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スポーツ事故法律相談 リスクマネジメント
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リスク 備えあれば憂いなし 活動に伴うリスクを引き受ける 日常生活 スポーツ活動 文化活動 リスク起こさない努力 起きた場合の対応
現代は訴訟社会である 今 後ますます
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どのような事故が起こっているのか 心臓に欠陥があるラグビー部高校生の死
夏合宿 → 前日脳しんとうを起こした選手 → 翌日のゲーム中タックルを行う、頭から落ち意識不明に、半月後永久の旅路に クラブチームのゲーム中スクラムを組んですぐにスクラムが落ち頸椎損傷 下半身麻痺 現在は車いすの生活
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千葉県船橋の少年野球チームの、少年の死 熱中症で死亡、裁判での判決実刑となった。判決文中「無知なる愛情は許し難い」とあります。
裁判となると証拠書類として、加害者のみならず関係者の証拠書類等全て、提出もしくは、押収される。多くの方に迷惑をかける。 結審までの時間と心労は多大である。 多くの場合自分の場合は大丈夫 ハイキング中の落雷での死亡事故が発生「ボランティアという善意の無償活動」であっても、安全対策をどのようにとったか、引率指導に過失がなかったのか、社会的・法的責任が問われる。 落雷事故が指導者の予見と能力を超えて発生した不可抗力の天災であると立証出来なければ、過失責任を追及される。
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事前の免責合意の効力について ・入会申込書の効力について 加害者に責任を負わないという、事前の免責事項が入っていても → 責任を 負うことになる。多くの場合入会申し込み書の事前の免責は法的には無効 (例)事前の免責合意の効力 公立学校におけるクラブ活動(柔道)中に生じた事故について、「被告らは、原 告が柔道部に入部した際、本件のような事故により生じる損害賠償請求権を 放棄したものである旨主張するが、柔道練習が危険の発生を伴い易いとはい え、柔道クラブに入部したことをもって直ちに同クラブの活動により将来発生 すべき事故につき、その損害賠償請求権を放棄したものとはいえないし、他に この点に関する合意の事実を認めるに足りる証拠はなく、従って被告らの右主 張は理由がない」とした判例(熊本地判昭47/7/20判例時報621-73)があり ます
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参 加 (入会)申 込 書(例) 年 月 日 (本人記入) (ぼく・わたし)の名まえ ぼくは(わたしは)、 のラグビー○○に参加し 。 そして、定期練習や行事やそのほかの活動に参加してよい少年(少女)になり 。 親(または保護者)の承諾 ・私たちは、少年活動が、家庭と少年たちとをつなぐ社会的プログラムであることを知っ てい 。 ・必要なときはグラウンドや事業の活動に参加し、他の参加者の両親(保護者)と互いに協 力し 。 ・私たちは、親(または保護者)としてだけでなく、もし求められれば、指導者として協力し 。 ・私たちは、スポーツ活動中における傷害等については(スポーツ安全傷害保険以外の法律的ないっさいの権利を主張いたし 。 親または保護者署名(自筆による) 保護者 ○○ラグビークラブ(スクール) 会 長 様
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懲戒行為と体罰の範囲 (間われかねない刑事責任)
指導者がクラブ員に対し懲戒を行うことは許されるか。また試合に負けた反省とし て長時間正座をさせることは体罰となりますか。体罰を加えることはどの程度なら 許されますか。また体罰によって犬ケガをさせた場合、刑事責任に間われますか。 ①父母は親権者として、「必要な範囲内で、自ら子を懲戒できる」民法822。また 学校教師は、体罰を加えない限り「教育上必要があると認めるときは、学生、生徒 および児童に懲戒を加えることができる」(学校教育法11)。 心身の発達未成熟な子どもを、教化育成するために法律によって許されている。したがっ て、少年スポーツ指導者の場合、「スポーツ指導契約」の約束の一つとして、保護者たる父 母からスポーツ指導に必要な範囲で懲戒することの了解を得ていれば許されます。しかし、 ②スポーツ指導者がスポーツ事故を引き起こした場合に、業務上過失致死傷(刑法211 条に問われるのは過失犯罪です。体罰行為は故意犯として暴行罪(刑法208条) または傷害罪(刑法204条)と刑が重くなります。
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スポーツ安全保険 区分ごとの加入数 平成15年度 496,597区分 総人数 10,029,228名 平成16年度も一千万人を超えた。
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