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NPO法人会計基準策定プロジェクト 中間パブリックコメント 全国キャラバン

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1 NPO法人会計基準策定プロジェクト 中間パブリックコメント 全国キャラバン
とことん聞きます!!みんなの意見 NPO法人会計基準策定プロジェクト 中間パブリックコメント  全国キャラバン コメント募集期間:2009年11月15日-12月31日 NPO法人会計基準協議会

2 会計基準は、どのように作るのか? NPO支援団体で作った会計基準協議会 プロジェクトの推進と基準の確定
会計基準策定委員会 公正で専門的な立場でタタキ台を作っていく ユーザー(利用者)のNPO 中間報告、最終報告に意見をだして反映させる (パブコメ) 中間パブコメの全国キャラバン 半年間の東京での策定委員会の議論を全国で説明して、ユーザー(利用者)のNPOの意見を聞く

3 会計基準作成までの流れは? 自分たちの活動を説明するために、 使うNPO自身で会計基準を作る 中間パブコメ 1.まず、タタキ台を作って公表
3.練り直して、もう一度、タタキ台の公表 4.ユーザーのNPOの意見を聞いて 5.会計基準の確定(2010年5月をめど) 中間パブコメ

4 中間報告の目的 ①NPO法人会計基準策定委員会で、今までどんな議論がされてきたのかを論点ごとにまとめた →「論点に関するご報告」
  →「論点に関するご報告」 ②会計基準のスタイルやレイアウト(入れ物の形)を例示した。   →「NPO法人の会計基準とその解説等」 ・NPO法人に関係する多くの方々にご覧頂き、ご意見を頂き、今後の会計基準作りに生かしていきたい 以下はすべて皆さんのご意見をお聞きするためのたたき台です。決まったものではありません

5 コメント用紙の質問Aが該当スライドに示してあります
1.NPO法人の会計基準を作る目的は? コメント用紙の質問Aが該当スライドに示してあります

6 NPO法人会計基準とは何か? ・NPO法人が会計報告をする際に推奨する会計処理の指針になるもの
制度開始から10年経っているのでステップアップを図る

7 現状の問題点 <利用者の視点から> ●収支計算書の意味するものが法人によりバラバラ →法人間の比較ができない ●収支計算書と貸借対照表がつながらない財務諸表が多数ある →信頼性に欠ける ●表示方法も法人によって様々あり、NPO法の目指す「情報公開のための会計」になっていない →一般の人にとってわかりにくい <作成者の視点から> ●「特定非営利活動法人の会計の手引」の影響が強く、位置付けも曖昧→難しい会計処理を求められ、会計担当者も混乱している

8 会計基準の目的 NPO法人→行政の監督はできる限り排除し、法律違反をしている場合のみ行政に監督権限がある。
・情報公開を積極的に行うことで市民による監視に重点を置く 情報公開の重要な部分を占める会計報告では ①市民にとってわかりやすいこと ②NPO法人の信頼性の向上につながること が必要ではないか

9 議論を進める上での基本スタイル ①市民にとってわかりやすい会計報告であること。そのために、会計報告の利用者の視点を重視すること
②NPO法人の信頼性向上に繋がる会計報告であること。そのために、 (イ)会計報告の正確性が確保されていること (ロ)寄付やボランティア活動等、NPO法人に特有な問題と向き合うこと この基本となる考え方についてはどう思いますか? A1,A2

10 会計基準はストライクゾーン! 活動を分りやすく表して支援を得よう
よい活動をしているNPOを支援したい! でも、比較できる基準がないと、よしあしが分からない!!

11 2.NPO法人の会計基準とその解説等 コメント用紙の質問Bが該当スライドに 示してあります

12 NPO法人の会計基準とその解説等の中間報告の位置付け
会計基準のスタイルやレイアウト(入れ物の形)のサンプル。 内容(入れ物の中身)については、何か文章を書かないとスタイルが示せないので、仮に記載したもの 中身については、寄せられたコメントや策定委員会の議論を経て今後差替えていく 「論点に関するご報告」の内容との整合性もとれているわけではない

13 全体の構成 はじめに NPO法人会計基準    本文    注解 ・様式 ・財務諸表の科目 ・NPO法人会計基準運用の手引(Q&A)

14 NPO法人会計基準本文の構成 Ⅰ NPO法人会計基準の目的 Ⅱ NPO法人会計基準の適用範囲 Ⅲ 一般原則 Ⅳ 財務諸表の体系と構成 Ⅴ 収入や費用の把握・計算ーその1 (現預金の入出金について) Ⅵ 収入や費用の把握・計算ーその2 (現預金の入出金以外について) Ⅶ 区分経理と複数事業の区分表示 Ⅷ NPO法人に特有の取引等の扱い

15 特色 NPO法人を活動タイプ別に以下の4つにわける 会計基準の本文、様式、運用の手引を、この4タイプに対応するようにした
① 会費や寄付が中心で、現預金の入出金以外の取引がないNPO法人 ② 商品・製品の売買、サービスの提供、行政からの委託事業などや固定資産の購入などがあるNPO法人 ③ 複数の事業を行うNPO法人 ④ 使い道に指定のある寄付金の受入れ、現物寄付等NPOに特有の取引があるNPO法人 会計基準の本文、様式、運用の手引を、この4タイプに対応するようにした

16 活動形態に応じて4パターンにわける会計基準のスタイルについてはどうでしょうか? B1
Ⅰ NPO法人会計基準の目的 Ⅱ NPO法人会計基準の適用範囲 Ⅲ 一般原則 Ⅳ 財務諸表の体系と構成 Ⅴ 収入や費用の把握・計算ーその1 (現預金の入出金について) Ⅵ 収入や費用の把握・計算ーその2 (現預金の入出金以外について) Ⅶ 区分経理と複数事業の区分表示 Ⅷ NPO法人に特有の取引等の扱い ①のタイプのNPOが読むところ。 様式1に対応 ②のタイプのNPOが読むところ。 様式2に対応 ③のタイプのNPOが読むところ。 様式3に対応 ④のタイプのNPOが読むところ。 様式4に対応 活動形態に応じて4パターンにわける会計基準のスタイルについてはどうでしょうか? B1

17 会計基準の文章について 会計基準の文章についてはどうでしょうか? B2
会計基準本文をできる限りシンプル(33項目)にし、文章も短く、専門的な用語もできる限り避けて、NPOの人でも読めるようなものを意識する 専門的な用語が出てくるようなものはできる限り「注解」にする NPOを「会費中心」、「サービス等の取引あり」、「複数の事業あり」、「特殊な取引あり」の4パターンに分けて、積み上げ方式で、「会費中心」のようなところは前半だけ見ればいいというような形にし、会計基準の配列を工夫することで小規模法人に配慮するようにする 財務諸表の体系ごとの内容の方が分かりやすい方は「注解」を先に読むとわかりやすいようにする 会計基準の文章についてはどうでしょうか? B2

18 「運用の手引き」について 会計基準を、より分りやすくするためのQ&A
会計基準の本文と注解は、あまり変更できないので、運用の手引きをタイムリーに追加・更新することによって、実務への適用を容易にしたい Q&Aの番号を、本文の番号と対応させる形にし、Q&Aが本文の詳しい解説とするような形式を考えている Q&Aの作成についてどう思いますか?何を期待しますか?B3

19 コメント用紙の質問Cは、論点1~9に対応しており、該当スライドに示してあります
3.論点に関するご報告 コメント用紙の質問Cは、論点1~9に対応しており、該当スライドに示してあります

20 小規模法人に対する配慮(第2回委員会) 財務諸表の体系及び表示(第4回委員会)
論点に関するご報告の概要 小規模法人に対する配慮(第2回委員会) 財務諸表の体系及び表示(第4回委員会) 論点1 小規模法人に対する配慮  論点6 収支計算書の意味するもの  論点7 財産目録 論点8 区分経理    論点9 事業費と管理費 寄付やサービスの取扱い(第3回委員会) 論点2 現物寄付の取扱い 論点3 無償による施設の提供 論点4 ボランティアの取扱い  論点5 使途等に制約のある寄付の受入 それぞれどのようなことが議論され、委員会としてどのような見解が出され、それについてみなさんがどう考えるか?

21 論点1 小規模法人に対する配慮 第2回委員会 現在、NPO法人の会計の現場は、会計基準がないため混乱しています。
論点1 小規模法人に対する配慮 第2回委員会  現在、NPO法人の会計の現場は、会計基準がないため混乱しています。  特に小規模の法人では、資金の増減を記録した収支計算書と実地棚卸によって貸借対照表及び財産目録を作成しているところもあるため、収支計算書と貸借対照表が繋がらず、会計報告の信頼性が確保されていないケースが見受けられます。  小規模のNPO法人に対してこのような、実地棚卸による貸借対照表の作成を認める必要はあるのでしょうか?  実地棚卸による貸借対照表を認めないとすると、小規模の法人に対して、どのような配慮をすればよいのでしょうか?

22 会計の大原則 フローの計算書(収支計算書等)とストックの計算書(貸借対照表等)がつながっていること。
具体的には、フローの計算書のボトムライン(一番下)とストックの正味財産がつながっていること。 それがつながっていないものは、正確性を検証することができず、信頼性が低い

23 実地棚卸による貸借対照表等作成の 問題点 例題1 収支計算書には資金の増減を記録し、貸借対照表や財産目録は実地棚卸により作成する
資金以外の資産や負債は会計記録の枠外に置かれる 会計記録が不正確なものとなり、社会からの信頼に応えられない 小規模なNPO法人であっても、収支計算書と貸借対照表・財産目録の正味財産は一致していることが必要

24 小規模法人に対する配慮 (委員会見解) 実地棚卸による貸借対照表の作成といった特別な配慮ではなく、会計報告の利用者が判断を誤らない範囲で、より簡便な会計処理や表示を選択するという「重要性の原則」を利用することが適切 重要性の原則:重要性の乏しい取引については、簡便な会計処理をすることができる この見解についてどう思いますか?  C1

25 重要性の原則を適用した具体例 期末に、電話代や電気代などの未払がある場合でも、重要性が乏しい場合には、未払金(未払費用)は計上しない
期末に、少額の消耗品や切手などの貯蔵品などがある場合でも、重要性が乏しい場合には、資産に計上しない 一個又は一組の金額が一定金額以下の減価償却資産について、資産に計上せず、経費として処理することができる

26 現金及び預金以外の資産・負債がないNPO法人の場合
・収支計算書等のすべての収入・支出は貸借対照表の現金及び預金とつながっている ・収支計算書等のボトムラインは貸借対照表の正味財産である現金預金とつながっている ・従って、問題にならない。 例題2

27 財務諸表の体系及び表示 (第4回委員会) <基本方針>
論点6 収支計算書の意味するもの 論点7 財産目録 論点8 区分経理 論点9 事業費と管理費の区分 <基本方針> ・NPO法人会計基準はNPO法と整合性を持つことが必要。策定委員会では、NPO法人として望ましい計算書類の体系・表示を示すとともに、会計基準とNPO法の整合性も検討しました

28 論点6 収支計算書の意味するもの 例題1 参照 NPO法は、財務諸表を収支計算書、貸借対照表及び財産目録としています。
論点6 収支計算書の意味するもの   NPO法は、財務諸表を収支計算書、貸借対照表及び財産目録としています。  一方、収支計算書は資金収入と資金支出が原因別に記載された計算書であると主張する見解もあります。  しかし、収支計算書をこのような資金収支計算書だとする考えの下では、収支計算書の次期繰越額が貸借対照表の正味財産と一致しません。  NPO法が前提とする計算体系の下では、収支計算書は、どのような内容でなければならないのでしょうか? 例題1 参照

29 収支計算書の次期繰越額は貸借対照表の正味財産の金額に一致していることが必要である。
収支計算書の意味するもの (委員会見解) 収支計算書の次期繰越額は貸借対照表の正味財産の金額に一致していることが必要である。 なぜなら ・資金だけの増減を記録し、貸借対照表を棚卸法で作成する方法では、資金として定義した以外の資産や負債が会計記録の枠外に置かれてしまう ・その結果、会計記録が不正確となり、社会からの信頼に応えることができなくなってしまう

30 委員会見解(続き) この見解についてどう思いますか? C6
・NPO法に規定された収支計算書は、原則として、期首の正味財産から始まって、すべての正味財産の増加や減少を記録し、どのようにして期末の正味財産にたどり着いたのかを説明する計算書のことを意味していると考えるのが合理的である ・この「収支計算書」を、NPO法人会計基準では「活動計算書」と呼ぶことで委員会の意見はほぼまとまっている ・NPO法人にとって、それぞれのミッションを市民の立場で実現する活動を会計的に記録するという点に重要な意味がある この見解についてどう思いますか? C6

31 純資産増減の発生原因を示す計算書(活動計算書) 貸借対照表
科目 金額 経常収益の部  会費収入  事業収入  その他収入 400,000 500,000 1,207,000  経常収益合計 2,107,000 経常費用の部  事業費  管理費  減価償却費等 1,000,000 600,000 130,000  経常費用合計 1,730,000 当期正味財産増加額 377,000 前期繰越正味財産額 2,100,000 当期正味財産合計 2,477,000 資産の部  現金預金     1.000,000  未収金     500,000  器具備品      230,000  ・・・・・・・・ 負債の部  未払金    100,000  預り金     50,000 負債の部合計 523,000 正味財産の部  前期繰越正味財産 2,100,000 当期正味財産増加額 377,000 正味財産の部合計   2,477,000 資産の部合計    3,000,000 負債・正味財産の部合計 3,000,000 一致 会計の正確性を確保

32 特定非営利活動法人の会計の手引きについて
「手引き」は、平成11年に当時の所轄庁であった経済企画庁からNPO法人の担当者が会計書類を作成する目安として公表された 会計基準ではないが、所轄庁が作成したため、多くのNPO法人が影響を受けている

33 一致 貸借対照表 難解な上、習熟も難しい 手引きに基づく収支計算書 一致しない 科目 金額 経常収入の部 収入合計 ・・・・・・・
 収入合計   ・・・・・・・ 2,107,000 経常支出の部  支出合計  ・・・・・・・・ 1,600,000 その他資金収支の部  車両運搬具支出等 1,050,000 当期収支差額 △543,00 前期繰越収支差額 1,000,000 次期繰越収支差額 457,000 資産の部  現金預金        1.000,000  未収金 500,000  器具備品      230,000  ・・・・・・・・  負債の部  未払金    100,000  ・・・・・・    ・・・・・・・ 負債の部合計 523,000 正味財産の部  前期繰越正味財産 2,100,000 当期正味財産増加額 377,000 正味財産の部合計  2,477,000 資産の部合計    3,000,000 負債・正味財産の部合計 正味財産増減の部  車両購入額等  ・・・・・・・・・・・・・ 1,050,000 ・・・・・・・ 当期正味財産合計 2,477,000 一致 正味財産増減の部を加えることで 貸借対照表との関連性が明確になる そのために「一取引二仕訳」が必要 難解な上、習熟も難しい

34 「手引き」はNPO法人の会計基準として ふさわしいか?(委員会見解) 「手引き」は、NPO法人の会計基準としてはふさわしくない
・手引きの基になった当時の公益法人会計基準(昭和60年基準)は、法人と主務官庁との閉鎖的な関係を前提としていたもの ・行政が、予算管理を通じて公益法人の指導監督を行う手段として策定された ・情報公開を前提としていない会計の考え方を基にして作成された ・正味財産の増減を「資金収支の部」と「正味財産増減の部」に区分するため、「一取引二仕訳」という難解な仕訳が要求される 「手引き」は、NPO法人の会計基準としてはふさわしくない

35 論点7 財産目録 財産目録は、NPO法において、収支計算書及び貸借対照表とともに列挙されています。
論点7 財産目録  財産目録は、NPO法において、収支計算書及び貸借対照表とともに列挙されています。  平成20年に公表された改正公益法人会計基準では、財産目録は財務諸表の範囲から除かれました。  NPO法人会計基準では財産目録をどのように考えたら良いでしょうか?

36 見解その1 現行法に収支計算書及び貸借対照表とともに列挙されている以上、財産目録を異なるものとする解釈は難しいのでは?
財産目録 (委員会見解) 見解その1   現行法に収支計算書及び貸借対照表とともに列挙されている以上、財産目録を異なるものとする解釈は難しいのでは? 見解その2  財産目録は収支計算書や貸借対照表と同様に考えるべきではなく、いずれ廃止されることを前提に対処することが必要では? それぞれの見解についてどう思いますか? C7

37 論点8 区分経理  NPO法第5条第2項は、「その他の事業の会計は特定非営利活動に係る事業に関する会計から区分し、特別な会計として経理する」と規定しています。  特別な会計として区分するというのは、活動計算書(収支計算書)ばかりでなく、貸借対照表まで区分する必要があるでしょうか?

38 貸借対照表も区分することが原則だが、「重要性が乏しい場合には貸借対照表を区分しないことができる」とする
区分経理(委員会見解)  貸借対照表も区分することが原則だが、「重要性が乏しい場合には貸借対照表を区分しないことができる」とする <委員会意見>NPO法の区分経理の規定は、活動計算書の区分だけを要求しているもので、貸借対照表の区分までは要求しているものではないのでは? 現行法で、「特別な会計」という文言がある以上、ストック情報(貸借対照表)の区分が要求されないと解釈するのは無理がある。 重要性の原則による対応が、現行法との整合性を有する唯一の見解である。 この見解についてどう思いますか? C8

39 論点9 事業費と管理費の区分  所轄庁は、「NPO法の運営方針」の中で、事業費と管理費を区分し、認証基準や監督基準の判断基準のひとつとしています。  確かに、NPO法人はミッションに基づく法人であり、ミッションに基づく事業の実施と活動の管理のための管理費を区分する必要性は理解できます。  しかし、事業部門と管理部門が未分化なNPO法人にまでこの考えを適用すると却って判断を誤るのではないかという見解もあります。  事業費と管理費の区分について、どのように考えたらよいのでしょうか?

40 事業費と管理費の区分 (委員会見解) この見解についてどう考えますか? C9 ●事業部門と管理部門が分離されているNPO法人
 事業費と管理費を分けること、区分された事業費を目的別に分類し、それらの詳細を形態別に分類することは有用な表示方法    例題3 ●事業部門と管理部門が未分化のNPO法人  職員が多種類の仕事をしている場合のように事業と管理がよく区分されていない場合 →事業費と管理費を区分せず、客観的に把握できる「人件費」と「その他経費」に区分する     例題4 この見解についてどう考えますか?  C9

41 事業費と管理費の区分 (会場からの意見) ●意見1
 事業費と管理費の割合は、特定非営利活動を圧迫するようなことがあってはいけないという意味合いで所轄庁の監督の客観的なルールとして有効。小規模法人が使わないというのは難しい ●意見2  事業と管理が未分化な法人では意図的な按分が行われるケースがある。管理ツールとしても有効ではなく、区分しないでもいいと言うルールの方がいい

42 寄付やサービスの取扱い 論点2 現物寄付の取扱い 論点3 無償による施設の提供 論点4 ボランティアの取扱い
論点2 現物寄付の取扱い 論点3 無償による施設の提供 論点4 ボランティアの取扱い 論点5 使途等に制約のある寄付の受入 <問題の所在> NPO法人の特徴は、自分たちの提供する活動のコスト(活動にかかる費用)を売上などの事業収入で賄うことができない。不足分は寄付金や助成金で外部から支援を受けるが、それを会計上どう表現するか?

43 現物による寄付を受けた場合には、どのように対応する必要があるでしょうか?
論点2 現物寄付の取り扱い  現物による寄付を受けた場合には、どのように対応する必要があるでしょうか?

44 現物寄付の取り扱い (委員会見解) 現物による寄付を受けた時は、取得時における公正な評価額を受贈益として計上する必要がある
・寄付者からの援助の事実を会計記録の中に表示することができる ・頂いたものを会計記録の中で管理することが可能になる (現物による寄付が少額で重要性が乏しい場合には、受贈益を計上しない処理も認められる) この見解についてどう考えますか? C2

45 公正な評価額 土地・・ ①鑑定評価額 ②相続税における路線価、地価公示法に基づく公示価、固定資産評価額から計算された価額等
 ①鑑定評価額  ②相続税における路線価、地価公示法に基づく公示価、固定資産評価額から計算された価額等 建物・・鑑定評価額、固定資産税評価額から算定された価額、再取得価額等 什器備品・・正常品については定価、中古品等については見積売却価額等 棚卸資産・・正常品については定価、処分品や型落ち品については処分予定価額や使用予定価額等

46 アパレルメーカーから型落ち品500点を寄付してもらった。バザーで売却し、売却代金を援助事業に当てる。売却予定価額10万円
設例1   アパレルメーカーから型落ち品500点を寄付してもらった。バザーで売却し、売却代金を援助事業に当てる。売却予定価額10万円 ・仕訳 ①受入時  (棚卸資産)10万円  (棚卸資産受贈益)10万円 ②バザーで10万円で売却    (現金)10万円          (バザー売上)10万円    (バザー売上原価)10万円   (棚卸資産)10万円 例題5 参照

47 設例2   医療メーカーから、医療用消耗品の寄付を受けた。アフリカの子供達用に送付した。なお、寄付物品の公正な評価額は、見積処分価額100万円とした。 ・仕訳 ①受入時  (棚卸資産)100万円  (棚卸資産受贈益)100万円 ②アフリカに送付時    (医療事業費)100万円   (棚卸資産)100万円 例題6 参照

48 論点3 無償による施設の提供   コンサート実施に当って公設ホールを無償で使用させて頂いた場合や、スポーツ大会で競技場を無償で使用させて頂いた場合には、どのように会計に反映することが必要でしょうか?

49 無償による施設の提供を会計上表現する意味
無償で施設の提供を受けたという援助の事実をどのように会計に反映したらよいか? ・ 実施した活動のコストを正しく算定する必要があるのではないか?

50 イベントの実施会場を○○市から無償で提供を受けた。通常の使用料5万円。
設例3   イベントの実施会場を○○市から無償で提供を受けた。通常の使用料5万円。 ・仕訳    (賃借料) 5万円  (施設提供益) 5万円 例題7 参照

51 無償による施設提供 (委員会での反対意見)
・ 支払ってもいない賃借料がコストを構成してしまう。そのイベントの財源が助成金の場合には、賃借料は助成対象にはならない

52 無償による施設の提供 (委員会見解) 金額に重要性が乏しい場合は施設提供益及び賃借料を計上しないことも可能である
この見解についてどう考えますか? C3

53 論点4 ボランティアの取扱い NPO法人では、活動の実施に当たり、ボランティアの方々が参加されることがあります。 NPO法人の活動におけるボランティアの方々の存在は、ミッション達成に当っても、大変重要で本質的な意味があります。 会計は、これらのボランティアの方々のご協力をどのように反映したら良いでしょうか? C4

54 ボランティアを会計に計上する意味 ・計上しないと、援助の事実と活動のコストの計算が正しくできない。 ・ただし、すべてを会計の中に取り込むと、コストが大きくなり、正しいコスト計算ができなくなる

55 例題8 参照 ・仕訳 (会場費) 4万円 (ボランティア受入益) 4万円※ ※(5名+3名)×5,000円=4万円 設例4
  イベントの実施に当たり、ボランティアを募集しました。これに対して、以下のような応募がありました。なお、応募がなければ、アルバイトを1名5,000円で募集する予定でした。    ①会場整理係り 5名 応募10名    ②会場設営係り 3名 応募10名 援助及び活動コストの観点からどうしても必要な8名分だけを会計報告の中に採り入れる ・仕訳  (会場費) 4万円  (ボランティア受入益) 4万円※      ※(5名+3名)×5,000円=4万円 例題8 参照

56 ボランティアの取扱い(委員会見解) ボランティアによる役務の提供は、会計の中には取り込まないとする見解が多数
ボランティアによる人的サービスの受入を金額で表現するのは難しい。 ボランティアは人の役に立とうという心の問題で、金額による測定には馴染みにくい ボランティアによる援助の事実を何らかの形で開示する必要はある。例えば、財務諸表の注記や、事業報告として記載するなど ボランティアによる役務の提供は、会計の中には取り込まないとする見解が多数 この見解についてどう思いますか? C4

57 論点5 使途等に制約のある寄付の受入 寄付は、通常○○キャンペーンとか、△△地震被災者支援とか使途等(使い方等)に制約がついて受け入れることが多いものです。 また、寄付者自らが使途等に制約を付けることも見受けられます。 寄付者は、自身が行った寄付が目的に沿った活動に使用されたかどうかについて、極めて高い関心を持っています。 C5

58 論点5 使途等に制約のある寄付の受入(続き)
会計は、寄付者も含めた法人に関係する方々に対して、使途等に制約が付された寄付等について、どのように使用されたのか、また、未使用分をどのように保有しているのかについて、きちんと報告することが重要です。 会計基準は、この問題をどのように取り扱ったら良いでしょうか?

59 この議論の対象 寄付金等の入金と支出の会計期間がずれる場合に、両者を一致させて活動を表すことが目的
使途が制約された寄付金等には使途が制約された補助金や助成金も含まれる

60 この議論の対象外 補助金や助成金で、不用額の返還が義務付けられている場合には、金額が確定するまでは、前受金等の負債として処理するので、この議論の対象外 補助金や助成金の額が確定してからが、この後の議論の正味財産方式が良いか、負債方式が良いかという議論の対象になる

61 <事例> ①寄付金の使途に関する制約・・○○地震被害者援助のため、援助物資を購入し届ける。 ②当年度受入寄付金の総額・・5,000万円 ③援助用物資の購入・・当年度5,000万円 ④援助用物資の被災者への提供 ・・当年度2,000万円、翌年度3,000万円

62 例題9 使途が制約されているため、自由に使えないものと、自由に使えるものが貸借対照表、活動計算書ともに区別されていない
通常の仕訳は ①寄付金の受入時 (現金預金) 5,000万円 (寄付金収入)5,000万円 ②援助用物資5,000万円の購入 (被災者援助物資) 5,000万円 (現金預金)5,000万円 ③被災者への援助物資2,000万円を届ける (災害援助事業費)2,000万円 (被災者援助物資)2,000万円 例題9 使途が制約されているため、自由に使えないものと、自由に使えるものが貸借対照表、活動計算書ともに区別されていない

63 方法1 使途等に制約のある寄付金を正味財産と対応させる方法
方法1 使途等に制約のある寄付金を正味財産と対応させる方法 貸借対照表の正味財産の部を、  (イ)使途が特定されている「指定正味財産の部」と、  (ロ)使途が特定されていない「一般正味財産の部」  に区分する 活動計算書(正味財産増減計算書)を、  (イ)使途が特定された寄付金等の受入れと使用を明らかにした正味財産の部のフローの流れを明らかにした「指定正味財産増減の部」と、  (ロ)それ以外の「一般正味財産増減の部」 平成16年改正公益法人会計基準の考え方

64 例題10 ①寄付金の受入時 (現金預金) 5,000万円 (指定正味財産の部//受取寄付金)5,000万円 ②援助用物資5,000万円の購入
 (現金預金) 5,000万円     (指定正味財産の部//受取寄付金)5,000万円 ②援助用物資5,000万円の購入  (被災者援助物資) 5,000万円 (現金預金)5,000万円 ③被災者への援助物資2,000万円を届ける (災害援助事業費)2,000万円 (被災者援助物資)2,000万円 ④ 寄付者による制約の解除額を一般正味財産へ振替える  (指定正味財産増減の部//一般正味財産への振替額) 2,000万円        (一般正味財産増減の部//受取寄付金振替額)2,000万円 例題10

65 正味財産対応方式の長所・短所 <長所> ①寄付金を受け取った時に受取寄付金を計上できる ②目的通りに使用した時に、費用との対応を明示できる
<長所> ①寄付金を受け取った時に受取寄付金を計上できる ②目的通りに使用した時に、費用との対応を明示できる <短所> ①正味財産増減計算書を、一般正味財産増減の部と指定正味財産増減の部に区分しなければならない ②寄付金が指定正味財産増減の部と一般正味財産増減の部に2度計上される ③寄付された資産と指定正味財産の対応を厳格にすると作業が複雑になる

66 方法2 使途等に制約のある寄付金を負債に対応させる方法
方法2 使途等に制約のある寄付金を負債に対応させる方法 地震被災者のための寄付は、寄付者が地震被災者に届けてもらうために寄付したものであるから、寄付を受けたNPO法人にとっては、預り金等の負債と考える方が理解しやすい

67 例題11 ①寄付金の受入時 (現金預金) 5,000万円 (使途指定預り金寄付金)5,000万円 ②援助用物資5,000万円の購入
(現金預金) 5,000万円 (使途指定預り金寄付金)5,000万円 ②援助用物資5,000万円の購入  (被災者援助物資) 5,000万円 (現金預金)5,000万円 ③被災者への援助物資2,000万円を届ける (災害援助事業費)2,000万円 (被災者援助物資)2,000万円 ④ 寄付者による制約の解除額を受取寄付金に振替える  (使途指定預り寄付金) 2,000万円 (受取寄付金) 2,000万円 例題11

68 負債対応方式の長所・短所 <長所> ①寄付者から信託された財産であるという考え方は受け入れやすい ②目的通りに使用した時に、費用との対応を明示できる <短所> ①会計上の負債は相手が特定されていることが必要であり、負債方式を採用するのであれば、負債の考え方を拡大する必要がある ②制約期間が長いものや永久に続く場合に長期間あるいは永久に負債に計上されてしまう ③総額5,000万円の寄付を受けた事実が計上されない

69 使途等に制約のある寄付の受入れ (委員会意見)
① 負債方式は、制約期間が長いものや永久制約の寄付金については対応が難しい ②負債概念の拡大についても慎重な対応が必要 ③純資産方式は、我が国でも米国でも標準的な処理として受け入れられている 負債方式にも支持があったが、正味財産対応方式がより多くの支持を受けた この見解についてどう思いますか? C5

70 使途等に制約のある寄付の受入れ (委員長意見)
使途等に制約のある寄付の受入は、その重要性に応じて以下の3種類の対応が考えられる ① 使途が制約された寄付であっても、重要性が乏しい寄付については、通常の寄付金と同様に考える→例題10の方法 ② 使途が制約された寄付金で、重要性が高い場合には、公益法人会計基準と同様の処理方法をする   →例題11の方法 ③ 使途が制約がされた寄付金で重要性が高い場合であっても、活動計算書を「一般正味財産増減の部」と「指定正味財産増減の部」に区分するほどには重要性が高くない場合 →次ページの方法

71 活動計算書を「一般正味財産増減の部」と「指定正味財産増減の部」には区分しない
活動計算書上に、使途が制約された寄付金を一般の寄付金と区別して「使途指定受取寄付金」などの科目で計上する 使途が制約された寄付金の使用状況を財務諸表に注記する 例題12

72 さいごに この中間報告は、NPO法人に関係する多くの方々にご覧いただき、ご意見を伺うことが目的です。
パブリックコメント用紙に、ご意見・ご感想の記入をお願いいたします。 なお、パブリックコメントはWEBでもコメントすることができます。 会計基準の作成も、ようやく折り返し時点です。 ゴールに向かって皆さんとともに頑張っていきたいと思っています。


Download ppt "NPO法人会計基準策定プロジェクト 中間パブリックコメント 全国キャラバン"

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