1 表現の自由と責任 1. 「表現の自由」とは 2. マス・メディアにおける「表現の自由」 3. 情報収集過程における自由と規制 4. 情報の加工・発表過程における自由と規制.

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1 表現の自由と責任 1. 「表現の自由」とは 2. マス・メディアにおける「表現の自由」 3. 情報収集過程における自由と規制 4. 情報の加工・発表過程における自由と規制

2 1. 表現の自由とは (1) 表現の自由の位置づけ 「すべての人間は、生まれながらにして自由であ り、尊厳と権利ととにおいて平等である」 ( 世界 人権宣言, 1948 年 ) → この理念を一定のルールで具現化したのが 民主主義社会 民主主義社会では、 ①主権在民 ②国民にはさまざまな基本的人権を保障 → 「表現の自 由」

3 (2) 日本における「表現の自由」の保障 「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の 自由は、これを保障する。検閲は、これをしては ならない。通信の秘密は、これを侵してはならな い」 ( 憲法第 21 条 ) ・好きな時に好きな場所でおしゃべり ・本や DVD などを制作し、販売する ・演劇・映画を上映する ・テレビ番組・ CM を作る ・ビラ、立て看板、チラシを作る ⇔情報を集め、情報を伝える自由も保障されてい る。

4 2. マス・メディアにおける「表現の 自由」 (1) 報道の自由とは 「表現の自由」は、個々の国民のみならず、個人 の集合体である団体や法人も享受することができ る。 とりわけ、マス・メディアは国民一人ひとりの意 見・思想の形成・表明に不可欠な情報を提供する。 民主主義の根幹を成す国民一人ひとりの「表現の 自由」を保障するためにマス・メディアの報道は 不可欠な役割を果たしている。つまり、受け手の 「知る権利」にも寄与。 → マス・メディアの表現活動の自由 =「報道の自 由」を保障

5 マス・メディアの報道の自由 情報の収集過程 ・取材の自由 情報の加工・発表過程 =報道の自由 ( 狭義 ) 情報の頒布・流通過程

6 =「取材の自由」 憲法で明文化されていない。 裁判所の判断は、 「取材は報道のための準備行為にすぎないから、 憲法保障の対象にはならない」 (1952 年 ) 「報道機関の報道が正しい内容を持つためには、 報道の自由とともに、報道のための取材の自由も 憲法 21 条の精神に照らし、十分尊重に値いする ものといわなければならない」 (1969 年 ) へと変化。 つまり、「取材の自由」は「国民の知る権利」に とって不可欠と考えられるようになった。 3. 情報収集過程における自由と規制

7 「取材の自由」を保障するために、マス・メディ ア機関にはさまざまな便宜が与えられている。 ・公判廷での専用の傍聴席 ・判決文の特別配布 ・発表資料の事前入手 ・法廷でのメモとりの許可 一方、取材活動に対する制約もある。 ・開廷中のテレビ撮影禁止 ・裁判の2~ 3 日前に申し込み ・裁判官の入廷から開廷宣告前までの 2 分以内 ・撮影位置・撮影対象についても規定あり ・照明機材、録音機材、中継機材は不可 ・少年審判は非公開、傍聴も不許可

8 この過程が「報道の自由」として最も重視されて いる。 ← この過程は、国民の「知る権利」と最も深い関 わりを持ち、国民の意見・世論形成に影響を 及ぼし、民意を国政などに反映させることができ るから。 しかし、「公共の福祉」に照らし、さまざまな規 制 ( 自主規制と法的規制 ) を受けている。 ①国家の安全を害した場合 ②社会の秩序を乱した場合 ③個人の尊厳を冒した場合 → 裁判 ( 刑事裁判:罰金・禁固刑など、民事裁判: 損害賠償・謝罪命令など ) 4. 情報の加工・発表過程における自由と規 制

9 名誉毀損 公然と事実を指摘して人の名誉を毀損した場合 → 三年以下の懲役もしくは禁固または 50 万円以 下の罰金 ( 刑法 ) → 損害賠償 ( 民法 ) ただし、次の 3 つの要件を備えていれば名誉毀損と はならない。 ①公表事実が公共の利害に関するもの ( 公共的事項 ) ②公表目的が専ら公益を図るもの ( 公益性 ) ③公表事実が真実であるもの ( 真実性 ) 報道において問題となるのは③。

10 少年犯罪に関する報道規制 ( 少年法 ) 本人であることがわかってしまう報道 ( 氏名、年齢、 職業、住居、容貌など ) は禁じられている。 ただし、罰則規定はない。

民主主義社会におけるマス・コミュニケーショ ンについて考えてみよう。 『チョムスキーとメディア』 “Manufacturing Consent”

12 参考文献 ブルデュー, P.( 監修 ) 、櫻本陽一 ( 訳 ) (2000) シリーズ社 会批判 メディア批判 藤原書店 (Bourdieu, P. (1996) Surla Television: Suivide L’Emprise du Jouralilsme.) チョムスキー, N. 、 鈴木主税 ( 訳 ) (2003) メディア・コ ントロール 集英社新書 (Chomsky, N. (1991) Media Control: The Spectacular Achievements of Propaganda. Seven Stories Press.) チョムスキー, N. 、 本橋哲也 ( 訳 ) (2008) メディアとプ ロパガンダ 青土社 (Chomsky, N. (2004) Letters from Lexiton: Reflection on Propaganda. Sheridan Square Press, Inc. and the Institute for Media Analysis, Inc.) 日本民間放送連盟 ( 編 ) (1997) 放送ハンドブック ( 新版 ) 東洋経済新報社

山田健太 (2004) 表現の自由と責任 天野勝文・松岡新 兒・植田康夫 ( 編著 ) 新現代マスコミ論のポイント 学 文社 Pp