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2014年介護施設       夜勤実態調査結果報告 2015年5月 日本医療労働組合連合会.

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1 2014年介護施設       夜勤実態調査結果報告 2015年5月 日本医療労働組合連合会

2 2014年介護施設夜勤実態調査 介護分野での夜勤実態調査の意義
 介護施設の夜勤実態調査は、今回で2回目となります。今回の調査結果は、残念ながら前回の傾向とほとんど変わっておらず、夜勤実態の改善が一向に進んでいないことを示しています。  日本医労連の介護施設夜勤実態調査は、介護分野の要求運動を前進させるためにも重要な意義があります。 ①長時間夜勤の過酷な労働実態をデータで明らかにしたこと②夜勤改善を世論に訴えるときの根拠となること  介護施設夜勤実態調査を活用し、職場・地域で夜勤改善の取り組みをすすめましょう。

3 2014年介護施設夜勤実態調査 今回の調査では、118施設、156調査単位から回答がありました。昨年よりも若干回答数が増えています。
 今回の調査では、118施設、156調査単位から回答がありました。昨年よりも若干回答数が増えています。 (10) (57) (18) (13) (2) (12)

4 2014年介護施設夜勤実態調査  今回の調査では、31組織(2全国組合29県医労連)から回答が寄せられ、組織数でも昨年(27組織)を上回っています。今回新たに回答が寄せられた組織は10組織になります。

5 2014年介護施設夜勤実態調査   介護施設では、利用者の生活リズムに合わせて勤務が組まれています。しかし、十分に人員を配置されていないために、食事や起床の時間帯など、特に人員が必要な時間帯の勤務を厚くするために勤務シフト(早番・日勤・遅番など)が多く、職員の身体や生活への負担も大きくなっています。全体では平均で4~5通りの勤務シフトがあり、6通り以上ある職場も3割近くありました。

6 2014年介護施設夜勤実態調査 夜勤の形態では、回答のあった106施設のうち90施設(84.9%)が2交替夜勤となっています。
  夜勤の形態では、回答のあった106施設のうち90施設(84.9%)が2交替夜勤となっています。 2交替夜勤の割合は医療施設の12.9%(2014年医療施設の夜勤実態調査)を大きく上回る実態となっています。

7 2014年介護施設夜勤実態調査 また、2交替夜勤を実施している施設の約7割が拘束時間16時間以上
  また、2交替夜勤を実施している施設の約7割が拘束時間16時間以上 と回答しています。今回、グループホームで3交替の施設が一施設ありま した。 小規模多機能、複合型では100%、GHもほぼ全ての事業所が2交替夜勤になっています

8 2014年介護施設夜勤実態調査  3交替夜勤  夜勤配置はほとんどの職場で2人体制以下で、老健以外はほぼ1人体制でした。

9 2014年介護施設夜勤実態調査  3交替夜勤  老健では、職員一人あたりの利用者数は21~26人となっています。

10 2014年介護施設夜勤実態調査  3交替夜勤  GHでは準夜勤・深夜勤を通して一人体制となっています。短期入所では、2交替との混合で、深夜勤の配置数を増やしている施設がありました。 30~ 40未満

11 2014年介護施設夜勤実態調査  2交替夜勤  8割の職場が2人体制以下となっており、GH、小規模&複合型の職場では1人体制となっています(GHで複数体制となっているのは、全てユニットが複数ある施設)。

12 2014年介護施設夜勤実態調査  2交替夜勤  特養の夜勤配置数は利用者数に応じた要件となっているため、夜勤配置は階段状になっていますが、同規模の施設でも配置数には若干のばらつきがあります。

13 2014年介護施設夜勤実態調査   特養の夜勤配置の要件は下記のように規模別で決められています。 

14 2014年介護施設夜勤実態調査  2交替夜勤  老健の夜勤配置は2人以上という要件のため、同規模の施設間の配置数のばらつきが強くなっています。また、8割近くの施設で看護師が夜勤に配置されており、利用者70人以上の規模の施設ではほとんどの施設で配置されています。

15 2014年介護施設夜勤実態調査   老健の夜勤配置の要件は「2名以上」としかされておらず、施設の裁量が実際の配置に大きく影響する仕組みになっています。

16 2014年介護施設夜勤実態調査  2交替夜勤   GH、小規模&複合型の職場では1人体制となっています(GHで複数体制となっているのは、全てユニットが複数ある施設)。 1ユニット 2ユニット 3ユニット

17 2014年介護施設夜勤実態調査  2交替夜勤   利用者が30人未満の施設では、1人体制と2人体制とで二分されています。

18 2014年介護施設夜勤実態調査  2交替夜勤  GHや小規模&複合型の夜勤の配置要件は、一人夜勤を容認しています。

19 2014年介護施設夜勤実態調査   介護事業では非正規労働者の割合が高いため、夜勤に入る非正規労働者の割合も高くなっています。

20 2014年介護施設夜勤実態調査  3交替夜勤   3交替の施設では、8割以上の職員が8日以内の夜勤日数におさまっています。しかし、規模の小さいGHでは、夜勤者の多数が10日以上となっています。職員の総数が夜勤日数に影響しているものと推察されます。職員が少ない事業所で3交替を実現するためには、増員とセットで行わなければ職員の働き方にしわ寄せが来てしまう可能性があります。

21 2014年介護施設夜勤実態調査 2交替夜勤  国のガイドラインを基準に考えると2交替夜勤は「月4回以内」となりますが、2交替の施設では4回を超える職員が3割(486人)を超えています。 夜勤専従者は36人となっており、それを差し引いても3割が基準を超えて夜勤をしていることになります。

22 2014年介護施設夜勤実態調査   回答のあった99施設のうち、夜勤協定が「有」と回答した施設は6割以下にとどまり、前回よりも少なくなっています。業態別では、とりわけ特養で低く、GHや短期入所でも5割 台となっています。

23 2014年介護施設夜勤実態調査  3交替を行っている11施設のうち夜勤協定がある施設は7施設となっています。協定回数はほとんどの施設で8日以内に収まっています。

24 2014年介護施設夜勤実態調査  2交替を行っている81施設のうち夜勤協定がある施設は52施設となっています。協定回数は4回以内(3交替の8日以内に相当)が約3割にとどまっており、大多数の施設で「看護師確保指針」水準の4回以内が守られていない実態が明らかになっています。

25 2014年介護施設夜勤実態調査  夜勤加算の取得では、特養と老健、短期入所で高い取得率となっていますが、GHでは、加算額が配置増のコストに見合っておらず、取得率は5割を切っています。

26 2014年介護施設夜勤実態調査  夜勤加算は、夜勤時間帯の配置数を一人以上増やせばよいので、夜勤者でなくても夜勤帯にかかる遅番・早番の労働時間が常勤換算で1人分になれば要件はクリアすることになります。 一番大変な時間帯の人員は増えていないのね!  夜勤配置を増やすとなれば、夜勤の配置要件2名+1名=3名の配置が必要では?

27 2014年介護施設夜勤実態調査 コストに見合った加算額になっていない! 今回の報酬改定で、GHの 加算は当直でもよくなりました。
  今回の報酬改定で、GHの 加算は当直でもよくなりました。       労働者は大変!

28 2014年介護施設夜勤実態調査  3交替の夜勤手当の平均額は準夜金で3100円、深夜勤で4000円となっています。老健では最高額と最低額で2~2.5倍もの開きがあります。

29 2014年介護施設夜勤実態調査  2交替の夜勤手当の平均額は全体で5900円となっていますが、老健と複合型では2倍以上の開きとなるなど、業態間での額に差があります。また、同じ業態でも最高額と最低額に最大3倍以上(小規模多機能)も開きがあります。  夜中に働くという「負荷」はどこでも同じなのに、手当にこんなに差があるのはおかしいよね!経営状況に左右されない正当な手当を求めていく必要がるよ。

30 2014年介護施設夜勤実態調査  夜勤実施者は、体調への影響も踏まえ、夜勤明けの翌日は休日とすべきですが、4分の1の施設で「勤務だった者がいる」と回答しています。業態別では、職員数が少ない小規模な事業所であるGHや小規模多機能、複合型施設で割合が高くなっています。

31 2014年介護施設夜勤実態調査 21 まとめ 1、16時間にも及ぶ長時間・夜勤労働の改善
21 まとめ 1、16時間にも及ぶ長時間・夜勤労働の改善     ただでさえ身体的負荷の強い夜勤労働と、16時間という長時間労働という過酷な2交替夜勤の改善が必要です。また、長時間夜勤の改善は、職員の増員とセットで行わなければ労働者に負担がかかります。     日本医労連が掲げる1日8時間以内、勤務間隔12時間以上、週労働32時間以内を実現しよう! 2、一人夜勤の禁止、月8日以内     看護師確保法では夜勤は「月8日以内、複数体制」とされています。しかし、介護現場では回数に関する基準もなければ一人夜勤も制度的に認められています。「月8日(4回)以内、一人夜勤禁止」を介護現場の水準にしていきましょう! 3、夜勤の配置要件の改善     介護施設の夜勤配置要件は、夜間時の利用者の安全を守る水準とは到底言えません。要件の改善を求めていきましょう! 4、夜勤協定の締結     3割以上の組合で夜勤協定が結ばれていません。また、協定を結んでいる組合でも、その多くが「月8日(4回)以内」の水準以下の内容となっています。    回数の制限、明けの翌日の勤務の禁止などの協定を結びましょう!


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