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子どもたちがネットトラブル に あわないために. そのために必要なこと 保護者、教師が実態や内容をよく理解する 校内研修会、保護者会を通して – 有害情報について – ネット犯罪、法律について – 子どもの利用の実態について – 情報モラル指導について 児童生徒への情報安全指導と情報モラル指導 保護者と学校が協力して指導.

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1 子どもたちがネットトラブル に あわないために

2 そのために必要なこと 保護者、教師が実態や内容をよく理解する 校内研修会、保護者会を通して – 有害情報について – ネット犯罪、法律について – 子どもの利用の実態について – 情報モラル指導について 児童生徒への情報安全指導と情報モラル指導 保護者と学校が協力して指導 – 安全な環境整備 – ルールを決める – 情報安全指導と情報モラル指導の実施

3 インターネットや携帯電話で 何が起きている?

4 最近の事件・事故の例を示してください。 事件・事故の例

5 プロフ、学校裏サイトが 蔓延する背景 携帯電話の普及 パケット使い放題 サイトを無料で作れる環境 携帯各社のフィルターリングサービスが普及して いない 携帯電話の検索機能の充実 パソコン用のサイトも見れる 検索サイトで卑猥な言葉を入力すれば、無限にそ ういう画像を見ることができる そういう書き込みも見れるし、顔も知らない人と 知り合いにもなれる

6 インターネット接続契約 Web eメール GPS パケット定額制 有害情報 交際範囲拡大 ネット依存症 携帯電話契約の特徴

7 子ども 学校 地域社会 家庭 携帯電話、パソコン等のパーソナルウェアの普及 子どもを取り巻く環境の変化

8 1. 一般に有害と考えられるもの ポルノ、暴力、残虐、自殺、いじめ、カルト、 極端な思想、差別、誹謗中傷など 2. それ自体は有害でないが使い方によって有 害とされるもの 出会い系サイトの掲示板・チャットなど 3. 中立的な立場から情報を提供しているが受 信者の属性や、捉え方によって有害となる もの 性、薬物、危険物など 有害情報とは何か

9 18 歳未満はフィルタリング 原則適用 電気通信事業者協会と携帯 5 社は、有害なサイ トへのアクセスを制限するフィルタリング サービスの認知拡大・利用促進策を発表した。 まず、 18 歳未満の既存契約者に対しては、フィ ルタリングサービスの周知を十分に行い、親 権者から「不要」との申告がない限り、 2008 年度内にブラックリスト方式のフィルタリン グサービスを設定する。 ( 2008 年 9 月 12 日)

10 家族との会話が少なくなる。 夜更かしが多くなる。 友人関係がおかしい。 朝起きられない。(遅刻が多くなる。) 授業中に居眠りが多くなったり集中力が散漫になる。 ネットをいつまでもつなぎ続ける。 友達と遊ぶよりネット接続を好む。 利用内容を尋ねても隠すことがある。 いつも携帯電話を操作している。 携帯電話の通話料が急に増えた。 インターネット依存傾向

11 6 個以上あてはまったら、「メール依存症」かもしれません!  携帯が近くにないと不安になる  「圏外」エリアだと不安になる  携帯が鳴っていないのに、確認してしまう  メールの返事がすぐに返ってこないと不安になる、 または腹が立つ  携帯を開いてメールが来てないと不安になる  過去のメールを何度も読んでしまう  メールが来てるふりをすることがある  携帯をむやみに開いて手遊びしてしまう  メールがこないと、自分だけが取り残されている ような気持ちになる  時間があると、とりあえずメールを打つ メール依存度チェック

12 インターネットや携帯電話の ルールやマナーを教える

13 プロフや掲示板での犯罪行為 プロフにわいせつ画像掲載 刑法175条(わいせつ図画公然陳列) 2年以下の懲役又は250万円以下の罰金 掲示板に誹謗中傷 刑法230条(名誉毀損) 3年以下の懲役もしくは禁固、又は50万円以下の罰金 掲示板で犯罪予告 刑法233条(偽計業務妨害、威力業務妨害) 3年以下の懲役もしくは禁固、又は50万円以下の罰金 出会い系サイトへ金銭を要求しての交際を持ちかける書き込み、性交 等に誘う書き込み インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等 に関する法律 100万円以下の罰金

14 その他のインターネットや 携帯電話に関する法律 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 他人のユーザ ID とパスワードを使ったアクセスした ら処罰 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 著作権法 違法コピー品等の売買及び譲り受けは処罰 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金 道路交通法(携帯電話使用) 傘差し運転と同様に保持したまま運転すると処罰 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

15 「死ね」「ウザイ」「キモイ」などの メッセージを直接送る 相手になりすまして掲示板などに嘘の 書き込みをする 相手について事実無根のうわさを掲示 板などに書き込む 相手の個人情報を掲示板などに書き込 む 刑法230条(名誉毀損) 3年以下の懲役もしくは禁固、 又は50万円以下の罰金 刑法204条(傷害罪) 15 年以下の懲役、 又は50万円以下の罰金 ネットいじめの手法

16 1. 言葉によるいじめ・・・侮辱、脅迫、恐喝 はやし立てる、悪口、からかい、脅し、金銭要求 2. 肉体的いじめ・・・傷害、暴行 殴る、ける、プロレスごっこ 3. 心理的・精神的いじめ・・・(強要) 無視、仲間外し、物隠し 4. 性的いじめ・・・侮辱、暴行 ズボンを脱がす、トイレをのぞく 5. 掲示板やメールによるいじめ・・・脅迫、名誉毀 損 誹謗中傷、事実に反する書き込み いじめの罪

17 メールでのいじめは、メール・ケータイでのトラブルから発生する。 返事が遅い 内容が短い 絵文字がない あて先間違いで、悪口 メールが本人に! ケータイの機種が新し くなった 大人から見たら「ささいな」理由で カンタンに 先生や親に気づかれずに いじめがスタートする 電子メールの書き方 相手の気持ちを考えて内容を読み直す 相手の返事が遅くても怒らない インターネットのメールはすぐ来ない場合もある など メールの使い方 を学習する必要 がある。 メールいじめの典型的な例

18  書き込みのあるページを保存する。または、キャ プチャーして画像として保存する。 削除されてしまう前に証拠として必ず保存して おきましょう。  掲示板の管理者に該当する書き込みの削除を依頼 する。 プロバイダ責任制限法により、人権を侵害する 書き込みに対して削除依頼ができる。  それでも書き込みが止まない、内容がエスカレー トする、といった状態ならば、最寄りの警察に相 談する。 栃木県警察本部県民相談室(24時間対応) 相談専用電話 028-627-9110 掲示板へ不当な書き込みをされ た 場合の対処法

19 個人が特定される内容か 掲示板の管理者が分かる 掲示板管理者へ削除依頼 書き込みが削除された 2 しばらく静観 いいえ はい プロバイダへ 削除依頼 削除依頼の手順

20 プロバイダ等の連絡先が 分かる プロバイダ等に削除依頼 終了 書き込みが削除された 3 いいえ はい 2 ※プロバイダ等とは 掲示板が設置されてい る管理者が使用してい るアクセスプロバイダ、 レンタルサーバ事業者、 回線事業提供者、掲示 板運営会社などを示し ます。 栃木県警 に相談する 削除依頼の手順2

21 1. 権利を侵害する情報が掲載されている場合、 プロバイダに削除依頼をすることができる。 2. 7日間経過しても発信者から同意が得られ なかった場合、プロバイダは該当する情報 を削除するなどの措置をとることができる。 プロバイダとはサーバ、掲示板等の管理運営者を含む 「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報 の開示に関する法律」 プロバイダ責任制限法

22 携帯電話は保護者の責任

23 携帯電話を子どもに持たせるこ との 保護者の責任 まずは親が実態を知ることが第一歩 その上で、携帯電話を持たせるべきか、持たせるべ きでないか判断する 持たせる場合には、どのような使い方をするのか、 学校任せにせずに家庭で話し合い、ルールを決める 努力が必要 インターネット接続の契約をする場合には、保護者 の責任で必ずフィルタリング契約を結ぶ 既に使い込んでる子どもには、まずインターネット の危険性とリスク回避の方法、関連法規などについ て教え、徐々にルールやマナーを教えていくことが 大切

24 携帯電話の家庭内ルールの例 1. 10時以降は携帯の電源を切る 2. 家の中では使わない 3. 使用料金は自分のお小遣いから払う 4. 充電器は居間から持って行かない 5. 携帯電話は自分の部屋に持ち込ませない 6. 食事中は利用しない 7. 携帯電話に登録した友人・知人の番号以外には電 話しない 8. ルールを守れない場合は解約


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