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1 民事再生手続を用いた学校の 再建における法律問題 弁護士苗村博子. 2 学校法人ー全債務の弁済が出来ない ときにどうするか 債務の任意整理 再建的な法的手続の検討 破産手続の検討.

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1 1 民事再生手続を用いた学校の 再建における法律問題 弁護士苗村博子

2 2 学校法人ー全債務の弁済が出来ない ときにどうするか 債務の任意整理 再建的な法的手続の検討 破産手続の検討

3 法的手続の違い 民事再生手続破産手続 事業の継続性事業は継続しなが ら手続を進める。 基本は停止 手続の遂行者基本は元の経営陣破産管財人

4 4 学校法人の民事再生手続の特徴 学校経営の維持 学生、教職員の保護 卒業生への対応 注)1 資金繰りの確保の重要性(スポンサーの存 在) 学費等収入のある時期が限られる。 理事等役員の責任追及 債務免除には、債権者の同意が必要 日本私立学校振興・共済事業団の債権 清算価値保障 校地校舎、教材等の評価

5 5 個別に述べるテーマ ①学生の債権の取扱 ②校地、校舎等の担保権者との関係 ③清算価値保障と財産評定 ④債務免除益とスキーム選択 ⑤再生申立と補助金

6 6 1.学生の債権の性質と倒産法上の 取扱 再生債権説学生が授業料を払い込んだ 後に、学校が授業等を提供 する契約と考える。 注)2 共益債権説在学期間中、双方が役務を 提供すると考える。 注)3

7 7 在学契約における学校の役務とは? 判例は特になにも特定せず。 注)4 学校と学生間では特に契約書は作成 されず、学則や入学案内による一律 的な規律がなされる。 注)5 学説は 注)6 学生の身分取得を契約の内容とする説 身分取得は契約内容ではないとする説

8 8 共益債権説の考え方 大学であれば、通常4年間で、卒業まで の授業を提供することが前提とされてい る ↓ 学校側には、授業を提供する義務があり、 学生側には、その間継続的に授業料を支 払う義務がある。

9 9 在学契約は、 双方未履行契約 学校(再生債務者)が履行を選択すると、 学生は、共益債権として、授業を受ける 権利を有する(民事再生法 49 条 4 項)。 注)7 学校 ( 再生債務者)が解除すると、学生 は、共益債権として、納付授業料の返還 請求できる(同法 49 条 5 項)。 注)8

10 10 共益債権説の問題 過大なスポンサーの負担 学校は、手続開始時には、前払授業料を運 転資金や借入金返済で使ってしまっている ため、スポンサーは、その期分、授業料な しに、授業等の役務を提供しなければなら ない。 理論上の問題 最後の授業を払ってしまった者を救済でき ない。

11 11 在学契約の再検証 基本の契約 卒業を目的 個別の契約 学生の授業料の先履行 学校は、その分だけ授業等の役務を提 供する。

12 12 その結果は? 在学契約は、双方未履行契約では ない。 ↓ 学生が授業料を先に支払う義務を負い、 学校はそれに対して、後からその期の授 業を提供する義務を負う契約なのだと考 えることとなる。

13 13 その結果は? 学生の債権は再生債権 民事再生法の予定する双方未履行の契 約の履行選択や、解除の問題は起こら ず、学生は、学校が解除をしても、再 生債権として未受講部分の授業料の返 還請求権を有するに過ぎないことにな る。 学校の授業継続 新たな契約締結と同じ。

14 14 再生債権説の長所、短所 長所スポンサーは、授業料が前払い されている間の経費全額を負担 する必要がなく、支援がしやす い。 短所学生は、授業料を支払ったにも かかわらず、その期間の残りの 授業を受けられない。

15 15 かような考えは学生に不利益か ? 学校が破産してしまえば、学生の授業料 返還請求権が財団債権だとしても、全額 を回収できないリスクも大きい。 転学支援が効を奏さない場合には、例え ば2年生、3年生にとっては、それまで の授業料、在学中に過ごした時間を無駄 にする可能性も高い。

16 16 問題点の調整 卒業できる利益は、多くの学生にとって は、数ヶ月の授業料の再負担のリスクを 越えるのではないか。 授業料の前払期間が長く、学生に不当な 不利益を与える場合には、少額債権の有 利弁済の方法で保護できるのではないか。 注)9

17 17 2.校地校舎の担保権者との関 係 民事再生手続においては、抵当権者、 リース債権者は、別除権者といわれ、民 事再生手続に拘束されることなく、その 権利を実行することができる 。

18 校地校舎を取り巻く法制 学校法人の寄附行為及び寄附行為の認可 に関する審査基準(以下、「認可基準」 )第1の1(1)は校地校舎が設置基準 を満たしていることを認可要件としてい る。 注)10 大学設置基準は34条から40条の3ま で校地、校舎等について定めている。 認可基準第1の1 (2)は、認可の基 準に基本として自己所有を要件としてい る。

19 19 学校の校地、校舎等への別除権行 使ー設置基準との関係 別除権者の強制執行により、学校の校地、 校舎等がなくなってしまえば、認可基準 を満たさなくなる。 大学のように相当の広大な校地が必要な 場合において、新たに確保することは、 困難。 新校舎があまり遠方となれば、学生から、 在学契約の趣旨と異なるとの不満 注)1 1

20 20 別除権者への対処 ( 1 ) 別除権者である担保権者と任意の交渉を する。 ①別除権に相当する金額の返済を長期 分割にしてもらう。 ②校地校舎等をスポンサーや第三者に 売却して、リースバックするという方 法は,認可基準が、校地校舎の原則自 己所有を求めていることから難しい。 注)12

21 21 別除権者への対処 ( 2 ) 別除権者が強制執行を敢行するような場 合には、担保権消滅請求(民事再生法 148 条から 150 条)で対抗することにな る。

22 22 担保権消滅請求とは? 裁判所の許可により、対象物件の価額を 裁判所に納付することで、事業継続に欠 くことができない財産上の担保権を消滅 されることができる(民事再生法 148 条) 。 注)13 価額に不満があれば、債権者は価額決定 の申立てをすることができる(同法 149 条)。 注)14

23 23 校地校舎に担保権消滅請求が認めら れるか。 設置基準を大きく越える空地などでは、 不要とされるが、設置基準を満たすため に必要な校地は、 148 条の「再生債務者 の事業に欠くことのできない」ものと認 められる可能性が高い。 相当額を裁判所に納付できなければ、許 可は得られない。 ← スポンサーの協力が 必要。

24 3.清算価値保障と財産の評定 破産配当率を上回る弁済をしなければな らない(民事再生法25条2号、174 条2項4号の趣旨) 注)15, 注)16

25 25 財産評定における資産価値の把握 注) 17 不動産を始めとする有形固定資産の評 価 校舎としての価値vs一般不動産として の価値 図書や教育研究用機器備品といった学 校法人独特の勘定科目についての評価 基本金については、財産評定の対象と ならない。

26 26 4.債務免除益の問題 一般の会社等の場合、会社が清算されず に存続すれば、債務が免除された額は、 利益と見なされ、これに課税される。 → 評価損等で損益通算してもなお、利益が あがり、税金が支払えない場合は、スポン サーに事業譲渡をして、元の会社 自体は清算するなどの措置 が必要。

27 学校法人の場合 学校法人は、法人税法上、収益事業のみ、 課税される。したがって、学校経営に関 しての負債については、債務免除益の問 題を考慮することなく、再生手続を進め られる。 但し、区分経理がなされていて、収益事 業分に区分される負債については免除益 の対象となる。

28 5.民事再生と補助金の支給 民事再生の申立-補助金の減免対象とな るか? 私立学校振興・助成法第5条4号に該当す るか? 28

29 私立学校振興・助成法との関係 借入金返済が民事申立により出来なくな るのは、保全処分(民事再生法30条) 注)18 の効果、手続中返済が出来ないの は、再生債権は再生計画に従っての弁済 しかできないとの趣旨(同法85条) 注 )19 によるものではないか?

30 ありがとうございました。


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