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生活困窮者における伴奏型支援とは 生活困窮者自立支援法施行に向けて

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1 生活困窮者における伴奏型支援とは 生活困窮者自立支援法施行に向けて
奥田知志 NPO法人抱樸 理事長 ホームレス支援全国ネットワーク理事長 生活困窮者自立支援全国ネットワーク 共同代表

2 議論の前に  最近の出来事・地域とは何か? 2012年3月抱樸館北九州建設開始発表 ⇒地域での反対運動 ⇒5月から12月の8か月 17回の住民説明会開催 ⇒反対理由 初期・・・説明不足 中期・・・建物が大きすぎる 後期・・・ホームレスは危険

3 2013年9月に完成

4 2015/3/21 ほうぼくかん 「抱樸館」 北九州ホームレス支援機構が 運営する施設の総称

5 樸を抱く 樸⇒荒木・原木 製材され整えられたら受け取る・・・・× ↓ 原木がそのまま抱き止められる 抱き止められた原木には可能性がある。
2015/3/21 樸を抱く 樸⇒荒木・原木  製材され整えられたら受け取る・・・・×    原木がそのまま抱き止められる  抱き止められた原木には可能性がある。   杖となり、家具となり、役割を果たす。

6 「ホーム」を創ることとなる しかし 原木であるゆえに刺々しくもある。 抱く者は、時には傷つく。 たとえ傷ついても抱いてくれる人がいること
2015/3/21 しかし   原木であるゆえに刺々しくもある。      抱く者は、時には傷つく。 たとえ傷ついても抱いてくれる人がいること その存在が  今日の世界が失いつつある    「ホーム」を創ることとなる

7 二度目の反対ののぼりが 立ちました!

8 伴走型支援における 二方面戦略 ①ひとりの路上死も出さない ②ひとりでも多く一日でも早く 路上からの脱出を ③ホームレスを生まない社会の創造
            路上からの脱出を ①と②⇒対個人 ③ホームレスを生まない社会の創造 ⇒対社会

9 1997年~1998年にかけての変化 北九州 ホームレス数 1997年 142名⇒1998年 236名 全国自殺者数
2015/3/21 1997年~1998年にかけての変化 北九州 ホームレス数    1997年 142名⇒1998年 236名 全国自殺者数     1997年24,391人⇒1998年32,863人 1997年・・北海道拓殖銀行破綻、山一証券、三洋証券破産 新自由主義へ・・・構造改革、規制緩和、競争社会、小さな政府 1999年派遣法原則自由化 ※ホームレス問題は、個人の問題(好きでやっている)ではない。 社会構造的に貧困が生み出されている。

10 ①「困窮者の社会復帰支援」ではない ②そもそも復帰したい社会か? ③歪んだ社会の補完的活動への転落を防ぐ ④新しい社会(地域)の創造へ
貧困は社会そのものの問題 ①「困窮者の社会復帰支援」ではない ②そもそも復帰したい社会か? ③歪んだ社会の補完的活動への転落を防ぐ ④新しい社会(地域)の創造へ

11 生活保護制度の課題 ①経済給付(現金支給)の限界 ⇒金だけで人が救われるのか? ②貧困・困窮問題を個人の問題としている ⇒社会創造という範疇を持っていない ③流動性の低さ ⇒選択肢のすくなさ ⇒貧困状態=無変化

12 ⇒個人を対象 参加包摂型の社会を創造する支援 ⇒社会を対象! ※包摂型社会の創造ができる 包括的法整備がさらに必要! 2014年4月~
   生活困窮者自立支援法実施         ⇒個人を対象 ⇒生活困窮者創出社会改革法とか ⇒生活困窮者自立支援社会創造法とか ⇒社会を対象! ※包摂型社会の創造ができる        包括的法整備がさらに必要!

13 伴走型社会の創造 トータルコーディネート ・本人と社会的資源との連携 ・社会にない働きは、新たに創りだす 自立者を支えるネットワーク
2015/3/21 伴走型社会の創造   トータルコーディネート 自立者を支えるネットワーク     (ピンクはNPOが作ったシステム) ・本人と社会的資源との連携 ・社会にない働きは、新たに創りだす 社会的就労事業所 笑い家 給食センター 若者子ども支援 高校中退者支援 デイサービス センター 子ども 学習支援 地場企業との協働 法律家の会 医療分科会 町内会 自立生活サポートセンター 民生委員 社会福祉協議会 市民協議会 多機能型 作業所 病院 家族 NPO法人 抱樸 本人 不動産業者の会 自立支援貸付金制度 友人 地域包括支援センター 無料職業紹介 ボランティア 犯罪被害ホームレス 支援基金 福祉事務所 ケース   ワーカー 介護保険事業者 ホームレス全国支援 ネットワーク NPO法人抱樸 保証人バンク

14 NPO法人 抱樸 (旧 北九州ホームレス支援機構)
・活動開始 1988年 26年目 ・自立者総数 2600人 ・自立達成率 93% (6ヶ月の自立プログラムを経た方) ・自立継続率 94% 4つの施設運営 スタッフ 80名 ボランティア 250名

15 2015/3/21 ■新たな生活困窮状況■ (1)1990年代後半以降のグローバル化、経済・政治・社会構造の変動に伴って「日本型生活保障システム※」が崩れてきた。 ※日本型生活保障システム(宮本太郎):長期安定雇用を条件とした男性稼ぎ主の所得保障と女性による家事・育児。介護労働に基づく生活保障システム (2)それにともなって「経済的困窮」と「社会的孤立」という困窮の複合化が生じている。 (3)「貧困の世代間連鎖」が生じている。 不安定社会の登場  こうした状況に既存の仕組みはうまく対応できていない。

16 日本型生活保障の解体-若年の経済的困窮 ①雇用の不安定化-失業と非正規雇用の増大 ⇒従来の社会保障ターゲットのズレ 非正規雇用労働者
2015/3/21 日本型生活保障の解体-若年の経済的困窮 ①雇用の不安定化-失業と非正規雇用の増大 ⇒従来の社会保障ターゲットのズレ cf. 「日本型生活保障」の解体(宮本太郎) 『新時代の「日本的経営」―挑戦すべき方向とその具体策』(日本経営者団体連盟), 1995年 「長期蓄積能力活用型グループ」、「高度専門能力活用型グループ」、「雇用柔軟型グループ」 非正規雇用労働者  1985年 16.4% 2013年7月 39% ※ただし、問題は<非正規雇用が増えたこと>だけではなく、<非正規雇用という働き方が生活困窮と直結する社会の仕組み>にある。 →「生活保障」と「就労・社会参加」の仕組みが必要

17 ⇒有効求人倍率 1.1 終身雇用・・・労働者全体の80%超 ※現在の終身雇用率62% ※非正規雇用38%
1990年代以降日本の就労構造の変化 1980年代 日本型家族的経営 終身雇用・・・労働者全体の80%超 ※現在の終身雇用率62% ※非正規雇用38% ※年収200万円以下労働者全体の30% ⇒有効求人倍率 1.1              (2014年6月時点。22年ぶり高水準) しかし、求人数の6割が非正規雇用。 正規雇用の有効求人倍率は0.6程度 ※景気の問題ではない

18 2015/3/21

19 ホームレスが10,000人を割った 一方へ非正規雇用・・・「景気の安全弁」へ ※安定的雇用層(終身雇用層)とホームレスとの間に「不安定中間層」の出現した。 ※雇用者数は約5,500万人 ⇒「不安定中間層」は2,000万人を上回る ※その内0.5%を「最も野宿になる恐れのある人々」と仮定 ⇒10万人規模のホームレス予備軍が存在することとなる。 ※貧困格差の常態化 レギュラーな貧困

20 被保護世帯数、被保護人員、保護率の年次推移
 被保護世帯数、被保護人員、保護率の年次推移 2015/3/21  生活保護受給者数は約216万人であり、平成23年に過去最高を更新して以降増加傾向が続いている。 25年5月

21 世帯類型別の保護世帯数と構成割合の推移 ◆平成16年度 ◆平成26年6月(概数)
2015/3/21 10年度前と比較すると、特に稼働年齢層と考えられる「その他の世帯」の割合が大きく増加。 ◆平成16年度 被保護世帯 高齢者世帯 母子世帯 傷病・障害者 世帯 その他の 総数 世 帯 数 997,149 465,680 87,478 349,844 94,148 構成割合(%) 100.0 46.7 8.8 35.1 9.4 約3倍増 資料:平成16年度福祉行政報告例 ◆平成26年6月(概数) 被保護世帯 高齢者世帯 母子世帯 傷病・障害者 世帯 その他の 総数 世 帯 数 1,596,234 753,055 108,026 452,482 282,671 構成割合(%) 100.0 47.2 6.8 28.3 17.7 資料:被保護者調査(平成26年6月概数) (参考)  その他の世帯のうち、年齢階級別にみた世帯人員の構成割合   ・20~29歳: 5.3%   ・50歳以上:53.5%  (平成23年) 世帯類型の定義  高齢者世帯:男女とも65歳以上(平成17年3月以前は、男65歳以上、女60歳以上)の者のみで構成されている世帯か、これらに18歳未満の者が加わった世帯  母子世帯:死別、離別、生死不明及び未婚等により、現に配偶者がいない65歳未満         (平成17年3月以前は、18歳以上60歳未満)の女子と18歳未満のその子(養子を含む。)のみで構成されている世帯  障害者世帯:世帯主が障害者加算を受けているか、障害・知的障害等の心身上の障害のため働けない者である世帯  傷病者世帯:世帯主が入院(介護老人保健施設入所を含む。)しているか、在宅患者加算を受けている世帯、若しくは世帯主が傷病のため働けない者である世帯  その他の世帯:上記以外の世帯

22 2015/3/21 厚生労働省 編 『平成24年版 厚生労働白書』,p.165

23 若年層の社会的孤立 孤立無業」(Solitary Non-Employed Person:SNEPスネップ)の増大 162.3万人
2015/3/21 若年層の社会的孤立 孤立無業」(Solitary Non-Employed Person:SNEPスネップ)の増大 162.3万人 ①「孤立無業者(スネップ)」:20歳以上59歳以下の在学中を除く未婚無業者のうち、ふだんずっと一人かいっしょにいる人が家族以外いない人々。 ②「家族型孤立無業」:孤立無業のうち、家族といっしょにいた時間を有する人々。 ③「一人型孤立無業」:孤立無業のうち、ずっと一人でいた人々。 ④「非孤立無業」:20歳以上59歳以下の在学中を除く未婚無業者で、孤立無業以外の人々。 (資料)玄田有史著『孤立無業者の現状と課題-スネップ162万人の衝撃-』,2013年1月, 文部科学省・日本学術振興会委託事業「近未来の課題解決を目指した実証的社会科学的研究推進事業」,p.52

24 2015/3/21

25 社会的孤立(social isolation)
2015/3/21 社会的孤立(social isolation) 家族や地域社会との関係が希薄で、他者との接触がほとんどない状態。単身世帯の  増加、婚姻率の低下、若者の社会的自立の遅れなどが背景にある。

26 フリーター・ニートの数の推移 ニート数は、平成25年で60万人 フリーター数は、平成25年で182万人
2015/3/21 フリーター数は、平成25年で182万人 ニート数は、平成25年で60万人 ○ フリーター数は217万人(平成15年)をピークに5年連続で減少した後、平成21年以降、180万人前後で推移。 ○ ニート数は、平成14年以降、60万人台で推移。 フリーターの数の推移(年齢別) ニートの数の推移(年齢別) 64 64 64 64 62 64 62 63 63 60 61 60 30~ 34歳 25~ 29歳 20~ 24歳 15~19歳 (年) 平成 資料出所:総務省統計局「労働力調査(詳細集計)」 (注) フリーターの定義は、15~34歳で、男性は卒業者、女性は卒業者で未婚の者のうち、以下の者の合計。 1 雇用者のうち「パート・アルバイト」の者 2 完全失業者のうち探している仕事の形態が「パート・アルバイト」の者 3 非労働力人口で、家事も通学もしていない「その他」の者のうち、  就業内定しておらず、希望する仕事の形態が「パート・アルバイト」の者 資料出所:総務省統計局「労働力調査(基本集計)」 (注) 「ニート」の定義は、15~34歳の非労働力人口のうち、家事も通学もしていない者。 26

27 若年者の非正規雇用の増加 若年者の失業率と非正規雇用割合の推移 就労形態別配偶者のいる割合(男性)
 若年者の非正規雇用の増加 ○ 若年者の非正規雇用割合は依然として高く、非正規雇用の給与は正規雇用と比較して低い。 ○ 男性非正規雇用の有配偶率は低く、雇用の不安定が結婚に当たっての「壁」となっている。 (%) 若年者の失業率と非正規雇用割合の推移 就労形態別配偶者のいる割合(男性) 資料: 総務省統計局「労働力調査」、「労働力調査特別調査」 (注) ) 1. 完全失業率については、各年の平均。 2. 非正規雇用割合については、2001年までは「労働力調査特別調査」(2月調査)、2002年以降は「労働力調査(詳細集計)」による。調査月(2001年までは各年2月、2002年以降は年平均の値)が異なることなどから、時系列比較には注意を要する。3. 在学中を除く非正規雇用割合(15~24歳)については、2002年以降の「労働力調査(詳細集計)」より調査を開始したため、表の途中から記載。 正規雇用と非正規雇用の1人当たり平均給与 平均給与 うち正規 うち非正規 408万円 468万円 168万円 502万円 521万円 226万円 268万円 350万円 144万円 資料: 労働政策研究・研修機構「若年者の就業状況・キャリア・職業能力開発の現状」(2009年)より作成。 資料:国税庁「民間給与実態統計調査」(2012年)

28 生活困窮者支援の課題 1.「最も弱い当事者」は、制度にアクセス「できない」、 若し くは「しない」
2015/3/21   生活困窮者支援の課題 1.「最も弱い当事者」は、制度にアクセス「できない」、 若し   くは「しない」    <「申請主義」と「利用者支援」の限界>      ・利用者が、サービスや給付を行政窓口に申請することが基本       (利用者の選択ー契約方式)。      ・「契約方式」を前提としつつ、利用者の権利行使を支援する仕組み        (ケアマネジメント、権利擁護事業)の限界 2.現行制度・サービスが「専門分化」し、「縦割り」である。    <「専門分化」の限界>      ・利用者の特性や専門的ニーズに対応し、各野の専門性を重視した支援      体制となっている。生活全般にわたる各分野の連携が図られていない。     ・このため、利用者のニーズや状況に応じた多様な支援が有機的・継続的      に利用できない。

29 新たな「生活困窮者支援制度」 支 援 が 必 要 な 人 新たな「生活困窮者支援制度」の考え方 高 齢 者 介 護 障 害 者 福 祉 保
支 援 が 必 要 な 人 子 育 新たな「生活困窮者支援制度」

30 生活困窮者自立支援法 施行期日 平成27年4月1日 (概要) 1 自立相談支援事業及び住宅確保給付金の支給 (必須事業 国庫負担3/4)
2015/3/21 生活困窮者自立支援法 施行期日 平成27年4月1日 (概要) 1 自立相談支援事業及び住宅確保給付金の支給                 (必須事業 国庫負担3/4) 2 就労準備支援事業及び一時生活支援事業                   (任意事業 国庫補助2/3) 3 家計相談支援事業及び学習支援事業                      (任意事業 国庫補助1/2) 4 就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)の認定

31 新たな生活困窮者自立支援制度 基本は現金給付ではなく自立に向けた人的支援を、有期により提供 包括的な相談支援 ◆自立相談支援事業
2015/3/21 居住確保支援 包括的な相談支援 ◆「住居確保給付金」の支給 ・就職活動を支えるため家賃費用を有期で給付   再就職のために居住の確保が必要な者 ◆自立相談支援事業 ・訪問支援(アウトリーチ)も含め、生活保護に至る前の段階から早期に支援 ・生活と就労に関する支援員を配置し、ワンストップ型の相談窓口により、情報とサービスの拠点として機能 ・一人ひとりの状況に応じ自立に向けた支援計画を作成 ・地域ネットワークの強化など地域づくりも担う 就労支援 ◆就労準備支援事業 ・就労に向けた日常・社会的自立のための訓練  就労に一定期間を要する者 なお一般就労が困難な者 本人の状況に応じた支援(※) ◆「中間的就労」の推進  ・直ちに一般就労が困難な者に対する支援付きの就労の場の育成 早期就労が 見込まれる者 ◇ハローワークとの一体的支援 ・自治体とハローワークによる一体的な就労支援体制の全国整備等により早期支援を推進 緊急的な支援 ◆一時生活支援事業 ・住居喪失者に対し支援方針決定までの間衣食住を提供  緊急に衣食住の確保が必要な者 家計再建支援 ◆家計相談支援事業 ・家計再建に向けたきめ細かな相談・支援 ・家計再建資金貸付のあっせん   家計から生活 再建を考える者 基本は現金給付ではなく自立に向けた人的支援を、有期により提供 子ども・若者支援 ◆学習等支援  ・生活困窮家庭のこどもに対する学習支援や保護者への進学助言を実施 貧困の連鎖 の防止 ※ 右記は、法に規定する支援(◆)を中心に記載しているが、これ以外に様々な支援(◇)があることに留意  その他の支援 ◇関係機関・他制度による支援 ◇民生委員・自治会・ボランティアなどインフォーマルな支援

32 生活困窮者自立支援法の面白さ 福祉事務所設置自治体(県及び市)が、直営または委託により実施 給付ではなく、ケアの施策
2015/3/21 生活困窮者自立支援法の面白さ 福祉事務所設置自治体(県及び市)が、直営または委託により実施 給付ではなく、ケアの施策 「対象は誰なのか?」と言う対象者像 「中身がない!」⇒プラットホームの法律 どうする?必須と任意!・・試される自治体! 地域資源で勝負!・・・試される民間! 包摂型、総合型!・・・・しかし、継続が課題! 32

33 自立相談支援事業について 相談窓口 生活困窮状態からの脱却 生活困窮者 新事業の概要 自立相談支援事業 包括的・継続的な支援
2015/3/21 新事業の概要 ○ 福祉事務所設置自治体が直営又は委託により自立相談支援事業を実施。  ※委託の場合は、自治体は受託機関と連携して制度を運営。行政は支援調整会議に参画し、支援決定を行うほか、社会資源の開発を担う。 ○ 自立相談支援事業は、生活困窮者からの相談を受け、  ① 生活困窮者の抱えている課題を評価・分析(アセスメント)し、そのニーズを把握  ② ニーズに応じた支援が計画的かつ継続的に行われるよう、自立支援計画を策定  ③ 自立支援計画に基づく各種支援が包括的に行われるよう、関係機関との連絡調整を実施   等の業務を行う。 自立相談支援事業   生活困窮状態からの脱却 包括的・継続的な支援  生活困窮者  相談窓口 早期把握 総合的な アセスメント 本人の主体性と 多様性を重視 自立生活のためのプランの作成 ○再アセスメント   による 評価 ○プランの見直し 支援調整会議 による調整 法定サービスに係る 自治体の支援決定 各分野の支援事業・支援機関 フォローアップ 生活困窮者自立支援法に基づく支援 法以外の支援 民生委員による見守りなどインフォーマルな支援 包括的 に対応 期待される効果 ○ 生活保護に至る前の段階から早期に支援を行うことにより、生活困窮状態からの早期自立を支援。 ○ 生活困窮者に対する相談支援機能の充実により、福祉事務所の負担軽減とともに、社会資源の活性化、地域全体の負担軽減が可能に。

34 自立相談支援ー「包括的」かつ「継続的」な支援
 生活困窮者       生活困窮状態からの脱却      【相 談 窓 口】アウトリーチも重視 「包括的」かつ「継続的」な支援 各分野の支援事業・支援機関 ○一時支援 ○就労準備支援 ○就労訓練援 ○住居確保給付金 ○家計相談支援 ○学習支援 ○総合的な  アセスメント 本人の主体性と 多様性を重視 ○自立生活のためのプランの  作成 ○各機関の連携による「チーム支援」の実施  ○再アセスメントによる 評価 ○プランの見直し 早期把握 フォローアップ 「官民協働」の支援態勢     福祉事務所やハローワークとNPO、社会福祉法人、 消費生活協同組合、民間企業との連携

35 共生 支 援 ◎「相談支援」の重要性 新たな「生活困窮者支援制度」の考え方 ①「アウトリーチ」 ●申請主義 ②「包括的対応」 ●縦割り
2015/3/21 新たな「生活困窮者支援制度」の考え方  ◎「相談支援」の重要性   ◆要支援者を「発見し」、「受け止め」、制度に    「つなぎ」、必要ならば「引き戻す」機能 ①「アウトリーチ」 ●申請主義 共生  支 援 ②「包括的対応」 (医療・福祉+就労、住まい、金融、教育) ●縦割り ●調整だけ ③「伴走型支援」 ●現金給付中心 ④「人」を「人」が支援する ●地域格差 ⑤「地域人材」を開発する

36 自殺要因の連鎖図 生活困窮者は、複合的な問題を抱えているため、次第に地域との係わりから遠ざかり、孤立化していく傾向にあります。
2015/3/21 自殺要因の連鎖図 生活困窮者は、複合的な問題を抱えているため、次第に地域との係わりから遠ざかり、孤立化していく傾向にあります。 生活困窮と社会的孤立は表裏一体の傾向があるようです。 ライフリンク 「自殺実態1000人調査」

37 ホームレス支援の現場の視点 課題の抽出⇒診立ての重要性
2015/3/21 ホームレス支援の現場の視点 課題の抽出⇒診立ての重要性 ・住居がない ・食べる物がない ・着る物がない ・病院にいけない ・家族がいない ・心配してくれる人がいない ・心配する相手がいない ・覚えてくれる人がいない ハウスレス (経済的困窮) ホームレス (関係性の困窮・孤立) 2つの困窮⇒困窮・孤立者支援

38 ⇒参加と自立 経済的困窮 社会的孤立 生活困窮者の抱える二つの困窮 伴走型支援の方向性 従来⇒自立した者が社会に参加できる
 社会的孤立 伴走型支援の方向性 ⇒参加と自立 従来⇒自立した者が社会に参加できる しかし・・・参加は、自立の前提 社会参加型の就労訓練支援が必要!

39 2015/3/21 支援の両輪 ・経済的困窮・ハウスレス支援・・・なにが必要か (衣・食・住・医療) ・関係的困窮・ホームレス支援・・・だれが必要か (絆の回復、人とのつながり)

40 地域のホームレス化 ※ある襲撃事件「ホームレス中学生」 「家があっても帰るところがない」 「親はいても誰からも心配されていない」
2015/3/21 地域のホームレス化 ※ある襲撃事件「ホームレス中学生」 「家があっても帰るところがない」 「親はいても誰からも心配されていない」 《多重債務問題から見えたもの》 自立支援センター入所者60%が多重債務者     (免責7年の現実) 市民協議会:ホームレス支援法律家の会(2005年)支援開始     ↓ 解決困難ケースは0件・・・時効援用、債務処理 ※そもそも地域で解決できたのではないか   すなわち野宿状態に陥らずに済んだのではないか     問題⇒無知と無縁

41 戦後日本社会の困窮概念の見直し コーディネート型縁・・・伴走型支援の必要 さらに、第三の困窮 ③関係的困窮 従来の困窮概念 ①経済的困窮
2015/3/21 戦後日本社会の困窮概念の見直し 従来の困窮概念  ①経済的困窮       ⇒ハローワーク・年金制度・生活保護など  ②身体的困窮    ⇒病院・健康保険・障害福祉・老齢福祉・介護など さらに、第三の困窮 ③関係的困窮 ※これまで困窮者の横には「誰か」がいた。         「誰か」が社会的資源につないだ。 誰かとは⇒地縁、血縁、社縁・・・三つの縁の脆弱化     ⇒第4の縁が必要? 第4の縁のイメージ     ※第1.2.3の縁に代わる第4の縁ではなく、        弱くも存在する第1、2、3の縁や既存の社会支援を  コーディネート型縁・・・伴走型支援の必要 41

42 経済的困窮と社会的孤立の複合的困窮 複合的困窮 「困窮すなわち孤立化」 複合的困窮・孤立 ではない! 関係的困窮 身体的困窮 経済的困窮
2015/3/21 経済的困窮と社会的孤立の複合的困窮 複合的困窮 関係的困窮 身体的困窮 経済的困窮 関係性による セーフティーネット⇒地域? 経済的困窮 身体的困窮 困窮・孤立 「困窮すなわち孤立化」 ではない! 複合的困窮・孤立 42

43 もう一つの貧困のスパイラル ①金の切れ目が縁の切れ目 経済的困窮が関係を脆弱にする ・・・何のための働くのか しかし、一方で・・・ ②縁の切れ目が金の切れ目 ・・・・誰のための働くのか 経済的困窮⇔社会的孤立

44 伴走型支援 ⇒物が物語となる支援 ①炊き出しの弁当と残飯の弁当 ②働く意味とは ③生活保護における身内の支援の可能性 ④何が必要か、誰が必要か ※人との出会いが物語を生む。 ※意味づけ ※責任 ※役割り ※変化

45 伴走型支援における家庭モデルという仮説 自尊感情と自己有用感
2015/3/21 伴走型支援における家庭モデルという仮説 自尊感情と自己有用感 家庭が持つ4つの機能 ①受け皿的機能―家庭内サービス提供 住居、食事、睡眠、看護、教育、服飾・・・ ②記憶 出来事・経験・思い出・・・・対処の選択肢 ③持続性のある伴走的コーディネート機能 家族の成員のニーズに応じた社会的資源との連携を コーディネートする。家庭外サービスの確保。 ④役割の創出・・・・自己有用感 自尊感情 45

46 ①受け皿機能・サービス提供 →既存の社会的資源の活用で対応 ②記憶 ③伴走的コーディネート機能 ④役割 この3つは欠落状態!!
2015/3/21 しかし、家庭が崩壊した ①受け皿機能・サービス提供    →既存の社会的資源の活用で対応    ・・・・例えば、介護事業等・コンビニ 不足しているものは、新たに創る ②記憶 ③伴走的コーディネート機能 ④役割 この3つは欠落状態!! ※この部分を社会的にいかにして創造するか 46

47 自尊感情・・・・・社会的孤立感の変化 孤独感自立前62%⇒自立後23%へ 社会的孤立感は大きく減少
2015/3/21 自尊感情・・・・・社会的孤立感の変化 「周りにたくさん人はいるが、いざとなったら頼れる人はいない。みんな結局は一人ぼっちだ」意識  孤独感自立前62%⇒自立後23%へ 社会的孤立感は大きく減少 (北九州市立大学 稲月正教授調査) 47

48 しかし、自立後、自己有用感は高まっていない
2015/3/21 自己有用感の変化 「自分はこの世の中、社会にとってなくてはならない存在だ」意識 しかし、自立後、自己有用感は高まっていない 支援の課題。支援、被支援の固定化。就労の限界などか (北九州市立大学 稲月正教授調査) 48

49 本人と伴走しつつ、必要な支援につなぎ・もどす
2015/3/21 ⇒個別型伴走支援 社会的資源や地域社会 病院 HW 地域 福祉 施設A 施設B 対象者 伴走支援員(持続性のある伴走的コーディネーター) 本人と伴走しつつ、必要な支援につなぎ・もどす

50 総合的ケースカンファレンスによって、社会的資源との連携をコーディネートし、 新しい「絆」のもと、複数で若年困窮者を支える
2015/3/21 ⇒総合型伴走支援         (支援機構の就労支援スキームより) 総合的ケースカンファレンスによって、社会的資源との連携をコーディネートし、 新しい「絆」のもと、複数で若年困窮者を支える 民生委員・ 自治会・ 友人・NPO キャリア カウンセラー ハローワーク 担当者 保護課担当 ケースワーカー 伴走型 支援員 KP/地域/ コミュニティ 研修先/ 就職先担当者 生活自立 社会的自立 就労自立 参加と自立 新しい「絆」による つなぎもどし機能 (第4の縁)


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