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PMSフォーラム PMS担当者教育シリーズ(?)

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1 PMSフォーラム PMS担当者教育シリーズ(?)
感染症定期報告制度 PMSフォーラム PMS担当者教育シリーズ(?) 東薬工 PMS担当者研修講座より

2 感染症定期報告制度 企業報告制度 感染症定期 報告制度 副作用・感染症 報告制度 医薬品等安全性情報 報告制度 WHO国際医薬品
モニタリング制度

3 感染症定期報告制度 制定の背景 血液凝固因子製剤によるエイズ感染事件 クロイツフェルト・ヤコブ病事件等の教訓
感染症定期報告制度 制定の背景 血液凝固因子製剤によるエイズ感染事件   クロイツフェルト・ヤコブ病事件等の教訓 バイオテクノロジー・ゲノム等の進歩による様々な科学技術を駆使した医薬品、医療機器の開発 人や動物に由来するものを原材料として製造される生物由来製品の感染リスクについて特別な注意を払う必要があるため、原材料の採取から市販後の段階に至る安全対策の強化を目的

4 定義 生物由来製品 人その他の生物(植物を除く。)に由来するものを原料または材料として製造(小分けを含む。以下同じ。)をされる医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器のうち、保健衛生上特別の注意を要するもの 生物 特定生物由来製品 生物由来製品のうち、販売し、賃貸し、又は授与した後において当該生物由来製品による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置を講ずることが必要なもの 特生物 厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する (薬事法第2条の9項、10項より)

5 第六十八条の八 感染症定期報告 生物由来製品の製造販売業者又は外国特例承認取得者は、厚生労働省令で定めるところにより、その製造販売をし、又は承認を受けた生物由来製品若しくは当該生物由来製品の原料若しくは材料による感染症に関する最新の論文その他により得られた知見に基づき当該生物由来製品を評価し、その成果を厚生労働大臣に定期的に報告しなければならない。

6 事務次官通知(1) (H14.7.31.厚生労働省医薬0731011号 記の第一の二)
バイオ、ゲノム等の様々な科学技術に対応した安全確保対策の充実 1.生物由来製品の定義と感染リスクに応じた分類   多種多様な生物由来製品につき、感染リスクに対応した安全対策を講じるため、2つの類型に分類する。  :人その他の生物(除植物)に由来するものを原材料として製造される医薬品医療機器等のうち、保健衛生上特別の注意を要するもの。 生物由来製品 :生物由来製品のうち、市販後において当該製品による保健衛生上の危害の発生又拡大を防止するための措置を講じることが必要なもの。 特定生物由来製品

7 事務次官通知(2) (H14.7.31.厚生労働省医薬0731011号 記の第一の二)
2.生物由来製品・特定生物由来製品の特性を踏まえた安全確保措置   原材料の採取及び製造から市販後に至る各段階において、一般の医薬品・医療機器等における各種基準に加え、生物由来製品の特性等に応じた付加的な基準を設ける(上乗せ基準)。 生物由来製品  :(1)原材料採取の方法等につき付加的基準    (2)製造段階における構造設備、製造管理、品質管理      の方法について、付加的基準    (3)適正使用の措置として、直接の容器、被包、添付文      書等に生物由来製品であることの付加的な表示    (4)感染症定期報告制度の導入 特定生物由来製品 :上記に加え (1)医療関係者は、特定生物由来製品の有効性安全性    に関わる情報を患者に説明 (2)遡及調査のための記録の作成、保存

8 事務次官通知(3) (H14.7.31.厚生労働省医薬0731011号 記の第一の二)
2の(4)  感染症定期報告制度を導入し、生物由来製品の製造販売業者等は、原材料の感染症に係る情報収集、分析及び評価を行い、その結果を厚生労働大臣に定期的に報告しなければならないとしたこと。

9 生物由来という特性を踏まえた 安全確保対策の充実
製造開始 製造中 市販段階 ・ドナーの選択 基準など ・原材料の安全 確保 ・生物由来を取り 扱う施設要件の 担保 ・原料記録等の保 管管理 ・汚染防止措置 ・適切な表示・情 報提供、適正使用 ・ドナー、使用者 の追跡 ・感染症定期報告 生物由来という 特性を踏まえた 上乗せ部分 ・GMP ・原材料の受入 検査 ・GMP ・製造設備要件 ・GQP ・GVP 一般の医薬品 ・医療機器対策

10 -感染症定期報告の考え方- 緊急報告 改正薬事法第68条の8(感染症定期報告) 様式作成 調査範囲 : 感染症全て 感染症症例 ・症例一覧表
 感染症症例   ・症例一覧表    ・症例票   研究報告   ・名称一覧   ・研究報告書  措置報告   ・措置報告書  調査範囲 : 感染症全て 緊急報告 法第77条の4の2  規則第253条  ・安全性に関する見解  ・適正使用等確保措置  ・適正使用情報 下線:緊急報告した場合    は報告書を添付

11 調査対象となる生物由来成分 (指定成分) (H15.5.20.厚生労働省告示209号) (H15.5.20.医薬発第0520001号)
  ・ワクチン、抗毒素、遺伝子組み換えタンパク、培養細胞由来のタンパク、   ヘパリン等の動物抽出成分  ・組織から構成された医療用具(ウシ、ウマの心嚢膜、ブタ心臓弁)  ・ウロキナーゼ、人血清アルブミン等の成分を含有する医療用具   ・輸血用血液製剤、人血漿分画製剤、人臓器抽出医薬品 (H 医薬局審査管理課事務連絡:生物由来製品、特定生物由来製品の個別品目を掲載) 生物由来成分 特定生物由来成分

12 感染症定期報告で報告を求められている事項(1) (H15.5.15.省令89号、施行規則第236条 感染症定期報告)
法68条の八第一項の規定に基づき、生物由来製品について、次に掲げる事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。 一、当該生物由来製品の名称 二、承認番号及び承認年月日 三、調査期間 四、当該生物由来製品の出荷数量 五、当該生物由来製品の原材料若しくは原料若しくは材料に係る人その他の生物と同じ人その他の生物又は当該生物由来製品について報告された、人その他の生物から人に感染すると認められる疾病についての研究報告   (注:同一生物種から人に感染すると認められる疾病についての研究報告)

13 感染症定期報告で報告を求められている事項(2) (H15.5.15.省令89号、施行規則第236条 感染症定期報告)
六、当該生物由来製品または外国で使用されているものであって、当該生物由来製品の成分(当該生物由来製品に含有され、又は製造工程において使用されている人その他の生物に由来する成分を含有し、若しくは製造工程において使用している製品(以下「当該生物由来製品等」という。)によるものと疑われる感染症の種類別発生状況及び発生症例一覧    (注:当該生物由来製品等によるものと疑われる感染症) 七、当該生物由来製品等による保健衛生上の危害の発生若しくは拡大の防止又は当該生物由来製品の適正な使用のために行われた措置 八、当該生物由来製品の安全性に関する当該報告を行う者の見解 九、当該生物由来製品の添付文書 十、当該生物由来製品等の品質、有効性及び安全性に関する事項その他当該生物由来製品の適正な使用のために必要な情報

14 感染症定期報告で報告を求められている事項(3) (H15.5.15.省令89号、施行規則第236条 感染症定期報告)
2.前項の報告は、承認を受けた日等から6月ごとに、その期間の満了後1月以内に行わなければならない。ただし、邦文以外で記載されている当該報告に係る資料の翻訳を行う必要のある場合においては、その期間の満了後2月以内に行わなければならない。

15 感染症定期報告書の提出方法(1) (H.15.5.15.医薬発0515017号) (H.15.5.15.医薬発0515008号)
一、対象となる医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器について     薬事法第2条第五項に規定する「生物由来製品」 二、報告を求める事項について     (施行規則第236条感染症定期報告と同じ内容)

16 感染症定期報告書の提出方法(2) 三、報告起算日について 1.H.15.7.30.以降に承認される生物由来製品
   国際誕生日若しくは国際誕生日の属する月の末日から起算して6月の整数倍(調査単位期間)を経過した日のうち当該生物由来製品が承認された日の直前の日又は当該承認日とすること。 2.H 以前に承認されている生物由来製品    国際誕生日、国際誕生日の属する月の末日または当該承認日から起算して調査単位期間の整数倍を経過した日のうち、H の直前の日とすること。 3.原則として適用する起算日    国際誕生日があるものについては、原則として、国際誕生日若しくは国際誕生日の属する末日から算定した起算日を採用すること。

17 感染症定期報告書の提出方法(3) 四、報告時期
  起算日から調査単位期間(6月)ごとに、その期間の満了した日から1月以内。(邦文以外の資料を含む場合は2月以内) 五、報告様式(略) 六、報告上の留意点(略) 七、適用時期    H より適用 八、報告書の提出    独立行政法人医薬品医療機器総合機構    (H 薬食発第 号により変更)

18 報告起算日 参考 ●平成15年7月29日以前承認 調査期間 調査期間 6ヶ月 6ヶ月 ・国際誕生日 ・承認日 起算日 施行日 (7/30)
       報告起算日 ●平成15年7月29日以前承認 起算日 施行日 (7/30)  第1回 調査〆切 第2回  調査〆切 調査期間 調査期間 6ヶ月 6ヶ月 6ヶ月×整数 ・国際誕生日      又は末日 ・承認日 ※国際誕生日等に「 6ヶ月×整数」を加えた  日が15年7月30日の場合、報告起算日をそ  の日とする。

19 報告起算日 参考 ●平成15年7月30日(施行日)以降承認 施行日 (7/30) 調査期間 調査期間 6ヶ月 6ヶ月 調査期間 調査期間
       報告起算日 ●平成15年7月30日(施行日)以降承認 施行日 (7/30) 承認日 起算日 第1回 調査〆切 第2回  調査〆切 調査期間 調査期間 6ヶ月 6ヶ月 調査期間 調査期間 6ヶ月×整数 国際誕生日     又は末日 起算日 承認日 第1回 調査〆切 第2回  調査〆切

20 研究報告の調査内容(例) 課長通知 1の(1) 人尿由来ウリナスタチンが有効成分の場合 ①(人及び人獣感染症) 人感染症 ②原材料 人尿
③原料 ウリナスタチン ④工程の物 人尿からウリナスタチンに至るまでの物 ⑤当該製品 当該生物由来製品

21 研究報告の調査内容(例) 課長通知1の(1) 人アルブミンが有効成分の場合 製造工程で牛膵トリプシンを添加している場合 ① 人感染症
牛・人共通感染症 人血液 牛膵臓 人アルブミン 牛膵トリプシン 人血液からアルブミンに至るまでもの 牛膵臓からトリプシンに至るまでのもの 当該生物由来製品 同左  課長通知「1.調査対象の(1)研究報告の調査対象①~⑤の規定です。 人アルブミン製剤と、製造工程で牛膵トリプシンを添加している場合の 調査対象を考えてみました。 ①の、由来となる人その他の生物から人に感染する疾病に該当するのは  人感染症ないしは牛・人共通感染症と考えられます。 ②は原材料から、人に感染すると認められる疾病ですから、原材料とし  ての、人血液ないしは牛膵臓について調査することとなります。 ③は原料又は材料から、人に感染すると認められる疾病ですから、  原料又は材料つまり生物由来成分としての、人アルブミンないしは  牛膵トリプシンについて調査をすることとなります。 ④は原材料から原料又は材料に至る間のものから人に感染すると認め  られる疾病ですから、人血液からアルブミンに至るまでもの、ないしは  牛膵臓からトリプシンに至るまでのものとなります。 ⑤は当該生物由来製品そのものに関する感染情報となります。

22 生物由来製品の感染症定期報告に係る調査内容(1) (H.15.10.24.薬食安第1024006号改訂通知)
1.研究報告について (1)以下のものから人に感染すると認められる疾病 ①当該生物由来製品の由来となる人その他の生物 ②当該生物由来製品の原材料 ③当該生物由来製品に含有し又は製造工程において使用している原料又は材料 ④当該生物由来製品の原材料から原料又は材料に至るまでの物 ⑤当該生物由来製品 

23 生物由来製品の感染症定期報告に係る 調査内容(2) (H.15.10.24.薬食安第1024006号改訂通知)
(2)調査方針について 上記1.の(1)の研究報告に係る調査に際しては、対象となる研究報告のうち、各生物由来製品の承認取得者等の責任に基づく適正な判断のもと、次に掲げるものなど当該製品を評価するに当たって、より重要と考えられるものから必要な調査を実施すること。   ①新たに判明した感染症に関するもの   ②感染症の発生頻度の増加に関するもの   ③新たに判明した感染経路に関するもの   ④重大な感染症に関するもの

24 調査方針についての考え方(1) ①新たに判明した感染症について ・種の壁を越え、動物から人に新たに感染することが認められた感染症
 ・種の壁を越え、動物から人に新たに感染することが認められた感染症   (新たな人獣共通感染症)  ・人において新たに感染することが認められた感染症   (新たな人感染症)

25 調査方針についての考え方(2) ②感染症の発生頻度増加について 当該生物由来製品における既知感染症の発生頻度増加
当該生物由来成分の由来動物種の感染症の発生頻度増加(outbreak)  ・どのくらい頻度が増加すれば該当するのか  ・どのくらいの患者(動物)が発生すれば該当するのか  感染症の発生頻度増加の考え方です。 該当するのは一部の血液製剤だと思いますが、製品による既知感 染症の発生頻度増加があります。  一方全ての当該生物由来成分については、その由来動物種の 感染症の発生頻度増加、(outbreak)が該当致します。  しかしながら、実際調査を行いますと感染症の発症に関する事 例に数多く遭遇し、一体どのくらい頻度が増加すれば該当するの か、どのくらいの患者(動物)が発生すれば該当するのか、判断は 難しく、又、定量化することは困難な現状です。  現実的には、感染症の種類により一般的な発生数が異なるため、 感染症毎の情報が必要(vCJD⇔インフルエンザ)となってまいります。  インフルエンザが数100例発生しても問題となりませんが、vCJDが 数100例発生したら大問題です。  又、あらかじめ想定される感染症の全ての情報を準備するのは大変 なので、日常の業務で調査を進めながら、遭遇した感染症の情報 を(googleなど)1つ1つ資料化していくことが必要かと思います。  又、感染症頻度増加が発生した国と、製品の原材料採取国が同 じであるかどうかは、大きな問題なので自社製品の原材料採取国を 調べておく必要があります。 定量化は難しい(副作用と同様) ・感染症の種類により一般的な発生数が異なるため、 感染症毎の  情報が必要(vCJD⇔インフルエンザ) ・発生国と原材料採取国を考慮

26 調査方針についての考え方(3) ③新たに判明した感染経路について
 ・当該生物由来成分の原材料中におけるウイルス等の検出(一般的にその存在が知られていない)   例:牛血液中から異常プリオンが見つかった。     尿中にSARSウイルスが検出  ・当該生物由来成分の原材料等の使用による感染症の発症   例:ブタの臓器・組織の移植による感染症の発症等

27 調査方針についての考え方(4) ④重大な感染症について ・致死性 ・傷害性 ・伝播性 (従来の感染被害の報告は、
  ・致死性   ・傷害性   ・伝播性   (従来の感染被害の報告は、           ウイルス感染とプリオン感染)

28 生物由来製品の感染症定期報告に係る 調査内容(3) (H.15.10.24.薬食安第1024006号改訂通知)
(3)種類別発生状況及び発生症例一覧について 局長通知の記のニの6における感染症の種類別発生状況及び発生症例一覧を報告しなければならない当該生物由来製品等とは、次のとおりであること。   ①当該生物由来製品   ②外国で使用されているものであって、当該生物由来製品と同一原材料からなる生物由来成分を含有し、又は製造工程に使用している医薬品又は医療用具(製品名が不明であるものを含む) 一覧表の作成、感染症症例表の作成 (法第77条の4の2、規則253条対応例は別途15日、30日対応)

29 生物由来製品の感染症定期報告に係る 調査内容(4) (H.15.10.24.薬食安第1024006号改訂通知)
(6)調査対象文献等について 感染症定期報告に係る調査については、別添に掲げる学会誌、学会、ホームページ等を目安として行うこと。 別添 ・学会誌 :AIDS 他 81雑誌       ・学会名 :(1)国内  日本真菌学会他20学会              (2)国外   国際感染症会議他11学会    ・ホームページ: PubMed他 21H.P.

30 文献検索とホームページ調査の特徴 文献検索 ホームページ 長 所 ・信頼性が高い (公表論文等) ・網羅的に収集が可能 ・情報が早い
・未知情報の調査可能 ・情報が遅い(掲載までに時間) ・未知のものは調査困難(キーワードの問題) ・ノイズ ・信頼性に幅がある ・多大な調査時間 (サイト毎・更新頻度)

31 調査の実際 JAPIC感染症文献等検索依頼 副作用文献調査との比較 キーワードは? (感染症?種?) 文献採択手順・基準 文献評価基準
キーワードは? (感染症?種?) 文献採択手順・基準 文献評価基準 HP、検索エンジン等 資料保管

32 調査の実際 JAPIC感染症文献等検索依頼
副作用文献調査との比較 副作用等 国内医薬文献・学会情報速報 JAPIC-Qサービス 海外規制当局等安全性措置情報 JAPIC Daily Mail 感染症情報 JAPIC-Q Plus JAPIC Daily Mail Plus

33 JAPIC-Q Plus 国内文献学会報告*から生物由来製品の由来生物、原材料、原料又は材料に関する感染症情報を動物種ごとに調査
*国内雑誌23誌、国内学会21学会 頻度 1回 / 月 種 ヒト、ウシ、ブタ、ヒツジ、ウマ、ヤギ、 ハムスター、ラット、マウス、ニワトリ、ウサギ等  臓器 血液、尿、体液、肺、腸管、膵臓、CHO細胞

34 JAPIC Daily Mail Plus 国内・外の有用なWebサイト*から生物由来製品の由来生物、原材料、原料又は材料に関する感染症情報を動物種ごとに調査 *WHO、OIE、EU、各国機関(米・英・加・独・豪・伯・日)等 約50サイト 頻度 1回 / 週 種 ヒト、ウシ、ブタ、ヒツジ、ウマ、ヤギ、 ハムスター、ラット、マウス、ニワトリ、ウサギ等  臓器 血液、尿、体液、肺、腸管、膵臓、CHO細胞

35 調査の実際 JAPIC感染症文献等検索依頼
副作用文献調査との比較 副作用等 国内医薬文献・学会情報速報 JAPIC-Qサービス 海外規制当局等安全性措置情報 JAPIC Daily Mail 感染症情報 JAPIC-Q Plus JAPIC Daily Mail Plus 海外文献がカバーされていない 副作用等と違い本社(海外拠点)で感染症に関し、検索してない 独自でCRO等にSDI依頼

36 PubMed 代行検索 PubMedから生物由来製品・成分による感染症、当該生物由来製品の由来生物、原材料、原料又は材料に関する感染症・人獣共通感染症情報を動物種ごとに調査 頻度 1回 / 月 種 ヒト、ウシ、ブタ、ヒツジ、ウマ、ヤギ、 ハムスター、ラット、マウス、ニワトリ、ウサギ等  臓器 血液、尿、体液、肺、腸管、膵臓、CHO細胞

37 PubMedとは PubMed は National Library of Medicine (NLM) の提供するデータベース MEDLINEに収録されている生物医学文献を探すためのツールで、協力出版社のフルテキストジャーナルにもリンク MEDLINEは NLM のメインデータベースであり、「医学」「看護学」「歯学」「獣医学」「ヘルスケア」「Pre Clinical Science」の分野を収録 米国はもちろん 70以上の国で出版された 4,600以上の雑誌を収載し1960年代半ばから現在に至るまで、1,100万件以上のデータを収録 それ以前のレコードは、OLDMEDLINEで検索が可能 地域は全世界をカヴァーしているが、その殆どのレコードが「英語」で、そうでないものも「英語」の抄録が付与

38 G-Search 海外文献情報検索 MEDLINE・EMBASE・BIOSISの網羅的な情報収集
Zoological Records Online・CAB Abstractsによる、人畜共通感染症など動物の疾病に関する情報収集 通知記載文献のカバー キーワード指定 頻度 1回 / 周

39 検索依頼費用 JAPIC-Q Plus JAPIC Daily Mail Plus PubMed 代行検索 G-Search 約60万/M
会員 Q  756,000/Y +  105,000/Y 非会員 Q 1,512,000/Y +  ,000/Y その他登録手数料(/Y)、検索料(/M)、出力料が必要(計:約10万) Q  525,000/Y +  ,000/Y   52,500/Y   105,000/Y 約60万/M *Plusは、従来のJAPIC-Q、JAPIC Daily Mail 利用ユーザーのみが利用可能 *JAPIC会員になるためには、別途登録及び売り上げに応じた年会費が必要

40 収集経費(JAPIC非会員の場合) 年間 約250万円 *1種類登録で検索時5編の文献が検索された場合で算出 国内医薬文献・学会情報速報
   JAPIC-Qサービス    JAPIC-Q Plusサービス 1,512,000 210,000  264,000 年間   約250万円 海外規制当局等安全性措置情報 JAPIC Daily Mail JAPIC Daily Mail Plus 525,000 105,000 海外医薬文献情報速報 PubMED代行検索 G-Search 600,000*  *1種類登録で検索時5編の文献が検索された場合で算出 

41 感染症定期報告の問題点 個別の製品に係る感染症症例報告については、個別企業の責任において調査・報告するのは当然である。
ヒト、ブタ、ウシ等の個別種全般に係る感染症に関する研究報告は、個別企業がそれぞれに実施する必要性はない。 行政当局は、感染症に関する情報を網羅的に収集するために、生物由来製品保有会社個別に調査を指示している。(国にその業務を実施している機関がありながら重複して) 個別企業が重複して調査を実施しているため、最低限JAPICに約200万円の利用費を支払っている。 ヒト血液由来製剤は、二つの担当部署及びその調査会で重複して審議されている。 収集情報を個別企業にて長期間保管する必要があるため、累積すると膨大な保管場所を要する。

42 感染症定期報告の改善提案 個別の製品に係る感染症症例報告については、個別企業の責任において継続して調査・報告する。
種全般に係る感染症の研究報告は、国の実施機関による調査と、生物由来製品の承認を有する企業連合体による調査の2ルートとし重複して調査することにより網羅性を保持する。 行政当局は、担当部署をひとつとし、評価結果を共有することにより、より一層措置の実施に重点をおくこととする。 JAPICは調査に実際に必要な経費及びその管理費用について企業連合体に一括請求し、個別企業には請求しない。 ヒト血液由来製剤についても、窓口を一本化し、二つの担当部署及びその調査会で情報を共有する方向に。 収集情報は原票をJAPIC及び連合体管理とし、個別企業においては写し扱いとし、評価資料以後の管理とする。

43 調査の実際(基礎資料) 基本情報 対照製品数(添付文書単位)⇒( ) 対照成分数⇒( ) 対照種数(可能なら臓器別)⇒
可能な箇所のご記入をお願いします。 調査の実際(基礎資料) 基本情報 対照製品数(添付文書単位)⇒(    ) 対照成分数⇒(    ) 対照種数(可能なら臓器別)⇒ 報告書作成頻度(一括報告)⇒(     ) 対応人員⇒(社員:    、その他:   )


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