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社会福祉法人と生活困窮者自立支援の動き 1 1.国の動き

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1 社会福祉法人と生活困窮者自立支援の動き 1 1.国の動き
 社会福祉法人と生活困窮者自立支援の動き 資料2 1.国の動き   (方向性)厚生労働省は、全ての社会福祉法人に対して「さらなる地域貢献」の実施を義務付ける方向で検討を進める。 ※なお、社会福祉法人への課税議論については、引き続き、国の動向を注視していく必要あり。 《規制改革会議(H 第2次答申 内閣府)》 ● 厚生労働省は、全ての社会福祉法人に対して、社会貢献活動の実施を義務付ける。 ● 社会貢献活動の定義の明確化、会計区分の整備、拠出制度の創設などの検討を行う。 ● 社会貢献活動を行わない法人に対し、零細小規模な法人には配慮しつつ、措置命令、業務停止、役員解職勧告、解散命令ができることを明確化すべき。  《社会福祉法人の在り方等に関する検討会(H 厚生労働省)》 ● 地域における公益的な活動の実施義務:法律上、実施義務を明記することを検討すべき。 ● 複数法人による活動の協働化等:地域における公益的な活動は、財源問題を含め様々なリスクや困難を伴うことも想定されるため、法人単独で行う方法だけ    でなく、複数の法人が活動資金を出し合ったり、NPO法人等と連携して取り組んでいく仕組みを検討するべき。 ● 資金使途の弾力化:弾力化について、行政から支弁される委託費という性格上、法人本部への支出に上限があるなどの使途制限の性格を踏まえ検討すべき。 ● 独自財源の確保の推進:積極的に寄附を募っていくことを推奨するべき。 ● 事業ごとの法令上の制約の見直し:規制の柔軟化について検討するべき。 など 《税制調査会(H 法人税の改革について 内閣府)》 ● 介護事業のように民間事業者との競合が発生している分野においては、経営形態間での課税の公平性を確保していく必要あり。 ● 公益法人等の成り立ちや果たしている役割も踏まえながら、公益法人等の範囲や収益事業の範囲を見直すべき。 ● 特に収益事業の範疇であっても特定の事業者が行う場合に非課税とされている事業で民間と競合しているもの(例えば、社会福祉法人が実施する介護事業)    については、その取扱いについて見直しが必要。 ● 公益法人等の収益事業からの所得には、軽減税率とみなし寄附金制度が適用されている。両制度の適用を受けることは過大な対応であり、見直しが必要。 2.他府県における生活困窮者自立支援の取組み状況 (H ~6.23 H26年度モデル事業実施自治体「実施状況調査」(速報)を加工)   厚生労働省では、一般社団法人北海道総合研究調査会に委託し、平成26年度4月~6月モデル事業実施自治体(174箇所)を対  象に調査実施(回収率89.1%、155箇所)。 実施状況 主な調査概要 [1]自立相談支援事業実施状況 ●174団体 ▸道府県34 ▸指定都市20 ▸中核市18 ▸一般市・区101 ▸町1 ●実施形態: ▸自立相談支援機関の設置形態:委託69.3%、直営24.5% ▸委託先:社会福祉協議会60.1%、社会福祉法人10.9% ▸自立相談支援機関の設置場所:役所・役場内36.8%、受託法人施設内31.8% ▸他の併設施設・相談窓口等の有無:有71.1%、無(自立相談支援機関のみ)22.3% ●把握・アウトリーチの方法: ▸対象者の把握:   ・地域の関係機関から紹介・つなぎを受けることや電話による相談が多い   ・公共料金の事業者との連携により情報提供を受ける仕組み構築している自治体もあり   ・ホームレス支援に係る巡回活動や出張窓口の開設などにより、積極的に生活困窮者を   発見する取組みを行っている など [2]任意事業   ●114団体(延べ229団体) [延べ229団体の内訳] ▸就労準備82団体 ▸家計相談62団体 ▸学習支援40団体 ▸就労訓練32団体 ▸その他13団体 1

2 社会福祉法人と生活困窮者自立支援の動き 2 3.「生活困窮者自立支援法」に関するアンケート概要(大阪府社会福祉協議会老人施設部会実施)
 社会福祉法人と生活困窮者自立支援の動き 3.「生活困窮者自立支援法」に関するアンケート概要(大阪府社会福祉協議会老人施設部会実施)      ≪法律内容についての認知≫         ≪法人で既に行っている生活困窮者支援(複数回答)≫     ≪「中間的就労」の認知≫      ≪「中間的就労」の実績≫                 ≪「中間的就労」を実施したいと思うか≫ ●実施対象:大阪府社会福祉協議会老人施設部会会員       ●アンケート回収率:33.92% ●実施期間:平成26年5月26日~平成26年6月18日    ・送付数:451 ・回答数:153 ●住居確保のための支援  (住居確保給付金) 17 ●就労にむけた自立支援   (就労準備支援) 13 ●就労訓練(中間的就労) ●住まいのない方への衣食住の提供  (一時生活支援) ●家計への相談支援 ●生活困窮家庭の子どもに対する学習支   援(学習等援助事業) 4 ●その他 49 ●実践例なし 78 [主な意見(法や中間的就労に関連)] 《中間的就労関連》 ●施設単独では困難。各機関、支援団体等といかに連携するかが成功のカギになる。 ●中間的就労は必要と考えるが、専任の職員が確保しにくい。 ●中間的就労から雇用に結びつかないのが現状。中間的就労を希望する方と企業をつなぐコーディネーターが必要。 《社会福祉法人としての使命》 ●社会福祉法人として社会貢献の一環として、生活困窮者の自立支援、中間的就労は使命と考えており、法人全体で積極的に取り組んでいく所存である。 ●社会福祉法人のあり方が問われている昨今において、原点に戻って社福法人の公益性を考え、中間的就労等の社会貢献に自主的に参加するべき。 2


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