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教育法 憲法・教育基本法.

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1 教育法 憲法・教育基本法

2 法の基本知識 法とは何か=国家のルール 道徳との違い 法は様々な種類 あげてみよう 法意識 日本人の法意識を言葉から見る 英語では何というか
法は様々な種類 あげてみよう 法意識 日本人の法意識を言葉から見る 英語では何というか 判決 裁判所 判事 裁判

3 法源 憲法 法律 政令 省令 条例 条約 判例 規則 慣習法 条理法

4 英語では 法 law act right 判決 sentence judgment decision 裁判所 court 判事 judge
裁判   case trial suit あるべき姿・行動・正しいことという意味 日常用語

5 憲法 大日本帝国憲法には「教育」規定はなかった。 日本国憲法26条に教育規定 勅令主義(予算以外議会を経ない) 戦後改革で法律主義に転換
本当か(具体的規定はほとんど政令と省令) cf 免許更新講習の制度(対象)

6 教育勅語 朕惟フニ我カ皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニ德ヲ樹ツルコト深厚ナリ 我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世世厥ノ美ヲ濟セルハ此 レ我カ國體ノ精華ニシテ教育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス爾臣民父母ニ孝ニ 兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭儉己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ學ヲ 修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ德器ヲ成就シ進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開 キ常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壤無 窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ是ノ如キハ獨リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス 又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顯彰スルニ足ラン 斯ノ道ハ實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所 之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス朕爾臣民ト倶ニ拳々 服膺シテ咸其德ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ 明治二十三年十月三十日   御名御璽

7 日本国憲法 改正問題 現実的課題になっている。自分の見解をもつ必要 自主的な憲法なのか、押しつけなのか(テキスト)
改正問題 現実的課題になっている。自分の見解をもつ必要 自主的な憲法なのか、押しつけなのか(テキスト) 第二十六条  すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 ○2  すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

8 すべて国民は 「すべて国民」「何人も」 違いは? すべて国民→社会権 何人も→自由権 外国人の権利は・義務は

9 すべて国民は(事例1) 大阪の高槻市で、在日外国人教育の推進事業が実施されてきたが、行政的支援を終了させた。
「国際規約で、公の費用負担のもと、マイノリティとしての教育を受け、マイノリティの言語を用い、マイノリティの文化について積極的に学ぶ環境を享受できる権利(以下「マイノリティの教育権」という。)が保障されている。26条も認めている。」として提訴

10 すべて国民は 裁判年月日 平成20年 1月23日 裁判所名 大阪地裁 裁判区分 判決 事件名 地位確認等請求事件
裁判年月日 平成20年 1月23日 裁判所名 大阪地裁 裁判区分 判決 事件名 地位確認等請求事件 裁判結果 請求棄却 上訴等 控訴 文献番号 2008WLJPCA 要旨 ◆高槻市の多文化共生・国際理解教育事業の縮小・廃止に伴って、原告Aは、不当な配転命令と虚偽告訴を受けたとして、原告Bは、不当な目的による雇止めを受けたとして、また、その他の原告である子どもらは、マイノリティーとしての教育を受ける権利を侵害されたとして、それぞれ損害賠償等を求めた事案において、マイノリティーの教育権に具体的権利性は認められず、また原告Aの報償金の扱いは違法なものであって当該告訴の目的は不当なものだといえず、かつ当該配転命令は業務上の必要性がないわけではなく、さらに、当該雇止めは人員削減と財政負担の軽減の要請に基づくもので、不当な目的によるものではないとして、請求が棄却された事例

11 法律の定めるところ 法律主義の問題 憲法の「権利」の意味 プログラム規定説と具体的権利規定説  cf 「義務教育は無償」

12 能力に応じて 能力が高い人、低い人で異なる対応をすることを予定しているのか 宮沢説と牧説

13 ひとしく 私立と公立の格差・学校間の条件の格差は憲法に反するのか
公立高校と私立高校の授業料等の格差が数十倍にも及んでいることは前記認定のとおりである。そして、希望者全員を入学させるに足りない数の公立高校しか設置しないことによつて、同じく高校進学希望者でありながら低額な学費で公立高校を利用しうる者とそうでない者とが生じることはさけられないけれども、いかなる数の公立高校を設置するか、私立高校に対していかなる程度の助成を行うかは、被告国がその財政状況、将来の高校進学者数、私学助成の歴史的経過等さまざまな要素を総合考慮して決定すべき性格のものであること、しかも私立高校の学費軽減についての被告国の施策が高校教育は無償制に近づけるのが望ましいとの観点に立つても憲法二六条に違反するものではないこと前記七認定のとおりである。そして、右判示を肯認する以上、公立高校生の入学者選抜方法に不合理な差別の認められない本件においては、被告国が公立高校を設置し低額な費用で国民の利用に供する施策をとることが私立高校生に対する学費軽減額よりも多額の学費軽減を公立高校生にもたらす結果になるとはいえ、国会、内閣が高校入学希望者数に見合う公立高校を設置するための施策をとらず、しかも私立高校の学費を公立高校のそれと同額にする施策をとつていないことをもつて、それが恣意に基づく等教育の機会均等に反することの明白な場合にあたるとはいえないところである。


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