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【表Ⅲ‐1】 子法人等・関連会社と連結計算書類の対象

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1 【表Ⅲ‐1】 子法人等・関連会社と連結計算書類の対象
【表Ⅲ‐1】 子法人等・関連会社と連結計算書類の対象 【企業集団】 【連結計算書類】 親会社 【連結会社】 支配力 影響力 連結子法人等 子会社 連結子会社 【持分法の適用】 子法人等 持分法適用 子法人等 持分法適用 関連会社 関連会社 非連結子法人等 持分法不適用 子法人等 持分法不適用 関連会社

2 【表Ⅲ‐2】 連結/非連結、持分法適用/不適用
 【表Ⅲ‐2】 連結/非連結、持分法適用/不適用 企業集団を構成する関係会社 50%超保有 50~40% + ①~⑤のいずれか 40%未満 + ①かつ②~⑤のいずれか 50~20%保有 20~15% + ②~⑥のいずれか 15%未満 + ①かつ②~⑥のいずれか 更正会社等で有効な支配従属関係がなく、組織の一体性を欠く会社 支配力の及ぶ子法人等 影響力の及ぶ関連会社 影響力が 一時的か Yes 持分法 不適用 会社 ・支配は一時的か ・連結により利害関係者の判断を著しく誤らせる  虞があるか No Yes No 非連結 子法人等 重要性等 持分法 適用会社 No Yes No 重要性等 ・経営戦略上重要な子会社か ・親会社の一業務部門を全部or重要な一部を担  っているか ・セグメント情報の開示に重要な影響を与えるか No Yes 連結 子法人等 Yes (注) 表中の①~⑤及び①~⑥は、それぞれ次ページの【表Ⅲ-3】の①~⑤、 【表Ⅲ-4】 ①~⑥を指す

3 【表Ⅲ‐3】 支配力基準による子法人等の判定
 【表Ⅲ‐3】 支配力基準による子法人等の判定 財務上・営業上・事業上の関係から意思決定機関を支配していないことが 明らかであると認められるか 議決権の過半数を所有 議決権の40%以上 50%以下を所有 ①~⑤のいずれ かに該当 子 法 人 等 ①緊密者、同意者と合計で議決権の過半数を所有している   緊密者:出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があり自己の意思と同一の議決権 を行使すると認められる者   同意者:自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者                     ②役員等が取締役会、これに準ずる機関の構成員の過半を占める   役員等:役員、使用人、これらであった者で他の会社等の財務・営業・事業の方針決定に影響を与 えることができる者 ③支配的な契約等が存在する   契約等:他の会社等の重要な財務・営業・事業の方針の決定を支配する契約等 ④資金調達総額の過半数を融資or保証、担保提供している ⑤その他意思決定機関の支配を推測される事実が存在する No 議決権の40%未満 を所有 ①かつ②~⑤の いずれかに該当

4 【表Ⅲ‐4】 影響力基準による関連会社の判定
 【表Ⅲ‐4】 影響力基準による関連会社の判定 財務上・営業上・事業上の関係からみて財務・営業・事業の方針決定に対し て重要な影響を与えることができないことが 明らかであると認められるか 議決権の20%以上を所有 議決権の15%以上 20%未満を所有 ②~⑥のいずれ かに該当 関 連 会 社 ①緊密者、同意者と合計で議決権20%以上を所有している                ②役員等が代表取締役、取締役、これに準ずる役職に就任している ③重要な融資を行っている 直接融資、債務保証、担保提供、緊密な者による融資を含む ④重要な技術を提供している ⑤重要な販売、仕入その他の営業上又事業上の取引がある ⑥その他財務、営業、事業の方針決定に対する重要な影響力を推測される事実が ある No 議決権の15%未満 を所有 ①かつ②~⑥の いずれかに該当


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