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農業経営基盤強化準備金制度 申請はお早めに! 証明書の交付には、2~3週間程度かかります。 関東農政局からのお知らせ

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1 農業経営基盤強化準備金制度 申請はお早めに! 証明書の交付には、2~3週間程度かかります。 関東農政局からのお知らせ
平成30年1月 経営所得安定対策等の交付金を受け取った農業者の皆さまへ! 農業経営基盤強化準備金制度            (平成29年度版) 関東農政局からのお知らせ ~交付金を活用し、計画的に農業経営の基盤強化(農用地、 農業用の建物・機械等の取得)を図る取り組みを支援します~ 申請はお早めに! 証明書の交付には、2~3週間程度かかります。  確定申告の時期を目前に控え、農業経営基盤強化準備金制度を利用して農用地等の取得を検討されている皆さま向けに、本制度の概要や証明申請の際の留意事項等を記載しましたので、参考資料としてご活用ください。  関東農政局 経営・事業支援部 担い手育成課

2 準備金の活用イメージ(3年間積み立てて、4年目に農用地等を取得する場合)
1.農業経営基盤強化準備金制度とは?  農業者が受領した経営所得安定対策等の交付金は、「収入金額(所得、益金)」に該当し、所得税(法人の場 合は法人税)の課税対象となります。  しかしながら、青色申告により確定申告を行う認定農業者(法人を含む)、認定新規就農者(個人)、特定農 業法人(認定農業者を除く)の意欲ある農業者が農業経営改善計画等に従い、 ①  受領した交付金を農用地、農業用の建物・機械等といった農業用固定資産の取得資金に充てるために 準備金として積み立てた場合、この積立金を必要経費(法人の場合は「損金」)に算入することができま す。 ②  さらに、この準備金を5年以内に取り崩し、又はその年(事業年度)に受領した交付金を活用し、農用地 等を取得し事業の用に供した場合、当該資産を「圧縮記帳」[※1]することができます。  このように、農業経営基盤強化準備金制度とは、経営所得安定対策等の交付金を活用して、認定農業者等 の担い手における「経営規模の拡大」や「農業生産の効率化」などの経営発展を支援するために設けられた 「所得税及び法人税の特例措置」のことです。 (注) この特例の適用を受けようとする場合には、「一定の方法で記帳」[※2]し、青色申告により確定申告  (初年は税務署に事前に届出)を行う必要があります。 ※1 「圧縮記帳」とは、交付金により取得した農用地等の農業用固定資産の帳簿価額を一定額まで減額し、その減額分    を必要経費(損金)に算入することにより、その年(事業年度)の課税事業所得(所得)を減額する方法です。 ※2 「一定の方法で記帳」とは、複式簿記による記帳が原則ですが、個人の場合は、現金出納帳、売掛帳、買掛帳等を    備え付けて簡易な記帳をするだけでも特例が受けられます。 準備金の活用イメージ(3年間積み立てて、4年目に農用地等を取得する場合) : その年(事業年度)に積み立てた準備金 交付金を準備金として積み立てないで、そのまま活用 1 2 3 4 1 2 3 今後の農用地等の取得に備え、準備金を積立 取り崩す 1 2 1 5 1年目 2年目 3年目 4年目 農用地等を取得 5年目 交付金を準備金として積み立てた場合、この積立額の範囲内で   ● 個人の場合は「必要経費」   ● 法人の場合は「損金」 に算入することができます。      (積み立てない交付金は、課税対象です。) 準備金として積み立て 農用地、農業用の建物・機械等の取得に充てた場合、以下の金額の合計額の範囲内で「圧縮記帳」をすることができます。   ● 準備金取崩額   ● その年(事業年度)に受領した交付金の額 農用地等の取得 交付金を投資に振り向け、経営発展!

3 !! 2.特例の対象となる農業者・計画 ○ 認定農業者(個人・農地所有適格法人) ⇒ 農業経営改善計画 ○ 認定新規就農者(個人)
 準備金の適用を受けるためには、規模拡大や作業の効率化のために取得しようとする農業用固定資産が記載された農業経営改善計画等が必要です。  対象となる農業者は、交付金が交付されている認定農業者(法人を含む)、認定新規就農者(個人)、特定農業法人であって、「青色申告」により確定申告(注)を行っている者です。 (注) 新たに青色申告をする者は、あらかじめ「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。 ○ 認定農業者(個人・農地所有適格法人)  ⇒ 農業経営改善計画   (農業経営基盤強化促進法第13条第2項に規定する認定計画) ○ 認定新規就農者(個人)  ⇒ 青年等就農計画   (農業経営基盤強化促進法第14条の5第2項に規定する認定就農計画) ○ 特定農業法人である農地所有適格法人(認定農業者を除く)  ⇒ 農業経営改善計画と同様の計画   (農業経営基盤強化促進法施行規則第23条第1項第5号ロに規定する計画) (注) それぞれの農業者が作成する農業経営改善計画等に、この特例を活用して取得しようとする農業用固定資産が記載されていることが要件となります。そのため、新たな農業用固定資産を取得しようとする場合には、事前に農業経営改善計画等へ記載し、市町村長の認定を受ける必要があります。 !! 対象となる農業者イメージ 経営所得安定策の交付金及び 水田活用直接支払交付金 認定農業者(個人) 認定新規就農者(個人) 認定農業者(農地所有適格法人) 特定農業法人(農地所有適格法人) (   構成員は対象となりません。)   任意組織は、準備金の対象となりません(この場合は、構成員課税となります。)。

4 3.対象となる交付金 対象となる交付金は、以下のとおりです。 経営所得安定対策 交付金 提出書類名 (通知書の写し)
水田活用直接支払交付金等 提出書類名 (通知書の写し)  畑作物の直接支払交付金  ・ 畑作物の直接支払交付金における面積払(営農   継続支払)交付決定通知書(兼交付金計算書)  ・ 畑作物の直接支払交付金における数量払の交付   決定通知書  ・ 畑作物の直接支払交付金における数量払の額の   確定通知書  収入減少影響緩和交付金  ・ 収入減少影響緩和交付金における交付決定額 及び積立金返納額通知書  米の直接支払交付金  ・ 米の直接支払交付金の交付決定通知書    (兼交付金計算書)    水田活用直接支払交付金  ・ 水田活用の直接支払交付金の交付決定通知書  上記交付金の交付決定年月日が、「その年(事業年度)の確定申告の対象期間内」であるか を確認してください。   【個人の場合】 交付決定通知書等の日付が、「平成29年1月1日~12月31日の期間内」   であるもの。            ※現金主義により記帳している場合は、実際に12月31日までに支払われ た交付金が対象となります。   【法人の場合】 交付決定通知書等の日付が、「平成29事業年度内」であるもの。

5 4.対象となる農業用固定資産   準備金の対象となる農業用固定資産は、農業経営改善計画等において取得を予定している「農用地」又は「農業用の建物・機械等」(中古品を除く。)です。   取得を予定している農用地等が農業経営改善計画等に記載されていない場合は準備金の対象となりません。このような場合は、当該農用地等を取得する前に、農業経営改善計画等へ記載し、市町村町の認定を受ける必要があります。 (1)対象となる農業用固定資産   ① 農用地     農地、採草放牧地     (農業経営基盤強化促進法第4条第1項第1号)     ② 農業用の建物・機械等     農業用の機械及び装置     農業用の器具及び備品     農業用の建物及びその附属設備     農業用の構築物     農業用のソフトウエア  (農業振興地域内の農業用施設用地に建てられた場合に限ります。) (2)対象となる取得期間等    平成29年1月1日~12月31日までの間(法人の場合は平成29事業年度内)に取得し、   かつ、農業経営改善計画等において、当該年(事業年度)に取得を予定している農業用固   定資産が対象となります。  以下に掲げる資産は、準備金の対象となりません。   ○山林や雑種地など、現況が農用地ではない土地   ○中古品     (展示品、試乗車等の販売を目的とした用に使用したものを含む)   ○車両及び運搬具などの資産(汎用性があり、農業用の減価償却資産でないため。)      (例)車庫、トラック、フォークリフト、ショベルローダー

6 5.適用を受けるための手続き 農業者(認定農業者等) ① 証明の申請 ③ 証明書を ② 確定申告書に添付 証明書の交付 税務署
 準備金の適用を受けるためには、対象となる金額についての農林水産大臣の証明書が必要です。  この証明申請手続きは、青色申告を行っている方であればさほど難しくはありませんが、不明な点があれば、お気軽にお近くの県域拠点又は関東農政局にお問い合わせください。 農業者(認定農業者等) 県域拠点 (関東農政局) 証明の申請 受 付 証明書 申請書の審査  証明書の交付には、2~3週間程度かかります。  証明申請は、確定申告(2月16日~3月15日→個人の場合,  事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内→法人)に間に合うよう、 確定申告の1ヶ月前~3週間前には行うようお願いいたします。 特に、多数の申請が一時期に集中した場合や記載内容に修正等があった場合は、証明書の交付まで時間を要することがありますので、時間に余裕を持って提出してください。 証明書を 確定申告書に添付 証明書の交付 税務署 ①の「証明の申請」に必要な書類 準備金積立時の証明の申請書類 ・証明申請書 (別記様式第1号) ・準備金に関する計画書兼実績報告書                       (別記様式第5号) ・交付金の交付決定通知書等の写し           (対象となる交付金は、P3を参照。) ・農業経営改善計画等の写し ・貸借対照表等の財務諸表   (積立初年(度)は不要。積立2年目以降は前年(度)の確定申告書の控用の写し。) 農用地等の取得時の証明の申請書類 ・証明申請書 (別記様式第3号) ・準備金に関する計画書兼実績報告書                      (別記様式第5号) ・交付金の交付決定通知書等の写し          (対象となる交付金は、P3を参照。) ・農業経営改善計画等の写し ・貸借対照表等の財務諸表                 (準備金を充当する場合。) ・取得した固定資産の領収書等    (取得した物、金額、日付がわかるもの。)

7 6.積み立てた準備金の引き継ぎ 積立者が特別障害者になった場合 積立者がお亡くなりになった場合
準備金は、以下の場合に引き継ぐことができます。 ○ 積み立てを行っていた個人の方が特別障害者になり、事業を承継した場合 ○ 積み立てを行っていた個人の方がお亡くなりになり、事業を承継した場合 ※ 準備金を積み立てている個人が法人化する場合、それまでに積み立てた準備金は、新設法人  に承継することはできません。   積立者が特別障害者になった場合  以下の①~④の要件をすべて満たしていることが条件となります。   ① 積み立てていた人(甲)と引き継ぐ人(乙)が共同申請により農業経営改善計画の 認定を受けていること   ② 甲が特別障害者となったことにより、乙に事業の全部を譲渡したこと   ③ 乙が甲の推定相続人であること   ④ 事業承継後も事業の継続性が確保(農業経営改善計画が事業承継前後で同様の内容) されていること  準備金の積立及び農用地等の取得の証明申請時に、以下の書類を添付してください。 手続きに必要な書類  ・ 事業承継による農業経営基盤強化準備金の引継ぎに関する証明申請書 (別記様式第2号の2)  ・ 前年から繰り越された(譲渡者の積み立てていた)準備金の金額を証する書類    (確定申告書の控用の写し(所得税青色申告決算書、農業経営基盤強化準備金の必要経費算入に関する明細書))  ・ 譲渡者が特別障害者であることを証する書類    (身体障害者手帳の写し、市町村長の特別障害者であることに係る認定等の写し 等)  ・ 農業経営改善計画認定申請書及び農業経営改善計画認定書の写し (事業承継による変更後のもの)  ・ 受贈者が譲渡者の推定相続人であることを証する書類    (受贈者の個人事業の開業届出書の写し、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)又は戸籍抄本(戸籍個人事項証明書 ) 積立者がお亡くなりになった場合 準備金の積立及び農用地等の取得の証明申請時に、以下の書類を添付してください。   ※手続きを行う前に、相続された方が、準備金の対象となる認定農業者になっていること、   青色申告の承認申請を行っておくことが必要です。(P2参照) 手続きに必要な書類 ・ 事業を承継した方が亡くなった方の相続人であることを証する書類    (相続人の個人事業の開業届出書の写し、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)又は戸籍抄本(戸籍個人事項証明書 )  引き継ぎの手続きを行わない場合には、確定申告時に積み立てていた準備金が取り崩され、同額が総収入金額に算入され、課税対象となります。

8 準備金に関する経理処理を例示すると、以下のような仕訳となります。
7.必要経費(損金)の算入限度額について (1) 準備金の積立て時 ①か②のいずれか少ない金額が準備金の積立てによる必要経費(損金)算入限度額となります。 ① 準備金として積み立てようとする金額(交付金収入額の範囲内で農林水産大臣の証明する金額) ② その年(事業年度)の事業所得(所得)の金額 イメージ 比較 交付金収入 250万円 農業経営費 530万円 所得 370万円 積み立てようと する金額 250万円 所得 370万円 農産物等 販売収入 650万円 250万円が限度額となります。 (2) 農用地等の取得(圧縮記帳)時 ①か②のいずれか少ない金額が農業用固定資産の取得時の圧縮記帳による必要経費(損金) 算入限度額となります。(ただし、取得した農業用固定資産の価額が上限) ① 準備金の取崩額とその年(事業年度)の交付金受領額のうち、農業用固定資産の取得に充てた 金 額(農林水産大臣の証明する金額)の合計額 ② その年(事業年度)の事業所得(所得)の金額 イメージ 準備金 取崩額 1,000万円 農業経営費 530万円 所得 1,370万円 取得に充てた金額 250万円 準備金 取崩額 1,000万円 所得 1,370万円 比較 農業用固定資産の取得に充てる額 交付金収入 250万円 農産物等 販売収入 650万円 取得した農業用固定資産の価額が1,250万円以上であれば、 1,250万円が限度額となります。 ※ 取得した農業用固定資産の価額が1,250万円以下の場合は、  その取得価額が限度額となります。 準備金の経理処理 参考1 準備金に関する経理処理を例示すると、以下のような仕訳となります。 借    方 貸    方 科   目 金 額 交付金を 受領したとき 現金・預金 ○○ 交付金収入 (収入) 準備金を 積み立てたとき 準備金繰入額 (必要経費) 準備金 準備金を 取り崩したとき 準備金繰戻額 (収入) 農業用固定資産を 取得したとき 農業用固定資産 現金・預金 農業用固定資産圧縮損

9 別記様式第5号の「1.農用地等の取得計画」の記載について
参考2  準備金の適用を受けるためには、農用地等を取得する予定であることが、農業経営改善計画等に記載されていることが必要です。  計画の範囲を超えて規模を拡大するために、準備金を活用したい場合には、事前に農業経営改善計画等の変更手続を行ってください。   参考2では、12ページ、14ページに掲げる別記様式第5号の「1.農用地等の取得計画」を記載するに当たり、農業経営改善計画の該当部分を例に、同項目の記載上の留意点等について示しましたので、参考にしてください。 対象となる農用地  この欄に記載している農用地の面積の範囲内で、準備金の積立及び取得後の圧縮記帳を行うことができます。  別記様式第5号の「1.農用地等の取得計画」には、「目標」欄の範囲内の面積を記載してください。   また、農用地を取得する際は、面積が「目標」欄の範囲内のものが特例の対象となります。  したがって、面積が目標の範囲を超えた農用地を取得した場合は、目標の範囲内の面積のみが対象となります。 対象となる農業用機械等  この欄に記載している機械等の範囲内で、準備金の積立及び取得後の圧縮記帳を行うことができます。  別記様式第5号の「1.農用地等の取得計画」の記載に当たっては、次の①~③に留意してください。 ①「機械・施設名」欄に記載している機械等と同一であること ②「目標」欄に記載している型式、性能、規模等と概ね同等であること ③「目標」欄に記載している台数等の範囲内であること 注  意  贈与、交換、出資又は適格現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるもの等は対象外です。

10 8.準備金を積み立てるとき・・・別記様式第1号の記載方法
(別記様式第1号) 農業経営基盤強化準備金に関する証明申請書  平成30年 1月15日    農林水産大臣 殿 住所又は所在地  ○○市○○区○○X丁目X番X号 屋号又は法人名 氏名又は代表者氏名  米麦 次郎     (印)  第24条の2第1項(個人)   租税特別措置法 第61条の2第1項(法人) に規定する農業経営基盤 第68条の64第1項(連結親法人等)  強化準備金の適用を受けるため、下記1の年分等において、 下記2の金額が同項第1号   に規定する金額に該当する旨証明願いたく申請します。     1.適用を受けようとする年分等 平成 29年分     2.認定計画等に記載された農用地等の取得に充てるための金額 3 ,000 ,000   ※証明書番号 ※証明年月日 郵送希望 証明書の受け取りを郵送で希望される方は、左上に「郵送希望」と記載してください。 提出年月日を記載してください。 ・個人の場合   住所   氏名(押印) ・法人、連結親法人等の場合   所在地   法人名   代表者氏名(法人印を押印) 該当する条項を○で囲んでください。 ・個人は、年分 ・法人は、事業年度 ・連結親法人等は、連結事業年度を記載します。 ・準備金として積み立てようとする金額を記載します。 ・別記様式第5号の「2.農業経営基盤強化準備金の積立計画及び積立実績」の2年の【11】と一致します。 (備考) 1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。 2 ※印のある部分は、記入しないこと。 3 氏名欄は、個人にあっては住所、屋号及び氏名を、法人及び連結親法人等にあっては  所在地、法人名及び代表者氏名を記載すること。 4 下線部については、それぞれ該当する条項に○を付すこと。 5 1の欄は、個人にあっては適用を受けようとする年分を、法人及び連結親法人等に  あっては適用を受けようとする事業年度又は連結事業年度を記載すること。 当該様式の「備考」もよくお読みの上、作成してください。

11 9.準備金を積み立てるとき・・・別記様式第5号の記載方法
 取得計画の農用地等が7種類以上あるときは、「拡大版」の様式を使用してください。 ・面積や性能等の記入誤りにご注意ください。 ・農業経営改善計画等に記載されている型式、性能等と概ね一致していることが必要です。 ・取得済みの農用地等の記載は不要です。 ・農業経営改善計画等の有効期間内に取得を予定している  農用地等の面積・性能等を記載してください。(P8参照) ・取得計画を変更する場合には、変更の理由【6】を記載して   ください。 次の計算が合うかご確認ください。 ・【9】+【11】-【12】=【15】 ・【15】=次年度の【9】 ・【10】≧【11】+【14】 ・【9】≧【12】≧【13】 欄が不足する場合は、過年次分を省略して構いません。 別記様式第1号の金額と一致します。 別記様式第5号 記載要領 1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。 2 通常版又は拡大版のいずれかを用いること。 3 拡大版については1ページ目と2ページ目が一枚の紙の両面になるように印刷し、記載すること(別紙は不可)。 4 提出年月日の下に、個人にあっては適用を受けようとする年分を、法人及び連結親法人等にあっては適用を受けようとする事業年度又は連結事業年度及びその期間を記載すること。 5 氏名欄は、個人にあっては住所、電話番号、屋号及び氏名を、法人及び連結親法人等にあっては所在地、電話番号、法人名及び代表者氏名を記載すること。 6 氏名又は代表者氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。 7 5の欄の取得予定年、8の欄の積立年及び22の欄の取得年は、法人にあっては取得予定事業年度、積立事業年度及び取得事業年度と、連結親法人等にあっては取得予定連結事業年度、積立  連結事業年度及び取得連結事業年度と読み替えるものとする。 8 「1.農用地等の取得計画」及び「3.農用地等の取得実績」の表は、認定計画等の有効期間内において農業経営基盤強化準備金及び農用地等を取得した場合の課税の特例を用いて取得を予  定するもの又は取得したものについて記載すること。 9 2及び17の欄の属性(面積、性能等)は、農用地にあってはその面積等を、特定農業用機械等にあっては型式・性能等を記載すること。 10 6の欄の変更の理由は、当初に提出した「1.農用地等の取得計画」の表から変更した場合において、変更した理由について記載すること。 11 「2.農業経営基盤強化準備金の積立計画及び積立実績」の表は、認定計画等の有効期間内の計画について記載することとし、提出する年、事業年度及び連結事業年度前にあってはその実  績について、以降にあってはその計画について記載すること。 12 9の欄の金額は、前年(事業年度、連結事業年度)の15の欄の金額と一致させること。 13 10の欄の金額は、対象となる交付金等の受領額の合計額について記載すること。 14 11の欄の金額と14の欄の金額の合計額は、10の欄の金額を超えないこと。 15 12の欄の金額は、9の欄の金額を超えないこと。 16 13の欄の金額は、12の欄の金額を超えないこと。 17 15の欄の金額は、(9の欄の金額)+(11の欄の金額)-(12の欄の金額)となる。 18 19の欄の金額は、国庫補助金等の交付を受けて農用地等を取得した場合は、当該農用地等を取得した金額から国庫補助金等の交付額を控除した額を記載する(国庫補助金等の交付により  圧縮した額を算入せずに記載する。)。 19 20の欄の金額と21の欄の金額の合計額は、19の欄の金額を超えないこと。 当該様式の「記載要領」もよくお読みの上、作成してください。 10

12 10.農用地等を取得したとき・・・別記様式第3号の記載方法
(別記様式第3号)  取得した農用地等が7種類以上あるときは、「拡大版」の様式を使用してください。 農用地等を取得した場合の証明申請書                    平成30年1月15日  農林水産大臣 殿                 住所又は所在地 ○○市○○区○○X番X号         屋号又は法人名         氏名又は代表者氏名 米麦 次郎     (印)           第24条の3第1項(個人)  租税特別措置法   第61条の3第1項(法人)    に規定する農用地等を取得し    第68条の65第1項(連結親法人等) た場合の課税の特例の適用を受けるため、下記1の年分等において、下記2の金額が同項第1号ロに規定する金額に該当する旨及び下記3の農用地等が同項に規定する取得又は製作若しくは建設をした農用地等に該当する旨証明願いたく申請します。 1.適用を受けようとする年分等 平成29年分  2.交付金等のうち下記3の農用地等の取得に充てるために、農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかった金額          600,000 円  3.取得又は製作若しくは建設をした農用地等 農用地等の種類 取得等年月日 農用地等の取得額  農用地 平成29年12月24日 3,100,000  トラクター 平成29年7月1日 7,000,000                             ※証明書番号                             ※証明年月日 郵送希望 証明書の受け取りを郵送で希望される方は、左上に「郵送希望」と記載してください。 提出年月日を記載してください。 P11を参照してください。 該当する条項を○で囲んでください。 ・個人は、年分 ・法人は、事業年度 ・連結親法人等は、連結事業年度を記載します。 ・適用を受けようとする年(事業年度・連結事業年度)に受領した交付金のうち農用地等の取得に充てた金額を記載  します。 ・別記様式第5号の「2.農業経営基盤強化準備金の積立計画及び積立実績」の29年の【14】、「3.農用地等の取得実績」の29年の【21】の金額と一致します。 別記様式第5号の「3.農用地等の取得実績」の取得年における取得内容と一致します。 (備考) 1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。 2 ※印のある部分は、記入しないこと。 3 氏名欄は、個人にあっては住所、屋号及び氏名を、法人及び連結親法人等にあっては 所在地、法人名及び代表者氏名を記載すること。 4 下線部については、それぞれ該当する条項に○を付すこと。 5 1の欄は、個人にあっては適用を受けようとする年分を、法人及び連結親法人等にあって  は適用を受けようとする事業年度又は連結事業年度を記載すること。 6 3の欄は、農用地等の種類ごとにその取得又は製作若しくは建設をした年月日及び金額  を記載し、必要に応じて記載行を追加すること。 当該様式の「備考」もよくお読みの上、作成してください。 11

13 11.農用地等を取得したとき・・・別記様式第5号の記載方法
 取得した農用地等が7種類以上あるときは、「拡大版」の様式を使用してください。 別記様式第3号の内容と一致させてください。 当初の計画が、「3.農用地等の取得実績」と面積、性能等が異なっていても内容を修正する必要はありません。 金額は一致します。 ・別記様式第3号の取得した農用地等の内容と一致します。 ・過年次に取得した農用地等の記載は不要です。 当該様式の「記載要領」もよくお読みの上、作成してください。 12

14 (例)平成23年に積み立てて、5年を経過した場合の取扱い
12.積立てから5年を経過した準備金の考え方                積立てから5年経過した準備金は、課税対象です。 (例)平成23年に積み立てて、5年を経過した場合の取扱い (決算期間1月1日~12月31日の場合) ・赤枠は、積み立てた準備金 ・青枠は、その年に有する準備金 28年 準備金 27年 準備金 27年 準備金 26年 準備金 26年 準備金 26年 準備金 25年 準備金 25年 準備金 25年 準備金 25年 準備金 24年 準備金 24年 準備金 24年 準備金 24年 準備金 24年 準備金 23年 準備金 23年 準備金 23年 準備金 23年 準備金 23年 準備金 23年 準備金 23 年 準備金 積立年 23年 1年目 24年 2年目 25年 3年目 26年 4年目 27年 5年目 28年 29年 ・個人が平成23年に積み立てた準備金は、平成29年に5年を経過し、平成29年の事業所得の計算上、総収入金額に算入されることとなります。 ・法人が平成23事業年度に積み立てた準備金は、平成29事業年度に5年を経過し、平成29事業年度の所得の計算上、益金に算入されることとなります。 ・個人が平成23年に積み立てた準備金を必要経費に算入するためには、平成29年末までに農業経営改善計画等に基づき、農用地、農業用の建物・機械等を取得し、事業の用に供する必要があります。 ・法人が平成23事業年度に積み立てた準備金を損金に算入するためには、平成29事業年度末までに農業経営改善計画等に基づき、農用地、農業用の建物・機械等を取得し、事業の用に供する必要があります。  「事業の用に供する必要」とは、取得するだけでは「事業の用に供する」とは認められませんので、ご注意ください。 13

15 13.準備金の積立てから5年経過した積立金の別記様式第5号の記載方法
24年1月1日から起算します。 積み立てた320万円を記載します。 28年12月31日時点では5年を経過していません。 5年経過したため、益金に繰り入れます。 320万円は益金に算入され、取得した農機具(田植機320万円)は、固定資産圧縮損として経費算入できます。 当該様式の「記載要領」もよくお読みの上、作成してください。 14

16 お問い合わせ先 各拠点 所在地 管轄区域 電話番号
以下は、平成30年3月までのものです。駐在所は3月末で廃止され、県拠点に統合される予定です。 各拠点 所在地 管轄区域 電話番号 関東農政局茨城県拠点 経営所得安定対策チーム 水戸市北見町1-9 水戸市、日立市、常陸太田市、高萩市、北 茨城市、笠間市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮 来市、常陸大宮市、那珂市、神栖市、行方 市、鉾田市、小美玉市、茨城町、大洗町、城 里町、東海村、大子町 関東農政局茨城県拠点 土浦駐在所経営所得安定 対策チーム 土浦市荒川沖東 土浦市、古河市、石岡市、結城市、龍ヶ崎市、 下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、 守谷市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみが うら市、桜川市、つくばみらい市、美浦村、阿 見町、河内町、八千代町、五霞町、境町、利 根町 関東農政局栃木県拠点 経営所得安定対策チーム 宇都宮市中央 宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼 市、日光市、小山市、真岡市、下野市、上三 川町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、壬 生町、野木町 関東農政局栃木県拠点 大田原駐在所経営所得 安定対策チーム 大田原市本町 大田原市、那須塩原市、那須町、矢板市、さ くら市、那須烏山市、塩谷町、高根沢町、那 珂川町 関東農政局群馬県拠点 経営所得安定対策チーム 前橋市紅曇町 群馬県全域 関東農政局生産部経営 所得安定対策チーム (埼 玉県担当) さいたま市中央区 新都心2-1さいたま 新都心合同庁舎2 号館 埼玉県全域 関東農政局千葉県拠点 経営所得安定対策チーム 千葉市中央区本千葉町10-18 千葉県全域 関東農政局東京都拠点 経営所得安定対策チーム 江東区東雲 東雲 合同庁舎 東京都全域 関東農政局神奈川県拠点経営所得安定対策チー ム 横浜市中区北仲通 5-57横浜第2合同 庁舎 神奈川県全域 関東農政局山梨県拠点 地方参事官室 甲府市丸の内 甲府合同庁舎 山梨県全域 関東農政局長野県拠点 経営所得安定対策チーム 長野市旭町1108長 野 第一合同庁舎 長野市、上田市、須坂市、小諸市、中野市、 飯山市、佐久市、千曲市、東御市、小海町、 佐久穂町、川上村、南牧村、南相木村、北 相木村、軽井沢町、御代田町、立科町、長 和町、青木村、坂城町、小布施町、高山村、 山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、信濃町、 飯綱町、小川村、栄村、岡谷市、諏訪市、大 町市、茅野市、下諏訪町、富士見町、池田 町、松川村、白馬村、小谷村 関東農政局長野県拠点 松本駐在所経営所得安定 対策チーム 松本市大字島立 松本市、飯田市、伊那市、駒ヶ根市、塩尻市、 安曇野市、、原村、辰野町、箕輪町、飯島町、 南箕輪村、中川村、宮田村、松川町、高森 町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條 村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘 村、大鹿村、上松町、南木曽町、木祖村、王 滝村、大桑村、木曽町、麻績村、生坂村、山 形村、朝日村、筑北村 関東農政局静岡県拠点 経営所得安定対策チーム 静岡市葵区東草深 町 静岡県全域


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