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地方公共団体のオープンデータの取組に関する 支援策の検討(案)

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1 地方公共団体のオープンデータの取組に関する 支援策の検討(案)
資料 地方公共団体のオープンデータの取組に関する 支援策の検討(案)

2 1 地方公共団体のオープンデータ取組に関する検討課題
1 地方公共団体のオープンデータ取組に関する検討課題 現状 ○国への要望等に関する地方公共団体へのアンケート・ヒアリング結果は以下の通り。 地方公共団体アンケート結果より (2014年11月内閣官房IT総合戦略室実施)n:1495 地方公共団体ヒアリングより (2014年11月内閣官房IT総合戦略室実施)n:464 ○「地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン」の策定 検討項目 ○地方公共団体の要望を踏まえた人的支援、財政支援のあり方 ○データ形式(タグ、分類等)の標準化の検討 ○法令等に基づき地方公共団体等が作成するもので公開の可否が不明確なものの整理

3 2 地方公共団体への人的支援策の検討 課題 ○人材の派遣・育成 ○事例の横展開
2 地方公共団体への人的支援策の検討 課題 ○地方においてIT人材(データサイエンティスト等)が不足しており、積極的取組が推進出来ない ○地方公共団体間の情報が共有されておらず、オープンデータの取組に関する先行事例・成功事例が利活用されていない ○人材の派遣・育成 ⇒地域課題の解決等を推進するニーズに応える民間有識者等の人材の派遣、育成 ○事例の横展開 ⇒既にオープンデータに取り組んでいる地方公共団体の成功事例の横展開 IT総合戦略本部 地方創生IT利活用推進会議における「地方創生に資するIT利活用促進プラン」の検討と歩調を合わせ検討

4 ① 3 オープンデータへの取組にあたって 既に公開済みデータに二次利用可能な利用ルールを適用 ② ③ ④
3 オープンデータへの取組にあたって 地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン(※1)で示したように、これからオープンデータに取り組むにあたっては、まずは既存の公開資料に二次利用可能なライセンス(オープンライセンス)を適用することが、オープンデータへの取組の第一歩 次項以降のデータ形式に関する標準化については、これからオープンデータに取組済みの地方公共団体が、さらなるステップアップをする際に留意すべき点を整理した。 【地方公共団体オープンデータ推進ガイドラインで示した取組のステップ】 既に公開済みデータに二次利用可能な利用ルールを適用 ①について機械判読に適した形式に変換 新たに公開するデータは二次利用可能なルールの下、機械判読に適した形式で公開 未公開のデータについても、ニーズがあるものについては二次利用可能なルールの下、機械判読に適した形式で公開 (※1) 

5 3 検討項目:データ形式(タグ、分類等)の標準化について
3 検討項目:データ形式(タグ、分類等)の標準化について 検討・留意すべき事項として下記3項目に取り組む。 項番 項目 検討内容 (1) データの分類の標準化 データカタログサイトの分類(政府の情報)と地方公共団体の保有情報では異なる分類も存在するため、地方公共団体の情報の分類を体系化したユニバーサルメニュー(※1)の分類を参考に標準分類を検討する。ただし、「観光情報」については、「公共クラウド (※2)」の分類を活用する。 公共クラウドに現在登録されているのは「観光情報」のみだが、既に約400の自治体が情報を登録しており、公共クラウドのカテゴリーと分類項目を共通化することで整合を図れ、将来的なデータカタログサイトとの連携も容易となる。 (2) 推奨ファイル形式 (CSVやRDF等) 利活用しやすく、かつ作成する地方公共団体職員の作業負荷が過大とならないようなファイル形式を検討する。 (3) データ作成時の留意事項 機械判読に適したデータの作成が比較的容易な公共施設、AED設置場所等の位置情報に係るデータ作成時の留意事項を整理する。 留意事項を整理するにあたっては各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定の「二次利用の促進のための府省のデータ公開に関する基本的考え方(ガイドライン)別添2(※3)」及びIPA提供の「共通語彙基盤(※4)」を活用する。 (※1) 行政サービス関連標準メニュー体系 「NPO団体アスコエ開発、一般社団法人ユニバーサルメニュー普及協会管理・運用」 (※2)  (※3)  (※4)

6 3‐(1) データの分類方法について ① 「グループ」を必須入力とし、「タグ1~5」は任意入力。
3‐(1) データの分類方法について ① 「グループ」を必須入力とし、「タグ1~5」は任意入力。   → 「グループ」:択一選択。 「タグ1,2,4」:択一選択、 「タグ3」:複数選択。   → 「タグ5」:グループやタグ1~4で適切な分類が無い場合、自由に設定する。

7 ユニバーサルメニュー(UM ※)ベースの分類
3‐(1) データの分類方法について ②  地方公共団体における分類をUMをベースに整理(案)1/2 ※一般社団法人ユニバーサルメニュー普及協会 データカタログサイトにおける分類 ユニバーサルメニュー(UM ※)ベースの分類 グループ(e-Statの分類) (17分類) 必須 タグ1(UMカテゴリ1)(5分類) 必須 タグ2-1(UMカテゴリ3:住民向け) (29分類) タグ2-2(UMカテゴリ3:事業者向け)(16分類) (次頁に続く) no 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 分類 (択一選択) 国土・気象 人口・世帯 労働・賃金 農林水産業 鉱工業 商業・サービス業 企業・家計・経済 住宅・土地・建設 エネルギー・水 運輸・観光 情報通信・科学技術 教育・文化・スポーツ・生活 行財政 司法・安全・環境 社会保障・衛生 国際 その他 分類 (択一選択) 住民向け情報 (暮らしの情報) 事業者向け情報 行政活動情報 観光情報 その他 分類 (複数選択) 妊娠・出産 食品・衛生 子育て ペット・動物 教育 生活にお困りの方 結婚・離婚 障がい者支援 引越し・住まい 消費生活 就職・退職 健康・医療 高齢者・介護 文化・スポーツ・生涯学習 ご不幸 市民活動・コミュニティ 戸籍・住民票・印鑑登録等 防災 防犯 国民健康保険 救急・消防 国民年金 その他 水道・ガス・電気 交通 駐輪・駐車 都市計画 ごみ・環境保全 分類 (複数選択) 届出・許認可 規制・指導 税金 労働・雇用・社会保障 商工業支援 企業立地・企業誘致 土地取得・建設 環境対策 防災 貿易・海外ビジネス 入札・契約 民間委託等の推進 セミナー・イベント 相談窓口 施設 その他 分類 (次頁に続く) カタログサイトとの共通分類 固定分類 将来的なデータカタログサイトと地方公共団体の連携を考慮し、データカタログサイトの「グループ」を踏襲し必須設定項目とする タグ1~3は固定分類とし、択一あるいは複数選択とする。

8 ユニバーサルメニュー(UM)ベースの分類
3‐(1) データの分類方法について ③  地方公共団体における分類をUMをベースに整理(案) 2/2 「観光情報」については、既に約400の自治体が運用・管理を行っている「公共クラウド」の分類を活用する。 ユニバーサルメニュー(UM)ベースの分類 公共クラウドベースの分類 (前頁続き) タグ2-3(UMカテゴリ3:行政) (19分類) タグ2-4(UMコンテンツタグ)(11分類) タグ3(観光:中ジャンル(小ジャンル)) (29分類) タグ4 no 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 分類 (前頁続き) 分類 (複数選択) 区市町村の基本情報 選挙 政策・計画・取組 その他 条例・規則 財政 監査 組織・体制 広報・報道 シティプロモーション 刊行物 統計・調査・報告・観測データ 情報公開 広聴 財産の有効活用 人事・採用 首長 議会 審査会・審議会・委員会 分類 (複数選択) 届出 申請 支給・支援 イベント 施設 情報啓発 統計 地図 例規 白書 その他 分類 (複数選択) 自然景観 その他(遊ぶ) 施設景観 名産品 公園・庭園 その他(買う) 動・植物 郷土料理店 文化史跡 その他(食べる) 神社・仏閣 地域風俗・風習 その他乗り物 その他(アニメ・音楽舞台) 旅館 その他(映画・ドラマロケ地) ホテル その他(名所) 民宿・ペンション 祭事 その他(泊まる) イベント その他 イベント鑑賞 その他(イベント) 文化施設 レジャー・スポーツ 温泉 分類(自由記述) (自由記述) 公共クラウド中ジャンルに複数存在する「その他」(下線箇所)については小ジャンルを設定 固定分類 自由分類 タグ4はグループやタグ1~4で適切な分類が無い場合、自由に設定する。

9 3-(2) ファイル形式について 公開する情報の形式によって機械判読に適したデータは異なる。
3-(2) ファイル形式について 公開する情報の形式によって機械判読に適したデータは異なる。   そこで、各情報の形式に推奨されるファイル形式(拡張子)を以下に整理する。 情報の形式 情報の種類 推奨される拡張子 表形式 予算・決算、統計、また公共施設やAEDの位置など位置情報を含むもの .csv 文書形式 報告書や報道発表資料など、文字や図形、画像等が混在しているもの .docx .xml 地理空間情報 地図上の特定の領域の人口密度や交通量を表す際には、線や面などのベクトルデータを表現可能なファイル形式が適してる .gml .kml <注意事項>  本書が示す機械判読に適したデータは、必ずしも人が読みやすいとは限らないことに留意すべきである。このため、必要で あれば、機械判読に適した形式と人に読みやすい形式の2種類のファイルを用意して公開することも考慮すべきである。 (一般社団法人オープン&ビッグデータ活用・地方創生推進機構 「オープンデータガイド第1版※」 より引用) ※ 

10 3‐(3) データ作成時の留意事項 データ作成にあたっては、各種標準に則り作成することが望ましい。 表形式のデータの場合:
3‐(3) データ作成時の留意事項 データ作成にあたっては、各種標準に則り作成することが望ましい。 表形式のデータの場合: ISOやRFCといった標準化の他、すでに公開されている以下のようなガイドラインや標準化の取組を参照する。 内閣官房IT総合戦略室で策定した「地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン オープンデータをはじめよう ~地方公共団体のための最初の手引書~」 各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定の「二次利用の促進のための府省のデータ公開に関する基本的考え方(ガイドライン)別添2」 オープンデータ流通推進コンソーシアム(現 オープン&ビッグデータ活用・地方創生推進機構(VLED))の「オープンデータガイド ~オープンデータのためのルール・技術の手引き~」 共通語彙基盤の「情報交換パッケージ(IEP)ver.1.0」 注)文書形式のデータの場合: 白書やレポート等、主に人が読むことを想定した情報(文書)については必ずしもCSV形式である必要はないが、OfficeツールやAdobe Acrobat等PDFツールの見出し機能等を用い、構造化された文章とすることが望ましい。 →文書作成ツール(MS Word等)の構造化機能等を使用し、見出しや本文、図表番号等を識別できるようにする。

11 3-(4) 地方公共団体に関する今後の検討課題(事務局案)
3-(4) 地方公共団体に関する今後の検討課題(事務局案) 前述の取組を踏まえた今後の取組方針(案) DATA.GO.JPのシステム変更が必要になるものについては、総務省行政管理局や関係府省庁と連携して取り組む。 取組主体(案) スパン 項目 取組内容 備考 現在の取組 データ形式(タグ、分類等)の標準化の検討 ①データの分類方法 ②ファイル形式 ③データ作成時の留意事項 に関して検討する ①データの分類方法については、必ずしも必ず準拠する必要は無いが、今後DATA.GO.JPと連携する際には当分類に沿って登録する 短期的な取組 データの分類方法の公開 データの分類方法の整理結果を手引書に記載し公開する 現在の取組における①データの分類方法の標準化を行い手引書に記載して公開 DATA.GO.JPにおける地方公共団体との連携方法の検討 DATA.GO.JPに地方公共団体のオープンデータを登録するための方法について検討する 連携方法としては①地方公共団体自身でデータ登録が可能となるようDATA.GO.JPに登録機能を追加 ②CKANのハーベスト機能などを活用し、地方公共団体のオープンデータサイトとシステム的な自動連携 の2方式が考えられるが、より登録の門戸を広く取るために①を優先的に検討する 中・長期的な取組 DATA.GO.JPにおける地方公共団体との連携 DATA.GO.JPに地方公共団体のオープンデータを登録する DATA.GO.JPにおいて、政府に加え複数の地方公共団体も含めた横断検索が可能となる 内閣官房IT総合戦略室 内閣官房IT総合戦略室 内閣官房IT総合戦略室 総務省行政管理局 地方公共団体 内閣官房IT総合戦略室 総務省行政管理局

12 3-(5) データカタログサイトの機能追加・改善候補一覧
3-(5) データカタログサイトの機能追加・改善候補一覧 利活用の促進、利用者の利便性向上に資する機能追加・改善を優先し、システム運用を所管する総務省行政管理局や、各関係府省庁と連携して来年度以降の実現に向けて調整を図る。 優先度 項目 カテゴリ 詳細 1 地方公共団体や原課が自らを登録できる仕組みの整備 (※1) 機能追加 地方公共団体や原課が直接データを登録できる仕組みを提供することで、地方公共団体の持つオープンデータを、地域を跨いでデータカタログサイトから横断検索が可能となるうえ、IT室や業者を介した登録作業のタイムラグが無くなり、随時データ登録が可能となる。 2 地方公共団体との連携 (※2) 地方公共団体のデータを、データカタログサイトから横断検索できるよう、データカタログサイト間でメタデータを自動連携する仕組みの追加。 3 他WebサイトとのAPI連携 e-Statや公共クラウド等、APIによりオープンデータを提供しているWebサイトとの自動連携を実装することで、データカタログサイトの登録データ数の拡大、および観光情報に関する地方公共団体を横断した検索が可能となり、利用者の利便性向上につなげると共に、地方公共団体の提供しているデータの利活用を促進する。 4 利用目的アンケート取得 データカタログサイトからダウンロード後、任意で利用目的(ビジネス利用か否か)を確認する機能の追加。 直接利用者の利便性向上につながる機能ではないが、利用者の要望を把握することで、より利活用ニーズの高いデータ公開の取組に役立てる。 5 登録されているデータセットやリソースの分析・表示機能 アクセスの詳細や、登録状況等を集計・表示する機能の追加。 効率的なデータ公開の促進や、企画・立案に役立てる。 6 複数データセットの一括ダウンロード機能 指定した複数のデータセットを一括ダウンロードできる機能の追加。 Global Open Data Index/Open Data Barometer等の主要な国際ランキングにおいても評価指標とされているため、今後の評価向上にもつながる。 7 メタデータのURLリンク 機能改善 データセットのメタデータの1つであるURLをハイパーリンク化し、直接ランディングページに遷移しやすくする。 8 全文検索・あいまい検索機能の追加 現状はデータセットタイトルやメタデータしか検索できないため、データの中身やコンテンツの中身も全文検索できるようにする。また、検索時にあいまい検索を有効とすることで、より目的のデータが検索されやすくする。 9 事例紹介ページの追加 アプリなどの事例紹介ページを追加し、手引書等への事例追加時はデータカタログサイトへの登録も行う。 注:※1と※2は共に地方公共団体のデータをデータカタログサイトから参照できるようにする取組であるが、必ずしも同時に実現する必要はない。

13 4 府省庁の所管法令等に基づいて、地方公共団体が保有している情報 ①
4 府省庁の所管法令等に基づいて、地方公共団体が保有している情報 ① オープンデータとして公開が可能なもの (1/3) 項番 情報の名称 保有主体 根拠法令 所管府省庁 留意事項 各NPO法人情報 (事業報告、役員名簿、等)、 NPO法人の設立,解散等に係る申請書類 等 都道府県 特定非営利活動促進法 内閣府 個人情報が含まれる場合は要除外 交通情報 公安委員会 道路交通法 警察庁 保管車両一覧簿、保管積載物一覧簿、保管損壊物等一覧簿、保管工作物等一覧簿、保管転落積載物等一覧簿 警察署長 使用者等が判明しない場合に公表している 貸金業者の監督処分等の公告 貸金業法 金融庁 所管庁は可否不明との回答だがニーズ高い 地域防災計画データ 災害対策基本法 総務省 旅券関係の各種申請書、証明書等の様式、発給手続き関連情報、旅券関係統計 市町村 旅券法 外務省 ・林業経営基盤の強化並びに木材の生産及び流通の合理化に関する事項についての基本構想 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法 農林水産省 林野庁 林業労働力の確保の促進に関する基本計画 林業労働力の確保の促進に関する法律 従前より内閣官房IT総合戦略室が把握している情報と平成27年3月各府省庁照会の結果を整理したもの

14 4 府省庁の所管法令等に基づいて、地方公共団体が保有している情報 ②
4 府省庁の所管法令等に基づいて、地方公共団体が保有している情報 ② オープンデータとして公開が可能なもの (2/3) 項番 情報の名称 保有主体 根拠法令 所管府省庁 留意事項 特定漁港漁場整備事業計画 地方公共団体 漁港漁場整備法 農林水産省 水産庁 10 漁港台帳 漁港漁場整備法、同法施行規則 11 特定漁港施設の貸付認定申請書 施行令 12 漁港管理者が保管した工作物等一覧簿 漁港漁場整備法施行規則 13 自転車等の駐車対策に関する総合計画 市町村 自転車法 国土交通省 14 県知事登録旅行業者一覧 都道府県 旅行業法 15 都市公園台帳 都市公園法 16 道路台帳(都道府県道、市町村道) 道路法 17 洪水ハザードマップ 水防法 18 公共下水道台帳 下水道法 国土交通省・環境省 19 都市下水路台帳 20 ボーリングデータ ・情報の整備を義務付ける法令はない 従前より内閣官房IT総合戦略室が把握している情報と平成27年3月各府省庁照会の結果を整理したもの

15 4 府省庁の所管法令等に基づいて、地方公共団体が保有している情報 ③
4 府省庁の所管法令等に基づいて、地方公共団体が保有している情報 ③ オープンデータとしての公開が可能なもの (3/3) 項番 情報の名称 保有主体 根拠法令 所管府省庁 留意事項 20 都市計画基礎調査 都道府県 都市計画法 国土交通省 21 生物多様性地域戦略 都道府県及び市町村 生物多様性基本法 環境省 22 生物多様性モニタリング調査 根拠法令なし 23 基金造成費に係る事業内容等 市町村 ・防衛施設周辺の生活環境の整備に関する法律・駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法 防衛省 24 基金造成費に係る事業評価書 ・防衛施設周辺の生活環境の整備に関する法律 ・現行制度でも地方公共団体の判断でオープンデータ化が可能なものは列挙し、オープンデータの候補になる情報として地方公共団体に伝達 ・上記以外の情報は内容精査の上、個別に検討・判断 従前より内閣官房IT総合戦略室が把握している情報と平成27年3月各府省庁照会の結果を整理したもの

16 4 府省庁の所管法令等に基づいて、地方公共団体が保有している情報 ④
4 府省庁の所管法令等に基づいて、地方公共団体が保有している情報 ④ オープンデータとしての公開に際して検討が必要なもの  項番 情報の名称 保有主体 根拠法令 所管府省庁 留意事項 1 路外駐車場の設置届書 市町村 駐車場法 国土交通省 法令に公開等の規程なし 2 特定路外駐車場設置届出書 バリアフリー新法 3 道路占用許可申請書(都道府県道、市町村道) 地方公共団体 道路法 4 道路工事施工承認申請書(都道府県道、市町村道) 電線共同溝占用許可申請書(都道府県道、市町村道) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 橋梁台帳(都道府県道、市町村道) ・類型を精査し、個別に検討 従前より内閣官房IT総合戦略室が把握している情報と平成27年3月各府省庁照会の結果を整理したもの


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