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医療従事者の 「雇用の質」の向上のための研修会

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1 医療従事者の 「雇用の質」の向上のための研修会
労務管理課題の改善に向けて (その1) 大分労働局 労働基準部監督課 専門監督官 池辺雅文

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3 産業別労働時間 産業別週60時間以上就業する雇用者数割合及び 産業別年間総実労働時間(パートタイム労働者を含む)
平均週間就業時間(パートタイム労働者を含む) 産業別年間総実労働時間(パートタイム労働者を含む) 所定外労働時間 (資料出所) 厚生労働省「毎月勤労統計調査」(平成22年)      (注) 事業所規模5人以上 (資料出所) 総務省「労働力調査」(平成22年)

4 時間外、休日及び深夜の割増賃金(法第37条)
労働時間法制の概要 法定労働時間(法第32条) ◆ 使用者は、1週間に、40時間を超えて労働させてはならない。 ◆ 使用者は、1日に、8時間を超えて労働させてはならない。 法定休日(法第35条) ◆ 使用者は、毎週少なくとも1回(又は4週間に4日以上)の休日を与えなければならない。 時間外及び休日労働(法第36条) ◆ 使用者は、過半数組合又は過半数代表者と労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出た場合   は、時間外又は休日に労働させることができる。   ・ 厚生労働大臣は、時間外労働の限度について、基準(限度基準告示)を定めることができる。   ・ 労使協定の内容は、限度基準告示に適合したものとなるようにしなければならない。   ・ 労働基準監督署は、限度基準告示に関し、必要な助言及び指導を行うことができる。 時間外、休日及び深夜の割増賃金(法第37条) ◆ 使用者は、時間外又は深夜(午後10時から午前5時まで)に労働させた場合は、通常の賃金の  2割5分以上(1ヶ月60時間を超える時間外労働については、通常の賃金の5割以上※中小企業は  当分の間、適用猶予。)の割増賃金を支払わなければならない。 ◆ 使用者は、休日に労働させた場合は、通常の賃金の3割5分以上の割増賃金を支払わなければ  ならない。 4

5 相談内容別・相談件数の推移

6 平成22年に大分労働局及び県内の労働基準監督署に寄せられた 保健衛生業(医療保健業・社会福祉施設等)に係る相談状況(全694件)
労働時間      (45h超)

7 新規付与 取得率 取得 建設 製造 電・ガ・ 熱・水 情報 通信 運輸 卸・小売 金融・ 保険 不動産 飲食・ 宿泊 医療・ 福祉 教育・ 学習 複合 サービス サービス 新規付与 16.5 16.1 18.6 18.9 16.4 15.5 19.2 11.4 13.2 15.2 18.5 15.8 13.9 取得 8.7 9.4 12.5 8.1 5.8 5.7 7.6 5.3 3.5 8.3 6.2 5.2 取得率 52.7 58.4 67.2 42.9 35.4 36.8 39.6 46.5 26.5 54.6 41.1 39.2 37.4 資料出所 (平成22年6月 大分県 労働福祉等実態調査)

8 脳・心臓疾患の労災補償状況 (件) (年度) Ⅲ 脳・心臓疾患事案の労災認定について 1 脳・心臓疾患事案の労災補償状況
Ⅲ 脳・心臓疾患事案の労災認定について 1 脳・心臓疾患事案の労災補償状況  次に、テキストの21頁から、脳・心臓疾患の労災認定についてということで、認定基準などについて説明させていただきます。  まず、脳・心臓疾患の労災補償状況について紹介させていただきます。  この図は、平成9年度から平成20年度までの脳・心臓疾患の労災補償状況についてまとめたものですが、直近の数字である平成20年度では、請求件数は889件、支給決定件数は377件となっております。平成19年度と比べますと、請求件数、支給決定件数とも減少しておりますが、依然としてその件数は高水準で推移しているところです。また、長期的な推移を見てみますと、平成13年度から14年度にかけて支給決定件数が急増しておりますが、これは、平成13年に認定基準を改正し、認定要件として長期間の過重負荷を加えたことが大きく影響しています。 (年度) 8

9 精神障害等に係る労災補償状況 (件)

10 精神障害による労災請求件数 平成21年度 平成22年度 請求件数の多い業種(中分類) 請求件数の多い業種(中分類)
社会保険・社会福祉・ 介護事業 66 医療業 60 その他の小売業 58 情報サービス業 48 道路貨物運送業 46 業種 件数 社会保険・社会福祉・ 介護事業 85 医療業 84 情報サービス業 59 道路貨物運送業 45 その他の小売業 請求件数の多い職種(中分類) 請求件数の多い職種(中分類) 職種 件数 一般事務従事者 187 商品販売従事者 128 営業・販売事務従事者 82 4~7 (略) 保健師、助産師、看護師 31 職種 件数 一般事務従事者 211 商品販売従事者 99 営業・販売事務従事者 82 自動車運転従業者 57 保健師、助産師、看護師 51 10 資料出所:厚生労働省労働基準局「平成21年度(右は平成22年度)における脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況について」 10

11 精神障害による支給決定件数 平成21年度 平成22年度 支給決定件数の多い業種(中分類) 支給決定件数の多い業種(中分類)
総合工事業 15 道路貨物運送業 13 情報サービス業 11 医療業 飲食店 10 業種 件数 社会保険・社会福祉・ 介護事業 20 医療業 情報サービス業 16 道路貨物運送業 15 食料品製造業 13 支給決定件数の多い職種(中分類) 支給決定件数の多い職種(中分類) 職種 件数 商品販売従事者 27 一般事務従事者 25 自動車運転従事者 14 4~11 (略) 12 保健師、助産師、看護師 職種 件数 一般事務従事者 36 商品販売従事者 33 自動車運転従事者 20 法人・団体管理職員 16 保健師、助産師、看護師 15 11 資料出所:厚生労働省労働基準局「平成21年度(右は平成22年度)における脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況について」 11

12 労働時間とは 1週40時間 1日8時間 使用者の指揮命令下に置かれた時間 実際に働いた時間+手待ち時間 使用者による指揮命令 法令による義務
1週40時間   1日8時間 使用者の指揮命令下に置かれた時間 実際に働いた時間+手待ち時間 労働時間 使用者による指揮命令 法令による義務 黙示的命令     があると、 始業前の清掃 始業前の朝礼 参加が義務付けられた研修 休憩時間中の電話当番 QCサークル活動 特殊健康診断

13 休憩の取扱 所定労働時間と休憩時間 6H以内 6H超8H以内 8H超 - 45分以上 1時間以上 始業 9:00 休憩45分
12:15-13:00 終業 17:15 途中付与 始業 9:00 休憩45分 16:30-17:15 終業 17:15 一斉付与 労使協定 業種 自由利用

14 休日の取扱 変形休日制 週1回 4週4日 4週4日 原則 1週 日月火水木金土 休 休 休 休 1週 日月火水木金土 休休 例外 休日
    休          休        休 週1回 変形休日制 4週4日 1週 日月火水木金土 休休 例外 4週4日 休日 労働義務がない日 原則:暦日付与 0時~24時 休暇 労働義務が免除された日 年次有給休暇、生理休暇、産前産後休暇、育児休暇、介護休暇、子の看護休暇、代替休暇 慶弔休暇、傷病休暇、夏季休暇 など 休業 出勤日に会社の都合で休ませる日 資材不足 など

15 代休と振替休日の相違点 代休と振替休日における割増賃金の違い 区分 代休 振替休日 内容 割増賃金の扱い 実施要件
休日労働を行わせた後に、その代償として他の労働日を休みにする 事前に休日と労働日を入れ替えて、元労働日だった日を休みにする 割増賃金の扱い 代休を与えても、既に休日労働を行ったという事実は消えないので、休日労働に対する割増賃金の支払いが必要 事前に休日を変更することで、休日労働に該当しないため、通常の賃金の支給のみで良い。 実施要件 なし。 代休を付与するかどうかは使用者の自由 ①就業規則に振替休日の規定を設けておく。 ②事前に振替の対象となる休日と、振替によって新たに休日となる日(振替休日)を指定する。 ③法定休日の振替では、1週または4週4日の休日を確保する。 代休と振替休日における割増賃金の違い 同一週内に休日を取得する場合 8H 代休   割増賃金の支払が必要 振替休日    通常の賃金の支払のみでよい 日曜日(法定休日)に勤務した場合、8H×1.35の割増賃金の支払いが必要になる。事後に同一週内の火曜日に代休を取得した時点で「1.00」の分を控除する(結果として8H×0.35の割増賃金の支払いとなる。) 日曜日は、事前に同一週内の火曜日と休日を変更しているため、法定休日労働に該当しない。よって、通常の賃金の支払いのみでよく、法定休日労働に対する割増賃金の支払いは必要ない。また、週の法定労働時間40Hも超えないため、時間外労働も発生せず、当然時間外労働に対する割増賃金の支払いも不要。 翌週に休日を取得する場合 1週 8H 2週 8H 代休  法定休日労働に対する割増賃金の支払が必要 振替休日    時間外労働に対する割増賃金の支払が必要 日曜日に勤務した場合、8H×1.35の割増賃金の支払いが必要になる。事後に翌週の火曜日に代休を取得した時点で「1.00」分を控除する(結果として8H×0.35の割増賃金の支払いになる) 日曜日は、事前に翌週の火曜日と休日を変更しているため、法定休日労働に該当しないから、通常の賃金の支払いのみでよく、法定休日労働に対する割増賃金の支払いは必要ない。ただし、1週目は6日勤務することとなり、週の法定労働時間40Hを8H超過しているので、超過した8H×1.25の時間外労働に対する割増賃金の支払いが必要になるが、変更後の休日(翌週火曜日)を取得した時点で「1.00」の分を控除することになる(結果として、8H×0.25の割増賃金の支払いとなる。)

16 時間外・休日労働には労使協定の届出が必要
限度基準 1年変形以外 1年変形の場合 期間 限度時間 1週間 15H 14H 2週間 27H 25H 4週間 43H 40H 1か月 45H 42H 2か月 81H 75H 3か月 120H 110H 1年間 360H 320H

17 時間外労働の割増賃金 法定休日労働の割増賃金 ① ② ③ ④ ⑤ ① 17:00-17:30 ➜ 1H当たりの賃金×1.00×0.5H
例1) 所定労働時間:8:30-17:00(休憩1H) ① 17:00-17:30 ➜ 1H当たりの賃金×1.00×0.5H 法定内残業 ② 17:00-22:00 ➜ 1H当たりの賃金×1.25×4.5H 法定外残業 ③ 22:00-5:00 ➜ 1H当たりの賃金×1.50(1.25+0.25)×7H 法定外+深夜残業 7.5H 所定労働時間 0.5H 法定内 残業 4.5H 法定外 残業 7H 法定外+深夜残業 法定休日労働の割増賃金 例2) 8:30-24:00(休憩1H) ④ 8:30-22:00 ➜ 1H当たりの賃金×1.35×12.5H 法定休日労働 ⑤ 22:00-24:00 ➜ 1H当たりの賃金×1.60(1.35+0.25)×2H 法定外+深夜残業 12.5H 割増賃金 35% 2H 休日労働+深夜残業 割増賃金 60%

18 25%を超える率 (努力義務) 【限度基準告示】
時間外労働に対する割増賃金率の仕組み [改正前] [改正後] 50% 【法律】 中小企業は、 法定割増賃金率の引上げ猶予 =附則に3年後の検討規定 月の時間外 労働時間数 (時間) 特別条項付き三六協定 60h 25%を超える率 (努力義務) 【限度基準告示】 努力義務は、 中小企業も適用 25% 【法律】 25% 【法律】 45h 限度基準告示の限度時間 労使協定 (三六協定) 25% 【法律】 25% 【法律】 大企業 中小企業 大企業 中小企業

19 法定割増賃金率の引き上げ 特別条項付き36協定 特別条項付き36協定の様式は任意 ①、②等の任意の部分に記載するか、別紙を添付 様式9号
時間外労働 休日労働 に関する協定届 例) 一定期間における延長時間は、1か月45時間、1年360時間とする。ただし、通常の生産量を大幅に超える受注が集中し、特に納期がひっ迫したときは、労使の協議を経て、6回を限度として1か月60時間まで延長することができ、1年420時間まで延長することができる。この場合の割増賃金率は、1か月45時間を超えた場合は30%、1年360時間を超えた場合は35%とする。

20 労働時間適正把握基準 ① 始業・終業時刻の確認・記録 ② 始業・終業時刻の確認・記録の方法 ③ 労働時間の記録に関する書類の保存
① 始業・終業時刻の確認・記録 できるだけ客観的な方法で ② 始業・終業時刻の確認・記録の方法 最後の記録から3年間 ③ 労働時間の記録に関する書類の保存 ④ 労働時間を管理する者の職務 ⑤ 労働時間設定改善委員会等の活用

21 変形労働時間制は正しく運用しましょう 1か月の総労働時間 174時間 → 労働基準法第32条の2、32条の4 ほか >
 変形労働時間制は正しく運用しましょう                         → 労働基準法第32条の2、32条の4 ほか     ③ 変形期間中の労働日および労働日ごとの労働時間を特定し、周知を図ります。       各変形期間中の労働日や各日の労働時間が不規則な場合には、勤務日時をシフト表などによって       各変形期間の開始前までに、具体的に特定してください。 1. 1か月単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の2) ② 変形期間を平均した1週間あたりの労働時間は法定労働時間以内でなければなりません。  (1)必要な手続    : ① 労働者代表との協定締結と所轄労働基準監督署への届け出  または ② 就業規則への記載 (2)協定または就業規則で    定める内容 : ・対象労働者の範囲 ・変形期間および起算日 ・労働日および労働日ごとの労働時間 ・協定の有効期間(協定の場合のみ) ① 変形期間は「1か月以内」の期間です(例:1か月、4週間、2週間)。   1か月以内の一定の期間を平均し、1週間の労働時間が40時間(注) 以下の範囲内であれば、36協定を締結することなく、特定の日や週において1日および1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。 (注) 特例措置対象事業場は44時間(Point1参照)   40時間× 変形期間の暦日数 法定労働時間の計算方法 変形期間が1か月の場合 1か月の総労働時間 174時間 31日:177.1時間

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23 拘束時間と休息時間 終業 始業 休息時間 拘束時間 休憩時間(仮眠時間含む) 労働時間 (時間外労働時間・休日労働時間含む。)
作業時間・手待ち時間 拘束時間 休憩時間(仮眠時間含む)

24 看護職員配置について 入院料を算定するための要件 弾力的な取扱い ①病棟ごとに夜間に看護職員を2名以上配置
②病棟の種別ごとに月平均夜勤時間数が72時間以内 ③週当たりの所定労働時間は40時間以内 ④夜勤専従者の月平均夜勤時間は、72時間の概ね2倍程度 弾力的な取扱い 適用に当たっては、看護職員の確保が困難な場合に配慮し、以下のような弾力的な取扱いを講じている。 ○専ら夜勤に従事する者の実人員数及び延夜勤時間数を除外して計算してよい。 ○医療機関の定める夜勤帯の一部にのみ勤務している者(例えば、16:00~24:30 が夜勤帯の場合に、15:00~21:00までに勤務する者)であっても、月当たりの延夜勤 時間数が16時間を超えれば、夜勤職員に含めて計算してよい。 ○1割以内であれば、3月間は変更の届出を行わなくても良い ○専ら夜勤に従事する者の実人員数及び延夜勤時間数を除外して計算してよい。 →夜勤専従者いれると月平均夜勤時間が長くなるので、含めない ○医療機関の定める夜勤帯の一部にのみ勤務している者(例えば、16:00~24:30 が夜勤帯の場合に、15:00~21:00までに勤務する者)であっても、月当たりの延夜勤 時間数が16時間を超えれば、夜勤職員に含めて計算してよい。 →例えば、22時~5時を含む16時間を勝手に設定し、そこにかかる夜勤時間は時間を含めてもいい。  30分でも1時間でもかかればよい。 ○1割以内であれば、3月間は変更の届出を行わなくても良い 24 24

25 入院患者40人の一般病棟10対1入院基本料の人員配置イメージ
○ 看護職員等の配置に係る表記を患者の視点から改めるとともに、各勤務帯で一人の看護職員が何人の入院  患者を受持っているかを、それぞれの病棟内に掲示する。 ○ 月平均1日当たり勤務することが必要な看護職員を配置している場合、看護職員が常時複数以上及び夜勤  する看護職員一人当たりの月平均夜勤時間数が72時間以内であることを前提に傾斜配置ができる。 表記 表記の内容 入院患者40人の病棟における看護配置の例 配置数の計算に当たっての考え方 夜間の傾斜運用 従前 2:1 雇用されている看護職員数に基づく表記 20人以上雇用(40×1/2) 入院患者数に対する看護職員の比で表す。 ※入院患者にとって、各勤務帯における看護職員の実際の受持ち患者数はわからなかった。 ・入院基本料1,2を算定する各病棟では、複数夜勤体制(看護師1名以上を含む) ・夜間配置については、夜間勤務等看護加算によって別途評価。 現在 H18 10対1 各勤務帯当たりの看護職員数に基づく表記 ※1勤務8時間1日3勤務帯を標準とする。 4、4、4 (1日に   12人×8時間=96人時間以上勤務) 看護職員一人当たりの受持ち患者数は、どの勤務帯でも10人以内となる。 1日当たりに勤務する看護職員を各勤務帯で傾斜配置できる。 <理論上の配置例> 8-16時 時 0-8時 6人 3人 3人 <均等に配置した場合> <夜間を薄くした場合> 8-16時 時 0-8時 8-16時 16-24時 0-8時 4人 4人 4人 6人 3人 3人 25

26 変則2交代の場合 医療機関の裁量で定める夜勤時間(16時間) 施設基準で規定する夜勤時間 22 16 申し送り時間

27 月平均夜勤時間数の算出方法について 月平均夜勤時間数= 夜勤時間帯の従事者数※
                当該病棟の看護職員の月延夜勤時間数※ 月平均夜勤時間数=    夜勤時間帯の従事者数※ ※ 平均夜勤時間の算出式の従事者数および延夜勤時間数には、夜勤専従者及び夜勤16時間以下の看護職員は含まない。 ●仮に、平均夜勤時間の算出式の従事者数および延夜勤時間数に、夜勤16時間以下の看護職員も含んだ場合    上記算出式に夜勤時間が少ない看護職員が多く入ることで、見かけ上、月平均夜勤時間72時間以下は容易に達成できる一方で、夜勤時間が長い看護職員が入ることになる。 27

28 申し送りの考え方 夜勤専従者 専任・専従者の看護配置について
「申し送りについては、二つの勤務帯が重複する時間帯(たとえば、夜勤者から日勤者への引き継ぎ時間帯)が生じることとなるため、申し送りを受ける側の勤務時間帯における夜勤時間数のみを計上すること」 ※病院が時間を定められる(病棟単位で異なっても可) 夜勤専従者 「夜勤専従者のそれぞれの夜勤時間数は、72時間の概ね2倍以内であること」 「月平均夜勤時間数の計算に含まれる実人員数及び延夜勤時間数には、専ら夜勤時間帯に従事する者(以下「夜勤専従者」という。)及び月当たりの夜勤時間数が16時間以下の者は含まない」 専任・専従者の看護配置について  入院基本料等の施設基準等 第2 4(2) エ ただし、病棟勤務と外来勤務、手術室勤務、中央材料室勤務又は集中治療室勤務を兼務する場合は、勤務計画表による病棟勤務の時間を比例計算の上、看護要員の数に算入することができる。(以下省略) 28

29 疑義解釈資料の送付について (問33)入院基本料を算定する病棟において1日に看護を行う看護要員の勤務時間数は、当該病棟で勤務する実働時間数のことをいうものであり、休憩時間以外の病棟で勤務しない時間は除かれるものであるが、院内感染防止対策委員会、安全管理のための委員会及び安全管理の体制確保のための職員研修を行う時間も除かれるのか。 (答) 入院基本料の施設基準の「院内感染防止対策に関する基準」及び「医療安全管理 体制に関する基準」を満たすために必要な院内感染防止対策委員会、安全管理のた めの委員会及び安全管理の体制確保のための職員研修に参加する時間帯に限り、当 該病棟で勤務する実働時間数に含んでも差し支えない。 なお、参加した場合、病棟で勤務する実働時間としてみなされる委員会・研修は、 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(平成1 8年3月6日保医発第 号)」の別添2の第1の2及び3の規定に基づき実施 されるものであり、次に該当するものであること。 (以下省略) 29 29

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32 【看護職員の勤務例 1 】 属性:30歳・女性、眼科・泌尿器科・整形外科混合病棟、2交代勤務、スタッフ、子供なし 問題点:恒常的に残業発生。週1回の16時間夜勤の前後にも残業。日勤日の睡眠は規則的に見えるが、疲労感が強く睡眠の質も悪い。公休日に研修が入るなど、休息がとれていない。    恒常的に長時間残業 週1回の16時間夜勤 週1回 公休日だが研修受講。夕方からは16時間の夜勤入りで32時間睡眠が十分取れていない。 睡眠の質が悪く、勤務開始時点ですでに疲労困憊 日本看護協会「2008年時間外勤務、夜勤・交代制勤務等緊急実態調査(生活時間調査)」による

33 【看護職員の勤務例 2 】 属性:26歳・男性、消化器センター病棟、3交代勤務、スタッフ、子供なし、要介護者あり 問題点:恒常的に残業発生。準夜勤後の残業で終夜勤務に近い実態。日勤の後深夜勤の勤務パターンで勤務間隔は6時間未満、1昼夜以上十分休息なく勤務。      日勤後深夜入りの勤務パターンで一昼夜以上十分休息なく勤務 日勤後深夜 日勤後残業があり深夜勤のため再度出勤するまでの間隔は2時間弱、 準夜勤後の残業で明け方まで終夜勤務に 週1回 日本看護協会「2008年時間外勤務、夜勤・交代制勤務等緊急実態調査(生活時間調査)」による 33

34 2交代制勤務の例 8:30 17:00 8:30 ①日 勤 日勤(8.5H) 16:30 9:00 ②夜 勤 夜勤(16.5H)
①日 勤 日勤(8.5H) 16:30 9:00 ②夜 勤 夜勤(16.5H) (記号)日:日勤  夜:夜勤     :休日        :夜勤の終業後、勤務なし シフトの組み方(具体例) A:月154時間、夜勤5回     B:月162時間、夜勤4回   C:月154時間、夜勤5回 34

35 3交代制勤務の例 8:30 17:00 8:30 ①日 勤 日勤(8.5H) 16:30 1:00 ②準夜勤 準夜勤(8.5H) 9:00
①日 勤 日勤(8.5H) 16:30 1:00 ②準夜勤 準夜勤(8.5H) 9:00 0:30 9:00 ③深夜勤 深夜勤(8.5H) (記号)日:日勤  準:準夜勤  深:深夜勤    :休日            :夜勤の終業後、勤務なし       ※ 日勤 → 深夜勤(勤務間隔7.5時間) シフトの組み方(具体例) A:月155時間、夜勤9回     B:月155時間、夜勤9回   C:月124時間、夜勤9回 35

36 夜勤体制の例 3交代の例 2交代の例 0時 6時 12時 18時 24時 0時 6時 12時 18時 24時
3交代勤務:日勤, 準夜勤, 深夜勤又はそれと同様な三つの勤務を交代に行っている場合をいう。 2交代勤務:日勤、夜勤又はそれと同様な2つの勤務を交代に行っている場合をいう。 0時 6時 12時 18時 24時 0時 6時 12時 18時 24時 夜勤 深夜勤 日勤 日勤 夜勤 準夜勤 深夜勤 深夜勤 夜勤 夜勤 日勤 変則3交代 日勤 準夜勤 変則2交代  一般的には、3つの勤務は同時間であるが、どこかの時間が長時間である等3つの勤務時間が異なる勤務のことを変則3交代という。    一般的には、2つの勤務は同時間であるが、どちらかの時間が長時間である等2つの勤務時間が異なる勤務のことを変則2交代という。  メリット  ・1勤務8時間である(職員)。  ・勤務計画が立てやすい(管理者)。  デメリット  ・深夜勤の前の日の休日が休日にならない(職員) 。  ・日勤深夜、準夜日勤等勤務間隔が短い勤務があり、   勤務終了後十分な休息がとれずに、次の勤務をしな   ければならないことがある(職員) 。  ・準夜勤と深夜勤の継ぎ目が深夜であるため、通勤帰   宅に配慮が必要(管理者)。  ・引き継ぎ回数が多く、時間を効率的に使えない。  メリット  ・少ない勤務回数で所定労働時間が満たせる(職員) 。  ・変則2交代では、3交代の準夜勤と深夜勤を続けて行   うことと同じことになるので、連休がとりやすい(職員)。  デメリット  ・日勤が長い(職員)。  ・日勤を短くした場合(変則2交代)、夜勤が長い。  ・勤務計画が複雑(管理者)。 36 平成23年4月20日 中医協資料

37 負担の少ない交代制の工夫例について 個人のニーズに配慮 手厚い人員配置 シフトの組み方・労働時間のルール 上乗せ 働き方の選択
・勤務表作成時、本人に休日等の希望を聞く ・一定期間(育児期間等)、夜勤 を伴わない勤務が可能 ・フリー業務の看護師の配置 ・看護補助者の配置 ・夜勤専従者の配置 ・各人の出退勤時間の柔軟化 により、人手の必要な忙しい時 間帯(朝、夕など)に手厚い配 置 シフトの組み方・労働時間のルール ・日勤-深夜、   準夜-日勤の禁止 上乗せ 働き方の選択 (多様な勤務形態導入) ・2交代、3交代勤務の選択が可能 ・正規職員で日勤専従や夜勤 専従といった働き方が可能 ・短時間正職員制度の導入 公的なルール ・勤務表作成の基準として、交代勤務の看護師は月72時間、夜勤専従の看護師は月144時間上限を設定 ※ 診療報酬算定の際の一定   の要件

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