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平成28年1月1日から、マイナンバーの利用が開始されました。 これに伴い、小児慢性特定疾病医療費の申請に必要なものが変わります。

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1 平成28年1月1日から、マイナンバーの利用が開始されました。 これに伴い、小児慢性特定疾病医療費の申請に必要なものが変わります。
小児慢性特定疾病医療費助成の申請に が必要です 平成28年1月1日から、マイナンバーの利用が開始されました。 これに伴い、小児慢性特定疾病医療費の申請に必要なものが変わります。 ★ポイント①★ 各保健福祉事務所で申請を行う際に、以下の㋐又は㋑の方法でマイナンバーの確認を行います。 あらかじめ、必要な書類を準備してください。 申請者本人から代理人への委任状、又は、申請者本人の健康保険証 代理人の「マイナンバーカード(個人番号カード)」や、運転免許証、パスポートなどから1種類(原本) 受診者の「通知カード」、「マイナンバーカード(個人番号カード)」※ 原本またはその写しの提示が必要です 申請者本人の「通知カード」、「マイナンバーカード(個人番号カード)」※ 原本またはその写しの提示が必要です ㋐申請者本人以外(代理人)が持参する場合 …以下の(1)~(4) を提示してください ㋑申請者本人(保護者)が持参する場合   …以下の①かつ、②または③のいずれかを提示してください 受診者の通知カード、「マイナンバーカード(個人番号カード)」 (1)申請者本人の「通知カード」など (2)申請者本人の運転免許証、パスポート、障害者手帳など(※) 通知カードのみほん⇒ 平成27年末頃にご自宅に届いているものです。

2 ※ 郵送で提出する場合は、①かつ、②または③の写しを添付してください。
申請者本人の「マイナンバーカード(個人番号カード)」 通知カードについている申請書で無料で交付されるものです。一枚で身元の確認と個人番号の確認ができます。 表面 裏面 ※ 郵送で提出する場合は、①かつ、②または③の写しを添付してください。 マイナンバーカード (個人番号カード) ★ポイント②★ 窓口にお越しの際は、あらかじめ準備をお願いします。 「新規申請書」、「変更申請書」、「更新申請書」を提出する際は、 受診者と同じ医療保険に加入する被保険者のマイナンバー を記入する必要があります。 ただし、市町村国保・国保組合に加入している場合、世帯員全員のマイナンバー を記入する必要があります 平成28年1月から平成29年7月までの間は、県と市町等の間で住民票や所得に関する情報のやりとり(連携)を行うための準備期間です。 連携が開始される平成29年7月までの間は、これまでどおり住民票や所得課税証明書等の提出をお願いします。 ★ポイント③★


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