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市民公益税制について 個人が一定の団体等に対して寄附をした場合、所得税及び個人住民税の税額控除が受けられる制度です。 制度の目的

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1 市民公益税制について 個人が一定の団体等に対して寄附をした場合、所得税及び個人住民税の税額控除が受けられる制度です。 制度の目的
資料1 制度の目的   個人が一定の団体等に対して寄附をした場合、所得税及び個人住民税の税額控除が受けられる制度です。    ○地域における民間公益活動の活性化により、地域課題の解決促進を図ること    ○「寄附文化」の機運の醸成を図り、各法人の財政基盤の強化を図ること 個人住民税の税額控除の仕組み (1)3号指定(地方税法第37条の2第1項第3号)    所得税で寄附金控除の対象となる団体(認定NPO法人、社会福祉法人、学校法人等)のうち、各地方 公共団体の条例により指定(3号指定)した団体への寄附金について、寄附者が個人府民税の税額控除を  受けられます。(都道府県税4%、市町村民税6%)    ○大阪府の条例は、平成27年1月に施行予定。府内では、10市が条例制定済み。    ○寄附金税額控除の対象となる寄附金は、団体からの申請に基づき、府が審査し、指定(登録)します。    ○指定期間は5年間。平成27年中に指定された団体への寄附は、平成27年1月~12月の寄附が税額控除     の対象になります。平成28年の確定申告等は必要。 個人が1万円寄附をすると・・・・・・ 寄附した金額 10,000円 所得税 ×40% 個人住民税  3,200円 800円 控除される金額 合計4,000円 (最大) ×10% -2,000円 (2)4号指定(地方税法第37条の2第1項第4号)    各地方公共団体が、議会の議決を経て条例により、指定基準に適合したNPO法人を個別に指定(4号   指定)した場合、当該NPO法人への寄附金について、寄附者が個人住民税の税額控除を受けられます。   (都道府県民税4%、市町村民税6%。所得税の控除はありません。)    ○「指定基準」については、上記(1)の条例とは別に、新たに「手続き条例」を制定します。     平成27年4月に施行予定。    ○NPO法人からの申請に基づき、あらかじめ指定審査会(仮称)において審査し、議会の議決を     経て、上記(1)の条例中に法人名等が明記されます。府内市町村では未実施。  


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