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GVP,GPSPにおける      自己点検の進め方 PMS担当者研修テキスト(9) PMSフォーラム作成 PMSフォーラム.

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1 GVP,GPSPにおける      自己点検の進め方 PMS担当者研修テキスト(9) PMSフォーラム作成 PMSフォーラム

2 GVP、GPSPにおける自己点検の進め方 ~製造販売後の安全監視、調査等の 品質確保のための実務面からのアプローチ~
研修ポイント 製造販売後の安全性監視、調査試験等実施、体制確保と その品質向上を図るために日常的に実施することを検討 研修内容 自己点検のための基礎知識 自己点検に必要な体制構築 自己点検の実施上の留意点 その他の自己点検上の留意点 PMSフォーラム

3 Ⅰ.自己点検のための基礎知識 ※製造販売後の 監視・調査等の流れを把握し 自己点検の目的を理解する 自己点検の登場 PMS制度
GVP,GPSPの分離 PMS制度 GPMSPの制定 PMSフォーラム

4 Ⅱ.自己点検に必要な体制構築 ※地方庁(都庁)のGVP調査、PMDAの GP[M]SP調査の具体的事例を基に、 手順書等の作成から最終体制確保までの 各段階の必要事項を理解する GPSPの点検 (調査・臨床試験) 共通事項の点検 (教育・自己点検・保管) 自己点検の教育 自己点検と社内体制 点検目的の明確化 手順書等作成 チェックリストの作成 GVPの点検 (収集・評価・措置) PMSフォーラム

5 ※手順書に定めた定期的・臨時の 点検を実施するうえで 留意すべき事項を実際の流れを 想定し理解する
Ⅲ.自己点検の実施上の留意点 ※手順書に定めた定期的・臨時の 点検を実施するうえで 留意すべき事項を実際の流れを 想定し理解する 点検計画の立案 点検の実施(点検及び準備依頼・調査実施) 調査時の面談(ヒヤリング) 点検結果報告書 点検後フォロー PMSフォーラム

6 ※関連会社等への点検実施時の留意事項のまとめを理解する
Ⅳ.その他の自己点検上の留意点 ※関連会社等への点検実施時の留意事項のまとめを理解する グローバル・オーディット 海外本社による 海外関連先への 国内販売提携先 CRO選定 その他 PMSフォーラム

7 Ⅰ.自己点検のための基礎知識 ※製造販売後の監視・調査等の流れを把握し自己点検の目的を理解する PMS制度 GPMSPの制定 自己点検の登場
GVP,GPSPの分離 PMSフォーラム

8 Ⅰ.自己点検のための基礎知識 PMS制度 GPMSPの制定 自己点検の登場 GVP,GPSPの分離 PMSフォーラム

9 「化合物」から「医薬品」へ! 医薬品 情報 + 化合物 製剤 + PMS制度(主に再審査制度) Ⅰ.自己点検のための基礎知識

10 情報の種類と入手元 医薬品 種 類 情 報 入手元 承認 PMS制度(主に再審査制度) 適正使用情報 使用法 副作用 相互作用 化合物
Ⅰ.自己点検のための基礎知識 PMS制度(主に再審査制度) 情報の種類と入手元 医薬品 情 報 種 類 適正使用情報 使用法 副作用 相互作用 化合物 基本的情報 有効性 安全性 用法用量 品質 医薬品 情報 化合物 承認 製造販売後 使用成績調査 特定使用成績調査 製造販売後臨床試験 自発報告 文献・学会情報 海外情報 化合物 開発 前臨床(動物実験) 臨床(PhⅠ・Ⅱ・Ⅲ) 入手元 PMSフォーラム

11 PMS三本柱 PMS制度の概要 P M S 再 審 査 制 度 安全性定期報告 再 評 価 制 度 副作用・感染症報告制度 市販直後調査
Ⅰ.自己点検のための基礎知識 PMS制度(主に再審査制度) PMS制度の概要 再 審 査 制 度 安全性定期報告 P M S 再 評 価 制 度 副作用・感染症報告制度 PMS三本柱 市販直後調査 感染症定期報告 PMSフォーラム

12 原則8年 (4~10) 5年 5年 承 認 再 審 査 定 期 的 再 評 価 定 期 的 再 評 価 臨 時 の 再 評 価
Ⅰ.自己点検のための基礎知識 PMS制度(主に再審査制度) 原則8年 (4~10) 5年 5年 定 期 的 再 評 価 定 期 的 再 評 価 市販直後調査実施報告 安全性定期報告 (2年間は半年毎、 3年目から1年毎) 臨 時 の 再 評 価     副作用・感染症報告 感染症定期報告 PMSフォーラム

13 Ⅰ.自己点検のための基礎知識 PMS制度(主に再審査制度) GPMSPの制定 自己点検の登場 GVP,GPSPの分離 PMSフォーラム

14 GPMSPが制定されるまで(1) 再審査期間中 副作用調査報告 再審査制度は制定されたがその実施方法が不明確(症例数、調査方法)
Ⅰ.自己点検のための基礎知識 GPMSPの制定 GPMSPが制定されるまで(1) 再審査期間中 副作用調査報告 再審査制度は制定されたがその実施方法が不明確(症例数、調査方法) 種々のプロモーション的な調査・試験が混在 再審査申請に必要な資料が不明確 PMSフォーラム

15 GPMSPが制定されるまで(2) 再審査申請 再審査申請資料グリーンブック 種々な調査票の存在 情報評価・処理が適正に反映されていない
Ⅰ.自己点検のための基礎知識 GPMSPの制定 GPMSPが制定されるまで(2) 再審査申請 再審査申請資料グリーンブック 種々な調査票の存在 情報評価・処理が適正に反映されていない 評価・処理等の経過が不明 資料の信頼性を疑わせるような事例が散見 PMSフォーラム

16 Ⅰ.自己点検のための基礎知識 GPMSPの制定 副作用報告症例数の推移 PMSフォーラム

17 Ⅰ.自己点検のための基礎知識 GPMSPの制定 GPMSPの制定 目的 市販後調査の適正な実施を確保 資料の信頼性を確保 PMSフォーラム

18 GPMSP条文 第一章 総則 目的、定義 第二章 職員及び組織 職員、市販後調査管理部門、市販後調査管理責任者
第一章 総則 目的、定義 第二章 職員及び組織 職員、市販後調査管理部門、市販後調査管理責任者 第三章 再審査の申請のための市販後調査 市販後調査業務手順書、情報の評価・分析及びその結果に基づく対応、情報の伝達、情報等の保管、使用成績調査、必要に応じて実施する特別調査、市販後調査に従事するものに対する教育・訓練、資料及び施設の調査・確認、市販後調査の販売業者等への委託 PMSフォーラム

19 GPMSPと改訂GPMSP 対象医薬品の拡大 再審査対象医薬品⇒医療用医薬品全般 対象情報の拡大 有効性及び安全性⇒有効性、安全性及び品質
Ⅰ.自己点検のための基礎知識 GPMSPの制定 GPMSPと改訂GPMSP 対象医薬品の拡大 再審査対象医薬品⇒医療用医薬品全般 対象情報の拡大 有効性及び安全性⇒有効性、安全性及び品質 調査規制の強化 使用成績調査、特別調査⇒使用成績調査Ⅰ・Ⅱ                   特別調査Ⅰ・Ⅱ *市販後調査ガイドラインが示される* 管理部門の緩和 研究・開発・営業からの独立⇒営業からの独立 PMSフォーラム

20 Ⅰ.自己点検のための基礎知識 GPMSPの制定 GPMSPの法制化 医薬品製造業者の遵守事項 薬事法第16条に準拠して厚生省令第10号により、局長通知から法制化され、薬事法上の処分の対象となり強制力は格段に大きくなる 資料の収集・作成 再審査・再評価申請資料の収集・作成は新GPMSPに準拠する 資料の適合性調査 医薬品機構による適合性調査の根拠が法的に整備 承認の取り消し等 適合しない資料を提出したときは、申請資料の一部を削除するから承認の取り消しや承認事項の一部変更 秘密の漏洩禁止 職務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないとの規定が追加(30万円以下の罰金) PMSフォーラム

21 改訂GPMSPと新GPMSP 市販後調査実施責任者の設置 情報の収集・提供:営業部門 市販後臨床試験:開発部門
Ⅰ.自己点検のための基礎知識 GPMSPの制定 改訂GPMSPと新GPMSP 市販後調査実施責任者の設置 情報の収集・提供:営業部門 市販後臨床試験:開発部門 調査方法の整備 使用成績調査Ⅰ・Ⅱ⇒使用成績調査(情報の把握) 特別調査Ⅰ・Ⅱ⇒特別調査(情報の検出と確認) 特別調査Ⅰ・Ⅱ⇒市販後臨床試験(検証) 自己点検 市販後調査業務を企業が自己で点検する(国による査察に対する概念) 市販後調査業務の委託 管理業務を除く部分を契約により委託する PMSフォーラム

22 省令改正前と後 使用成績調査の取扱 再審査申請資料として必須ではない 再審査以外の場合も調査ができる
Ⅰ.自己点検のための基礎知識 GPMSPの制定 省令改正前と後 使用成績調査の取扱 再審査申請資料として必須ではない 再審査以外の場合も調査ができる 市販直後調査の新設 販売開始後6ヵ月間の監視明確化 海外措置情報の強化 外国政府、外国法人(則64.5.2、その他の情報) PMSフォーラム

23 GPMSPの分割 安全確保措置の充実 医薬品、医療機器全般に対する規定 調査・試験の充実 様々な企業体制に応じた、調査等の的確な実施
Ⅰ.自己点検のための基礎知識 GPMSPの制定 GPMSPの分割 安全確保措置の充実 医薬品、医療機器全般に対する規定 調査・試験の充実 様々な企業体制に応じた、調査等の的確な実施 PMSフォーラム

24 GPMSP 改定GPMSP 新GPMSP 改正GPMSP GVP,GPSP 平成5年4月より新医薬品を対象に開始
Ⅰ.自己点検のための基礎知識 GPMSPの制定 GPMSP 平成5年4月より新医薬品を対象に開始 [平成3年6月18日付薬発第646号] 改定GPMSP 全医療用医薬品の市販後調査に範囲拡大、平成6年4月より適用 [平成5年6月28日付薬発第572号] 新GPMSP 平成8年6月の薬事法改正により法的義務明確化、平成9年4月以降の再審査・再評価申請資料に対し適用 [平成9年3月10日付省令第10号] 改正GPMSP 省令改正により、市販直後調査等が設定、平成13年10月より適用 [平成12年12月27日付省令第151号] GVP,GPSP 薬事法改正により、平成17年4月以降より適用 [GVP:平成16年9月22日付省令第135号] [GPSP:平成16年12月20日付省令第171号] PMSフォーラム

25 Ⅰ.自己点検のための基礎知識 GPMSPの制定 製造販売後調査ガイドライン 新医薬品等の再審査の申請のために行う使用の成績等に関する調査の実施方法に関するガイドライン               平成5年6月28日    薬安第54号 医療用医薬品の使用成績調査等の実施方法に関するガイドライン     平成9年3月27日    薬安第34号 医療用医薬品の市販直後調査等の実施方法に関するガイドライン         平成12年12月27日    医薬安第166号,医薬審第1810号 医療用医薬品の製造販売後調査等の実施方法に関するガイドライン               平成17年10月27日    薬食審査第 号 PMSフォーラム

26 Ⅰ.自己点検のための基礎知識 PMS制度(主に再審査制度) GPMSPの制定 自己点検の登場 GVP,GPSPの分離 PMSフォーラム

27 自己点検の登場 日常的に、質を確認しながら業務を! 新GPMSPにて制定され、1年間の猶予期間を持って施行 国による査察 企業が自己で点検
Ⅰ.自己点検のための基礎知識 自己点検の登場 新GPMSPにて制定され、1年間の猶予期間を持って施行 国による査察    企業が自己で点検 監査と自己点検 点検の深さや頻度   業務毎に異なる 点検実施者    管理責任者、実施責任者 (部門内、QA部、CRO) 日常的に、質を確認しながら業務を! PMSフォーラム

28 Ⅰ.自己点検のための基礎知識 PMS制度(主に再審査制度) GPMSPの制定 自己点検の登場 GVP,GPSPの分離 PMSフォーラム

29 GVP,GPSPの分離 改正薬事法による、企業業態の変化 安全管理業務の責任の明確化 企業形態における自由な対応 グローバリゼイション
Ⅰ.自己点検のための基礎知識 GVP,GPSPの分離 改正薬事法による、企業業態の変化 安全管理業務の責任の明確化 企業形態における自由な対応 グローバリゼイション PMSフォーラム

30 Ⅰ.自己点検のための基礎知識 GVP,GPSPの分離 改正薬事法 製薬会社の形態変化      製造販売 製造委託  製造 PMSフォーラム

31 改正薬事法 市場責任を明確化 GVP GPMSP 委託に関する施行規則 GPSP GMP GMP 製造に関する基準
Ⅰ.自己点検のための基礎知識 GVP,GPSPの分離 改正薬事法 市場責任を明確化 GVP GPMSP 委託に関する施行規則 GPSP GMP GMP 製造に関する基準 GMPI GQP 市場出荷の判定基準 PMSフォーラム

32 改正薬事法のポイント 製造販売三役 GVP,GPSPの分離 総括製造販売責任者 品質保証 安全管理 責任者 責任者
Ⅰ.自己点検のための基礎知識 GVP,GPSPの分離 改正薬事法のポイント 製造販売三役 総括製造販売責任者 品質保証 責任者 安全管理 責任者 PMSフォーラム

33 市場 薬事法による製造販売業における責任体制 GVP,GPSPの分離 総括製造販売責任者 Ⅰ.自己点検のための基礎知識 製造販売業(元売業)
法第17条に設置規定 製品の市場に対する最終責任を有する者 安全性管理業務について一義的に責任を有する者 品質保証業務について一義的に責任を有する者 総括製造販売責任者 安全管理責任者 最終責任 品質保証責任者 指示 指示 指示 市場 ブロック・ディストリクト 製造業 ブロック・ディストリクトにおける安全管理業務を適切に管理する者 受託責任者 製造所において実地に製造管理・品質管理業務(出荷判定を含む)を管理する者 実施責任者 製造管理者 安全性管理業務受託者 MR MR 製造管理部門 品質管理部門 PMSフォーラム

34 GPMSPからの変更点(GVP手順書) 適正使用→安全管理、安全対策→安全確保
情報の収集 情報の検討及びその結果に基づく措置 市販直後調査 使用成績調査及び特別調査 市販後臨床試験 自己点検 教育訓練 記録の保存 委受託 その他 情報の収集 情報の検討及びその結果に基づく措置の立案 措置の実施 安責より総括への報告 実施責任者より安責への報告 市販直後調査 自己点検 教育訓練 記録の保存 品責、製造販売に係る業務の責任者との相互の連携 その他 GPSPへ 施行規則に規定 読替、別途作成 PMSフォーラム

35 Ⅰ.自己点検のための基礎知識 GVP,GPSPの分離 GVP概説  製造販売業の許可要件として基準への適合が求められるほか、製造販売業者の遵守事項として、全ての製造販売業者に適用される。また、安全管理業務の一部の業務については適性かつ確実に実行する能力のある者に委託できる。 安全管理統括部門設置 製造販売後安全管理業務手順書作成 製造販売後安全管理責任者設置、業務指揮・監督 製造販売後安全確保措置実施 PMSフォーラム

36 GPMSPからの変更点(GPSP手順書) 適正使用→安全管理、安全対策→安全確保
情報の収集 情報の検討及びその結果に基づく措置 市販直後調査 使用成績調査及び特別調査 市販後臨床試験 自己点検 教育訓練 記録の保存 委受託 その他 GVPへ 使用成績調査 製造販売後臨床試験 自己点検 教育訓練 委託 記録の保存 その他 PMSフォーラム

37 Ⅰ.自己点検のための基礎知識 GVP,GPSPの分離 GPSP概説  製造販売業者等が行う医薬品の製造販売後の調査等に関する業務が適正に実施され、また、再審査及び再評価の申請を行う際の資料の信頼性を確保するために、遵守する事項を規定した基準 製造販売後調査等業務手順書作成 製造販売後管理責任者設置、業務指揮・監督 製造販売後調査等実施契約 製造販売後後調査等委託契約 PMSフォーラム

38 製造販売後調査等管理責任者 製造販売三役との関連 GVP,GPSPの分離 総括製造販売責任者 製造販売後調査等管理責任者 品質保証 安全管理
Ⅰ.自己点検のための基礎知識 GVP,GPSPの分離 製造販売後調査等管理責任者 製造販売三役との関連 総括製造販売責任者 製造販売後調査等管理責任者 品質保証 責任者 安全管理 責任者 PMSフォーラム

39 管理体制の連携 GPMSP 市販後調査管理責任者 製造管理責任者 GMP 信頼性保証部門 総括製造販売後責任者 安全管理責任者
GPMSP 市販後調査管理責任者 製造管理責任者                    信頼性保証部門 総括製造販売後責任者 安全管理責任者 品質管理責任者 製造販売後調査等管理責任者 GMP GVP 改正後、当面、点検の重点は管理体制、特に連携についてである。 評価を考える上で、改正前後の連携について確認しておく。 特に、自己点検部門がかつてのQAに取り込まれた会社においては、信頼性保証部門との連携の変化も 抑えておく必要がある。 GQP GPSP PMSフォーラム

40 ※自己点検の変遷 (例)情報入手時の対応 15日、30日報告の徹底 質の高い報告書作成に時間が必要
(例)情報入手時の対応 15日、30日報告の徹底 質の高い報告書作成に時間が必要 MRへ1週間前には管理部門に調査票がくるよう要求(メモ・電話等) MRへの調査依頼が遅く、回収期限が迫っている MRへの依頼を早く、しかも確実に 文書による依頼 再調査、確認等が繰り返される 評価の厳格化 自己点検の、質及び量の変化について確認しておくための資料。 情報入手時の対応を点検する場合の確認点の変化をみる。 報告状況の変化から、いかにやり取りが増えてきたかを解説する。 PMSフォーラム

41 チェック項目の変遷 過去 症例番号 情報入手日 対応 報告日 (不・15・30) 現状 ○ 症例番号 情報入手日 副作用発現日 MR記入日
管理部入手日 連絡票の保管 管理部一次評価日 一次評価票の保管 詳細調査依頼 依頼書の保管 医師記入日 調査票入手日 管理部調査票入手日 調査票の保管 管理部二次評価日 二次評価票の 保管 再調査等依頼日 再調査等結果入手日 ・・・・・・ やり取りが増加した結果、点検項目が膨大になった。 これは、良い・悪いではなく事実であることを理解することがポイント。 (弊社では、73項目になっていました。) PMSフォーラム

42 Ⅱ.自己点検に必要な体制構築 ※地方庁(都庁)のGVP調査、PMDAのGPSP調査(現時点ではGPMSPによる)の具体的事例を基に、手順書等の作成から最終体制確保までの各段階の必要事項を理解する 点検目的の明確化 手順書等作成 チェックリストの作成 GVPの点検(収集・評価・措置) GPSPの点検(調査・臨床試験) 共通事項の点検(教育・自己点検・保管) 自己点検の教育 自己点検と社内体制 PMSフォーラム

43 点検目的の明確化 ※法令を遵守し、適正かつ円滑に行われていることの確認、必要な場合は早急に改善措置を取る 自己点検業務とは?
Ⅱ.自己点検に必要な体制構築 点検目的の明確化 ※法令を遵守し、適正かつ円滑に行われていることの確認、必要な場合は早急に改善措置を取る 自己点検業務とは? 適合性評価の結果は? 自己点検担当者として? PMSフォーラム

44 自己点検業務とは システムはあるか? システムは機能しているか? 質は確保されているか(評価も含め)? QAとQC? DMの質の確保?
Ⅱ.自己点検に必要な体制構築 自己点検業務とは システムはあるか? システムは機能しているか? 質は確保されているか(評価も含め)? QAとQC? DMの質の確保? コンプライアンスの確認? PMSフォーラム

45 コンプライアンスとは 商法 主に企業の運営に関する法律= 企業の行動を規制する法律= 労使関係に関する法律= 経済法
Ⅱ.自己点検に必要な体制構築 コンプライアンスとは 主に企業の運営に関する法律= 企業の行動を規制する法律= 労使関係に関する法律= ある業種の企業を役所が監督する法律(業法)= 商法 経済法 労働基準法 EX)銀行法、運輸事業法、電気事業法 製薬会社⇒薬事法(令、規則、・・・) PMSフォーラム

46 コンプライアンスの側面 グレーゾーン(法解釈の幅)が存在 経営者(陣)のあり方 企業倫理 マニュアル・プログラム作成 公益通報者保護法
Ⅱ.自己点検に必要な体制構築 コンプライアンスの側面 グレーゾーン(法解釈の幅)が存在 経営者(陣)のあり方 企業倫理 マニュアル・プログラム作成 公益通報者保護法 PMSフォーラム

47 NEC部長ら61人、賭けゴルフで書類送検 コンプライアンス 例?
Ⅱ.自己点検に必要な体制構築 コンプライアンス 例? NEC部長ら61人、賭けゴルフで書類送検  部内のゴルフコンペで現金を賭けていたとして、警視庁保安課は7日、NEC(東京都港区)文教ソリューション事業部の部長(54)ら同社や関連会社の社員計61人を賭博(とばく)の疑いで書類送検した。  調べによると、同事業部では昨年10月から12月にかけて計3回にわたり、茨城、栃木両県内のゴルフ場で開いたゴルフコンペの際、参加者計40人の優勝者などを予想させる賭けゴルフを行い、コンペに参加しなかった同事業部や関連会社の社員も含め計61人から、1口200円で計537口(計10万7400円)を集めた疑い。幹事役の社員が、「部長杯」などと名付けて、メールで賭博参加者を募っていた。  昨年末、同庁に「賭けゴルフをやっている」という内容の文書が届き、同課が捜査していた。調べに対し、同事業部長らは「軽い気持ちでやっていた」と供述しているという。  NEC広報グループは「社員がこのような事件を起こしたことを真摯(しんし)に反省し、社員のモラル向上を一層図りたい」とコメントしている。 (2006年11月7日13時50分  読売新聞) PMSフォーラム

48 架空発注で不正還流、NEC部長ら裏金5億 コンプライアンス 例?
Ⅱ.自己点検に必要な体制構築 コンプライアンス 例? 架空発注で不正還流、NEC部長ら裏金5億  大手電機メーカー「NEC」(東京都港区)の部長級の幹部を含む約10人の社員が、複数の子会社を利用して下請け先に架空発注を繰り返し、下請け先から現金をキックバックさせる手法で総額5億円の裏金を捻出(ねんしゅつ)していたことが、関係者の話で分かった。不正取引は、同社の国内営業部門のうちソフトウエア開発など5部門にまたがり、遅くとも2000年ごろには始まっていた。関与した社員が、個人的な飲食や取引先との接待などに充てていたという。同社は関与した社員を業務上横領などで刑事告訴することを検討している。  関係者によると、不正取引は東京国税局の税務調査で判明した。この5部門では、子会社を通じて下請け先に架空あるいは水増し発注し、架空分などを現金で受け取る手法で、裏金を工面していた。  NEC関係者は、「下請け先からのキックバックは、関与した社員がそれぞれ企てたことで、会社ぐるみということではない」と同社の組織的な行為を否定している。関与した社員の中には、事業部長クラスも含まれていたが、職場でのつながりはなかったという。  NECは、弁護士に依頼するなどして内部調査を進め、刑事告訴のほか、関与した社員に裏金の返還を求めることも検討している。 (2007年5月29日  読売新聞) PMSフォーラム

49 コンプライアンスとしてのGXP (社内での位置づけ)
Ⅱ.自己点検に必要な体制構築 コンプライアンスとしてのGXP (社内での位置づけ) 社則 GCP プロモーションコード 各種委員会 PMSフォーラム

50 手順書等作成 点検目的の明確化 チェックリストの作成 GVPの点検(収集・評価・措置) GPSPの点検(調査・臨床試験)
Ⅱ.自己点検に必要な体制構築 点検目的の明確化 手順書等作成 チェックリストの作成 GVPの点検(収集・評価・措置) GPSPの点検(調査・臨床試験) 共通事項の点検(教育・自己点検・保管) 自己点検の教育 自己点検と社内体制 PMSフォーラム

51 Ⅱ.自己点検に必要な体制構築 自己点検部門組織図例示 パターンⅡ パターンⅠ PMSフォーラム

52 6 第一種製造販売業者は、安全管理責任者に前項の記録を保存させなければならない。
Ⅱ.自己点検に必要な体制構築 GVP(自己点検) 第十一条 第一種製造販売業者は、製造販売後安全管理業務手順書等に基づき、あらかじめ指定した者に製造販売後安全管理に関する業務について定期的に自己点検を行わせなければならない。 2 第一種製造販売業者は、前項のあらかじめ指定した者が安全管理責任者であるときは、安全管理責任者に前項の自己点検の記録を作成させ、これを保存させなければならない。 3 第一種製造販売業者は、第一項のあらかじめ指定した者が安全管理責任者以外の者であるときは、当該者に第一項の自己点検の記録を作成させ、安全管理責任者に対して文書により報告させるとともに、これを安全管理責任者に保存させなければならない。 4 第一種製造販売業者は、安全管理責任者に自己点検の結果を第一種製造販売業者及び総括製造販売責任者に対して文書により報告させ、その写しを保存させなければならない。 5 第一種製造販売業者は、総括製造販売責任者に第一項の自己点検の結果に基づく製造販売後安全管理の改善の必要性について検討させ、その必要性があるときは、所要の措置を講じさせるとともに、その記録を作成させなければならない。 6 第一種製造販売業者は、安全管理責任者に前項の記録を保存させなければならない。 PMSフォーラム

53 手順書等作成 手順書等に基づき指定されたもの 製造販売業者 それ以外の者 安全管理責任者 定期的自己点検の指示 自己点検の実施
Ⅱ.自己点検に必要な体制構築 手順書等に基づき指定されたもの 手順書等作成 製造販売業者 それ以外の者 安全管理責任者 定期的自己点検の指示 自己点検の実施 自己点検の実施 自己点検記録 自己点検記録 改善必要性検討・措置指示 記録の報告 記録の保存 安全管理責任者 担当責任者 自己点検結果の報告 総括製造販売責任者 記録の保存 改善措置 措置記録 PMSフォーラム

54 二 製造販売後調査等管理責任者以外の者が自己点検を行う場合には、自己点検の結果を製造販売後調査等管理責任者に対して文書により報告すること。
Ⅱ.自己点検に必要な体制構築 GPSP(自己点検) 第八条 製造販売業者等は、製造販売後調査等業務手順書に基づき、次に掲げる業務を製造販売後調査等管理責任者又は製造販売業者等が指定する者に行わせなければならない。   一 製造販売後調査等業務について定期的に自己点検を行うこと。ただし、前条第二項の規定により例によることとされている医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第五十六条において準用する同規則第二十三粂の規定により監査を実施した事項については、この条に規定する自己点検の実施を要しない。   二 製造販売後調査等管理責任者以外の者が自己点検を行う場合には、自己点検の結果を製造販売後調査等管理責任者に対して文書により報告すること。   三 自己点検の結果の記録を作成し、これを保存すること。  2 製造販売後調査等管理責任者は、製造販売後調査等業務手順書に基づき、自己点検の結果を製造販売業者等に対し文書により報告しなければならない。  3 製造販売後調査等管理責任者は、自己点検の結果に基づき、製造販売後調査等業務の改善が行われる必要があると認めるときは、その措置を講ずるとともに、当該措置の記録を作成し、これを保存しなければならない。 PMSフォーラム

55 手順書等作成 手順書等に基づき指定されたもの 製造販売業者 指定する者 製造販売後調査等管理責任者 定期的自己点検の指示 自己点検の実施
Ⅱ.自己点検に必要な体制構築 手順書等に基づき指定されたもの 手順書等作成 製造販売業者 指定する者 製造販売後調査等管理責任者 定期的自己点検の指示 自己点検の実施 自己点検の実施 自己点検記録 自己点検記録 記録の報告 記録の保存 自己点検結果の報告 調査等管理責任者 担当(実施)責任者 改善必要性検討・措置 措置記録 記録の保存 PMSフォーラム

56 ※ 連携体制の確立 手順書等作成 細則・チェックリスト 自己点検者の指定 点検の種類(定期・臨時) 手順
Ⅱ.自己点検に必要な体制構築 手順書等作成     細則・チェックリスト 自己点検者の指定 点検の種類(定期・臨時) 手順 実施(計画、実施、記録、報告、保存) 評価(結果、改善依頼、改善計画) 措置(実施、措置報告、確認、結果報告) 保存  ※ 連携体制の確立 PMSフォーラム

57 チェックリストの作成 点検目的の明確化 手順書等作成 GVPの点検(収集・評価・措置) GPSPの点検(調査・臨床試験)
Ⅱ.自己点検に必要な体制構築 点検目的の明確化 手順書等作成 チェックリストの作成 GVPの点検(収集・評価・措置) GPSPの点検(調査・臨床試験) 共通事項の点検(教育・自己点検・保管) 自己点検の教育 自己点検と社内体制 PMSフォーラム

58 チェックリストの作成 作成の主な意義 点検項目・内容の明確化 点検結果の共有化 改善計画検討基礎資料 保存記録 Ⅱ.自己点検に必要な体制構築
保存記録  PMSフォーラム

59 チェックリストの作成 作成上の主な留意点 項目の設定根拠の明確化 業務手順書との整合性 評価可能項目毎に分類 評価ランクの設定
Ⅱ.自己点検に必要な体制構築 チェックリストの作成 作成上の主な留意点 項目の設定根拠の明確化 業務手順書との整合性 評価可能項目毎に分類 評価ランクの設定 確認方法の明示 (要求度合いの明示)  ・関連法規のどこを反映しているのか、特に実施部門への説得や、管理部門内での部下指導にも有効 ・業界団体のCLをそのまま持ってきたりすると矛盾が生じたり、要求レベルを手順書以上に設定したりしないためにも整合性をはかる ・大くくりで項目を設定すると、大体よしとなってしまい、問題点を検出しにくくしてしまうし、逆に改善ポイントが明確にならず、改善計画が作成できない。 ・○、×だけの評価だと、厳しくなりすぎ、必要以上に改善点が出てきてしまう。前項同様に改善計画が作成できない結果となる。決して評価を甘くするという ことではなく、問題点の明確な抽出のためにランクを設ける。ただし、各ランクの設定基準は明らかにする。(例、A、B-1、B-2、C、X) ・達成目標の提示にもなり、また、点検時の方法が均一となり正確な点検結果を導く。 ・改善ポイントのプライオリティ付けにも役に立ち、継続した体制作りに役立つ。 PMSフォーラム

60 チェックリスト東薬工版の項目 Ⅱ.自己点検に必要な体制構築 根拠 点検事項 資料名又は確認方法 評価 備考 自己点検手順書 2.4)
総括製造販売責任者は自己点検結果報告書の内容を確認し、更なる措置が必要と認めるときは、安全管理責任者に文書で指示し、措置を講じさせているか。 「総括製造販売責任者の自己点検結果の確認記録」 「自己点検結果報告書」への署名 「措置の記録」 A 改善等の措置は必要ではなかった。 ・関連法規のどこを反映しているのか、特に実施部門への説得や、管理部門内での部下指導にも有効 ・業界団体のCLをそのまま持ってきたりすると矛盾が生じたり、要求レベルを手順書以上に設定したりしないためにも整合性をはかる ・大くくりで項目を設定すると、大体よしとなってしまい、問題点を検出しにくくしてしまうし、逆に改善ポイントが明確にならず、改善計画が作成できない。 ・○、×だけの評価だと、厳しくなりすぎ、必要以上に改善点が出てきてしまう。前項同様に改善計画が作成できない結果となる。決して評価を甘くするという ことではなく、問題点の明確な抽出のためにランクを設ける。ただし、各ランクの設定基準は明らかにする。(例、A、B-1、B-2、C、X) ・達成目標の提示にもなり、また、点検時の方法が均一となり正確な点検結果を導く。 ・改善ポイントのプライオリティ付けにも役に立ち、継続した体制作りに役立つ。 PMSフォーラム

61 GVPの点検(収集・評価・措置) 点検目的の明確化 手順書等作成 チェックリストの作成 GPSPの点検(調査・臨床試験)
Ⅱ.自己点検に必要な体制構築 点検目的の明確化 手順書等作成 チェックリストの作成 GVPの点検(収集・評価・措置) GPSPの点検(調査・臨床試験) 共通事項の点検(教育・自己点検・保管) 自己点検の教育 自己点検と社内体制 PMSフォーラム

62 GVPの点検(体制・手順書・連携) ・・責任者の任命・役割 管理部門 手順書作成・配布 製販、総括・安責・品責連携体制
Ⅱ.自己点検に必要な体制構築 GVPの点検(体制・手順書・連携) ・・責任者の任命・役割 製造販売業者、総括、安責、品責  安責・品責⇒総括、総括⇒製販 (⇒尊重)    兼業・兼務状況、意見提出状況 管理部門 設置状況・規模、適正人員確保    独立状況、職員経歴確認(安責要件) 手順書作成・配布 製販、総括・安責・品責連携体制 PMSフォーラム

63 GVPの点検(収集・評価・措置) 情報の収集 情報の評価 措置の実施 各種情報の収集対象・方法の規定 文書による報告・記録の保存
Ⅱ.自己点検に必要な体制構築 GVPの点検(収集・評価・措置) 情報の収集 各種情報の収集対象・方法の規定 文書による報告・記録の保存    期限内の措置実施、遅滞時の適切な対応 情報の評価 遅滞ない検討とその記録 措置案の総括等への報告方法(様式・期限)    情報入手から総括報告のタイムロック、措置立案の基本的考え方 措置の実施 措置実施時の総括・安責・実施責任者の連携(報告・決定・実施)  措置実施の記録・確認・保存    総括と安責の措置決定に関する権限委譲内容 PMSフォーラム

64 GPSPの点検(調査・臨床試験) 点検目的の明確化 手順書等作成 チェックリストの作成 GVPの点検(収集・評価・措置)
Ⅱ.自己点検に必要な体制構築 点検目的の明確化 手順書等作成 チェックリストの作成 GVPの点検(収集・評価・措置) GPSPの点検(調査・臨床試験) 共通事項の点検(教育・自己点検・保管) 自己点検の教育 自己点検と社内体制 PMSフォーラム

65 GPSPの点検(体制・手順書・連携) ・・責任者の任命・役割 管理部門 手順書作成・配布 製販、総括・安責・品責等GVPとの連携体制
Ⅱ.自己点検に必要な体制構築 GPSPの点検(体制・手順書・連携) ・・責任者の任命・役割 製造販売業者、製造販売後調査等管理責任者  調責⇒製販 (⇒尊重)    兼業・兼務状況、意見提出状況 管理部門 設置状況・規模、適正人員確保    独立状況、職員経歴確認 手順書作成・配布 製販、総括・安責・品責等GVPとの連携体制 PMSフォーラム

66 基本計画・実施計画(案)の設定 担当者立案 担当グループ内検討 医学専門家意見聴取 審査(検討)委員会審議(討議) (諮問・答申)
Ⅱ.自己点検に必要な体制構築 基本計画・実施計画(案)の設定 担当者立案 担当グループ内検討 医学専門家意見聴取 審査(検討)委員会審議(討議) (諮問・答申) 記録の保存 製造販売後調査等管理責任者承認 各検討項目の規定/記録・保存 PMSフォーラム

67 製造販売後調査等の流れ 施設の選定 施設との契約 管理の記録 登録 調査実施 調査票回収 モニタリング報告書 依頼書・契約書等 登録票
Ⅱ.自己点検に必要な体制構築 製造販売後調査等の流れ 施設の選定 施設との契約 管理の記録 依頼書・契約書等 登録 登録票 モニタリング報告書 調査実施 再調査依頼書 調査票回収 SDV報告書 調査票 PMSフォーラム

68 GPSPの点検(調査・臨床試験) 施設の選定 施設との製造販売後調査契約 施設との製造販売後調査登録 選定の基準 選定了解の連絡・確認
Ⅱ.自己点検に必要な体制構築 GPSPの点検(調査・臨床試験) 施設の選定 選定の基準 選定了解の連絡・確認 施設との製造販売後調査契約 契約書内容確認・締結 締結終了報告(調査開始日確認) 施設との製造販売後調査登録 登録方法の徹底 登録情報共有 各選定項目の規定/記録・保存 PMSフォーラム

69 GPSPの点検(調査・臨床試験) 進捗状況の即時報告 進捗状況の情報共有 契約締結報告並びに登録開始依頼書
Ⅱ.自己点検に必要な体制構築 GPSPの点検(調査・臨床試験) 進捗状況の即時報告 契約締結報告並びに登録開始依頼書 医師用・MR用・(管理部門用) 登録票受領並びに登録終了のお知らせ 医師用・MR用 登録票確認依頼書 進捗状況の情報共有 定期的状況報告書 医師用・MR用・実施責任者用・管理部門用 予定症例経過(完了)のお知らせ   各管理項目の規定/記録・保存 PMSフォーラム

70 ※調査票の動き ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ☆有害事象発現症例の動き 調査票チェック 医療機関(医師) 医薬情報担当者 営業所・支店 CRO
製造販売後調査等管理部門 安全管理統括部門 PMSフォーラム

71 共通事項の点検 (教育・自己点検・保管) 点検目的の明確化 手順書等作成 チェックリストの作成 GVPの点検(収集・評価・措置)
Ⅱ.自己点検に必要な体制構築 点検目的の明確化 手順書等作成 チェックリストの作成 GVPの点検(収集・評価・措置) GPSPの点検(調査・臨床試験) 共通事項の点検   (教育・自己点検・保管) 自己点検の教育 自己点検と社内体制 PMSフォーラム

72 共通事項の点検(教育・自己点検・保存) 教育 自己点検 保存 計画者、実施者、記録者、報告者、保存者の規定
Ⅱ.自己点検に必要な体制構築 共通事項の点検(教育・自己点検・保存) 教育 計画者、実施者、記録者、報告者、保存者の規定    補講、理解度確認方法、必要時臨時対応 自己点検 ※ 省略 保存 保存資料、保存期間の規定    保管形態、持出記録等、電子情報  PMSフォーラム

73 自己点検の教育 点検目的の明確化 手順書等作成 チェックリストの作成 GVPの点検(収集・評価・措置) GPSPの点検(調査・臨床試験)
Ⅱ.自己点検に必要な体制構築 点検目的の明確化 手順書等作成 チェックリストの作成 GVPの点検(収集・評価・措置) GPSPの点検(調査・臨床試験) 共通事項の点検(教育・自己点検・保管) 自己点検の教育 自己点検と社内体制 PMSフォーラム

74 自己点検の教育 MR教育、実施部門への教育 自己点検担当者として? 自己点検の意義 遵守の確認 改善への取組み 留意点
Ⅱ.自己点検に必要な体制構築 自己点検の教育 MR教育、実施部門への教育 自己点検の意義 遵守の確認 改善への取組み 自己点検担当者として? 留意点 PMSフォーラム

75 Ⅱ.自己点検に必要な体制構築 自己点検の教育
Ⅱ.自己点検に必要な体制構築 自己点検の教育 MR教育、実施部門への教育 自己点検の意義 コンプライアンス 医療の安全確保の一員   遵守の確認 相互確認 信頼ゾーンの拡大 改善への取組み 相互提案 PMSフォーラム

76 自己点検担当者として 我々はサイエンティストか? 症例報告に関するQ&A・・・? 我々はかつてのQAか?
我々はサイエンティストか? 症例報告に関するQ&A・・・? 我々はかつてのQAか? 指摘だけで改善業務に助言すら・・・? 検討の前提として、自己点検担当者は常に新しい事柄に対して、あるいは今後予測される事態に対し 推測し、検討・証明し、検証するという行為をなしえる科学者であることを自覚すること。 そして、今後予測される事態に対し、しっかりした対応策についても科学的に求める態度が必要であること。 このスタンスを共有し、例示を見ていく。 PMSフォーラム

77 自己点検担当者としての留意点 担当者Fの場合 担当者Aの場合 担当者Gの場合 担当者Bの場合 担当者Hの場合 担当者Cの場合 担当者Iの場合
担当者Fの場合 担当者Gの場合 担当者Hの場合 担当者Iの場合 担当者Aの場合 担当者Bの場合 担当者Cの場合 担当者Dの場合 担当者Eの場合 検討の前提として、自己点検担当者は常に新しい事柄に対して、あるいは今後予測される事態に対し 推測し、検討・証明し、検証するという行為をなしえる科学者であることを自覚すること。 そして、今後予測される事態に対し、しっかりした対応策についても科学的に求める態度が必要であること。 このスタンスを共有し、例示を見ていく。 PMSフォーラム

78 担当者Aの場合 法・通知に精通する 「そんな決まりがあるのか!」 「どこにそんなことが書いてあるのか!」
留意点(1) 担当者Aの場合 「そんな決まりがあるのか!」 「どこにそんなことが書いてあるのか!」  とまくしたてられ、瞬時に回答できずつまってしまった。 以後、当日の点検業務がスムーズに行かなかった。 管理部門内では、こんなことはないと思うが支店等の実施部門で起こりえる例。 信頼性を確保する上で絶対必要。 ただし、これをかざして上からでると何にもならない。 また、回答するさい「薬事法施行規則第253条の2第3号に該当し・・・・、」など、詳しく言い過ぎないことも相手により必要。 法・通知に精通する PMSフォーラム

79 担当者Bの場合 受ける側と密なコミュニケーションを取る
留意点(2) 担当者Bの場合 「急にそんなことを言われても、すぐに資料は出せないし、準備できないよ。今度にしてよ。」 「そこは、そういうつもりで話したのではない。その意味を誤解しているよ。」 「あいつは、細かいことばっかりチェックしに来やがって!」 何のために点検をしているのか、どのようにして欲しいのかを理解してもらうためには何といっても 密なコニミケーションが必要。 受ける側と密なコミュニケーションを取る PMSフォーラム

80 担当者Cの場合 独り善がりにならない(思い込みは禁物)
留意点(3) 担当者Cの場合 「前回の点検で、特に問題なく、本社からの依頼書の保管を指摘しただけで、他は特に問題なかったから、そこだけ見てくればいいや。」 「手順書に書いてあるんだから、そのとおりにしてないので、問題だ。」 「チェックリストで確認して、間違いない。」 「俺が・・・」「法律で・・・」 思い込みや、先入観、そして自分が一番詳しいのだから間違いないとする態度は 自己点検ばかりでなく、全ての業務でも・・・・ 独り善がりにならない(思い込みは禁物) PMSフォーラム

81 常に問題意識を持ち具体的な 改善方法を提示
留意点(4) 担当者Dの場合 「この前の予備調査で特に指摘されたことはなかったから、問題ない。」 「症例報告が遅れたことがない。遅延理由書?」 「管理部門への報告が2日以内になっているんで、ぎりぎりまで待って2日目に全て送っています。」 「これでよい」ということで満足しない。如何にかできているということは、チョット不慮の事故が起きたら問題化する危険性がある。 常に、これで十分か、もっとほかに良い方法がないか意識すること。 常に問題意識を持ち具体的な            改善方法を提示 PMSフォーラム

82 担当者Eの場合 この程度ならいいだろうと妥協しない 「登録がチョット遅れ気味だけど、先生も忙しいし、しょうがないか」
留意点(5) 担当者Eの場合 「登録がチョット遅れ気味だけど、先生も忙しいし、しょうがないか」 「調査票回収から、管理部門への報告が時々遅れているが、最終的に問題となってないから、まあ、いいか。」 「訪問カバー率が90%を超えているし、また、当局からは指摘されていないから、いいや」 一度緩んだ箍は戻すのが大変。 GPSPの登録遅れ。1日ずれると解析には使えない。 詳細調査等の調査票を症例報告まで間に合えばいいから、まだ、本社は余裕持ってんだから今度でいいか等々・・ 市販直後調査の訪問率で、次回は80%台に落ち込んでしまう。なぜ、10%弱の未訪問が生じたのか検証すべき。 この程度ならいいだろうと妥協しない PMSフォーラム

83 留意点(6) 担当者Fの場合 「既知・非重篤だけど評価票がなかったり、評価日が2日以内でないものが時々あるけど、きちんとしておいてな。症例報告には関係ないし、忙しいのも判っているから次は書くからな。」 「こんな結果報告書出されても、すぐには改善なんかできない。B位にならないか。近いうち必ず対応するから文書に残すな。」 症例報告担当者が毎日夜遅くまで残業しているのを知っているし、評価はきっちりしてあるので、評価票が未整備だけどまあいいか。 これと、これが途中までしかできてないから時間があるときやっておいてよ。次は、出来ていないとチェックするからね。」 ある担当責任者で、課長のAさんからすごい勢いで言われてしまった。 自己点検は、改善点の洗い出しが目的であり、業務評価やまして、業績評価ではない。 情や圧力に負けない PMSフォーラム

84 担当者Gの場合 客観的に事実を確認する 「本社の管理部門の人が、詳細調査の回収が遅いので困っていると話していた。」
留意点(7) 担当者Gの場合 「本社の管理部門の人が、詳細調査の回収が遅いので困っていると話していた。」 「△△の症例報告はいつも、時間ぎりぎりで困ってしまう。あの担当者には、もう少し仕事をテキパキやってもらいたい。そうすれば問題はない。」 ある支店で、「対応が遅いと言われていますが」と本社のある担当者の言葉を鵜呑みにして、実施責任者にいったところ 非常に怒られた。実際に調査してみると、2年前一度指摘された経緯があったが、今は完璧に対応していることが判明した。 実際に調査してみると、症例数が多いこと、併用薬・併用療法また、特殊な検査等が多く、事前調査に時間がかかることが解った。 担当者個人の能力には全く関係なかった。」 サイエンティストたれ! 客観的に事実を確認する PMSフォーラム

85 自分の業務には常に責任をもつ (自覚を持つ)
留意点(8) 担当者Hの場合 「なんか、いつもみんなから邪魔者扱いというか、迷惑がられてばかりいるから、やだな。」 「あとで文句を言われるから、チョッと変だけど言わなくていいや。気がつかなかったことにしておこう。」 「自分のやった仕事くらい、自分できちんと確認しておけよ。何で俺が見なきゃ・・・・・」 製造販売業許可の最後の番人。 自分がいなければ、この薬が患者さんに届かない。 自分の業務には常に責任をもつ               (自覚を持つ) PMSフォーラム

86 担当者Iの場合 業界活動等で情報収集に努める 「うち位の会社でそこまでできるわけがない!」
留意点(9) 担当者Iの場合 「うち位の会社でそこまでできるわけがない!」 「実際のところ、そんなことやってる会社、あるのか。あったら教えてくれ!」 「確かに省令にそう書いてあるけど、実際そこまで当局は見るの。」 「この前の点検で指摘されたけど、実際のところどのように改善するのかわからない。」 どんなときでも、自分の情報網を広げておくことは、正しい対応に、そしてすばやい対応に繋がる。 積極的に。 業界活動等で情報収集に努める PMSフォーラム

87 点検する側は、上でも下でもなく中立な立場で!
留意点(10) 担当者の留意点 􀁺法・通知に精通する 􀁺受ける側と密なコミュニケーションを取る 􀁺独り善がりにならない(思い込みは禁物) 􀁺常に問題意識を持ち具体的な改善方法を提示 􀁺この程度ならいいだろうと妥協しない 􀁺情や圧力に負けない 􀁺客観的に事実を確認する 􀁺自分の業務には常に責任をもつ(自覚を持つ) 􀁺業界活動等で情報収集に努める 点検する側は、上でも下でもなく中立な立場で!          外でも内でもなく一体感を持って! ほかにもいろいろあると思いますが、PMS担当者研修講座で講師が述べられていたことを挙げてみました。 最後に、上でも下でもなく、そして決して外でもなく内でもなく管理部門一体で実施する。 PMS担当者研修講座より PMSフォーラム

88 自己点検と社内体制 点検目的の明確化 手順書等作成 チェックリストの作成 GVPの点検(収集・評価・措置) GPSPの点検(調査・臨床試験)
Ⅱ.自己点検に必要な体制構築 点検目的の明確化 手順書等作成 チェックリストの作成 GVPの点検(収集・評価・措置) GPSPの点検(調査・臨床試験) 共通事項の点検(教育・自己点検・保管) 自己点検の教育 自己点検と社内体制 PMSフォーラム

89 コンプライアンスとしてのGXP (社内での位置づけ)
Ⅱ.自己点検に必要な体制構築 コンプライアンスとしてのGXP (社内での位置づけ) 社則 企業倫理・就業規則・各種制度 GCP プロモーションコード 承認者 各種委員会 委員長・委員 PMSフォーラム

90 自己点検と社内体制 手順書遵守 医薬品関連法規遵守 外部からみた取扱のバランス 継続的な啓蒙活動 コンプライアンス・プログラム
Ⅱ.自己点検に必要な体制構築 自己点検と社内体制 手順書遵守 医薬品関連法規遵守 外部からみた取扱のバランス 継続的な啓蒙活動 コンプライアンス・プログラム  PMSフォーラム

91 Ⅲ.自己点検の実施上の留意点 ※手順書に定めた定期的・臨時の点検を実施するうえで留意すべき事項を実際の流れを想定し理解する 点検計画の立案
点検の実施(点検及び準備依頼・調査実施) 調査時の面談(ヒヤリング) 点検結果報告書 点検後フォロー PMSフォーラム

92 自己点検の手順(管理・実施部門) 事前検討 資料点検 結果報告 点検内容確認
Ⅲ.自己点検の実施上の留意点 自己点検の手順(管理・実施部門) 事前検討 ・点検目的確認(項目、手順書、体制等) ・業務計画確認(日程、規模) ・前回点検j指摘事項 資料点検 ・手順書(細則・マニュアル等含) ・GVP・GPSP体制、組織図 ・情報管理システム(データベース、資料保管) ・資料点検結果報告書 ・資料等改善提案 ・チェックリスト※3案 ・実地点検計画案  結果報告 ・改善提案確認 ・チェックリスト確定 ・実地点検内容確認(評価基準※4確定) ・実地点検計画確定 点検内容確認 PMSフォーラム

93 点検日程調整 点検結果報告 改善計画調整 改善結果報告 自己点検の手順(実施部門) 継続 / 終了
Ⅲ.自己点検の実施上の留意点 自己点検の手順(実施部門) ・個別実施日程調整※5 ・点検内容説明(対応者確認) ・実施責任者インタビュー ・点検実施 点検日程調整 ・チェックリスト結果報告書 ・個別評価結果報告書(施設別、項目別) ・総合評価結果報告書(評価基準別) ・改善計画案提示 点検結果報告 ・改善案内容確認 ・改善計画調整・確定 ・改善実施計画確認 ・改善依頼書確定・配布  改善計画調整 ・個別改善計画書確定 ・改善指導 ・改善経過報告書 ・改善結果報告書(改善結果評価)  改善結果報告 継続 / 終了 PMSフォーラム

94 点検計画の立案 定期的か臨時か 実施規模は 点検内容 リソース 全項目/一部項目(改訂項目/指摘項目) 全支店/一部支店(指摘部門)
Ⅲ.自己点検の実施上の留意点 点検計画の立案 定期的か臨時か 実施規模は 全項目/一部項目(改訂項目/指摘項目) 全支店/一部支店(指摘部門) 点検対象(製品別/業務別) 点検内容 チェックリスト(設定済/未設定) 前回指摘事項有無 リソース   各項目、設定根拠が明確であることが重要(特に、規模を設定する場合は) リソース(日程、人員、予算)そして、日程調整がポイント(対応者が在席) PMSフォーラム

95 点検の実施 (点検及び準備依頼・調査実施)
Ⅲ.自己点検の実施上の留意点 点検の実施      (点検及び準備依頼・調査実施) 自己点検実施依頼 目的明示 実施内容・実施日・準備資料 点検者・対応依頼者名 自己点検実施 調査前説明 資料精査・確認 実施責任者インタビュー(点検内容確認) 資料精査とは保存確認も含むので、保存キャビネ、バインダー等の確認もする PMSフォーラム

96 調査時の面談(ヒヤリング) 面談場所の設定 疑問点の明確な指摘 回答内容の正確な把握 合意された問題点の共有 改善に向けた意見交換
Ⅲ.自己点検の実施上の留意点 調査時の面談(ヒヤリング) 面談場所の設定 疑問点の明確な指摘 回答内容の正確な把握 合意された問題点の共有 改善に向けた意見交換 職務上の立場 面談経験の豊富さ  問題点を共有し、改善を促すというのが実地調査の大目的であるので、 点検者の態度・話し方、目上の人に対する説得話術等々、経験もいる。 また、実施責任者等の絶大なパワーに対抗上、また、教育的意味でも 点検者は複数が原則である。また、必要に応じた管理責任者等のバックアップが重要となる。 PMSフォーラム

97 点検結果報告書 報告書は、「遵守状況の確認」と 早急な「改善措置の着手」のため 公正な報告 明確な問題点の指摘 基本的に合意された報告書
Ⅲ.自己点検の実施上の留意点 点検結果報告書 公正な報告 明確な問題点の指摘 具体的な資料提示 具体的な事実 基本的に合意された報告書  報告書は、「遵守状況の確認」と   早急な「改善措置の着手」のため PMSフォーラム

98 点検後フォロー 改善計画書提出依頼 改善措置完了報告書 改善確認 計画立案サポート 改善推進サポート(実施部門・管理部門) 完了確認サポート
Ⅲ.自己点検の実施上の留意点 点検後フォロー 改善計画書提出依頼 計画立案サポート 改善措置完了報告書 改善推進サポート(実施部門・管理部門) 完了確認サポート 改善確認 完了時確認/次回自己点検時  PMSフォーラム

99 Ⅳ.その他の自己点検上の留意点 ※関連会社等への点検実施時の留意事項のまとめを理解する グローバル・オーディット 国内販売提携先 CRO選定
海外本社による 海外関連先への 国内販売提携先 CRO選定 その他 PMSフォーラム

100 グローバル・オーディット 行政当局の考え方 国内で初めて情報を入手した時⇒起点 新規重篤等の重要情報は発現日に着目 企業の考え方
Ⅳ.その他の自己点検上の留意点 グローバル・オーディット 行政当局の考え方 国内で初めて情報を入手した時⇒起点 新規重篤等の重要情報は発現日に着目 企業の考え方 国内系企業 海外導出企業への査察 外資系企業 本社や導入企業による査察 情報入手日の考え方が変わっていくと予想される。 国内系企業は、益々海外への対応を強めていく必要があり、 外資はより強烈な要求が予想される。 PMSフォーラム

101 グローバル・オーディット 国内関連法規の提示 国内業務手順書の提示 国内取扱品目の提示 製品別国内・海外副作用情報例数の提示
Ⅳ.その他の自己点検上の留意点 グローバル・オーディット ※海外HQによる安全管理業務対象 事前資料 国内関連法規の提示 国内業務手順書の提示 国内取扱品目の提示 製品別国内・海外副作用情報例数の提示 総収集例数 行政報告例数 関連企業との業務契約書の提示 PMSフォーラム

102 Drug Safety Audit CBA Japan
HQによる Audit 例 Drug Safety Audit CBA Japan Pharmacovigilance activities are a global activity. CBA Japan greatly contributes to drug safety activities within the CBA Group. The current drug safety audit is part of the Global Drug Safety Quality Assurance audit plan for 2005. PMSフォーラム

103 Objectives of the audit
To confirm that the pharmacovigilance system in place in CBA Japan, complies with regulatory requirements for pharmacovigilance in Japan. To confirm that the pharmacovigilance system in place in CBA Japan, complies with the requirements of the Global Drug Safety department at CBA Pharma S.A., Braine-Road, Danmark. PMSフォーラム

104 Objectives of the audit (...)
To confirm that deviations from the procedures, if any, are documented. ...and... PMSフォーラム

105 Other objectives To learn about the specific Japanese drug safety requirements. To identify areas of improvement and propose solutions. To improve communication between CBA Japan, GDS QA and GDS for drug safety activities. PMSフォーラム

106 Audit - Methodology An audit plan is distributed before the audit.
Selected case safety report will be checked against the respective central drug safety files (see in audit plan areas that will be audited). Additional documents pertinent to the drug safety systems will be requested and reviewed at the time of the audit. Interviews will be conducted. Wrap-up sessions after each day. Questions and Answers sessions after each day. PMSフォーラム

107 Areas that will be audited in drug safety
Organization Procedures 24-hour coverage Training Receipt/login Evaluation Investigation Follow-up PMSフォーラム

108 Areas that will be audited in drug safety (continued)
Data accuracy Data completeness Data confidentiality Data security Expedited reporting Periodic reporting Filing Archiving PMSフォーラム

109 Audit – What happens after the audit?
At the end of the audit, the auditor will present the audit conclusions. A final audit report will then be prepared and distributed. Annex 1 of the report will contain a list of findings to which the company needs to reply within 30 days. Action plan and responsibilities will be finalized once the replies are obtained from all parties. An audit certificate will be produced. PMSフォーラム

110 Questions?.... Thank you for co-operating with us to successfully complete this drug safety audit. どこの国も同じ PMSフォーラム

111 グローバル・オーディット 契約書の精査 現地関連法規内容の確認 報告例数の確認 安全管理情報取扱条項 別途取決め規定 現地法に遵守
Ⅳ.その他の自己点検上の留意点 グローバル・オーディット ※海外関連先/海外子会社への 事前準備 契約書の精査 安全管理情報取扱条項 別途取決め規定 現地関連法規内容の確認 現地法に遵守 日本関連法規への適法性確認 報告例数の確認  PMSフォーラム

112 グローバル・オーディット 点検目的・主旨・内容の提示 日本の関連法規解説 現地関連法規解説 契約書・手順書確認 個別症例確認
Ⅳ.その他の自己点検上の留意点 グローバル・オーディット ※海外関連先/海外子会社への 現地点検手順 点検目的・主旨・内容の提示 日本の関連法規解説 現地関連法規解説 契約書・手順書確認 個別症例確認  ・ ・ (後は、国内実施部門等と同様手順) PMSフォーラム

113 今後の行政当局の考え方は GMP、GCP等の査察対応の現状 安全管理情報のFDAやEU各保険庁における取扱いの現状 情報入手に関する法整備
Ⅳ.その他の自己点検上の留意点 GMP、GCP等の査察対応の現状 安全管理情報のFDAやEU各保険庁における取扱いの現状 情報入手に関する法整備 海外情報共有体制整備強化 海外関連会社の情報提供体制に、行政は注目している。 特に、海外で未知の死亡例が発生し、PMDAにどの位で情報が入ってくるか。 (治験では、前から非常にうるさかった) FDAの法律:世界のどこであろうとも PMSフォーラム

114 今後の国内系企業の対応予測 海外子会社及び導出企業への対応 国内安全管理情報取扱いに関する 海外安全管理情報取扱いに関する
Ⅳ.その他の自己点検上の留意点 海外子会社及び導出企業への対応 国内安全管理情報取扱いに関する 自己点検結果の報告 監査強化への対応 海外安全管理情報取扱いに関する 子会社及び関連会社等の自己点検結果の入手 子会社及び関連会社等への監査強化 国内系企業は、これらの準備が必要(既に実施している会社もある) PMSフォーラム

115 今後の外資系企業の対応予測 本社及び導入企業への対応 国内安全管理情報取扱いに関する 海外安全管理情報取扱いに関する 自己点検結果の報告
Ⅳ.その他の自己点検上の留意点 本社及び導入企業への対応 国内安全管理情報取扱いに関する 自己点検結果の報告 監査強化への対応 海外安全管理情報取扱いに関する 本社及び関連会社等の監査報告書の入手 本社及び関連会社等への自己点検実施 外資系では、本社対応の容認だけではなく、必要であれば改善を要求し、その確認もするようにと指導される可能性がある。 海外関連会社の各対応状況につき、把握しておく必要がある。 PMSフォーラム

116 国内販売提携先 提携先が既に決定している 企業間の力関係が存在する 実施部門選定時の実地調査 必須 依頼後の定期的自己点検
Ⅳ.その他の自己点検上の留意点 国内販売提携先 提携先が既に決定している 企業間の力関係が存在する 実施部門選定時の実地調査    必須 依頼後の定期的自己点検 提携先自己点検結果報告 自己点検実施 委託契約締結時に明確化 PMSフォーラム

117 CRO選定 こんなとき、どうしますか? 何人の担当者から名刺をもらったか? 議事録確認前に業務依頼書、業務契約書がくるか?
Ⅳ.その他の自己点検上の留意点 CRO選定 何人の担当者から名刺をもらったか? 議事録確認前に業務依頼書、業務契約書がくるか? 登録、DM、解析と一般業務等がバラバラで窓口がわからず、連絡先に困るか? CROの手順で業務を進めたがるか? こんなとき、どうしますか? PMSフォーラム

118 CRO選定時の点検事項 組織体制 業務手順書 資料管理体制 製造販売後の業務組織(体制)がある 製造販売後安全管理業務を理解した人員確保
Ⅳ.その他の自己点検上の留意点 CRO選定時の点検事項 組織体制 製造販売後の業務組織(体制)がある 製造販売後安全管理業務を理解した人員確保 関連部門との連携が取れている 業務手順書 項目 業務最終承認方法  資料管理体制 格納・保存場所 PMSフォーラム

119 その他 都庁による実際のGVP調査 総合機構によるGP(M)SP適合性調査 事前準備 調査状況 調査後の対応 調査後の対応 事例参照
Ⅳ.その他の自己点検上の留意点 その他 都庁による実際のGVP調査 事前準備 調査状況 調査後の対応 総合機構によるGP(M)SP適合性調査 調査後の対応  事例参照 事例参照 PMSフォーラム

120 適合性評価の結果は? Ⅳ.その他の自己点検上の留意点 自己点検を実施するうえで、行政当局の基準をしっかり理解することが重要である。
PMSフォーラム

121 適合性評価の結果は? 指摘 改善勧告 改善計画書 改善確認 Ⅳ.その他の自己点検上の留意点 ○
評価後のキーワード。これを理解することが重要。 PMSフォーラム

122 指摘事項の取扱い 指摘事項 口頭指摘 記録(報告書内)指摘 ?担当官の質問? ?担当官の個人的な見解? ?独り言?
Ⅳ.その他の自己点検上の留意点 指摘事項 口頭指摘  記録(報告書内)指摘 ?担当官の質問? ?担当官の個人的な見解? ?独り言? 指摘事項は、どのようにして企業に伝えられたかによりその軽重があり、 その状況を十分確認することが大切。 事項のみ独り歩きすると、企業は幾重にも対応がひつようになってしまう。 個人的な見解、独り言を排除することが重要で、業界内で話や検討をするときは きちんとその状況も合わせること。 PMSフォーラム

123 厚労省の評価基準 関連法規等 薬事法(平成14年法律第96号:平成14年7月31日) 第4章:医薬品等の製造販売業及び製造業
関連法規等 薬事法(平成14年法律第96号:平成14年7月31日) 第4章:医薬品等の製造販売業及び製造業  第12条:製造販売業の許可 第12条の2:許可の基準 第12条の2第2号:安全管理の方法が厚生労働省令で定める基準に適合 省令(平成16年厚生労働省令135号:平成16年9月22日) 医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の 製造販売後安全管理の基準に関する省令(GVP省令) 通知(薬食発第 号:平成16年9月22日) 医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の 製造販売後安全管理の基準に関する省令及び薬事法施行規則の 一部を改正する省令の施行について(GVP施行通知) 通知(薬食安発第 号:平成17年3月3日) 医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準 に関する適合性評価について 評価基準を述べる上で、関連する法規を抑えておく。 なお、これに後出の薬事監視指導要領も加えておいてもよい。 (ただし、要領はGQP等も含まれるし、字が小さくなってしまうので別にしている) PMSフォーラム

124 個別条項の適合性評価 製造販売後安全管理を適切に行う上で 評価A(適合) 支障はない 評価B(軽度の不備)
厚労省の評価基準 個別条項の適合性評価 製造販売後安全管理を適切に行う上で 評価A(適合)     支障はない 評価B(軽度の不備)     支障はまずないと考えられるものの、万全を期すための改善が必要な場合 評価C(中程度の不備)     支障が生じるおそれがあり、評価D(不適)には該当しないが評価B(軽度の不備)にも該当せず、改善が必要な場合 評価D(不適)     支障が生じる 個別評価の定義を解説 PMSフォーラム

125 総合的適合性評価結果 個別条項の適合性評価を踏まえ、 適合 すべてA の場合 概ね適合 A とB のみの場合又はB のみの場合 要改善
厚労省の評価基準 総合的適合性評価結果 個別条項の適合性評価を踏まえ、 適合 すべてA の場合 概ね適合 A とB のみの場合又はB のみの場合 要改善 Cが全項目数の半分以下であり、 その他についてはA 又はB のみで、 D がない場合 総合的適合性評価を解説 不適 上記のいずれにも該当しない場合 PMSフォーラム

126 法12条の2第2号の該当性 個別条項の適合性評価及び総合的な適合性評価に ついて、評価理由を説明し、意見を十分聴取・勘案し
厚労省の評価基準 法12条の2第2号の該当性 個別条項の適合性評価及び総合的な適合性評価に ついて、評価理由を説明し、意見を十分聴取・勘案し 総合的適合性評価を最終的に決定 (1)総合的適合性評価が「適合」の場合 製造販売後安全管理の方法がGVPに適合⇒許可 (2)同総合的適合性評価が「不適」の場合 同方法がGVPに不適合⇒許可を与えない (3)同評価が「概ね適合」又は「要改善」の場合 対応により、(1)として取り扱う又は取り扱って差し支えない⇒許可 許可の基準を説明。 ただし、(2)は正式には「許可を与えないことがある」との表現である。 訳の解らんチンな経営陣は、「与えることもありえる」と逆取りする心配があるので 「与えない」と単純に話をすること。 PMSフォーラム

127 製造販売業許可申請時 個別条項の適合性評価がA でない事項 文書による改善指示 具体的な改善計画書提出 改善完了後 改善結果報告書提出
厚労省の評価基準 製造販売業許可申請時 個別条項の適合性評価がA でない事項 文書による改善指示 具体的な改善計画書提出 改善完了後 改善結果報告書提出 改善確認後 総合的適合性評価を「適合」とし、許可 調査後の段取りを理解する。 新規申請時は全てAになって許可。 (実際の運用がなく、体制と手順書のみであるから当然といえば当然) PMSフォーラム

128 製造販売業許可更新申請時(1) 「概ね適合」の場合 個別条項の適合性評価がA でない事項 文書による改善指示 許可の有効期間内
厚労省の評価基準 製造販売業許可更新申請時(1) 「概ね適合」の場合 個別条項の適合性評価がA でない事項 文書による改善指示 許可の有効期間内 改善結果報告書又は具体的な改善計画書提出 適切な文書提出をもって 総合的適合性評価を「適合」として、許可 改善計画書の場合 改善完了後、速やかに改善結果報告書を提出 「概ね適合」の場合 最低改善計画書を提出すればよい。 ただし、なるべく早く改善結果報告書を出すようにすることが肝心。 PMSフォーラム

129 製造販売業許可更新申請時(2) 「要改善」の場合 個別条項の適合性評価がA でない事項 文書による改善指示 具体的な改善計画書提出
厚労省の評価基準 製造販売業許可更新申請時(2) 「要改善」の場合 個別条項の適合性評価がA でない事項 文書による改善指示 具体的な改善計画書提出 改善完了後 改善結果報告書提出 許可の有効期間内に指示事項について改善確認後 総合的適合性評価を「適合」として、許可 個別条項の適合性評価がC の条項 許可の有効期間内に改善が完了しない場合 総合的適合性評価を「不適」として、不許可 要改善:Cが半分以下で、Dがない 改善を大至急に行い、改善確認をしてもらう。 会社全体で第一優先事項として取り組むことが肝要。 (点検担当者がいるのにこのような事態になるのは恥) PMSフォーラム

130 申請・更新時の不適⇒不許可 新規申請の場合 更新申請の場合 個別項目の適合性評価 Cが半分以上、Dがひとつ以上ある 「不適」
厚労省の評価基準 申請・更新時の不適⇒不許可 個別項目の適合性評価  Cが半分以上、Dがひとつ以上ある  「不適」 新規申請の場合 体制整備し再申請 更新申請の場合 有効期間内の許可は? 今後の更新はどのように対応するか? (医薬品を取り扱っている会社として、あってはならない。) 再申請の場合、不許可となったら現有効許可も処分 (救済策等がない? その後の対応・申請について取り決めがない?) PMSフォーラム

131 大阪府による評価(1) 調査を行った各項目について評価ランクA~Dの 4段階で評価し、ランクに応じ改善指導 評価ランクA(適合)
      4段階で評価し、ランクに応じ改善指導   評価ランクA(適合)   適切に実施されている(現場での改善含む) 指導なし 地方庁による評価基準で、明確に示されている大阪の例示 評価ランクB(軽度の不備)   支障はまずないが、万全を期すため改善要 改善指示書の交付、計画書の提出 PMSフォーラム

132 大阪府の評価(2) 評価ランクC(中程度の不備) 支障が生じるおそれがあり、改善要 改善指示書の交付、計画書の提出 改善結果報告書の提出、
改善内容の確認後受理 評価ランクD(重度の不備)   明らかに基準を満たさない又は抵触する 例示 薬事監視指導要領による ・違反業者等報告書の徴取 ・適切な改善指導 PMSフォーラム

133 (大阪府における留意点) 情報の受け口 情報の振分け 担当者は適切か 雑談
(大阪府が当面重点と考えているのが、一般消費者からの情報をどのように処理しているのかと予想される) PMSフォーラム

134 東京都庁の状況 健康安全研究センター広域監視部(実施) 薬事監視指導課1~3係で地域別で担当
健康安全研究センター広域監視部(実施) 薬事監視指導課1~3係で地域別で担当 新規許可申請及び来年度許可更新申請予定企業への調査 (医療機器のCL例公開) 許可更新調査方法の提示 第1種、第2種医薬品のCL例提示 調査研修会の実施 東京都は明確に基準を示していないが、これまでの対応について確認しておく。 PMSフォーラム

135 東京都庁評価結果の提示方法 口頭指摘 ⇒社内議事録への記載となり、遵守状況調査時・次期更新申請時に内容確認し、状況調査
口頭指摘 ⇒社内議事録への記載となり、遵守状況調査時・次期更新申請時に内容確認し、状況調査  都庁内監視指導報告書への記載 ⇒遵守状況調査時・更新時調査時に指摘事項内容を確認し、訪問調査時に重点調査 監視指導結果報告書への記載 ⇒改善計画書等の提出・・・・・  ある会社での例を踏まえ、三段階で理解しておく。 いずれにしても、次回調査まで指摘事項をそのままにしておくことはできない。 PMSフォーラム

136 薬事監視指導要領 違反業者等報告書(製造販売業者) 監視指導結果報告書(都道府県) 事務連絡 (指摘事項について) 前年措置状況報告
違反業者等報告書(製造販売業者) 監視指導結果報告書(都道府県) 事務連絡 (指摘事項について) 前年措置状況報告 一斉監視指導 地方庁と厚生労働省とのやり取りに関する局長通知である。 この対のため、一度報告書に取り上げられると翌年も来る。 一斉監視も今はないが、また遵守状況調査としていつでも復活か? 薬食発第 号 平成17年3月31日付 PMSフォーラム

137 不利益処分等の取扱い ⇒一ヶ月以内の立入検査 処分 ・業許可の取消 ・業務の停止 ・管理者等の変更命令 ・改善命令 ・検査命令
⇒一ヶ月以内の立入検査 処分 ・業許可の取消 ・業務の停止 ・管理者等の変更命令 ・改善命令 ・検査命令 ・廃棄命令 ・報告命令 ・始末書の徴収 ・報告書の徴収 説諭 告発 処分は薬事法。 告発は刑事訴訟法に基づき、警察に訴えられる。 PMSフォーラム

138 Ⅳ.その他の自己点検上の留意点 GVP例示(都庁) 
事前準備 調査状況 調査後の対応 PMSフォーラム

139 (1)組織等 (2)GVP(製造販売業安全管理の基準) (3)GQP(品質管理の基準) (4)その他
Ⅳ.その他の自己点検上の留意点 GVP例示(都庁)  第一種医薬品製造販売業調査事項等  (平成18年4月26日版) (1)組織等 三責任者の資格、兼務状況、販売部門からの独立等 兼業の場合、GVP・GQP手順書等は別々か、兼用か (2)GVP(製造販売業安全管理の基準) GVP手順書の整備状況と運用状況の確認 安全管理業務に従事する者の責任と権限、管理体制が明確にされていること 取り扱う医薬品について品目が明確になっていること 安全管理情報の収集・解析・措置等の委託は施行規則第98条の2で定められておりGVPの運用状況で確認 医薬品未知非重篤副作用定期報告、定期安全性報告、直後調査、緊急安全性情報、遅延報告等 生データを確認するもの:自発報告、文献報告(JAPIC)、外国からの情報、直後調査等 (3)GQP(品質管理の基準) (4)その他 PMSフォーラム

140 事前提出資料 製造販売業基本情報 その他の情報 基本情報(名称・住所・事務所・総括・兼業) 安全管理体制(安責・管理部門・実施部門等)
Ⅳ.その他の自己点検上の留意点 GVP例示(都庁)  事前提出資料 製造販売業基本情報 基本情報(名称・住所・事務所・総括・兼業) 安全管理体制(安責・管理部門・実施部門等) 品質保証体制(品責・保証部門) その他(保管場所・連絡先)  その他の情報 会社規模(人数・販売高・承認数・組織概要等) GVP関連情報※ PMSフォーラム

141 ※GVP関連情報 最近1年間に行った適正使用情報の収集 最近1年間に行った副作用症例報告 医薬関係者からの報告
学会報告、文献報告その他研究報告 外国政府、外国法人からの報告 他の製造業者からの情報 その他  最近1年間に行った副作用症例報告 副作用感染症症例(15日、30日別) 研究報告、海外措置報告 医薬品未知非重篤副作用定期報告 安全性定期報告 PMSフォーラム

142 ※GVP関連情報 事前提出資料 収集症例概要票(?) 手順書等 最近1年間に行った市販後調査 最近1年間に行った適正使用等確保措置
対象品目、実施期間 最近1年間に行った適正使用等確保措置 緊急安全性情報の配布 使用上の注意の改訂(品目、改訂事項、区分[指示・自主]) その他、販売停止、医薬関係者への情報提供等 業務委託(収集、解析、措置) 事前提出資料 収集症例概要票(?) 手順書等 PMSフォーラム

143 Ⅳ.その他の自己点検上の留意点 GVP例示(都庁)
事務所名称:シービーエージャパン株式会社 調査年月日 2006/05/18 品名 トガーラ錠 <初期判定>(問い合わせ情報入手時) 新規性 ■既知 □未知 重篤度 □重篤 ■重篤でない 因果関係 □あり □否定できない □なし      (評価不能) 患者転帰 □死亡 □回復 □未回復 ■不明 整理 番号 2006LAS0009 年月日 兼務内容 特記事項 1 2006/02/14 副作用等発現日 副作用名: 【問い合わせ情報入手時】 血小板減少、白血球減少、GOT上昇 【医師からの聞き取り調査情報】 汎血球減少症 情報入手日(報告に必要な最低限の情報を入手した日)までの経緯: 2006/03/01  くすり相談室にて薬剤師 からの問い合わせ情報と して初回情報入手(患者 識別情報未入手)。 くすり相談室から管理部 門に報告。 2006/03/02  MRに処方医からの聞き取 (情報入手日) り調査を依頼。MRが聞き 取り調査を実施。 2  2006/03/02 情報入手日(MR等) 3 2006/03/02  管理部門への報告日 4  2006/03/03  管理部門情報入手日 5 2006/03/03  管理部門初期判定日 6  2006/03/06  詳細調査指示日(管理→実施) 7 2006/03/6-9  詳細調査票Dr等への依頼日 8  2006/03/09  詳細調査票作成日(Dr等) 9 該当なし  詳細調査票督促日(MR等) 10  2006/03/13  詳細調査票回収日(MR等) 11 2006/03/13  詳細調査票管理部門へ報告日 12  管理部門詳細調査票入手日 13  措置の検討・立案日 14  該当なし  (品責への報告日) PMSフォーラム

144 Ⅳ.その他の自己点検上の留意点 GVP例示(都庁)
15 該当なし  統計解析依頼日(安責→実責) 16  該当なし  統計解析回答日(実責→安責) 17  安全確保措置総括決定日 1  2006/03/02 情報入手日(MR等) 2 2006/03/02 起算日 3 (機構へFAX報告日) 4 (機構へ未完了報告日) 5  2006/03/15 機構へ報告日 最終判定 新規性 □既知    ■未知 □社内集積 重篤度 ■重篤    □重篤でない ■ 機構報告  □FAX+15日        ■15日 □30日 転帰 ■回復 □未回復 □死亡 □不明 因果関係 □あり □否定できない ■なし □その他の対応(       ) 備考 PMSフォーラム

145 調査状況 調査後の対応 製造販売体制説明 事前資料確認 社内回覧 寸評 東京都庁評価結果の提示方法
Ⅳ.その他の自己点検上の留意点 GVP例示(都庁)  調査状況 製造販売体制説明 製販業態説明、三役体制、安全管理体制、品質保証体制 事前資料確認 提出資料疑問点確認(手順書含) チェックリスト確認 根拠書類確認 社内回覧 管理部門 保存状況確認 寸評 調査後の対応  東京都庁評価結果の提示方法 PMSフォーラム

146 総合機構による GP(M)SP適合性調査 事前準備 調査状況 調査後の対応 Ⅳ.その他の自己点検上の留意点 GP[M]SP例示
調査後の対応  PMSフォーラム

147 自発報告(国内)症例一覧 Ⅳ.その他の自己点検上の留意点 GP[M]SP例示 50例重症例を中心に
管理番号 情報源 記載副作用名 情報入手日 新規性 程 度 因果関係 患者性別 患者年齢 申請者 医師 ○○○ 使用 H○年○月○日 未知 重篤 確実 ○才 50例重症例を中心に 特に、都庁と同様、使用上の注意改訂に結びつくものは大歓迎。 PMSフォーラム

148 資料目録(作成の根拠となった資料)(例示)
Ⅳ.その他の自己点検上の留意点 GP[M]SP例示  資料目録(作成の根拠となった資料)(例示) 使用成績調査及び特別調査等の個別調査に関する資料 医療機関への調査依頼文書(写)、受諾書、契約書 患者(症例)登録票 調査票(ケースカード)、再調査票 使用成績調査等の進捗管理記録 (市販後調査管理表など) データ入力・解析資料 (その他委託した業務についてはその報告書類) 検討・評価・対応 (経過) 記録類(MRの入手日、管理部門の入手日等の記録) PMSフォーラム

149 資料目録(作成の根拠となった資料)(例示)
Ⅳ.その他の自己点検上の留意点 GP[M]SP例示  資料目録(作成の根拠となった資料)(例示) (2)副作用・感染症自発報告 期間中に収集された連絡票、詳細調査票、再調査票 (報告対象以外含め全て) 検討・評価・対応 (経過) 記録類 (3)文献・学会情報 期間中に収集された国内外の文献・学会情報(公表論文、学会報告の抄録等)(報告対象以外のものも含め全て) JAPIC等の検索結果 検討・評価・対応 (経過) 記録 PMSフォーラム

150 資料目録(作成の根拠となった資料)(例示) (4) その他
Ⅳ.その他の自己点検上の留意点 GP[M]SP例示  資料目録(作成の根拠となった資料)(例示) (4) その他 市販後調査業務の委託に関する契約書(収集の委託、入力・解析業務の委託等) 副作用名・合併症名等データ入力読替え表 「症例検討会」「安全性評価委員会」(他社との検討会議記録を含む) 等の検討・評価・対応(経過)記録類 効能追加等のための治験が行われている場合、開発部門との会議等の記録 海外で販売している場合は、海外情報(CIOMS、PSUR等)(報告対象以外含め全て) 海外情報に係る検討・評価・対応(経過)記録類 自己点検実施記録 (マニュアル、チェックリスト、依頼書、報告書等) 再審査期間中の当該品目に係る医療機関等への措置 (伝達) 記録 PMSフォーラム

151 実地調査に係る事前提出資料 実地調査に係る資料 組織図(会社組織全体の中における市販後調査管理部門及び各実施部門の位置付けが確認できるもの)
Ⅳ.その他の自己点検上の留意点 GP[M]SP例示  実地調査に係る事前提出資料 実地調査に係る資料 組織図(会社組織全体の中における市販後調査管理部門及び各実施部門の位置付けが確認できるもの) 社内各部門の業務分掌 市販後調査管理部門に属する者の市販後調査業務の分担一覧 市販後調査管理部門に属する者の略歴(在社年数、市販後調査業務従事年数、専攻分野<医薬系○名、理工化系○名、農学系○名、その他○名>等) 市販後調査実施部門ごとに、市販後調査実施責任者の人数、各部門に属する者の人数及び業務分担一覧 市販後調査業務手順書等の配布先及び配布一覧 市販後調査業務手順書等の初版から再審査申請時に提出した版までの改訂履歴及び改訂理由等の一覧 PMSフォーラム

152 実地調査に係る事前提出資料 実地調査に係る資料
Ⅳ.その他の自己点検上の留意点 GP[M]SP例示  実地調査に係る事前提出資料 実地調査に係る資料 再審査申請時の市販後調査業務手順書等又はその写しを2部(注)過去1年間に調査が実施され、事前資料として既に提出している場合は、手順書等の変更があった場合のみ添付) 受託業者(当方から連絡した者に限る)における、受託された市販後調査業務の手順を示す資料(再審査申請時の受託者の市販後調査業務手順書等)を2部 実地調査場所(市販後調査管理部門の設置場所)の最寄りの交通機関からの地図 受託者(当方から連絡した者に限る)の実地調査場所の最寄りの交通機関からの地図 使用成績調査等の完全除外症例、安全性除外症例、有効性除外症例一覧表(除外理由を含む) PMSフォーラム

153 実地調査に係る事前提出資料 市販後臨床試験の調査に係る資料 市販後臨床試験担当部門の組織、体制
Ⅳ.その他の自己点検上の留意点 GP[M]SP例示  実地調査に係る事前提出資料 市販後臨床試験の調査に係る資料 市販後臨床試験担当部門の組織、体制 市販後臨床試験に係る業務に関する手順書  (市販後調査業務手順書に含まれる場合は不要) 監査部門の組織及び監査担当者の氏名 市販後臨床試験実施計画書 試験薬の管理(交付・回収等)に係る記録 試験の依頼から終了報告までの試験手続き関係書類 症例報告書 PMSフォーラム

154 実地調査に係る事前提出資料 市販後臨床試験の調査に係る資料
Ⅳ.その他の自己点検上の留意点 GP[M]SP例示  実地調査に係る事前提出資料 市販後臨床試験の調査に係る資料 実施医療機関別症例一覧表(「脱落例、(中止)例」「プロトコールからの逸脱症例」、「副作用発生症例」及び「契約症例数と実際の症例数」を明記) 症例検討会等の記録 総括報告書(付録資料を含む) CROに業務の一部を委託(試験の依頼及び管理に係る業務であり、統計解析業務を除く。)している場合にはその業務内容及び報告書 過去のGPMSP(GCPを含む)査察等における指摘事項への対応状況 PMSフォーラム

155 市販後臨床試験 実施施設、症例数一覧 適合性調査申請薬: 市販後臨床試験名:
Ⅳ.その他の自己点検上の留意点 GP[M]SP例示  市販後臨床試験 実施施設、症例数一覧 適合性調査申請薬: 市販後臨床試験名: 医療機関名 所在地 実施期間 診療科名 依頼症例数 登録症例数  逸脱症例数  安全性解析対象症例数 有効性解析対象症例数  副作用症例数 副作用名(程度) 合計 PMSフォーラム

156 書面調査・実地調査対応 標準的な流れ 再審査・適合性調査申請 ・再審査申請資料・適合性調査申請資料 適合性書面調査
・再審査申請資料の作成根拠となった資料目録 ・GP(M)SP適合性調査関連資料等(事前資料) 適合性書面調査 ・GP(M)SP実地調査に係る準備書類 適合性実地調査 ・適合性調査の疑義事項回答書 適合性調査評価結果 PMSフォーラム

157 書面調査・実地調査対応 製造販売後臨床試験の標準的な流れ 調査対象試験・施設指定 ・製造販売後臨床試験実施施設症例一覧 適合性書面調査
・再審査申請資料の作成根拠となった資料目録 ・GP(M)SP適合性調査関連資料等(事前資料) 適合性書面調査 ・GCP実地調査に係る準備書類(チェックリスト) 適合性実地調査(指定施設) ・適合性調査の疑義事項回答書 GP(M)SP適合性調査 PMSフォーラム

158 模擬査察検討・・・? 今後の活動方法。 CL等の作成から、実際の査察を体験してみては PMSフォーラム

159 模擬点検の意義 点検するためには何が必要か 点検を受けるには何を準備したらいいか 臨戦態勢で臨む 本当のところどんなレベルが要求されるのか
              臨戦態勢で臨む 本当のところどんなレベルが要求されるのか 心配ごとをはき出す      余裕の気持ちで本番を迎えられる 経験は、一番の勉強です。 PMSフォーラム

160 再審査の質の確保・妥当性とは 製造販売後の安全確保対策を 日常的に 全社的に取り組んでいること その適正な実施が確認できること
Ⅳ.その他の自己点検上の留意点 製造販売後の安全確保対策を 日常的に 全社的に取り組んでいること その適正な実施が確認できること 常に新たな視点で監測していること PMSフォーラム

161 自己点検の○○な到達点 GVPを満たし、製造販売業許可更新を果たす GPSPを満たし、提出した資料を申請資料として了承される 最後に。
○○な到達点。会社や担当者によって入る言葉は違いますが、取りあえずは「最低な」としてみました。 PMSフォーラム

162 研究開発 学会 論文 学会 論文 製薬会社 PMS 患 者 患 者 医 師 医 師 MR MR 添付文書 厚労省 海外情報 厚労省
Input Output 研究開発 学会 論文 学会 論文 製薬会社 PMS MR MR 添付文書 厚労省 海外情報 厚労省 PMSフォーラム

163 “ご清聴を感謝いたします” PMSフォーラム 主宰 草間 承吉 E-mail : pms_forum21@yahoo.co.jp
PMSフォーラム


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