Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

資料(84)各国の財政調整制度について 59:41 50:50 47:53 57:43 84:16 82:18 95: 5 44:56

Similar presentations


Presentation on theme: "資料(84)各国の財政調整制度について 59:41 50:50 47:53 57:43 84:16 82:18 95: 5 44:56"— Presentation transcript:

1 資料(84)各国の財政調整制度について 59:41 50:50 47:53 57:43 84:16 82:18 95: 5 44:56
資料(84)各国の財政調整制度について            アメリカ ドイツ カナダ スウェーデン フランス オーストラリア イギリス 日本 税収 (国:地方) 59:41 50:50 47:53 57:43 84:16 82:18 95: 5 歳出 44:56 36:64 39:61 56:44 69:31 54:46 68:32 38:62 マクロ 総額の 決定 配分額の積上げ。 あらかじめ一定額に固定。当面3.5%の割合で増加。 国の予算編成のシーリングの中で、中央政府の財政上の観点を勘案しつつ決定。 物価上昇率+実質GDP伸率×50% 連邦と州との間での協議機関である首相会議や閣僚評議会などで 検討。 国の策定する公共支出計画において中央政府の財政政策上の要請を踏まえ決定。 国税5税の一定割合 地方財政計画上の財源不足額を基礎として加算額を決定。 垂直 or 水平 財政調整制度なし 水平調整 (不足する州に  補完的に垂直を併用) 垂直調整 垂直と水平の 双方併用 歳入調整 歳入・ 需要調整 歳入・需要 調整 歳入・需要調整の場合  分離型  or 統合型 配分基準 州民一人当たり税収と全州平均との差など。 州民一人当たり税収と全州平均との差。 (歳入面)住民一人当たり課税所得、全国平均一人当たり課税所得 (需要面)年齢構成や地理的条件によるコスト差の調整など。 財政力、財政需要、税負担の3つの格差を是正するため、複数の交付金を設けている。 連邦交付金委員会が配分割合を示す係数を求め、連邦に勧告。 各自治体ごとに相対需要額と相対財源額等を計算した差額。 基準財政需要額と基準財政収入額の差額。 ※ 分離型:公共サービスのニーズ及びコストの格差を考慮する部分と、課税力の格差を考慮する部分とを分離したうえで、その両方を合わせて財源保障と財源調整を図るもの。   統合型:財政需要と財政収入との差額を基礎として、財源保障と財源調整を図るもの。 第8回研究会 資料4「財政調整制度について」

2 資料(84)-2 各国の財政調整制度について 地方自治体の 歳入構成 調整の仕組み アメリカ ドイツ カナダ スウェーデン フランス
資料(84)-2 各国の財政調整制度について            アメリカ ドイツ カナダ スウェーデン フランス オーストラリア イギリス 日本 地方自治体の   歳入構成 州・地方税46% 特定補助金15% その他39% 州・地方税55% 一般交付金3% 特定補助金5% 起債15% その他22% 州・地方税65% 一般交付金11% 特定補助金2% 地方税72% 交付金、補助金18% その他10% 地方税52% 起債10% 交付金・補助金・その他38% ◆州・地方税31% ◆交付金、補助金48% ◆その他21% 地方税12% 一般交付金38% 特定補助金23% 起債3% その他24% 地方税34% 一般交付金21% 特定補助金16% 起債13% その他16% 調整の仕組み 財政調整制度なし 一人当たり州税収格差は各州で努力 国庫からの交付金以外に、州間で財政力を調整する水平調整制度 3段階で調整 ①付加価値税配分 ②州相互間での水平調整→一人当たり州税収が全州平均を上回る州が下回る州に調整交付金を交付 ③連邦からの交付金 共有税(州取り分は所得税42.5%、法人税50.0%、付加価値税45.9%)のうち付加価値税の配分には財政調整的要素(※)がある (※)徴税地主義ではなく、人口や財政力等の指標で配分 交付金: 医療社会福祉交付金(人口按分) 平衡交付金 ・水平調整なし ・州平均歳入まで交付する歳入均等化型 算定概要:交付金額=(一人当たり標準的財政能力-一人当たり各州財政能力)×各州人口 計算過程で、税収入を平準化している。 州間格差は残るが、州の財政需要は考慮されない 連邦と州とが所得・消費に重複課税 2つに大別 ①歳入平衡化: 歳入超過団体負担金と国庫を原資とし、全国平均比から調整水準を定め、水準に満たない自治体は交付を受ける。水準を超える自治体は国へ賦課金を拠出 ②費用平衡化: 年齢構成や地理的条件によるコスト差を調整するため全国平均を下回る団体が負担金を拠出 経常総合交付金(DGF)をはじめ多数の一般交付金が存在 分配指標は多様 DGFのうち概算交付金は、人口や面積などの配分基準で基本的な財政需要を反映している。 またDGFのうち財政調整交付金では、財政力、徴税努力、特定の財政需要(学童数など)を勘案している。 連邦政府から州政府と、州政府を通じて地方政府に交付金を配分する二段構え構造の垂直調整 連邦や州から独立して、配分係数を勧告する交付金委員会を設置 付加価値税歳入総額を原資。 各州の歳出や歳入、独自の増収、増出要因等を一定の算式にあてはめ、交付金額を算定する。 一般交付金: 歳入援助交付金及び事業用レイト交付額(合算して算定) =相対需要額-相対財源額+人口割配分額+最低伸率保証分 相対需要額:行政費用が最低の自治体との格差を基準にして決定 相対財源額:一人当たりカウンシル税が最低額の自治体との差に人口を乗じて求める。 人口割配分額:予め政府が決定した金額の人口割 最低伸率保証分:自治体毎に決められた前年度比での伸び率 水平調整なし 2006年に制度改正され、歳入割合のうち、一般交付金及び特定補助金は17%、45%となっている。 歳入歳出差額補填方式の地方交付税採用 交付税基準額=基準財政需要額-基準財政収入額 第8回研究会 資料4「財政調整制度について」

3 第6回研究会 資料5「大阪市24区における税収状況など」
資料(85) 平成19年度における東京都23特別区・大阪市24区における税収状況            第6回研究会 資料5「大阪市24区における税収状況など」

4 第6回研究会 資料5「大阪市24区における税収状況など」
資料(85)-2  平成19年度における東京都23特別区・大阪市24区における税収状況            第6回研究会 資料5「大阪市24区における税収状況など」

5 第6回研究会 資料5「大阪市24区における税収状況など」
資料(85)-3  平成20年度における東京都23特別区・大阪市24区における税収状況            第6回研究会 資料5「大阪市24区における税収状況など」

6 第6回研究会 資料5「大阪市24区における税収状況など」
資料(86) 各区ごとのH19年度普通会計歳出決算(一般財源ベース)と税収との比較(粗い試算)            (比較数値) (単純引き算) 【歳出】19年度決算の一般財源等を(当該区人口/全市人口)で按分している。 【税収】各区毎の税収を記載している。なお、地方譲与税や各税交付金などを除く。 【税収>歳出】北区、中央区、西区(合計額2,571億円) 【税収<歳出】上記以外の21区(合計額▲4,605億円) 各区間での財政調整が必要 (留意点) ○ 財政調整を地方交付税で行うとした場合、この差額が単純に交付税になるものではない。   (需要) 決算額から、大阪市分割による政令市権能需要分をマイナス、水準超過行政分をマイナス   (収入) 標準的な需要以外の行政需要に充てるための税収(留保財源)をマイナス、税収以外の税交付金、地方譲与税をプラス      などを考慮する必要 第6回研究会 資料5「大阪市24区における税収状況など」

7 第6回研究会 資料5「大阪市24区における税収状況など」
資料(87) 特別区 区域内税収と行政需要の比較(粗い試算)            資料出所:特別区議会議員講演会(平成21年度第3回)講演録 第6回研究会 資料5「大阪市24区における税収状況など」

8 資料(88) 大阪市を24区に分割した場合の試算について
資料(88) 大阪市を24区に分割した場合の試算について            大阪市を分割した場合に財政調整を検討する前提として、24区ごとの交付税と財政収支の試算。 区ごとの歳出、歳入を精緻に把握することが困難なため、大阪市の20年度交付税、決算をもとに一定の仮定をおいて24区に割り振ることで試算。 歳出:平成20年度決算ベース(人口按分) 歳入(地方交付税):平成20年度の大阪市の普通交付税をもとに人口按分で試算 パターン1 パターン2 パターン3 パターン4 歳出 政令市関係の支出を含む 生活保護は保護人口で按分、 その他は人口(国調)で按分 生活保護は保護人口で按分 民生費、教育費等は人口(国調)で按分 その他は昼間人口で按分 その他は人口(住基等)で按分 民生費、教育費等は人口(住基等)で按分 交付税 政令市権能に係る需要・収入を控除 需要は人口(国調)按分 収入は調定区に振り分け 政令市権能にかかる需要・収入を含む 需要は最新の人口(住基等)で按分 個人住民税は住所区に振り分け 法人住民税は実収入で振り分け 第9回研究会 資料4「財政調整等について」

9 資料(88)-2 大阪市を24区に分割した場合の試算について
資料(88)-2 大阪市を24区に分割した場合の試算について            パターン1:歳出は20年度決算ベース(政令市関係の支出含む)で夜間人口(国調)で区ごとに按分。        交付税は、政令市権能を控除している。 歳出・交付税ともに、生活保護に係る分は保護人口で按分。 (単位:千円)        歳出  税等一般歳入 収支差引 (b)-(a) (c) 標準財政 規模 合計 (a) 市税 地方譲与税等 地方交付税 臨時財政 対策債 特例交付金等 (b) 北区 32,042,963 117,809,554 4,930,035 27,719 977,574 8,861,070 132,605,952 100,562,989 120,300,720 都島区 32,196,661 13,511,141 1,420,396 8,351,126 972,179 369,573 24,624,415 ▲ 7,572,246 23,017,645 福島区 19,108,771 14,901,291 1,191,183 16,833 593,634 730,091 17,433,032 ▲ 1,675,739 15,840,214 此花区 20,777,972 14,076,878 1,651,328 1,155,729 621,388 360,078 17,865,401 ▲ 2,912,571 16,216,769 中央区 21,244,557 149,916,906 5,351,552 18,451 650,690 14,059,557 169,997,156 148,752,599 153,567,256 西区 22,812,145 41,230,481 2,184,730 20,045 706,909 3,086,653 47,228,818 24,416,673 42,792,043 港区 27,265,226 12,564,160 1,346,135 6,175,796 810,134 463,462 21,359,687 ▲ 5,905,539 19,949,240 大正区 23,866,111 10,528,020 1,254,218 5,554,122 712,908 375,342 18,424,610 ▲ 5,441,501 17,349,939 天王寺区 20,366,332 19,206,041 1,376,219 17,710 624,582 593,693 21,818,245 1,451,913 19,869,543 浪速区 18,948,060 16,338,901 1,144,110 14,959 527,560 721,463 18,746,993 ▲ 201,067 16,877,615 西淀川区 30,907,302 19,033,561 1,848,066 3,141,549 931,580 648,729 25,603,485 ▲ 5,303,817 23,589,213 淀川区 54,361,662 42,916,088 3,346,980 46,728 1,647,925 2,399,779 50,357,500 ▲ 4,004,162 45,970,455 東淀川区 59,089,139 19,980,467 2,416,481 18,804,909 1,736,747 910,442 43,849,046 ▲ 15,240,093 41,752,467 東成区 25,621,997 11,978,597 1,158,415 5,701,705 768,630 417,439 20,024,786 ▲ 5,597,211 18,702,130 生野区 46,289,847 14,561,305 1,893,037 15,852,797 1,349,370 411,916 34,068,425 ▲ 12,221,422 32,512,698 旭区 31,136,863 11,863,779 1,309,447 8,840,859 927,120 304,257 23,245,462 ▲ 7,891,401 22,120,565 城東区 51,599,373 18,177,618 2,048,305 15,866,703 1,567,127 477,958 38,137,711 ▲ 13,461,662 35,989,134 鶴見区 34,169,343 12,754,882 1,497,597 9,823,297 1,046,072 356,894 25,478,742 ▲ 8,690,601 23,922,882 阿倍野区 34,428,791 17,150,155 1,511,194 7,128,514 1,045,439 471,536 27,306,838 ▲ 7,121,953 25,118,485 住之江区 42,852,039 26,761,849 2,718,188 4,963,050 1,272,077 664,315 36,379,479 ▲ 6,472,560 32,798,696 住吉区 52,928,939 17,131,840 2,013,090 17,934,647 1,548,371 413,532 39,041,480 ▲ 13,887,459 37,104,605 東住吉区 44,854,400 15,563,132 1,855,284 14,441,164 1,314,819 361,001 33,535,400 ▲ 11,319,000 31,660,543 平野区 68,018,859 21,498,021 2,725,148 23,792,564 1,954,251 584,557 50,554,541 ▲ 17,464,318 47,972,920 西成区 53,016,742 11,332,829 1,650,336 25,114,040 1,292,917 274,906 39,665,028 ▲ 13,351,714 38,429,719 867,904,094 670,787,496 49,841,474 192,805,016 25,600,003 38,318,243 977,352,232 109,448,138 903,425,496 黒字団体計: ,800億円 赤字団体計: ▲ 1,700億円 財政調整が必要 第9回研究会 資料4「財政調整等について」

10 資料(88)-3 大阪市を24区に分割した場合の試算について
資料(88)-3 大阪市を24区に分割した場合の試算について            パターン2:歳出は20年度決算ベース(政令市関係の支出含む)で昼間人口で区ごとに按分。         ただし、民生費、教育費等は夜間人口(国調)で按分。        交付税は、政令市権能を控除している。  歳出・交付税ともに、生活保護に係る分は保護人口で按分。       歳出 税等一般歳入  収支差引 (b)-(a) (c) 標準財政 規模 合計  (a) 市税 地方譲与税等 地方交付税 臨時財政 対策債 特例交付金等  (b) 北区 65,318,190 117,809,554 4,930,035 27,719 977,574 8,861,070 132,605,952 67,287,762 120,300,720 都島区 27,934,280 13,511,141 1,420,396 8,351,126 972,179 369,573 24,624,415 ▲ 3,309,865 23,017,645 福島区 19,537,026 14,901,291 1,191,183 16,833 593,634 730,091 17,433,032 ▲ 2,103,994 15,840,214 此花区 19,482,423 14,076,878 1,651,328 1,155,729 621,388 360,078 17,865,401 ▲ 1,617,022 16,216,769 中央区 70,609,841 149,916,906 5,351,552 18,451 650,690 14,059,557 169,997,156 99,387,315 153,567,256 西区 31,223,056 41,230,481 2,184,730 20,045 706,909 3,086,653 47,228,818 16,005,762 42,792,043 港区 24,392,045 12,564,160 1,346,135 6,175,796 810,134 463,462 21,359,687 ▲ 3,032,358 19,949,240 大正区 20,818,906 10,528,020 1,254,218 5,554,122 712,908 375,342 18,424,610 ▲ 2,394,296 17,349,939 天王寺区 24,298,266 19,206,041 1,376,219 17,710 624,582 593,693 21,818,245 ▲ 2,480,021 19,869,543 浪速区 21,351,061 16,338,901 1,144,110 14,959 527,560 721,463 18,746,993 ▲ 2,604,068 16,877,615 西淀川区 27,269,417 19,033,561 1,848,066 3,141,549 931,580 648,729 25,603,485 ▲ 1,665,932 23,589,213 淀川区 53,156,845 42,916,088 3,346,980 46,728 1,647,925 2,399,779 50,357,500 ▲ 2,799,345 45,970,455 東淀川区 49,727,258 19,980,467 2,416,481 18,804,909 1,736,747 910,442 43,849,046 ▲ 5,878,212 41,752,467 東成区 22,306,373 11,978,597 1,158,415 5,701,705 768,630 417,439 20,024,786 ▲ 2,281,587 18,702,130 生野区 39,218,717 14,561,305 1,893,037 15,852,797 1,349,370 411,916 34,068,425 ▲ 5,150,292 32,512,698 旭区 25,977,939 11,863,779 1,309,447 8,840,859 927,120 304,257 23,245,462 ▲ 2,732,477 22,120,565 城東区 42,557,777 18,177,618 2,048,305 15,866,703 1,567,127 477,958 38,137,711 ▲ 4,420,066 35,989,134 鶴見区 27,833,196 12,754,882 1,497,597 9,823,297 1,046,072 356,894 25,478,742 ▲ 2,354,454 23,922,882 阿倍野区 30,826,514 17,150,155 1,511,194 7,128,514 1,045,439 471,536 27,306,838 ▲ 3,519,676 25,118,485 住之江区 38,425,510 26,761,849 2,718,188 4,963,050 1,272,077 664,315 36,379,479 ▲ 2,046,031 32,798,696 住吉区 43,868,429 17,131,840 2,013,090 17,934,647 1,548,371 413,532 39,041,480 ▲ 4,826,949 37,104,605 東住吉区 37,094,560 15,563,132 1,855,284 14,441,164 1,314,819 361,001 33,535,400 ▲ 3,559,160 31,660,543 平野区 57,616,719 21,498,021 2,725,148 23,792,564 1,954,251 584,557 50,554,541 ▲ 7,062,178 47,972,920 西成区 47,059,746 11,332,829 1,650,336 25,114,040 1,292,917 274,906 39,665,028 ▲ 7,394,718 38,429,719 867,904,094 670,787,496 49,841,474 192,805,016 25,600,003 38,318,243 977,352,232 109,448,138 903,425,496 (単位:千円) 黒字団体計: 1,800億円 赤字団体計:▲ 700億円 財政調整が必要 第9回研究会 資料4「財政調整等について」

11 資料(88)-4 大阪市を24区に分割した場合の試算について
資料(88)-4 大阪市を24区に分割した場合の試算について            パターン3:歳出は20年度決算ベース(政令市関係の支出含む)で夜間人口(住基等)で区ごとに按分。        交付税は、政令市権能を含む。 歳出・交付税ともに、生活保護に係る分は保護人口で按分。 (単位:千円)       歳出  税等一般歳入 収支差引 (b)-(a) (c) 標準財政 規模 合計  (a) 市税 地方譲与税等 地方交付税 臨時財政 対策債 特例交付金等 (b) 北区 32,723,147 105,387,721 5,315,769 28,330 999,095 7,911,793 119,642,708 86,919,561 107,846,381 都島区 32,379,303 15,994,552 1,865,728 7,430,603 977,957 557,433 26,826,273 ▲ 5,553,030 25,196,902 福島区 20,190,936 15,561,176 1,526,327 106,975 627,874 783,321 18,605,673 ▲ 1,585,263 16,989,549 此花区 21,696,175 14,766,587 2,729,849 1,068,637 650,440 506,607 19,722,120 ▲ 1,974,055 18,105,400 中央区 25,072,615 134,784,760 5,642,411 21,885 771,813 12,474,181 153,695,050 128,622,435 137,582,074 西区 24,655,375 39,035,620 2,495,276 21,698 765,230 2,854,795 45,172,619 20,517,244 40,776,969 港区 27,940,788 13,974,989 1,889,782 6,133,947 831,509 617,719 23,447,946 ▲ 4,492,842 21,986,375 大正区 23,278,581 11,571,801 1,856,641 4,875,086 694,318 514,367 19,512,213 ▲ 3,766,368 18,357,262 天王寺区 21,154,911 17,285,321 1,645,841 18,418 649,533 583,632 20,182,745 ▲ 972,166 18,310,827 浪速区 19,607,344 16,364,028 1,432,256 106,230 548,420 767,742 19,218,676 ▲ 388,668 17,247,506 西淀川区 31,663,827 18,111,656 2,740,463 4,813,878 955,517 772,384 27,393,898 ▲ 4,269,929 25,408,980 淀川区 54,053,517 41,704,792 4,105,021 435,982 1,638,175 2,442,157 50,326,127 ▲ 3,727,390 45,874,613 東淀川区 57,042,962 24,261,213 3,307,855 15,903,232 1,672,005 1,241,524 46,385,829 ▲ 10,657,133 44,060,492 東成区 25,999,875 13,262,320 1,482,941 5,756,960 780,586 554,046 21,836,853 ▲ 4,163,022 20,390,769 生野区 44,627,092 16,686,072 2,424,282 14,670,139 1,296,759 687,154 35,764,406 ▲ 8,862,686 33,949,534 旭区 30,332,194 11,632,234 1,682,157 9,448,538 901,659 444,776 24,109,364 ▲ 6,222,830 22,966,815 城東区 53,318,635 22,538,215 2,715,437 15,032,319 1,621,526 820,632 42,728,129 ▲ 10,590,506 40,497,011 鶴見区 35,123,172 15,271,137 2,094,264 9,304,569 1,076,252 572,335 28,318,557 ▲ 6,804,615 26,758,413 阿倍野区 33,304,521 20,397,833 1,941,732 4,909,127 1,009,867 638,178 28,896,737 ▲ 4,407,784 26,734,011 住之江区 42,078,803 28,143,135 4,054,578 3,817,742 1,247,612 916,377 38,179,444 ▲ 3,899,359 34,781,345 住吉区 51,370,251 19,180,955 2,612,307 16,871,618 1,499,053 691,389 40,855,322 ▲ 10,514,929 38,951,686 東住吉区 43,952,351 17,505,066 2,497,693 13,536,916 1,286,277 616,956 35,442,908 ▲ 8,509,443 33,566,129 平野区 68,668,417 25,222,130 3,784,205 22,992,099 1,974,804 999,075 54,972,313 ▲ 13,696,104 52,301,947 西成区 47,669,301 12,144,177 2,017,569 22,616,745 1,123,720 557,941 38,460,152 ▲ 9,209,149 37,100,238 867,904,093 670,787,490 63,860,384 179,921,673 25,600,001 39,526,514 979,696,062 111,791,969 905,741,228 黒字団体計:  2,300億円 赤字団体計: ▲ 1,200億円 財政調整が必要 第9回研究会 資料4「財政調整等について」

12 資料(88)-5 大阪市を24区に分割した場合の試算について
資料(88)-5 大阪市を24区に分割した場合の試算について            パターン4:歳出は20年度決算ベース(政令市関係の支出含む)で昼間人口で区ごとに按分。         ただし、民生費、教育費等は夜間人口(住基等)で按分。        交付税は、政令市権能を含む。  歳出・交付税ともに、生活保護に係る分は保護人口で按分。 (単位:千円)       歳出  税等一般歳入  収支差引 (b)-(a) (c) 標準財政 規模 合計  (a) 市税 地方譲与税等 地方交付税 臨時財政 対策債 特例交付金等  (b) 北区 65,642,180 105,387,721 5,315,769 28,330 999,095 7,911,793 119,642,708 54,000,528 107,846,381 都島区 28,021,277 15,994,552 1,865,728 7,430,603 977,957 557,433 26,826,273 ▲ 1,195,004 25,196,902 福島区 20,052,490 15,561,176 1,526,327 106,975 627,874 783,321 18,605,673 ▲ 1,446,817 16,989,549 此花区 19,919,787 14,766,587 2,729,849 1,068,637 650,440 506,607 19,722,120 ▲ 197,667 18,105,400 中央区 72,433,246 134,784,760 5,642,411 21,885 771,813 12,474,181 153,695,050 81,261,804 137,582,074 西区 32,101,035 39,035,620 2,495,276 21,698 765,230 2,854,795 45,172,619 13,071,584 40,776,969 港区 24,713,833 13,974,989 1,889,782 6,133,947 831,509 617,719 23,447,946 ▲ 1,265,887 21,986,375 大正区 20,539,050 11,571,801 1,856,641 4,875,086 694,318 514,367 19,512,213 ▲ 1,026,837 18,357,262 天王寺区 24,673,887 17,285,321 1,645,841 18,418 649,533 583,632 20,182,745 ▲ 4,491,142 18,310,827 浪速区 21,665,095 16,364,028 1,432,256 106,230 548,420 767,742 19,218,676 ▲ 2,446,419 17,247,506 西淀川区 27,629,770 18,111,656 2,740,463 4,813,878 955,517 772,384 27,393,898 ▲ 235,872 25,408,980 淀川区 53,010,068 41,704,792 4,105,021 435,982 1,638,175 2,442,157 50,326,127 ▲ 2,683,941 45,874,613 東淀川区 48,752,610 24,261,213 3,307,855 15,903,232 1,672,005 1,241,524 46,385,829 ▲ 2,366,781 44,060,492 東成区 22,486,367 13,262,320 1,482,941 5,756,960 780,586 554,046 21,836,853 ▲ 649,514 20,390,769 生野区 38,426,703 16,686,072 2,424,282 14,670,139 1,296,759 687,154 35,764,406 ▲ 2,662,297 33,949,534 旭区 25,594,654 11,632,234 1,682,157 9,448,538 901,659 444,776 24,109,364 ▲ 1,485,290 22,966,815 城東区 43,376,706 22,538,215 2,715,437 15,032,319 1,621,526 820,632 42,728,129 ▲ 648,577 40,497,011 鶴見区 28,287,530 15,271,137 2,094,264 9,304,569 1,076,252 572,335 28,318,557 31,027 26,758,413 阿倍野区 30,290,995 20,397,833 1,941,732 4,909,127 1,009,867 638,178 28,896,737 ▲ 1,394,258 26,734,011 住之江区 38,057,197 28,143,135 4,054,578 3,817,742 1,247,612 916,377 38,179,444 122,247 34,781,345 住吉区 43,125,985 19,180,955 2,612,307 16,871,618 1,499,053 691,389 40,855,322 ▲ 2,270,663 38,951,686 東住吉区 36,664,890 17,505,066 2,497,693 13,536,916 1,286,277 616,956 35,442,908 ▲ 1,221,982 33,566,129 平野区 57,926,120 25,222,130 3,784,205 22,992,099 1,974,804 999,075 54,972,313 ▲ 2,953,807 52,301,947 西成区 44,512,619 12,144,177 2,017,569 22,616,745 1,123,720 557,941 38,460,152 ▲ 6,052,467 37,100,238 867,904,094 670,787,490 63,860,384 179,921,673 25,600,001 39,526,514 979,696,062 111,791,968 905,741,228 黒字団体計: 1,500億円 赤字団体計:▲ 400億円  財政調整が必要 第9回研究会 資料4「財政調整等について」

13 資料(89) 債務(地方債残高など)の承継について
資料(89) 債務(地方債残高など)の承継について            第9回研究会 資料4「財政調整等について」

14 第9回研究会 資料5「大都市制度 それに至るシナリオ・法改正に向けた課題整理」
資料(90) 法改正検討資料(都区制度導入の場合)            自治法を改正する場合 地方自治特別法を制定する場合 例えば、「道府県及びその道府県の区域内の市町村で特別区となるものの申請によって、都を設置する手続き」を新たに定める。 都道府県合併の例(自治法6条の2)より推測すると、以下のような手続きが考えられる。 (例:大阪府と大阪市域で大阪都を設ける場合) 例えば、「大阪府を廃止するとともに、大阪市を廃止してその区域の全部による特別区を設置し、新たに大阪都を設置する法」を特別に制定する。 大阪府域及び大阪市域のみに適用される法律であり、憲法95条に基づく住民投票が必要になる。 以下の手続きは、自治法261条、262条に規定。 *大阪市域での住民投票が必要かどうかは議論の余地があるが、  大阪市域に限って普通地方公共団体である地位を失い、特別  区になるということを考えれば、何らかの方法で市域の意思  を確認する必要があると考えられる。 (なお、自治法281条の4は、既存の東京都内の市町村が特別   区になる場合の手続きを定めているが、その市町村議会の議  決を経て都に申請することとしている。) 法案の策定 大阪府及び大阪市が 内閣に申請 (総務大臣を経由) 国会の承認 大阪府議会の議決 大阪市会の議決 国会の議決 大阪府民による住民帳票の実施 有効投票の過半数の同意 大阪市民による住民投票の実施 有効投票の過半数の同意(*) 法律の公布 第9回研究会 資料5「大都市制度 それに至るシナリオ・法改正に向けた課題整理」

15 第9回研究会 資料5「大都市制度 それに至るシナリオ・法改正に向けた課題整理」
資料(91) 法改正検討資料(政令市を分割する場合)            指定都市は、地方自治法第252条の19第1項の規定に基づき、政令で指定する人口50万人以上の市をいうものであり、市を分合するための手続きと、指定都市から一般の市へ移行するための手続きは別個のもの。 前者は地方自治法第7条の規定に基づいて行われるものであるのに対し、後者については、関係地方公共団体の意向等を踏まえ、国においてそのための政令改正を行うこととなる。 指定都市を一般の市とする場合等の手続き 一般の市から指定都市へ移行し、または指定都市を一般の市とするための申請手続き等は、法令で規定されていない。 一般の市から指定都市への移行を実施するためには、 ①指定要件に合致するか、②市の現状、将来構想、県と市の調整状況などについて事務的に意見等を聴取し、関係地方公共団体の意向等を踏まえて、国においてそのための法令改正を行う。 なおその際、関係地方公共団体から国への申請、関係地方公共団体と国との協議、関係地方公共団体の議会の議決等は、法令上の規定は設けられていない。 指定都市を一般の市とする場合も同様に、申請手続き等は法令で規定されていないが、事務的に意見等を聴取し、関係地方公共団体の意見等を踏まえて、国においてそのための政令改正を行うこととなるものと考えられる。 市町村の分割、分立の手続き 市町村を分割(一の市町村を廃し、その区域を分けて数個の市町村を置くこと)または分立(一の市町村の一部を分けて、その区域をもって新しい市町村を置くこと)する場合には、市町村議会の議決を経た申請に基づき、都道府県知事が当該都道府県議会の議決を経てこれを定め、ただちにその旨を総務大臣に届け出なければならないとされているが(地方自治法第7条第1項)、市町村議会においては、 ○区域及び名称 ○財産処分(法第7条第5項。必要な場合。) ○新たに設置される市町村の議会の議員の定数(法第91条第7項) について、議決することとなる。 本来都道府県が行う事務等で、地方自治法第252条の19の規定により指定都市が行うこととされている事務は、指定都市が指定都市以外の市(一般の市)へ移行する際には、当然に都道府県の事務等となる。 第9回研究会 資料5「大都市制度 それに至るシナリオ・法改正に向けた課題整理」

16 第9回研究会 資料5「大都市制度 それに至るシナリオ・法改正に向けた課題整理」
資料(92) 法改正検討資料(市町村合併の場合)            市町村の合併の特例に関する法律(合併特例法)による場合 地方自治法上の廃置分合の手続きに加えて、合併協議会の設置が定められている。 (合併協議会の設置について住民請求できる規定あり。) 廃置分合市町村 都道府県知事 総務大臣 合併特例法 事前協議 (任意の協議会等で事実上の協議) 住民発議 (市町村の有権者の1/50以上の署名) OR A市議会の議決 B町議会の議決 法定合併協議会の設置 届出受理 合併にかかる協議 合併市町村基本計画 にかかる協議 協議・回答 計画作成 報告受理 報告受理 合併協定書の調印 地方自治法 A市議会の議決 B町議会の議決 申請書の受理 協議・回答 合併申請書の作成 (市の場合のみ) 都道府県 議会の議決 合併の決定 届出受理 合併の効力の発生 告示 第9回研究会 資料5「大都市制度 それに至るシナリオ・法改正に向けた課題整理」

17 第9回研究会 資料5「大都市制度 それに至るシナリオ・法改正に向けた課題整理」
資料(93) 法改正検討資料(都道府県・市町村の廃置分合等に関する現行の規定)           ●地方自治法  ○第3条(地方公共団体の名称)   都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。  ○第6条(都道府県の廃置分合および境界変更)   都道府県の廃置分合又は境界変更しようとするときは、法律でこれを定める。  ○第6条の2(申請に基づく都道府県合併)   前条第1項の規定によるほか、2以上の都道府県の廃止およびそれらの区域の全部による1の都道府県の設置又は都道府県の廃止およびそ  の区域の全部の他の1の都道府県の区域への編入は、関係都道府県の申請に基づき、内閣が国会の承認を経てこれを定めることができる。   前項の規定については、関係都道府県の議会の議決を経なければならない。   第1項の申請は、総務大臣を経由して行うものとする。  ○第7条(市町村の廃置分合および境界変更)   市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ち  にその旨を総務大臣に届け出なければならない。   前項に規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。  ○第252条の19(指定都市の権能)   政令で指定する人口50万人以上の市は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理すること  とされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。  ○第281条の4(特別区の廃置分合および境界変更)   都内の市町村の区域の全部又は一部による特別区の設置は、当該市町村の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ち  にその旨を総務大臣に届け出なければならない。   特別区を設置しようとするときは、都知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。 ●地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令  内閣は、地方自治法第252条の19第1項の規定に基づき、この政令を制定する。  地方自治法第252条の19第1項の指定都市を次のとおり指定する。 ●市町村の合併の特例に関する法律  ○第3条(合併協議会の設置)   市町村の合併をしようとする市町村は、地方自治法第252の2第1項の規定により、合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展   を図るための基本的な計画の作成その他市町村の合併に関する協議を行う協議会を置くものとする。   ○第6条(合併市町村計画の作成および変更)   合併市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 (掲げる事項は、基本方針、施設の統合整備に関する事項など) ●(参考)地方自治特別法を制定する場合  ○法案策定 ⇒国会の議決 ⇒府民・市民による住民投票の実施 ⇒有効投票の過半数の同意 ⇒法律公布〔自治法261条、262条〕 第9回研究会 資料5「大都市制度 それに至るシナリオ・法改正に向けた課題整理」

18 第9回研究会 資料6「道州制、関西広域連合、国との関係について」
資料(94) 関西広域連合の発足(H 総務大臣設置許可)         1 設立のねらい    地方分権改革の突破口、広域行政の展開、国の地方支分部局の事務の受け皿     構成団体:滋賀、京都、大阪、兵庫、和歌山、鳥取、徳島の2府5県  2 基本方針  ◎ まず一歩を踏み出し、成長する広域連合     実現可能な事務から取り組みを開始し、実施する事務を順次拡大、国の事務移譲を狙う。   ◎ 生活者重視の運営(東南海・南海地震等に備えた広域防災、ドクターヘリ等)  ◎ 広域施策の核として既存事業を移管    関西広域機構(KU)の事務について、広域連合で実施した方が効率的なものは移管する。 3 実施する事務   <設立当初> 7分野    広域防災、広域観光・文化振興、広域産業振興、広域医療連携、広域環境保全、    資格試験・免許等、広域職員研修  <順次拡充する事務>     7分野の拡充と府県事務の切り出し等、新たな分野(交通・物流基盤整備、行政委員会事務)  <国の地方支分部局からの移譲事務>    「国出先機関対策委員会」を設置し、事務事業に加え財源・組織を含む丸ごと移管に向けて、必要な法整備等を求めていく。 4 組織                                                         広域連合長 構成団体の長 関係地方公共団体の長 市長会・町村長会関係者 経済団体等代表者 学識経験者等 監査委員 公平委員会 選挙管理委員会 広 域 連 合 議 会 (定数20) 委員長 (広域連合長) 副委員長(副広域連合長) 各委員 (各分野担当) 広域連合委員会 広域連合協議会 事務局  会計管理者 本部事務局 各事業分野事務局(担当委員府県に配置) 連合専従職員:9名 府県職員との併任職員:125名 5 予算 構成府県が負担する「分賦金」による。負担割合は、総務費は均等負担、各事業費は人口など事業毎の受益に応じた客観的な指標で算定。 22年度予算(4か月) 83,094千円、 23年度当初予算案(通年)475,113千円 第9回研究会 資料6「道州制、関西広域連合、国との関係について」

19 ■国の役割の重点化 ■広域自治体と基礎自治体の役割分担を明確化する過程
資料(95)  関西州への道筋(大阪における大まかなイメージ)            ■国の役割の重点化   ■広域自治体と基礎自治体の役割分担を明確化する過程 プロセス 現状 最終 【関西でできることから】 国の出先機関 関西広域連合 広域 国の出先機関改革 国の出先機関の受け皿 関 西 州 ※出先の執行権に加え、   本庁の企画立案権も移管 関西モデル・大阪モデルの実践から関西州へ 【大阪でできることから】 新たな広域自治体 広域 大 阪 府 ※実現には、   全国的な議論・法改正 成長戦略 府市再編 基礎 基礎 大 阪 市 新たな基礎自治体 基礎自治体 暮らしの充実 ※役割分担が不明確 ※役  割  分  担  の  明  確  化 ※事務の性格に応じ、民営化を検討

20 第10回研究会 資料2「最終とりまとめに向けた議論のたたき台関係資料」
大阪から新たな 大都市自治の提案 地域のあり方を自ら提案  国と協議 地域の意思と実情にあった道州制へ (例) 関西にあった道州制 府市協議 大都市制度の創造 大阪にふさわしい ◎基本《完全な二層》 道州 市町村 《地域によって府県存続》 第一ステップ 道州 府県 市町村 広域機能の一元化 《大都市の権限拡大》 都市内分権 道州 大都市 市町村 第10回研究会 資料2「最終とりまとめに向けた議論のたたき台関係資料」

21 第9回研究会 資料6「道州制、関西広域連合、国との関係について」
資料(96) 国の出先機関原則廃止について(概要)【全国知事会国の出先機関廃止PT 7月報告】       出先機関 事務・権限の仕分け結果 事 務 項 目 備考 地方整備局 (66事務) 地方移管する事務   (33事務) 直轄国道の整備・保全、直轄河川・直轄砂防の工事・維持管理、国営公園の整備・管理、建築基準法の施行に関する事務 など 複数都府県にまたがる国道については都府県に移管後に協議会設置、河川については、広域連合or協議会を設置することを検討 廃止・民営化等する事務(15事務) 国庫補助金支給事務、地方に対する指導・助言、調整 など 国に残す事務     (18事務) 直轄国道(自動車専用道路)の整備・保全、営繕工事の企画・立案 など 都道府県労働局 (22事務) 地方移管する事務   (20事務) ハローワーク事務、労働基準、労働者の保護などに関する指導監督、 個別労働関係紛争の解決の促進に関すること。社会保険労務士に関する監督等、労働保険の認定・給付及び労働保険料等の徴収 など 廃止・民営化等する事務(2事務) 賃金等の労働条件及び労働者生計費に関する統計調査実施 など 国に残す事務     (0事務) 経済産業局 (58事務) 地方移管する事務   (38事務) 商工会議所に関する許認可・監督、新規産業の環境整備(産業クラスターなど)、電気・ガス事業に関する許認可・監査 など 廃止・民営化等する事務(12事務) 計量士の試験の実施、景気動向調査の実施 など 国に残す事務     (8事務) 輸出入貿易管理、関税割当に関する事務、原発立地・電源開発等など 地方厚生局 (49事務) 健康保険組合等の指導監督、厚生年金基金・確定拠出年金等の指導監督、介護サービス事業者の指導監督、社会福祉法人等の認可 など 廃止・民営化等する事務(8事務) 医師・看護師等の国家試験の実施 など 国に残す事務     (3事務) 医薬品等の輸入監視、輸出水産食品施設等への指導監督 など 地方農政局 (57事務) 地方移管する事務   (34事務) JAS法に基づく立入検査、農地転用事務、食育の推進に関する事務、土地その他の開発資源の調査に関する事務 など JAS法による検査等で複数都道府県にまたがる場合は、都道府県間の連携で行うことを検討 廃止・民営化等する事務(17事務) 農林水産業に関する統計調査、農振地域の整備等に関する協議 など 国に残す事務     (6事務) 主要食糧の需給・価格安定に関する買入れ・売渡し など 地方運輸局 (46事務) 地方移管する事務   (31事務) JR以外の鉄道事業、バス、トラックなどの許認可等、倉庫業の登録・指導監督、海上運送・港湾運送の許認可等、船員の職業紹介 など 廃止・民営化等する事務(11事務) 自動車の登録・抵当・車検、海事代理士・海技士等の試験の実施 など 国に残す事務     (4事務) JR事業の許認可等、外国船舶の監督等 など 総合通信局 (28事務) 地方移管する事務   (13事務) ケーブルテレビの許認可、区域内の電気通信事業の登録・届出 特定信書便事業の監督、情報通信技術に関する産学官連携支援など 情報通信による地域振興、情報通信に関する広報啓発 国に残す事務     (13事務) 電波の周波数割当計画の策定、電波監理、放送局の許認可 ※他、法務局関係(14事務中,地方移管9・廃止民営2・国残3)、中央労働委員会地方事務所(1事務中、国残1)、漁業調整事務所(9事務中、地方移管7・国残2)   地方航空局(21事務中、国残21)、森林管理局(18事務中、地方移管2・国残16)、地方環境事務所(36事務中、地方移管26・廃止民営5・国残5)   第9回研究会 資料6「道州制、関西広域連合、国との関係について」

22 第9回研究会 資料6「道州制、関西広域連合、国との関係について」
資料(96)-2  国の出先機関原則廃止について(概要)       地域主権大綱で示された 国の出先機関の原則廃止についての改革の進め方 6.22閣議決定  府省は、地方自治体側の意見・要望等をも踏まえつつ、自らが所管する出先機関の事務・権限 仕分け(「自己仕分け」)を行い、その結果を本年8月末までに地域主権戦略会議に報告する。   ① 地域主権戦略会議は、当該「自己仕分け」の内容について精査を行い、事務・権限仕分けを行う  ② 事務・権限仕分けの区分については、次に掲げるパターンを基本とする    C 国に残すもの    D 廃止・民営化するもの (「アクション・プラン(仮称)」の策定)  上記の事務・権限仕分けの結果を踏まえ、個々の出先機関の事務・権限の地方移譲等の取扱方針及びその実現に向けた工程やスケジュール並びに組織の在り方について明らかにする「アクション・プラン」を年内目途に策定  その際、地方自治体への移譲等については、地方自治体側の要望をも踏まえ、重点的に取り組むべき事項の速やかな実施を検討し、平成23 年通常国会への法案提出も含め可能なものから速やかに実施することを基本とする。 A 地方自治体へ移譲するもの a 全国一律・一斉に移譲するもの b 個々の地方自治体の発意に応じ選択的に移譲するもの  ① 現行の行政区域を前提とするもの ② 都道府県の区域を超える広域的実施体制の整備を前提とするもの B 個々の地方自治体の発意による選択的実施を認め、その試行状況を踏まえて移譲の   可否について判断するもの 出先機関改革の基本方向(案) 11.29第8回地域主権戦略会議 ○国のかたちを変える。住民に身近な行政は身近なところで。このため、年内に、出先機関改革のアクション・プランを定める ○出先機関の事務・権限をブロック単位で移譲する。⇒広域的実施体制の枠組み作りのため、所要の法整備 ○上記の体制が整うまでの間、地方自治体の意見・要望を踏まえ、以下の措置  ・一の都道府県内でおおむね完結する事務・権限は、当該都道府県に移譲  ・複数の都道府県にまたがる事務・権限であっても、特区制度の活用などにより移譲 ○出先機関のスリム化・効率化を行う 第9回研究会 資料6「道州制、関西広域連合、国との関係について」


Download ppt "資料(84)各国の財政調整制度について 59:41 50:50 47:53 57:43 84:16 82:18 95: 5 44:56"

Similar presentations


Ads by Google