対象となる容器包装 1 特定容器 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「法」という。)第二条第二項の主務省令で定めるものは別表第一に掲げる商品の容器とする。 「特定容器」について、容器包装リサイクル法ではこのように定義されています。

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【特定事業者 ご担当者様向け】 容器包装リサイクル制度 参考資料 [資料4] 対象となる容器包装 【特定事業者 ご担当者様向け】 容器包装リサイクル制度 参考資料  [資料4] 対象となる容器包装 【ご活用の手引き】 特定事業者のご担当者様の参考資料としてご活用ください。 ・シートごとに説明ポイントを下部に記載しています。

 対象となる容器包装 1 特定容器 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「法」という。)第二条第二項の主務省令で定めるものは別表第一に掲げる商品の容器とする。 「特定容器」について、容器包装リサイクル法ではこのように定義されています。

商品の容器のうち、主としてガラス製のもの(ほうけい酸ガラス製のもの及び乳白ガラス製のものを除く。)であって、次に掲げるもの 別表第一(第一条関係) 三 商品の容器のうち、主としてガラス製のもの(ほうけい酸ガラス製のもの及び乳白ガラス製のものを除く。)であって、次に掲げるもの (一) 瓶 (二) カップ形の容器及びコップ (三) 皿 (四) (一)から(三)までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器 (五) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの 六 商品の容器のうち、主として紙製のものであって、次に掲げるもの(四及び五の項に掲げるものを除く。) 箱及びケース 袋 (一)から(四)までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器 (六) (七) 容器に入れられた商品の保護又は固定のために、加工、当該容器への接着等がされ、当該容器の一部として使用される容器 省令>別表第一から対象となる素材/形状(ガラス製・紙製)を抜粋したものです。

商品の容器のうち、主としてポリエチレンテレフタレート製のものであって次に掲げるもののうち、飲料又はしょうゆを充てんするためのもの 七 商品の容器のうち、主としてポリエチレンテレフタレート製のものであって次に掲げるもののうち、飲料又はしょうゆを充てんするためのもの (一) 瓶 (二) (一)に掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器 八 商品の容器のうち、主としてプラスチック製のものであって、次に掲げるもの(七の項に掲げるものを除く。) 箱及びケース (三) たる及びおけ (四) カップ形の容器及びコップ (五) 皿 (六) くぼみを有するシート状の容器 (七) チューブ状の容器 (八) 袋 (九) (一)から(八)までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器 (十) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの (十一) 容器に入れられた商品の保護又は固定のために、加工、当該容器への接着等がされ、当該容器の一部として使用される容器 省令>別表第一から対象となる素材/形状(PET製・紙製)を抜粋したものです。

法第2条第3項 この法律において「特定包装」とは、容器包装のうち、特定容器以外のものをいう。 2 特定包装 法第2条第3項 この法律において「特定包装」とは、容器包装のうち、特定容器以外のものをいう。 <該当するものの具体例> ・デパート等の小売段階で商品を包む包装紙(商品の販売時に(その商品を入れる ために)提供される有償の包装紙も該当) ・生鮮食料品にトレーと同時に用いられるラップフィルム ・ハンバーガー、キャラメル、石鹸等の個包装紙 ・飴等の個包装に用いられる端をひねってある紙やプラスチックフィルム ・コンビニエンスストア等で販売される弁当を包むストレッチフィルム ・鉛筆や乾電池等に用いられるスリーブ(両端開放)状のシュリンクパックやスト レッチフィルム ・板ガム、チョコレートの胴巻き ・缶ビール6缶を束ねるスリーブ(両端開放)状の紙 ・缶詰の紙ラベル(本体容器と分離可能で、缶詰全体を包むのに要する最低面積の 箱及びケース、瓶、たる及びおけ、カップ形の容器及びコップ、皿、くぼみを有するシート状の容器、チューブ状の容器、袋 (一)から(八)までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器 以外のものが「特定包装」です。 ですので、ほとんどが「特定容器」に該当します。

対象となる容器包装の具体例 ① 商品や付属品の容器や包装 ・説明書の袋 ・お弁当についてる割りばしの袋 ・複数のヨーグルトを包んでいるシュリンクパック ・缶詰のラベル(表面積1/2超) ・食料品のトレーに用いられるラップフィルム 容器包装に関する基本的な考え方として、形状が「容器」や「包装」で中身が「商品」であるもの 「中身が分離、費消した場合不要となるもの」になります。 袋は「容器」に該当し、ラベルは表面積1/2を超える大きさであれば「包装」に該当します。 「説明書」や「お弁当の割りばし」の袋は、商品の付属品の容器として対象になります。

・おまけ付お菓子のおまけの箱(おまけも含めて商品) ・新聞の雨よけ用の袋 ・有料通販カタログの袋 ・書籍販売時に包装するカバー  ② 中身が商品の容器や包装   ・おまけ付お菓子のおまけの箱(おまけも含めて商品)   ・新聞の雨よけ用の袋   ・有料通販カタログの袋   ・書籍販売時に包装するカバー   ・コンビニやスーパーで用いるレジ袋や紙袋 「おまけ付お菓子」はおまけ自体が商品として販売していますので、その箱も該当します。 書籍の外カバーは対象外ですが、「本屋で包装するカバー(包装紙)」は対象です。

③中身の商品と分離して不要となる容器や包装 ・玩具の空箱 ・靴の空箱 ・背広カバーとその中にあるハンガー  ③中身の商品と分離して不要となる容器や包装   ・玩具の空箱   ・靴の空箱   ・背広カバーとその中にあるハンガー   ・乾電池のシュリンクフィルム(両端開放)   ・苗木用軟プラスチック製鉢   ・ジグゾーパズルのパッケージ どんなに「立派な空箱」や「背広カバー」でも商品と分離し場合不要となりますので対象です。 「ハンガー」も容器(背広カバー)の中で保護固定で用いる場合は容器の一部として対象になります。 「苗木用軟プラスチックの鉢」は必ず植え替えますので、その際不要となる容器として対象になります。

④ 中身商品が消費されて不要となる容器や包装 ・ポケットティッシュの個袋 ・口紅、マスカラ、ステックのりの入れ物 ・目薬の携帯ケース  ④ 中身商品が消費されて不要となる容器や包装   ・ポケットティッシュの個袋   ・口紅、マスカラ、ステックのりの入れ物   ・目薬の携帯ケース   ・キャラクターの形をしたシャンプーの容器   ・レーザープリンターのカートリッジ どんなに「かわいい容器」でも中身が消費されて不要となるものは対象になります。

・ホームサイズシャンプーに付属するポンプ ・液体化粧品ボトルの中ブタ ・シール状のフタ ・住宅用洗剤に付属するトリガー部分  ⑤ 容器の栓、フタ、キャップ等   ・PETボトルのキャップ   ・ホームサイズシャンプーに付属するポンプ   ・液体化粧品ボトルの中ブタ   ・シール状のフタ   ・住宅用洗剤に付属するトリガー部分 容器の「フタ」や容器についている「ポンプ」等の付属品も容器の一部として対象になります。

・吸水シート(鮮魚、精肉等のトレーと用いる) ・ワイシャツの中の台紙、蝶キーパー(容器に付した場合)  ⑥ 中仕切り、台紙、緩衝材等   ・贈答用箱の中の台紙、中仕切り、上げ底   ・パソコンモニターフィルム   ・吸水シート(鮮魚、精肉等のトレーと用いる)   ・ワイシャツの中の台紙、蝶キーパー(容器に付した場合)   ・保護固定用に段ボール箱に詰める新聞紙 容器の中で商品を保護固定する「中仕切り、台紙、緩衝材」は容器の一部として対象になります。

対象 対象外 ①容器や 包装か 商品の付属品(商品の一部と解される)の容器や包装 容器でも包装でもないもの/物を入れても包んでもいないもの  包装か 商品の付属品(商品の一部と解される)の容器や包装 容器でも包装でもないもの/物を入れても包んでもいないもの ・飲料パックのストローの袋 ・焼き鳥の串、アイスキャンデーの棒 ・弁当のスプーンの袋、割り箸の袋、お手拭の袋 ・ラップフィルムの芯、トイレットペーパーの芯 ・ラベル(飲料等に付されているシュリンクラベル[商品名等を表示している胴巻き]は対象) ・ステッカー、シール:ビンに貼ってあるステッカーやシール ・テープ類(包んでいないと認識されるものは対象外)(注1) ・巾着のひも、袋を留めているバンド・テープ ・ひも、結束用バンド、ホツチキスの針 (袋の口を留めている、フタの役割をしている) ・飲料パックのストロー (箱のふたをとめているテープは対象外) ・ラップフィルムの芯 ・説明書の袋 ・トイレットペーパー芯、糸巻きの芯 ・シュリンクフィルム ・弁当のスプーン、割り箸、お手拭き (底部が閉じている:容器。開いている面積が1/2以上:包装) ・能書、説明書(容器の一部、保護固定に用いられているのは対象) ・のし紙(包装紙と兼用のものは対象) ・靴下の帯状ラベル ・ビールびんのラベル 中身が商品で、形状が「容器や包装か」の具定例です。 通常表面積1/2以下のラベルは対象外ですが、 PETボトルのシュリンクラベルは、大きさ関係なく、分離が可能であれば「包装」、分離が不可能であれば「容器」として対象です。

対象 対象外 ②商品の 容器か 包装か ・おまけ付きお菓子のおまけの箱(おまけも含めて商品) 商品以外のものに付された容器包装 ・通販カタログ(有料)の袋 ・手紙やダイレクトメールを入れた封筒 ・通信教育教材の本(有料)の袋 ・景品に付した容器や包装(パチンコ景品の袋、試供品、見本、通販カタログ) ・新聞の雨よけ用袋 ・家庭で付した容器や包装 ・PETボトルのおまけの袋 ・有価証券(商品券、ビール券等)を入れた袋または箱 ・切符、郵便切手、入場券、テレフォンカード等の役務(サービス)の化体した証券を入れる袋 ・金融機関などで配布される現金を入れる袋 ・通信教育添削の答えを入れた袋 商品ではなく役務の提供に伴う容器包装 ・クリーニングの袋 ・車のシートやハンドルカバー(クリーニング業者が付すため) ・宅配便の容器や包装 ・お札、お守り(寺社で販売されるもの) ・病院へ納品される医薬品の容器包装(帳簿記載義務がある) ・レストランの残り物の容器(定例化している場合は対象) 「中身が商品か」の具体例です。 景品や有価証券、役務の提供で付される容器包装は、中身が商品ではありませんので対象外になります。 一般の商品と区別がつかない景品は対象です。(試供品の表示があれば商品と区別がつくので対象外)

対象 対象外 ③中身の商品 と分離した場合に不要となるか 通常の使用において、中身の商品と分離して不要になるもの 通常の使用において中身の商品と分離して不要にならないもの ・玩具の空箱 ①持ち運びに支障をきたすもの ・苗木等販売用の軟プラスチック製鉢 ・CDのケース ・靴の空箱 ・楽器、カメラ等のケース ・家電製品等の空箱 ・テニスラケットのケース ・トナーカートリッジ ・電動工具のケース ・ポラロイド、インスタントカメラのフィルムカートリッジ ・積み木箱 ・非常食の袋 ・背広カバー、ハンガー(商品の保護固定) ②保管時の安全や品質保持等に支障をきたすもの ・セロファンテープの底についている紙(容器の一部) ・CDのケース(再掲) ・上下両あきのシュリンクフィルム(包装) ・袋に入ったフック ・書籍の外カバー(書店で付されるカバーは対象) ・ジグゾーパズルのパッケージ ・電動工具のケース(再掲) ・出前の容器・・・食品小売業の一形態と考えられる ・着物ケース ・オアシス(花を生ける吸収性スポンジ) ・歯磨きのトラベルセットや化粧品の携帯用ポーチ ・ハンバーガーなどの個別包装 ・ネックレス等の貴金属の保管用ケース ・防虫剤・脱臭剤 ・万年筆の保管用ケース ・通販商品の袋 ・葦を原料とした紙 ③商品そのものの一部であること ・コンビニ、スーパー、デパートなどのレジ袋 ・ボールペンの軸 ・タバコ等のオーバーラップ ・日本人形のガラスケース、ボトルシップのボトル ・硬プラスチック製の植木鉢(皿を含む) ・紅茶等のティーバッグ ・フック(袋の中にあると対象) ・付箋紙の台紙 「中身が分離した場合に不要となる」具体例です。 持ち運びや保管時の安全、品質保持等に支障をきたすものは不要とならないため対象外になります。

対象 対象外 ③中身商品と費消されて不要となるか 商品が費消された場合に不要となるもの ・シールの台紙 ・ポケットティッシュの個袋 ・湿布薬の台紙 ・口紅、マスカラ、スティックのり、スティック状のリップクリームの入れ物 ・軸が紙製のマッチの台紙 ・カレンダーの台紙 ・飲料、納豆、プリン、ヨーグルト等のマルチパック ・消火器 ・目薬の携帯ケース ・使い捨てライター ・小型家電製品等(シェーバー、ドライヤー等)の収納ケース ・薬、薬用酒等に添付されている軽量カップ ・洗剤等に添付されている軽量カップ ・湿気取りの容器 ・保冷剤 ・アルバム数冊を入れるケース ・セロファン(針葉樹が原料) ・酸化防止剤、脱酸素剤 ・シリカゲル、乾燥剤 同じく「中身商品が費消されて不要となるもの」の具体例です。 シール等の台紙については、接着面における粘着力維持のために不可欠であるため、対象外です。 計量カップは商品を使用する際に不可欠であることから、商品そのものとして対象外です。

対象 対象外 ⑤ 容器の栓、フタ、キャップ等 ・PETボトルのキャップ 飲み口部分のみにかけられているシュリンクパック(キャップシール) ⑤ 容器の栓、フタ、キャップ等 ・PETボトルのキャップ 飲み口部分のみにかけられているシュリンクパック(キャップシール) ・金属缶のタブ(飲み口部分のもの)、缶詰のタブ(口全体のもの) ・カレー粉のフタ、贈答用紙箱の上ブタ 牛乳びんのフタを覆うキャップシール ・名刺ケースのフタ ・カップ焼きそばのフタ、カップラーメンのフタ、プリンのフタ ・エアゾール缶のオーバーキャップ ・エアゾール缶のノズル ・フタの裏についているプラスチック製の物 ・ホームサイズシャンプー等に付属するポンプ部分 ・住宅用洗剤等に付属するトリガー(引き金式ノズル)部分 ・中ブタ ・液状化粧品ボトルの中ブタ ・テニスボールケースの中ブタ ・シール状のフタ ・チューブ入り調味料の口のシール(再掲) ・クッキー、パンの留め具 ・食パン等の袋の口を留めるための留め具 ・紙パックストロー挿入口のシール フタ、キャップ等、フタの役目をしているもの、容器についている付属品は「容器の一部」として対象です。 フタの上を覆っているものはフタの役目はありませんので、対象外です。

⑥ 中仕切り、台紙等は、その使われ方が様々であり、使用形態により、個別具体的に判断。 ⑥ 中仕切り、台紙等は、その使われ方が様々であり、使用形態により、個別具体的に判断。 商品の保護または固定のために使用されていると考えられるもの ・にぎり寿司の中仕切り(透明または緑色のプラスチックフィルム) ・菓子用、贈答用箱中の台紙、中仕切り、上げ底 ・コンビニ弁当に用いられる透明のプラ製フィルム ・部品用の型枠 ・パソコンモニターフィルム ・袋の中の説明印刷した原紙 ・吸水シート(鮮魚、精肉等のトレイとともに用いられる) ・クレヨンケースの中敷 ・消臭剤、芳香剤等のケースを組み込んだ台紙 ・ワイシャツの中の台紙、蝶キーパー(容器を付している場合) ・パック等に入ったいちご等の露出面を覆ったフィルム ・ビール缶などを束ねたケーシング ・板ガム、チョコレートの胴巻き ・袋入り靴下原紙、フック、薄い紙 フタ、トレーに準ずる容器包装容器包装対象 ・肉まんの敷き紙 ・バター等の表面を覆った紙製フィルム ・ブリスターパックの台紙 容器の中にあり中身の商品を保護固定しているものは、どんな形状であれ対象です。

⑥ 緩衝材等は、次のア~オの整理に従い、使用形態により個別具体的に判断 ア) 商品を保護または固定するために加工されているものは対象 ⑥ 緩衝材等は、次のア~オの整理に従い、使用形態により個別具体的に判断 ア) 商品を保護または固定するために加工されているものは対象 ・袋の中に入っている乾麺の帯(帯は保護固定されていない)。 ・消臭剤、芳香剤等のケースを組み込んだ台紙 イ) 立方体状、板状であって、商品を保護または固定するためにダンボール箱等と一体として使用され、容器の形状を構成しているものは対象。 ウ) 果物等に使われるネット状のものは対象(注2) エ) ダンボール箱用に詰められることにより、商品との空間を埋めているものは対象。 比較的小型のもの(シュレッダーにかけた紙より大きいものは対象)が、多数ダンボール箱用に詰められることにより、商品との空間を埋めているものは対象外(商品が抜かれるとバラバラになってしまい、商品を入れているまたは包んでいると解されないため) ・粒子の細かい発泡スチロール ・シュレッダーにかけた紙くず、丸めた新聞紙 オ) シート状のやわらかいものについては、商品を包んでいると介されるものは対象(注3) 容器の中にあり、中身商品の保護固定に用いている緩衝材は「容器の一部」として対象です。