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情366 「情報社会と情報倫理 」 (7)Patent

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1 情366 「情報社会と情報倫理 」 (7)Patent
ファイヤー和田 琉球大学工学部情報工学科

2 特許・知的所有権 特許制度は、優れた研究開発を行った人に、その成果を社会に公開する代償として、特許権を認め、一定期間独占的に事業を行ったり、他人へのライセンシングを認める制度。 ○ 発明者は 「人」 である。 企業などは、発明を譲り受け相続し「承継人」になり出願人として出願できる。 ○ ライセンス : 契約をして使用料を得る。 (例)日清食品の安藤百福社長はチキンラーメンに関する製法特許を持っていましたが、あえて他社にもライセンスして、インスタント・ラーメン自体の市場を拡大し、自社製品の売り上げも伸ばした。

3 特許法のなかのいくつか 第2条(定義): 「発明」とは、自然法則を利用した技術的思考の創作のうち高度なものをいう
第2条(定義): 「発明」とは、自然法則を利用した技術的思考の創作のうち高度なものをいう 第39条(先願): 最も先の出願人のみが特許を得ることができる。 第100条(差止請求権): 1.特許権者又は専用実施権者は、権利を侵害する者に対し、停止・予防の請求ができる。

4 職務発明 特許法 第35条 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。

5 青色LED特許訴訟 東京地方裁判所は,原告である米University of California Santa Barbara校(UCSB)教授の中村修二氏に604億円という高額の「相当の対価」を認定した。 その後、提訴時の平成13年8月以前、2万円であった「褒賞金」は、本件和解により、不十分ながら、8.4億円(利息を含む)の「発明の譲渡の対価」に決着。

6 特許電子図書館サービス一覧 以下にアクセスして、ちょっと特許を覗いてみよう!

7 特許を取るための手順

8 HW7 http://webclass.cc.u-ryukyu.ac.jp/
宿題1) : 何か仮想で特許になりそうなアイデア(実際にできなくてもよい)を想像して考えて、誰かもしくはどこかの会社にライセンスをする時に、年間どの程度の金額を先方が支払うか、理由をつけて説明せよ。論理的理由のないものは、認めない。 宿題2):自分の興味のある技術分野をひとつ決めて、   特許電子図書館サービス一覧   の 初心者向け簡易検索(特許・実用新案)   で関連する特許を検索し、そこから得られた情報を報告せよ。 検索キーワード例; スペースシャトル 締切: 6/23日(月)17:00までそれ以降は無効とする。


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