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メンタルヘルス対策の必要性 と指針の概要について
(労働者の心の健康の保持増進のための指針等 ) 福岡労働局 労働基準監督署 1 1
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概要 1 職場におけるメンタルヘルスの現状 2 事業場におけるメンタルヘルス ケア(対策) (労働者の心の健康の保持増進のための指針の内容)
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1 職場におけるメンタルヘルスの現状 1-1 労働者健康状況調査(職場におけるストレス) 1-2 自殺の発生状況 1-3 労災認定状況
1-4 メンタルヘルスと企業責任 1-5 国のメンタルヘルス対策 1-6 事業場におけるメンタルヘルス対策の必要性
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1-1 労働者健康状況調査 仕事や職業生活に関して強い不安、悩み、ストレスがある労働者 58.0% 平成19年調査
58.0% 仕事や職業生活に関して強い不安、悩み、ストレスがある労働者 58.0% 平成19年調査 4 4
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1-2 自殺の発生状況/(1)交通死亡事故 自殺した労働者数の推移(交通事故死亡者との比較) 全国 6023人 福岡県 226人
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1-2 自殺の発生状況/(2)自殺者の推移 自殺した労働者数の推移(交通事故死亡者との比較) (全国) 全国自殺者数
平成20年32,249件 全国交通事故死亡者数 平成20年6,023件
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1-2 自殺の発生状況/(3)自殺者の推移 自殺した労働者数の推移(交通事故死亡者との比較) (福岡県) 福岡県自殺者数
平成20年1,311件 福岡県交通事故死亡者数 平成20年 226件 同じく、福岡県で見ると、平成19年交通事故は212名に対し、 (クリック) 同年では、1366人と、約6倍の数にも及んでいます。
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1-2 自殺の発生状況/(4)自殺者の推移 うち、平成20年全国 労働者 8,997人 うち、平成20年福岡県 労働者 375人
労働者 8,997人 うち、平成20年福岡県 労働者 375人 注) 自殺した労働者数は管理職と被雇用者の合計
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1-2 自殺の発生状況/(5)自殺者の年齢別内訳
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1-2 自殺の発生状況/(6)自殺者の職種別内訳
被雇用者 等 8,997人 28% 20年労災死亡者数 1,268人
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1-2 自殺の発生状況/(7)自殺者の原因別内訳
※うつ病の 悩み・影響 6,490件・43% 精神疾患の 悩み・影響 9,047件・60% 勤務問題 健康問題 11 11
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1-3 労災認定件数(1) 精神障害等に係る労災認定件数等の推移 (全国)
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1-3 労災認定件数(2) 精神障害等に係る労災認定件数等の推移 (福岡県)
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1-4 メンタルヘルスと企業責任 入社当時 入社1年半で自殺 半年経過後から
1-4 メンタルヘルスと企業責任 過労自殺に対して安全配慮義務 (注意義務) 違反による損害賠償責任を初めて認めた最高裁判決(H ) 損害賠償額 1億6800万円 入社1年半で自殺 入社2年目の24才 広告代理店の男性営業社員 自殺1か月前から前日 仕事の区切りがついた直後 体調が悪いと会社を欠勤 同日自宅で 自殺 健康状態の悪さを上司は認識していたが、過重な労働実態の改善を行わなかった。(本人からの相談もあった。) 半年経過後から 徹夜を含む慢性的な残業、有給休暇を申し出ても取れない環境 入社当時 明朗快活、責任感が強く、健康診断でも問題なし
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過労による自殺に対して 安全配慮義務違反が 初めて認められた損害賠償請求事件
1-4 メンタルヘルスと企業責任 過労による自殺に対して 安全配慮義務違反が 初めて認められた損害賠償請求事件 最高裁 「使用者は、 業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が 過度に蓄積して労働者の心身の健康を 損なうことがないよう注意する義務を負う」 事業者は労働者の健康状態を常に把握し、業務の負荷による健康状態の増悪を防ぐための措置をとる必要がある
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1-5 国のメンタルヘルス対策について (1) (メンタルヘルス対策指針) ① 昭和63年 健康保持増進措置(THP )を努力義務化
1-5 国のメンタルヘルス対策について (1) ① 昭和63年 健康保持増進措置(THP )を努力義務化 初めてメンタルヘルスが法令上組み込まれた (メンタルヘルス対策指針) ② 平成12年 事業場における労働者の心の健康づくり のための指針 ③ 平成18年 労働者の心の健康の保持増進のための 指針 (現行) 16 16
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1-5 国のメンタルヘルス対策について (2) ④ 平成18年 自殺対策基本法 → 平成19年6月 自殺総合対策大綱
1-5 国のメンタルヘルス対策について (2) ④ 平成18年 自殺対策基本法 → 平成19年6月 自殺総合対策大綱 ※ 平成24年までに、平成17年の自殺死亡率(24.2) を20%減少させること ※ メンタルヘルス指針の普及促進を図ること ⑤ 平成19年12月 「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」 「仕事と生活の調和推進のための行動指針」 ※ メンタルヘルス取組事業場の割合を平成24年まで に50%、平成29年までに80% とすること ⑥ 平成20年 第11次労働災害防止計画 ※(目標)メンタルヘルスケア取組事業場 →50%以上 17 17
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1-6 事業場におけるメンタルヘルス対策の必要性
1-6 事業場におけるメンタルヘルス対策の必要性 ① 60%近くの労働者職場が、職場でストレスを感じているという実態 ② 毎年1万人近い労働者の自殺 ③ 平成20年において2000人を大きく超え、労災死亡者数よりも多い、勤務問題が原因の自殺 ④ うつ病等、精神疾患による自殺の多さ ⑤ 精神疾患、自殺に係る労災認定事案の増加 ⑥ 事業場のメンタルヘルス対策に係る民事責任を認め る判例 労働者の心の健康の保持増進のための指針+(平成18年3月31日付け 基発第 号)に基づく、事業場における積極的なメンタルヘルス対策の推進の必要性が高まっている。 18 18
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2 事業場におけるメンタルヘルスケア(指針)
2 事業場におけるメンタルヘルスケア(指針) 2-1 メンタルヘルスケア(対策)の根拠 2-2 メンタルヘルス不調とは 2-3 メンタルヘルスケアの推進にあたっての留意事項 2-4 心の健康づくり計画 2-5 メンタルヘルスケアの具体的な進め方 ①セルフケア ②ラインによるケア ③事業場内産業保健スタッフ等によるケア ④事業場外資源によるケア 2-6 小規模事業場におけるメンタルヘルス対策への 取組について
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2-1 メンタルヘルス対策の根拠 (1) 労働者の心の健康の保持増進のための指針+ (健康教育等) 労働安全衛生法第69条
平成18年3月31日付け 基発第 号 (健康教育等) 労働安全衛生法第69条 事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。 労働者は、前項の事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。 (健康の保持増進のための指針の公表等) 労働安全衛生法第70条の2 厚生労働大臣は、第69条第1項の事業者が講ずべ き健康の保持増進のための措置に関して、その適切 かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するも のとする。 2 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又は その団体に対し、必要な指導等を行うことができる。
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2-1 メンタルヘルス対策の根拠 (2) 「労働者の心の健康の保持増進のための指針」の概要
2-1 メンタルヘルス対策の根拠 (2) 「労働者の心の健康の保持増進のための指針」の概要 1 趣旨 2 メンタルヘルスケアの基本的な考え 3 衛生委員会等における調査審議 4 心の健康づくり計画 5 メンタルヘルスケアの推進 (1) セルフケア (2) ラインによるケア (3) 事業場内産業保健スタッフ等によるケア (4) 事業場外資源によるケア 6 メンタルヘルスケアの具体的進め方 7 個人情報の保護への配慮 8 小規模事業場におけるメンタルヘルスケアの取組 の留意事項 9 定義 21 21
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メンタルヘルス不調は、心の不健康を総称する言葉
2-2「メンタルヘルス不調」とは メンタルヘルス不調は、心の不健康を総称する言葉 精神病 総合失調症 (精神分裂症) うつ病 等 神経症 不安神経症 強迫神経症 恐怖症 心気症 抑うつ神経症 等 心身症 胃・十二指腸 潰瘍等 現在 職場で 問題になっている 精神および行動の障害に分類される精神障害や自殺のみならず、ストレスや強い悩み、不安など、労働者の心身の健康、社会生活および生活の質に影響を与える可能性のある精神的および行動上の 問題を幅広く含むもの をいう。 (指針) 22
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2-3 メンタルヘルスケアの推進にあたっての留意事項
心の健康については、その評価は容易ではなく、さらに、心の健康問題の発生過程には個人差が大きいため、そのプロセスの把握が困難。 また、すべての労働者が心の問題を抱える可能性があるにもかかわらず、健康問題以外の観点から評価される傾向が強いという問題があります。 心の健康問題の特性 対策を進めるに当たり、健康情報を含む労働者の個人情報の保護及び労働者の意思の尊重に配慮することが重要。 労働者の個人情報の保護への配慮は、労働者が安心してメンタルヘルスケアに参加し、メンタルヘルスケアがより効果的に推進されるための条件になります。 労働者の個人情報の 保護への配慮 労働者の心の健康は、職場配置などの人事労務管理と密接に関係する要因によって、より大きな影響を受けるため、メンタルヘルスケアは、人事労務管理と連携する必要があります。 人事労務管理との連携 心の健康問題は、家庭・個人生活などの職場以外のストレス要因の影響を受けている場合があります。 また、個人の要因も心の健康問題に影響を与えることがあり、これらは、相互に影響し合う場合が多くあります。 家庭・個人生活などの 職場以外の問題
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2-3 メンタルヘルスケアの推進にあたっての留意事項 (2)
「事業場内メンタルヘルス推進担当者」の選任 ※ 担当者を明確にしておきましょう。 ○ 保健師、衛生管理者、産業医(規模50人以上の事業場等) ○ 衛生推進者、安全衛生推進者(規模10人~49人の事業場等) ○ 人事担当者、総務担当者、衛生担当者他 → 研修の実施、資料の提供、計画の策定、 事業場外資源との連携 ○テキスト:中災防 安全衛生サービスセンター ホームページ 「事業場内メンタルヘルス推進担当者テキスト」 +
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2-4 心の健康づくり計画 メンタルヘルスケアは 継続的かつ計画的に 行われるようにすることが重要
衛生委員会等で調査審議(労働者の意見を聴きながら) 事業場における心の健康づくりの体制の整備 事業場における問題点の把握およびメンタルヘルスケアの実施に関すること メンタルヘルスケアを行うための人材確保および事業場外資源の活用 労働者の健康情報の保護に関すること 心の健康づくり計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関すること その他労働者の心の健康づくりに必要な措置に関すること
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2-4 メンタルヘルスケアの 計画及び進め方 参考例
※福岡労働局のホームページに策定例があります。 2-4 メンタルヘルスケアの 計画及び進め方 参考例 心の健康づくりの方針 組織づくりと中長期目標の設定 心の健康づくり計画の作成 組織づくりと計画 評価 実施 見直し 事業者自らが実施することを表明し 継続的・計画的に行うことが重要
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2-5 メンタルヘルスケアの具体的な進め方 ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ 労働者自身 管理監督者
4つのメンタルヘルスケア(対策)の推進 4つのケア(対策) セルフケア (労働者自身による気づき) 労働者自身 ・・・・・・・ 管理監督者 ラインによるケア (管理監督者による対策) ・・・・・・・ 事業場内産業保健スタッフ等 によるケア 産業医、衛生管理者、 保健師、専門スタッフ等 ・・・・・・・ 事業場外でメンタルヘルスケアへの支援を行う機関及び専門家 事業場外資源によるケア (外部の専門家の活用) ・・・・・・・
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2-5 メンタルヘルスケアの具体的な進め方 ①セルフケア
ストレスへの気づき ストレスへの対処 ストレスに対する正しい認識 セルフケアの支援
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ストレス要因に対するストレス反応に気づく
ストレスへの気づき ストレス要因に対するストレス反応に気づく 参考:職業性ストレス簡易評価+ 労働者が心の健康について理解 自らのストレスや心の健康状態について 認識できるよう教育や訓練を行う
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<セルフケア> ストレスへの対処
<セルフケア> ストレスへの対処 適度に運動する リラクセーション法を 身につける 親しい人達の支援の ネットワークを作る 嫌なことは「NO」と 言える勇気をもつ
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セルフケアの支援 事業者は労働者に対しセルフケアに 関する教育研修、情報提供を行う 事業場内・事業場外の相談体制を整備
事業者は労働者に対しセルフケアに 関する教育研修、情報提供を行う 事業場内・事業場外の相談体制を整備 ストレス調査票、情報端末機器を活用して 随時セルフチェックを活用することも有効
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自発的な相談 (相談体制の整備) 管理監督者 労働者 自発的な相談 自分1人では 解決できないなぁ・・・ 相談先についての情報提供
自発的な相談 (相談体制の整備) 自分1人では 解決できないなぁ・・・ 管理監督者 労働者 相談先についての情報提供 自発的な相談 労働者が上司や専門家に 相談しやすい環境を 整えることが大切!! 産業保健スタッフ 専門家
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労働者の気づきのための研修テキスト(例)
定価:360円 中央労働災害防止協会 九州安全衛生サービスセンター (電話092‐437‐1664)
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2-5 メンタルヘルスケアの具体的な進め方 ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ 労働者自身 管理監督者
4つのメンタルヘルスケア(対策)の推進 4つのケア(対策) セルフケア (労働者自身による気づき) 労働者自身 ・・・・・・・ 管理監督者 ラインによるケア (管理監督者による対策) ・・・・・・・ 事業場内産業保健スタッフ等 によるケア 産業医、衛生管理者、 保健師、専門スタッフ等 ・・・・・・・ 事業場外でメンタルヘルスケアへの支援を行う機関及び専門家 事業場外資源によるケア (外部の専門家の活用) ・・・・・・・ 34 34
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2-5 メンタルヘルスケアの具体的な進め方 ②ラインによるケア
職場環境等の 把握と改善 労働者に対する 相談対応 ラインによるケアを推進するための環境整備 事業者は、管理監督者に対し、ラインによるケアに関する教育 研修等を行います。 また、管理監督者に方針を明示するとともに、事業場内産業保健 スタッフ等による支援、相談への対応等が行われるようにします。
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<ラインによるケア> 労働者に対する相談対応
<ラインによるケア> 労働者に対する相談対応 日常的に労働者から 自主的な相談に対応 参考:積極的傾聴法* 必要な場合は、 事業場内産業保健スタッフ等や事業場外資源への相談や受診を促す
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管理監督者のための研修テキスト(例) 定価:580円 中央労働災害防止協会 九州安全衛生サービスセンター (電話092‐437‐1664)
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2-5 メンタルヘルスケアの具体的な進め方 ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ 労働者自身 管理監督者
4つのメンタルヘルスケア(対策)の推進 4つのケア(対策) セルフケア (労働者自身による気づき) 労働者自身 ・・・・・・・ 管理監督者 ラインによるケア (管理監督者による対策) ・・・・・・・ 事業場内産業保健スタッフ等 によるケア 産業医、衛生管理者、 保健師、専門スタッフ等 ・・・・・・・ 事業場外でメンタルヘルスケアへの支援を行う機関及び専門家 事業場外資源によるケア (外部の専門家の活用) ・・・・・・・ 38 38
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2-5 メンタルヘルスケアの具体的な進め方 ③事業場内産業保健スタッフ等*によるケア
労働者及び管理監督者に対する支援 メンタルヘルスケアの実施に関する企画立案 ネットワークの形成 事業場内産業保健スタッフ等は、事業場と事業場外資源との ネットワークの形成及び維持に中心的な役割を担います。 事業場内産業保健スタッフ等による ケアを推進するための環境整備 事業者は、事業場内産業保健スタッフ等に対し、教育研修、知識修得等の機会を 提供します。また、事業場内産業保健スタッフ等に方針を明示し、必要な支援を 行うとともに、自発的相談制度・体制の整備や事業場外資源の活用の措置を取ります。
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<事業場内産業保健スタッフ等によるケア> 職場環境等の改善
<事業場内産業保健スタッフ等によるケア> 職場環境等の改善 職場内のストレス要因を把握・評価 職場巡視、聞き取り調査等を行う < 改善項目> 作業レイアウトの改善 勤務スケジュールの改善 過大な負荷の軽減 休憩時間の確保 周囲の支援を得やすい環境づくり 職場環境等の改善 評価結果に基づき管理監督者と協力 「仕事のストレス判定図」+
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<事業場内産業保健スタッフ等によるケア> 労働者に対する相談対応等
<事業場内産業保健スタッフ等によるケア> 労働者に対する相談対応等 労働者のストレスや心の問題を把握 保健指導、健康相談等を実施 適切な事業場外資源を紹介 職場適応及び職場復帰の指導 実は… 相談が あります
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2-5 メンタルヘルスケアの具体的な進め方 ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ 労働者自身 管理監督者
4つのメンタルヘルスケア(対策)の推進 4つのケア(対策) セルフケア (労働者自身による気づき) 労働者自身 ・・・・・・・ 管理監督者 ラインによるケア (管理監督者による対策) ・・・・・・・ 事業場内産業保健スタッフ等 によるケア 産業医、衛生管理者、 保健師、専門スタッフ等 ・・・・・・・ 事業場外でメンタルヘルスケアへの支援を行う機関及び専門家 事業場外資源によるケア (外部の専門家の活用) ・・・・・・・ 42 42
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2ー5 メンタルヘルスケアの具体的な進め方 ④事業場外資源によるケア
事業場外資源の活用 事業者は、専門的な知識の入手や人材の活用など必要に応じ、 それぞれの役割に応じた事業場外資源を活用し、情報提供や 助言を受けます。 ネットワークの形成 事業者は、必要が生じた場合のスムーズな活用のため、日頃から 事業場内産業保健スタッフ等が窓口となって、事業場外資源との ネットワークを構築しておきます。
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<事業場外資源によるケア> 事業場外資源の紹介および利用勧奨の方法
<事業場外資源によるケア> 事業場外資源の紹介および利用勧奨の方法 ※ 事業場外資源の利用方法はもとより、事業場内の相談窓口からの紹介ルートや、 利用者のプライバシーの確保に関する情報などが十分理解されることが効果的な活用につながる <事業場外資源の活用ルート紹介例> ~悩み事、よろず相談のおすすめ~ 悩み事や心配事は、気軽に相談しましょう。思わぬところに解決の糸口があるものです。 相談に応じてくれる所は、社内窓口の他にもいろいろあります。 まずは電話かe-メールでご相談を!! ご本人 外線窓口 内線窓口 健康保険組合 tel:0120-***-*** ○○労災病院 tel:092-***-**** ○○県精神保健福祉センター 健康管理センター 人事課 内線:**** 内線:**** 産業医○○先生 直通:***-***-*** ご希望に応じて専門機関を紹介
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<事業場外資源によるケア> 事業場外資源の種類と機能 (1)
<事業場外資源によるケア> 事業場外資源の種類と機能 (1) メンタルヘルス対策支援センター+ (=福岡産業保健推進センター ※メンタルヘルス総合窓口) 地域産業保健センター+ 心の健康に関する相談のネットワーク形成支援 健康保険組合 医師等による教育研修、労働者のストレス評価実施 労災病院勤労者メンタルヘルスセンター+ ストレス関連疾病の診断・相談 中央労働災害防止協会+ ※支援事業の実施、情報提供、助言、教育研修の場の提供 労働者健康保持増進サービス機関等 心理相談、保健指導等のサービス
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<事業場外資源によるケア> 事業場外資源の種類と機能 (2)
<事業場外資源によるケア> 事業場外資源の種類と機能 (2) 精神科・心療内科等の医療機関 治療の拠点、教育研修、復帰指導相談 地域保健機関(精神保健福祉センター、保健所、市町村保健センター等) 心の電話相談、精神保健相談、アルコール相談 各種相談機関 NPO等が主催する「いのちの電話」等の相談窓口 産業医学振興団体 機関紙等による情報提供、講習、研修の場の提供 医師会(日本医師会及び都道府県医師会)、産業医科大学 産業医の法定上の要件となっている研修の実施 臨床心理士、精神保健福祉士等 心の健康づくり計画、労働者に対するカウンセリング、社会復帰の相談
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2-6 指針8 小規模事業場におけるメンタルヘルスへの取組について
2-6 指針8 小規模事業場におけるメンタルヘルスへの取組について ① 事業者による取組の表明 ② メンタルヘルス推進担当者の選任 (→ 安全衛生推進者・衛生推進者等) ③ セルフケア、ラインによるケアを中心とした取組 ④ 事業場外資源の活用 (→ メンタルヘルス対策支援センター等) ※実施可能なところから、着実に取組を進める 47 47
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2-7 職場復帰支援 ① 病気休業開始及び休業中のケア ② 主治医による職場復帰可能の判断
2-7 職場復帰支援 「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」+より ① 病気休業開始及び休業中のケア ② 主治医による職場復帰可能の判断 ③ 職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成 ④最終的な職場復帰の決定 (職場復帰) ⑤職場復帰後のフォローアップ 48
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○メンタルヘルスの支援事業について(平成20年度)
① メンタルヘルス対策支援センター(※独立行政法人労働者健康福祉機構福岡産業保健推進センター内に設置)による相談・問合せへの対応、訪問支援、説明会等の開催(後述) ② 中央労働災害防止協会九州安全衛生サービスセンターが実施する「事業場のこころの健康づくりアドバイス」(後述) ③ 福岡東地域産業保健センターが実施する「働き盛り層のメンタルヘルスケア支援事業」(勤労者のためのメンタルヘルスセミナー講演と相談会) ④ 各地域産業保健センターの相談窓口 49 49
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○メンタルヘルスの支援事業について(2) 「メンタルヘルス対策支援センター」 (福岡産業保健推進センター+ 内に設置) (内容)
① 相談・問い合わせ 事業場の産業保健スタッフ、労働者やその家族からの問合せに対し、職場のメンタルヘルス対策に詳しい精神科医、心理職等産業保健系の専門家や労務管理に詳しい専門家が対応し、医療機関等の紹介を含め、抱える課題等の解決を手伝うもの。 ② 訪問支援 事業場等からの要望に応じ、職場のメンタルヘルス対策や労務管理に詳しい専門家(「メンタルヘルス対策促進員」)が事業場に出向いて、助言・支援を行うもの。 ③ 説明会の開催・情報提供等 電話092-986-4621 ※ メンタルヘルス対策についての総合支援窓口として、 事業場のメンタルヘルス対策を支援するもの。 50 50
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「事業場のこころの健康づくりアドバイス」 中央労働災害防止協会 九州安全衛生サービスセンター+
○メンタルヘルスの支援事業について(3) 「事業場のこころの健康づくりアドバイス」 中央労働災害防止協会 九州安全衛生サービスセンター+ (内容) メンタルヘルス対策に新たに取り組む事業場又はこれまでの取組をさらに拡充しようとする事業場等に対し、 その内容に応じて、医師、臨床心理士、産業カウンセラー、心理相談担当者、労働衛生コンサルタント、社会保険労務士といった「支援専門家」を派遣し、メンタルヘルス対策に係る医学的知識や労務管理等に係る助言指導を実施するもの。 (対象)…労災保険適用事業場 (時期)…6月~2月 (※申込みは年度前半に) (指導回数等)… 1事業場につき、5回まで派遣指導が可能 電話092-437-1664 51 51
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職場におけるメンタルヘルス対策について 詳しく知りたいときは、 福岡労働局、各労働基準監督署に お問い合わせ下さい。 福岡労働局 労働基準監督署
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ミニ知識
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積極的傾聴法 - 人の話を聴く基本技法- < 傾聴の基本姿勢> 受容:肯定的関心を持って相手の話を聴く 共感:相手と同様な心理体験をする
積極的傾聴法 - 人の話を聴く基本技法- < 傾聴の基本姿勢> 受容:肯定的関心を持って相手の話を聴く 共感:相手と同様な心理体験をする 支持:話を理解していることを相手に伝える <本人に考えさせる> オープン・リード:相手が自由に話せるような質問をする ついていく:話の流れに沿って聴く < リフレクション(言い返し) > 相手の言っていることを言い返す もどる
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事業場内産業保健スタッフ等の役割 産業保健スタッフ ○産業医等 専門的な立場からの対策の実施状況の把握助言、指導など ○衛生管理者等 教育研修の企画・実施、相談体制づくりなど ○保健師 労働者・管理監督者の相談の対応など 心の健康づくり専門スタッフ (精神科医、心療内科医、臨床心理士等) 教育研修の実施、相談など 人事労務管理スタッフ 労働条件の改善、適正配置など もどる
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<ラインによるケア> 「いつもと違う」部下の把握と対応
<ラインによるケア> 「いつもと違う」部下の把握と対応 ・ 遅刻・早退・欠勤が増える ・ 仕事の能率が悪い、思考力・判断力が低下 ・ 報告や相談、職場での会話がなくなる ・ 表情に活気がなく、動作にも元気がない ・ ミスや事故が目立つ 「いつもと違う」部下に 「いつもと違うがどうした?」と問いかけ、話を聴く もどる
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