2014 年度 破産法講義 10 関西大学法学部教授 栗田 隆 破産債権( 2 ) 4. 共同債務関係にある債務者 5. 在外財産からの満足.

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2014 年度 破産法講義 10 関西大学法学部教授 栗田 隆 破産債権( 2 ) 4. 共同債務関係にある債務者 5. 在外財産からの満足

T. Kurita2 全部義務者・求償権・原債権の代位取得 受託保証人 保証債権 1億円 (原)債権1億円 事後求償権 民 459 条 1 項 保証債務の 全額弁済 原債権 主債務者 保証契約 消費貸借契約 民 500 条 全部義務者

T. Kurita3 求償権と代位取得された原債権との関係 最判昭和 61 年 2 月 20 日 最判昭和 61 年 2 月 20 日 代位弁済者に移転した原債権及びその担保権は、求 償権を確保することを目的として存在する附従的な 性質を有し、求償権が消滅したときはこれによって 当然に消滅し、その行使は求償権の存する限度に よって制約されるなど、求償権の存在、その債権額 と離れ、これと独立してその行使が認められるもの ではない。

T. Kurita4 共同債務関係にある債務者の破産( 104 条) YA 債権者 Z 受託保証人 全部請求権 β100 万円 全部請求権 α100 万円 主債務者 求償権 γ 100 万円 全部債務関係: 債権者(A)が、複数の債務者(Yと Z)から全部で 100 万円を受領することができ、かつ、各債 務者に対して、その全部の支払を請求できるという債務関 係。連帯債務、不真正連帯債務、保証債務、合同債務など 3項3項 1 項・ 2 項。開始 時現存額主義

T. Kurita5 練習問題 Yは、A銀行から 100 万円借り受けるにあたってZ に連帯保証人になってもらった。その後Zが 10 万円 弁済した段階で、Yについて破産手続が開始された。 さらに、Zが 30 万円返済してから、Zについても破 産手続が開始された。いずれの破産手続も、配当は まだ行われていない。 この場合に、A銀行は、それぞれの破産手続におい ていくらの金額を基準に配当を受けるか。

T. Kurita6 共同債務関係にある債務者の破産( 104 条) YA 債権者 Z 受託保証人 ②破産 100 万円 主債務者 将来の求償権 γ 100 万円 ① 10 万円 ③ 30 万円 ④破産 Aは、Yの破産手続に、 万円で参加する Zの破産手続に、 万円で参加する Zは、Yの破産手続に、 万円で参加する

T. Kurita7 4項4項 全部弁済の場合 全部義務者の一人(Y)が破産 し、債権者が破産手続開始時の全額でもって債権届 出をなし、他の全部義務者(XとZ)がYの破産手 続開始後に全部弁済した場合には、弁済者(Xと Z)は、求償権の範囲内で、債権者の権利を行使す ることができる。

T. Kurita8 破産手続開始後における全部弁済( 1 ) ( 104 条 4 項) Y A 債権者 Z 受託保証人 ②破産 保証債権 100 万 円 原債権 100 万円 主債務者 求償権 100 万円 ③ 100 万円 Zは、Aに全額弁済すれば、事後求償権の確保のために代位 取得した原債権を行使することができる。原債権が債権調査 を経て確定済みの場合は、これを行使する方が楽である。 113 条の届出名義の変更の方法による。 原債権 100 万円 届出 届出名 義変更

T. Kurita9 破産手続開始後における全部弁済( 2 ) ( 104 条 4 項) YA X 債権 300 万円 破産 Z 債権 300 万円 届出 150 万円弁済 求償権 50 万円 負担部分 100 万円

T. Kurita10 一部弁済の場合 Y A Z 受託保証人 主債務者 300 万円 求償権 ③ 100 万円 ②債権届出 ④破産債 権として 行使でき るか? 受託保証人Zは債権者Aが全額の満足を受ける まで、権利行使ができない。 ①破産

T. Kurita11 5項5項 物上保証人の求償権についても、同様とする。  物上保証人自身の任意弁済  抵当権の実行による満足(配当) 破産手続開始後に一部弁済がなされたにとどま る場合には、破産債権者は、開始時現存額の全 額を行使する。 (最判平成14年9月24日参 照)最判平成14年9月24日 破産債権者が破産配当により全額の満足を得て 余剰があれば、そのときに限り、余剰の範囲で のみ代位弁済により取得した債権を行使できる。

T. Kurita12 最高裁判所平成14年9月24日 Y X 7000 万円 A B 物上保証人 抵当権 ② 4000 万円 弁済 ①破産 ② ’ 放棄 債権者Xは、物上保証人A及びこの者から抵当不動産を 取得した者Bに優先すべきである。 ⇒ BがXに対し破産債権の一部を弁済した場合であっても, Xは債権全額について権利を行使できる。

T. Kurita13 破産債権者に対して弁済責任を負わない者に よる代位弁済 Y X 7000 万円 B ② 4000 万 円 弁済 ①破産 B を X より劣後させる理由はない。 ⇒ B は、 X の 7000 万円の債権のうち 4000 万円を民法 499 条 により取得して、破産債権として行使することができ る。 破産債権者に対して弁済責任を負わ ない者 ( 保証人でも、抵当不動産の所 有者・第三取得者でもない )

T. Kurita14 保証人の破産の場合( 105 条) 単純保証人は催告の抗弁権( 452 条) ・検索の 抗弁権( 453 条)を有するが、それを行使でき ない。 主債務の弁済期が未到来でも、債権者は保証債 務履行請求権を行使できる(附従性(民法 448 条)の例外)。保証人が連帯保証人であるか単 純保証人であるかにかかわらない。

T. Kurita15 求償権と原債権(消滅時効について) 最判平成 民集 最判平成  求償権者が破産裁判所になす債権届出名義の変 更申出は、「求償権について、時効中断効の肯 認の基礎とされる権利の行使」として、求償権 の消滅時効をその時から破産手続終了までの間 中断する効力を有する。  求償権の消滅時効は、破産手続の終了の時から 進行するが、その期間は従前のままである。届 出債権が債権調査を経て確定し、民法 174 条の 2 により消滅時効期間が延長されても、求償権の 存在まで確定されたわけではないから、その時 効期間まで 10 年に延長されるわけではない。

T. Kurita16 最判平成 最判平成 の図解 主債務者の破産手続開始 債権者による原債権届出 保証人による弁済 破産手続終了 求償権の消滅時効完成 債権届出名義の変更の届出 原債権確定 ⇒求償権の時効中断 ⇒原債権の時効中断(民 152 条) ⇒原債権の時効期間の延長(民 174 条の 2 ) ⇒原債権も消滅する ⇒求償権の発生 + 原債権の代位取得 ⇒求償権の時効の再進行

T. Kurita17 無限責任社員の破産と法人の債権者( 106 条) 106 条 YA 債権者 Z 無限責任社員 α 債権 法人 破産 α 債権でもって破産手 続に参加( 106 条) 無限責任社員は法人の全債務について弁済責任を直 接負い、保証人と同じ地位にある。

T. Kurita18 有限責任社員の破産と法人の債権者( 107 条 1 項) 法人債権者が有限責任社員の破産手続に直接参 加すると、破産手続が複雑となる。 法人債権者の権利行使を認めないこととし、そ の代わり法人が未履行の出資義務の履行を求め、 これにより法人財産を充実させて法人債務の弁 済を確実にすることとされた(有限責任社員の 法人債権者に対する責任の間接化)。

T. Kurita19 法人の破産の場合における法人債権者の有限責任社 員に対する権利行使の禁止( 107 条 2 項) 法人 有限責任社員 法人債権者 破産 未履行の出資義 務の履行請求 破産債権 弁済請求

T. Kurita20 ノンリコース特約 (責任限定特約 / 担保財産限定特約) X 抵当権 Y 債務者 債権者 債権 破産 被担保債権 一般 財産 責任追及 特定財産 ノンリコース 特約

T. Kurita21 プロジェクト・ファイナンスにおける責任制 限 リスクの大きい事業については、事業主体の危 険の軽減のために、責任財産を当該事業のため の特別財産(当該事業に用いられる財産、当該 事業から得られる財産等)に限定した融資が行 われることがある。プロジェクト・ファイナン スと呼ばれるものである。 責任限定を確実にするために、当該事業のため に別会社を設立し、その会社への融資契約にお いて、設立母体たる会社の責任を追及しない旨 の条項が挿入されることがある。

T. Kurita22 別会社を用いた責任制限 設立母体会社プロジェクト実行会社出資 投資家 融資債権 責任財産 担保権 保証を求めな い旨の合意 一般債権者 債権 プロジェ クト・ ファイナ ンス 租税債権等との競 合がありうるので、 担保に適した財産 にはできるだけ担 保権を設定する

T. Kurita23 在外財産からの満足( 109 条) 在内 財産 A 1000 万円の債権 在外 財産 B 1000 万円の債権 どう なる か? 日本の破産管財人が支配していない 破産財団 権利行使 破産手続開始決定後に 300 万円支払い

T. Kurita24 続 破産債権者は、日本における破産手続開始当時 の債権額で破産手続に参加することができる ( 109 条)。 債権者集会における議決権行使の債権額からは 在外財産からの弁済額を控除する( 142 条 2 項)。 配当に際しては、彼が在外財産から受けたのと 同率の配当を他の債権者が受けるまで、彼は配 当を受けることができない( 201 条 4 項)。