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制定経過: 「子どもの権利に関する条例」として、 合併前の1町で制定 合併協議

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1 制定経過: 「子どもの権利に関する条例」として、 合併前の1町で制定 合併協議
    合併前の1町で制定 合併協議 「子どもの権利については、趣旨を尊重し、新市において制定する。   なお、現在実施している事業については新市に引き継ぐ。」 制定経過でございますが、射水市は「平成17年11月」新湊市、小杉町、大門町、下村、大島町の1市3町1村が合併し誕生いたしました。 合併前の小杉町で「小杉町子どもの権利に関する条例」として平成15年3月に制定されており、 合併協議にあたり、個別協議事項としてこの条例に関しても協議が行われ、「子どもの権利については、趣旨を尊重し、新市において制定する。」と決定されました。 射水市:平成17年11月1日新湊市、小杉町、大門町、下村及び大島町が新設合併し発足

2 義務を果たさずに権利だけ主張することにならないか?
合併と同時に制定作業に着手 義務を果たさずに権利だけ主張することにならないか? わがままを助長してしまうのでは? 子どもの権利 権利は責任を伴うものでは? 権利よりも義務を優先するべきでは? 「子どもの権利」に関する 共通理解を図るため 啓発活動 そこで、合併と同時に制定作業に着手いたしましたが、「子どもの権利」という言葉には合併協議の際から、いろいろな疑問が出されていました。 この疑問や誤解を解消するためは、「子どもの権利」に関する共通理解を図るための啓発活動が急務でした。

3 子どもの権利 「児童の権利に関する条約」 世界的な視野から、児童の人権の尊重、保護の促進を目指す。 世界中の子どもが持っている
 世界的な視野から、児童の人権の尊重、保護の促進を目指す。 世界中の子どもが持っている 権利を守る規範 ところで、この「子どもの権利」ですが、皆さんご存じと思いますが、世界中の子どもが持っている権利を守る規範として、国際連合において「児童の権利に関する条約」として定められたもので、世界的な視野からの児童の人権の尊重、保護の促進を目指しています。 日本も、この条約に平成6年に批准しています。 *「児童の権利に関する条約」とは、世界中の子どもの幸せと健やかな成長のために、国際連合が定めたものです。日本では、平成6年(1994年)に批准しています。

4 制定作業: 射水市子どもに関する条例案検討委員会 条例案について具体的に調査・検討し、 条例案検討協議会へ提案
射水市子どもに関する条例案検討協議会 条例案について市長へ提言  有識者・公募委員8名  制定作業は、有識者・公募委員8名からなる「射水市子どもに関する条例案検討委員会」で条例案について具体的に調査・検討し、条例案検討協議会へ提案。 次に、提案された条例案について「射水市子どもに関する条例案検討協議会」で協議し、市長に提案するという、2段階方式をとりました。 有識者(大学教授、弁護士、心療内科医師、法学)、関係団体(人権擁護委員、民生児童委員、自治会)・学校関係者(小学校、中学校、スクールカウンセラー、PTA、幼稚園、保育園)等14名

5 ★『子どもの権利ってなあに?』 「広報いみず」での啓発コラム 平成18年5月から毎月掲載 ◆子どもに関するアンケート調査の実施
 「広報いみず」での啓発コラム     平成18年5月から毎月掲載 ◆子どもに関するアンケート調査の実施  市内小学校5年、中学校2年の親子  市内幼稚園、保育園年長児の親  を対象 子どもの権利に関する啓発活動として、まず「『子どもの権利』ってなあに?」と題して、「広報いみず」で啓発コラムを平成18年5月から毎月掲載しました。 また、子どもに関する意識を把握するため、市内の小学校5年、中学校2年の親子と市内幼稚園、保育園年長児の親を対象として「子どもに関するアンケート調査」を実施しました。 また、条例素案がまとまった時点で、パブリックコメントの募集を行い、広く市民に意見を求めました。 ◆条例素案についての意見募集の実施

6 条例制定による効果 ①子どもを大切にする市という意思表示 ②子どもに関する施策の計画的な推進 ③子どもの権利に関する理解の促進
新市、射水市においてこの条例を制定する意味、その効果といたしましては、 ひとつには、「子どもを大切にする市という明確な意思表示」であること。次に、そのために「子どもに関する施策が計画的に推進」できること。3つめには、「子どもの権利に関する理解の促進」が図れること。4つめには、「子どもを救済する取組の推進」が図れること。があげられます。 ④子どもを救済する取組の推進

7 推進計画(平成20年度策定) 相談及び救済(第9条)の具体的な施策 ★射水市子どもに関する施策推進計画 計画期間:平成21年度~30年度
 計画期間:平成21年度~30年度  子どもに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため策定 相談及び救済(第9条)の具体的な施策 具体的には、子どもに関する施策を総合的かつ計画的に進めるため、「射水市子どもに関する施策推進計画」を策定し、市の事業全体の中で子どもに関する施策がどのような位置を占め、進められているかを1つの計画にまとめ、それを事業年度ごとに管理しています。 また、第9条相談及び救済の具体的な施策といたしまして、「射水市子どもの権利支援センター」「射水市子どもの悩み総合相談室」を設置しています。 ◆射水市子どもの権利支援センター ◆射水市子どもの悩み総合相談室

8 射水市子どもの権利支援センター ・学校や家庭・地域の中に自分の居場所を見出せない子どもたちの居場所
・精神科医や心理士による子どもの悩み相談を実施 ◇設置場所   射水市三ヶ3652番地2 ◇開所日  月曜日、水曜日~土曜日         (国民の祝日、年末年始を除く)         午前9時~午後5時 射水市子どもの権利支援センターは、平成15年8月23日「小杉町子どもの権利に関する条例」の理念に基づき、「学校や家庭・地域の中に自分の居場所を見出せない子どもたちの居場所」として開設され、射水市に引き継がれたもので、  JR小杉駅前、「射水市三ヶ」に設置されています。火曜日と日曜日以外の曜日に、午前9時から午後5時まで居場所事業を行っています。  利用料金は、おやつ代等の実費を除き、無料。精神科医や心理士による子どもの悩み相談も実施しており、閉じこもりに悩む親御さんの悩み相談や親の会なども開催されています。 ◇利用料金 無料

9 射水市子どもの悩み総合相談室 18歳未満の子どもとその保護者を対象とした総合相談窓口 ◇設置場所 射水市三ヶ1511番地 小杉庁舎1階
 18歳未満の子どもとその保護者を対象とした総合相談窓口 ◇設置場所   射水市三ヶ1511番地 小杉庁舎1階 ◇開所日   月曜日~金曜日 午前9時~午後5時          (国民の祝日、年末年始を除く)        ◇受付方法  ・来所相談 相談は個室(臨床心理士等)  ・電話・FAX 57-0100(相談室直通) 射水市子どもの悩み総合相談室は、合併前の平成17年6月1日、 18歳未満の子どもとその保護者を対象とした総合相談窓口として開設しました。 小杉庁舎1階に、個室の相談室を併設して設置されています。開設時間は、月曜日~金曜日、午前9時~午後5時までとなっています。 この相談室は、子どもたちの相談を気軽に受けられるよう受付方法を、メール・電話・FAX、そして個室での来所相談としており、臨床心理士や教員経験者などが相談にあたっています。

10 射水市は すべての子どもが等しく持つ 「子どもの権利」を尊重 子どもも大人と同じ市民の一員 子どもも大人も
誰もが安心して住みやすいまちづくりを目指しています。 射水市は、「子ども条例」の理念のもと、「すべての子どもが等しく持つ、『子どもの権利』を尊重」し、「子どもも大人と同じ市民の一員」として、「子どもも大人も、誰もが安心して住みやすいまちづくりを目指しています。 」


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