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2 第12時限 その他の知的財産制度(1) 著作権 2

3 第12時限 目次 12-1 その他の知的財産制度 12-2 著作権制度 12-3 ウェブサービスにおける諸問題 3

4 その他の知的財産制度 12-1 実用新案権 特許権 商標権 著作権 意匠権 半導体集積回路 の回路配置 電話機の構造に関する考案、
    その他の知的財産制度 実用新案権 電話機の構造に関する考案、 ボタンの配置や構造など 物品の構造・形状 の考案を保護 (出願から10年) 特許権 リチウムイオン電池に関する発明や、画面操作インターフェイス (ズーム・回転等)に関する発明、ゲームプログラムの発明など 新しい発明を保護 (出願から20年) 商標権 電話機メーカーやキャリア各社が自社製品の信用保持のため製品や包装に表示するマーク 商品やサービスに使用するマークを保護 (登録から10年。   更新有) 創作的な表現を保護 (死後50年まで) 著作権 着信メロディ、まんがのキャラクター、ゲーム、 音楽などの創作(表現) 〔狙い〕 具体的な物品を念頭に、色々な制度、権利が関係していることを理解させる。 〔説明〕  色々な制度が存在すること、及び各々の制度の目的・保護対象が違うことを前提に、ひとつの物品に多数の制度による保護が及び得ること(保護が重なること)について説明する。  現実にはひとつの製品に多数の権利が絡んでおり、一つの製品が生み出されるまでには、実際は特許制度以外の検討も必要であることを説明する(特許権のクリアランスに成功しても、意匠権を侵害してしまう場面等)。  各制度の目的規定を読み比べる(第1条)。 意匠権 電話機をスマートにした形状や模様、色彩に関するデザイン、画面デザイン(メニュー画面・数値入力画面・キーボード画面等)など 半導体集積回路 の回路配置 半導体集積回路の回路素子や導線の配置パターンなど 物品のデザインを保護 (登録から20年) 回路配置の利用を保護 (登録から10年) 4

5 その他の知的財産制度 12-1 +ノウハウ 特許権 実用新案権 意匠権 商標権 権利対象 音楽データ圧縮技術 ファイル管理方式
外装コーティング技術 イヤフォン音声制御技術 パッケージの形状、構造 本体外観 イヤフォン外観 商品名(ロゴ) 音楽データ圧縮方法名 +ノウハウ ○ 一つの製品に対し、様々な産業財産権の登録を行い製品を保護。 ○ 通常は一つの製品に相当数の特許権が含まれている。 〔狙い〕 音楽プレイヤーの製品について、具体的な例として理解させる。 ※例えのスライドなので飛ばしてもよい。 〔説明〕  一つの製品に多くの特許が関わること、更に特許に限らず多様な権利が関わることを認識させる。  ノウハウについては、知的財産制度によって権利化されていないノウハウについても、現代では立派な知的財産であり、製品開発に応用されていることを認識させる。その上で、ノウハウについては不正競争防止法による保護が与えられるが、限定された場合しか保護されないため、ここでは深く立ち入らず、後のスライドに譲る。 5

6 著作権制度 12-2 ①~③これらの各行為に著作権が及ぶ ①複製 ③アップロード 〔狙い〕
 著作権制度 特許 著作権 保護対象 発明 (自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの) 著作物 (思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう)(実験データ等は含まれない) 手続 要出願手続 創作とともに自動的に発生(手続不要) 権利の効力 発明の業としての「実施」に対して及ぶ (発明品の生産、使用、譲渡等の行為) 原作に依拠した著作物の「複製」「上演等」「公衆送信」等に及ぶ。 (コピー、公への公開、アップロード等の行為) 権利存続期間 出願から20年 著作者の死後50年 ②研究会発表 研究 論文・資料等 〔狙い〕 (特許制度と関連させつつ、)研究開発の場面での著作権制度を理解させる。 〔説明〕  著作権制度は著作物を保護するための制度であることを説明する。その上で、ここでは保護対象と権利範囲について言及するに留める。  すなわち、まず著作物の要件(特に、表現であること、創作的なものであること)について言及する。逆に実験データ等は著作権の保護の対象とはならない。  実際の研究者の活動においても、発明に至るまでには多様な著作物を利用する必要があり、その利用態様も論文や資料の複製(複製:著作権法21条)、研究会での発表(上演、口述、上映:著作権法22条、22条の2、24条)、アップロード(公衆送信:著作権法23条)等多岐にわたる。こういった利用行為について著作権が及ぶことを理解させる(詳細な支分権については言及する必要はないが、講義において適宜触れることはよい)。 ①~③これらの各行為に著作権が及ぶ ①複製 ③アップロード 6

7 著作権制度の仕組み 12-2 ①著作物の創作 ②著作者 ③著作者の権利 ④権利制限規定(私的複製・引用等) ①~④の判断を踏まえて、
著作者人格権 ④権利制限規定(私的複製・引用等) 〔狙い〕  著作権法概論を勉強するにあたり,著作権法の構造を簡単に指摘して,学生にその仕組みを理解してもらうことを目的とする。  特許法等と比較して,著作権法は仕組みが単純であり,著作物性→著作者→著作権→権利制限という構造を理解することで,次スライド以降の勉強の位置づけをし易くすることを想定している。 〔説明〕  著作権法は,対象となる創作物が,著作権法2条1項1号の著作物に該当するかどうかが最も重要な点である。それが決まれば,基本的に著作者が各種支分権(著作権)と著作者人格権を有し,無許諾の著作物の利用が権利侵害を構成する。ただし,権利制限の適用があれば,権利侵害を回避することができる。この流れを説明する。 ①~④の判断を踏まえて、 著作権侵害となった場合は、民事的救済・刑事罰等 7 7

8 著作物を創作すると、自動的にその著作物に関する排他的な権利
12-2 著作権制度の仕組み ・著作権・著作者人格権の発生に出願等の手続は不要 著作権法17条2項 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の 履行をも要しない。 著作物を創作すると、自動的にその著作物に関する排他的な権利 を有することができる 一方で、他人の著作権を侵害してしまうと、 差止め、損害賠償といった大きなダメージを負うことに 〔狙い〕  無方式主義を説明することで,特許等と違い,否応なく権利が生じるものであることを伝える。 〔説明〕  無方式主義により,自分も他人も無数の著作権を享有していることを認識させ,そのメリットと共に,他人の権利を侵害しかねないこと(他人が著作権を享有していることのデメリット)も教授する。これにより,学生にとって著作権法も一定程度は理解しておく必要があることを認識させる。  重要事項の説明に加え,実際に問題となった身近な事例を挙げることが推奨される。 ※参考事例 事例:脳波数理解析論文事件(知財高判平成22年5月27日判時2099号125頁) →著作権が問題となった事例、ただし著作物性否定例 事例:法政大学懸賞論文事件(東京高判平成3年12月19日知財集23巻3号823頁) →著作者人格権に関して問題となった事例 「著作物とは何か」「著作権とは何か」を理解しておく ことがあらゆる場面において重要 8 8

9 著作物該当性 12-2 思想又は感情 ① データ自体は× 創作的 ② ありふれたものや単純な表現は× 表現したもの ③ アイディア自体は×
著作権法2条1項1号 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであって、       文芸、学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。      データ自体は× 思想又は感情 実験で採取しただけのデータは著作物にはならない。 (もちろん、著作物でないとしても倫理上勝手な使用は許されない) 創作的      ありふれたものや単純な表現は×      アイディア自体は×      (Ex 論文のアイディア) 表現したもの 表現して初めて著作物として保護される。 〔狙い〕  著作権法の根幹である著作物性について,具体的な問題を織り交ぜながら教授することを目的とする。  自分の身の回りにある創作物が著作物かどうかを意識して行動することは,(研究者としての倫理規範とは別に)自分の権利を主張し,またリスクを回避する上で重要な問題であることを理解させる。 〔説明〕  主に著作物性を欠くことで保護の対象とはならないものに触れながら説明する。身近に適切な例があれば指摘すること。  また,研究者倫理とも照らしながら説明すること。  Ex. 著作物にならないからと言って、アイディアや実験データを盗用してよいと誤解されてはいけない。 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの      意匠法等で保護されるものは×      (Ex 工業製品のデザイン) 9 9

10 (再掲)著作者 12-2 著作者とは、著作物を創作したものをいう 原則、創作したものが著作者となる。 職務著作 要件① 法人等の発意に基づく
例外として、         (企業内創作に顕著)の場合、企業等が著作者となる。 職務著作 要件① 法人等の発意に基づく 要件② 法人等の業務に従事する者 要件③ 職務上作成 要件④ 法人等が自己の著作の名義の下に公表する Ex 〔狙い〕 著作者は著作物を創作した者であることを前提に、職務著作(著作権法15条)を説明する。 〔説明〕  例えば、新聞記者によって書かれた新聞記事や、公務員によって作成された各種の報告書などのように、会社や国の職員などによって著作物が創作された場合などは、その職員が著作者となるのではなく、会社や国が著作者となる場合がある。  特にプログラムの著作物に関しては、公表が不要であることを学生に意識させる。 ※参考事例 事例:RGBアドベンチャー事件(最判平成15年4月11日集民209号469頁) →アニメーション制作に関わる事例 新聞社が記者に記事の執筆を指示した場合 ①新聞社が指示したことから、新聞社の発意といえる。 ②記者は新聞社に雇用されている ③記者の職務は記事執筆 ④新聞記事は新聞社の名義で公表される (プログラムの場合④は不要) 10

11 著作者の権利(著作権) 12-2 著作者の権利 著作者の権利の発生 著作物の創作 絵を描く、小説を書くなど。
著作者の権利(著作権)  著作者の権利の発生 著作物の創作 絵を描く、小説を書くなど。 複製する権利、上演・演奏する権利 譲渡する権利、翻訳・翻案する権利など 狭義の著作権(著作財産権) 〔狙い〕 著作者の有する権利について理解させる。 〔説明〕  著作権には著作財産権(お金を稼ぐ権利)と著作者人格権(著作者の思い入れを守る権利)の二つがあることを説明する。   具体的な内容は次からのスライドで説明する。 著作者の権利 著作者人格権 公表する権利、著作者の氏名を表示する権利、著作物の同一性を保持する(意に反する改変を受けない)権利 11

12 著作権 著作権 12-2 翻訳権・翻案権等: 上演・演奏権、上映権、公衆送信権、口述権、展示権: 頒布権、譲渡権、貸与権: 複製権:
著作物をコピーする権利 上演・演奏権、上映権、公衆送信権、口述権、展示権: 著作物を公衆に見せたり聞かせたりする権利 頒布権、譲渡権、貸与権: 著作物を媒体で公衆に提供する権利 翻訳権・翻案権等: 著作物を翻訳したり映画化したりする権利、及び結果としてできた翻訳文や 映画(二次的著作物)について利用する権利(原作の著作権者が保有する) 〔狙い〕 著作財産権はどのような支分権に分けられるのかを説明する。それぞれはそのような権利であるかを認識させる。 〔説明〕  著作権という一つの権利があるわけではなく、色々な利用行為に関する権利の束であることを最初に指摘すると有効である。 その上で、身近な例を挙げつつ各類型の中で主要なものを説明していく。(口述権等は時間の関係で省略可能) 複製Q: CDをコピーする、ウェブからファイルをHDDにダウンロードする 演奏Q: 大学祭でライブ演奏 翻案Q: 楽曲をアレンジして、かつこれを動画サイトにアップロードする *他人の著作物に依拠して(他人の著作物を知って)、これらの行為を許諾なく行うと、  差止めや損害賠償の責任を負うことになるため、注意! 12 12

13 職務著作の時、誰が著作者人格権を持つのか?
12-2 著作者人格権 著作権とは別個に、著作者の「思い入れ」を守る権利 公表権 著作物を勝手に公開されない権利    他人の未公表の論文を勝手に公表してはいけない 氏名表示権 著作物に著作者の望む氏名を表示する権利    他人の著作物の名義を勝手に付したり変えたりしてはいけない。 同一性保持権 著作物の完全性を維持する権利   勝手に他人の著作物に手を加えてはいけない。     例:文章の「てにをは」や句読点を変更することすら同一性保持権の問題が生じる場合がある 〔狙い〕 著作財産権と著作者人格権の違いを認識させる。 〔説明〕  著作者人格権には、公表権と氏名表示権と同一性保持権の3つの権利がある。  これらは著作者の経済的な利益のための権利ではなく、こだわりや思い入れを守るための権利である。何故特許には無くて著作物には認められるのか、考えさせてみるのも有効。特に同一性保持権については強力な効果を有するので、法政大学論文事件(東京高判平成3年12月19日知裁集23巻3号823頁)等を参考に注意する。  また、職務著作の場合、多くは企業が著作者人格権を有することになるが、その意味について検討させることも考えられる。 ※参考事例 事例:ときめきメモリアル事件(最判平成13年2月13日民集55巻1号87頁) →企業が同一性保持権を主張した例。 職務著作の時、誰が著作者人格権を持つのか? ⇒創作した人ではなく、法人等である 13 13

14 例外的に利用ができる場合:権利制限 12-2 著作権の及ぶ範囲であっても、権利が制限される範囲がある。 私的複製 例えば…
個人的・家庭内に準ずる限られた範囲での使用を 目的とした複製は原則として許される。 例:個人の勉強のために、他人の論文をコピーしたり、    電子論文をHDDに保存又は印刷する行為。 引用 公正な慣行に合致し、 かつ目的にとって正当な範囲内で行われる必要がある 〔狙い〕 権利制限規定の存在について理解させる。 〔説明〕 様々な理由から、著作権の対象となる行為であっても、一定の場合に権利侵害とならず、自由に利用することができる場合がある。これらをまとめて権利制限(規定)と呼ぶ。特に関係しそうな私的複製、引用を例に挙げたが、次のスライドで色々な例を掲げている。 例:他人の論文の一部を自己の論文に引用する行為。  14 14

15 権利制限の類型 私的使用のための複製 図書館等における複製 引用 教科用図書等への掲載 学校教育番組、試験問題 営利を目的としない上演
12-2 権利制限の類型 私的使用のための複製 図書館等における複製 引用 教科用図書等への掲載 学校教育番組、試験問題 営利を目的としない上演 Etc・・・ 〔狙い〕 権利制限規定の例示 〔説明〕  多様な権利制限規定が存在していることを理解させる。  なお権利制限規定は著作権法30条~50条に規定されているが、各々かなり細かい要件が規定されており、学生の議論において、フェア・ユースの是非等について検証するのもよい。 権利制限規定は著作権に対するものであり、著作者人格権については及ばないことに注意! ⇒著作権侵害は回避できても、著作者人格権侵害になることも! 15

16 諸問題:P2Pに関する著作権法上の問題点 12-3 ファイル共有ソフト ソフトユーザ ソフト製作者 ファイルのダウンロード行為
要求 供給 ファイルのダウンロード行為 :複製権侵害(私的複製にはあたらない) ファイルの提供 ・共有化している状態にしたとき :送信可能化権侵害 ・実際にダウンロードされたとき :公衆送信権侵害 ソフト製作者 →ユーザによる著作権侵害(複製権侵害)を幇助することにあたるか? →否定されている。 〔狙い〕 インターネット経由の著作権侵害として話題となったP2Pソフトウェアに関して説明し、注意を促す。 〔説明〕  Peer to Peer技術は相互のコンピュータが対等に情報を要求・提供する通信モデルであるが、これを著作物の違法なファイル交換に使用する例が後を絶たない。  技術自体は研究でも役立つ重要なものであるが、違法な使い方をすれば大きな損害の発生する典型例であり、学生の関心も高いと思われるため、紹介する。  ユーザーの侵害行為を今までの知識から確認させたうえで、更にソフトを開発した者の責任についても議論させてみるとよい。 ※参考事例 事例:Winny事件(最決平成23年12月19日刑集第65巻9号1380頁 ) 16


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