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自律分散協調論 第 12 回 社会における自律分散協調( 2 ) 村井純. 今日の目的 組織における自律分散協調について、 大学・企業・政府の 3 つの組織を検討す ることにより、その意義や目的、課題 について理解する。

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1 自律分散協調論 第 12 回 社会における自律分散協調( 2 ) 村井純

2 今日の目的 組織における自律分散協調について、 大学・企業・政府の 3 つの組織を検討す ることにより、その意義や目的、課題 について理解する。

3 大学組織における自律分散

4 先週の課題から 大学の運営における問題点を 1 つ挙げ、 「自律分散協調」の概念がその課題をど のように解決できるか具体的に論じてく ださい。 提出状況 – 提出者 13 名( 7/7 現在)

5 二宮さんの意見 キャンパスの問題 – 各キャンパスは自律・分散しているが、協調がで きていない 各キャンパスが閉鎖的 コラボレーションの仕組みもない SOI がいまだに「新しい試み」と位置づけられ ていることも、今まで「協調」してこなかった かの証明

6 青木さんの意見 研究者の問題 – 研究者は自律して、それぞれの学生が誰に頼るこ ともなく分散的に勉強・研究 – しかし、協調はなされていない テーマ横断的( Multi Discipline )とは言えない

7 豊野さんの意見 事務組織の問題 – 事務と事務との問題 キャンパス間の協調ができていない –A キャンパスの学生の成績証明書を B キャン パスで発行できない – 事務と学生との問題 情報の共有ができていない – 特に就職部門などは有効なはず – 事務と講師との問題 情報の共有ができていない – 教室の配分,配布資料などの印刷作業など 効率化されるものは多い

8 井上さんの意見 大学の問題 – 文部科学省の認可による束縛 – 大学自体が自律する必要 学部の新設や改組が自由に出来るようにする 重点的にのばしたい分野を学部として作れるよ うにする 反対に衰退分野は切り捨てることも可能

9 大学における自律分散 (課題からのまとめ) 目的 – テーマ横断的研究の実現 – 研究のパフォーマンスの向上 – 事務の効率化 – 柔軟な大学運営 解決策 – 協調のための仕組みの構築 キャンパス間 研究者同士 事務・学生・講師 – 自律性の向上 政府による規制を緩和し、大学自身の自律性を 確保

10 企業組織の自律分散

11 企業形態の進化 企業形態も自律的な組織に進化する傾向 進化の段階 – 第 1 段階:機能別組織 – 第 2 段階:事業部制組織 – 第 3 段階:カンパニー制 – 第 4 段階:持株会社 どのように変化しているのか ? 自律性 高 低

12 第 1 段階・第 2 段階 第 1 段階:機能別組織 – 経営機能を主軸とした機能別組織 第 2 段階:事業部制組織 – 事業部:生産から販売までの経営活動の主要機能を内包した組 織 取締役会 営業本部製造本部管理本部 取締役会 B 事業部 A 事業部 C 事業部管理本部 「持株会社の実務」大谷・箱田・發知、 2000 、東洋経済より

13 第 3 段階:カンパニー制 事業部門に予算や人事などの権限を持た せ、経営責任も負わせる擬似的な分社制 度 (社内子会社) A カンパニー B カンパニー C カンパニー 経営企画室 取締役会 資本金を 分け与える 売上・損益に加 え 資産や負債 の責任を負う 人事や新規事業 参入の決定権限 大きな権限 大きな責任 企業

14 カンパニー制の目的 (1) 迅速な意思決定 (2) 各カンパニーに適した人事・意思決定 – 経営効率の改善 (3) 責任の明確化

15 カンパニー制を採用した例 ソニー (‘94 年 ) 日立製作所 ダイエー 東芝 (‘99 年 ) NEC (‘99 年 )

16 第 4 段階:持株会社 「会社の総資産に対する子会社の株式の取得価 額の合計が 50% を超える会社」 (改正独占禁止法第 9 条 3 項) 各事業部門を法的に独立した法人とする – 事業兼営持株会社 親会社が本業に従事しつつ、子会社を事業活動を支配する – 純粋持株会社( 1997 年独占禁止法の改正で解禁) 子会社の事業活動支配を主たる事業とする 子会社 ( A 事業) 子会社 ( B 事業) 子会社 ( C 事業) 親会社 (戦略スタッフ)

17 持株会社の目的 (1) カンパニー制(社内子会社)から法的な独立法人 となり、さらに自律性が向上 (1) 戦略と事業の分離による経営効率の向上と機動的 な戦略発動 – 持株会社の役割 企業グループ全体の戦略発動 経営管理 リスクマネジメント – 事業会社の役割 担当する事業の推進 – 両者とも各役割に専念できる

18 持株会社の目的 (2) (2) 迅速な経営構造改革 –M&A (合併・買収)、特に買収が容易 人員の移籍がほぼ不要 (3) 経営責任の明確化 – 子会社は、 ROE (自己資本利益率)などの経営指 標によって客観的に評価され、経営者の責任が問 われる

19 持株会社の問題:税負担の増加 分社による税負担の増加例; (税率 50% と仮定) 連結納税制度による解決 – 企業グループを 1 単位として課税する制度 – 現在検討中(税調「平成 13 年度の税制改正に関する答 申」) c.f. 連結会計制度:企業グループを単位に財政状況、経営 成績を投資家へディスクロージャー する制度 (日本: 2000 年 3 月期から、連結中心主義に変更) 会 社 A 事業部 黒字 50 B 事業部 赤字 △ 30 全社 黒字 20 税金 10 持株会社設立前持株会社設立後 A 会社 黒字 50 税金 25 B 会社 赤字 △ 30 税金 0

20 持株会社の導入例 純粋持株会社 – ソフトバンク( ‘99 年) 出版部門、金融部門、総務・人事部門、ソフ ト・ネットワーク部門を分社化 – ダイエー( ’97 年) 不動産など非上場 40 社を統括する持株会社を設 立 –NTT ( ‘99 年) 純粋持株会社である日本電信電話株式会社、そ の下の純粋民間会社である長距離・国際通信会 社、特殊会社である東西2地域会社に分割

21 企業組織における自律分散 組織の自律性は高まる傾向 – 権限の委譲により、意思決定が自律的に行われる 経営資源(ヒト、モノ、カネ)も分散 評価の客観性向上 – 機能別・事業部制 単一の資本をもとに複数の事業を行うため、事業ごとの 客観的評価が難しかった – カンパニー制 客観性は向上したが、不十分な部分も残っていた – 社内間の製品引渡しや管理経費などの数値が正 確 に把握できないという限界があった – 持株会社 株主資本利益率( ROE )などの指標を用いて子会社ご との客観的評価が可能になった

22 政府組織における自律分散

23 政府組織の自律分散 国の集中的な統制から、自律的な組織 に移行する動き – 地方分権 – 独立行政法人 – 民営化

24 政府組織の自律分散 (1) 地方分権 地域の行政を地域の住民が自律的に決定 できるように、国から地方へ権限を委譲 していく動き 地方分権の具体例 – 機関委任事務制度の廃止 都道府県や市町村を国の下部機関とみて国の事務 を委任する制度が地方の負担となっている – 地方財源を柔軟に確保するための措置 地方債許可制度の廃止

25 地方分権の目的 権限、財源、人間、情報を地方に分散させ、 地方が自律的に政策を決定できるようにす る ・地域的な多様性への対応 ・行政サービスの効率化 ・住民の意思の反映 ・権力の集中による濫用防止

26 政府組織の自律分散 (2) 独立行政法人化 独立行政法人 –公共上必要だが、国が直接実施する必要もな く、しかし民間だけでは必ずしも実施されな いおそれがある事業を効率的に行うための法 人 (独立行政法人通則法第 2 条 から要約) 独立行政法人化の目的 – 競争原理の導入 – 国家行政組織の減量化

27 国立大学の独立行政法人化 具体的施策 ( 案) – 国立大学に民間的発想の経営手法を導入 – 大学役員や経営組織に外部の専門家を登用 – 経営責任の明確化により機動的・戦略的に大学を運営 – 能力主義・業績主義に立った新しい人事システムを導入 – 第三者評価による競争原理の導入 – 評価結果に応じて資金を競争的に配分 反対意見 – 研究・教育に競争原理をそのまま導入することへの反対 – 学長選考、中期計画の設定・認可・評価のシステム、競 争的予算配分などが大学の自主性、自立性を大きく制約 する etc.,

28 政府組織の自律分散 (3) 民営化 事業を国の管理化から、民間の法人による運 営に移行 – 実施例; 日本国有鉄道 (‘86) → JR 日本電信電話公社 (‘85) → NTT 日本専売公社 (‘85) → JT – 現在の検討例; 郵便事業 道路公団 国立病院

29 民営化の目的 (1) 競争原理の導入 (2) 事業の効率化 (3) 責任の明確化 課題 – 市場原理 vs ユニバーサルサービス

30 今回のまとめ 組織の自律性を向上する動きの例 – 大学 – 企業 – 政府 実際に社会における組織に自律分散の概念 を導入することの意義・実現方法・課題を 検討

31 全体のまとめ これまでの講義 第 2 回:自律分散協調の必要性 自律・分散・協調の意義、目的、評価 第 9 回:インターネット (1) インターネットアーキテクチャ 第 10 回:インターネット (2) 経路制御・ DNS ・アプリケーション 第 11 回:社会における自律分散協調 (1) インターネットガバナンス 第 12 回:社会における自律分散協調 (2) 組織における自律分散協調

32 課題について 村井担当分の課題については、 最終回 7 月 16 日(月) 23:59 までに提出 されたものについては採点します。 まだ提出していない人は、がんばって 出してください。


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