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ごみゼロ推進委員研修 横浜市職員3万人の挑戦 作成:資源循環局 一般廃棄物対策課 市役所ごみゼロ「ごみゼロ推進委員」の研修を始めます。

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1 ごみゼロ推進委員研修 横浜市職員3万人の挑戦 作成:資源循環局 一般廃棄物対策課 市役所ごみゼロ「ごみゼロ推進委員」の研修を始めます。
作成:資源循環局 一般廃棄物対策課 市役所ごみゼロ「ごみゼロ推進委員」の研修を始めます。 「ヨコハマ3R夢(スリム)!」マスコット イーオ 「ヨコハマはG30」マスコット へら星人 ミーオ

2 なぜ、ごみゼロを進めるのか? まず始めに、「なぜ、ごみゼロを進めるのか?」についてお話します。

3 廃棄物処理法による規制 ・廃棄物は不要なもので占有者の自由な処分に任せるとぞんざいに扱われるおそれがある。
生活環境保全上の支障を生じる可能性 法による適切な管理下に置くことが必要 「廃棄物処理法」とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の略称です。 廃棄物の排出抑制と処理の適正化により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とした法律です。 廃棄物は、不要なもので 占有者の自由な処分に任せると ぞんざいに扱われる恐れがあり、生活環境保全上の支障(環境汚染や臭いなど)を生じる可能性があります。 そこで、法による適切な管理下に置くことが必要となり、法律により、様々な規制をしています。 廃棄物処理法による様々な規制

4 事業者の責務 (廃棄物処理法 第3条) ・事業活動に伴って生じた廃棄物を 自らの責任において適正に処理する。
事業者の責務 (廃棄物処理法 第3条) ・事業活動に伴って生じた廃棄物を  自らの責任において適正に処理する。 ・事業活動に伴って生じた廃棄物の  再生利用等を行うことにより減量に 努める。 市役所も事業者です。 廃棄物処理法第3条では、事業者の責務として、 *事業活動に伴って生じた廃棄物を 自らの責任において、適正に処理すること *また、廃棄物の再生利用等を行うことにより、減量に努めること を定めています。 横浜市役所も1つの事業者です。 1事業者として責務を果たすことはもちろんですが、ごみの減量等を市民や事業者の皆さんにお願いをしている立場ですので、市役所自らが率先して3Rに取り組まなければならないということは、お分かりいただけると思います。

5 事業者の責務と適正処理 廃棄物処理の基礎知識 次は、事業者の責務と適正処理について、少し詳しくお話いたします。

6 廃棄物の種類 (法第2条第2項、第4項) 廃 棄 物 産業廃棄物 (法令で定めた20種類の廃棄物) 家庭系廃棄物は 全て一般廃棄物
廃棄物の種類 (法第2条第2項、第4項) 産業廃棄物 (法令で定めた20種類の廃棄物) プラスチック、金属、 ガラス・陶磁器、ゴムくず 等 家庭系廃棄物は 全て一般廃棄物 家庭系一般廃棄物 (家庭の日常生活 から出るごみ) 廃 棄 物 一般廃棄物 (産業廃棄物以外の廃棄物) 事業系一般廃棄物 (事業活動に伴って出るごみ) まず、廃棄物は、大きく分けて *プラスチック、金属、ガラス・陶磁器、ゴムくずなど法令で定めた20種類の廃棄物 =産業廃棄物 と *産業廃棄物以外の廃棄物 =一般廃棄物 に分けられます。 さらに一般廃棄物は、家庭の日常生活から出る「家庭系一般廃棄物」と事業活動に伴って出る「事業系一般廃棄物」に分けられます。 家庭からでるごみは、種類に限らず、すべて「一般廃棄物」となります。 法律で、市町村は一般廃棄物の処理計画を定めなければならないとされています。 また、条例でも処理計画に基づき廃棄物の処理をしなければならないとされています。 横浜市では、その処理計画の中で、事業系一般廃棄物を「資源化可能な古紙」と「古紙以外」とに分類しています。 「古紙以外」というのは、生ごみやせん定枝、汚れた紙などの資源化できない紙などがあります。 一般廃棄物処理計画では 資源化可能な古紙(6品目)  新聞、段ボール、紙パック、雑誌、  オフィス紙、ミックスペーパー 古紙以外 生ごみ 樹木せん定枝 等

7 事業系ごみの行方 産業廃棄物 古紙 生ごみ 燃やすごみ 分別することでリサイクルが進みます! 中間処理施設 古紙問屋→製紙工場
   → プラスチック原料、燃料    → 鉄製品、アルミ缶    → ガラスびん  資源化できないもの → 焼却、埋立 産業廃棄物 廃プラスチック 金属くず ガラスくず 古紙問屋→製紙工場 (再生紙、トイレットペーパー) 古紙 再生利用事業者処理施設 (肥料、飼料) 生ごみ また、集められた事業系ごみは、どのように処理されているか といいますと まず、産業廃棄物は、中間処理施設においてリサイクルされますが、資源化できないものは、焼却・埋立することになります。 次に、古紙は、古紙問屋を通して製紙工場に運ばれ、再生紙やトイレットペーパーにリサイクルされます。 生ごみは、残念ながら燃やすごみとなっている割合が高いのですが、処理施設で肥料や飼料としてリサイクルもされています。 燃やすごみは、市の焼却工場で燃やされ、その焼却灰を埋立処分しています。 燃やすごみにせず、きちんと分別することでリサイクルが進みますので、分別はとても大事なことなのです。 燃やすごみ 市の焼却工場→埋立 分別することでリサイクルが進みます!

8 横浜市○○区××1-2 △△工業 横浜太郎 TEL:045-123-4567 (内線1234)
産業廃棄物の保管場所の設置 ・周囲に囲いが設けられていること ・見やすい箇所に掲示板(縦、横60cm以上)が設けられていること 産業廃棄物保管場所 廃棄物 の 種類 廃プラスチック類 金属くず ガラス・コンクリート・ 陶磁器くず 表示内容の必須事項 管理者の 氏名 又は名称 及び連絡先 横浜市○○区××1-2 △△工業 横浜太郎 TEL: (内線1234) ①産業廃棄物の保管場所である旨 ②保管する産業廃棄物の種類 ③保管の場所の管理者の氏名又は  名称及び連絡先 ④屋外において産業廃棄物を容器を  用いずに保管する場合にあっては、  省令で定める最高の保管の高さ 最大保管 高さ 1.5m ガラスくず 金属くず 廃プラスチック類 次は、産業廃棄物の保管場所の設置についてですが *保管場所は、周囲に囲いが設けられていること *見やすい箇所に、縦・横60センチ以上の大きさの掲示板が設けられていること が必要です。 掲示板には、「産業廃棄物の保管場所である旨」と「廃棄物の種類」、「管理者の氏名又は名称」及び「連絡先」 などを表示する必要があります。 皆さんの職場の建物にも保管場所があると思いますので、確認してみてください。

9 廃棄物の委託契約 収集運搬と処分についてそれぞれ委託契約を結びます。 産業廃棄物の契約は書面で行うこととされています。
事業系ごみの処理を委託するときは、許可業者と契約する必要があります 収集運搬と処分についてそれぞれ委託契約を結びます。 産業廃棄物の契約は書面で行うこととされています。 記載事項や添付書類など、法令で規定されています。 収集運搬 委託契約書 収集運搬業者 処分 委託契約書 廃棄物の委託契約について、事業系ごみの処理を委託するときは、許可業者と契約する必要があります。 収集運搬と処分については、それぞれ委託契約を結びます。  また、産業廃棄物の契約は、書面で行うこととなっています。 特記事項や添付書類などは、法令で規定されています。 ちなみに、ルート回収については、資源循環局で一括して契約を結んでいます。 排出事業者 中間処理業者 (又は最終処分業者)

10 産業廃棄物管理票(マニフェスト) 種類ごと、運搬先ごとに交付する。 種類、数量、運搬・処分の受託者等を 記載した上で交付する。
排出事業者が委託の際に交付しなければならない。 産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは・・・ 処理を委託する産業廃棄物の情報を処理業者に正確に伝える。 管理票の写しを受けとり、廃棄物の処理状況を把握する。 種類ごと、運搬先ごとに交付する。 種類、数量、運搬・処分の受託者等を  記載した上で交付する。 管理票の写しが返送され、運搬、処分が終了したことを確認し、5年間保管する。 ごみの処理を委託する際には、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければなりません。 マニフェストは、処理を委託する産業廃棄物の情報を処理業者に正確に伝えるもの、また廃棄物の処理状況を把握するためのものです。 マニフェストは、 *種類ごと、運搬先ごとに交付します。 *種類、数量、運搬・処分の受託者を記載したうえで交付します。 *管理票の写しが返送され、運搬・処分が終了したことを確認し、5年間保存する必要がありますので、御注意ください。

11 管理票(マニフェスト)の流れ B1票 A票 B1票 A票 B2票 B2票 C2票 C2票 C1票 C1票 D票 D票 E票 中間処理業者
排出事業者 収集運搬業者 最終処分業者 処分受託者 処分依頼者 収集運搬業者 回付 中間処分終了 送付 マニフェスト D票 C2票 C1票 B1票 運搬終了 送付 マニフェスト B2票 交付 マニフェスト 交付 運搬終了 処分終了 送付 A票 B2票 D票 B1票 C2票 C1票 回付 マニフェスト マニフェスト 控え( A票 A 票) 最終処分終了 送付 E票 最終処分終了の報告を受けて マニフェストの流れは、この図のようになっています。 A票からE票まで7枚複写となっており、運搬や処分が終了すると排出事業者に戻り、処理の状況や最終的にきちんと処分されたことが確認できるようになっています。

12 ヨコハマ3R夢プランの概要 次に、「ヨコハマ3R夢プラン」の概要についてお話いたします。
「ヨコハマ3R夢プラン」という名前は、皆さん耳にしたことがあるかと思いますが、平成22年度~平成37年度までを期間とする横浜市の一般廃棄物処理基本計画です。

13 「ヨコハマ3R夢プラン」ってなぁに? ヨコハマ3R夢プラン では… そこで
G30では、「分別・リサイクル」を中心にごみ減量に取り組んで きました。 分別・リサイクルは とても大切なことですが、                ごみを燃やす時はもちろん、リサイクルする時にもエネルギーを使い、CO2などの温室効果ガスが発生します。 そこで 「3R夢プラン」という名前は聞いたことがあると思いますが、3R夢プランの内容は御存知ですか? 前身プランである「横浜G30プラン」では、市民・事業者・行政の協働のもと「分別・リサイクル」を中心にごみ減量に取り組んできました。 「分別・リサイクル」はとても大切なことですが、リサイクルする時にもエネルギーを使い、CO2などの温室効果ガスが発生します。 そこで、「ヨコハマ3R夢プラン」では・・・ ヨコハマ3R夢プラン では…

14 分別・リサイクルはもちろんのこと、                ごみそのものを減らすリデュースに取り組み、          ごみ処理に伴って発生する温室効果ガス削減を進めます。 また、ごみ処理の安心と安全・安定を追及し、ごみのことで 困らない住みよいまちの実現を目指します。 *計画期間:平成22年度~平成37年度* マスコット イーオ 「ヨコハマ3R夢!」 分別・リサイクルはもちろんのこと、ごみそのものを減らすリデュース(発生抑制:ごみそのものを減らすこと)に取り組み、ごみ処理に伴って発生する温室効果ガス削減を進めます。 また、ごみ処理の安心と安全・安定を追及し、住みよい街の実現を目指します。 具体的な数値目標としては、 まず1つ目が、ごみと資源の総量を、平成21年度の実績に対し、平成25年度に3%以上削減、平成37年度に10%以上削減することです。 G30プランでは、燃やすごみを減らすことが目標でしたが、3R夢プランでは、ごみと資源の総量を減らすことが目標ですので、リサイクルを徹底し、さらにリデュース・リユースを進める必要があります。 2つ目は、ごみ処理に伴い発生する温室効果ガスを平成21年度の実績に対し平成25年度に10%以上削減、平成37年度に50%以上削減することです。 きちんと分別することや発生抑制により燃やすごみを減らすこと、また生ごみの水切りや食べ残しをしないことでごみに含まれる水分を減らすことにより焼却工場で効率的な発電ができるようになり温室効果ガスが削減できます。 G30は終わったわけではなく、G30の取組を礎に、引き続き市民・事業者の皆さまと協働して、更なるごみの減量・リサイクルに取り組んでいきます。 ちなみに、「ヨコハマ3R夢!」のマスコットは、「イーオ」といいます。 (プランの目標である、ごみと資源の総量▲10%以上削減と温室効果ガス▲50%以上削減の「10」と「50」から「1=イ」・「5=(五つの)イ」と「0=オ」の組み合わせで「イーオ」だよ!) 1=イ 5=イ (五つ) 0=オ

15 *取組方針* 職員が率先して3R行動に取り組みます。
ヨコハマ3R夢プラン ~H25年度の数値目標~                                              (1) ごみと資源の総量 平成21年度比 3%以上削減 (2) ごみの処理に伴い排出される温室効果ガス 平成21年度比 18%以上削減 (再チャレンジ) そこで、25年度の3R夢プランの目標ですが、 これは、4月17日に市長・副市長をはじめ各区長、局長、統括本部長の出席のもと開催されました「ヨコハマ3R夢推進会議」において、掲げられたものです。 まず、数値目標として、 *ごみと資源の総量を「平成21年度比で 3%以上削減」します。 *ごみの処理に伴い排出される温室効果ガスを「平成21年度比で 18%以上削減」します。 また、「職員が率先して3R行動に取り組みます」との取組方針が掲げられています。 まず職員一人ひとりが意識を持って、行動することが重要となります。 25年度は、3R夢プランの中間目標年度でもあります。 目標達成に向け、横浜市役所自らが率先し、更に積極的に3Rの取組を進める必要があります。 *取組方針* 職員が率先して3R行動に取り組みます。

16 3 R R R R 総排出量の削減のためには、 educe ・・・ euse ・・・ ecycle ・・・ 大切な資源の消費を減らす
リデュース R 大切な資源の消費を減らす ・・・ euse リユース R 使えるものは何度も繰り返し使う ・・・ ecycle リサイクル 残念ながら横浜市役所では、21年度と比べるとごみと資源の排出量が増えています。 ごみと資源の総排出量を削減するためには、一人ひとりが「3R」行動を実践しなければなりません。 「3R」とは、リデュース・リユース・リサイクルのアルファベットの頭文字である3つの「R」のことをいいます。 *リデュース はごみとなるものを作らず、「大切な資源の消費を減らす」、 *リユース は「使えるものは何度も繰り返し使う」、 *リサイクル は「原材料として再生利用する」、 という意味を持っています。 R 原材料として再生利用する ・・・

17 環境にやさしい順に・・・ Reduce Reuse Recycle リサイクル リデュース リユース
この3つの言葉を環境にやさしい順に並べると、「リデュース」→「リユース」→「リサイクル」の順となります。 先ほども申し上げましたが、リサイクルするのにもエネルギーを使い、CO2などの温室効果ガスが発生します。 *まずは、ごみを出さない=リデュースの取組が重要です。 *不要となったものでも、使えるものは繰り返し使用します。リユースの取組で、ごみとなるものを少しでも減らしましょう。 *そして、使えなくなったものや使えないものは、きちんと分別して資源としてリサイクルしましょう。 具体的な取組方法については、次の「市役所ごみゼロの取組」の中でお話します。 リデュース リユース リサイクル


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