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WEEE指令・RoHS指令.

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1 WEEE指令・RoHS指令

2 WEEE指令・RoHS指令の発効 EUは長年にわたる協議の末、「電気・電子機器廃棄物指令(WEEE)」ならびに「電気・電子機器における特定有害物質の使用制限指令(RoHS)」を採択した。電気・電子製品の廃棄物の廃棄方法改善等を通じた環境保護をその目的とするこの2つの指令は、2003年2月13日付けの欧州共同体官報に掲載され、発効した。

3 WEEEとは 電気・電子機器廃棄物指令 Directive on Waste Electric and Electronic Equipment →WEEE指令

4 基本理念 WEEE指令の基本理念は、電気電子機器製造者の廃棄物に関連した製造物責任を強化することである。

5 電気・電子機器廃棄物の収集と回収 加盟国は2005年までに、あらゆる電気・電子製品の回収と収集のためのシステムを導入しなければならない。電気・電子製品を、市町村の無選別廃棄物として捨てられてはならず、選別収集されなければならない。回収率達成の義務は、遅くとも2006年末までには、住民一人当たりの年間収集量を4kgとすることが定められている。

6 再生・再利用・リサイクルの達成目標 種別 再生 再利用・リサイクル 大型家庭用電気器具および自動販売機 80% 75% ITおよび民生用機器
65% その他 70% 50% 医療用具 数値目標なし (2008年12月31日までに設定)

7 費用負担 個人の家庭から出る電気機器廃棄物のコスト負担方法は、 消費者 →廃棄物を無料で返還することができる。
消費者  →廃棄物を無料で返還することができる。 メーカー →廃棄物の収集や廃棄にかかる費用を負           担する。また、消費者が製品を購入する           際に、製品の廃棄費用をメーカー各自が           負担することを保証する。指令発効前に           市場に投入された製品(「旧製品」)につ           いても、製造者は負担分担システムに基           づき、リサイクル費用を負担しなければ           ならない。

8 製品のラベル表示 電気・電子製品のメーカーに対しては、社名と製造年月日とが容易に識別できるようにラベルに表示しなければならない。こうした製品が家庭ごみとは別途収集・廃棄されるものであることもラベルに明示する。

9 設計・デザイン 製造時点で製品の解体や回収を容易にするような配慮がされなければならず、また製品の再利用を阻むような技術、デザインは避けなければならない。

10 RoHS 電気・電子機器における特定有害物質の使用制限指令
The Restriction of Hazardous Substances Directive   →RoHS指令

11 基本理念 RoHS指令の基本概念は、電気機器の新製品への鉛、水銀、カドミウム、六価クロムの重金属と、ポリ臭化ビフェニール(PBB)、ポリ臭化ジフェニールエーテル(PBDE)の使用を2006年7月1日までに原則として非含有とすることを目的とされている。但し、規制濃度は明確にされていない。欧州委員会は、新たに検証された科学的、技術的事実を必要に応じて考慮の対象とし、2005年2月13日までに見直すとしている。

12 指令適用製品 大型家庭用電気器具(冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、エアコン等)
小型家庭用電気器具(電気掃除機、アイロン、ヘアドライヤー、トースター、時計等) ITおよび通信機器(パソコン、プリンター、コピー機、電話機等) 民生用機器(例、ラジオ、テレビ、Hifi機器、楽器等) 照明器具(例、蛍光灯、ナトリウムスチーム電球;低エネルギー電球と通常の電球は除く)

13 指令適用製品 電気・電子工具(例、電気ドリル、旋盤、フライス盤、研磨盤、芝刈機等)
玩具、レジャー用機器(例、ビデオゲーム機、スロットマシン等) 医療用具(例、透析装置、放射線療法機器、心電図測定器、人工呼吸器等;感染およびインプラント除く) 監視・制御装置(例、火災探知機、サーモスタット、工場設置の監視測定機器等) 自動販売機

14 なぜ日本でEUの指令が話題になるのか 日本の家電や電子機器は輸出する比率が高く、多くの企業ではグリーン調達基準として、欧米諸国の基準を採用している。したがって、家電や電子機器製造メーカーに関連する取引先企業では、納入先のグリーン調達基準が法規制同様の扱いとなり、その基になった欧米諸国の環境基準が事実上のデファクトスタンダード化するからである。

15 グリーン調達の困難さ 多くの組織では、取引先に有害物質の含有の調査を指示している。
指示を受けた組織では、部品についてまで有害物質の含有の有無を把握しておらず、当該組織の取引先に調査を指示する。 これが繰り返されるが、ねじ1本、ばね1個に至るまでを調査することは、大変難しいのが現状である。

16 国内の対応 電気・電子機器に含有する化学物質を規制するEUのRoHS指令に対応するため、産業構造審議会の環境部会は12月にも、日本版RoHS検討会を設置する。 消費者が商品の環境配慮の度合いを比較検討できるよう、電気・電子機器製品に鉛やカドミウムなど有害化学物質含有の表示を義務付ける方針。具体的には資源有効利用促進法に「不適合の表示義務」を盛り込む考え。 これを受け、経済産業省は来年にも政省令を定め、EUと同様に2006年7月の施行を目指す。

17 組織の対応 WEEE、RoHS、日本版RoHSなど、規制の強化の流れは止められない。
是非の問題ではなく、組織のマネジメントシステムに廃棄物対策、環境配慮設計、有害物質管理を織り込み、マネジメントを強化することが不可欠である。


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