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1. 2 従来の割当雇用制度と雇用に対する差別禁 止法的アプローチの取り入れ方の問題 → 共存できるのか 福祉的雇用と一般雇用 → 差別禁止法的には考慮の必要 ex. 法的には福祉的就労者は労働者ではな い ex. 法的には福祉的就労者は労働者ではな い.

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2 2 従来の割当雇用制度と雇用に対する差別禁 止法的アプローチの取り入れ方の問題 → 共存できるのか 福祉的雇用と一般雇用 → 差別禁止法的には考慮の必要 ex. 法的には福祉的就労者は労働者ではな い ex. 法的には福祉的就労者は労働者ではな い

3 3 割当雇用制度(義務雇用制度)障害者の雇用促進等に関する法律(昭和三十五年七月二十五日法律百三十二号) → 改正案 平成 25 年 6 月 19 日に交付 → 改正案 平成 25 年 6 月 19 日に交付 → 平成 26 年 2 月 19 日より日本において → 平成 26 年 2 月 19 日より日本において 効力を生ずる 「障害者の権利に関する条約の批准」 → 平成 28 年より障害者差別解消法施行 → 平成 28 年より障害者差別解消法施行

4 4 割当雇用制度から差別禁止法へ・割当雇用制度 ~割当数に達するまでは、求人等の状況に関 わりなく障害者にあった仕事を作り出すこ とを課す・差別禁止法 ~求人内容に合致する障害者であれば就業保 証を課す

5 5 障害者の視角からはどちらの制度にしても 「健常者の恩恵や同情を背景に、障害 者雇用促進法に基づく、経営者の不利 益を解消することを眼目とするもの」

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7 7 障害者の雇用事業者にとって 経済競争上不利になるという “ 不公平感 ” 障害者は「デキナイ労働者」 → 暗黙の了解に

8 特別な意味を含んだ雇用 障害者雇用率の達成 重度障害者の雇用促進 給与、昇進等の不明確な雇用有期雇用等の不安定雇用職能ではなく障害者としての雇用 8

9 特別な意味を含んだ雇用 ⇒いくつかの障壁 ⇒とてもディーセントワーク * とは言えない * 働きがいのある人間らしい仕事 9

10 10 新しい制度が導入されると 合理的配慮という事で いくらかの希望も感じられるが 罰則がないと障害者を雇用しないという 大多数の風潮 多くは期待できない

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23 23 以下 参考資料

24 24 障害者雇用促進法 従業員の2%という障害者の雇用を 企業に割り当てている しかし 従業員の数が 49 人以下の企業では、こ の規定からは外れる (さらに、雇用納付金は200人超)

25 25 健障者委員会 障害者と健常者が垣根なく共生できる社会の実現 こそ真に豊かな社会といえます。同友会は、人間 を大切にする経営者団体として、障害者雇用の促 進にも努力しています。本年度も、「雇用・就労 支援フォーラム」を開催し、養護学校や行政機関 との交流を図り、会内での障害者雇用の関心を高 め、広めていきます。

26 26 K市の中小企業家同友会 障害者問題委員会副委員長 D氏 (中小企業家同友会は、全国で約 4 万人、K市 では 1,500 人の会員を持っています。)

27 27 ①中小企業家としての人間観の形成 ②仕事を細分化して、分担による雇用 機会の確保 ③ 1 企業 1 人の障害者の雇用の運動

28 28 太陽の家も中小企業家同友会の活動も50 年もの歴史があるわけだが 障害者のディスアビリティの温床のような 日本の障害者雇用施策を考えるとき これらの活動の障害者観や活動は、新たに 見直してみる価値はある

29 29 ○ 雇用される障害者 障害者のディスアビリティの温床のような 日本の障害者雇用施策を考えるとき これらの活動の障害者観や活動は、新たに 見直してみる価値はある

30 30 ○ 雇用する障害者 ・起業・経営者集団あるいは雇用の権限 これらの活動の障害者観や活動は、新た に見直してみる価値はある

31 31 2014 年いちごハウスのスマイル生産事業 基盤整備・経営者集団あるいは雇用の権限 これらの活動の障害者観や活動は、新たに 見直してみる価値はある

32 32 特定非営利活動法人施無畏 高齢者や障害者が、安心して社会参加がで き、余暇の活動を楽しみながら、農作業に よる就労的・生産的活動とイベントを通し て QOL の向上を目指しています。

33 ダブルカウント方式 障害者雇用率制度において、重度 の身体障害者あるいは知的障害者 を 1 人雇用すると、雇用率を 2 人分 としてカウントでき、企業が重度 障害者雇用の促進を図る、積極的 優遇策の一つとされる。 33

34 特例子会社 企業の事業主が障害者のための 特別な配慮をした子会社を設立 し、一定の要件を満たす場合に は、その子会社に雇用されてい る障害者を親会社や企業グルー プ全体で雇用されているものと して算定できるというものです。 34


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