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医療情報管理への信託法的発想の導入 2011 年 7 月 9 日 医療情報学会北海道支部会講演会 寺本振透( Teramoto, Shinto ) * * 九州大学大学院 法学研究院 教授、弁護士 1.

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1 医療情報管理への信託法的発想の導入 2011 年 7 月 9 日 医療情報学会北海道支部会講演会 寺本振透( Teramoto, Shinto ) * * 九州大学大学院 法学研究院 教授、弁護士 jshin768@gmail.com 1

2 発表者の利害関係の開示 主たる所属組織以外の、本件発表に関係する事業を行う研究資金提供者:株式会社 ジェイマックシステム(札幌)、株式会社三菱総合研究所(東京) 本件発表に関係する事業を行う組織における兼務:西村あさひ法律事務所(東京) 顧問 2

3 bona fides - 相互の信頼こそが法律関係の基本 3 もちろん、全面的かつ無限定な信頼ではない。 検証にもとづいた、機能的な信頼である。

4 宝物を裏庭に埋めて隠すのか? 4

5 信頼できる人に託すのか? 5

6 以前からの主張=震災で再認識されたこと 6

7 医療は、患者を含む全員で支えるシステ ム 7 医療 医師ナース技師 医療機 関 患者 潜在的患 者 国自治体NGO企業

8 命と健康の価値は、情報よりも格段に重い 8

9 患者は移動する 9

10 医療従事者も移動する 10

11 医療機関の命は有限 11 Mortal Hospital

12 ライフサイクルにわたる医療情報の保持 を 一個の医療機関だけで行うことは 無理、無駄、無意味のおそれあり。 12

13 震災で、 新たに、 認識されたこと 13

14 医療クラウドの実現は、待ったなし 14 石巻市立病院の電子カルテ情報は、山 形市立病院済生館と共有していたため に無事、との報道( 2011 年 5 月 12 日日 経夕刊 9 面) 「究極の個人情報」であるカルテが津 波で流されて野ざらし、との報道 ( 2011 年 5 月 8 日河北新報、 http://www.kahoku.co.jp/spe/spe_sys10 62/20110508_06.htm ) http://www.kahoku.co.jp/spe/spe_sys10 62/20110508_06.htm

15 国境を超える医療クラウドの必要性 15 一国内だけでデータを保持することで、 十分に安全といえるのか?外国の政府機 関による介入の危険性と、データ保持の 必要性とのバランスをどうとるか? 国境を超える相互医療援助に対応できる 医療クラウドとは?

16 医療情報の管理に新たな法理を - 信託法的発想の導入 - 16

17 その財は、管理者と運命をともにはしない。 17 信託の受託者の債権者は、信託財産にかかっていく ことはできない。 特に、信託法 22 条、 23 条、 25 条

18 その財は、管理者の利益のためにあるのではない。 18 信託の受託者は、信託財産を自己の財産と分別し、 受益者の利益のために管理および運用しなければな らない。 信託法 34 条

19 管理者が機能不全に陥ったときは、代わりの管理者を用意する。 19 信託の受託者を交替させる手続が法律によって用意 されている。 信託法 56-78 条

20 信託法は、情報そのものの信託を想定してこなかったよう にも見える。しかし、信託法の考え方は、応用に値する。 20

21 信託の定義 21 信託法第二条 この法律において「信託」とは、次条各号に掲げる方法の いずれかにより、特定の者が一定の目的(専らその者の利益を図る目的を除 く。同条において同じ。)に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的 の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう。 2 この法律において「信託行為」とは、次の各号に掲げる信託の区分に 応じ、当該各号に定めるものをいう。 一 次条第一号に掲げる方法による信託 同号の信託契約 二 次条第二号に掲げる方法による信託 同号の遺言 三 次条第三号に掲げる方法による信託 同号の書面又は電磁的記録(同 号に規定する電磁的記録をいう。)によってする意思表示 3 この法律において「信託財産」とは、受託者に属する財産であって、 信託により管理又は処分をすべき一切の財産をいう。 >

22 参考文献 木庭顕『ローマ法案内 - 現代の法律家のために』(羽鳥書店、 2010 年) 寺本振透編『解説 新信託法』(弘文堂、 2007 年) 第一東京弁護士会司法研究委員会(編集代表:寺本振透)『社会インフラとしての 新しい信託』(弘文堂、 2010 年) 西村あさひ法律事務所(編集代表:寺本振透)『クラウド時代の法律実務』(商事 法務、 2011 年) 22


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