスト制度の導入で・・・
残留農薬の  ポジティブリスト制度の導入で・・・ 一律基準を含め、残留農薬基準オーバー 生産物の出荷停止・回収 これまで以上に気をつけること  飛散=ドリフト

20 どんなときに注意が必要? 隣の食用作物に登録(適用)がない場合 圃場どうしの距離が近い 隣の食用作物の収穫が近い
特に注意が必要 圃場どうしの距離が近い 隣の食用作物の収穫が近い SSなど飛散が起こりやすい散布方法

21 ドリフト低減の対策は? ①散布時に守りたいこと 散布量は必要最小限に 風向き・風速に注意 散布方向・位置に注意
ノズルの選択、圧力・風量の調整 散布器具の洗浄の徹底

22 ドリフト低減の対策は? ②こんな対策も有効 まわりの作物にも登録のある農薬の使用 ドリフトしにくい剤型の農薬使用
境界区域では農薬散布をしない 遮蔽シート・ネットの使用

23 安全な農作物生産のために! ラベルの記載事項を守って使用 ドリフトを減らすよう工夫 農薬使用状況の記帳 地域の農業者同士の連絡


Download ppt "ポジティブリスト制度 (農産物に残留する農薬等の規制)"

Similar presentations


Ads by Google