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国民保護と地方自治体. 地方自治体の危機管理 ・ 地方自治体に災害時と同様、重要な役割 ○ 自然災害(地震、大雨等) ← 災害対策基本法 等 ○ 武力攻撃、大規模テロ ← 事態対処法 ( H15 .6月成立) ( H16 .6月成立) ○ 事故等(火災、列車事故) ○ 感染症、鳥インフルエンザ 等.

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1 国民保護と地方自治体

2 地方自治体の危機管理 ・ 地方自治体に災害時と同様、重要な役割 ○ 自然災害(地震、大雨等) ← 災害対策基本法 等 ○ 武力攻撃、大規模テロ ← 事態対処法 ( H15 .6月成立) ( H16 .6月成立) ○ 事故等(火災、列車事故) ○ 感染症、鳥インフルエンザ 等 国民保護法

3 ・できる限り の外交努力 起きた場合に被害を 最小化する措置 ・国民保護法の 枠組み 警報伝達、避 難など 起きた場合の 対 処 ・災対法の枠組 み 国民保護計画 地域防災計画 未然防止 ・テロの未然 防止に関する 行動計画 ・平素からの取 組み 訓練 地域における協力 体制の構築 生活関連等施設の 安全確保 訓練 治山、治水対策 災害に強いまちづく り 耐震化、防火対策 ・平素からの取 組み

4 武力攻撃事態の4類型 ① 着上陸侵攻 ② ゲリラ・特殊部隊による攻撃 ③ 弾道ミサイル攻撃 ④ 航空機による攻撃 (国民の保護に関する基本指針 平成17年3月 閣議決定) 緊急対処事態の4類型 ① 原子力事業所等の破壊、石油コンビナートの爆破等 ② ターミナル駅や列車の爆破等 ③ 炭疽菌やサリンの大量散布等 ④ 航空機による自爆テロ等 (国民の保護に関する基本指針 平成17年3月 閣議決定)

5 我が国を取り巻く状況 近隣国におけるミサイル配備の状況 近隣国における核兵器保持の可能性 生物兵器等の使用の可能性 6か国協議と米国の対応 その他アルカーイダ等によるテロの可能 性

6 最近のテロ事案等 ○ 米国同時多発テロ事件 2001 年 9 月 11 日 ○ スペイン同時多発列車爆破事件 2004 年 3 月 11 日 ○ テポドン発射事件 1998 年 8 月 31 日 ○ ロンドン同時爆破事件 2005 年 7 月 7 日 ○ バリ島同時爆破事件 2005 年 10 月 1 日 2002 年 10 月 12 日 ○ 地下鉄サリン事件 1995 年 3 月 20 日 ○ 日本近海での不審船事案 2001 年 12 月 22 日 1999 年 3 月 23 日

7 武力攻撃や大規模テロから 国民を守るにあたり重要な視点 科学的かつ客観的な情報分析 いざという時に一人でも多くの国民を守る 姿勢の徹底 責任ある者による的確かつ迅速な判断 関係ある組織(警察、消防、自衛隊、医療 機関)間の連携 国民の理解の浸透

8 避難住民の救援 国民保護措置の3つの柱 住民の避難 武力攻撃災害への 対処 警報の伝達 避難の実施 収容施設の供与 医療の提供 警戒区域の設定 原子炉の運転停止 消火、救助 等 等

9 国(対策本部長) 避難先地域 避難所の開設 関係自治体の協力 要避難地域 住民 バス発着所 等 誘導 都道府県知事 避難措置の指示(要避難地域、避難先地域の指 示) 避難の指示 市 町 村 長市 町 村 長 バス等の用意 避難経路の決定 広域調整

10 ゲリラや特殊部隊による攻撃の場合 ・ 早急に避難の指示を行い、要避難地域か らの避難を迅速に実施する (移動の安全が確保されない場合については、屋内に 一時的に避難させる旨の避難措置の指示もあり得る。) ・ 国の対策本部長による避難措置の指示を 待ついとまがない場合には、首長の独自の判 断により、退避の指示、警戒区域の設定等を 行い、危険な地域への一般住民の立入禁止を 徹底する。

11 弾道ミサイルによる攻撃の場合 ・ 警報と同時に住民を屋内に避難させるこ とが必要。 ・ できるだけ近傍の堅牢な施設や建築物の 地階、地下街、地下駅舎等の地下施設に避難 させる。 ・ その弾頭の種類や被害の状況が判明する まで屋内避難を継続し、必要な場合には他の 安全な地域への避難を行う。

12 全国瞬時警報システム ( J-ALERT ) 都道府県庁 市町村役場 避難し て下さ い 防災行政無線 消防庁 地震・ 津波計 気象警報 瞬時 (対象地域) スーパーバード B2 武力攻撃

13 武力攻撃やテロ発生時の避難誘導における留意点 1.事態に即した対 応 生じた事態の状況に応じて柔軟に対応。事態の変化に応じた 修正。 2.情報の共有化、一元 化 国や県からの情報とともに、現地の関係機関からの情報を 共有。 消防機関医療機関 市町村 警察機関 自衛隊 都道府県 ・情 報 の 共 有 ・活動内容の調整 現 地 調 整 所

14 3.住民への的確な情報提 供 4.高齢者、障害者等への配 慮 ① 福祉関係部局を中心とした横断的な組織としての「災害 時要援護者支援班」の設置 ② 社会福祉協議会、民生委員、介護保険制度関係者、障害 者団体等と連携した情報提供と支援の実施 ③ 一人一人の災害時要援護者のための「避難支援プラン」 の策定等

15 6.学校や事業所における対 応 学校や事業所へ、円滑に避難を行うため集団単位で避難の誘導を行うよう 周知。 7.民間企業の積極的な協力の確 保 8.住民の「自助」努力による取り組みの 促進 5.安全かつ一定程度規律を保った避難誘導の実 現 避難住民の誘導においては、職員等の配置に注意するとともに、避難誘 導に従事する者がリーダーシップを発揮できるようにすることが重要。

16 事態認定前における初動体制 ① 第一報 多数の人を殺傷する行為等の事案の発生 を把握したときには、県及び県警察に通知。 ② 情報収集・分析 緊急事態連絡室(仮称)を設置し、消防、 県、県警察、海上保安部、自衛隊等を通じ迅 速に情報収集及び分析。 ③ 応急措置 消防法、警察官職務執行法、災害対策基 本法等に基づく避難の指示、警戒区域の設定、 救急救助等の応急措置を総合的に推進。

17 初動対応の重要性 ○ 迅速な情報の把握 情報の伝達 ・関係機関との連携と情報共有 ・地方公共団体、国 ・警察、消防、自衛隊 等 ・常時情報伝達できる体制 ・非常電源、衛星携帯電話等 ・24時間対応できる人的体制 ○ 迅速かつ的確な判断 と対応 首長の独自の権限 ・退避の指示 ・警戒区域の設定 等 ・首長又はその代理への整理された情報 の集約 ・訓練、シミュレーション ・危機管理専門家の育成

18 ● 特に頭からかぶる服を着て いる場合には、はさみを使用 して切り裂いてから、ビニー ル袋に密閉しましょう。その 後、水と石けんで手、顔、体 をよく洗いましょう。 武力攻撃やテロなどから身を守るために(抜 粋) (平成17年9月 内閣官房作 成) ⅰ.化学剤が用いられた場合 ②留意点

19 ○ 地震が起きたら、丈夫な机の下へ ○ 地震が落ち着いたら、避難路確保、海岸では高 台へ ○ 身の回りで急な爆発が起こったら、姿勢を低く し安全確保 ○ ミサイルが発射されたら、屋内避難 ○ 化学剤テロの場合は、まず風上へ避難 被災した可能性があれば、衣類を処分し、 除染 ○ こうした事態においては、テレビ・ラジオ等に より情報収集に努めよう 自然災害や武力攻撃・テロから身を守るための最初の行 動

20 国民の保護に関する計画の体系等 国民保護計画 (H17 年度 ) 国民保護計画 (H17 年度 ) 国民保護計画 (H18 年度 ) 国民保護計画 (H18 年度 ) 国民の保護に関する基本指針 (H17.3 月 ) 国民の保護に関する基本指針 (H17.3 月 ) 市町村国民保護協議会 ○ 会長・・・市町村長 ○ 委員・・・助役、 教育長、 消防長、 警察官、 自衛隊、 専門家、 有識者、 医療関係 者 などから任 命 【 市 町 村 】【 市 町 村 】 【 都道府県 】 【 国 】【 国 】

21 自然災害武力攻撃事態等 主として自然による現 象 ・地震、台風など 地方公共団体が主体 ・避難勧告は市町村 長 悪意のある者による 武力攻撃やテロ 背景となる情報分析が 重要 ・侵害排除は、国の責 任 ・避難の指示は都道府 県知事 事象の本質 対応主体 起きた災害への対処が 基本 防災と国民保護① さらなる武力攻撃やテ ロへの警戒も必要

22 共通点・共通課 題 ○ 瞬時: J-Alert の整備、同報無線整備 ○ 代替機能の確保:衛星携帯電話、ヘリコプターテレビ ○ 情報伝達 ○ 要援護者対策(避難支援プラン) ○ 避難計画の事前周知や避難訓練が必要 ○ 自主防災組織の拡大、事業所毎の取組みが重要 ○ 避難 ○ 救援の主体は共に県 ○ 24時間即応体制 ○ 消防本部との連携 (現在は防災・国民保護は首長 部 局担当 ) ○ 備蓄・設備整備 防災と国民保護②

23 B ○ 武力攻撃やテロにおいては、防災以上に迅速な 情報伝達、情報共有が重要。 ○ 防災の総点検を行い、防災面の強化を図るなか で、武力攻撃やテロにも対処しうる体制を整備す ることも一つの方法。国民保護計画策定時に地域 防災計画の見直しも。 ○ 武力攻撃やテロにおいては、狙われたら困ると ころ(脆弱性)を常に意識することが重要。 防災と国民保護の対応の考え方 防災と国民保護③


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