現物給与の取扱いについて 第2回 社会保険料・労働保険料の 賦課対象となる報酬等の範囲に関する検討会 平成24年9月20日 資料4.

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※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
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※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
<※具体的な取扱いについては、下記参照>
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
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現物給与の取扱いについて 第2回 社会保険料・労働保険料の 賦課対象となる報酬等の範囲に関する検討会 平成24年9月20日 資料4

<現物給与> ○ 厚生年金保険及び健康保険の標準報酬の算定にあたって、報酬等が通貨以外の現物(住 居を与えている、食事を提供しているなど)で支払われている場合(現物給与)には、そ の価額をその地方の時価によって厚生労働大臣が定めることとされている。 ○ 直近では、本年 4 月に告示を改正し、従来都道府県毎にそれぞれの算出方法としていたも のを、総務省統計局による統計資料を用いて全国的に統一された算出方法としたものであ る。 <現物給与の価額の適用について> ○ 社会保険においては、採用及び退職した被保険者の氏名や被保険者の報酬を事業主が年 金事務所に届け出る必要があるため、従業員の指揮監督・報酬の支払い等の人事・労務管 理を実際に行っている事業所(たとえば、支店・工場)を単位として適用している。 現物給与については、原則、適用事業所の所在地の都道府県の現物給与の価額が適用さ れる。 1

<複数の支店がある事業所の場合の取扱い> 【一括適用事業所】 ○ 複数の適用事業所の事業主が同一である場合は、厚生労働大臣の承認を受けて、複数の 事業所を1つの適用事業所とすることができる。(一括適用事業所) ○ 一括適用事業所については、勤務地(その者が現に使用される事業所)の都道府県の現 物給与の価額が適用される。 ※ 一括適用承認前は、本社・支店のそれぞれが適用事業所であり、現物給与についてもそれぞれの所 在地の価額が適用されていた。 一括適用承認後は、本社のみが適用事業所となるが、現物給与については引き続き勤務地の価額を 適用する。 【適用事業所】 本社 (東京都) 2,400 円 【適用事業所】 A支店 (北海道) 870 円 【適用事業所】 B支店 (大阪府) 1,480 円 【適用事業所】 C支店 (沖縄県) 970 円 承認 ※ 北海道(A支店)に勤務している場合は、北海道の価額が適用される。 (注)価格は、畳 1畳当たりの価格 本社 (東京都) 2,400 円 A支店 (北海道) 870 円 B支店 (大阪府) 1,480 円 C支店 (沖縄県) 970 円 2 【一括適用事業所(所在地:本社(東京都))】

【当初から本社のみが適用事業所】 ○ 事業所の設立当初から支店分を含め本社で一元的に人事・労務管理を行っており、新規 適用時から本社のみが適用事業所である場合は、本社とは異なる都道府県の支店に勤務し ていたとしても、本社の所在地の現物給与の価額が適用される。 <課題> ○ 複数の支店がある場合、一括適用事業所となっているか否かによって、現物給与の価額 の取扱いが異なっている。 ○ 具体的には、一括適用事業所ではない場合、北海道支店に勤務する者の現物給与につい て、適用事業所となっている本社の所在地である東京の価額が適用されてしまうため、仮 に北海道の価額を適用した場合に比べ、標準報酬月額が高くなり、その結果、保険料負担 額が高くなってしまう。 ※ 一方、一律に勤務地の価額を適用する取扱いに変更した場合に、標準報酬月額が高くなる者も出て くることが考えられる。(地方に本社があり、東京の支店に勤務している者は、取扱いを変更した場合 は、標準報酬月額が高くなることが考えられる。) ※ 北海道(A支店)に勤務していても、東京(本社)の価額が 適用される。 【適用事業所】 本社 (東京都) 2,400 円 A支店 (北海道) 2,400 円 B支店 (大阪府) 2,400 円 C支店 (沖縄県) 2,400 円 3

<論点> ○ 実態に近い価額とするためには、勤務地の価額を適用して現物給与を算定することが考 えられるが、どうか。 なお、その場合には、事業主や被保険者に対する周知期間を考慮する必要があり、その 施行時期についてどう考えるか。 ○ 取扱いを変更した場合に、事業所の事務が繁雑とならないか。 ○ 取扱いを変更した場合に、標準報酬月額に著しく高低が生じる者に対する経過措置を設 ける必要があるか。 ※ 労働保険は、経営組織上の一単位として独立性をもつ事業 * に適用されるが、規模が小さ く、その上部機関等との組織的関連又は事務能力からみて、一の事業という程度の独立性 がないもの(出張所や営業所等)については、直近上位の組織に包括して、全体を一の事 業として取り扱う。 * 判断基準 ① 場所的に他の事業場から独立しているか。 ② 組織的に1つの単位体をなし、経理、人事、経営上の指揮監督、作業工程において独立性があるか。 ③ 施設として相当期間継続性を有するか。 ※ 労働保険においては、上記の場合における現物給与の価額の取扱いを通知等において明 確にしていないが、社会保険と類似の課題及び論点がある可能性がある。 4

(参考) 5 (参考)現在、公務員には現物給与は支給されていないことから、公務員共済では、現物給与の価額に ついて定める告示等は存在しない。