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法の分類と社会規範.

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1 法の分類と社会規範

2 1.法の分類と社会規範 人の規範意識 ⑤法的確信としての社会規範 ④強制力としての社会規範 ③客観的道理の社会規範 ②社会全体の社会規範
わたしは思う 客観的 ⑤法的確信としての社会規範 絶対に やらない 裁かれる 破る 遵法 悖る ④強制力としての社会規範 やらない とらえられる 遵守 ③客観的道理の社会規範 止められる 心がける 守る ②社会全体の社会規範 めったにやらない 非難される 戒める きまり 人倫 非難されない やる ①一般的人間の社会規範 その行為は 主観的

3 法の外面性と道徳の内面性 規範 法規範や社会規範 道徳や倫理 個人 国or社会 外部規範 内面化(観念化 ) 形式化(慣習化) 法
動機そのものが義務法則 に従うことが要求される 動機とは無関係に行為が義務法則 に合致すること(合法性)が要求 法と道徳の峻別 →個人の内面に干渉してはならない 一定の行為を命令・禁止・授権すること、違反したときに強制的な制裁(刑罰、損害賠償など)が課せられる、裁判で適用される規範として機能する。

4 法の分類と社会規範 法 自然法 実定法 成文法 不文法 判例法、慣習法 国内法 国際法 公法 実体法 手続法 私法 社会法 命令 地方自治法
人為により成立する 制定法としての法 人為から独立した自然・本性を基礎とする自然法としての法。 自然法 実定法 成典化された法 非成典の法 成文法 不文法 判例法主義 (イギリス・アメリカ) 制定法主義 (ドイツ・フランス 日本) 判例法、慣習法 条約 国内法 国際法 公法 実体法 手続法 私法 社会法 命令 地方自治法 実体法

5 行為規範 社会生活における人の行為を直接規律する規範 =一定の作為または不作為を命ずる規範。「人を殺してはならない」など。 裁判規範
行為規範と裁判規範 法は行為規範であるとともに裁判規範でもある 行為規範 社会生活における人の行為を直接規律する規範 =一定の作為または不作為を命ずる規範。「人を殺してはならない」など。 裁判規範 行為規範は裁判の基準を定めた規範 =裁判所(裁判官)が裁判(紛争解決)に際して従うべき規範(裁判所=官にむけられた規範)

6 刑法199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
行為規範 人の行為を直接 規律する規範 刑法199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 法は行為規範であるとともに裁判規範でもある 裁判官が裁判で 従うべき規範 裁判規範 「人を殺してはならない」 「人を殺していないなら」 人を殺した者は 過失で人を殺した者と 命題 判断されるので 対偶 死刑又は無期or 五年以上の懲役 懲役5年とする 罰せられない 人を殺したものは罰せられる

7 公法と私法 公法とは 国家と市民の関係の規律 及び国家の規律を行う法 最狭義=憲法及び行政法のみ 広義=憲法、行政法、刑法、訴訟法、
   国際法等 公法関係とは、権力関係と管理関係とからなり、公法の規律を受ける行政主体と私人との関係をいう。その内容である権利・義務を公権・公義務という。

8 公法関係とは 例 保護給付義務 行政主体 租税徴収権 公権・公義務 納税義務 私人 生活保護請求権 公法 根拠規定 規律 が必要
国家的な公権として、警察権、課税権、統制権など 公法関係とは 保護給付義務 公法 行政主体 根拠規定 が必要 規律 租税徴収権 一方的に計画、 命令、給付する 公権・公義務 納税義務 私人 生活保護請求権 個人的な公権として、参政権、受益権、自由権、平等権など

9 実質説に利益説と生活説がある 公法 私法 形式説に主体説と性質説がある 利益説 性質説 主体説 生活説 全体の利益を目的 とするのが公法
政治的生活に関する法が公法 法律関係の主体が行政主体の下にある公の団体 上下秩序の原理で規律されるのが公法 性質説 主体説 生活説 自由・平等を指導原理とするのが私法 法律関係の主体が行政主体ではない私の団体 民事的生活に関する法が私法 私法 個人の利益を目的 とするのが私法 形式説に主体説と性質説がある

10 公法と私法関係 戦前=「截然たる公法私法二分論」 戦前=公法・私法の区別する実益が 著しく減少 私法の公法化 公法関係に私法が適用
戦後、行政裁判所が廃止され司法の一元化 戦前=公法・私法の区別する実益が    著しく減少 私法の公法化  公法関係に私法が適用 両者の錯綜  公法と私法の融合現象 打ち出の小槌 公私の交錯現象 公共の福祉

11 民法の基本原理:(1)法の下の平等、(2)私的財産権の絶対性、(3)契約自由の原則(私的自治)、(4)過失責任主義
私法関係とは 私法=市民法 :民法、商法など 私法関係における権利=私権 民法の基本原理:(1)法の下の平等、(2)私的財産権の絶対性、(3)契約自由の原則(私的自治)、(4)過失責任主義 権利主体 自然人 法人 権利主体 自然人 法人 私人間の生活関係 私法関係における 権利主体がもつ権利 私権

12 国内法の分類 公法 (実体法) 憲法… 日本国憲法 行政法… 内閣法まど 刑事実体法… 刑法など (手続法) 民事手続法… 民事訴訟法など
行政手続法… 行政事件訴訟法など 刑事手続法… 刑事訴訟法など 私法 民事実体法… 民法、商法など 社会法 労働法…労働基準法など 社会保険法…生活保護法など 経済法…独占禁止法など 命令…政令・府令・省令・人事院規則など 地方自主法…条例・規則

13 私権の分類 1.利益の性質から 財産権(物権・債権・無体財産権) 非財産権(人格権・身分権) 2.効力の範囲から
絶対権(物権) 相対権(債権) 3.作用から 支配権・請求権・形成権

14 私権の基本原則 私権の基本原則は民法第1条に規定。 1.私権の公共性(民法第1条1項) 「私権は、公共の福祉に適合しなけれ ばならない。」
2.信義誠実の原則(民法第1条2項) 「権利の行使及び義務の履行は、信義 に従い誠実に行わなければならない。」 3.権利濫用の禁止(民法第1条3項) 「権利の濫用は、これを許さない。」


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